日本国有鉄道改革法等施行法の施行に伴う経過措置等に関する省令《本則》

法番号:1987年運輸省令第28号

略称: 国鉄改革法等施行法の施行に伴う経過措置等に関する省令

附則 >  

制定文 日本国有鉄道改革法等施行法 1986年法律第93号第7条第1項 《旅客会社は、その成立の時における鉄道事業…》 の運賃及び料金について、鉄道事業法第16条第1項の認可を受けず、又は同条第3項の規定による届出をしないで、その成立の際現に日本国有鉄道が実施している運賃及び料金と同1のものを実施することができる。同法第13条において準用する場合を含む。)、 第14条 《戦傷病者特別援護法の一部改正に伴う経過措…》 置 施行法第104条の規定による改正前の戦傷病者特別援護法1963年法律第168号第23条第1項の規定により日本国有鉄道が1985年度及び61年度に行つた取扱いに係る同条第3項の規定による国の負担金第15条 《日本国有鉄道経営再建促進特別措置法の廃止…》 に伴う経過措置 清算事業団は、施行法附則第23条第1項に規定する特定地方交通線以下「特定地方交通線」という。の運営に要する費用に相当する金額のうち運輸大臣が定めるところにより算定した金額を関係旅客会 、第17条第1項、第2項及び第4項、第18条第1項、第20条第1項、第21条第2項及び第4項、第22条第3項、第7項及び第8項、第28条第2項並びに附則第19条、第23条第4項及び第25条第2項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、 日本国有鉄道改革法等施行法の施行に伴う経過措置等に関する省令 を次のように定める。


1条 (定義)

1項 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

1号 改革法 :日本国有鉄道 改革法 1986年法律第87号)をいう。

2号 施行法 :日本国有鉄道 改革法 施行法 をいう。

3号 旅客会社 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律 1986年法律第88号第1条第1項 《北海道旅客鉄道株式会社及び四国旅客鉄道株…》 式会社以下「旅客会社」という。は、旅客鉄道事業及びこれに附帯する事業を経営することを目的とする株式会社とする。 に規定する 旅客会社 をいう。

4号 貨物会社 :日本貨物鉄道株式会社をいう。

5号 承継法人 改革法 第11条第2項に規定する 承継法人 をいう。

6号 清算事業団 :日本国有鉄道 清算事業団 をいう。

2条 (開業線に係る鉄道施設の工事の施行に関する経過措置)

1項 旅客会社 は、その成立の時において、 施行法 第3条第1項に規定する鉄道の営業線に係る鉄道施設であつて日本鉄道建設公団が工事中のもの(施行法第5条第1項又は附則第31条第3項の規定の適用を受けるものを除く。)について、 鉄道事業法 1986年法律第92号第8条第1項 《鉄道事業者は、国土交通省令で定めるところ…》 により、鉄道線路、停車場その他の国土交通省令で定める鉄道事業の用に供する施設以下「鉄道施設」という。について工事計画を定め、許可の際国土交通大臣の指定する期限までに、工事の施行の認可を申請しなければな の認可を受けたものとみなす。

2項 前項に規定する鉄道施設については、 旅客会社 の成立の際現に 施行法 第130条の規定による改正前の日本鉄道建設公団法(1964年法律第3号)第21条第1項の認可がされている工事実施計画と同1の内容の工事計画が 鉄道事業法 第8条第1項 《鉄道事業者は、国土交通省令で定めるところ…》 により、鉄道線路、停車場その他の国土交通省令で定める鉄道事業の用に供する施設以下「鉄道施設」という。について工事計画を定め、許可の際国土交通大臣の指定する期限までに、工事の施行の認可を申請しなければな の規定により定められているものとみなして、同法の規定を適用する。

3項 運輸大臣は、第1項に規定する鉄道施設の工事について、その完成の期限を指定するものとする。この場合には、当該指定された期限を 鉄道事業法 第10条第1項 《鉄道事業者は、工事の施行の認可の際国土交…》 通大臣の指定する工事の完成の期限までに、鉄道施設の工事を完成し、かつ、国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣の検査を申請しなければならない。 の工事の完成の期限とみなして、同法の規定を適用する。

3条 (鉄道施設に関する経過措置)

1項 旅客会社 は、その成立の時において、日本国有鉄道の鉄道事業の用に供されている鉄道施設であつて当該旅客会社の鉄道事業の用に供されるもの( 施行法 第4条の規定の適用を受けるものを除く。)について、 鉄道事業法 第10条第1項 《鉄道事業者は、工事の施行の認可の際国土交…》 通大臣の指定する工事の完成の期限までに、鉄道施設の工事を完成し、かつ、国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣の検査を申請しなければならない。 の検査に合格したものとみなす。

2項 前項の規定は、 貨物会社 について準用する。この場合において、同項中「 施行法 第4条」とあるのは、「 旅客会社 が使用させるもの及び施行法第13条において準用する施行法第4条」と読み替えるものとする。

4条 (車両の確認に関する経過措置)

1項 旅客会社 は、その成立の時において鉄道事業の用に供する車両(他の鉄道事業者が 鉄道事業法 第13条第1項 《鉄道運送事業者第1種鉄道事業の許可を受け…》 た者以下「第1種鉄道事業者」という。及び第2種鉄道事業の許可を受けた者以下「第2種鉄道事業者」という。をいう。以下同じ。は、車両を当該鉄道事業の用に供しようとするときは、その車両が鉄道営業法第1条の国 の確認を受けた車両に限る。)に関し、その成立後遅滞なく、同項の確認を受けるものとする。

2項 旅客会社 は、その成立の日から前項に規定する車両に関する 鉄道事業法 第13条第1項 《鉄道運送事業者第1種鉄道事業の許可を受け…》 た者以下「第1種鉄道事業者」という。及び第2種鉄道事業の許可を受けた者以下「第2種鉄道事業者」という。をいう。以下同じ。は、車両を当該鉄道事業の用に供しようとするときは、その車両が鉄道営業法第1条の国 の確認を受けるまでの間は、同項の規定にかかわらず、当該車両を鉄道事業の用に供することができる。

3項 前2項の規定は、 貨物会社 について準用する。

5条 (運賃及び料金に関する経過措置)

1項 施行法 第7条第1項(施行法第13条において準用する場合を含む。)の運輸省令で定める書類は、次のとおりとする。

1号 鉄道事業法 第16条第1項 《鉄道運送事業者は、旅客の運賃及び国土交通…》 省令で定める旅客の料金以下「旅客運賃等」という。の上限を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 の認可を受けるべき運賃及び料金に関し、次に掲げる事項を記載した書類

当該運賃及び料金を適用する路線

当該運賃及び料金の種類、額及び適用方法

旅客会社 にあつては、二以上の旅客会社の鉄道の営業線を連続して乗車するときの当該運賃及び料金の計算方法

2号 鉄道事業法 第16条第3項 《3 鉄道運送事業者は、第1項の認可を受け…》 た旅客運賃等の上限の範囲内で旅客運賃等を定め、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 の規定による届出をすべき料金に関し、当該料金の種類、額及び適用方法を記載した書類

3号 第1号に規定する運賃又は料金の割引に関し、次に掲げる事項を記載した書類

当該割引を行う運賃又は料金の種類

当該割引の割引率

当該割引を適用する期間又は区間その他の条件

6条 (建設線に係る鉄道施設の工事の施行に関する経過措置)

1項 運輸大臣は、 施行法 第10条第1項又は 第12条第2項 《2 施行法第22条第3項の運輸省令で定め…》 る書類のうち運賃及び料金の実施に係るものは、次に掲げる事項を記載した書類とする。 1 当該運賃を適用する航路航路図をもつて明示すること。 2 使用旅客船の明細海上運送法施行規則第1号様式による。 3 に規定する路線に係る鉄道施設(施行法第10条第3項又は第4項(これらの規定を施行法第13条において準用する場合を含む。)の規定により、 鉄道事業法 第8条第1項 《鉄道事業者は、国土交通省令で定めるところ…》 により、鉄道線路、停車場その他の国土交通省令で定める鉄道事業の用に供する施設以下「鉄道施設」という。について工事計画を定め、許可の際国土交通大臣の指定する期限までに、工事の施行の認可を申請しなければな の規定により工事計画が定められているものとみなされるものを除く。)について、工事の施行の認可を申請すべき期限を指定するものとする。この場合には、当該指定された期限を 鉄道事業法 第8条第1項 《鉄道事業者は、国土交通省令で定めるところ…》 により、鉄道線路、停車場その他の国土交通省令で定める鉄道事業の用に供する施設以下「鉄道施設」という。について工事計画を定め、許可の際国土交通大臣の指定する期限までに、工事の施行の認可を申請しなければな の工事の施行の認可を申請すべき期限とみなして、同法の規定を適用する。

2項 運輸大臣は、 施行法 第10条第1項又は 第12条第2項 《2 鉄道事業者は、前項ただし書の国土交通…》 省令で定める軽微な変更をしようとするときは、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 の規定により 鉄道事業法 第8条第1項 《鉄道事業者は、国土交通省令で定めるところ…》 により、鉄道線路、停車場その他の国土交通省令で定める鉄道事業の用に供する施設以下「鉄道施設」という。について工事計画を定め、許可の際国土交通大臣の指定する期限までに、工事の施行の認可を申請しなければな の認可を受けたものとみなされる鉄道施設の工事について、その完成の期限を指定するものとする。この場合には、当該指定された期限を同法第10条第1項の工事の完成の期限とみなして、同法の規定を適用する。

7条 (権限の委任等)

1項 施行法 第5条第2項(施行法第13条において準用する場合を含む。)に規定する権限及び 第4条第1項 《旅客会社は、その成立の時において鉄道事業…》 の用に供する車両他の鉄道事業者が鉄道事業法第13条第1項の確認を受けた車両に限る。に関し、その成立後遅滞なく、同項の確認を受けるものとする。同条第3項において準用する場合を含む。)に規定する権限は、当該事案の関する土地を管轄する地方運輸局長(当該事案が二以上の地方運輸局長の管轄区域にわたるときは、当該事案が主として関する土地を管轄する地方運輸局長。次項及び 第10条第1項 《施行法第17条第1項、第2項及び第4項並…》 びに第18条第1項に規定する運輸大臣の権限は、所轄地方運輸局長に委任する。 において「 所轄地方運輸局長 」という。)に委任する。

2項 施行法 第3条第2項(施行法第10条第2項及び 第13条 《納付金に係る承継法人の負担額の算定方法 …》 次の各号に掲げる承継法人は、施行法第28条第1項の規定により清算事業団が1987年度及び63年度において納付義務を負うこととなる同項に規定する納付金以下「納付金」という。について、それぞれ当該各号に において準用する場合を含む。)、 第6条第1項 《運輸大臣は、施行法第10条第1項又は第1…》 2条第2項に規定する路線に係る鉄道施設施行法第10条第3項又は第4項これらの規定を施行法第13条において準用する場合を含む。の規定により、鉄道事業法第8条第1項の規定により工事計画が定められているもの第7条第1項 《施行法第5条第2項施行法第13条において…》 準用する場合を含む。に規定する権限及び第4条第1項同条第3項において準用する場合を含む。に規定する権限は、当該事案の関する土地を管轄する地方運輸局長当該事案が二以上の地方運輸局長の管轄区域にわたるとき施行法第13条において準用する場合を含む。及び 第10条第3項 《3 地方運輸局長は、第1項の規定により書…》 類を受理した場合において、当該事案が二以上の地方運輸局長の管轄区域にわたるときは、当該事案の関する土地を管轄する他の地方運輸局長に通知をするものとする。施行法第13条において準用する場合を含む。)の規定により運輸大臣に提出すべき書類は、 所轄地方運輸局長 を経由して提出するものとする。

8条 (一般自動車運送事業の事業計画等に関する経過措置)

1項 施行法 第17条第1項の規定により 旅客会社 が提出する書類には、 道路運送法 1951年法律第183号第3条第2項第1号 《2 前項の規定は、貨物会社について準用す…》 る。 この場合において、同項中「施行法第4条」とあるのは、「旅客会社が使用させるもの及び施行法第13条において準用する施行法第4条」と読み替えるものとする。 の一般乗合旅客自動車運送事業に係るものにあつては 道路運送法施行規則 1951年運輸省令第75号第6条第1項 《法第5条第2項の書類は、次に掲げるものと…》 する。 1 事業用自動車の運行管理の体制を記載した書面 2 事業の開始に要する資金及びその調達方法を記載した書面 3 事業用自動車の乗務員等旅客自動車運送事業運輸規則1956年運輸省令第44号第7条の 各号に掲げる事項を記載するものとし、同法第3条第2項第2号の一般貸切旅客自動車運送事業に係るものにあつては同令第6条第2項に規定する事項を記載するものとする。

2項 施行法 第17条第2項の運輸省令で定める書類は、次に掲げる事項を記載した書類とする。

1号 当該一般自動車運送事業の種類

2号 施行法 第17条第2項の規定により実施する運送約款

3項 施行法 第17条第4項の運輸省令で定める書類は、 道路運送法施行規則 第15条第1項 《法第15条第3項の国土交通省令で定める事…》 項は、次の各号に掲げる事業の種別運行の態様の別を含む。に応じ、当該各号に定める事項とする。 1 路線定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業 次に掲げる事項 イ 営業所ごとに配置する事業用自動車の数自 各号に掲げる事項に相当する事項を記載した書類並びに同条第2項各号に掲げる書類及び図面とする。

9条 (専用自動車道に関する経過措置)

1項 施行法 第18条第1項の規定により 旅客会社 が提出する書類には、当該専用自動車道に関し、次に掲げる事項を記載するものとする。

1号 起点及び終点の地名及び地番並びにキロ程

2号 道路運送法施行規則 第30条第1項各号に掲げる事項に相当する事項

2項 前項の書類には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。

1号 設計上採用された自動車の長さ、幅、高さ、重量及び速度を記載した書類

2号 当該専用自動車道の現況を示す図面

10条 (権限の委任等)

1項 施行法 第17条第1項、第2項及び第4項並びに第18条第1項に規定する運輸大臣の権限は、 所轄地方運輸局長 に委任する。

2項 前項の規定により地方運輸局長に提出すべき書類は、当該事案の関する土地を管轄する地方運輸局 陸運支局長 以下「 陸運支局長 」という。)を経由して提出するものとする。この場合において、当該事案が二以上の陸運支局長の管轄区域にわたるときは、当該事案の主として関する土地を管轄する陸運支局長を経由して提出するものとする。

3項 地方運輸局長は、第1項の規定により書類を受理した場合において、当該事案が二以上の地方運輸局長の管轄区域にわたるときは、当該事案の関する土地を管轄する他の地方運輸局長に通知をするものとする。

4項 陸運支局長 は、第2項の規定により地方運輸局長に提出する書類を受け付けた場合において、当該事案が当該地方運輸局の二以上の陸運支局長の管轄区域にわたるときは、当該事案の関する土地を管轄する当該地方運輸局の他の陸運支局長に通知をするものとする。

11条 (旅客会社による一般自動車運送事業の経営の分離に関する手続等)

1項 旅客会社 は、 施行法 第21条第1項の規定による報告をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した報告書を運輸大臣に提出するものとする。

1号 一般自動車運送事業の 経営の分離 以下この条において「 経営の分離 」という。)に関する検討の結果

2号 経営の分離 をするときは、経営の分離が適切であるとする理由及び経営の分離に関する計画の概要

3号 経営の分離 をしないときは、当該 旅客会社 が行つている他の事業と併せて経営することが適切であるとする理由

4号 その他必要な事項

2項 旅客会社 は、 施行法 第21条第2項前段の規定による承認を申請しようとするときは、次に掲げる事項を記載した分離計画書を作成し、同条第1項の規定による報告をした日から3月以内に運輸大臣に提出するものとする。

1号 経営の分離 に関する方針

2号 経営の分離 の実施の方法及び時期

3号 経営の分離 をする事業の種類及び範囲の概要

4号 経営の分離 をする事業の経営見通し

5号 経営の分離 をする事業を経営することとなる者(以下この条において「 新事業者 」という。

6号 新事業者 に対して当該 旅客会社 が出資をしようとする場合にあつては、その内容

7号 新事業者 が承継する当該 旅客会社 の財産の概要及びその価格の見込み

8号 新事業者 に採用されることとなる当該 旅客会社 の職員の数

9号 その他必要な事項

3項 旅客会社 は、 施行法 第21条第2項後段の規定による変更の承認を申請しようとするときは、当該変更の理由及び内容を明らかにした書類を運輸大臣に提出するものとする。

4項 施行法 第21条第2項の規定による承認を受けた 旅客会社 は、次の各号に掲げる場合には、遅滞なく、当該各号に定める事項を記載した書類を運輸大臣に提出するものとする。

1号 新事業者 に対して出資をした場合当該出資の種類及び価格

2号 新事業者 が当該 旅客会社 の財産を承継した場合当該財産の概要及びその価格

3号 当該 旅客会社 の職員が 新事業者 に採用された場合当該職員の数

4号 新事業者 により当該事業が開始された場合当該事業の開始日並びに当該事業の種類及び範囲の概要

5項 前各項の規定により運輸大臣に提出すべき書類は、当該 旅客会社 の本店の所在地を管轄する地方運輸局長を経由して提出するものとする。

6項 地方運輸局長は、前項の規定により運輸大臣に提出する書類を受け付けた場合において、当該 旅客会社 が経営する一般自動車運送事業に係る路線又は事業区域が二以上の地方運輸局長の管轄区域にわたるときは、当該路線又は事業区域の存する土地を管轄する他の地方運輸局長に通知をするものとする。

12条 (一般旅客定期航路事業の事業計画等に関する経過措置等)

1項 施行法 第22条第2項の規定により 旅客会社 が提出する書類には、 海上運送法施行規則 1949年運輸省令第49号第2条第1項第7号 《海上運送法1949年法律第187号。以下…》 「法」という。第3条第1項の規定により一般旅客定期航路事業の許可を受けようとする者以下この条において「一般旅客定期航路事業許可申請者」という。は、次に掲げる事項を記載した一般旅客定期航路事業許可申請書同号ロに係る部分に限る。及び第8号に掲げる事項を記載した書類を添付するものとする。

2項 施行法 第22条第3項の運輸省令で定める書類のうち運賃及び料金の実施に係るものは、次に掲げる事項を記載した書類とする。

1号 当該運賃を適用する航路(航路図をもつて明示すること。

2号 使用旅客船の明細( 海上運送法施行規則 第1号様式による。

3号 当該運賃及び料金の額

3項 施行法 第22条第3項の運輸省令で定める書類のうち運送約款の実施に係るものは、当該運送約款を記載した書類とする。

4項 施行法 第22条第2項及び第3項に規定する運輸大臣の権限で次に掲げるものは、当該一般旅客定期航路事業に係る航路の拠点を管轄する地方運輸局長(次項において「 所轄地方運輸局長 」という。)に委任する。

1号 総トン数千トン未満の船舶のみをもつて営む一般旅客定期航路事業及び当該事業に係る航路が1の地方運輸局の管轄区域内に存する一般旅客定期航路事業に関する権限

2号 前号に掲げる事業以外の一般旅客定期航路事業に関する権限で 施行法 第22条第3項(運賃に係る届出(割引運賃に係るものを除く。)に係る部分を除く。)に規定するもの

5項 施行法 第22条第2項及び第3項の規定により運輸大臣に提出すべき書類は、 所轄地方運輸局長 を経由して提出するものとする。

13条 (納付金に係る承継法人の負担額の算定方法)

1項 次の各号に掲げる 承継法人 は、 施行法 第28条第1項の規定により 清算事業団 が1987年度及び63年度において納付義務を負うこととなる同項に規定する 納付金 以下「 納付金 」という。)について、それぞれ当該各号に定める算式により算定した金額(1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。)を当該各年度において負担するものとする。

1号 承継法人 のうち次号及び第3号に掲げる法人並びに 改革法 第11条第1項の規定により試験研究に関する業務を引き継がせるものとして運輸大臣が指定する法人以外のもの

2号 改革法 第12条第1項に規定する北海道 旅客会社

3号 新幹線鉄道保有機構

14条 (戦傷病者特別援護法の一部改正に伴う経過措置)

1項 施行法 第104条の規定による改正前の 戦傷病者特別援護法 1963年法律第168号第23条第1項 《戦傷病者で公務上の傷病により政令で定める…》 程度の障害があるもの及び政令で定めるその介護者は、運賃を支払うことなく、旅客会社等の鉄道又は連絡船に乗車又は乗船することができる。 の規定により日本国有鉄道が1985年度及び61年度に行つた取扱いに係る同条第3項の規定による国の負担金は、 清算事業団 に交付する。

2項 前項の場合において、国の負担方法その他の事項については、 戦傷病者等の旅客鉄道株式会社の鉄道等への無賃乗車等に係る運賃の負担方法等に関する省令 1965年運輸省令第16号)の規定を準用する。この場合において、同令第1条中「 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律 1986年法律第88号第1条第1項 《北海道旅客鉄道株式会社及び四国旅客鉄道株…》 式会社以下「旅客会社」という。は、旅客鉄道事業及びこれに附帯する事業を経営することを目的とする株式会社とする。 に規定する 旅客会社 以下「 旅客会社 」という。)」とあるのは「日本国有鉄道」と、「旅客会社が定める」とあるのは「日本国有鉄道が定めていた」と、同令第2条各号列記以外の部分中「旅客会社」とあるのは「日本国有鉄道 清算事業団 」と、同条第1号中「旅客会社」とあるのは「日本国有鉄道」と、同令別紙中「旅客鉄道株式会社社長名」とあるのは「日本国有鉄道清算事業団理事長名」と読み替えるものとする。

15条 (日本国有鉄道経営再建促進特別措置法の廃止に伴う経過措置)

1項 清算事業団 は、 施行法 附則第23条第1項に規定する 特定地方交通線 以下「 特定地方交通線 」という。)の運営に要する費用に相当する金額のうち運輸大臣が定めるところにより算定した金額を関係 旅客会社 施行法第3条第1項の規定により当該特定地方交通線について 鉄道事業法 第3条第1項 《鉄道事業を経営しようとする者は、国土交通…》 大臣の許可を受けなければならない。 の規定による第1種鉄道事業の免許を受けたものとみなされた旅客会社をいう。以下同じ。)に対し支払わなければならないものとする。

2項 清算事業団 は、各年度、前項の規定により当該年度において支払うべきものと見込まれる金額として清算事業団の予算で定める金額を関係 旅客会社 に対し支払うものとする。

3項 第1項の規定により当該年度において 清算事業団 が関係 旅客会社 に対し支払うべきであつた金額と前項の規定により清算事業団が関係旅客会社に対し支払つた金額との調整は、当該年度の翌々年度までに、清算事業団の予算で定めるところにより行うものとする。

4項 施行法 附則第23条第8項の規定による認定を受けようとする者(以下「 認定申請者 」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を運輸大臣に提出するものとする。

1号 認定申請者 及び鉄道施設を貸し付け、又は譲渡しようとする 旅客会社 の氏名又は名称及び住所

2号 経営しようとする 鉄道事業法 第2条第1項 《この法律において「鉄道事業」とは、第1種…》 鉄道事業、第2種鉄道事業及び第3種鉄道事業をいう。 の鉄道事業の種別

3号 廃止される 特定地方交通線 の名称及び区間

4号 貸付け又は譲渡を受ける予定日

5項 前項の申請書には、 施行法 附則第23条第1項の規定によりなおその効力を有することとされた施行法第110条の規定による廃止前の日本国有鉄道経営再建促進特別措置法(1980年法律第111号。以下「 旧法 」という。)第9条第2項に規定する会議において、 認定申請者 が当該 特定地方交通線 に代わる輸送の確保のため必要となる鉄道事業を経営することについて協議が調つたことを証する書類を添付するものとする。

6項 第4項の申請は、当該認定に係る鉄道事業についての 鉄道事業法 第3条第1項 《鉄道事業を経営しようとする者は、国土交通…》 大臣の許可を受けなければならない。 の規定による免許の申請と同時にしなければならない。

7項 第4項の規定により運輸大臣に提出すべき申請書は、当該申請に係る 特定地方交通線 の存する区域を管轄する地方運輸局長を経由して提出するものとする。

8項 施行法 附則第23条第12項から第14項までの規定により日本鉄道建設公団の業務が行われる場合には、日本鉄道建設公団法施行規則(1964年運輸省令第26号)第7条第1項第5号中「大改良」とあるのは「大改良及び日本国有鉄道 改革法 等施行法࿸1986年法律第93号。以下「 施行法 」という。)附則第23条第12項から第14項までに規定する鉄道施設の建設」と、同項第6号中「鉄道施設」とあるのは「鉄道施設(施行法附則第23条第12項から第14項までに規定する鉄道施設を除く。)」と、同令第8条の二中「その他の業務」とあるのは「施行法附則第23条第12項から第14項までの業務と、その他の業務」とする。

16条 (通運事業法の一部改正に伴う経過措置)

1項 施行法 附則第25条第2項の規定による届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書をその主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長に提出するものとする。

1号 氏名又は名称及び住所

2号 従前の事業の種別、業務の範囲及び取扱駅

2項 前項の届出書には、通運事業法施行規則(1950年運輸省令第9号)第2条第2項第1号に掲げる事業計画を添付するものとする。

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