たばこ事業法等の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令《附則》

法番号:1985年政令第24号

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附 則

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1985年4月1日から施行する。

2条 (日本専売公社に対する法令の準用等に関する政令の廃止に伴う経過措置)

1項 日本たばこ産業株式 会社法 以下「 会社法 」という。)附則第12条第1項の規定による解散前の日本専売公社(以下「 旧公社 」という。)の支出役がこの政令の施行前に振り出した小切手については、 会計法 1947年法律第35号第28条第1項 《日本銀行は、支出官の振り出した小切手の提…》 示を受けた場合において、その小切手が振出日附から10日以上を経過しているものであつても1年を経過しないものであるときは、その支払をしなければならない。 の規定を準用する。この場合において、同項中「支出官」とあるのは、「 日本たばこ産業株式会社法 1984年法律第69号)附則第12条第1項の規定による解散前の日本専売公社の支出役」と読み替えるものとする。

2項 金銭の給付を目的とする 旧公社 の権利で、時効に関し他の法律に規定がないもの及び旧公社に対する権利で、金銭の給付を目的とするものについては、 会計法 第30条 《 金銭の給付を目的とする国の権利で、時効…》 に関し他の法律に規定がないものは、これを行使することができる時から5年間行使しないときは、時効によつて消滅する。 国に対する権利で、金銭の給付を目的とするものについても、また同様とする。 の規定を準用する。この場合において、同条中「国」とあるのは、「日本たばこ産業株式 会社法 附則第12条第1項の規定による解散前の日本専売公社」と読み替えるものとする。

3条

1項 旧公社 の役員又は職員であつた者がこの政令の施行前にその地位において知り得た事実については、 地方自治法 1947年法律第67号第100条第4項 《議会は、選挙人その他の関係人が公務員たる…》 地位において知り得た事実については、その者から職務上の秘密に属するものである旨の申立てを受けたときは、当該官公署の承認がなければ、当該事実に関する証言又は記録の提出を請求することができない。 この場合 から第6項までの規定(これらの規定を同法第283条第1項及び第292条において適用し、又は準用する場合を含む。)を準用する。この場合において、同法第100条第4項中「公務員」とあるのは「日本たばこ産業株式 会社法 1984年法律第69号)附則第12条第1項の規定による解散前の日本専売公社の役員又は職員であつた者」と、「当該官公署」とあるのは「大蔵大臣」と、同条第5項及び第6項中「当該官公署」とあるのは「大蔵大臣」と読み替えるものとする。

4条

1項 この政令の施行の際現に係属している 旧公社 の事務に関する訴訟であつて日本たばこ産業株式 会社 以下「 会社 」という。)が受け継ぐもの及び旧公社の事務に関する訴訟であつてこの政令の施行後に会社を当事者として提起するもの又は会社を参加人とするものについては、 国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律 1947年法律第194号第5条第1項 《行政庁は、所部の職員でその指定するものに…》 、当該行政庁の処分行政事件訴訟法1962年法律第139号第3条第2項に規定する処分をいう。又は裁決同条第3項に規定する裁決をいう。に係る同法第11条第1項同法第38条第1項同法第43条第2項において準 及び第3項、 第8条 《 第2条、第5条第1項、第6条第2項、第…》 6条の2第4項若しくは第5項、第6条の3第4項若しくは第5項又は前条第3項の規定により法務大臣又は行政庁の指定した者は、当該訴訟について、代理人の選任以外の一切の裁判上の行為をする権限を有する。 ただ 本文並びに 第9条 《 調停事件その他非訟事件については、前各…》 条の規定を準用する。 この場合において、第6条の2第2項中「訴訟に参加」とあるのは「事件の申立てを」と、「訴訟の争点」とあるのは「申立てに係る事件」と読み替えるものとする。 の規定を準用する。この場合において、同法第5条第1項及び第3項中「行政庁」とあるのは「日本たばこ産業株式会社」と、同法第8条本文中「第2条、第5条第1項、第6条第2項又は前条第3項」とあるのは「第5条第1項」と、「法務大臣又は行政庁」とあるのは「日本たばこ産業株式会社」と、同法第9条中「 第1条 《専売事業審議会令等の廃止 次に掲げる政…》 令は、廃止する。 1 略 2 日本専売公社に対する法令の準用等に関する政令1949年政令第116号 ないし[から〜まで]前条」とあるのは「第5条第1項及び第3項並びに前条本文」と読み替えるものとする。

5条

1項 この政令の施行前に、 第1条 《専売事業審議会令等の廃止 次に掲げる政…》 令は、廃止する。 1 略 2 日本専売公社に対する法令の準用等に関する政令1949年政令第116号 の規定による廃止前の日本専売公社に対する法令の準用等に関する政令(以下「 旧準用政令 」という。)第2条において準用する医療法(1948年法律第205号)第6条及び 旧準用政令 第3条において準用する 医療法施行令 第1条 《認定の申請 医療法以下「法」という。第…》 5条の2第1項の認定次条からの四までにおいて単に「認定」という。を受けようとする者は、当該者が同項に規定する経験を有することその他の厚生労働省令で定める事項を記載した申請書にその内容を証する書類を添付 の規定に基づき、 旧公社 又は旧公社の病院若しくは診療所の管理者に対して厚生大臣又は都道府県知事がした承認は、同法の規定により、 会社 又は会社の病院若しくは診療所の管理者に対して都道府県知事がした許可又は承認とみなし、旧公社が厚生大臣に対して開設の通知をした診療所は、同法の規定により、会社が開設地の都道府県知事の許可を受けて開設した診療所とみなす。

6条

1項 旧公社 建築基準法 1950年法律第201号第6条第1項 《建築主は、第1号若しくは第2号に掲げる建…》 築物を建築しようとする場合増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第1号又は第2号に規定する規模のものとなる場合を含む。、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする の規定によつて建築し、又は大規模の修繕若しくは大規模の模様替えをしようとする建築物であつてこの政令の施行前に 旧準用政令 第2条において準用する同法第18条第2項(同法第87条第1項、第87条の2第1項並びに第88条第1項及び第2項において準用する場合を含む。)の規定により旧公社がその計画を建築主事に通知しているものについては、同法第18条第1項から第8項まで(これらの規定を同法第87条第1項、第87条の2第1項並びに第88条第1項及び第2項において準用する場合を含む。)の規定を準用する。この場合において、同法第18条第1項中「国」とあるのは「日本たばこ産業株式 会社 」と、「第6条から第7条の三まで、第9条から第10条まで及び第90条の二」とあるのは「第6条から第7条の三まで」と、「第2項から第9項まで」とあるのは「第2項から第8項まで」と、同条第2項中「国」とあるのは「日本たばこ産業株式会社」と読み替えるものとする。

7条

1項 この政令の施行前に 旧準用政令 第2条において準用する結核予防法(1951年法律第96号)第36条第1項の規定により厚生大臣の指定を受けた 旧公社 の病院又は診療所は、同項の規定により都道府県知事の指定を受けた病院又は診療所とみなす。

8条

1項 この政令の施行前に 旧準用政令 第2条において準用する高圧ガス取締法(1951年法律第204号)第4条の規定に基づき 旧公社 に対して都道府県知事がした承認は、同法の規定により 会社 に対して都道府県知事がした許可又は認可とみなす。

9条

1項 この政令の施行前に 旧準用政令 第2条において準用する放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(1957年法律第167号)第50条の規定に基づき 旧公社 に対して科学技術庁長官がした承認は、同法の規定により 会社 に対して科学技術庁長官がした許可とみなす。

10条

1項 この政令の施行前に 旧準用政令 第2条において準用する 河川法 1964年法律第167号第95条 《河川の使用等に関する国の特例 国が行う…》 事業についての第20条、第23条、第23条の二、第24条から第27条まで、第30条第2項、第34条第1項、第47条第1項、第53条の2第1項、第55条第1項、第57条第1項、第58条の4第1項及び第5同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により 旧公社 が河川管理者とした協議に基づく占用又は行為は、同法の規定により 会社 に対して河川管理者がした許可又は承認に基づく占用又は行為とみなす。

11条

1項 この政令の施行前に 旧準用政令 において準用する法律の規定により、 旧公社 がした許可、認可その他の処分は、それぞれの法律の規定により大蔵大臣がした許可、認可その他の処分と、旧公社に対してされた申請、届出その他の行為は、それぞれの法律の規定により大蔵大臣に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。

20条 (予算執行職員等の責任に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 整備法第19条の規定による改正前の 予算執行職員等の責任に関する法律 1950年法律第172号第10条第1項 《公庫において、公庫の長又はその委任を受け…》 た者から現金の出納保管をつかさどることを命ぜられた職員以下「公庫の現金出納職員」という。は、公庫に関する法令の定めるところにより、現金を出納保管しなければならない。 に規定する 旧公社 の現金出納職員及び同法第11条第1項に規定する旧公社の物品管理職員の整備法の施行前にした行為に関し 会社 の代表者が行う報告については、 予算執行職員等の責任に関する法律 第10条第1項 《公庫において、公庫の長又はその委任を受け…》 た者から現金の出納保管をつかさどることを命ぜられた職員以下「公庫の現金出納職員」という。は、公庫に関する法令の定めるところにより、現金を出納保管しなければならない。 又は 第11条第1項 《公庫において、公庫の長又はその委任を受け…》 た者から公庫の物品の管理の職務を行う者として指定された者以下「公庫の物品管理職員」という。は、公庫に関する法令に準拠するほか、善良な管理者の注意をもつて公庫の物品を管理しなければならない。 に規定する公社等の現金出納職員又は物品管理職員がその保管に係る現金又は物品を亡失した場合等における報告に関する政令(1955年政令第137号)の規定の例による。

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