附 則 抄
1項 この法律は、1987年4月1日から施行する。ただし、
第5条
《指定登録機関の指定等 文化庁長官は、そ…》
の指定する者以下「指定登録機関」という。に、プログラム登録並びにプログラム登録につき前条第1項及び著作権法第78条第4項の規定による請求に基づき行われる事務並びに第3条の規定による公示以下「登録事務」
から
第7条
《指定の基準 文化庁長官は、第5条第1項…》
の指定の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。 1 文部科学省令で定める条件に適合する知識経験を有する者がプログラム登録を実施し、その数が文部科学省令で定める数
まで、
第10条
《事務所の変更 指定登録機関は、登録事務…》
を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、文化庁長官に届け出なければならない。
、
第11条
《登録事務規程 指定登録機関は、登録事務…》
に関する規程以下「登録事務規程」という。を定め、文化庁長官の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 登録事務規程で定めるべき事項は、文部科学省令で定める。 3 文
、
第13条第1項
《指定登録機関は、第5条第1項の指定を受け…》
た日の属する事業年度にあつてはその指定を受けた後遅滞なく、その他の事業年度にあつてはその開始前に、その事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、文化庁長官の認可を受けなければならない。 これを変更しよう
、
第14条
《役員等の選任及び解任 指定登録機関の役…》
員又は登録実施者の選任又は解任は、文化庁長官の認可を受けなければ、その効力を生じない。
から
第17条
《適合命令等 文化庁長官は、指定登録機関…》
が第7条第1号から第4号までに適合しなくなつたと認めるときは、その指定登録機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 2 文化庁長官は、前項に定めるもののほか
まで、
第19条
《報告及び立入検査 文化庁長官は、この法…》
律の施行に必要な限度において、指定登録機関に対し、その業務若しくは経理の状況に関し報告させ、又はその職員に、指定登録機関の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは
、
第20条
《指定の取消し等 文化庁長官は、指定登録…》
機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて登録事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第8条から第10条まで、第11条第1項、第12条、第13条、第
(第3号を除く。)、
第21条
《聴聞の方法の特例 第15条の規定による…》
解任の命令又は前条の規定による指定の取消しに係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。 2 前項の聴聞の主宰者は、行政手続法1993年法律第88号第17条第1項の規定により当該処分
、
第24条
《公示 文化庁長官は、次の場合には、文部…》
科学省令で定めるところにより、その旨を官報で告示しなければならない。 1 第5条第1項の指定をしたとき。 2 第10条の規定による届出があつたとき。 3 第12条の許可をしたとき。 4 第20条の規定
、
第29条
《 第16条第1項の規定に違反した者は、1…》
年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。
、
第31条第3号
《第31条 次の各号のいずれかに該当すると…》
きは、その違反行為をした指定登録機関の役員又は職員は、210,000円以下の罰金に処する。 1 第12条の許可を受けないで登録事務の全部を廃止したとき。 2 第18条第1項の規定に違反して帳簿を備えず
及び次項の規定は、1986年10月1日から施行する。
2項 この法律の施行の日前に 指定登録機関 の指定がされた場合においては、指定登録機関は、
第5条第1項
《文化庁長官は、その指定する者以下「指定登…》
録機関」という。に、プログラム登録並びにプログラム登録につき前条第1項及び著作権法第78条第4項の規定による請求に基づき行われる事務並びに第3条の規定による公示以下「登録事務」と総称する。の全部又は一
の規定にかかわらず、その施行の日の前日までの間は、 登録事務 を行うことができないものとする。
附 則(1993年11月12日法律第89号) 抄
1条 (施行期日)
2条 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
1項 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し 行政手続法
第13条
《不利益処分をしようとする場合の手続 行…》
政庁は、不利益処分をしようとする場合には、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。
に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
13条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
14条 (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
1項 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
15条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律(
第2条
《プログラム登録の申請 プログラムの著作…》
物に係る著作権法第75条第1項、第76条第1項、第76条の2第1項又は第77条の登録以下「プログラム登録」という。の申請をしようとする者は、政令で定めるところにより、申請に係るプログラムの著作物の内容
及び
第3条
《プログラム登録の公示 文化庁長官は、プ…》
ログラムの著作物に係る著作権法第76条第1項又は第76条の2第1項の登録をした場合においては、文部科学省令で定めるところにより、その旨を公示するものとする。
を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日
附 則(1999年12月22日法律第220号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律(
第1条
《目的 この法律は、プログラムの著作物に…》
係る登録に関し、著作権法1970年法律第48号の特例を定めることを目的とする。
を除く。)は、2001年1月6日から施行する。
4条 (政令への委任)
1項 前2条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則(2006年6月2日法律第50号) 抄
1項 この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
附 則(2009年6月19日法律第53号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2010年1月1日から施行する。ただし、第70条第2項、第78条、第88条第2項及び第104条の改正規定並びに附則第6条の規定は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2011年6月24日法律第74号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
附 則(2014年6月13日法律第69号) 抄
1条 (施行期日)
5条 (経過措置の原則)
1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
6条 (訴訟に関する経過措置)
1項 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2項 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3項 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
9条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
10条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2020年6月12日法律第48号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2021年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第3条
《プログラム登録の公示 文化庁長官は、プ…》
ログラムの著作物に係る著作権法第76条第1項又は第76条の2第1項の登録をした場合においては、文部科学省令で定めるところにより、その旨を公示するものとする。
( プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律 (以下「 プログラム登録特例法 」という。)
第20条第1号
《指定の取消し等 第20条 文化庁長官は、…》
指定登録機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて登録事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第8条から第10条まで、第11条第1項、第12条、第1
の改正規定に限る。)並びに次条並びに附則第3条、
第6条
《欠格条項 次の各号のいずれかに該当する…》
者は、前条第1項の指定を受けることができない。 1 この法律又は著作権法の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者 2 第20条の規
、
第7条
《指定の基準 文化庁長官は、第5条第1項…》
の指定の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。 1 文部科学省令で定める条件に適合する知識経験を有する者がプログラム登録を実施し、その数が文部科学省令で定める数
、
第12条
《登録事務の休廃止 指定登録機関は、文化…》
庁長官の許可を受けなければ、登録事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
及び
第13条
《事業計画等 指定登録機関は、第5条第1…》
項の指定を受けた日の属する事業年度にあつてはその指定を受けた後遅滞なく、その他の事業年度にあつてはその開始前に、その事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、文化庁長官の認可を受けなければならない。 こ
( 映画の盗撮の防止に関する法律 (2007年法律第65号)
第4条第1項
《映画の盗撮については、著作権法第30条第…》
1項の規定は、適用せず、映画の盗撮を行った者に対する同法第119条第1項の規定の適用については、同項中「第30条第1項第102条第1項において準用する場合を含む。第3項において同じ。に定める私的使用の
の改正規定中「含む」の下に「。第3項において同じ」を加える部分に限る。)の規定公布の日
2号 略
3号 第3条
《映画産業の関係事業者による映画の盗撮の防…》
止 映画館等において映画の上映を主催する者その他映画産業の関係事業者は、映画の盗撮を防止するための措置を講ずるよう努めなければならない。
( プログラム登録 特例法第9条、
第20条第1号
《指定の取消し等 第20条 文化庁長官は、…》
指定登録機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて登録事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第8条から第10条まで、第11条第1項、第12条、第1
及び
第26条
《 指定登録機関がプログラム登録につき第4…》
条第1項又は著作権法第78条第4項の規定による請求に基づき行われる事務を行う場合には、第4条第3項又は同法第78条第6項の規定は、適用しない。
の改正規定を除く。)の規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
7条 (検討)
1項 政府は、著作権、出版権又は著作隣接権を侵害する送信可能化への対処に関し、その施策の充実を図る観点から検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
9条 (手数料の納付についての経過措置)
1項 この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に独立行政法人( 独立行政法人通則法 (1999年法律第103号)
第2条第1項
《この法律において「独立行政法人」とは、国…》
民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、国が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主体に委ねた場合には必ずしも実施されないおそ
に規定する独立行政法人をいう。以下この条において同じ。)(
第2条
《定義 この法律において「独立行政法人」…》
とは、国民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、国が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主体に委ねた場合には必ずしも実施され
の規定による改正前の 著作権法 (以下この条において「
第2条
《定義 この法律において「独立行政法人」…》
とは、国民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、国が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主体に委ねた場合には必ずしも実施され
改正前 著作権法 」という。)第70条第2項の政令で定める独立行政法人に限る。)が行った
第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。 2 著作者 著作物を創作する者をいう。 3
改正前 著作権法 第67条第1項(
第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。 2 著作者 著作物を創作する者をいう。 3
改正前 著作権法
第103条
《著作隣接権の譲渡、行使等 第61条第1…》
項の規定は著作隣接権の譲渡について、第62条第1項の規定は著作隣接権の消滅について、第63条及び第63条の2の規定は実演、レコード、放送又は有線放送の利用の許諾について、第65条の規定は著作隣接権が共
において準用する場合を含む。)の裁定の申請及び
第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。 2 著作者 著作物を創作する者をいう。 3
改正前 著作権法
第106条
《あつせんの申請 この法律に規定する権利…》
に関し紛争が生じたときは、当事者は、文化庁長官に対し、あつせんの申請をすることができる。
のあっせんの申請に係る手数料の納付については、
第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。 2 著作者 著作物を創作する者をいう。 3
改正後 著作権法 第70条第2項及び
第107条第2項
《2 前項の規定は、同項の規定により手数料…》
を納付すべき者が国であるときは、適用しない。
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2項 施行日 前に国又は独立行政法人(
第3条
《著作物の発行 著作物は、その性質に応じ…》
公衆の要求を満たすことができる相当程度の部数の複製物が、第21条に規定する権利を有する者若しくはその許諾第63条第1項の規定による利用の許諾をいう。以下この項、次条第1項、第4条の二及び第63条を除き
の規定による改正前の プログラム登録 特例法第26条の政令で定める独立行政法人に限る。)が行った
第2条
《プログラム登録の申請 プログラムの著作…》
物に係る著作権法第75条第1項、第76条第1項、第76条の2第1項又は第77条の登録以下「プログラム登録」という。の申請をしようとする者は、政令で定めるところにより、申請に係るプログラムの著作物の内容
改正前 著作権法 第75条第1項、第76条第1項、第76条の2第1項及び第77条の登録の申請並びに
第2条
《プログラム登録の申請 プログラムの著作…》
物に係る著作権法第75条第1項、第76条第1項、第76条の2第1項又は第77条の登録以下「プログラム登録」という。の申請をしようとする者は、政令で定めるところにより、申請に係るプログラムの著作物の内容
改正前 著作権法
第78条第4項
《4 何人も、文化庁長官に対し、著作権登録…》
原簿の謄本若しくは抄本若しくはその附属書類の写しの交付、著作権登録原簿若しくはその附属書類の閲覧又は著作権登録原簿のうち磁気ディスクをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求す
(
第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。 2 著作者 著作物を創作する者をいう。 3
改正前 著作権法
第104条
《著作隣接権の登録 第77条及び第78条…》
第3項を除く。の規定は、著作隣接権に関する登録について準用する。 この場合において、同条第1項、第2項、第4項、第8項及び第9項中「著作権登録原簿」とあるのは、「著作隣接権登録原簿」と読み替えるものと
において準用する場合を含む。)の請求に係る手数料の納付については、
第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。 2 著作者 著作物を創作する者をいう。 3
改正後 著作権法
第78条第6項
《6 前項の規定は、同項の規定により手数料…》
を納付すべき者が国であるときは、適用しない。
及び
第3条
《著作物の発行 著作物は、その性質に応じ…》
公衆の要求を満たすことができる相当程度の部数の複製物が、第21条に規定する権利を有する者若しくはその許諾第63条第1項の規定による利用の許諾をいう。以下この項、次条第1項、第4条の二及び第63条を除き
の規定による改正後のプログラム登録特例法(次条において「 新プログラム登録特例法 」という。)第26条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
10条 (附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日の前日までの間の読替え)
1項 施行日 から附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における 新プログラム登録特例法 第26条の規定の適用については、同条中「
第4条第1項
《プログラム登録がされた著作物の著作権者そ…》
の他の当該プログラム登録に関し利害関係を有する者は、文化庁長官に対し、政令で定めるところにより、自らが保有する記録媒体に記録されたプログラムの著作物が当該プログラム登録がされた著作物であることの証明を
又は 著作権法 」とあるのは「 著作権法 」と、「
第4条第3項
《3 前項の規定は、同項の規定により手数料…》
を納付すべき者が国であるときは、適用しない。
又は同法」とあるのは「同法」とする。
12条 (政令への委任)
1項 附則第8条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄
1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第509条の規定公布の日