1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
14条 (機構の業務の特例)
1項 機構 は、当分の間、
第4条第1項
《機構は、次に掲げる業務を行うものとする。…》
1 特定民間都市開発事業第2条第2項第1号に掲げる民間都市開発事業のうち地域社会における都市の健全な発展を図る上でその事業を推進することが特に有効な地域として政令で定める地域において施行されるもの及
各号に掲げる業務及び
第14条の8第1項
《国土交通大臣は、認定計画に係る隣接土地の…》
所有権の取得等を促進するため必要があると認めるときは、機構に対して、認定事業者第14条の2第2項の認定にあつては、建築物の敷地を整備し、当該敷地の譲渡又は賃貸をする事業を施行する者に限る。第14条の十
の業務のほか、国土交通大臣の承認を受けて、次に掲げる業務を行うことができる。
1号 次に掲げる事業で道路、公園、河川、砂防設備、地すべり防止施設その他の公共の用に供する施設の整備に関するもののうち、 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法 (1987年法律第86号。以下「 社会資本整備特別措置法 」という。)
第2条第1項第1号
《国は、当分の間、別に法律で定めるところに…》
より、道路、公園その他の公共の用に供する施設を整備する事業その他の公共的な建設の事業及び官公庁施設の建設等の事業以下この項、次条及び第7条において「公共的建設事業」という。で、次に掲げるものに要する費
に該当するものであつて政令で定めるものを施行する者に対し、当該事業の施行に要する費用に充てる資金の一部を無利子で貸し付けること。
イ 第2条第2項第1号
《2 前項の国の貸付金の償還期間は、同項第…》
1号に係るものにあつては20年5年以内の据置期間を含む。を超えない範囲内で、同項第2号に係るものにあつては5年2年以内の据置期間を含む。を超えない範囲内で、それぞれ別に法律で定める。
に掲げる 民間都市開発事業 として行われる 都市計画法 第4条第6項
《6 この法律において「都市計画施設」とは…》
、都市計画において定められた第11条第1項各号に掲げる施設をいう。
の都市計画施設又は同法第12条の4第1項第1号の地区計画で同法第12条の5第3項に規定する再開発等促進区を定めるものに関する都市計画においてその配置及び規模が定められた同条第5項第1号の施設の整備に関する事業
ロ 第2条第2項第2号
《2 この法律において「民間都市開発事業」…》
とは、民間事業者によつて行われる次に掲げる事業をいう。 1 都市における土地の合理的かつ健全な利用及び都市機能の増進に寄与する建築物及びその敷地の整備に関する事業これに附帯する事業を含む。のうち公共施
に掲げる 民間都市開発事業 その他の民間事業者によつて行われる同号の政令で定める都市計画施設の整備に関する事業
2号 都市計画法 第5条
《都市計画区域 都道府県は、市又は人口、…》
就業者数その他の事項が政令で定める要件に該当する町村の中心の市街地を含み、かつ、自然的及び社会的条件並びに人口、土地利用、交通量その他国土交通省令で定める事項に関する現況及び推移を勘案して、一体の都市
の規定により指定された都市計画区域以外の区域において行われる前号に規定する公共の用に供する施設の整備に関する事業(同号イ又はロに掲げる事業を除く。)で都市機能の維持及び増進に寄与するもののうち、 社会資本整備特別措置法 第2条第1項第1号
《国は、当分の間、別に法律で定めるところに…》
より、道路、公園その他の公共の用に供する施設を整備する事業その他の公共的な建設の事業及び官公庁施設の建設等の事業以下この項、次条及び第7条において「公共的建設事業」という。で、次に掲げるものに要する費
に該当するものであつて政令で定めるものを施行する者(地方公共団体(その出資され、又は拠出された金額の全部が地方公共団体により出資され、又は拠出されている法人を含む。)の出資又は拠出に係る法人に限る。)に対し、当該事業の施行に要する費用に充てる資金の一部を無利子で貸し付けること。
3号 前2号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
2項 機構 は、当分の間、
第4条第1項
《国は、第2条第1項第2号に該当する事業に…》
要する費用に充てる資金を無利子で貸し付けた場合には、当該貸付けの対象とした事業に係る国の負担又は補助については、別に法律で定めるところにより、当該貸付金の償還時において行うものとする。
各号に掲げる業務、
第14条の8第1項
《国土交通大臣は、認定計画に係る隣接土地の…》
所有権の取得等を促進するため必要があると認めるときは、機構に対して、認定事業者第14条の2第2項の認定にあつては、建築物の敷地を整備し、当該敷地の譲渡又は賃貸をする事業を施行する者に限る。第14条の十
の業務及び前項各号に掲げる業務のほか、国土交通大臣の承認を受けて、次に掲げる業務を行うことができる。この場合において、第1号及び第4号に掲げる業務のうち第1号の事業見込地又は第4号に規定する土地の取得を行うことができるのは、2005年3月31日までとする。
1号 第14条の3第1号
《事業用地適正化計画の認定基準 第14条の…》
3 国土交通大臣は、計画の認定の申請があつた場合において、当該申請に係る事業用地適正化計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、計画の認定をすることができる。 1 事業用地が次に掲げる要件に該当す
イ及びロに掲げる要件に該当し、かつ、面積が政令で定める規模以上である土地で 民間都市開発事業 の用に供される見込みがあるものとして国土交通省令で定める基準に該当するもの(以下「 事業見込地 」という。)の取得及び管理をし、並びに取得した 事業見込地 を民間都市開発事業を施行する者に譲渡すること。
2号 機構 が取得した 事業見込地 における 民間都市開発事業 の企画及び立案並びに調整を行うこと。
3号 機構 が取得した 事業見込地 において施行される 民間都市開発事業 に参加すること(
第4条第1項第1号
《機構は、次に掲げる業務を行うものとする。…》
1 特定民間都市開発事業第2条第2項第1号に掲げる民間都市開発事業のうち地域社会における都市の健全な発展を図る上でその事業を推進することが特に有効な地域として政令で定める地域において施行されるもの及
に掲げる業務であるものを除く。)。
4号 その整備が隣接する 事業見込地 における 民間都市開発事業 の促進に資する道路で政令で定めるものとなるべき区域内の土地の取得及び管理をし、並びに取得した土地を当該道路を管理すべき者に譲渡すること。
5号 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
3項 機構 は、
第4条第1項
《機構は、次に掲げる業務を行うものとする。…》
1 特定民間都市開発事業第2条第2項第1号に掲げる民間都市開発事業のうち地域社会における都市の健全な発展を図る上でその事業を推進することが特に有効な地域として政令で定める地域において施行されるもの及
各号に掲げる業務、
第14条の8第1項
《国土交通大臣は、認定計画に係る隣接土地の…》
所有権の取得等を促進するため必要があると認めるときは、機構に対して、認定事業者第14条の2第2項の認定にあつては、建築物の敷地を整備し、当該敷地の譲渡又は賃貸をする事業を施行する者に限る。第14条の十
の業務並びに第1項各号及び前項各号に掲げる業務のほか、国土交通大臣の承認を受けて、次に掲げる業務を行うことができる。
1号 民間資金等の活用による 公共施設 等の整備等の促進に関する法律(1999年法律第117号)第2条第4項の選定事業のうち次号から第4号までに規定するものを施行する同条第5項の選定事業者に対し、当該事業の施行に要する費用に充てるための長期かつ低利又は無利子の資金の融通を行うこと。
2号 第2条第2項第2号
《2 この法律において「民間都市開発事業」…》
とは、民間事業者によつて行われる次に掲げる事業をいう。 1 都市における土地の合理的かつ健全な利用及び都市機能の増進に寄与する建築物及びその敷地の整備に関する事業これに附帯する事業を含む。のうち公共施
に掲げる 民間都市開発事業 で道路、公園、河川、砂防設備、地すべり防止施設その他の公共の用に供する施設の整備に関するもののうち、民間資金等の活用による 公共施設 等の整備等の促進に関する法律第2条第4項の選定事業として行われる政令で定める事業を施行する同条第5項の選定事業者に対し、当該事業の施行に要する費用に充てる資金の一部を無利子で貸し付けること。
3号 土地区画整理法 (1954年法律第119号)による土地区画整理事業(都市計画事業として施行されるものに限る。)又は 都市再開発法 (1969年法律第38号)による市街地再開発事業(都市計画事業として施行されるものに限る。)として行われる前号に規定する公共の用に供する施設で都市計画において定められたものの整備に関する事業のうち、民間資金等の活用による 公共施設 等の整備等の促進に関する法律第2条第4項の選定事業として行われる政令で定める事業を施行する同条第5項の選定事業者に対し、当該事業の施行に要する費用に充てる資金の一部を無利子で貸し付けること。
4号 都市計画法 第5条
《都市計画区域 都道府県は、市又は人口、…》
就業者数その他の事項が政令で定める要件に該当する町村の中心の市街地を含み、かつ、自然的及び社会的条件並びに人口、土地利用、交通量その他国土交通省令で定める事項に関する現況及び推移を勘案して、一体の都市
の規定により指定された都市計画区域以外の区域において行われる第2号に規定する公共の用に供する施設の整備に関する事業(
第2条第2項第2号
《2 この法律において「民間都市開発事業」…》
とは、民間事業者によつて行われる次に掲げる事業をいう。 1 都市における土地の合理的かつ健全な利用及び都市機能の増進に寄与する建築物及びその敷地の整備に関する事業これに附帯する事業を含む。のうち公共施
に掲げる 民間都市開発事業 を除く。)で都市機能の維持及び増進に寄与するもののうち、民間資金等の活用による 公共施設 等の整備等の促進に関する法律第2条第4項の選定事業として行われる政令で定める事業を施行する同条第5項の選定事業者に対し、当該事業の施行に要する費用に充てる資金の一部を無利子で貸し付けること。
5号 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
4項 前3項の規定により、 機構 が第1項各号、第2項各号又は前項各号に掲げる業務を行う場合には、
第4条第2項
《2 機構は、前項第2号に掲げる業務につい…》
ては、株式会社日本政策投資銀行及び沖縄振興開発金融公庫以下「株式会社日本政策投資銀行等」という。とそれぞれ次に掲げる事項をその内容に含む協定を締結し、これに従いその業務を行うものとする。 1 機構は、
中「前項第2号」とあるのは「前項第2号及び附則第14条第3項第1号」と、
第7条
《区分経理 機構は、第4条第1項第2号に…》
掲げる業務に係る経理とその他の業務に係る経理とを区分して整理しなければならない。
中「
第4条第1項第2号
《機構は、次に掲げる業務を行うものとする。…》
1 特定民間都市開発事業第2条第2項第1号に掲げる民間都市開発事業のうち地域社会における都市の健全な発展を図る上でその事業を推進することが特に有効な地域として政令で定める地域において施行されるもの及
に掲げる業務に係る経理と」とあるのは「
第4条第1項第2号
《機構は、次に掲げる業務を行うものとする。…》
1 特定民間都市開発事業第2条第2項第1号に掲げる民間都市開発事業のうち地域社会における都市の健全な発展を図る上でその事業を推進することが特に有効な地域として政令で定める地域において施行されるもの及
及び附則第14条第3項第1号に掲げる業務に係る経理と、同条第2項各号に掲げる業務に係る経理と、」と、
第9条
《債務保証 政府は、法人に対する政府の財…》
政援助の制限に関する法律1946年法律第24号第3条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、第4条第1項第2号に掲げる業務に要する資金の財源公共施設の整備に要する費用に充てるものに限
中「
第4条第1項第2号
《機構は、次に掲げる業務を行うものとする。…》
1 特定民間都市開発事業第2条第2項第1号に掲げる民間都市開発事業のうち地域社会における都市の健全な発展を図る上でその事業を推進することが特に有効な地域として政令で定める地域において施行されるもの及
」とあるのは「
第4条第1項第2号
《機構は、次に掲げる業務を行うものとする。…》
1 特定民間都市開発事業第2条第2項第1号に掲げる民間都市開発事業のうち地域社会における都市の健全な発展を図る上でその事業を推進することが特に有効な地域として政令で定める地域において施行されるもの及
及び附則第14条第3項第1号」と、
第10条
《余裕金の運用 機構は、次の方法によるほ…》
か、第4条第1項第2号に掲げる業務に係る業務上の余裕金を運用してはならない。 1 国債その他国土交通大臣の指定する有価証券の取得 2 銀行への預金 3 その他国土交通省令で定める方法
中「
第4条第1項第2号
《機構は、次に掲げる業務を行うものとする。…》
1 特定民間都市開発事業第2条第2項第1号に掲げる民間都市開発事業のうち地域社会における都市の健全な発展を図る上でその事業を推進することが特に有効な地域として政令で定める地域において施行されるもの及
」とあるのは「
第4条第1項第2号
《機構は、次に掲げる業務を行うものとする。…》
1 特定民間都市開発事業第2条第2項第1号に掲げる民間都市開発事業のうち地域社会における都市の健全な発展を図る上でその事業を推進することが特に有効な地域として政令で定める地域において施行されるもの及
並びに附則第14条第2項各号及び第3項第1号」と、
第11条第1項
《国土交通大臣は、第4条第1項各号に掲げる…》
業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、機構に対し、当該業務若しくは資産の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、機構の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査さ
及び
第12条
《改善命令 国土交通大臣は、第4条第1項…》
各号に掲げる業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、機構に対し、その改善に必要な措置を採るべきことを命じることができる。
中「
第4条第1項
《機構は、次に掲げる業務を行うものとする。…》
1 特定民間都市開発事業第2条第2項第1号に掲げる民間都市開発事業のうち地域社会における都市の健全な発展を図る上でその事業を推進することが特に有効な地域として政令で定める地域において施行されるもの及
各号」とあるのは「
第4条第1項
《機構は、次に掲げる業務を行うものとする。…》
1 特定民間都市開発事業第2条第2項第1号に掲げる民間都市開発事業のうち地域社会における都市の健全な発展を図る上でその事業を推進することが特に有効な地域として政令で定める地域において施行されるもの及
各号並びに附則第14条第1項各号、第2項各号及び第3項各号」と、
第14条
《指定を取り消した場合における経過措置 …》
前条第1項の規定により第3条第1項の指定を取り消した場合における第4条第1項第1号及び第2号に掲げる業務に関する所要の経過措置罰則に関する経過措置を含む。は、合理的に必要と判断される範囲内において、政
中「
第4条第1項第1号
《機構は、次に掲げる業務を行うものとする。…》
1 特定民間都市開発事業第2条第2項第1号に掲げる民間都市開発事業のうち地域社会における都市の健全な発展を図る上でその事業を推進することが特に有効な地域として政令で定める地域において施行されるもの及
及び第2号」とあるのは「
第4条第1項第1号
《機構は、次に掲げる業務を行うものとする。…》
1 特定民間都市開発事業第2条第2項第1号に掲げる民間都市開発事業のうち地域社会における都市の健全な発展を図る上でその事業を推進することが特に有効な地域として政令で定める地域において施行されるもの及
及び第2号並びに附則第14条第1項第1号及び第2号、第2項第1号、第3号及び第4号並びに第3項第1号から第4号まで」と、
第16条第1項第2号
《国土交通大臣は、次の場合には、あらかじめ…》
、財務大臣に協議しなければならない。 1 第6条第1項又は第8条第1項、第3項若しくは第7項の認可をしようとするとき。 2 第10条第1号の指定をしようとするとき。 3 第10条第3号の国土交通省令を
中「
第10条第1号
《余裕金の運用 第10条 機構は、次の方法…》
によるほか、第4条第1項第2号に掲げる業務に係る業務上の余裕金を運用してはならない。 1 国債その他国土交通大臣の指定する有価証券の取得 2 銀行への預金 3 その他国土交通省令で定める方法
」とあるのは「
第10条第1号
《余裕金の運用 第10条 機構は、次の方法…》
によるほか、第4条第1項第2号に掲げる業務に係る業務上の余裕金を運用してはならない。 1 国債その他国土交通大臣の指定する有価証券の取得 2 銀行への預金 3 その他国土交通省令で定める方法
(附則第16条第4項において準用する場合を含む。)」と、同項第3号中「
第10条第3号
《余裕金の運用 第10条 機構は、次の方法…》
によるほか、第4条第1項第2号に掲げる業務に係る業務上の余裕金を運用してはならない。 1 国債その他国土交通大臣の指定する有価証券の取得 2 銀行への預金 3 その他国土交通省令で定める方法
の国土交通省令」とあるのは「
第10条第3号
《余裕金の運用 第10条 機構は、次の方法…》
によるほか、第4条第1項第2号に掲げる業務に係る業務上の余裕金を運用してはならない。 1 国債その他国土交通大臣の指定する有価証券の取得 2 銀行への預金 3 その他国土交通省令で定める方法
(附則第16条第4項において準用する場合を含む。)の国土交通省令を定めようとし、又は附則第14条第5項の国土交通省令で同条第2項第1号及び第4号に掲げる業務に係るもの」と、
第20条第1号
《第20条 次の各号の1に該当する者は、2…》
10,000円以下の罰金に処する。 1 第11条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者 2 第12条の規定による国土交通大臣の処
中「
第11条第1項
《国土交通大臣は、第4条第1項各号に掲げる…》
業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、機構に対し、当該業務若しくは資産の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、機構の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査さ
」とあるのは「
第11条第1項
《国土交通大臣は、第4条第1項各号に掲げる…》
業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、機構に対し、当該業務若しくは資産の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、機構の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査さ
(附則第14条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、同条第2号中「
第12条
《改善命令 国土交通大臣は、第4条第1項…》
各号に掲げる業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、機構に対し、その改善に必要な措置を採るべきことを命じることができる。
」とあるのは「
第12条
《改善命令 国土交通大臣は、第4条第1項…》
各号に掲げる業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、機構に対し、その改善に必要な措置を採るべきことを命じることができる。
(附則第14条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。
5項 機構 は、第1項第1号若しくは第2号、第2項第1号若しくは第4号又は第3項第1号から第4号までに掲げる業務を行う場合においては、国土交通省令で定める基準に従つて行わなければならない。
6項 機構 は、第1項第1号又は第3項第2号の規定による貸付けを受けた者に対しては、当該貸付けに係る事業に関しては、
第4条第1項第2号
《機構は、次に掲げる業務を行うものとする。…》
1 特定民間都市開発事業第2条第2項第1号に掲げる民間都市開発事業のうち地域社会における都市の健全な発展を図る上でその事業を推進することが特に有効な地域として政令で定める地域において施行されるもの及
に掲げる業務を行わないものとする。
7項 機構 は、取得した 事業見込地 について、 都市計画法 第21条の2第1項
《都市計画区域又は準都市計画区域のうち、一…》
体として整備し、開発し、又は保全すべき土地の区域としてふさわしい政令で定める規模以上の一団の土地の区域について、当該土地の所有権又は建物の所有を目的とする対抗要件を備えた地上権若しくは賃借権臨時設備そ
の規定による都市計画の決定又は変更の提案その他当該事業見込地における 民間都市開発事業 の促進を図るため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
8項 国及び地方公共団体は、 機構 が取得した 事業見込地 の有効かつ適切な利用の促進を図るため必要があると認めるときは、機構に対し、前項の措置について指導及び助言を行うものとする。
9項 機構 が取得した 事業見込地 は、当該事業見込地における 民間都市開発事業 の施行に支障のない範囲内で、当該事業見込地の買取りを希望する国、地方公共団体その他国土交通省令で定める公共的団体に譲渡することができる。
10項 機構 は、第2項各号に掲げる業務を行う間、同項第1号の規定により取得した 事業見込地 に 隣接土地 を合わせて適正な形状、面積等を備えた一団の土地とし、当該一団の土地を建築物の敷地として整備し 民間都市開発事業 の用に供させようとする場合においては、当該事業見込地を含む土地について
第14条の2第2項
《2 建築物の敷地を整備し、当該敷地を民間…》
都市開発事業を施行しようとする者に譲渡し、又は賃貸する事業を施行しようとする者は、従前から所有権又は借地権を有する土地建築物の敷地を整備しようとする土地の区域内に当該民間都市開発事業を施行しようとする
の認定を受け、 認定計画 に定められた方法に従つて、当該隣接土地を、機構が取得した事業見込地の全部又は一部との交換により取得することができる。この場合においては、
第14条
《指定を取り消した場合における経過措置 …》
前条第1項の規定により第3条第1項の指定を取り消した場合における第4条第1項第1号及び第2号に掲げる業務に関する所要の経過措置罰則に関する経過措置を含む。は、合理的に必要と判断される範囲内において、政
の四及び
第14条
《指定を取り消した場合における経過措置 …》
前条第1項の規定により第3条第1項の指定を取り消した場合における第4条第1項第1号及び第2号に掲げる業務に関する所要の経過措置罰則に関する経過措置を含む。は、合理的に必要と判断される範囲内において、政
の八並びに附則第17条の規定は、適用しない。
11項 機構 は、第2項各号に掲げる業務を行う間、前項前段に規定する場合において必要があるときは、
第14条の2第2項
《2 建築物の敷地を整備し、当該敷地を民間…》
都市開発事業を施行しようとする者に譲渡し、又は賃貸する事業を施行しようとする者は、従前から所有権又は借地権を有する土地建築物の敷地を整備しようとする土地の区域内に当該民間都市開発事業を施行しようとする
の規定にかかわらず、国土交通省令で定めるところにより、単独で 事業用地適正化計画 を作成し、国土交通大臣の認定を申請することができる。
12項 前項の規定により作成された 事業用地適正化計画 は、
第14条の2第2項
《2 建築物の敷地を整備し、当該敷地を民間…》
都市開発事業を施行しようとする者に譲渡し、又は賃貸する事業を施行しようとする者は、従前から所有権又は借地権を有する土地建築物の敷地を整備しようとする土地の区域内に当該民間都市開発事業を施行しようとする
の事業用地適正化計画とみなして、第3章(同条第1項、第2項及び第6項、
第14条
《指定を取り消した場合における経過措置 …》
前条第1項の規定により第3条第1項の指定を取り消した場合における第4条第1項第1号及び第2号に掲げる業務に関する所要の経過措置罰則に関する経過措置を含む。は、合理的に必要と判断される範囲内において、政
の四、
第14条
《指定を取り消した場合における経過措置 …》
前条第1項の規定により第3条第1項の指定を取り消した場合における第4条第1項第1号及び第2号に掲げる業務に関する所要の経過措置罰則に関する経過措置を含む。は、合理的に必要と判断される範囲内において、政
の七、
第14条
《指定を取り消した場合における経過措置 …》
前条第1項の規定により第3条第1項の指定を取り消した場合における第4条第1項第1号及び第2号に掲げる業務に関する所要の経過措置罰則に関する経過措置を含む。は、合理的に必要と判断される範囲内において、政
の八並びに
第14条の13
《独立行政法人都市再生機構による事業用地適…》
正化計画の作成の特例 独立行政法人都市再生機構以下この条において「都市再生機構」という。は、独立行政法人都市再生機構法2003年法律第100号。以下この条において「都市再生機構法」という。第11条第
を除く。)及び第10項前段の規定を適用する。この場合において、
第14条の2第5項第5号
《5 事業用地適正化計画には、次に掲げる事…》
項を記載しなければならない。 1 事業用地の位置及び面積 2 申請者が従前から所有権又は借地権を有する事業用地の区域内の土地の所在、地番、地目及び面積並びに当該土地について申請者の有する権利の種類及び
中「概要及び施行の予定時期」とあるのは「概要」と、同項第6号及び
第14条の3第5号
《事業用地適正化計画の認定基準 第14条の…》
3 国土交通大臣は、計画の認定の申請があつた場合において、当該申請に係る事業用地適正化計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、計画の認定をすることができる。 1 事業用地が次に掲げる要件に該当す
中「取得等及び 民間都市開発事業 の施行」とあるのは「取得等」と、同条第4号中「寄与するものであり、かつ、その施行の予定時期が適切なものである」とあるのは「寄与するものである」と、第10項前段中「
第14条の2第2項
《2 建築物の敷地を整備し、当該敷地を民間…》
都市開発事業を施行しようとする者に譲渡し、又は賃貸する事業を施行しようとする者は、従前から所有権又は借地権を有する土地建築物の敷地を整備しようとする土地の区域内に当該民間都市開発事業を施行しようとする
」とあるのは「次項」とする。
13項 第11項の認定を受けた 認定計画 に係る 事業見込地 (以下この条において「 単独計画事業見込地 」という。)についての第2項第1号の規定の適用については、同号中「 民間都市開発事業 」とあるのは、「第11項の認定を受けた認定計画に定められた民間都市開発事業の概要に適合する民間都市開発事業」とする。
14項 機構 は、 単独計画事業見込地 の譲受人を選定したときは、速やかに、第11項の認定を受けた 認定計画 を変更して、 民間都市開発事業 の施行の予定時期、民間都市開発事業の施行に関する資金計画及び民間都市開発事業を施行する者の氏名又は名称を記載し、当該民間都市開発事業を施行する者と共同して、国土交通大臣の認定を申請しなければならない。この場合においては、第12項後段(第10項前段の読替えに係る部分を除く。)の規定は、適用しない。
15項 国土交通大臣は、 機構 が 単独計画事業見込地 を 民間都市開発事業 を施行する者に譲渡したにもかかわらず前項の規定による申請をしていないと認めるときは、機構に対し、相当の期限を定めて、その改善に必要な措置を命ずることができる。
16項 国土交通大臣は、 機構 が前項の規定による処分に違反したときは、第11項の認定を取り消すことができる。
17項 機構 が第10項(第12項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第11項及び第14項の規定に基づき行う業務(以下この項において単に「附則第14条第10項等の業務」という。)を行う場合には、
第11条第1項
《国土交通大臣は、第4条第1項各号に掲げる…》
業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、機構に対し、当該業務若しくは資産の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、機構の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査さ
及び
第12条
《改善命令 国土交通大臣は、第4条第1項…》
各号に掲げる業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、機構に対し、その改善に必要な措置を採るべきことを命じることができる。
中「
第4条第1項
《機構は、次に掲げる業務を行うものとする。…》
1 特定民間都市開発事業第2条第2項第1号に掲げる民間都市開発事業のうち地域社会における都市の健全な発展を図る上でその事業を推進することが特に有効な地域として政令で定める地域において施行されるもの及
各号に掲げる業務」とあるのは「
第4条第1項
《機構は、次に掲げる業務を行うものとする。…》
1 特定民間都市開発事業第2条第2項第1号に掲げる民間都市開発事業のうち地域社会における都市の健全な発展を図る上でその事業を推進することが特に有効な地域として政令で定める地域において施行されるもの及
各号に掲げる業務及び附則第14条第10項等の業務」と、
第20条第1号
《第20条 次の各号の1に該当する者は、2…》
10,000円以下の罰金に処する。 1 第11条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者 2 第12条の規定による国土交通大臣の処
中「
第11条第1項
《国土交通大臣は、第4条第1項各号に掲げる…》
業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、機構に対し、当該業務若しくは資産の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、機構の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査さ
」とあるのは「
第11条第1項
《国土交通大臣は、第4条第1項各号に掲げる…》
業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、機構に対し、当該業務若しくは資産の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、機構の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査さ
(附則第14条第17項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、同条第2号中「
第12条
《改善命令 国土交通大臣は、第4条第1項…》
各号に掲げる業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、機構に対し、その改善に必要な措置を採るべきことを命じることができる。
」とあるのは「
第12条
《改善命令 国土交通大臣は、第4条第1項…》
各号に掲げる業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、機構に対し、その改善に必要な措置を採るべきことを命じることができる。
(附則第14条第17項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。
15条 (附則第14条第1項第1号若しくは第2号、第2項第1号若しくは第4号又は第3項第1号から第4号までに掲げる業務に要する資金の貸付け)
1項 政府は、 機構 に対し、 都市開発資金の貸付けに関する法律 附則第2項、第4項及び第6項の規定によるもののほか、前条第1項第1号又は第2号に掲げる業務に要する資金のうち、政令で定める道路、河川、砂防設備又は地すべり防止施設の整備に関する費用に充てるべきものを無利子で貸し付けることができる。
2項 政府は、 機構 に対し、 都市開発資金の貸付けに関する法律 附則第2項、第4項及び第6項並びに前項の規定によるもののほか、前条第2項第1号又は第4号に掲げる業務に要する資金のうち、政令で定める道路の整備に関する費用に充てるべきものの一部を無利子で貸し付けることができる。
3項 政府は、 機構 に対し、 都市開発資金の貸付けに関する法律 附則第2項、第4項及び第6項並びに前2項の規定によるもののほか、前条第3項第1号に掲げる業務に要する資金のうち、政令で定める道路、河川、砂防設備又は地すべり防止施設の整備に関する費用に充てるべきものの全部又は一部及び同項第2号から第4号までに掲げる業務に要する資金のうち、政令で定める道路、河川、砂防設備又は地すべり防止施設の整備に関する費用に充てるべきものを無利子で貸し付けることができる。
4項 第1項又は前項の規定による貸付金の償還期間は20年(5年以内の据置期間を含む。)以内とし、第2項の規定による貸付金の償還期間は10年(5年以内の据置期間を含む。)以内とする。
5項 前項に定めるもののほか、第1項から第3項までの規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。
16条 (附則第14条第2項第1号に掲げる業務に要する資金に係る債券の発行限度の特例等)
1項 機構 は、附則第14条第2項第1号に掲げる業務に要する資金の財源に充てるためには、
第8条第2項
《2 機構は、基本財産の額又は純資産額のい…》
ずれか少ない額の十倍に相当する金額を限度として、債券を発行することができる。 ただし、その発行した債券の借換えのためには、1時その限度を超えて債券を発行することができる。
に定める限度を超えて同項の規定による債券を発行することができる。
2項 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律第3条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、附則第14条第2項第1号に掲げる業務に要する資金(前条第2項に規定する費用に充てるべきものを除く。)の財源に充てるための
第8条第1項
《機構は、弁済期限が1年を超える資金を借り…》
入れようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
の規定による借入金又は同条第2項の規定による債券に係る債務( 国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律 第2条第1項
《政府は、法人に対する政府の財政援助の制限…》
に関する法律1946年法律第24号第3条の規定にかかわらず、政令で定める法人が国際復興開発銀行又は外国政府金融機関当該金融機関に対する出資の金額の半額以上が外国政府の出資により設立されたものであつて政
の規定に基づき政府が保証契約をすることができる債務を除く。)について、保証契約をすることができる。
3項 第10条
《余裕金の運用 機構は、次の方法によるほ…》
か、第4条第1項第2号に掲げる業務に係る業務上の余裕金を運用してはならない。 1 国債その他国土交通大臣の指定する有価証券の取得 2 銀行への預金 3 その他国土交通省令で定める方法
の規定は、 都市開発資金の貸付けに関する法律 附則第6項の規定による貸付金の運用について準用する。
17条 (事業用地適正化計画に係る機構の支援措置の特例)
1項 国土交通大臣は、 機構 が附則第14条第2項各号に掲げる業務を行う間、 認定計画 に係る 隣接土地 の所有権の取得等を促進するため必要があると認めるときは、機構に対して、
第14条の8第1項
《国土交通大臣は、認定計画に係る隣接土地の…》
所有権の取得等を促進するため必要があると認めるときは、機構に対して、認定事業者第14条の2第2項の認定にあつては、建築物の敷地を整備し、当該敷地の譲渡又は賃貸をする事業を施行する者に限る。第14条の十
に規定するもののほか、 認定事業者 又は隣接土地の所有権若しくは借地権を有する者に対し必要な土地のあつせん又は 民間都市開発事業 の調整を行うべきことを指示することができる。
2項 機構 が前項の規定により国土交通大臣の指示を受けて行う業務(以下この項において単に「附則第17条第1項の業務」という。)を行う場合には、
第11条第1項
《国土交通大臣は、第4条第1項各号に掲げる…》
業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、機構に対し、当該業務若しくは資産の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、機構の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査さ
及び
第12条
《改善命令 国土交通大臣は、第4条第1項…》
各号に掲げる業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、機構に対し、その改善に必要な措置を採るべきことを命じることができる。
中「
第4条第1項
《機構は、次に掲げる業務を行うものとする。…》
1 特定民間都市開発事業第2条第2項第1号に掲げる民間都市開発事業のうち地域社会における都市の健全な発展を図る上でその事業を推進することが特に有効な地域として政令で定める地域において施行されるもの及
各号に掲げる業務」とあるのは「
第4条第1項
《機構は、次に掲げる業務を行うものとする。…》
1 特定民間都市開発事業第2条第2項第1号に掲げる民間都市開発事業のうち地域社会における都市の健全な発展を図る上でその事業を推進することが特に有効な地域として政令で定める地域において施行されるもの及
各号に掲げる業務及び附則第17条第1項の業務」と、
第20条第1号
《第20条 次の各号の1に該当する者は、2…》
10,000円以下の罰金に処する。 1 第11条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者 2 第12条の規定による国土交通大臣の処
中「
第11条第1項
《国土交通大臣は、第4条第1項各号に掲げる…》
業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、機構に対し、当該業務若しくは資産の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、機構の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査さ
」とあるのは「
第11条第1項
《国土交通大臣は、第4条第1項各号に掲げる…》
業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、機構に対し、当該業務若しくは資産の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、機構の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査さ
(附則第17条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、同条第2号中「
第12条
《改善命令 国土交通大臣は、第4条第1項…》
各号に掲げる業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、機構に対し、その改善に必要な措置を採るべきことを命じることができる。
」とあるのは「
第12条
《改善命令 国土交通大臣は、第4条第1項…》
各号に掲げる業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、機構に対し、その改善に必要な措置を採るべきことを命じることができる。
(附則第17条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。
3項 機構 は、附則第14条第2項第1号及び第9項の規定にかかわらず、 認定計画 に係る 隣接土地 の所有権の取得等を促進するため必要があると認めるときは、 認定事業者 の申出に応じて、取得した 事業見込地 における 民間都市開発事業 の施行に支障のない範囲内で、政令で定めるところにより、当該事業見込地の一部を当該認定事業者又は認定計画に係る隣接土地の所有権又は借地権を有する者に譲渡することができる。
1項 この法律は、公布の日から施行し、
第6条
《事業計画等 機構は、毎事業年度開始前に…》
第3条第1項の指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後速やかに、国土交通省令で定めるところにより、事業計画及び収支予算を作成し、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変
及び
第8条
《借入金及び債券 機構は、弁済期限が1年…》
を超える資金を借り入れようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 2 機構は、基本財産の額又は純資産額のいずれか少ない額の十倍に相当する金額を限度として、債券を発行することができる。
から
第12条
《改善命令 国土交通大臣は、第4条第1項…》
各号に掲げる業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、機構に対し、その改善に必要な措置を採るべきことを命じることができる。
までの規定による改正後の国有林野事業特別 会計法 、道路整備特別 会計法 、治水特別 会計法 、港湾整備特別 会計法 、都市開発資金融通特別 会計法 及び空港整備特別 会計法 の規定は、1987年度の予算から適用する。
1項 この法律は、公布の日から施行する。
1項 この法律は、公布の日から施行する。
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、公布の日から施行し、附則第6条の規定による改正後の都市開発資金融通特別 会計法 (1966年法律第50号)の規定は、1993年度の予算から適用する。
1項 この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 行政手続法 (1993年法律第88号)の施行の日から施行する。
2条 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
1項 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し 行政手続法 第13条
《不利益処分をしようとする場合の手続 行…》
政庁は、不利益処分をしようとする場合には、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。
に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
13条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
14条 (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
1項 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
15条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
1項 この法律は、公布の日から施行し、次項の規定による改正後の都市開発資金融通特別 会計法 (1966年法律第50号)の規定は、1993年度の予算から適用する。
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1項 この法律は、 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 (1997年法律第49号)の施行の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1999年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第17条から
第19条
《国土交通省令への委任 この法律に定める…》
もののほか、この法律の実施のため必要な事項は、国土交通省令で定める。
まで及び
第21条
《 機構の代表者又は代理人、使用人その他の…》
従業者が機構の業務に関し前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、機構に対しても、同条の刑を科する。
から第66条までの規定は、1999年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第17条から第72条までの規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律(
第2条
《定義 この法律において「公共施設」とは…》
、道路、公園、広場その他政令で定める公共の用に供する施設をいう。 2 この法律において「民間都市開発事業」とは、民間事業者によつて行われる次に掲げる事業をいう。 1 都市における土地の合理的かつ健全な
及び
第3条
《民間都市開発推進機構の指定 国土交通大…》
臣は、民間都市開発事業の推進を目的とする一般財団法人であつて、次条第1項各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申出により、民間都市開発推進機構以下「機構」という。とし
を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、
第3条
《民間都市開発推進機構の指定 国土交通大…》
臣は、民間都市開発事業の推進を目的とする一般財団法人であつて、次条第1項各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申出により、民間都市開発推進機構以下「機構」という。とし
及び
第4条
《機構の業務 機構は、次に掲げる業務を行…》
うものとする。 1 特定民間都市開発事業第2条第2項第1号に掲げる民間都市開発事業のうち地域社会における都市の健全な発展を図る上でその事業を推進することが特に有効な地域として政令で定める地域において施
の規定並びに
第5条
《資金の貸付け 政府は、機構に対し、都市…》
開発資金の貸付けに関する法律1966年法律第20号第1条第10項の規定によるもののほか、前条第1項第1号及び第2号に掲げる業務に要する資金のうち、政令で定める道路又は港湾施設の整備に関する費用に充てる
中 都市開発資金の貸付けに関する法律 第2条第1項
《前条第1項、第2項又は第8項の規定による…》
貸付金の利率は、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める。 この場合において、同条第1項第2号の土地同号イからニまでに掲げる土地で防災街区整備地区計画の区域内のもの、同号ニに掲げる土地の区域内の土地で政
及び附則第6項の改正規定は、2002年4月1日から施行する。
2条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2003年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第3条
《民間都市開発推進機構の指定 国土交通大…》
臣は、民間都市開発事業の推進を目的とする一般財団法人であつて、次条第1項各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申出により、民間都市開発推進機構以下「機構」という。とし
並びに附則第3条、第58条から第78条まで及び第82条の規定この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)から起算して5年を超えない範囲内において政令で定める日
70条 (民間都市開発の推進に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
1項 附則第3条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧社債等登録法の規定による登録社債等については、前条の規定による改正前の 民間都市開発の推進に関する特別措置法 第8条第9項
《9 第2項から前項までに定めるもののほか…》
、第2項の規定による債券に関し必要な事項は、政令で定める。
及び同法附則第16条第2項の規定は、なおその効力を有する。
84条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
85条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2004年7月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1項 この法律は、会社法の施行の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 郵政民営化法 の施行の日から施行する。ただし、第62条中 租税特別措置法 第84条の5
《自然災害の被災者等が被災代替建物に係る土…》
地を取得した場合の所有権の移転登記等の免税 自然災害の被災者等が前条第1項の規定の適用を受ける建物以下この項において「被災代替建物」という。の敷地の用に供される土地の所有権又は地上権若しくは賃借権の
の見出しの改正規定及び同条に1項を加える改正規定、第124条中証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律附則第1条第2号の改正規定及び同法附則第85条を同法附則第86条とし、同法附則第82条から第84条までを1条ずつ繰り下げ、同法附則第81条の次に1条を加える改正規定並びに附則第30条、第31条、第34条、第60条第12項、第66条第1項、第67条及び第93条第2項の規定は、 郵政民営化法 附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日から施行する。
58条 (無尽業法等の一部改正に伴う経過措置)
1項 旧郵便貯金は、
第7条
《区分経理 機構は、第4条第1項第2号に…》
掲げる業務に係る経理とその他の業務に係る経理とを区分して整理しなければならない。
、
第8条
《借入金及び債券 機構は、弁済期限が1年…》
を超える資金を借り入れようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 2 機構は、基本財産の額又は純資産額のいずれか少ない額の十倍に相当する金額を限度として、債券を発行することができる。
、
第20条
《 次の各号の1に該当する者は、210,0…》
00円以下の罰金に処する。 1 第11条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者 2 第12条の規定による国土交通大臣の処分に違反
、
第22条
《 第8条第1項、第3項又は第7項の規定に…》
違反して認可を受けなかつたときは、その違反行為をした機構の役員は、510,000円以下の過料に処する。
、第24条、第28条、第39条、第43条、第88条、第108条及び第111条の規定による改正後の次に掲げる法律の規定の適用については、銀行への預金とみなす。
1:12号 略
13号 民間都市開発の推進に関する特別措置法 第10条第2号
《余裕金の運用 第10条 機構は、次の方法…》
によるほか、第4条第1項第2号に掲げる業務に係る業務上の余裕金を運用してはならない。 1 国債その他国土交通大臣の指定する有価証券の取得 2 銀行への預金 3 その他国土交通省令で定める方法
(同法附則第14条第4項の規定により読み替えて適用する場合及び同法附則第16条第3項において準用する場合を含む。)
117条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第38条の八(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第13条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第70条(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第27条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第8条(第2号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第39条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第70条(第2号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第42条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第71条及び第72条(第15号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第2条第2項の規定の適用がある場合における 郵政民営化法 第104条
《 郵便貯金銀行については、次に掲げる日の…》
いずれか早い日以下「郵便貯金銀行に係る特定日」という。以後は、前条の規定にかかわらず、この節第106条及び第122条第3項から第5項までを除く。次条第1項において同じ。の規定を適用しない。 1 第62
に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1項 この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2006年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1:3号 略
4号 第3条
《民間都市開発推進機構の指定 国土交通大…》
臣は、民間都市開発事業の推進を目的とする一般財団法人であつて、次条第1項各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申出により、民間都市開発推進機構以下「機構」という。とし
、
第7条
《区分経理 機構は、第4条第1項第2号に…》
掲げる業務に係る経理とその他の業務に係る経理とを区分して整理しなければならない。
、
第13条
《指定の取消し 国土交通大臣は、機構が次…》
の各号の1に該当するときは、第3条第1項の指定を取り消すことができる。 1 第4条第1項各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができないと認められるとき。 2 この法律又はこの法律に基づく命令に違反
、
第16条
《協議 国土交通大臣は、次の場合には、あ…》
らかじめ、財務大臣に協議しなければならない。 1 第6条第1項又は第8条第1項、第3項若しくは第7項の認可をしようとするとき。 2 第10条第1号の指定をしようとするとき。 3 第10条第3号の国土交
、
第19条
《国土交通省令への委任 この法律に定める…》
もののほか、この法律の実施のため必要な事項は、国土交通省令で定める。
及び第24条並びに附則第2条第2項、第37条から第39条まで、第41条、第42条、第44条、第57条、第66条、第75条、第76条、第78条、第79条、第81条、第84条、第85条、第87条、第89条、第93条から第95条まで、第97条から第100条まで、第103条、第109条、第114条、第117条、第120条、第123条、第126条、第128条及び第130条の規定2008年4月1日
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 附則第26条から第60条まで及び第62条から第65条までの規定2008年10月1日
1項 政府は、附則第1条第3号に定める日までに、電気事業会社の日本政策投資銀行からの借入金の担保に関する法律、 石油の備蓄の確保等に関する法律 、石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律、 民間都市開発の推進に関する特別措置法 、エネルギー等の使用の合理化及び資源の有効な利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法、民間資金等の活用による 公共施設 等の整備等の促進に関する法律その他の法律(法律に基づく命令を含む。)の規定により政投銀の投融資機能が活用されている制度について、当該制度の利用者の利便にも配慮しつつ、他の事業者との対等な競争条件を確保するための措置を検討し、その検討の結果を踏まえ、所要の措置を講ずるものとする。
67条 (会社の長期の事業資金に係る投融資機能の活用)
1項 政府は、会社の長期の事業資金に係る投融資機能を附則第1条第3号に定める日以後において活用する場合には、他の事業者との間の適正な競争関係に留意しつつ、対等な競争条件を確保するための措置その他当該投融資機能の活用に必要な措置を講ずるものとする。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、
第1条
《目的 この法律は、民間事業者によつて行…》
われる都市開発事業を推進するための特別の措置を定めることにより、良好な市街地の形成と都市機能の維持及び増進を図り、もつて地域社会の健全な発展に寄与することを目的とする。
( 都市再生特別措置法 第47条第2項
《2 国は、市町村に対し、前項の規定により…》
提出された都市再生整備計画に基づく事業等の実施に要する経費に充てるため、当該事業等を通じて増進が図られる都市機能の内容、公共公益施設の整備の状況その他の事項を勘案して国土交通省令で定めるところにより、
及び
第74条
《都市利便増進協定 都市再生整備計画に記…》
載された第46条第25項に規定する区域内の一団の土地の所有者若しくは借地権等を有する者土地区画整理法第98条第1項の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地の所有者
の改正規定に限る。)、
第2条
《定義 この法律において「都市開発事業」…》
とは、都市における土地の合理的かつ健全な利用及び都市機能の増進に寄与する建築物及びその敷地の整備に関する事業これに附帯する事業を含む。のうち公共施設の整備を伴うものをいう。 2 この法律において「公共
並びに附則第6条及び
第7条
《区分経理 機構は、第4条第1項第2号に…》
掲げる業務に係る経理とその他の業務に係る経理とを区分して整理しなければならない。
の規定は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2013年4月1日から施行する。
106条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
107条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。