附 則
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 法附則第5条第1項の規定によりなお効力を有するものとされる 電気通信事業法 及び 日本電信電話株式会社等に関する法律 の一部を改正する法律(2003年法律第125号)第2条の規定による改正前の 法
第94条
《業務規程 登録認定機関は、その登録に係…》
る事業の区分、技術基準適合認定の業務の実施の方法その他の総務省令で定める事項について業務規程を定め、当該業務の開始前に、総務大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
の審議会等で政令で定めるものは、情報通信行政・郵政行政審議会とする。
3項 電気通信分野における規制の合理化のための関係法律の整備等に関する法律(1998年法律第58号)附則第6条第5項の規定によりなお効力を有するものとされる同法第2条の規定による改正前の 法
第94条
《業務規程 登録認定機関は、その登録に係…》
る事業の区分、技術基準適合認定の業務の実施の方法その他の総務省令で定める事項について業務規程を定め、当該業務の開始前に、総務大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
の政令で定める審議会は、情報通信行政・郵政行政審議会とする。
附 則(1985年8月30日政令第255号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1987年8月25日政令第288号)
1項 この政令は、 電気通信事業法 の一部を改正する法律(1987年法律第57号)の施行の日(1987年9月1日)から施行する。
附 則(1988年4月26日政令第133号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年3月27日政令第71号)
1項 この政令は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(1991年3月25日政令第51号)
1項 この政令は、1991年4月1日から施行する。
2項 次に掲げる手数料については、なお従前の例による。
1:3号 略
4号 この政令の施行前に行われた電気通信主任技術者試験若しくは工事担任者試験に合格した者又はこの政令の施行前に電気通信主任技術者若しくは工事担任者に係る養成課程を修了した者若しくは 電気通信事業法
第45条第3項第3号
《3 第41条第4項の規定により新たに指定…》
をされた電気通信事業者がその指定の日以後最初に第1項の規定によりすべき選任は、その指定の日から3月以内にしなければならない。
(同法第54条第2項において準用する場合を含む。)の規定による認定を受けた者が同法第45条第3項(同法第54条第2項において準用する場合を含む。)の規定による電気通信主任技術者資格者証又は工事担任者資格者証の交付を申請する場合に納めなければならない手数料
附 則(1994年3月18日政令第61号)
1項 この政令は、1994年4月1日から施行する。
2項 この政令の施行前に行われた電気通信主任技術者試験に合格し、若しくはこの政令の施行前に 電気通信事業法
第45条第3項第3号
《3 第41条第4項の規定により新たに指定…》
をされた電気通信事業者がその指定の日以後最初に第1項の規定によりすべき選任は、その指定の日から3月以内にしなければならない。
の規定による認定を受けた者又はこの政令の施行前に工事担任者に係る養成課程を修了し、若しくは同法第54条第2項において準用する同法第45条第3項第3号の規定による認定を受けた者が同項(同法第54条第2項において準用する場合を含む。)の規定による電気通信主任技術者資格者証又は工事担任者資格者証の交付を申請する場合に納めなければならない手数料については、なお従前の例による。
附 則(1994年11月30日政令第378号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1995年9月22日政令第340号)
1項 この政令は、 電気通信事業法 の一部を改正する法律(1995年法律第82号)の施行の日(1995年10月1日)から施行する。
2項 この政令の施行前に 電気通信事業法 の一部を改正する法律による改正前の 電気通信事業法
第31条第5項
《5 第1項、第3項及び前項に規定する「子…》
会社」とは、法人がその総株主株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株主を含む。
の規定によりした届出に係る関係行政機関の長に対する通知については、なお従前の例による。
附 則(1996年11月20日政令第317号)
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この政令の施行の際現に 電気通信事業法 (以下「 法 」という。)
第24条第1項
《次に掲げる電気通信事業者は、総務省令で定…》
める勘定科目の分類その他会計に関する手続に従い、その会計を整理しなければならない。 1 次に掲げる電気通信役務を提供する電気通信事業者 イ 指定電気通信役務 ロ 特定ドメイン名電気通信役務ドメイン名電
の登録を受けている者(以下「 継続特別第2種電気通信事業者 」という。)については、この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)から起算して6月を経過する日(以下「 経過日 」という。)までの間(次条の申出をした場合にあっては、その申出をした日までの間)は、なお従前の例による。
3条
1項 継続特別第2種電気通信事業者 (その電気通信設備の規模がこの政令による改正後の 電気通信事業法施行令
第1条第1項
《電気通信事業法以下「法」という。第12条…》
の2第4項第1号ニの政令で定める特殊の関係は、次に掲げる関係とする。 1 当該法人が当該電気通信事業者たる法人の関連会社等であること。 2 当該電気通信事業者たる法人が当該法人当該電気通信事業者たる法
に定める 基準 (以下「 基準 」という。)を超える規模である者及び本邦外の場所との間の通信を行うための電気通信設備を他人の通信の用に供する第2種電気通信事業を営む者を除く。次条において同じ。)が、 経過日 までの間に、基準を超える規模の電気通信設備を備える予定がない旨を郵政大臣に申し出たときは、当該継続特別第2種電気通信事業者は、 法
第22条第1項
《特定電気通信役務を提供する電気通信事業者…》
は、総務省令で定める方法により、その提供する特定電気通信役務の通信量、回線数等を記録しておかなければならない。
の届出及び法第30条において準用する法第23条第3項の廃止の届出をしたものとみなす。
4条
1項 継続特別第2種電気通信事業者 が 経過日 までの間に前条の申出をしなかったときは、当該継続特別第2種電気通信事業者は、経過日の翌日に 法
第22条第1項
《特定電気通信役務を提供する電気通信事業者…》
は、総務省令で定める方法により、その提供する特定電気通信役務の通信量、回線数等を記録しておかなければならない。
の届出及び法第30条において準用する法第23条第3項の廃止の届出をしたものとみなす。
5条
1項 この政令の施行の際現に 法
第24条第1項
《次に掲げる電気通信事業者は、総務省令で定…》
める勘定科目の分類その他会計に関する手続に従い、その会計を整理しなければならない。 1 次に掲げる電気通信役務を提供する電気通信事業者 イ 指定電気通信役務 ロ 特定ドメイン名電気通信役務ドメイン名電
の登録の申請をしている者(本邦外の場所との間の通信を行うための電気通信設備を他人の通信の用に供する第2種電気通信事業を営むことについて同項の登録の申請をしている者を除く。)であって、当該申請に係る電気通信設備の規模が 基準 を超えないものは、 施行日 に法第22条第1項の届出をしたものとみなす。
6条
1項 施行日 前にした行為及び附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1997年3月26日政令第77号)
1項 この政令は、1997年4月1日から施行する。
2項 この政令の施行前に行われた電気通信主任技術者試験に合格し、若しくはこの政令の施行前に 電気通信事業法
第45条第3項第3号
《3 第41条第4項の規定により新たに指定…》
をされた電気通信事業者がその指定の日以後最初に第1項の規定によりすべき選任は、その指定の日から3月以内にしなければならない。
の規定による認定を受けた者又はこの政令の施行前に工事担任者に係る養成課程を修了し、若しくは同法第54条第2項において準用する同法第45条第3項第3号の規定による認定を受けた者が同項(同法第54条第2項において準用する場合を含む。)の規定による電気通信主任技術者資格者証又は工事担任者資格者証の交付を申請する場合に納めなければならない手数料については、なお従前の例による。
附 則(1997年11月12日政令第329号)
1項 この政令は、 電気通信事業法 の一部を改正する法律(1997年法律第97号)の施行の日(1997年11月17日)から施行する。
附 則(1998年10月28日政令第350号)
1項 この政令は、電気通信分野における規制の合理化のための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(1998年11月1日)から施行する。
附 則(1999年3月5日政令第37号)
1項 この政令は、1999年3月6日から施行する。
附 則(2000年3月31日政令第172号)
1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。
2項 次に掲げる手数料については、なお従前の例による。
1:2号 略
3号 この政令の施行前に受験の申請の受付が開始された電気通信主任技術者試験を受ける者が納めなければならない手数料
4号 この政令の施行前に行われた電気通信主任技術者試験若しくは工事担任者試験に合格した者又はこの政令の施行前に電気通信主任技術者若しくは工事担任者に係る養成課程を修了した者若しくは 電気通信事業法
第45条第3項第3号
《3 第41条第4項の規定により新たに指定…》
をされた電気通信事業者がその指定の日以後最初に第1項の規定によりすべき選任は、その指定の日から3月以内にしなければならない。
(同法第54条第2項において準用する場合を含む。)の規定による認定を受けた者が同法第45条第3項(同法第54条第2項において準用する場合を含む。)の規定による電気通信主任技術者資格者証又は工事担任者資格者証の交付を申請する場合に納めなければならない手数料
附 則(2000年6月7日政令第304号) 抄
1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
附 則(2000年9月13日政令第428号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2001年4月1日から施行する。
附 則(2001年11月26日政令第361号)
1項 この政令は、 電気通信事業法 等の一部を改正する法律(2001年法律第62号)の施行の日(2001年11月30日)から施行する。
2項 電気通信事業法
第94条
《業務規程 登録認定機関は、その登録に係…》
る事業の区分、技術基準適合認定の業務の実施の方法その他の総務省令で定める事項について業務規程を定め、当該業務の開始前に、総務大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
の審議会等を定める政令(1985年政令第34号)は、廃止する。
附 則(2002年3月25日政令第60号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2002年4月1日から施行する。
6条 (罰則に関する経過措置)
1項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2002年6月12日政令第206号)
1項 この政令は、 電気通信事業法 等の一部を改正する法律(2001年法律第62号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2002年6月20日)から施行する。
附 則(2002年12月6日政令第363号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2003年1月6日から施行する。
附 則(2003年12月10日政令第499号)
1項 この政令は、 電気通信事業法 及び 日本電信電話株式会社等に関する法律 の一部を改正する法律(2003年法律第125号)の施行の日(2004年1月26日)から施行する。
附 則(2004年1月30日政令第10号)
1項 この政令は、2004年3月29日から施行する。
附 則(2004年3月24日政令第59号)
1項 この政令は、 電気通信事業法 及び 日本電信電話株式会社等に関する法律 の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2004年4月1日)から施行する。
附 則(2004年12月15日政令第396号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、都市緑地保全法等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2004年12月17日。以下「 施行日 」という。)から施行する。
4条 (処分、手続等の効力に関する経過措置)
1項 改正法 附則第2条から
第5条
《第1種負担金を徴収することができる電気通…》
信事業者の事業の規模の基準等 法第110条第1項の政令で定める基準は、電気通信事業者の前年度における電気通信役務の提供により生じた収益の額として総務省令で定める方法により算定した額が1,100,00
まで及び前2条に規定するもののほか、 施行日 前に改正法による改正前のそれぞれの法律又はこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正法による改正後のそれぞれの法律又はこの政令による改正後のそれぞれの政令に相当の規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
附 則(2005年3月31日政令第101号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2005年4月1日から施行する。
附 則(2005年6月1日政令第203号) 抄
1項 この政令は、 施行日 (2005年10月1日)から施行する。
附 則(2005年7月6日政令第234号)
1項 この政令は、2005年8月1日から施行する。
附 則(2007年1月4日政令第3号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(2007年1月9日)から施行する。
附 則(2008年6月18日政令第197号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2008年7月2日政令第214号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2008年7月4日から施行する。
附 則(2013年1月23日政令第11号)
1項 この政令は、2013年2月1日から施行する。
附 則(2013年7月31日政令第229号)
1項 この政令は、 港湾法 の一部を改正する法律の施行の日(2013年8月1日)から施行する。
附 則(2014年8月6日政令第271号) 抄
1項 この政令は、 海岸法 の一部を改正する法律の施行の日(2014年8月10日)から施行する。
附 則(2014年11月27日政令第376号) 抄
1項 この政令は、 電気通信事業法 の一部を改正する法律(2014年法律第63号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2014年12月1日)から施行する。
附 則(2015年2月27日政令第61号)
1項 この政令は、 電気通信事業法 の一部を改正する法律の施行の日(2015年4月1日)から施行する。
附 則(2016年2月3日政令第40号) 抄
1項 この政令は、 電気通信事業法 等の一部を改正する法律の施行の日(2016年5月21日)から施行する。
附 則(2016年12月26日政令第398号)
1項 この政令は、2017年4月1日から施行する。
附 則(2017年7月7日政令第188号)
1項 この政令は、 港湾法 の一部を改正する法律の施行の日(2017年7月8日)から施行する。
附 則(令和元年8月30日政令第80号)
1項 この政令は、 電気通信事業法 の一部を改正する法律(令和元年法律第5号)の施行の日(令和元年10月1日)から施行する。
附 則(令和元年12月13日政令第183号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「 改正法 」という。)の施行の日(令和元年12月16日)から施行する。
附 則(2021年6月23日政令第179号)
1項 この政令は、 海上交通安全法 等の一部を改正する法律の施行の日(2021年7月1日)から施行する。ただし、
第4条
《登録認定機関に係る登録の有効期間 法第…》
88条第1項の政令で定める期間は、5年とする。
の規定は、同法附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(同年11月1日)から施行する。
附 則(2022年11月7日政令第343号)
1項 この政令は、 電気通信事業法 の一部を改正する法律の施行の日(2023年6月16日)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2項 総務大臣は、この政令の施行の日前においても、この政令による改正後の
第11条第1項第1号
《法第168条の政令で定める総務省令は、次…》
に掲げる総務省令第9号に掲げる総務省令を除き、それぞれ回線非設置電気通信事業電気通信回線設備を設置することなく電気通信役務を提供する電気通信事業をいう。以下この条において同じ。に関し定められるものに限
から第6号まで及び第11号に掲げる総務省令を定めるため、経済産業大臣その他の関係行政機関の長と必要な協議を行うことができる。
附 則(2023年6月2日政令第198号)
1項 この政令は、 電気通信事業法 の一部を改正する法律(2022年法律第70号)の施行の日(2023年6月16日)から施行する。
附 則(2023年10月18日政令第304号)
1項 この政令は、漁港漁場整備法及び 水産業協同組合法 の一部を改正する法律の施行の日(2024年4月1日)から施行する。
附 則(2024年4月5日政令第164号)
1項 この政令は、2024年8月1日から施行する。
2項 この政令の施行前に受験の申請の受付が開始された電気通信主任技術者試験又は工事担任者試験を受ける者が納めなければならない手数料については、なお従前の例による。