制定文
内閣は、 集落地域整備法 (1987年法律第63号)
第2条第2項
《2 この法律において「公共施設」とは、道…》
路、公園その他政令で定める公共の用に供する施設をいう。
、
第4条第5項
《5 都道府県知事は、基本方針を定めたとき…》
は、遅滞なく、これを公表するよう努めるとともに、農林水産大臣及び国土交通大臣に報告しなければならない。
、
第5条第3項
《3 集落地区計画については、都市計画法第…》
12条の4第2項に定める事項のほか、主として当該区域内の居住者等の利用に供される道路、公園その他の政令で定める施設第5項及び第6項において「集落地区施設」という。及び建築物その他の工作物以下この章にお
及び第4項、
第6条第1項
《集落地区計画の区域集落地区整備計画が定め…》
られている区域に限る。内において、土地の区画形質の変更、建築物等の新築、改築又は増築その他政令で定める行為を行おうとする者は、当該行為に着手する日の30日前までに、国土交通省令で定めるところにより、行
、
第9条第3項
《3 前2項に定めるもののほか、協定の認定…》
協定の変更の認定を含む。及びその取消しに関し必要な事項は、政令で定める。
並びに
第12条
《 農業振興地域の整備に関する法律第13条…》
の3の規定並びに土地改良法1949年法律第195号第99条第1項を除く。、第101条第2項、第102条から第107条まで、第108条第1項及び第2項、第109条、第112条、第113条、第114条第1
、同法第7条第4項において準用する 農業振興地域の整備に関する法律 (1969年法律第58号)
第13条第1項
《都道府県又は市町村は、農業振興地域整備基…》
本方針の変更若しくは農業振興地域の区域の変更により、前条第1項の規定による基礎調査の結果により又は経済事情の変動その他情勢の推移により必要が生じたときは、政令で定めるところにより、遅滞なく、農業振興地
及び第3項並びに 集落地域整備法
第12条
《 農業振興地域の整備に関する法律第13条…》
の3の規定並びに土地改良法1949年法律第195号第99条第1項を除く。、第101条第2項、第102条から第107条まで、第108条第1項及び第2項、第109条、第112条、第113条、第114条第1
において準用する 土地改良法 (1949年法律第195号)
第121条第2項
《2 前項の規定による協議が成立しない場合…》
には、同項に規定する者の双方又は一方は、政令の定めるところにより、収用委員会に土地収用法1951年法律第219号第94条第2項の規定による裁決を申請することができる。
の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (公共施設)
1項 集落地域整備法 (以下「 法 」という。)
第2条第2項
《2 この法律において「公共施設」とは、道…》
路、公園その他政令で定める公共の用に供する施設をいう。
の政令で定める公共の用に供する施設は、下水道、緑地、広場、河川、水路及び消防の用に供する貯水施設とする。
2条
1項 削除
3条 (集落地区施設)
1項 法
第5条第3項
《3 集落地区計画については、都市計画法第…》
12条の4第2項に定める事項のほか、主として当該区域内の居住者等の利用に供される道路、公園その他の政令で定める施設第5項及び第6項において「集落地区施設」という。及び建築物その他の工作物以下この章にお
の政令で定める施設は、 都市計画法 (1968年法律第100号)
第4条第6項
《6 この法律において「都市計画施設」とは…》
、都市計画において定められた第11条第1項各号に掲げる施設をいう。
に規定する 都市計画施設 (
第7条第1号
《区域区分 第7条 都市計画区域について無…》
秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に、市街化区域と市街化調整区域との区分以下「区域区分」という。を定めることができる。 ただし、次に掲げる都市計画区域については、
において「 都市計画施設 」という。)以外の施設である道路又は公園、緑地、広場その他の公共空地とする。
4条 (集落地区整備計画において定める建築物等に関する事項)
1項 法
第5条第5項第2号
《5 集落地区整備計画においては、次に掲げ…》
る事項を定めることができる。 1 集落地区施設の配置及び規模 2 建築物等の用途の制限、建築物の建築面積の敷地面積に対する割合の最高限度、建築物等の高さの最高限度、建築物等の形態又は色彩その他の意匠の
の建築物等に関する事項で政令で定めるものは、建築物の建築形態、公共施設その他の施設の配置等からみて、一体としてその集落地域の特性にふさわしい態様を備えた良好な環境の区域を整備し、又は保全するため必要がある場合における建築物の敷地面積の最低限度、壁面の位置の制限又は垣若しくは柵の構造の制限とする。
5条 (届出を要する行為)
1項 法
第6条第1項
《集落地区計画の区域集落地区整備計画が定め…》
られている区域に限る。内において、土地の区画形質の変更、建築物等の新築、改築又は増築その他政令で定める行為を行おうとする者は、当該行為に着手する日の30日前までに、国土交通省令で定めるところにより、行
各号列記以外の部分の政令で定める行為は、次の各号に掲げる土地の区域内において行う当該各号に定める行為とする。
1号 集落地区計画において用途の制限が定められ、又は用途に応じて建築物その他の工作物(以下この条、次条及び
第8条
《集落地域における農用地の保全等に関する協…》
定 集落農業振興地域整備計画の区域内にある相当規模の一団の農用地につき所有権、地上権、永小作権、質権、賃借権、使用貸借による権利又はその他の使用及び収益を目的とする権利を有する者国及び地方公共団体を
において「 建築物等 」という。)に関する制限が定められている土地の区域 建築物等 の用途の変更(用途変更後の建築物等が集落地区計画において定められた用途の制限又は用途に応じた建築物等に関する制限に適合しないこととなる場合に限る。)
2号 集落地区計画において 建築物等 の形態又は色彩その他の意匠の制限が定められている土地の区域建築物等の形態又は色彩その他の意匠の変更
3号 集落地区計画において 法
第5条第5項第3号
《5 集落地区整備計画においては、次に掲げ…》
る事項を定めることができる。 1 集落地区施設の配置及び規模 2 建築物等の用途の制限、建築物の建築面積の敷地面積に対する割合の最高限度、建築物等の高さの最高限度、建築物等の形態又は色彩その他の意匠の
に掲げる事項が定められている土地の区域木竹の伐採
6条 (通常の管理行為、軽易な行為その他の行為)
1項 法
第6条第1項第1号
《集落地区計画の区域集落地区整備計画が定め…》
られている区域に限る。内において、土地の区画形質の変更、建築物等の新築、改築又は増築その他政令で定める行為を行おうとする者は、当該行為に着手する日の30日前までに、国土交通省令で定めるところにより、行
の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。
1号 次に掲げる土地の区画形質の変更
イ 建築物等 で仮設のものの新築、改築又は増築の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更
ロ 既存の 建築物等 の管理のために必要な土地の区画形質の変更
ハ 農林漁業を営むために行う土地の区画形質の変更
2号 次に掲げる 建築物等 の新築、改築又は増築
イ 前号イに掲げる 建築物等 の新築、改築又は増築
ロ 屋外広告物で表示面積が一平方メートル以下であり、かつ、高さが3メートル以下であるものの表示又は掲出のために必要な工作物(建築物以外の工作物をいう。以下この号において同じ。)の新築、改築又は増築
ハ 水道管、下水道管その他これらに類する工作物で地下に設けるものの新築、改築又は増築
ニ 建築物の存する敷地内の当該建築物に附属する物干場、建築設備、受信用の空中線系(その支持物を含む。)、旗ざおその他これらに類する工作物の新築、改築又は増築
ホ 農林漁業を営むために必要な物置、作業小屋その他これらに類する 建築物等 の新築、改築又は増築
3号 次に掲げる 建築物等 の用途の変更
イ 第1号イに掲げる 建築物等 の用途の変更
ロ 建築物等 の用途を前号ホに掲げるものとする建築物等の用途の変更
4号 第2号に掲げる 建築物等 の形態又は色彩その他の意匠の変更
5号 次に掲げる木竹の伐採
イ 除伐、間伐、整枝等木竹の保育のために通常行われる木竹の伐採
ロ 枯損した木竹又は危険な木竹の伐採
ハ 自家の生活の用に充てるために必要な木竹の伐採
ニ 仮植した木竹の伐採
ホ 測量、実地調査又は施設の保守の支障となる木竹の伐採
6号 前各号に掲げるもののほか、法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為
7条 (都市計画事業の施行として行う行為に準ずる行為)
1項 法
第6条第1項第4号
《集落地区計画の区域集落地区整備計画が定め…》
られている区域に限る。内において、土地の区画形質の変更、建築物等の新築、改築又は増築その他政令で定める行為を行おうとする者は、当該行為に着手する日の30日前までに、国土交通省令で定めるところにより、行
の都市計画事業の施行として行う行為に準ずる行為として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1号 都市計画施設 を管理することとなる者が当該都市施設に関する都市計画に適合して行う行為
2号 土地区画整理法 (1954年法律第119号)による土地区画整理事業の施行として行う行為
8条 (法第6条第1項第5号の政令で定める行為)
1項 法
第6条第1項第5号
《集落地区計画の区域集落地区整備計画が定め…》
られている区域に限る。内において、土地の区画形質の変更、建築物等の新築、改築又は増築その他政令で定める行為を行おうとする者は、当該行為に着手する日の30日前までに、国土交通省令で定めるところにより、行
の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。
1号 都市計画法
第43条第1項
《何人も、市街化調整区域のうち開発許可を受…》
けた開発区域以外の区域内においては、都道府県知事の許可を受けなければ、第29条第1項第2号若しくは第3号に規定する建築物以外の建築物を新築し、又は第1種特定工作物を新設してはならず、また、建築物を改築
の許可を要する 建築物等 の新築、改築又は用途の変更で、当該建築物等について集落地区計画において用途の制限のみが定められているもの
2号 建築基準法 (1950年法律第201号)
第6条第1項
《建築主は、第1号若しくは第2号に掲げる建…》
築物を建築しようとする場合増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第1号又は第2号に規定する規模のものとなる場合を含む。、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする
の確認又は同法第18条第2項の通知を要する 建築物等 の新築、改築若しくは増築又は用途の変更で、当該建築物等又はその敷地について集落地区計画において定められている内容のすべてが同法第68条の2第1項の規定に基づく条例で制限として定められているもの
3号 都市緑地法 (1973年法律第72号)
第20条第1項
《市町村は、地区計画等都市計画法第4条第9…》
項に規定する地区計画等をいう。第39条第1項において同じ。の区域地区整備計画同法第12条の5第2項第1号に規定する地区整備計画をいう。以下この項及び第39条第1項において同じ。、防災街区整備地区整備計
の規定に基づく条例の規定により、同項の許可を要する同法第14条第1項各号に掲げる行為
4号 都市計画法
第29条第1項第3号
《都市計画区域又は準都市計画区域内において…》
開発行為をしようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市又は同法第252条の22第1項の中核市以下「指定都
に掲げる開発行為その他の公益上必要な事業の実施に係る行為で集落地区計画の目的を達成する上で著しい支障を及ぼすおそれが少ないと認められるもののうち、用途上又は構造上やむを得ないものとして国土交通省令で定めるもの
9条 (集落農業振興地域整備計画の変更)
1項 市町村は、 法
第7条第4項
《4 農業振興地域の整備に関する法律第8条…》
第4項、第10条第2項、第12条第1項後段を除く。並びに第13条第1項前段及び第4項の規定は、集落農業振興地域整備計画について準用する。 この場合において、同法第8条第4項中「ときは、政令で定めるとこ
において準用する 農業振興地域の整備に関する法律
第13条第1項
《都道府県又は市町村は、農業振興地域整備基…》
本方針の変更若しくは農業振興地域の区域の変更により、前条第1項の規定による基礎調査の結果により又は経済事情の変動その他情勢の推移により必要が生じたときは、政令で定めるところにより、遅滞なく、農業振興地
の規定により集落農業振興地域整備計画の変更をしようとするときは、その理由を明らかにしてしなければならない。
10条 (集落農業振興地域整備計画に係る軽微な変更)
1項 市町村が定めた集落農業振興地域整備計画に係る 法
第7条第4項
《4 農業振興地域の整備に関する法律第8条…》
第4項、第10条第2項、第12条第1項後段を除く。並びに第13条第1項前段及び第4項の規定は、集落農業振興地域整備計画について準用する。 この場合において、同法第8条第4項中「ときは、政令で定めるとこ
において準用する 農業振興地域の整備に関する法律
第13条第4項
《4 第8条第4項及び第11条第12項を除…》
く。の規定は市町村が行う第1項の規定による変更政令で定める軽微な変更を除く。について、第9条第2項及び第11条第12項の規定は都道府県が行う第1項の規定による変更政令で定める軽微な変更を除く。について
の政令で定める軽微な変更は、地域の名称の変更又は地番の変更に伴う変更とする。
11条 (協定の変更等)
1項 法
第8条第1項
《集落農業振興地域整備計画の区域内にある相…》
当規模の一団の農用地につき所有権、地上権、永小作権、質権、賃借権、使用貸借による権利又はその他の使用及び収益を目的とする権利を有する者国及び地方公共団体を除く。第3項において「農用地所有者等」という。
の認定を受けた 協定 (以下この条において「 協定 」という。)に係る農用地所有者等は、協定において定めた事項について変更(農林水産省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとする場合においては、全員の合意をもつてその旨を定め、市町村長の認定を受けなければならない。
2項 法
第9条第1項
《市町村長は、前条第1項の認定の申請が次の…》
各号のすべてに該当するときは、同項の認定をするものとする。 1 申請の手続又は協定の内容が法令に違反するものでないこと。 2 協定の内容が土地の利用を不当に制限するものでないことその他妥当なものである
及び第2項の規定は、前項の認定について準用する。
3項 市町村長は、次に掲げる場合には、 法
第8条第1項
《集落農業振興地域整備計画の区域内にある相…》
当規模の一団の農用地につき所有権、地上権、永小作権、質権、賃借権、使用貸借による権利又はその他の使用及び収益を目的とする権利を有する者国及び地方公共団体を除く。第3項において「農用地所有者等」という。
の認定を取り消すことができる。
1号 協定 の内容が 法
第8条第4項
《4 協定の内容は、法令に基づき策定された…》
国又は地方公共団体の計画に適合するものでなければならない。
の規定に違反するもの又は法第9条第1項各号に掲げる要件に該当しないものと認められるに至つた場合
2号 協定 の対象となる農用地の保全及び利用が当該協定の定めるところに従い行われていないと認められるに至つた場合
12条 (読替規定)
1項 法
第12条
《 農業振興地域の整備に関する法律第13条…》
の3の規定並びに土地改良法1949年法律第195号第99条第1項を除く。、第101条第2項、第102条から第107条まで、第108条第1項及び第2項、第109条、第112条、第113条、第114条第1
の規定により 農業振興地域の整備に関する法律 及び 土地改良法 の規定を準用する場合においては、 農業振興地域の整備に関する法律
第13条の3第1項
《交換分合計画においては、その交換分合計画…》
に係る土地の所有者の申出又は同意があつた場合には、その申出又は同意に係る土地の所有者が取得すべき土地を定めないでその所有者が失うべき土地を定めることができる。 この場合において、その所有者が失うべき土
及び第3項中「土地」とあるのは「農用地」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる 土地改良法 の規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄の字句と読み替えるものとする。
13条 (土地改良法施行令の準用)
1項 土地改良法施行令 (1949年政令第295号)
第72条の5
《 法第99条第7項法第100条第2項法第…》
111条において準用する場合を含む。、第100条の2第2項法第111条において準用する場合を含む。及び第111条において準用する場合を含む。の異議の申出には、行政不服審査法施行令中審査請求に関する規定
の規定は 法
第12条
《 農業振興地域の整備に関する法律第13条…》
の3の規定並びに土地改良法1949年法律第195号第99条第1項を除く。、第101条第2項、第102条から第107条まで、第108条第1項及び第2項、第109条、第112条、第113条、第114条第1
において準用する 土地改良法
第99条第7項
《7 前項の権利を有する者は、当該交換分合…》
計画に対して異議があるときは、第5項に規定する縦覧期間満了の日の翌日から起算して15日以内に都道府県知事にこれを申し出ることができる。
の異議の申出について、同令第74条の規定は法第12条において準用する 土地改良法
第121条第2項
《2 前項の規定による協議が成立しない場合…》
には、同項に規定する者の双方又は一方は、政令の定めるところにより、収用委員会に土地収用法1951年法律第219号第94条第2項の規定による裁決を申請することができる。
の規定により 土地収用法 (1951年法律第219号)
第94条第2項
《2 前項の規定による協議が成立しないとき…》
は、起業者又は損失を受けた者は、収用委員会の裁決を申請することができる。
の規定による裁決を申請しようとする場合について、それぞれ準用する。
14条 (権限の委任)
1項 法
第4条第5項
《5 都道府県知事は、基本方針を定めたとき…》
は、遅滞なく、これを公表するよう努めるとともに、農林水産大臣及び国土交通大臣に報告しなければならない。
(同条第6項において準用する場合を含む。)の規定による農林水産大臣及び国土交通大臣の権限は、地方農政局長並びに地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。