1項 この政令は、1986年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1986年7月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1987年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日等)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から適用する。
1号 第1条
《趣旨 この政令は、地方公務員等共済組合…》
法等の一部を改正する法律1985年法律第108号の施行に伴い、同法の施行の日前の期間を有する者に係る地方公務員等共済組合法1962年法律第152号及び地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法1
の規定による改正後の 国民年金法 施行令 第5条の2の規定、
第4条
《 1985年改正法附則第8条第2項に規定…》
する政令で定める者は、1985年4月1日から施行日の前日までの間に退職在職中死亡の場合の死亡を含む。をした者のうち当該退職に係る地方公共団体の新施行令第23条第1項に規定する一般職の職員以下「一般職の
の規定による改正 後の国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 (以下「 改正後の経過措置政令 」という。)
第46条第2項
《2 1985年改正法附則第52条第1項各…》
号に規定する子が旧共済法別表第3の上欄に掲げる程度の障害の状態にある子18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子を除く。である場合における同項及び同条第2項の規定の適用については、同条第1
、
第50条
《施行日前に再退職をした地方公共団体の長に…》
係る退職年金の額の特例 旧共済法第102条第1項又は旧施行法第67条第1項若しくは第2項の規定による退職年金の給付事由が生じた後地方公共団体の長となり、施行日前に再び退職した者に係る当該退職年金の施
から
第52条
《施行日前に再退職をした地方公共団体の長に…》
係る障害年金の額の特例 地方公共団体の長であつた者に対する旧共済法第86条第1項各号の規定による障害年金の給付事由が生じた後地方公共団体の長となり、施行日前に再び退職した者に係る当該障害年金の施行日
まで、第56条第3項、第58条第3項、
第72条
《退職1時金等の支給を受けた者の取扱い …》
1985年改正法附則第113条第4項1985年改正法附則第114条第1項後段又は第2項後段において準用する場合を含む。に規定する利率は、年5・5パーセントとする。 2 1985年改正法附則第113条第
、
第73条
《退職給与金又は共済条例の退職1時金の返還…》
1985年改正法附則第114条第1項に規定する政令で定めるところにより算定した金額は、1962年11月30日に年金条例職員旧施行法第2条第1項第5号に規定する年金条例職員をいう。以下この条において
、
第75条
《施行日における退職年金等の額の算定の際の…》
給料年額の取扱い 1985年改正法附則第115条第1項に規定する1985年3月31日以前に退職した者に準ずる者として政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 1985年3月31日以前に組合員である
、第88条第4項、第93条、第94条、第100条第3項、第102条第3項、第108条、第109条、第116条及び第117条の規定、
第5条
《平均給料月額の計算の特例 1985年改…》
正法附則第8条第3項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 新施行法第7条第1項各号に掲げる期間で施行法の施行日新施行法第2条第1項第10号に規定する施行日をいう。以下この条において同じ
の規定による改正後の母子及び寡婦福祉法施行令第6条の規定並びに
第6条
《 1985年改正法附則第8条第1項若しく…》
は第2項の規定又は前条の規定により施行日前の組合員期間に係る各月における掛金の標準となつた給料の額を計算する場合において、その計算した額が、一般職の職員である組合員にあつては480,000円を新施行令
の規定並びに附則第6条から
第9条
《組合員期間等に関する経過措置 1985…》
年改正法附則第11条第1項の規定により組合員期間等の計算を行う場合において、同1の月が、同時に組合員期間及び同項の規定により組合員期間等に算入することとされた同項第1号に掲げる期間のうち次に掲げる期間
までの規定平成元年4月1日
1条 (施行期日等)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第1条
《趣旨 この政令は、地方公務員等共済組合…》
法等の一部を改正する法律1985年法律第108号の施行に伴い、同法の施行の日前の期間を有する者に係る地方公務員等共済組合法1962年法律第152号及び地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法1
中 地方公務員等共済組合法 施行令 附則第4条及び
第5条
《平均給料月額の計算の特例 1985年改…》
正法附則第8条第3項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 新施行法第7条第1項各号に掲げる期間で施行法の施行日新施行法第2条第1項第10号に規定する施行日をいう。以下この条において同じ
の改正規定、同令附則第6条の改正規定、同令附則第7条の改正規定、同令附則第8条から
第10条
《 削除…》
までの改正規定、同令附則第30条の2の4の改正規定、同令附則第30条の8第3項の改正規定並びに同令附則第30条の11の改正規定、
第2条
《用語の定義 この政令第8号に掲げる用語…》
にあつては、この条から第87条までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 新共済法 :dfn: 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律1985年法律第
中 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第79条第1項
《1985年改正法附則第33条第1項第1号…》
に規定する政令で定める部分は、第3項各号に掲げる給付組合指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合又は都市職員共済組合にあつては、市町村連合会共済法第27条第1項に規定する市町村連合会をいう。第81条第
及び第2項の改正規定、同令第80条第1項及び第2項の改正規定、同令第81条の改正規定、同令第82条第2項の改正規定、同令第83条の2の改正規定、同令第84条第1項から第3項までの改正規定並びに同令第85条第1項及び第2項の改正規定並びに附則第4条及び
第7条
《旧共済法による年金の受給権者の申出により…》
支給停止された年金である給付を支給停止されていないものとみなす法令の規定の範囲 1985年改正法附則第9条第2項において準用する新共済法第76条の2第4項に規定する政令で定める規定は、次に掲げる法令
の規定1990年4月1日
2項 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。
1号 第1条
《趣旨 この政令は、地方公務員等共済組合…》
法等の一部を改正する法律1985年法律第108号の施行に伴い、同法の施行の日前の期間を有する者に係る地方公務員等共済組合法1962年法律第152号及び地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法1
の規定による改正後の 地方公務員等共済組合法 施行令 (以下「 新施行令 」という。)附則第30条の2の五、第30条の2の六、
第53条
《施行日前に再退職をした警察職員に係る退職…》
年金の額の特例 旧共済法附則第20条第1項又は旧施行法第89条第1項若しくは第2項の規定による退職年金の給付事由が生じた後警察職員となり、施行日前に再び退職した者に係る当該退職年金の施行日以後におけ
の十六及び第72条の3第2項の規定、
第2条
《用語の定義 この政令第8号に掲げる用語…》
にあつては、この条から第87条までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 新共済法 :dfn: 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律1985年法律第
の規定による改正後の 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 (以下「 新経過措置政令 」という。)
第10条
《 削除…》
、
第12条
《退職共済年金の額の経過的加算 1985…》
年改正法附則第16条第1項第2号イに規定する政令で定める期間は、次に掲げる期間とする。 1 施行日前の期間に係る組合員期間の計算の基礎となつている月であつて、その月が、同時に第9条各号に掲げる期間の計
、
第13条
《更新組合員等の範囲 1985年改正法附…》
則第16条第7項に規定する更新組合員に準ずる者として政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 新施行法第36条第1項各号に掲げる者 2 新施行法第39条に規定する恩給公務員である職員であつた者で組合
、
第39条
《脱退1時金等の額に係る利率 1985年…》
改正法附則第42条の規定によりなお従前の例により支給される脱退1時金及び特例死亡1時金の額の算定については、旧施行令第25条及び附則第30条の6第2項中「5・5パーセント」とあるのは、「3・9パーセン
、
第40条
《施行日以後における退職年金の額の最低保障…》
1985年改正法附則第43条第2項、附則第63条第2項及び附則第72条第2項に規定する旧共済法第78条第2項に定める金額を勘案して政令で定める金額は、1,053,200円に新国民年金法第27条に規
、
第41条第1項
《旧共済法第78条第1項又は旧施行法第8条…》
から第10条までの規定による退職年金の給付事由が生じた後組合員となり、施行日前に再び退職した者に係る当該退職年金の施行日以後における額を算定する場合においては、1985年改正法附則第43条第1項及び第
、
第42条第1項
《旧共済法第81条第1項の規定による減額退…》
職年金の給付事由が生じた後組合員となり、施行日前に再び退職した者に係る当該減額退職年金の施行日以後における額を算定する場合においては、第1号に掲げる額に第2号に掲げる額を加えて得た額を1985年改正法
及び第2項、
第43条
《施行日前に再退職をした者に係る特例退職年…》
金の額の特例 特例退職年金の給付事由が生じた後組合員となり、施行日前に再び退職した者に係る当該特例退職年金の施行日以後における額を算定する場合においては、1985年改正法附則第47条第1項の規定によ
、
第44条第1項
《1985年改正法附則第48条第3項に規定…》
する旧共済法別表第3の下欄に掲げる金額を勘案して政令で定める金額は、次の各号に掲げる障害の程度の区分に応じ、当該各号に定める金額に改定率を乗じて得た金額その金額に50円未満の端数があるときは、これを切
から第3項まで、
第45条第1項
《旧共済法第86条第1項第1号の規定による…》
障害年金の給付事由が生じた後組合員となり、施行日前に再び退職した者に係る当該障害年金の施行日以後における額を算定する場合においては、1985年改正法附則第48条第1項及び第3項の規定により算定した額が
、
第46条第1項
《1985年改正法附則第52条第1項に規定…》
する政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額に賃金変動等改定率を乗じて得た金額その金額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があ
、
第47条
《施行日以後における遺族年金の額の最低保障…》
1985年改正法附則第53条に規定する旧共済法第93条の4に定める金額を勘案して政令で定める金額は、780,900円に改定率を乗じて得た金額その金額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、
から
第49条
《施行日以後における公務による遺族年金の額…》
の最低保障 1985年改正法附則第55条に規定する旧施行法第41条に定める金額を勘案して政令で定める金額は、1,819,000円に改定率を乗じて得た金額その金額に50円未満の端数があるときは、これを
まで、
第53条
《施行日前に再退職をした警察職員に係る退職…》
年金の額の特例 旧共済法附則第20条第1項又は旧施行法第89条第1項若しくは第2項の規定による退職年金の給付事由が生じた後警察職員となり、施行日前に再び退職した者に係る当該退職年金の施行日以後におけ
、
第54条第1項
《旧共済法附則第20条第1項又は旧施行法第…》
89条第1項若しくは第2項の規定による退職年金に基づく減額退職年金の給付事由が生じた後警察職員となり、施行日前に再び退職した者に係る当該減額退職年金の施行日以後における額を算定する場合においては、次の
、
第55条
《施行日前に再退職をした警察職員に係る障害…》
年金の額の特例 警察職員であつた者に対する旧共済法第86条第1項各号の規定による障害年金の給付事由が生じた後警察職員となり、施行日前に再び退職した者に係る当該障害年金の施行日以後における額を算定する
から
第57条
《団体組合員に係る遺族年金の寡婦加算の調整…》
の特例等 旧施行令第55条及び第56条の規定は、団体組合員であつた者に係る遺族年金について1985年改正法附則第54条第1項1985年改正法附則第88条第2項において準用する場合を含む。、附則第1項
まで、
第63条第1項
《1985年3月31日以前に退職した者又は…》
1985年改正法附則第115条第1項に規定する政令で定める者に該当する更新組合員等であつた者で70歳以上のものが受ける退職年金、減額退職年金又は障害年金であつて、その額の算定の基礎となつた組合員期間の
、第2項及び第4項並びに別表第5の規定並びに次条第1項の規定平成元年4月1日
2条 (年金である給付に関する経過措置)
1項 前条第2項第1号に掲げる規定のうち 新経過措置政令 に係るものは、平成元年4月分以後の月分の 旧共済法 (新経過措置政令第2条第2号に規定する旧共済法をいう。以下この項において同じ。)による年金である給付について適用し、同年3月分以前の月分の旧共済法による年金である給付については、なお従前の例による。
2項 新経過措置政令 第15条第2項
《2 新共済法第81条第7項又は第8項の規…》
定により新共済法第80条第1項に規定する加給年金額の支給が停止される場合における1985年改正法附則第21条の規定の適用については、同条第1項中「算定した額が」とあるのは、「算定した額新共済法第81条
、
第16条第2項
《2 退職共済年金のうち1985年改正法附…》
則第20条第2項又は附則第21条第1項前条第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。の規定によりその額が算定されたものに対する新共済法の規定の適用については、これらの規定の適用を受ける間、次に
、
第17条第1項
《新共済法附則第26条第1項から第4項まで…》
の規定による退職共済年金の受給権者が、施行日の前日において組合員であつた者で施行日以後引き続き組合員であるもののうち、1985年改正法附則第21条第1項各号に掲げる者である場合における当該退職共済年金
及び第4項、
第19条第1項
《施行日前の組合員期間を有する者1985年…》
改正法附則第16条第1項に規定する施行日に60歳以上である者等に限る。が65歳に達した日以後に支給する退職共済年金2004年3月までの分として支給されるものに限る。について地方公務員等共済組合法等の一
、
第25条第1項
《施行日前の組合員期間を有する者で施行日前…》
の組合員である間における傷病により施行日以後において障害の状態にあるもの公務によらないで病気にかかり、又は負傷した者である場合には、旧共済法第86条第1項第2号に規定する組合員期間が1年以上となつた日
及び第5項並びに
第30条第2項
《2 新共済法第99条の2第1項第2号に規…》
定する退職共済年金等の受給権を有する65歳以上に達している配偶者について1985年改正法附則第31条第1項の規定を適用する場合においては、同項中「第99条の二及び第99条の3の規定並びに前2条」とある
から第4項までの規定は、平成元年12月分以後の月分の 新共済法 (新経過措置政令第2条第1号に規定する新共済法をいう。以下この項において同じ。)による年金である給付について適用し、同年11月分以前の月分の新共済法による年金である給付については、なお従前の例による。
3条 (組合員である間の年金である給付の支給停止の特例に関する経過措置)
1項 平成元年12月分から1990年3月分までの退職共済年金及び障害共済年金( 新施行令 第1条に規定する退職共済年金及び障害共済年金をいう。)並びに退職年金及び障害年金( 新経過措置政令 第2条第8号
《用語の定義 第2条 この政令第8号に掲げ…》
る用語にあつては、この条から第87条までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 新共済法 :dfn: 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律1985年
に規定する退職年金及び障害年金をいう。)について、新施行令第25条の三、第25条の5第1項若しくは第25条の11第1項又は新経過措置政令第68条第1項若しくは
第70条第1項
《1985年改正法附則第108条第2項第1…》
号に規定する新共済法第87条第4項各号に掲げる金額のうち政令で定める金額は、新施行令第25条第1項第1号に掲げる金額とする。
の規定を適用する場合には、これらの規定中「210,000円」とあるのは、「184,000円」とする。
1項 この政令は、1990年4月1日から施行する。
3項 前項の規定による改正前の 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第63条第4項に規定する者に係る平成元年4月分から1990年3月分までの月分の同項の規定による 旧共済法 による年金である給付については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1990年4月1日から施行する。
3条 (日本鉄道共済組合等の組合員であった者に対する長期給付の特例に関する経過措置)
1項 第2条
《用語の定義 この政令第8号に掲げる用語…》
にあつては、この条から第87条までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 新共済法 :dfn: 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律1985年法律第
の規定による改正後の 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第36条
《旧国鉄共済組合の組合員であつた者に対する…》
新共済法による年金である給付の特例 施行日の前日において組合員である者が、施行日前において旧国鉄共済組合日本国有鉄道改革法等施行法1986年法律第93号第89条の規定による改正前の国家公務員等共済組
及び前条の規定は、 施行日 以後に給付事由が生じた法による年金である給付及び障害1時金について適用し、施行日前に給付事由が生じた法による年金である給付及び障害1時金については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日等)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 第2条
《用語の定義 この政令第8号に掲げる用語…》
にあつては、この条から第87条までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 新共済法 :dfn: 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律1985年法律第
の規定による改正後の 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 の規定及び次条の規定は、1994年10月1日から適用する。
2条 (年金である給付の額に関する経過措置)
1項 1994年10月1日前から引き続き 地方公務員等共済組合法 (以下「 法 」という。)による年金である給付を受ける権利を有する者の同日以後における 法 による年金である給付の額(法第80条第1項(法附則第20条第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する加給年金額、法第88条第1項に規定する加給年金額及び法第99条の3の規定により加算する額並びに 地方公務員等共済組合法 等の一部を改正する法律(1985年法律第108号。以下この条において「 1985年改正法 」という。)附則第29条第1項の規定により加算する額、 1985年改正法 附則第30条第1項の規定により加算する額及び同条第2項の規定により加算する額(以下この項において「 加給年金額等加算額 」という。)を除く。)が、1994年9月30日における当該法による年金である給付の額(同日における法第80条第1項に規定する加給年金額、法第88条第1項に規定する加給年金額及び法第99条の3の規定により加算する額並びに1985年改正法附則第29条第1項の規定により加算する額、1985年改正法附則第30条第1項の規定により加算する額及び同条第2項の規定により加算する額を除く。以下この項において「 1994年9月30日における年金額 」という。)より少ないときは、当該 1994年9月30日における年金額 をもって、1994年10月1日以後における法による年金である給付の額( 加給年金額等加算額 を除く。)とする。
2項 1994年9月30日において法附則第19条の規定による退職共済年金を受ける権利を有する者であって同年10月1日以後に 法 第78条
《退職等年金給付の支給期間及び支給期月 …》
退職等年金給付は、その給付事由が生じた日の属する月の翌月からその事由のなくなつた日の属する月までの分を支給する。 2 退職等年金給付は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた日の属す
の規定による退職共済年金を受ける権利を有することとなるもの(以下この項において「 受給権者 」という。)の同日以後における同条の規定による退職共済年金の額(法第80条第1項に規定する加給年金額を除く。)が、同年9月30日における法附則第19条の規定による退職共済年金の額(法附則第20条第2項において準用する法第80条第1項に規定する加給年金額で同日におけるものを除く。)から 国民年金法 等の一部を改正する法律(1994年法律第95号)第1条の規定による改正後の 国民年金法 (1959年法律第141号)
第27条
《年金額 老齢基礎年金の額は、780,9…》
00円に改定率次条第1項の規定により設定し、同条第1項を除く。からの五までの規定により改定した率をいう。以下同じ。を乗じて得た額その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100
本文に規定する老齢基礎年金の額を基礎として当該 受給権者 について 1985年改正法 附則第16条第1項第2号の規定により算定した金額に相当する額を控除して得た額より少ないときは、当該控除して得た額をもって、1994年10月1日以後における法第78条の規定による退職共済年金の額(法第80条第1項に規定する加給年金額を除く。)とする。
3条 (1990年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定に関する政令の適用関係)
1項 1990年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定に関する政令 (1990年政令第83号)
第1条
《共済法による年金の額の改定 1990年…》
4月分以後の月分の地方公務員等共済組合法以下「共済法」という。による年金である給付については、次の表の第一欄に掲げる法律の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲
から
第4条
《更新組合員等であった者で70歳以上のもの…》
が受ける退職年金等の額の改定の特例 1990年4月分以後の月分の旧共済法による年金である給付については、1985年改正法附則第98条第1項同条第2項において準用する場合を含む。の規定により読み替えら
まで及び
第9条
《1994年度における年金等の額の改定 …》
1994年4月分以後の月分の共済法による年金である給付及び旧共済法による年金である給付に対する第1条から第5条までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同
(同令第5条の規定による年金の額の改定に係る部分を除く。)の規定は、1994年10月分以後の月分の 法 による年金である給付及び同令第2条に規定する 旧共済法 による年金である給付については、適用しない。
1項 この政令は、1995年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1995年4月1日から施行する。
3条 (地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
1項 前条の規定による改正前の 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第63条第4項に規定する者に係る1994年10月分から1995年3月分までの月分の同条の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金については、なお従前の例による。
4条 (1990年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定に関する政令の適用関係)
1項 1990年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定に関する政令 (1990年政令第83号)
第5条
《地方議会議員共済会の年金の額の改定 地…》
方議会議員共済法第151条第1項に規定する地方議会議員をいう。以下この項において同じ。であった者に係る共済法第11章の規定による退職年金、公務傷病年金及び遺族年金のうち平成元年5月31日以前の退職在職
及び
第9条
《1994年度における年金等の額の改定 …》
1994年4月分以後の月分の共済法による年金である給付及び旧共済法による年金である給付に対する第1条から第5条までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同
(同令第5条の規定による年金の額の改定に係る部分に限る。)の規定は、1995年4月分以後の月分の 共済法 による年金である給付については、適用しない。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1997年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1998年1月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。
2条 (増加退隠料の受給権者であった者等に係る遺族共済年金の額の改定の特例に関する経過措置)
1項 第2条
《用語の定義 この政令第8号に掲げる用語…》
にあつては、この条から第87条までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 新共済法 :dfn: 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律1985年法律第
の規定による改正後の 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第30条第4項
《4 1985年改正法附則第31条第1項前…》
項の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下この項及び次項において同じ。の規定の適用によりその額が算定された遺族共済年金の受給権者が、60歳、70歳又は80歳に達した場合においては、その者が施行
の規定は、2000年4月分以後の月分の 地方公務員等共済組合法 (1962年法律第152号。以下「 法 」という。)による遺族共済年金の額について適用し、2000年3月分以前の月分の 法 による遺族共済年金の額については、なお従前の例による。
1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
1項 この政令は、2001年4月1日から施行する。
2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2002年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2002年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2004年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2004年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2004年10月1日から施行する。
3条 (2014年4月以後の月分の旧共済法による年金の額の算定に関する経過措置についての読替え等)
1項 2014年4月以後の月分の 地方公務員等共済組合法 等の一部を改正する法律(1985年法律第108号。以下「 1985年改正法 」という。)附則第2条第7号に規定する 退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金又は通算遺族年金 (以下「 旧 共済法 による年金 」という。)について2004年改正法附則第5条の2の規定により読み替えられた2004年改正法附則第5条第1項の規定を適用する場合においては、同条第2項の規定によるほか、次の表の第一欄に掲げる政令の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
2項 2014年4月以後の月分の2004年改正法附則第5条の2の規定により読み替えられた2004年改正法附則第5条第1項の規定を適用する場合における2004年改正法第8条の規定による改正前の 1985年改正法 (以下この項、第4項、第6項及び次条第1項において「 2004年改正前の1985年改正法 」という。)附則第48条第1項に規定する公務による障害年金又は同条第2項に規定する公務によらない障害年金について 2004年改正前の1985年改正法 附則第111条第1項又は第2項の規定により支給を停止する金額を算定する場合においては、同条第1項又は第2項中「給料年額(当該障害年金の額が附則第95条の規定により改定された場合には、当該改定の措置に準じて政令で定めるところにより当該給料年額を改定した額)」とあるのは、「給料年額に0・961を乗じて得た金額」とする。
3項 2014年4月以後の月分の2004年改正法附則第5条の2の規定により読み替えられた2004年改正法附則第5条第1項の規定を適用する場合における 地方公務員等共済組合法 等の一部を改正する法律(2000年法律第22号。附則第7条の3において「 2000年改正法 」という。)第3条の規定による改正前の 1985年改正法 (以下この項、第5項、第6項及び次条第2項において「 2000年改正前の1985年改正法 」という。)附則第48条第1項に規定する公務による障害年金又は同条第2項に規定する公務によらない障害年金について改正前の2000年改正政令附則第8条第2号に規定する金額を算定する場合においては、 2000年改正前の1985年改正法 附則第111条第1項又は第2項中「給料年額(当該障害年金の額が附則第95条の規定により改定された場合には、当該改定の措置に準じて政令で定めるところにより当該給料年額を改定した額)」とあるのは、「給料年額に0・961を乗じて得た金額」とする。
4項 2014年4月以後の月分の2004年改正法附則第5条の2の規定により読み替えられた2004年改正法附則第5条第1項の規定を適用する場合における 2004年改正前の1985年改正法 附則第112条第1項に規定する遺族年金について同項の規定により支給を停止する金額を算定する場合においては、同項中「給料年額(当該遺族年金の額が附則第95条の規定により改定された場合には、当該改定の措置に準じて政令で定めるところにより当該給料年額を改定した額)」とあるのは、「給料年額に0・961を乗じて得た金額」とする。
5項 2014年4月以後の月分の2004年改正法附則第5条の2の規定により読み替えられた2004年改正法附則第5条第1項の規定を適用する場合における 2000年改正前の1985年改正法 附則第112条第1項に規定する遺族年金について改正前の2000年改正政令附則第9条第2号に規定する金額を算定する場合においては、2000年改正前の1985年改正法附則第112条第1項中「給料年額(当該遺族年金の額が附則第95条の規定により改定された場合には、当該改定の措置に準じて政令で定めるところにより当該給料年額を改定した額)」とあるのは、「給料年額に0・961を乗じて得た金額」とする。
6項 2014年4月以後の月分の 旧共済法 による年金について2004年改正法附則第5条の2の規定により読み替えられた2004年改正法附則第5条第1項の規定を適用する場合における同条第2項の規定により読み替えられた 2004年改正前の1985年改正法 附則第43条第1項第1号及び 2000年改正前の1985年改正法 附則第43条第1項第2号に規定する当該年度の 国民年金法 第27条
《年金額 老齢基礎年金の額は、780,9…》
00円に改定率次条第1項の規定により設定し、同条第1項を除く。からの五までの規定により改定した率をいう。以下同じ。を乗じて得た額その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100
に規定する 改定率 の改定の基準となる率に0・990を乗じて得た率として政令で定める率は0・993とし、これらの規定に規定する当該改定後の率(0・九六八)に当該政令で定める率を乗じて得た率を基準として政令で定める率は0・961とする。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 2006年3月以前の月分の 地方公務員等共済組合法 による年金である給付の額及び 地方公務員等共済組合法 等の一部を改正する法律(1985年法律第108号)附則第2条第7号に規定する 退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金又は通算遺族年金 の額については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。
2条 (地方公務員等共済組合法による年金である給付の額等に関する経過措置)
1項 2007年3月以前の月分の 地方公務員等共済組合法 による年金である給付の額及び 地方公務員等共済組合法 等の一部を改正する法律(1985年法律第108号)附則第2条第7号に規定する 退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金又は通算遺族年金 の額については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2008年4月1日から施行する。
2条 (地方公務員等共済組合法による年金である給付の額等に関する経過措置)
1項 2008年3月以前の月分の 地方公務員等共済組合法 による年金である給付の額及び 地方公務員等共済組合法 等の一部を改正する法律(1985年法律第108号)附則第2条第7号に規定する 旧共済法 による年金の額については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 地方自治法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2008年9月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2010年1月1日から施行する。
1項 この政令は、2010年4月1日から施行する。
1条 (施行期日等)
1項 この政令は、2011年4月1日から施行する。
2条 (地方公務員等共済組合法による年金である給付の額等に関する経過措置)
1項 2011年3月以前の月分の 地方公務員等共済組合法 による年金である給付の額及び 地方公務員等共済組合法 等の一部を改正する法律(1985年法律第108号)附則第2条第7号に規定する 退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金又は通算遺族年金 の額については、なお従前の例による。
1項 この政令は、2012年4月1日から施行する。
2項 2012年3月以前の月分の 地方公務員等共済組合法 による年金である給付の額、 地方公務員等共済組合法 等の一部を改正する法律(1985年法律第108号)附則第2条第7号に規定する 退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金又は通算遺族年金 の額及び 地方公務員等共済組合法 の一部を改正する法律(2011年法律第56号)附則第2条に規定する旧退職年金、同法附則第8条に規定する旧公務 傷病 年金又は同法附則第9条に規定する旧遺族年金については、なお従前の例による。
1項 この政令は、2013年4月1日から施行する。
1項 この政令は、被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2013年8月1日)から施行する。
2項 第1条
《趣旨 この政令は、地方公務員等共済組合…》
法等の一部を改正する法律1985年法律第108号の施行に伴い、同法の施行の日前の期間を有する者に係る地方公務員等共済組合法1962年法律第152号及び地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法1
の規定による改正後の 地方公務員等共済組合法 施行令 附則第53条の16の2から第53条の16の十まで、附則第53条の18の2から第53条の18の四まで、附則第53条の19の2から第53条の19の十一まで、附則第72条の3の二及び附則第72条の8の2の規定並びに
第2条
《用語の定義 この政令第8号に掲げる用語…》
にあつては、この条から第87条までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 新共済法 :dfn: 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律1985年法律第
の規定による改正後の 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第17条の2
《退職共済年金の額に加算する老齢基礎年金及…》
び障害基礎年金の額 国民年金法の規定による老齢基礎年金の額のうち1985年改正法附則第21条第2項に規定する組合員期間に係る部分に相当するものとして政令で定めるところにより算定した額及び国民年金法の
から
第17条
《特例による退職共済年金の支給の繰上げに関…》
する経過措置 新共済法附則第26条第1項から第4項までの規定による退職共済年金の受給権者が、施行日の前日において組合員であつた者で施行日以後引き続き組合員であるもののうち、1985年改正法附則第21
の七まで、
第25条
《施行日前の傷病による障害に係る障害共済年…》
金の額の特例 施行日前の組合員期間を有する者で施行日前の組合員である間における傷病により施行日以後において障害の状態にあるもの公務によらないで病気にかかり、又は負傷した者である場合には、旧共済法第8
の二、
第25条
《施行日前の傷病による障害に係る障害共済年…》
金の額の特例 施行日前の組合員期間を有する者で施行日前の組合員である間における傷病により施行日以後において障害の状態にあるもの公務によらないで病気にかかり、又は負傷した者である場合には、旧共済法第8
の三、
第31条の2
《遺族共済年金のみなし従前額の特例 19…》
85年改正法附則第31条第1項の規定又は第30条第4項の規定の適用を受ける者のうち追加費用対象期間を有する者の遺族に対する遺族共済年金公務等による遺族共済年金を除く。以下この条において同じ。の額国民年
から
第31条
《 遺族共済年金の受給権者が新厚生年金保険…》
法第62条第1項の規定によりその金額が加算された新厚生年金保険法の規定による遺族厚生年金の支給を受けることができる場合における1985年改正法附則第1項に規定する施行日の前日において支給されるべき遺族
の八まで及び
第66条の2
《退職年金又は減額退職年金の額のうち追加費…》
用対象期間に係る部分に相当する額 1985年改正法附則第98条の2第4項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、1985年改正法附則第43条第4項、附則第44条第5項、附則第45条第3項、附
から
第66条
《旧船員組合員であつた者に係る旧共済法によ…》
る年金である給付の額の特例等 旧船員組合員であつた者が組合員でない船員であつた期間旧共済法第138条の規定に該当した者の当該組合員でない船員であつた期間を除く。を有する場合又は船員でない組合員であつ
の二十二までの規定は、この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後の月分として支給される 地方公務員等共済組合法 (1962年法律第152号)による年金である給付又は 地方公務員等共済組合法 等の一部を改正する法律(1985年法律第108号。以下「 1985年 改正法 」という。)附則第2条第7号に規定する退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金若しくは通算遺族年金(以下「 旧 共済法 による年金である給付 」という。)について適用し、 施行日 前の月分として支給される 地方公務員等共済組合法 による年金である給付又は 旧共済法 による年金である給付については、なお従前の例による。
3項 地方公務員等共済組合法 による年金である給付又は 旧共済法 による年金である給付であって、その額の算定の基礎となった組合員期間のうちに追加費用対象期間( 地方公務員等共済組合法 の長期給付等に関する 施行法 (1962年法律第153号)
第13条の2第1項
《第7条第1項各号の期間又は第83条第1項…》
各号の期間その他の政令で定める期間以下この条、第22条の二及び第27条の2において「追加費用対象期間」という。を有する更新組合員第81条第1項第4号に規定する団体更新組合員を含む。以下この条において同
に規定する追加費用対象期間をいう。)があるもの(当該 地方公務員等共済組合法 による年金である給付又は旧共済法による年金である給付の 受給権者 が受給権を有する他の 地方公務員等共済組合法 による年金である給付若しくは旧共済法による年金である給付若しくは 国家公務員共済組合法 (1958年法律第128号)による年金である給付若しくは国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(1985年法律第105号)附則第2条第6号に規定する旧共済法による年金である給付又は 厚生年金保険法 (1954年法律第115号)による年金たる保険給付若しくは私立学校教職員 共済法 (1953年法律第245号)による年金である給付を含む。)については、 施行日 においてその額の改定を行うこととし、当該改定は、 地方公務員等共済組合法 第75条第3項
《3 前項第2号を除く。の規定は、1985…》
年改正法附則第115条第1項に規定する施行日の前日において受ける権利を有していた1985年改正法附則第63条から附則第70条までの規定に規定する年金の額の算定の基礎となつている地方公共団体の長の給料年
若しくは 1985年改正法 附則第3条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた1985年改正法第1条の規定による改正前の 地方公務員等共済組合法 第75条第3項
《3 前項第2号を除く。の規定は、1985…》
年改正法附則第115条第1項に規定する施行日の前日において受ける権利を有していた1985年改正法附則第63条から附則第70条までの規定に規定する年金の額の算定の基礎となつている地方公共団体の長の給料年
の規定又は 国家公務員共済組合法 第73条第3項
《3 旧施行法第7条第1項第1号の期間又は…》
同項第2号の期間で退職年金条例又は共済条例の規定により退隠料等旧施行法第2条第1項第14号に規定する退隠料等をいう。又は共済法の退職年金等同項第18号に規定する共済法の退職年金等をいう。の支給時に際し
( 私立学校教職員共済法 第25条
《国家公務員共済組合法の準用 この節に規…》
定するもののほか、短期給付及び退職等年金給付については、国家公務員共済組合法第2条第1項第1号及び第5号から第7号までを除く。、第4章第39条第2項、第40条、第41条、第45条第1項、第49条から第
において準用する場合を含む。)若しくは国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第3条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた同法第1条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法第73条第3項の規定にかかわらず、施行日の属する月から行う。
1項 この政令は、2013年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2014年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2014年10月1日から施行する。ただし、
第3条
《施行日前の期間を有する組合員の平均給料月…》
額の計算 1985年改正法附則第8条第1項に規定する政令で定める者は、1985年改正法の施行の日以下「施行日」という。の前日に組合員であつた者で施行日以後引き続き組合員であるもの1985年4月1日以
、
第6条
《 1985年改正法附則第8条第1項若しく…》
は第2項の規定又は前条の規定により施行日前の組合員期間に係る各月における掛金の標準となつた給料の額を計算する場合において、その計算した額が、一般職の職員である組合員にあつては480,000円を新施行令
から
第10条
《 削除…》
まで、
第14条
《通算退職年金の受給権者に係る退職共済年金…》
の額の特例 1985年改正法附則第20条第2項に規定する老齢基礎年金の額のうち組合員期間に係る部分に相当する額として政令で定めるところにより算定した額は、新国民年金法第27条本文に規定する老齢基礎年
及び
第16条
《施行日前の組合員期間を有する者の退職共済…》
年金の特例 1985年改正法附則第21条第1項の規定の適用によりその額が算定された退職共済年金の受給権者が、60歳又は70歳若しくは80歳に達した場合においては、その者が施行日の前日において60歳又
の規定は、同年12月1日から施行する。
1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の附則第7条の3の規定は、2015年4月1日から適用する。
1項 この政令は、2015年10月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行し、2020年4月1日から適用する。
1項 この政令は、2025年4月1日から施行する。