厚生労働省組織規則《本則》

法番号:2001年厚生労働省令第1号

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制定文 国家行政組織法 1948年法律第120号)、 厚生労働省設置法 1999年法律第97号及び 厚生労働省組織令 2000年政令第252号)の規定に基づき、並びに 厚生労働省設置法 及び 厚生労働省組織令 を実施するため、 厚生労働省組織規則 を次のように定める。


1章 本省 > 1節 内部部局 > 1款 大臣官房

1条 (審査委員並びに地域保健福祉施策特別分析官、国際保健福祉交渉官及び国際労働交渉官)

1項 大臣官房に、審査委員(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。並びに地域保健福祉施策特別分析官、国際保健福祉交渉官及び国際労働交渉官それぞれ1人を置く。

2項 審査委員は、命を受けて、法令案その他重要な事項の審査に当たる。

3項 地域保健福祉施策特別分析官は、命を受けて、地域における保健福祉施策について、極めて高度の専門的な知識経験に基づく情報の収集及び分析を行うことにより、地域における保健福祉施策に関する政策の企画及び立案の支援を行う。

4項 国際保健福祉交渉官は、命を受けて、国際保健福祉分野について、極めて高度の専門的な知識経験に基づく情報の収集及び分析並びに関係国の政府等との連絡及び協議等を行うことにより、国際保健福祉分野に関する政策の企画及び立案の支援を行う。

5項 国際労働交渉官は、命を受けて、国際労働分野について、極めて高度の専門的な知識経験に基づく情報の収集及び分析並びに関係国の政府等との連絡及び協議等を行うことにより、国際労働分野に関する政策の企画及び立案の支援を行う。

2条 (人事調査官、調査官及び人事企画官)

1項 人事課に、人事調査官、調査官及び人事企画官それぞれ1人を置く。

2項 人事調査官は、命を受けて、人事課の所掌事務に関する特定事項の調査、企画及び立案並びに調整に当たる。

3項 調査官は、命を受けて、職員の人事の管理に関する特定事項の調査、企画及び立案に当たる。

4項 人事企画官は、命を受けて、職員の人事の制度に関する特定事項の企画及び立案並びに調整に当たる。

3条 (公文書監理・情報公開室及び広報室並びに企画官、訟務官及び法務専門官)

1項 総務課に、公文書監理・情報公開室及び広報室並びに企画官19人、訟務官3人及び法務専門官2人を置く。

2項 公文書監理・情報公開室は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。

2号 厚生労働省の保有する情報の公開に関すること。

3号 厚生労働省の保有する個人情報の保護に関すること。

3項 公文書監理・情報公開室に、室長を置く。

4項 広報室は、広報に関する事務(国際課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

5項 広報室に、室長を置く。

6項 企画官は、命を受けて、厚生労働省の所掌事務に関する総合調整に関する特定事項の企画及び立案に当たる。

7項 訟務官は、命を受けて、厚生労働省の所掌事務に関する訴訟に関する事務(他局並びに人材開発統括官及び政策統括官並びに他課の所掌に属するものを除く。)を行う。

8項 法務専門官は、検察官をもって充てる。

9項 法務専門官は、命を受けて、次に掲げる事務を行う。

1号 厚生労働省の所掌事務に関する争訟の統一的かつ適正な処理に関すること(訟務官の所掌に属するものを除く。)。

2号 厚生労働省の所掌事務に関する法令案の作成に関する必要な助言その他の援助に関すること。

4条 (監査指導室、経理室及び管理室並びに会計管理官及び厚生管理企画官)

1項 会計課に、監査指導室、経理室及び管理室並びに会計管理官及び厚生管理企画官それぞれ1人を置く。

2項 監査指導室は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 厚生労働省の所掌に係る経費及び収入の決算並びに会計の監査に関すること。

2号 東日本大震災復興特別会計の経理のうち厚生労働省の所掌に係る経費及び収入の決算並びに会計の監査に関すること。

3項 監査指導室に、室長及び会計監査官11人(うち4人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)以内を置く。

4項 会計監査官は、命を受けて、厚生労働省の所掌に係る会計の監査に関する事務を行う。

5項 経理室は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 厚生労働省の所掌に係る経費及び収入の会計に関すること。

2号 厚生労働省所管の国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。

3号 東日本大震災復興特別会計の経理のうち厚生労働省の所掌に係る経費及び収入の会計に関すること。

4号 東日本大震災復興特別会計に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理のうち厚生労働省の所掌に係るものに関すること。

6項 経理室に、室長を置く。

7項 管理室は、庁内の管理に関する事務をつかさどる。

8項 管理室に、室長を置く。

9項 会計管理官は、命を受けて、会計課の所掌事務に関する特定事項の調整及び管理に関する事務をつかさどる。

10項 厚生管理企画官は、命を受けて、次に掲げる事務に関する特定事項の企画及び立案並びに調整に当たる。

1号 厚生労働省所管の建築物の営繕に関すること。

2号 職員(厚生労働省の所管する独立行政法人の職員を含む。)に貸与する宿舎に関すること。

3号 職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。

4号 国家公務員共済組合法 1958年法律第128号第3条第1項 《各省各庁ごとに、その所属の職員及びその所…》 管する行政執行法人の職員次項各号に掲げる各省各庁にあつては、同項各号に掲げる職員を除く。をもつて組織する国家公務員共済組合以下「組合」という。を設ける。 の規定により厚生労働省に設けられた共済組合に関すること。

5号 恩給に関する連絡事務に関すること。

4条の2 (地方企画官)

1項 地方課に、地方企画官1人を置く。

2項 地方企画官は、命を受けて、地方課の所掌事務に関する特定事項の企画及び立案並びに調整に当たる。

5条 (国際保健・協力室及び国際労働・協力室並びに国際企画・戦略官)

1項 国際課に、国際保健・協力室及び国際労働・協力室並びに国際企画・戦略官1人を置く。

2項 国際保健・協力室は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 厚生労働省の所掌事務に係る国際機関、国際会議並びに外国の行政機関及び団体に係る事務の調整(保健に関するものに限る。)に関すること。

2号 厚生労働省の所掌事務に係る国際協力(開発途上にある海外の地域に係るものであって、国際労働・協力室の所掌に属するものを除く。)に関する事務の総括に関すること。

3項 国際保健・協力室に、室長を置く。

4項 国際労働・協力室は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 厚生労働省の所掌事務に係る国際機関、国際会議並びに外国の行政機関及び団体に係る事務の調整(労働に関するものに限る。)に関すること。

2号 厚生労働省の所掌事務に係る国際協力(開発途上にある海外の地域に係るものであって、労働に関するものに限る。)に関する事務の総括に関すること。

5項 国際労働・協力室に、室長を置く。

6項 国際企画・戦略官は、命を受けて、国際課の所掌事務に関する特定事項の企画及び立案に当たる。

6条 (災害等危機管理対策室)

1項 厚生科学課に、災害等危機管理対策室を置く。

2項 災害等危機管理対策室は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 原因の明らかでない公衆衛生上重大な危害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態への対処に関すること。

2号 厚生労働省の所掌事務に係る災害対策に関する事務の総括に関すること。

3項 災害等危機管理対策室に、室長を置く。

7条から9条まで

1項 削除

2款 医政局

10条 (医療技術顧問)

1項 医政局に、医療技術顧問を置くことができる。

2項 医療技術顧問は、国立ハンセン病療養所の業務に関し、医療技術上の特殊な学識経験を必要とする専門事項について、医政局長の諮問に応じる。

3項 医療技術顧問は、非常勤とする。

11条 (医療政策企画官)

1項 総務課に、医療政策企画官1人を置く。

2項 医療政策企画官は、命を受けて、保健医療に関する基本的な政策に関する特定事項の企画及び立案並びに調整に関することを行う。

12条 (医療安全推進・医務指導室)

1項 地域医療計画課に、医療安全推進・医務指導室を置く。

2項 医療安全推進・医務指導室は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 医療の安全に関する調査、企画及び立案並びに調整に関すること。

2号 特定機能病院に関すること。

3号 医療監視員に関すること。

4号 病院、診療所及び助産所における安全管理に関すること。

3項 医療安全推進・医務指導室に、室長を置く。

13条 (国立ハンセン病療養所対策室及び医療独立行政法人支援室並びに政策医療推進官及び調査官)

1項 医療経営支援課に、国立ハンセン病療養所対策室及び医療独立行政法人支援室並びに政策医療推進官(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。及び調査官それぞれ1人を置く。

2項 国立ハンセン病療養所対策室は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 国立ハンセン病療養所の将来の在り方に係る構想の実現に関すること。

2号 国立ハンセン病療養所の職員の配置等に関すること。

3号 国立ハンセン病療養所の運営に係る企画に関すること。

4号 国立ハンセン病療養所の診療業務等に関すること。

5号 国立ハンセン病療養所の医療機器の配置の企画及び管理に関すること。

6号 国立ハンセン病療養所の医療社会事業、 ハンセン病問題の解決の促進に関する法律 2008年法律第82号第2条第3項 《3 この法律において「入所者」とは、らヽ…》 いヽ予防法の廃止に関する法律1996年法律第28号。以下本則において「廃止法」という。によりらヽいヽ予防法1953年法律第214号。以下「予防法」という。が廃止されるまでの間に、ハンセン病を発病した後 に規定する 入所者 国立ハンセン病療養所に入所している者に限る。以下「 入所者 」という。)の福祉及び医師の充足に関すること。

7号 国立ハンセン病療養所の役務業務及び業務の委託に関すること。

8号 国立ハンセン病療養所に係る経費の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。

9号 国立ハンセン病療養所に係る行政財産及び物品の管理に関すること。

10号 国立ハンセン病療養所の職員に貸与する宿舎に関すること。

3項 国立ハンセン病療養所対策室に、室長を置く。

4項 医療独立行政法人支援室は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 独立行政法人国立病院機構の組織及び運営一般に関すること。

2号 独立行政法人地域医療機能推進機構の組織及び運営一般に関すること。

5項 医療独立行政法人支援室に、室長を置く。

6項 政策医療推進官は、命を受けて、次に掲げる事務を行う。

1号 国立ハンセン病療養所において行うべき国民の健康に重大な影響のある疾病に関する医療その他の国の医療政策として国立ハンセン病療養所が担うべき医療の提供に関すること。

2号 国立ハンセン病療養所が行う研究に関すること。

3号 国立ハンセン病療養所の医療に関する業務の指導及び監督に関すること。

7項 調査官は、命を受けて、国立ハンセン病療養所の職員の組織する団体に関する特定事項の調査、企画及び立案並びに調整に当たる。

14条 (試験免許室、医師臨床研修推進室及び死因究明等企画調査室)

1項 医事課に、試験免許室、医師臨床研修推進室及び死因究明等企画調査室を置く。

2項 試験免許室は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 医師、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士及び義肢装具士の試験及び免許に関すること。

2号 外国医師等の臨床修練及び臨床教授等のための病院又は診療所の指定並びに臨床修練及び臨床教授等の許可に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。

3項 試験免許室に、室長を置く。

4項 医師臨床研修推進室は、医師の臨床研修に関する事務をつかさどる。

5項 医師臨床研修推進室に、室長を置く。

6項 死因究明等企画調査室は、死体の解剖及び保存に関する事務のうち、死因究明及び身元確認に関する調査、企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。

7項 死因究明等企画調査室に、室長を置く。

14条の2 (歯科口

1項 歯科保健課に、歯科口腔保健推進室を置く。

2項 歯科口腔保健推進室は、歯科口腔保健( 歯科口腔保健の推進に関する法律 2011年法律第95号第1条 《目的 この法律は、口腔くうの健康が国民…》 が健康で質の高い生活を営む上で基礎的かつ重要な役割を果たしているとともに、国民の日常生活における歯科疾患の予防に向けた取組が口腔の健康の保持に極めて有効であることに鑑み、歯科疾患の予防等による口腔の健 に規定する歯科口腔保健をいう。)の推進に関する企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。

3項 歯科口腔保健推進室に、室長を置く。

15条 (看護サービス推進室及び看護職員確保対策官)

1項 看護課に、看護サービス推進室及び看護職員確保対策官1人を置く。

2項 看護サービス推進室は、保健師、助産師、看護師及び准看護師による看護サービスの向上に関する政策の企画及び立案並びに推進に関する事務をつかさどる。

3項 看護サービス推進室に、室長を置く。

4項 看護職員確保対策官は、命を受けて、 看護師等の人材確保の促進に関する法律 1992年法律第86号)の規定による看護師等の確保に関する事務(同法第2条第2項に規定する指定訪問看護事業を行う者及び 介護保険法 1997年法律第123号第8条第28項 《28 この法律において「介護老人保健施設…》 」とは、要介護者であって、主としてその心身の機能の維持回復を図り、居宅における生活を営むことができるようにするための支援が必要である者その治療の必要の程度につき厚生労働省令で定めるものに限る。以下この に規定する介護老人保健施設又は同条第29項に規定する介護医療院の開設者に対する指導及び助言に関すること並びに職業安定局及び人材開発統括官並びに地域医療計画課の所掌に属するものを除く。)を行う。

16条 (医療機器政策室及び首席流通指導官)

1項 医薬産業振興・医療情報企画課に、医療機器政策室及び首席流通指導官1人を置く。

2項 医療機器政策室は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 医療機器その他衛生用品の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること(医薬局及び研究開発政策課の所掌に属するものを除く。)。

2号 医療機器その他衛生用品の製造業、製造販売業、販売業、貸与業及び修理業の発達、改善及び調整に関すること(研究開発政策課の所掌に属するものを除く。)。

3号 医療機器その他衛生用品の輸出入に関すること。

4号 医療機器(医療用品、歯科材料及び衛生用品を除く。)の配置及び使用に関すること(地域医療計画課の所掌に属するものを除く。)。

3項 医療機器政策室に、室長を置く。

4項 首席流通指導官は、命を受けて、医薬品、医薬部外品、医療機器その他衛生用品及び再生医療等製品の流通に関する調査(医薬品、医薬部外品、医療機器その他衛生用品及び再生医療等製品の価格に係るものを含む。及び指導に関する事務(他局の所掌に属するものを除く。)を行う。

17条 (治験推進室)

1項 研究開発政策課に、治験推進室を置く。

2項 治験推進室は、 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 1960年法律第145号。以下「 医薬品医療機器等法 」という。第2条第17項 《17 この法律で「治験」とは、第14条第…》 3項同条第15項及び第19条の2第5項において準用する場合を含む。、第23条の2の5第3項同条第15項及び第23条の2の17第5項において準用する場合を含む。又は第23条の25第3項同条第11項及び に規定する治験の推進に関する事務(医薬局の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

3項 治験推進室に、室長を置く。

18条

1項 削除

3款 健康・生活衛生局

19条 (指導調査室)

1項 総務課に、指導調査室を置く。

2項 指導調査室は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 保健医療に関する補助事業、 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 1998年法律第114号)、 難病の患者に対する医療等に関する法律 2014年法律第50号及び 児童福祉法 1947年法律第164号)の小児慢性特定疾病医療費の支給に関する規定を施行するため都道府県知事及び市町村長が行う事務並びに 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 1994年法律第117号)を施行するため都道府県知事並びに広島市及び長崎市の長が行う事務についての監査に関すること。

2号 原子爆弾被爆者に対する援護に係る予算の執行に関すること。

3号 保健衛生施設等の施設及び設備の整備に係る予算の執行に関する事務の総括に関すること。

4号 保健衛生施設(総務課の所掌に属するものに限る。)の施設及び設備の整備に係る予算の執行に関すること。

5号 健康・生活衛生局の所掌に係る事務の実施状況の調査に関すること。

3項 指導調査室に、室長及び公衆衛生監査官11人(うち5人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)以内を置く。

4項 公衆衛生監査官は、命を受けて、第2項第1号に掲げる事務を行う。

20条 (地域保健企画官及び保健指導官)

1項 健康課に、地域保健企画官及び保健指導官それぞれ1人を置く。

2項 地域保健企画官は、命を受けて、健康課の所掌事務に関する特定事項の企画及び立案並びに調整に当たる。

3項 保健指導官は、命を受けて、地域における保健の向上に関する事務のうち、保健師その他の者が行う保健指導に係る企画及び立案並びに指導に関することを行う。

21条 (肝炎対策推進室)

1項 がん・疾病対策課に、肝炎対策推進室を置く。

2項 肝炎対策推進室は、肝炎の予防及び治療に関する事務(他局及び感染症対策部並びに難病対策課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

3項 肝炎対策推進室に、室長を置く。

22条 (移植医療対策推進室)

1項 難病対策課に、移植医療対策推進室を置く。

2項 移植医療対策推進室は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 臓器の移植に関すること。

2号 造血幹細胞移植に関すること。

3号 前2号に掲げるもののほか、疾病の治療に関する事務(他局の所掌に属するものを除く。)のうち、移植医療に関すること。

3項 移植医療対策推進室に、室長を置く。

23条 (生活衛生対策企画官)

1項 生活衛生課に、生活衛生対策企画官1人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。

2項 生活衛生対策企画官は、命を受けて、次に掲げる事務に関する重要事項の調査、企画及び立案に当たる。

1号 建築物衛生の改善及び向上に関すること。

2号 前号に掲げるもののほか、生活衛生の向上及び増進に関すること(感染症対策部及び食品監視安全課の所掌に属するものを除く。)。

23条の2

1項 削除

23条の3 (輸入食品安全対策室)

1項 食品監視安全課に、輸入食品安全対策室を置く。

2項 輸入食品安全対策室は、次に掲げる事務のうち、輸入に係るものをつかさどる。

1号 飲食に起因する衛生上の危害の発生の防止に関する調査及び指導に関すること。

2号 食品等及び洗浄剤の衛生に関する取締りに関すること(感染症対策部の所掌に属するものを除く。)。

3号 農薬が含まれ、又は付着している食品の飲食に起因する衛生上の危害の発生の防止に関すること。

4号 食品衛生法 1947年法律第233号第26条第2項 《厚生労働大臣は、食品衛生上の危害の発生を…》 防止するため必要があると認めるときは、前項各号に掲げる食品、添加物、器具若しくは容器包装又は第12条に規定する食品を製造し、又は加工した者が製造し、又は加工した同種の食品、添加物、器具又は容器包装を輸 又は第3項の検査に関すること。

3項 輸入食品安全対策室に、室長を置く。

23条の4 (検疫所業務企画調整官)

1項 企画・検疫課に、検疫所業務企画調整官1人を置く。

2項 検疫所業務企画調整官は、命を受けて、企画・検疫課の所掌事務に関する特定事項の企画及び立案並びに調整に当たる。

23条の5 (感染症情報管理室)

1項 感染症対策課に、感染症情報管理室を置く。

2項 感染症情報管理室は、感染症対策課の所掌事務に関する情報の管理に関する事務をつかさどる。

3項 感染症情報管理室に、室長を置く。

4款 医薬局

24条 (医薬品副作用被害対策室並びに薬事企画官及び薬局地域機能推進企画官)

1項 総務課に、医薬品副作用被害対策室並びに薬事企画官及び薬局地域機能推進企画官それぞれ1人を置く。

2項 医薬品副作用被害対策室は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 独立行政法人医薬品医療機器総合機構の行う業務に関すること( 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法 2002年法律第192号第15条第1項第1号 《機構は、第3条の目的を達成するため、次の…》 業務を行う。 1 許可医薬品等の副作用による健康被害の救済に関する次に掲げる業務 イ 許可医薬品等の副作用による疾病、障害又は死亡につき、医療費、医療手当、障害年金、障害児養育年金、遺族年金、遺族1時 及び第2号に掲げる業務に関することに限る。)。

2号 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の有害な作用による健康被害の対策に関すること。

3項 医薬品副作用被害対策室に、室長(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。

4項 薬事企画官は、命を受けて、薬事に関する特定事項の企画及び立案並びに調整(医政局及び薬局地域機能推進企画官の所掌に属するものを除く。)に当たる。

5項 薬局地域機能推進企画官は、命を受けて、地域における薬局の機能等の推進に関する政策の企画及び立案並びに調整に当たる。

25条

1項 削除

26条 (麻薬対策企画官及び薬物取締調整官)

1項 監視指導・麻薬対策課に、麻薬対策企画官1人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。及び薬物取締調整官1人を置く。

2項 麻薬対策企画官は、命を受けて、次に掲げる事務に関する重要事項の調査、企画及び立案に当たる。

1号 麻薬、向精神薬、大麻、あへん及び覚醒剤(以下「 麻薬等 」という。)に関する取締りに係る国際協力に関すること。

2号 麻薬取締官及び麻薬取締員が司法警察職員として行う職務に係る国際協力に関すること。

3号 麻薬等 に係る国際捜査共助に係る国際協力に関すること。

3項 薬物取締調整官は、命を受けて、 麻薬等 並びに 医薬品医療機器等法 に規定する指定薬物及び模造に係る医薬品に関する取締り並びに医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の輸入の確認に関する取締りに関する重要事項の企画及び立案並びに調整に当たる。

27条から29条の二まで

1項 削除

5款 労働基準局

30条 (石綿対策室並びに労働保険専門調査官及び主任労働保険専門調査官)

1項 総務課に、石綿対策室並びに労働保険専門調査官9人及び主任労働保険専門調査官1人を置く。

2項 石綿対策室は、労働基準局の所掌事務に係る石綿に関する対策の企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。

3項 石綿対策室に、室長を置く。

4項 労働保険専門調査官は、命を受けて、労働保険審査会が行う審理に関する事務で調査その他の専門的事項に係るものを行う。

5項 主任労働保険専門調査官は、命を受けて、前項の事務を行い、及び労働保険専門調査官の行う事務の調整に当たる。

30条の2 (労働条件確保改善対策室並びに医療労働企画官及び過労死等防止対策企画官)

1項 労働条件政策課に、労働条件確保改善対策室並びに医療労働企画官及び過労死等防止対策企画官それぞれ1人を置く。

2項 労働条件確保改善対策室は、労働条件の確保及び改善並びに労働者の保護が特に必要な業種、業務その他の分野における労働条件の確保及び改善並びに労働者の保護に関する政策の企画及び立案に関する事務(医療労働企画官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

3項 労働条件確保改善対策室に、室長を置く。

4項 医療労働企画官は、命を受けて、医療の提供に係る業務その他の医療の分野における労働条件の確保及び改善並びに労働者の保護に関する政策の調査、企画及び立案並びに調整に当たる。

5項 過労死等防止対策企画官は、命を受けて、過労死等の防止のための対策に関する特定事項の企画及び立案並びに調整に当たる。

31条 (過重労働特別対策室並びに調査官並びに中央労働基準監察監督官及び主任中央労働基準監察監督官)

1項 監督課に、過重労働特別対策室並びに調査官1人並びに中央労働基準監察監督官9人及び主任中央労働基準監察監督官1人を置く。

2項 過重労働特別対策室は、長時間労働の抑制及び過重労働による健康障害防止のための監督指導に関する事務をつかさどる。

3項 過重労働特別対策室に、室長を置く。

4項 調査官は、命を受けて、監督課の所掌事務で調査その他の専門的事項に係るものを行う。

5項 中央労働基準監察監督官は、命を受けて、都道府県労働局における労働基準局の所掌に係る事務の実施状況の監察に関する事務(労災管理課の所掌に属するものを除く。)を行う。

6項 主任中央労働基準監察監督官は、命を受けて、前項の事務を行い、及び中央労働基準監察監督官の行う事務の調整に当たる。

31条の2

1項 削除

31条の3 (中央賃金指導官及び主任中央賃金指導官)

1項 賃金課に、中央賃金指導官及び主任中央賃金指導官それぞれ1人を置く。

2項 中央賃金指導官は、命を受けて、賃金に関する専門知識についての都道府県労働局の職員への指導及び都道府県労働局相互間の調整に関する事務を行う。

3項 主任中央賃金指導官は、命を受けて、前項の事務を行い、及び中央賃金指導官の行う事務の調整に当たる。

32条 (労災保険財政数理室、建設石綿給付金認定等業務室並びに中央労災補償監察官及び主任中央労災補償監察官)

1項 労災管理課に、労災保険財政数理室、建設石綿給付金認定等業務室並びに中央労災補償監察官7人及び主任中央労災補償監察官1人を置く。

2項 労災保険財政数理室は、 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 1969年法律第84号。以下「 徴収法 」という。)に規定する労災保険率、第2種特別加入保険料率及び第3種特別加入保険料率並びに労働者災害補償保険の特別保険料率に関する事務並びに労働者災害補償保険に関する保険数理及び統計に関する事務並びに 石綿による健康被害の救済に関する法律 2006年法律第4号。以下「 石綿健康被害救済法 」という。)の規定による特別遺族給付金に関する数理及び統計に関する事務をつかさどる。

3項 労災保険財政数理室に、室長を置く。

4項 建設石綿給付金認定等業務室は、 特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律 2021年法律第74号第12条第1項 《給付金又は追加給付金以下「給付金等」とい…》 う。の支給を受ける権利を有する者に対し、同1の事由について、国により損害の塡補がされた場合この法律の施行前に、既に国により損害の塡補がされている場合を含む。においては、国は、その価額の限度において給付 に規定する給付金等に係る権利の認定等に関する事務をつかさどる。

5項 建設石綿給付金認定等業務室に、室長を置く。

6項 中央労災補償監察官は、命を受けて、都道府県労働局における災害補償及び労働者災害補償保険に係る事務の実施状況の監察に関する事務を行う。

7項 主任中央労災補償監察官は、命を受けて、前項の事務を行い、及び中央労災補償監察官の行う事務の調整に当たる。

33条 (労働保険徴収業務室)

1項 労働保険徴収課に、労働保険徴収業務室を置く。

2項 労働保険徴収業務室は、労働保険料及び 石綿健康被害救済法 の規定による 一般拠出金 以下「 一般拠出金 」という。並びにこれらに係る徴収金の徴収に関する電子計算組織に関する事務をつかさどる。

3項 労働保険徴収業務室に、室長を置く。

34条 (職業病認定対策室及び労災保険審理室並びに調査官)

1項 補償課に、職業病認定対策室及び労災保険審理室並びに調査官1人を置く。

2項 職業病認定対策室は、職業性疾病に係る業務災害の認定に関する事務をつかさどる。

3項 職業病認定対策室に、室長を置く。

4項 労災保険審理室は、 労働基準法 1947年法律第49号)の規定による災害補償、労働者災害補償保険及び 石綿健康被害救済法 の規定による特別遺族給付金に係る不服申立て及び訴訟に関する事務をつかさどる。

5項 労災保険審理室に、室長を置く。

6項 調査官は、命を受けて、 労働基準法 の規定による災害補償の実施、 労働者災害補償保険法 1947年法律第50号)の規定による保険給付及び 石綿健康被害救済法 の規定による特別遺族給付金の支給に関する事務で調査その他の専門的事項に係るものを行う。

35条

1項 削除

36条 (調査官)

1項 計画課に、調査官1人を置く。

2項 調査官は、命を受けて、産業安全(鉱山における保安を除く。及び労働衛生に関する調査及び研究に関する特定事項(労働者についてのじん肺管理区分の決定に関する事項を含み、鉱山における通気及び災害時の救護に関する事項並びに労災管理課の所掌に属するものを除く。)の調査、企画及び立案並びに調整に当たる。

37条 (建設安全対策室)

1項 安全課に、建設安全対策室を置く。

2項 建設安全対策室は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 労働安全衛生法 1972年法律第57号第88条第2項 《2 事業者は、建設業に属する事業の仕事の…》 うち重大な労働災害を生ずるおそれがある特に大規模な仕事で、厚生労働省令で定めるものを開始しようとするときは、その計画を当該仕事の開始の日の30日前までに、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣 の規定による計画の届出に関すること(労働基準監督官の行う監督に関することを除く。)。

2号 前号に掲げるもののほか、建設業に係る産業安全(鉱山における保安を除く。)に関すること(労働基準監督官の行う監督に関することを除く。)。

3項 建設安全対策室に、室長を置く。

38条 (産業保健支援室、メンタルヘルス対策・治療と仕事の両立支援推進室及び電離放射線労働者健康対策室)

1項 労働衛生課に、産業保健支援室、メンタルヘルス対策・治療と仕事の両立支援推進室及び電離放射線労働者健康対策室を置く。

2項 産業保健支援室は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 労働安全衛生法 に規定する衛生管理者及び産業医に関すること(労働基準監督官の行う監督に関することを除く。)。

2号 労働安全衛生法 に規定する健康診断及び健康管理手帳に関すること(労働基準監督官の行う監督に関することを除く。)。

3号 前2号に掲げるもののほか、労働者の健康の保持増進を図るため事業者が講ずる必要な措置( 労働安全衛生法 に規定する作業環境測定に関するものを除く。)に関する支援に関すること(労働基準監督官の行う監督に関すること及びメンタルヘルス対策・治療と仕事の両立支援推進室の所掌に属するものを除く。)。

3項 産業保健支援室に、室長を置く。

4項 メンタルヘルス対策・治療と仕事の両立支援推進室は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 労働者の心の健康の保持増進を図るため事業者が講ずる必要な措置に関する支援に関すること(労働基準監督官の行う監督に関することを除く。)。

2号 労働者が傷病等の治療を受けつつ就業することを容易にするための環境の整備に関する施策の企画及び立案に関すること(他局及び他課の所掌に属するものを除く。)。

3号 労働者が傷病等の治療を受けつつ就業することを容易にするための環境の整備に関する施策の企画及び立案の調整に関すること。

5項 メンタルヘルス対策・治療と仕事の両立支援推進室に、室長を置く。

6項 電離放射線労働者健康対策室は、電離放射線による労働者の健康障害の防止に関する事務(労働基準監督官の行う監督に関することを除く。)をつかさどる。

7項 電離放射線労働者健康対策室に、室長を置く。

39条 (化学物質評価室及び環境改善・ばく露対策室)

1項 化学物質対策課に、化学物質評価室及び環境改善・ばく露対策室を置く。

2項 化学物質評価室は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 職場における化学物質の危険性及び有害性についての調査に関すること(労働基準監督官の行う監督に関することを除く。並びに化学物質により労働災害が生ずるおそれの評価及びその結果に基づく化学物質の濃度等の基準に関すること。

2号 化学物質の危険性及び有害性の表示及び通知に関すること(労働基準監督官の行う監督に関することを除く。)。

3項 化学物質評価室に、室長を置く。

4項 環境改善・ばく露対策室は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 労働衛生に関する登録型式検定機関の組織及び運営一般に関すること。

2号 有害物に係る 労働安全衛生法 第65条 《作業環境測定 事業者は、有害な業務を行…》 う屋内作業場その他の作業場で、政令で定めるものについて、厚生労働省令で定めるところにより、必要な作業環境測定を行い、及びその結果を記録しておかなければならない。 2 前項の規定による作業環境測定は、厚 に規定する作業環境測定に関すること(労働基準監督官の行う監督に関することを除く。)。

3号 有害物による労働者の健康障害を防止するための保護具その他のばく露の防止に関すること。

4号 石綿による労働者の健康障害の防止に関すること。

5項 環境改善・ばく露対策室に、室長を置く。

40条

1項 削除

6款 職業安定局

41条 (訓練受講支援室、公共職業安定所運営企画室及び人材確保支援総合企画室並びに中央職業指導官及び首席職業指導官並びに中央職業安定監察官及び主任中央職業安定監察官)

1項 総務課に、訓練受講支援室、公共職業安定所運営企画室及び人材確保支援総合企画室並びに中央職業指導官5人及び首席職業指導官1人並びに中央職業安定監察官8人及び主任中央職業安定監察官1人を置く。

2項 訓練受講支援室は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 政府が行う公共職業訓練の受講者及び修了者、 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律 2011年法律第47号第2条 《定義 この法律において「特定求職者」と…》 は、公共職業安定所に求職の申込みをしている者雇用保険法1974年法律第116号第4条第1項に規定する被保険者である者及び同法第15条第1項に規定する受給資格者である者を除く。のうち、労働の意思及び能力 に規定する特定求職者並びに教育訓練( 雇用保険法 1974年法律第116号第60条の2 《教育訓練給付金 教育訓練給付金は、次の…》 各号のいずれかに該当する者以下「教育訓練給付金支給対象者」という。が、厚生労働省令で定めるところにより、雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練として厚生労働大臣が指定する教育訓 の規定により厚生労働大臣が指定する教育訓練をいう。)の受講者及び修了者(次号及び 第788条の3 《訓練課の所掌事務 訓練課は、次に掲げる…》 事務をつかさどる。 1 訓練受講者の職業紹介及び職業指導に関すること。 2 訓練受講者の職業の安定に関する政策の企画及び立案に関すること。 3 公共職業訓練に関すること。 4 技能検定に関すること。 において「 訓練受講者 」という。)の職業紹介及び職業指導に関すること(労働市場センター業務室の所掌に属するものを除く。)。

2号 生活困窮者の雇用機会の確保及び職業の安定に関すること。

3号 訓練受講者 の職業の安定に関する政策の企画及び立案に関すること。

4号 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律 第7条 《職業訓練受講給付金の支給 国は、第12…》 条第1項の規定により公共職業安定所長が指示した認定職業訓練等認定職業訓練、国、都道府県及び市町村並びに独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が設置する公共職業能力開発施設の行う職業訓練職業能力開発 の規定による職業訓練受講給付金に関すること。

3項 訓練受講支援室に、室長を置く。

4項 公共職業安定所運営企画室は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 公共職業安定所の行う業務の運営に関する企画及び立案に関すること。

2号 公共職業安定所の行う業務の指導に係る事務の調整に関すること。

5項 公共職業安定所運営企画室に、室長を置く。

6項 人材確保支援総合企画室は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 政府が行う職業紹介及び職業指導のうち、労働力が不足している業種その他の分野に関すること(人材開発統括官並びに外国人雇用対策課、障害者雇用対策課及び労働市場センター業務室の所掌に属するものを除く。)。

2号 雇用管理の改善に関すること(雇用管理の改善に関する政策の企画及び立案に係る基礎的な調査に関すること並びに人材開発統括官及び他課の所掌に属するものを除く。)。

3号 職業紹介事業者の行う職業紹介事業に係る介護労働者に関する相談援助その他の措置に関すること。

7項 人材確保支援総合企画室に、室長を置く。

8項 中央職業指導官は、命を受けて、職業指導についての専門的及び技術的な事項に関する事務並びに当該事務についての指導に関する事務を行う。

9項 首席職業指導官は、命を受けて、前項の事務を行い、及び中央職業指導官の行う事務を総括する。

10項 中央職業安定監察官は、命を受けて、都道府県労働局における職業安定局の所掌に係る事務の実施状況の監察に関する事務(雇用保険課の所掌に属するものを除く。)を行う。

11項 主任中央職業安定監察官は、命を受けて、前項の事務を行い、及び中央職業安定監察官の行う事務の調整に当たる。

42条 (労働移動支援室、民間人材サービス推進室及び雇用復興企画官)

1項 雇用政策課に、労働移動支援室、民間人材サービス推進室及び雇用復興企画官1人を置く。

2項 労働移動支援室は、労働移動に関する政策の企画及び立案に関する事務をつかさどる。

3項 労働移動支援室に、室長を置く。

4項 民間人材サービス推進室は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 政府以外の者の行う労働力の需要供給の調整を図るための事業の活用に関する政策の企画及び立案並びに推進に関すること。

2号 政府以外の者の行う労働力の需要供給の調整を図るための事業の発達、改善及び調整に関すること。

5項 民間人材サービス推進室に、室長を置く。

6項 雇用復興企画官は、命を受けて、東日本大震災からの雇用の復興に関する特定事項の企画及び立案並びに調整に当たる。

43条 (調査官並びに中央雇用保険監察官及び主任中央雇用保険監察官)

1項 雇用保険課に、調査官1人並びに中央雇用保険監察官5人及び主任中央雇用保険監察官1人を置く。

2項 調査官は、命を受けて、雇用保険に関する特定事項の調査、企画及び立案に当たる。

3項 中央雇用保険監察官は、命を受けて、都道府県労働局における雇用保険に係る事務の実施状況の監察に関する事務を行う。

4項 主任中央雇用保険監察官は、命を受けて、前項の事務を行い、及び中央雇用保険監察官の行う事務の調整に当たる。

44条

1項 削除

45条 (労働市場基盤整備室及び主任中央需給調整事業指導官)

1項 需給調整事業課に、労働市場基盤整備室及び主任中央需給調整事業指導官1人を置く。

2項 労働市場基盤整備室は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 募集情報等提供事業の監督に関すること。

2号 政府以外の者の行う労働力の需要供給の調整を図るための事業の事業主その他の関係者に対する助言その他の措置に関すること(職業紹介事業、労働者供給事業及び労働者派遣事業に係るものを除く。)。

3項 労働市場基盤整備室に、室長を置く。

4項 主任中央需給調整事業指導官は、命を受けて、次に掲げる事務を行う。

1号 職業紹介、労働者の募集、労働者供給事業及び労働者派遣事業の監督に関すること(人材開発統括官及び雇用開発企画課の所掌に属するものを除く。)。

2号 労働者派遣を行う事業主及び労働者派遣の役務の提供を受ける者に対する監督に関すること(港湾運送の業務について行う労働者派遣事業に係るものを除く。)。

46条 (海外人材受入就労対策室及び国際労働力対策企画官)

1項 外国人雇用対策課に、海外人材受入就労対策室及び国際労働力対策企画官1人を置く。

2項 海外人材受入就労対策室は、出入国管理及び難民認定法(1951年政令第319号)別表第1の2の表の特定技能の在留資格をもって在留する者、 国家戦略特別区域法 2013年法律第107号第16条 《 国家戦略特別区域会議が、第8条第2項第…》 2号に規定する特定事業として、国家戦略住宅整備事業建築基準法第52条第1項の規定による制限を緩和することにより、国家戦略特別区域内において産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成を図るた の四、 第16条 《 国家戦略特別区域会議が、第8条第2項第…》 2号に規定する特定事業として、国家戦略住宅整備事業建築基準法第52条第1項の規定による制限を緩和することにより、国家戦略特別区域内において産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成を図るた の五又は 第16条の7 《 国家戦略特別区域会議が、第8条第2項第…》 2号に規定する特定事業として、国家戦略特別区域外国人海外需要開拓支援等活動促進事業外国人がその有する知識又は技能を活用して国家戦略特別区域において海外需要開拓支援等活動新商品の開発又は生産、新役務の開 の規定の適用を受けて出入国管理及び難民認定法第7条の2第1項の証明書の交付を受けた者その他これに類する一定の専門的知識及び技能を有する者として就労を認められた外国人の職業の安定に関する事務をつかさどる。

3項 海外人材受入就労対策室に、室長を置く。

4項 国際労働力対策企画官は、命を受けて、外国人雇用対策課の所掌事務のうち、国際的な労働移動に関する特定事項の調査、企画及び立案に当たる。

46条の2 (システム計画官及び主任システム計画官)

1項 労働市場センター業務室に、システム計画官及び主任システム計画官それぞれ1人を置く。

2項 システム計画官は、命を受けて、電子計算組織による情報処理システムの設計及び運用に関する事務を行う。

3項 主任システム計画官は、命を受けて、前項の事務を行い、及びシステム計画官の行う事務の調整に当たる。

47条 (就労支援室及び建設・港湾対策室)

1項 雇用開発企画課に、就労支援室及び建設・港湾対策室を置く。

2項 就労支援室は、炭鉱労働者及び炭鉱離職者、日雇労働者並びに就職が困難な者(高年齢者等( 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律 1971年法律第68号第2条第2項 《2 この法律において「高年齢者等」とは、…》 高年齢者及び次に掲げる者で高年齢者に該当しないものをいう。 1 中高年齢者厚生労働省令で定める年齢以上の者をいう。次項において同じ。である求職者次号に掲げる者を除く。 2 中高年齢失業者等厚生労働省令 に規定する高年齢者等をいう。及び障害者を除く。)の雇用機会の確保に関する事務(総務課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

3項 就労支援室に、室長を置く。

4項 建設・港湾対策室は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 建設労働者及び港湾労働者の雇用の改善に関すること。

2号 港湾労働者の募集及び港湾運送の業務について行う労働者派遣事業に関すること。

5項 建設・港湾対策室に、室長を置く。

48条 (地域就労支援室並びに調査官、障害者雇用専門官及び主任障害者雇用専門官)

1項 障害者雇用対策課に、地域就労支援室並びに調査官1人、障害者雇用専門官3人及び主任障害者雇用専門官1人を置く。

2項 地域就労支援室は、地域における障害者の就職及び職場への定着の促進並びにこれらに関連する職業安定機関と関係行政機関その他の関係者との間における連絡、援助又は協力に関する事務をつかさどる。

3項 地域就労支援室に、室長を置く。

4項 調査官は、命を受けて、障害者の職業の安定に関する特定事項の調査、企画及び立案に当たる。

5項 障害者雇用専門官は、命を受けて、障害者の職業の安定についての専門的及び技術的な事項に関する事務を行う。

6項 主任障害者雇用専門官は、命を受けて、前項の事務を行い、及び障害者雇用専門官の行う事務の調整に当たる。

7款 雇用環境・均等局

49条 (労働紛争処理業務室並びに雇用環境・均等監察官及び主任雇用環境・均等監察官)

1項 総務課に、労働紛争処理業務室並びに雇用環境・均等監察官4人及び主任雇用環境・均等監察官1人を置く。

2項 労働紛争処理業務室は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 個別労働関係紛争の解決の促進に関すること。

2号 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律 2011年法律第79号)の規定に基づく使用者による障害者虐待の防止に関する事務の調整に関すること。

3項 労働紛争処理業務室に、室長を置く。

4項 雇用環境・均等監察官は、命を受けて、都道府県労働局における雇用環境・均等局の所掌に係る事務の実施状況の監察に関する事務を行う。

5項 主任雇用環境・均等監察官は、命を受けて、前項の事務を行い、及び雇用環境・均等監察官の行う事務の調整に当たる。

50条 (ハラスメント防止対策室)

1項 雇用機会均等課に、ハラスメント防止対策室を置く。

2項 ハラスメント防止対策室は、職場における労働者の就業環境を害する言動に起因する問題に関する事務をつかさどる。

3項 ハラスメント防止対策室に、室長を置く。

51条

1項 削除

52条 (労働者協同組合業務室及び労働金庫業務室)

1項 勤労者生活課に、労働者協同組合業務室及び労働金庫業務室を置く。

2項 労働者協同組合業務室は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 労働組合その他労働に関する団体が行う共済事業その他福祉活動に関すること。

2号 労働者の福利厚生の増進を図るための活動を行う団体に対する当該活動に関する助言その他の援助措置に関すること。

3号 労働者協同組合に関すること。

3項 労働者協同組合業務室に、室長を置く。

4項 労働金庫業務室は、労働金庫の事業に関する事務をつかさどる。

5項 労働金庫業務室に、室長を置く。

53条から57条まで

1項 削除

8款 社会・援護局

58条 (女性支援室)

1項 総務課に、女性支援室を置く。

2項 女性支援室は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律 2022年法律第52号)の規定による困難な問題を抱える女性の支援に関すること。

2号 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律 2001年法律第31号)の規定による被害者の保護(女性相談支援センター、 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律 第11条第1項 《都道府県女性相談支援センターを設置する指…》 定都市を含む。第20条第1項第4号から第6号までを除く。並びに第22条第1項及び第2項第1号において同じ。は、困難な問題を抱える女性について、その発見に努め、その立場に立って相談に応じ、及び専門的技術 に規定する女性相談支援員及び同法第12条第1項に規定する女性自立支援施設の行うものに限る。)に関すること。

3項 女性支援室に、室長を置く。

59条 (自立推進・指導監査室及び保護事業室並びに特別医療扶助指導検査官)

1項 保護課に、自立推進・指導監査室及び保護事業室並びに特別医療扶助指導検査官1人を置く。

2項 自立推進・指導監査室は、都道府県知事及び市町村長が行う 生活保護法 1950年法律第144号)の施行に関する事務についての監査及びこれに伴う指導に関する事務をつかさどる。

3項 自立推進・指導監査室に、室長及び生活保護監査官27人以内を置く。

4項 生活保護監査官は、命を受けて、第2項に掲げる事務を行う。

5項 保護事業室は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 被保護者の自立支援に関する事業の企画及び立案並びに調整に関すること(老健局及び障害保健福祉部並びに総務課及び地域福祉課の所掌に属するものを除く。)。

2号 生活保護法 第38条第1項 《保護施設の種類は、左の通りとする。 1 …》 救護施設 2 更生施設 3 医療保護施設 4 授産施設 5 宿所提供施設 に規定する保護施設等及び 社会福祉法 1951年法律第45号第2条第3項第8号 《3 次に掲げる事業を第2種社会福祉事業と…》 する。 1 生計困難者に対して、その住居で衣食その他日常の生活必需品若しくはこれに要する金銭を与え、又は生活に関する相談に応ずる事業 1の2 生活困窮者自立支援法2013年法律第105号に規定する認定 に規定する事業に関すること(総務課の所掌に属するものを除く。)。

6項 保護事業室に、室長を置く。

7項 特別医療扶助指導検査官は、命を受けて、 生活保護法 第54条第1項 《都道府県知事厚生労働大臣の指定に係る指定…》 医療機関については、厚生労働大臣又は都道府県知事は、医療扶助に関して必要があると認めるときは、指定医療機関若しくは指定医療機関の開設者若しくは管理者、医師、薬剤師その他の従業者であつた者以下この項にお の規定による検査及びこれに伴う指導に関する事務を行う。

60条 (成年後見制度利用促進室、消費生活協同組合業務室及び生活困窮者自立支援室)

1項 地域福祉課に、成年後見制度利用促進室、消費生活協同組合業務室及び生活困窮者自立支援室を置く。

2項 成年後見制度利用促進室は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 成年後見制度利用促進基本計画( 成年後見制度の利用の促進に関する法律 2016年法律第29号第12条第1項 《政府は、成年後見制度の利用の促進に関する…》 施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、成年後見制度の利用の促進に関する基本的な計画以下「成年後見制度利用促進基本計画」という。を定めなければならない。 に規定する成年後見制度利用促進基本計画をいう。)の策定(変更に係るものに限る。及び推進に関すること。

2号 成年後見制度利用促進会議( 成年後見制度の利用の促進に関する法律 第13条第1項 《政府は、関係行政機関相互の調整を行うこと…》 により、成年後見制度の利用の促進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、成年後見制度利用促進会議を設けるものとする。 に規定する成年後見制度利用促進会議をいう。及び成年後見制度利用促進専門家会議(同条第2項に規定する成年後見制度利用促進専門家会議をいう。)の庶務に関すること。

3項 成年後見制度利用促進室に、室長を置く。

4項 消費生活協同組合業務室は、消費生活協同組合の事業に関する事務をつかさどる。

5項 消費生活協同組合業務室に、室長及び生協検査官7人以内を置く。

6項 生協検査官は、命を受けて、消費生活協同 組合 及び消費生活協同組合連合会(以下この項において「 組合 」という。)、 消費生活協同組合法 1948年法律第200号第53条の2第2項 《2 前項の組合が子会社その他当該組合と厚…》 生労働省令で定める特殊の関係にある者以下「子会社等」という。を有する場合には、当該組合は、毎事業年度、同項の説明書類のほか、当該組合及び当該子会社等の業務及び財産の状況に関する事項として厚生労働省令で に規定する子会社等並びに同法第10条第2項に規定する共済事業を行う組合から業務の委託を受けた者の業務及び会計の状況の検査に関する事務を行う。

7項 生活困窮者自立支援室は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 生活福祉資金の貸付事業に関すること。

2号 生計の途がなく、かつ、一定の住居を持たない者で、野外において生活しているものの保護及び更生に関すること。

3号 生活困窮者の自立支援に関する企画及び立案並びに調整に関すること(老健局及び障害保健福祉部並びに総務課及び保護課の所掌に属するものを除く。)。

8項 生活困窮者自立支援室に、室長を置く。

61条 (福祉人材確保対策官及び法人指導監査官)

1項 福祉基盤課に、福祉人材確保対策官1人及び法人指導監査官2人以内を置く。

2項 福祉人材確保対策官は、命を受けて、次に掲げる事務を行う。

1号 社会福祉に関する事業の業務に必要な知識及び技術を有する人材の確保に関する企画及び立案並びに調整に関すること。

2号 社会福祉法 第89条第1項 《厚生労働大臣は、社会福祉事業の適正な実施…》 を確保し、社会福祉事業その他の政令で定める社会福祉を目的とする事業以下この章において「社会福祉事業等」という。の健全な発達を図るため、社会福祉事業等に従事する者以下この章において「社会福祉事業等従事者 に規定する基本指針の策定に関すること(地域福祉課の所掌に属するものを除く。)。

3号 都道府県福祉人材センター及び中央福祉人材センターに関すること。

4号 福利厚生センターに関すること。

5号 社会福祉に関する事業に関係する者の教養及び訓練に関すること。

6号 社会福祉士及び介護福祉士に関すること。

7号 社会福祉主事に関すること。

3項 法人指導監査官は、命を受けて、 社会福祉法 第56条第1項 《所轄庁は、この法律の施行に必要な限度にお…》 いて、社会福祉法人に対し、その業務若しくは財産の状況に関し報告をさせ、又は当該職員に、社会福祉法人の事務所その他の施設に立ち入り、その業務若しくは財産の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させるこ の規定による検査に関する事務を行う。

62条 (中国残留邦人等支援室)

1項 援護企画課に、中国残留邦人等支援室を置く。

2項 中国残留邦人等支援室は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 中華人民共和国及び旧ソビエト社会主義共和国連邦の地域に係る引揚援護並びに未帰還者及びこれに類する者(第4号において「 未帰還者等 」という。)に係る事項に関する総合的な企画及び立案並びに調整に関すること。

2号 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律 1994年法律第30号)の施行に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。

3号 中華人民共和国及び旧ソビエト社会主義共和国連邦の地域から内地に引き揚げた者の応急援護並びに引揚先における更生及び補導に関すること。

4号 未帰還者等 のうち中華人民共和国及び旧ソビエト社会主義共和国連邦の地域内にあるもの(次号において「 中国旧ソビエト未帰還者等 」という。)の状況の調査並びに身上資料の作成及び保管に関すること。

5号 中国旧ソビエト未帰還者等 の死亡の処理に関すること。

3項 中国残留邦人等支援室に、室長及び支援給付監査官2人(うち1人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。

4項 支援給付監査官は、命を受けて、第2項第2号に掲げる事務のうち、支援給付の支給に関し都道府県及び市町村が行う事務についての監査及びこれに伴う指導に関する事務を行う。

63条

1項 削除

63条の2 (事業推進室及び戦没者遺骨鑑定推進室)

1項 事業課に、事業推進室及び戦没者遺骨鑑定推進室を置く。

2項 事業推進室は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 戦没者の遺骨の収集、墓参及びこれらに類する事業の実施に関すること(援護企画課及び戦没者遺骨鑑定推進室の所掌に属するものを除く。)。

2号 旧陸海軍関係の死亡者の遺骨及び遺留品の処理に関すること(戦没者遺骨鑑定推進室の所掌に属するものを除く。)。

3項 事業推進室に、室長を置く。

4項 戦没者遺骨鑑定推進室は、戦没者の遺骨の鑑定に関する企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。

5項 戦没者遺骨鑑定推進室に、室長を置く。

63条の3 (戦没者遺骨鑑定官)

1項 事業課に、戦没者遺骨鑑定官を置くことができる。

2項 戦没者遺骨鑑定官は、命を受けて、戦没者の遺骨の鑑定に関する重要事項の企画及び立案に参画し、並びに戦没者の遺骨の鑑定に係る専門的、技術的な指導及び助言に当たる。

3項 戦没者遺骨鑑定官は、非常勤とする。

64条 (自立支援振興室及び施設管理室並びに特別自立支援指導官、障害福祉監査官、障害福祉サービス業務監視専門官及び精神保健福祉監査官)

1項 企画課に、自立支援振興室及び施設管理室並びに特別自立支援指導官1人、障害福祉監査官12人(うち8人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)以内、障害福祉サービス業務監視専門官1人及び精神保健福祉監査官10人(うち7人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)以内を置く。

2項 自立支援振興室は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 障害者の福祉に関する事業(障害者の社会経済活動への参加の促進に係るものに限る。)の発達、改善及び調整に関すること( 社会福祉法 人の認可及び監督に関すること並びに職業安定局及び人材開発統括官の所掌に属するものを除く。)。

2号 補装具に関すること。

3号 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 2005年法律第123号)の規定による障害者の日常生活上の便宜を図るための用具の給付及び貸与に関すること。

4号 福祉用具の研究、開発及び普及の促進並びに適切な利用の確保に関すること(老健局の所掌に属するものを除く。)。

5号 障害者の社会経済活動への参加の促進に関すること(職業安定局及び人材開発統括官の所掌に属するものを除く。)。

3項 自立支援振興室に、室長を置く。

4項 施設管理室は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 国立障害者リハビリテーションセンター及び独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園の組織及び運営一般に関すること。

2号 知的障害児、身体障害児及び重症心身障害児に対して行われる治療及び日常生活の指導等の研究等に関すること。

5項 施設管理室に、室長を置く。

6項 特別自立支援指導官は、命を受けて、 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第11条第1項 《主務大臣又は都道府県知事は、自立支援給付…》 に関して必要があると認めるときは、自立支援給付に係る障害者等若しくは障害児の保護者又はこれらの者であった者に対し、当該自立支援給付に係る自立支援給付対象サービス等の内容に関し、報告若しくは文書その他の 及び第2項の規定による帳簿書類等の提示の命令等に関する事務を行う。

7項 障害福祉監査官は、命を受けて、次に掲げる事務を行う。

1号 特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年法律第34号)第7条の規定による改正前の 特別児童扶養手当等の支給に関する法律 1964年法律第134号第17条 《支給要件 都道府県知事、市長特別区の区…》 長を含む。以下同じ。及び福祉事務所社会福祉法1951年法律第45号に定める福祉に関する事務所をいう。以下同じ。を管理する町村長は、その管理に属する福祉事務所の所管区域内に住所を有する重度障害児に対し、 に規定する福祉手当の支給に関し都道府県知事及び市町村長が行う事務についての監査に関すること。

2号 障害者支援施設又は障害福祉サービス事業(療養介護、生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援に限る。)を行う施設において提供された障害福祉サービスに要する費用の監査に関すること。

8項 障害福祉サービス業務監視専門官は、命を受けて、 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 の規定による業務管理体制の整備に関する監督に関する事務を行う。

9項 精神保健福祉監査官は、命を受けて、 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 1950年法律第123号第38条 《相談、援助等 精神科病院その他の精神障…》 害の医療を提供する施設の管理者は、当該施設において医療を受ける精神障害者の社会復帰の促進を図るため、当該施設の医師、看護師その他の医療従事者による有機的な連携の確保に配慮しつつ、その者の相談に応じ、必 の六及び 第40条の5 《報告徴収等 厚生労働大臣又は都道府県知…》 事は、必要があると認めるときは、第40条の2第1項の措置又は第40条の3第1項の規定による通報若しくは同条第2項の規定による届出に関し、精神科病院の管理者に対し、報告を求め、若しくは診療録その他の帳簿 の規定による報告徴収等の事務並びに同法を施行するため都道府県知事が行う事務についての監査に関する事務を行う。

65条 (心の健康支援室及び依存症対策推進室並びに地域移行推進官)

1項 精神・障害保健課に、心の健康支援室及び依存症対策推進室並びに地域移行推進官1人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。

2項 心の健康支援室は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 障害者の保健の向上に関する事務(企画課の所掌に属するものを除く。)のうち、障害者の社会復帰に係る事務に関すること。

2号 精神保健福祉士に関すること。

3号 国民の精神的健康の増進に関する企画及び立案並びに調整に関すること。

3項 心の健康支援室に、室長を置く。

4項 依存症対策推進室は、依存症の予防及び治療並びに依存症の患者等への支援に関する企画及び立案並びに調整に関する事務(企画課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

5項 依存症対策推進室に、室長を置く。

6項 地域移行推進官は、命を受けて、障害者の保健の向上に関する事務(企画課の所掌に属するものを除く。)のうち、精神障害者の退院による地域における生活への移行の促進に関する企画及び立案並びに調整に関することを行う。

9款 老健局

66条 (介護保険指導室)

1項 総務課に、介護保険指導室を置く。

2項 介護保険指導室は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 老人福祉法 1963年法律第133号)の規定による福祉の措置の実施に関する監査に関すること。

2号 老人福祉法 第34条の2第1項 《第18条第2項及び第19条第1項の規定に…》 より都道府県知事の権限に属するものとされている事務同項の規定による認可の取消しを除く。又は第29条第13項、第15項及び第16項の規定により都道府県知事の権限に属するものとされている事務は、養護老人ホ の規定による緊急時における事務執行に関すること。

3号 介護保険法 第24条第1項 《厚生労働大臣又は都道府県知事は、介護給付…》 等居宅介護住宅改修費の支給及び介護予防住宅改修費の支給を除く。次項及び第208条において同じ。に関して必要があると認めるときは、居宅サービス等を行った者又はこれを使用する者に対し、その行った居宅サービ 及び第2項の規定による帳簿書類等の提示等の事務に関すること。

4号 介護保険法 第102条第2項 《2 厚生労働大臣は、前項に規定する都道府…》 県知事の権限に属する事務について、介護老人保健施設に入所している者の生命又は身体の安全を確保するため緊急の必要があると認めるときは、都道府県知事に対し同項の事務を行うことを指示することができる。 及び 第104条第3項 《3 厚生労働大臣は、第1項に規定する都道…》 府県知事の権限に属する事務について、介護老人保健施設に入所している者の生命又は身体の安全を確保するため緊急の必要があると認めるときは、都道府県知事に対し同項の事務を行うことを指示することができる。 の規定による指示に関すること。

5号 介護保険法 の規定による業務管理体制の整備に関する監督に関すること。

6号 介護保険法 第197条 《報告の徴収等 厚生労働大臣又は都道府県…》 知事は、市町村に対し、保険給付の効果に関する評価のためその他必要があると認めるときは、その事業の実施の状況に関する報告を求めることができる。 2 厚生労働大臣は、都道府県知事又は市町村長に対し、当該都 の規定による報告の徴収等(同条第1項及び第2項の規定によるものに限る。)に関すること。

7号 介護保険法 第203条の3第1項 《第100条第1項又は第114条の2第1項…》 の規定により都道府県知事又は市町村長の権限に属するものとされている事務は、介護老人保健施設又は介護医療院に入所している者の生命又は身体の安全を確保するため緊急の必要があると厚生労働大臣が認める場合にあ の規定による緊急時における事務執行に関すること。

3項 介護保険指導室に、室長、特別介護保険指導官2人以内、特別介護サービス指導官3人以内及び介護サービス業務監視専門官4人以内を置く。

4項 特別介護保険指導官は、命を受けて、 介護保険法 第197条 《報告の徴収等 厚生労働大臣又は都道府県…》 知事は、市町村に対し、保険給付の効果に関する評価のためその他必要があると認めるときは、その事業の実施の状況に関する報告を求めることができる。 2 厚生労働大臣は、都道府県知事又は市町村長に対し、当該都 の規定による報告の徴収等(同条第1項の規定によるものに限る。)に関する事務を行う。

5項 特別介護サービス指導官は、命を受けて、第4項第1号から第4号まで、第6号( 介護保険法 第197条 《報告の徴収等 厚生労働大臣又は都道府県…》 知事は、市町村に対し、保険給付の効果に関する評価のためその他必要があると認めるときは、その事業の実施の状況に関する報告を求めることができる。 2 厚生労働大臣は、都道府県知事又は市町村長に対し、当該都 の規定による報告の徴収等(同条第1項の規定によるものに限る。)に関することを除く。及び第7号に掲げる事務を行う。

6項 介護サービス業務監視専門官は、命を受けて、第4項第5号に掲げる事務を行う。

66条の2 (認知症総合戦略企画官)

1項 認知症施策・地域介護推進課に認知症総合戦略企画官1人を置く。

2項 認知症総合戦略企画官は、命を受けて、認知症施策・地域介護推進課の所掌事務のうち認知症の総合的な戦略に関する特定事項の企画及び立案並びに調整に当たる。

10款 保険局

67条 (歯科医療管理官)

1項 保険局に、歯科医療管理官1人を置く。

2項 歯科医療管理官は、命を受けて、医療課の所掌事務のうち、歯科医療に係るものを行う。

68条 (全国健康保険協会管理室)

1項 保険課に、全国健康保険協会管理室を置く。

2項 全国健康保険協会管理室は、全国健康保険協会の行う業務に関する事務をつかさどる。

3項 全国健康保険協会管理室に、室長を置く。

69条 (国民健康保険指導調整官及び主任国民健康保険指導調整官)

1項 国民健康保険課に、国民健康保険指導調整官2人及び主任国民健康保険指導調整官1人を置く。

2項 国民健康保険指導調整官は、命を受けて、国民健康保険の保険者及び国民健康保険団体連合会の行う業務(高齢者医療関係業務及び介護保険事業関係業務を除く。)についての指導及び調整に関する事務(医療課の所掌に属するものを除く。)を行う。

3項 主任国民健康保険指導調整官は、命を受けて、前項の事務を行い、及び国民健康保険指導調整官の行う事務の調整に当たる。

69条の2 (高齢者医療指導調整官)

1項 高齢者医療課に、高齢者医療指導調整官1人を置く。

2項 高齢者医療指導調整官は、命を受けて、次に掲げる事務を行う。

1号 後期高齢者医療広域連合の行う業務についての指導及び調整に関すること(医療課及び調査課の所掌に属するものを除く。)。

2号 後期高齢者医療制度において市町村が処理する事務についての指導及び調整に関すること。

3号 後期高齢者支援金等の額の算定についての指導及び調整に関すること(調査課の所掌に属するものを除く。)。

69条の3 (保険データ企画室)

1項 医療介護連携政策課に、保険データ企画室を置く。

2項 保険データ企画室は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 高齢者の医療の確保に関する法律 1982年法律第80号第16条第2項 《2 保険者及び後期高齢者医療広域連合は、…》 厚生労働大臣に対し、医療保険等関連情報を、厚生労働省令で定める方法により提供しなければならない。 及び第3項の規定により提供される情報の管理に関すること。

2号 医療保険者( 高齢者の医療の確保に関する法律 第7条第2項 《2 この法律において「保険者」とは、医療…》 保険各法の規定により医療に関する給付を行う全国健康保険協会、健康保険組合、都道府県及び市町村、国民健康保険組合、共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団をいう。 に規定する保険者及び同法第48条に規定する後期高齢者医療広域連合をいう。以下同じ。及び審査支払機関の情報処理の高度化の推進に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。

3号 前2号に掲げるもののほか、医療保険者が保有する診療並びに健康診査及び保健指導に係るデータ等の活用に関する総合的な企画及び立案に関すること(他局及び他課の所掌に属するものを除く。)。

3項 保険データ企画室に、室長を置く。

70条 (保険医療企画調査室、医療技術評価推進室及び医療指導監査室並びに薬剤管理官)

1項 医療課に、保険医療企画調査室、医療技術評価推進室及び医療指導監査室並びに薬剤管理官1人を置く。

2項 保険医療企画調査室は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 社会保険診療報酬、訪問看護療養費及び家族訪問看護療養費(次号において「 社会保険診療報酬等 」という。)に関する政策の企画及び立案のための調査及び研究に関すること。

2号 社会保険診療報酬等 の請求、審査及び支払に関する調査及び研究に関すること。

3項 保険医療企画調査室に、室長を置く。

4項 医療技術評価推進室は、医療技術評価の推進に関する企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。

5項 医療技術評価推進室に、室長を置く。

6項 医療指導監査室は、保険医療機関、保険薬局、保険医、保険薬剤師、指定訪問看護事業者その他医療保険事業の療養担当者に対する監督並びにあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師又は柔道整復師による施術に係る療養費に関する指導及び監査に関する事務をつかさどる。

7項 医療指導監査室に、室長並びに医療指導監査官18人以内、特別医療指導監査官7人及び療養指導監査官1人を置く。

8項 医療指導監査官は、命を受けて、医療指導監査室の所掌事務(特別医療指導監査官及び療養指導監査官の所掌に属するものを除く。)を行う。

9項 特別医療指導監査官は、命を受けて、医療指導監査室の所掌事務のうち、開設者が同一である二以上の病院に係るものその他重要事項に係るものを行う。

10項 療養指導監査官は、命を受けて、医療指導監査室の所掌事務のうち、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師又は柔道整復師による施術に係る療養費に関する指導及び監査に係るものを行う。

11項 薬剤管理官は、命を受けて、医療課の所掌事務のうち、薬剤に係るものを行う。

71条 (数理企画官)

1項 調査課に、数理企画官1人を置く。

2項 数理企画官は、命を受けて、医療保険制度の調整のための統計数理的調査に関する重要事項の企画及び立案に当たる。

11款 年金局

72条 (首席年金数理官及び年金数理官)

1項 総務課に、首席年金数理官及び年金数理官それぞれ1人を置く。

2項 首席年金数理官は、命を受けて、年金制度の調整のための年金制度の財政状況及び財政計画に関する調査及び検証に当たる。

3項 年金数理官は、命を受けて、首席年金数理官の職務に関する重要事項の処理に当たる。

73条 (数理調整管理官)

1項 数理課に、数理調整管理官1人を置く。

2項 数理調整管理官は、命を受けて、次に掲げる事務を行う。

1号 厚生年金保険法 1954年法律第115号第84条の5第1項 《実施機関は、毎年度、拠出金を納付する。…》 に規定する 拠出金 次号において「 拠出金 」という。及び同条第2項に規定する政府の負担(次号において「 政府負担 」という。)に係る数理に関すること。

2号 拠出金 及び 政府負担 に係る統計数理的調査に関すること。

73条の2 (システム室、調査室、監査室及び会計室)

1項 事業企画課に、システム室、調査室、監査室及び会計室を置く。

2項 システム室は、政府が管掌する厚生年金保険事業及び国民年金事業、全国健康保険協会が管掌する健康保険及び船員保険の事業のうち 健康保険法 1922年法律第70号第5条第2項 《2 前項の規定により全国健康保険協会が管…》 掌する健康保険の事業に関する業務のうち、被保険者の資格の取得及び喪失の確認、標準報酬月額及び標準賞与額の決定並びに保険料の徴収任意継続被保険者に係るものを除く。並びにこれらに附帯する業務は、厚生労働大 若しくは 第123条第2項 《2 日雇特例被保険者の保険の保険者の業務…》 のうち、日雇特例被保険者手帳の交付、日雇特例被保険者に係る保険料の徴収及び日雇拠出金の徴収並びにこれらに附帯する業務は、厚生労働大臣が行う。 又は 船員保険法 1939年法律第73号第4条第2項 《2 前項の規定により協会が管掌する船員保…》 険の事業に関する業務のうち、被保険者の資格の取得及び喪失の確認、標準報酬月額及び標準賞与額の決定並びに保険料の徴収疾病任意継続被保険者に係るものを除く。並びにこれらに附帯する業務は、厚生労働大臣が行う の規定により厚生労働大臣が行う業務並びに 年金生活者支援給付金の支給に関する法律 2012年法律第102号)に基づく事業(以下この条、 第710条の2 《企画調整課の所掌事務 企画調整課は、次…》 に掲げる事務をつかさどる。 1 地方厚生局の所掌事務に関する総合的な企画及び立案に関すること。 2 地方厚生局の所掌事務に関する政策の実施に関する総合調整に関すること。 3 都道府県医療費適正化計画そ の二、 第710条の2 《企画調整課の所掌事務 企画調整課は、次…》 に掲げる事務をつかさどる。 1 地方厚生局の所掌事務に関する総合的な企画及び立案に関すること。 2 地方厚生局の所掌事務に関する政策の実施に関する総合調整に関すること。 3 都道府県医療費適正化計画そ の三及び 第710条の2の4 《年金管理課の所掌事務 年金管理課は、次…》 に掲げる事務をつかさどる。 1 日本年金機構が行う滞納処分等に係る認可に関すること。 2 日本年金機構の理事長が任命する徴収職員及び保険料等の収納を行う職員の認可に関すること。 3 日本年金機構が滞納 において「 政府管掌年金事業等 」という。)の実施に関する事務の処理に関する電子計算組織の整備及び管理に関する事務をつかさどる。

3項 システム室に、室長を置く。

4項 調査室は、 政府管掌年金事業等 の統計及び政府管掌年金事業等の運営のための統計数理的調査に関する事務をつかさどる。

5項 調査室に、室長を置く。

6項 監査室は、 政府管掌年金事業等 の実施に関する事務についての監査に関する事務をつかさどる。

7項 監査室に、室長、上席監査官2人(うち1人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)以内、監査官12人以内及びシステム監査官3人以内を置く。

8項 上席監査官は、命を受けて、監査室の所掌事務(システム監査官の所掌に属するものを除く。)を行い、及び監査官の行う事務を整理する。

9項 監査官は、命を受けて、監査室の所掌事務(システム監査官の所掌に属するものを除く。)を行う。

10項 システム監査官は、命を受けて、監査室の所掌事務のうち、 政府管掌年金事業等 の実施に関する事務の処理に関する電子計算組織の運用についてのシステム監査及びサイバーセキュリティ監査に関する事務を行う。

11項 会計室は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 年金特別会計(健康勘定及び業務勘定のうち特別保健福祉事業に係る部分を除き、子ども・子育て支援勘定にあっては 子ども・子育て支援法 2012年法律第65号)の規定による 拠出金 に係る部分に限る。)の経理に関すること。

2号 年金特別会計(健康勘定、子ども・子育て支援勘定及び業務勘定のうち特別保健福祉事業に係る部分を除く。)に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。

12項 会計室に、室長を置く。

73条の3

1項 削除

12款 人材開発統括官

73条の4 (訓練企画官、特別支援企画官、就労支援訓練企画官、職業能力開発指導官、主任職業能力開発指導官、キャリア形成支援企画官、企業内人材開発支援企画官、職業能力検定官、主任職業能力検定官及び海外協力企画官)

1項 本省に、訓練企画官1人、特別支援企画官1人、就労支援訓練企画官1人、職業能力開発指導官2人、主任職業能力開発指導官1人、キャリア形成支援企画官1人、企業内人材開発支援企画官1人、職業能力検定官6人、主任職業能力検定官1人及び海外協力企画官1人を置く。

2項 訓練企画官は、命を受けて、参事官の職務のうち次に掲げる事務(特別支援企画官及び就労支援訓練企画官の所掌に属するものを除く。)を助ける。

1号 職業能力開発促進法 1969年法律第64号第27条第1項 《職業能力開発総合大学校は、公共職業訓練そ…》 の他の職業訓練の円滑な実施その他職業能力の開発及び向上の促進に資するため、公共職業訓練及び認定職業訓練以下「準則訓練」という。において訓練を担当する者以下「職業訓練指導員」という。になろうとする者又は に規定する準則訓練に関する基準、教科書その他の教材及び同法第21条第1項に規定する技能照査に関すること。

2号 職業訓練指導員に関すること。

3号 公共職業訓練及び 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律 2011年法律第47号第4条第2項 《2 厚生労働大臣は、前項の認定に係る職業…》 訓練以下「認定職業訓練」という。が同項各号のいずれかに適合しないものとなったと認めるときは、当該認定を取り消すことができる。 に規定する認定職業訓練に係る計画に関すること。

4号 前号の計画に関する訓練の実施及び関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関すること。

3項 特別支援企画官は、命を受けて、参事官の職務のうち次に掲げる事務を助ける。

1号 職業能力の開発及び向上について特に援助を必要とする者に対する職業訓練に関すること。

2号 介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律 1992年法律第63号第15条第2項 《2 厚生労働大臣は、前項の規定による指定…》 をしたときは、同項の規定による指定を受けた者以下「介護労働安定センター」という。の名称及び住所並びに事務所の所在地を公示しなければならない。 に規定する介護労働安定センターの組織及び運営一般に関すること。

3号 介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律 第18条第1項第4号 《厚生労働大臣は、介護労働安定センターを指…》 定したときは、介護労働安定センターに雇用保険法第62条の雇用安定事業又は同法第63条の能力開発事業のうち次の各号のいずれかに該当するものに係る業務の全部又は一部を行わせるものとする。 1 認定事業主に に規定する教育訓練に関すること。

4項 就労支援訓練企画官は、命を受けて、参事官の職務のうち職業訓練に関する特定事項の企画及び立案並びに調整に関する事務(特別支援企画官の所掌に属するものを除く。)を助ける。

5項 職業能力開発指導官は、命を受けて、参事官の職務のうち職業能力の開発及び向上に関する専門的及び技術的な事項についての指導及び援助に関する事務を助ける。

6項 主任職業能力開発指導官は、命を受けて、参事官の職務のうち前項の事務及び職業能力開発指導官の行う事務の調整に関する事務を助ける。

7項 キャリア形成支援企画官は、命を受けて、参事官の職務のうち次に掲げる事務を助ける。

1号 労働者の自発的な職業能力の開発及び向上に関すること。

2号 勤労青少年の福祉の増進に関すること。

8項 企業内人材開発支援企画官は、命を受けて、参事官の職務のうち事業主その他の関係者による職業能力の開発及び向上の促進に関する事務を助ける。

9項 職業能力検定官は、命を受けて、参事官の職務のうち職業能力検定についての専門的及び技術的な事項に関する事務を助ける。

10項 主任職業能力検定官は、命を受けて、参事官の職務のうち前項の事務及び職業能力検定官の行う事務の調整に関する事務を助ける。

11項 海外協力企画官は、命を受けて、参事官の職務のうち人材開発統括官の所掌事務に係る国際協力に関する事務(外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(2016年法律第89号。以下「 技能実習法 」という。)第2条第1項に規定する技能実習に関するものを除く。)を助ける。

13款 政策統括官

74条 (政策企画官、社会保障財政企画官、政策立案・評価推進官、サイバーセキュリティ監査官、特別サイバーセキュリティ監査官、労働経済特別研究官、労働経済調査官、統計企画調整官、審査解析官、保健統計官、世帯統計官、賃金福祉統計官、統計管理官、情報システム管理官及び調査官)

1項 本省に、政策企画官3人、社会保障財政企画官1人、政策立案・評価推進官1人、サイバーセキュリティ監査官2人、特別サイバーセキュリティ監査官1人、労働経済特別研究官1人、労働経済調査官1人、統計企画調整官1人、審査解析官1人、保健統計官1人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)、世帯統計官1人、賃金福祉統計官1人、統計管理官2人、情報システム管理官1人及び調査官2人を置く。

2項 政策企画官は、命を受けて、参事官の職務のうち特定事項の企画及び立案並びに調整に係るもの(社会保障財政企画官及び調査官の所掌に属するものを除く。)を助ける。

3項 社会保障財政企画官は、命を受けて、参事官の職務のうち社会保障制度に関する総合的かつ基本的な政策に関する企画及び立案並びに調整に関する事務で財政をはじめとする特定事項に係るものを助ける。

4項 政策立案・評価推進官は、命を受けて、参事官の職務のうち政策評価をはじめとする特定事項の調査、企画及び立案並びに合理的な根拠に基づく政策立案の推進に関する企画及び立案並びに調整に係るものを助ける。

5項 サイバーセキュリティ監査官は、命を受けて、参事官の職務のうちサイバーセキュリティに関する監査及び指導に係るもの(特別サイバーセキュリティ監査官の所掌に属するものを除く。)を助ける。

6項 特別サイバーセキュリティ監査官は、命を受けて、参事官の職務のうちサイバーセキュリティに関する監査及び指導に関する職務のうち重要事項に係るものを助ける。

7項 労働経済特別研究官は、命を受けて、労働経済について、極めて高度の専門的な知識経験に基づく情報の収集及び分析並びに国際機関、労使団体、学識経験者等との連絡及び情報交換等を行うことにより、重要な労働政策の企画及び立案の支援を行う。

8項 労働経済調査官は、命を受けて、参事官の職務のうち労働に関する経済問題に関する総合的な分析に係るものを助ける。

9項 統計企画調整官は、命を受けて、参事官の職務のうち厚生労働省の所掌事務に係る統計調査の総合的な企画及び立案並びに調整に係るもの(審査解析官の所掌に属するものを除く。)を助ける。

10項 審査解析官は、命を受けて、参事官の職務のうち次に掲げる事務を助ける。

1号 厚生労働省の所掌事務に係る統計に関する事務の総括に関する事務のうち審査に関すること。

2号 厚生労働省の所掌事務に係る統計に関する総合的な解析に関すること。

11項 保健統計官は、命を受けて、参事官の職務のうち保健に関する統計調査に係るものを助ける。

12項 世帯統計官は、命を受けて、参事官の職務のうち次に掲げる事務を助ける。

1号 厚生労働省の所掌事務に関する政策の企画及び立案に必要な保健、医療、福祉、年金、所得その他これに類する国民生活の基礎的な事項に関する統計調査に関すること。

2号 前号に掲げるもののほか、社会保障に関する統計調査(特定の者を継続して対象とする統計調査に限る。)に関すること。

13項 賃金福祉統計官は、命を受けて、参事官の職務のうち次に掲げる事務を助ける。

1号 賃金の構造に関する基本的な統計調査に関すること。

2号 前号に掲げるもののほか、賃金、給料その他の給与に関する統計調査に関すること。

3号 労働時間に関する統計調査に関すること。

4号 労働者の安全及び衛生並びに災害補償に関する統計調査に関すること。

5号 労働者の福祉に関する統計調査に関すること。

6号 労働生産性及び労働費用に関する統計調査に関すること。

14項 統計管理官は、命を受けて、参事官の職務のうち次に掲げる事務を助ける。

1号 人口動態統計及び毎月勤労統計調査に関すること。

2号 社会福祉並びに健康保険及び国民健康保険に関する統計調査に関すること。

3号 前号に掲げるもののほか、社会保障に関する統計調査に関すること(保健統計官、世帯統計官及び賃金福祉統計官の所掌に属するものを除く。)。

4号 保健統計官及び賃金福祉統計官の行う事務の総括に関すること。

15項 情報システム管理官は、命を受けて、参事官の職務のうち厚生労働省の情報システムの整備及び管理に関する事務(他局の所掌に属するものを除く。)を助ける。

16項 調査官は、命を受けて、参事官の職務のうち労働関係に関する特定事項及び労働に関する統計調査に関する専門的事項の調査、企画及び立案を助ける。

75条

1項 削除

2節 施設等機関 > 1款 検疫所

76条 (検疫所の名称及び位置)

1項 検疫所の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

77条 (所長及び次長)

1項 検疫所に、所長を置く。

2項 所長は、検疫所の事務を掌理する。

3項 検疫所に、次長1人を置く。

4項 次長は、所長を助け、検疫所の事務を整理する。

78条 (企画調整官)

1項 成田空港検疫所、東京検疫所、名古屋検疫所、関西空港検疫所及び福岡検疫所に、企画調整官1人を置く。

2項 企画調整官は、命を受けて、次に掲げる事務に関する重要事項に関する企画及び立案並びに調整に当たる。

1号 及び飛行場における検疫及び防疫(検疫感染症に関する情報の収集及び分析並びにその結果の提供を含む。)を行うこと(港における検疫所にあっては、医療に関することを除く。)。

2号 販売の用に供し、又は営業上使用する食品等の輸入に際しての検査及び指導を行うこと。

79条 (横浜検疫所に置く課等)

1項 横浜検疫所に、次の三課及び輸入食品・検疫検査センター並びに港湾衛生評価分析官及び輸入食品中央情報管理官それぞれ1人を置く。

80条 (総務課の所掌事務)

1項 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 職員の人事、公印の保管、公文書類、会計、物品及び営繕に関すること。

2号 統計に関すること。

3号 衛生微生物学的及び理化学的試験及び検査に関する研修を行うこと。

4号 前3号に掲げるもののほか、検疫所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

81条 (検疫衛生課の所掌事務)

1項 検疫衛生課は、港及び飛行場における診察、検査、隔離、停留その他の検疫及び予防接種その他の防疫(検疫感染症に関する情報の収集及び分析並びにこれらの結果の提供を含む。)を行うこと(輸入食品・検疫検査センターの所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

82条 (食品監視課の所掌事務)

1項 食品監視課は、販売の用に供し、又は営業上使用する食品等の輸入に際しての検査及び指導を行うこと(輸入食品・検疫検査センター及び輸入食品中央情報管理官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

82条の2 (輸入食品監督官)

1項 横浜検疫所の食品監視課に、輸入食品監督官1人を置く。

2項 輸入食品監督官は、命を受けて、販売の用に供し、又は営業上使用する食品等の輸入を行う食品等事業者に対する監督に関する事務を行う。

83条 (輸入食品・検疫検査センターの所掌事務)

1項 輸入食品・検疫検査センターは、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 検疫所の所掌事務に関する衛生微生物学的及び理化学的試験及び検査を行うこと。

2号 販売の用に供し、又は営業上使用する食品等の試験及び検査の業務の管理に必要な審査及び指導を行うこと。

2項 輸入食品・検疫検査センターは、輸入食品・検疫検査センターを置かない検疫所(支所及び出張所を含む。以下この項において同じ。)から、当該検疫所の所掌事務に関する衛生微生物学的及び理化学的試験及び検査(当該検疫所が検査課を置く検疫所である場合にあっては、高度なものに限る。)の委託を受けることができる。

84条 (輸入食品・検疫検査センターに置く課等)

1項 輸入食品・検疫検査センターに、審査指導課及び統括検査官9人を置く。

85条 (審査指導課の所掌事務)

1項 審査指導課は、販売の用に供し、又は営業上使用する食品等の試験及び検査の業務の管理に必要な審査及び指導を行うことをつかさどる。

86条 (統括検査官の職務)

1項 統括検査官は、命を受けて、検疫所の所掌事務に関する衛生微生物学的及び理化学的試験及び検査を行う事務の総括に関する事務を行う。

86条の2 (港湾衛生評価分析官の職務)

1項 港湾衛生評価分析官は、次に掲げる事務を処理する。

1号 船舶の衛生検査結果の評価及び分析を行うこと。

2号 感染症の病原体を媒介するおそれのある動物の侵入、生息及び病原体の保有の状況に関する調査結果の評価及び分析を行うこと。

87条 (輸入食品中央情報管理官の職務)

1項 輸入食品中央情報管理官は、次に掲げる事務を処理する。

1号 食品衛生法施行規則 1948年厚生省令第23号第32条第7項 《厚生労働大臣は、法第27条の規定による届…》 出については、電子情報処理組織厚生労働省の使用に係る電子計算機入出力装置を含む。以下同じ。と、同条の規定による届出をしようとする者の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう に規定する電子情報処理組織の運用を行うこと。

2号 販売の用に供し、又は営業上使用する食品等の輸入に際しての検査及び指導に関する統計の解析を行うこと。

88条 (神戸検疫所に置く課等)

1項 神戸検疫所に、次の四課及び輸入食品・検疫検査センターを置く。

89条 (総務課の所掌事務)

1項 総務課は、 第80条 《総務課の所掌事務 総務課は、次に掲げる…》 事務をつかさどる。 1 職員の人事、公印の保管、公文書類、会計、物品及び営繕に関すること。 2 統計に関すること。 3 衛生微生物学的及び理化学的試験及び検査に関する研修を行うこと。 4 前3号に掲げ 各号に掲げる事務をつかさどる。

90条 (検疫衛生課の所掌事務)

1項 検疫衛生課は、 第81条 《検疫衛生課の所掌事務 検疫衛生課は、港…》 及び飛行場における診察、検査、隔離、停留その他の検疫及び予防接種その他の防疫検疫感染症に関する情報の収集及び分析並びにこれらの結果の提供を含む。を行うこと輸入食品・検疫検査センターの所掌に属するものを に規定する事務をつかさどる。

91条 (食品監視課の所掌事務)

1項 食品監視課は、販売の用に供し、又は営業上使用する食品等の輸入に際しての検査及び指導を行うこと(食品監視第二課及び輸入食品・検疫検査センターの所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

92条 (食品監視第二課の所掌事務)

1項 食品監視第二課は、販売の用に供し、又は営業上使用する食品等の輸入(神戸市(東灘区及び灘区に限る。)、尼崎市、西宮市(山口町を除く。)、芦屋市、伊丹市、宝塚市及び川西市並びに川辺郡猪名川町におけるものに限る。)に際しての検査及び指導を行うこと(輸入食品・検疫検査センターの所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

92条の2 (輸入食品監督官)

1項 神戸検疫所の食品監視課に、輸入食品監督官1人を置く。

2項 輸入食品監督官は、命を受けて、 第82条の2第2項 《2 輸入食品監督官は、命を受けて、販売の…》 用に供し、又は営業上使用する食品等の輸入を行う食品等事業者に対する監督に関する事務を行う。 に規定する事務を行う。

93条 (輸入食品・検疫検査センターの所掌事務)

1項 輸入食品・検疫検査センターは、 第83条第1項 《輸入食品・検疫検査センターは、次に掲げる…》 事務をつかさどる。 1 検疫所の所掌事務に関する衛生微生物学的及び理化学的試験及び検査を行うこと。 2 販売の用に供し、又は営業上使用する食品等の試験及び検査の業務の管理に必要な審査及び指導を行うこと 各号に掲げる事務をつかさどる。

2項 第83条第2項 《2 輸入食品・検疫検査センターは、輸入食…》 品・検疫検査センターを置かない検疫所支所及び出張所を含む。以下この項において同じ。から、当該検疫所の所掌事務に関する衛生微生物学的及び理化学的試験及び検査当該検疫所が検査課を置く検疫所である場合にあっ の規定は、輸入食品・検疫検査センターについて準用する。

94条 (輸入食品・検疫検査センターに置く課等)

1項 輸入食品・検疫検査センターに、審査指導課及び統括検査官8人を置く。

95条 (審査指導課の所掌事務)

1項 審査指導課は、 第85条 《審査指導課の所掌事務 審査指導課は、販…》 売の用に供し、又は営業上使用する食品等の試験及び検査の業務の管理に必要な審査及び指導を行うことをつかさどる。 に規定する事務をつかさどる。

96条 (統括検査官の職務)

1項 統括検査官は、命を受けて、 第86条 《統括検査官の職務 統括検査官は、命を受…》 けて、検疫所の所掌事務に関する衛生微生物学的及び理化学的試験及び検査を行う事務の総括に関する事務を行う。 に規定する事務を行う。

97条 (東京検疫所に置く課等)

1項 東京検疫所に、次の五課、上席空港検疫管理官2人及び上席空港検疫看護管理官1人を置く。

98条 (総務課の所掌事務)

1項 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 職員の人事、公印の保管、公文書類、会計、物品及び営繕に関すること。

2号 統計に関すること。

3号 前2号に掲げるもののほか、検疫所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

99条 (検疫衛生課の所掌事務)

1項 検疫衛生課は、港及び飛行場における診察、検査、隔離、停留その他の検疫及び予防接種その他の防疫(検疫感染症に関する情報の収集及び分析並びにこれらの結果の提供を含む。)を行うこと(検査課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

100条 (食品監視課の所掌事務)

1項 食品監視課は、販売の用に供し、又は営業上使用する食品等の輸入に際しての検査及び指導を行うこと(食品監視第二課及び検査課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

101条 (食品監視第二課の所掌事務)

1項 食品監視第二課は、販売の用に供し、又は営業上使用する食品等の輸入(野田市、柏市、流山市、松戸市、鎌ヶ谷市、船橋市、習志野市、浦安市及び市川市におけるものに限る。)に際しての検査及び指導(試験及び検査の業務の管理に必要な審査及び指導を除く。)を行うこと(検査課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

102条 (検査課の所掌事務)

1項 検査課は、検疫所の所掌事務に関する衛生微生物学的及び理化学的試験及び検査を行うことをつかさどる。

102条の2 (輸入食品監督官)

1項 東京検疫所の食品監視課に、輸入食品監督官1人を置く。

2項 輸入食品監督官は、命を受けて、 第82条の2第2項 《2 輸入食品監督官は、命を受けて、販売の…》 用に供し、又は営業上使用する食品等の輸入を行う食品等事業者に対する監督に関する事務を行う。 に規定する事務を行う。

102条の3 (感染症検査監督官)

1項 東京検疫所の検査課に、感染症検査監督官1人を置く。

2項 感染症検査監督官は、命を受けて、 第102条 《検査課の所掌事務 検査課は、検疫所の所…》 掌事務に関する衛生微生物学的及び理化学的試験及び検査を行うことをつかさどる。 に規定する事務のうち衛生微生物学的試験及び検査の監督に関する事務を行う。

102条の4 (上席空港検疫管理官の職務)

1項 上席空港検疫管理官は、命を受けて、 第99条 《検疫衛生課の所掌事務 検疫衛生課は、港…》 及び飛行場における診察、検査、隔離、停留その他の検疫及び予防接種その他の防疫検疫感染症に関する情報の収集及び分析並びにこれらの結果の提供を含む。を行うこと検査課の所掌に属するものを除く。をつかさどる。 に規定する事務のうち、飛行場における診察、検査、隔離、停留その他の検疫及び予防接種その他の防疫に関する事務を行う。

102条の5 (上席空港検疫看護管理官の職務)

1項 上席空港検疫看護管理官は、命を受けて、 第99条 《検疫衛生課の所掌事務 検疫衛生課は、港…》 及び飛行場における診察、検査、隔離、停留その他の検疫及び予防接種その他の防疫検疫感染症に関する情報の収集及び分析並びにこれらの結果の提供を含む。を行うこと検査課の所掌に属するものを除く。をつかさどる。 に規定する事務のうち、飛行場における診察、検査、隔離、停留その他の検疫及び予防接種その他の防疫に関する事務であって、看護に関することを行う。

103条 (成田空港検疫所に置く課等)

1項 成田空港検疫所に、次の六課、上席空港検疫管理官4人、上席空港検疫看護管理官1人及び感染症検査管理官1人を置く。

104条 (総務課の所掌事務)

1項 総務課は、 第98条 《総務課の所掌事務 総務課は、次に掲げる…》 事務をつかさどる。 1 職員の人事、公印の保管、公文書類、会計、物品及び営繕に関すること。 2 統計に関すること。 3 前2号に掲げるもののほか、検疫所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。 各号に掲げる事務をつかさどる。

105条 (検疫第一課の所掌事務)

1項 検疫第一課は、港及び飛行場における診察、検査、隔離、停留その他の検疫及び予防接種その他の防疫(検疫感染症に関する情報の収集及び分析並びにこれらの結果の提供を含む。)を行うこと(検疫第二課、衛生課及び検査課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

105条の2 (検疫第二課の所掌事務)

1項 検疫第二課は、港及び飛行場(成田国際空港第一旅客ターミナルビルに限る。)における診察、検査、隔離、停留その他の検疫及び予防接種その他の防疫(検疫感染症に関する情報の収集及び分析並びにこれらの結果の提供を含む。)を行うこと(衛生課及び検査課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

106条 (衛生課の所掌事務)

1項 衛生課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 検疫港又は検疫飛行場の区域内にある船舶若しくは航空機又は施設、建築物その他の場所の衛生状態の調査を行うこと(検査課の所掌に属するものを除く。)。

2号 ねずみ族及び虫類の駆除、清掃及び消毒その他の衛生措置を行うこと(検査課の所掌に属するものを除く。)。

3号 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 1998年法律第114号第56条の2第1項 《動物指定動物を除く。のうち感染症を人に感…》 染させるおそれがあるものとして厚生労働省令で定めるもの又は動物の死体のうち感染症を人に感染させるおそれがあるものとして厚生労働省令で定めるもの以下この条及び第77条第1項第12号において「届出動物等」 の規定による届出動物等の輸入の届出に関すること。

107条 (食品監視課の所掌事務)

1項 食品監視課は、販売の用に供し、又は営業上使用する食品等の輸入に際しての検査及び指導を行うこと(検査課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

108条 (検査課の所掌事務)

1項 検査課は、 第102条 《検査課の所掌事務 検査課は、検疫所の所…》 掌事務に関する衛生微生物学的及び理化学的試験及び検査を行うことをつかさどる。 に規定する事務をつかさどる。

108条の2 (検疫情報管理室)

1項 成田空港検疫所の検疫第一課に、検疫情報管理室を置く。

2項 検疫情報管理室は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 検疫感染症に関する情報の収集及び分析並びにこれらの結果の提供に関すること。

2号 検疫法 1951年法律第201号第27条の2第2項 《2 検疫所長は、前項に規定する情報の提供…》 を適確に行うために検疫感染症に関する情報の収集、整理及び分析に努めなければならない。 の規定に基づき検疫所長が収集又は分析した検疫感染症に関する情報の管理に関すること。

108条の3 (輸入食品監督官)

1項 成田空港検疫所の食品監視課に、輸入食品監督官1人を置く。

2項 輸入食品監督官は、命を受けて、 第82条の2第2項 《2 輸入食品監督官は、命を受けて、販売の…》 用に供し、又は営業上使用する食品等の輸入を行う食品等事業者に対する監督に関する事務を行う。 に規定する事務を行う。

108条の4 (感染症検査監督官)

1項 成田空港検疫所の検査課に、感染症検査監督官1人を置く。

2項 感染症検査監督官は、命を受けて、 第108条 《検査課の所掌事務 検査課は、第102条…》 に規定する事務をつかさどる。 に規定する事務のうち衛生微生物学的試験及び検査の監督に関する事務を行う。

108条の5 (上席空港検疫管理官の職務)

1項 上席空港検疫管理官は、命を受けて、 第105条 《検疫第一課の所掌事務 検疫第一課は、港…》 及び飛行場における診察、検査、隔離、停留その他の検疫及び予防接種その他の防疫検疫感染症に関する情報の収集及び分析並びにこれらの結果の提供を含む。を行うこと検疫第二課、衛生課及び検査課の所掌に属するもの 及び 第105条の2 《検疫第二課の所掌事務 検疫第二課は、港…》 及び飛行場成田国際空港第一旅客ターミナルビルに限る。における診察、検査、隔離、停留その他の検疫及び予防接種その他の防疫検疫感染症に関する情報の収集及び分析並びにこれらの結果の提供を含む。を行うこと衛生 に規定する事務のうち、飛行場における診察、検査、隔離、停留その他の検疫及び予防接種その他の防疫に関する事務を行う。

108条の6 (上席空港検疫看護管理官の職務)

1項 上席空港検疫看護管理官は、命を受けて、 第105条 《検疫第一課の所掌事務 検疫第一課は、港…》 及び飛行場における診察、検査、隔離、停留その他の検疫及び予防接種その他の防疫検疫感染症に関する情報の収集及び分析並びにこれらの結果の提供を含む。を行うこと検疫第二課、衛生課及び検査課の所掌に属するもの 及び 第105条の2 《検疫第二課の所掌事務 検疫第二課は、港…》 及び飛行場成田国際空港第一旅客ターミナルビルに限る。における診察、検査、隔離、停留その他の検疫及び予防接種その他の防疫検疫感染症に関する情報の収集及び分析並びにこれらの結果の提供を含む。を行うこと衛生 に規定する事務のうち、飛行場における診察、検査、隔離、停留その他の検疫及び予防接種その他の防疫に関する事務であって、看護に関することを行う。

108条の7 (感染症検査管理官の職務)

1項 感染症検査管理官は、命を受けて、検疫所の検疫感染症の検査に係る事務に関する重要事項の企画及び立案並びに調整に当たる。

108条の8 (関西空港検疫所に置く課等)

1項 関西空港検疫所に、次の五課、上席空港検疫管理官4人及び上席空港検疫看護管理官1人を置く。

2項 第104条 《総務課の所掌事務 総務課は、第98条各…》 号に掲げる事務をつかさどる。第105条 《検疫第一課の所掌事務 検疫第一課は、港…》 及び飛行場における診察、検査、隔離、停留その他の検疫及び予防接種その他の防疫検疫感染症に関する情報の収集及び分析並びにこれらの結果の提供を含む。を行うこと検疫第二課、衛生課及び検査課の所掌に属するもの第106条 《衛生課の所掌事務 衛生課は、次に掲げる…》 事務をつかさどる。 1 検疫港又は検疫飛行場の区域内にある船舶若しくは航空機又は施設、建築物その他の場所の衛生状態の調査を行うこと検査課の所掌に属するものを除く。。 2 ねずみ族及び虫類の駆除、清掃及 から 第108条 《検査課の所掌事務 検査課は、第102条…》 に規定する事務をつかさどる。 まで及び 第108条の3 《輸入食品監督官 成田空港検疫所の食品監…》 視課に、輸入食品監督官1人を置く。 2 輸入食品監督官は、命を受けて、第82条の2第2項に規定する事務を行う。 から 第108条 《検査課の所掌事務 検査課は、第102条…》 に規定する事務をつかさどる。 の六までの規定は、関西空港検疫所について準用する。この場合において、 第105条 《検疫第一課の所掌事務 検疫第一課は、港…》 及び飛行場における診察、検査、隔離、停留その他の検疫及び予防接種その他の防疫検疫感染症に関する情報の収集及び分析並びにこれらの結果の提供を含む。を行うこと検疫第二課、衛生課及び検査課の所掌に属するもの 中「検疫第一課」とあるのは「検疫課」と、「検疫第二課、衛生課及び検査課」とあるのは「衛生課及び検査課」と、 第108条 《検査課の所掌事務 検査課は、第102条…》 に規定する事務をつかさどる。 の五及び 第108条 《検査課の所掌事務 検査課は、第102条…》 に規定する事務をつかさどる。 の六中「 第105条 《検疫第一課の所掌事務 検疫第一課は、港…》 及び飛行場における診察、検査、隔離、停留その他の検疫及び予防接種その他の防疫検疫感染症に関する情報の収集及び分析並びにこれらの結果の提供を含む。を行うこと検疫第二課、衛生課及び検査課の所掌に属するもの 及び 第105条 《検疫第一課の所掌事務 検疫第一課は、港…》 及び飛行場における診察、検査、隔離、停留その他の検疫及び予防接種その他の防疫検疫感染症に関する情報の収集及び分析並びにこれらの結果の提供を含む。を行うこと検疫第二課、衛生課及び検査課の所掌に属するもの の二」とあるのは「 第108条の8第2項 《2 第104条、第105条、第106条か…》 ら第108条まで及び第108条の3から第108条の六までの規定は、関西空港検疫所について準用する。 この場合において、第105条中「検疫第一課」とあるのは「検疫課」と、「検疫第二課、衛生課及び検査課」 の規定により読み替えて適用される 第105条 《検疫第一課の所掌事務 検疫第一課は、港…》 及び飛行場における診察、検査、隔離、停留その他の検疫及び予防接種その他の防疫検疫感染症に関する情報の収集及び分析並びにこれらの結果の提供を含む。を行うこと検疫第二課、衛生課及び検査課の所掌に属するもの 」と読み替えるものとする。

109条 (大阪検疫所、名古屋検疫所及び福岡検疫所に置く課等)

1項 大阪検疫所、名古屋検疫所及び福岡検疫所に、次の四課を、名古屋検疫所及び福岡検疫所に、上席空港検疫管理官1人を、名古屋検疫所に上席空港検疫看護管理官1人を置く。

110条 (総務課の所掌事務)

1項 総務課は、 第98条 《総務課の所掌事務 総務課は、次に掲げる…》 事務をつかさどる。 1 職員の人事、公印の保管、公文書類、会計、物品及び営繕に関すること。 2 統計に関すること。 3 前2号に掲げるもののほか、検疫所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。 各号に掲げる事務をつかさどる。

111条 (検疫衛生課の所掌事務)

1項 検疫衛生課は、 第99条 《検疫衛生課の所掌事務 検疫衛生課は、港…》 及び飛行場における診察、検査、隔離、停留その他の検疫及び予防接種その他の防疫検疫感染症に関する情報の収集及び分析並びにこれらの結果の提供を含む。を行うこと検査課の所掌に属するものを除く。をつかさどる。 に規定する事務をつかさどる。

112条 (食品監視課の所掌事務)

1項 食品監視課は、販売の用に供し、又は営業上使用する食品等の輸入に際しての検査及び指導を行うこと(検査課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

113条 (検査課の所掌事務)

1項 検査課は、 第102条 《検査課の所掌事務 検査課は、検疫所の所…》 掌事務に関する衛生微生物学的及び理化学的試験及び検査を行うことをつかさどる。 に規定する事務をつかさどる。

113条の2 (輸入食品監督官)

1項 大阪検疫所、名古屋検疫所及び福岡検疫所の食品監視課に、輸入食品監督官1人を置く。

2項 輸入食品監督官は、命を受けて、 第82条の2第2項 《2 輸入食品監督官は、命を受けて、販売の…》 用に供し、又は営業上使用する食品等の輸入を行う食品等事業者に対する監督に関する事務を行う。 に規定する事務を行う。

113条の3 (感染症検査監督官)

1項 名古屋検疫所及び福岡検疫所の検査課に、感染症検査監督官1人を置く。

2項 感染症検査監督官は、命を受けて、 第113条 《検査課の所掌事務 検査課は、第102条…》 に規定する事務をつかさどる。 に規定する事務のうち衛生微生物学的試験及び検査の監督に関する事務を行う。

113条の4 (上席空港検疫管理官の職務)

1項 上席空港検疫管理官は、命を受けて、 第111条 《検疫衛生課の所掌事務 検疫衛生課は、第…》 99条に規定する事務をつかさどる。 に規定する事務のうち、飛行場における診察、検査、隔離、停留その他の検疫及び予防接種その他の防疫に関する事務を行う。

113条の5 (上席空港検疫看護管理官の職務)

1項 上席空港検疫看護管理官は、命を受けて、 第111条 《検疫衛生課の所掌事務 検疫衛生課は、第…》 99条に規定する事務をつかさどる。 に規定する事務のうち、飛行場における診察、検査、隔離、停留その他の検疫及び予防接種その他の防疫に関する事務であって、看護に関することを行う。

114条 (小樽検疫所、仙台検疫所、新潟検疫所、広島検疫所及び那覇検疫所に置く課等)

1項 小樽検疫所、仙台検疫所、新潟検疫所、広島検疫所及び那覇検疫所に、次の三課を、小樽検疫所及び那覇検疫所に、上席空港検疫管理官1人を置く。

115条 (総務課の所掌事務)

1項 総務課は、 第98条 《総務課の所掌事務 総務課は、次に掲げる…》 事務をつかさどる。 1 職員の人事、公印の保管、公文書類、会計、物品及び営繕に関すること。 2 統計に関すること。 3 前2号に掲げるもののほか、検疫所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。 各号に掲げる事務をつかさどる。

116条 (検疫衛生課の所掌事務)

1項 検疫衛生課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 及び飛行場における診察、検査、隔離、停留その他の検疫及び予防接種その他の防疫(検疫感染症に関する情報の収集及び分析並びにこれらの結果の提供を含む。)を行うこと。

2号 検疫港又は検疫飛行場の区域内にある船舶若しくは航空機又は施設、建築物その他の場所の衛生状態の調査並びにねずみ族及び虫類の駆除、清掃及び消毒その他の衛生措置に関する衛生微生物学的試験及び検査を行うこと。

117条 (食品監視課の所掌事務)

1項 食品監視課は、販売の用に供し、又は営業上使用する食品等の輸入に際しての検査及び指導を行うことをつかさどる。

117条の2 (感染症検査監督官)

1項 小樽検疫所及び那覇検疫所の検疫衛生課に、感染症検査監督官1人を置く。

2項 感染症検査監督官は、命を受けて、 第116条 《検疫衛生課の所掌事務 検疫衛生課は、次…》 に掲げる事務をつかさどる。 1 港及び飛行場における診察、検査、隔離、停留その他の検疫及び予防接種その他の防疫検疫感染症に関する情報の収集及び分析並びにこれらの結果の提供を含む。を行うこと。 2 検疫 に規定する事務のうち衛生微生物学的試験及び検査の監督に関する事務を行う。

117条の3 (輸入食品監督官)

1項 小樽検疫所の食品監視課に、輸入食品監督官1人を置く。

2項 輸入食品監督官は、命を受けて、 第82条の2第2項 《2 輸入食品監督官は、命を受けて、販売の…》 用に供し、又は営業上使用する食品等の輸入を行う食品等事業者に対する監督に関する事務を行う。 に規定する事務を行う。

117条の4 (上席空港検疫管理官の職務)

1項 上席空港検疫管理官は、命を受けて、 第116条 《検疫衛生課の所掌事務 検疫衛生課は、次…》 に掲げる事務をつかさどる。 1 港及び飛行場における診察、検査、隔離、停留その他の検疫及び予防接種その他の防疫検疫感染症に関する情報の収集及び分析並びにこれらの結果の提供を含む。を行うこと。 2 検疫 に規定する事務のうち、飛行場における診察、検査、隔離、停留その他の検疫及び予防接種その他の防疫に関する事務を行う。

118条 (支所及び出張所の名称及び位置)

1項 支所及び出張所の名称及び位置は、別表第2のとおりとする。

119条 (支所及び出張所の所掌事務)

1項 支所及び出張所は、検疫所の所掌事務の一部を分掌する。

120条 (支所長及び出張所長)

1項 支所に支所長を、出張所に出張所長を置く。

120条の2 (検疫調整官)

1項 大阪検疫所並びに小樽検疫所1,000歳空港検疫所支所、仙台検疫所仙台空港検疫所支所、東京検疫所千葉検疫所支所、東京検疫所羽田空港検疫所支所、東京検疫所川崎検疫所支所、名古屋検疫所清水検疫所支所、名古屋検疫所中部空港検疫所支所、名古屋検疫所4日市検疫所支所、広島検疫所広島空港検疫所支所、福岡検疫所門司検疫所支所、福岡検疫所福岡空港検疫所支所、福岡検疫所長崎検疫所支所、福岡検疫所鹿児島検疫所支所及び那覇検疫所那覇空港検疫所支所並びに小樽検疫所函館出張所、小樽検疫所釧路出張所、仙台検疫所青森空港出張所、新潟検疫所新潟空港出張所、新潟検疫所富山空港出張所、新潟検疫所金沢・七尾出張所、広島検疫所境出張所、広島検疫所岡山空港出張所、広島検疫所徳山下松・岩国出張所、広島検疫所坂出出張所、広島検疫所松山出張所、福岡検疫所厳原・比田勝出張所、福岡検疫所熊本空港出張所、福岡検疫所大分・佐賀関出張所、福岡検疫所宮崎空港出張所及び那覇検疫所石垣出張所に、検疫調整官1人を置く。

2項 検疫調整官は、命を受けて、次に掲げる事務に関する調整に当たる。

1号 及び飛行場における診察、検査、隔離、停留その他の検疫及び予防接種その他の防疫を行うこと。

2号 販売の用に供し、又は営業上使用する食品等の輸入に際しての検査及び指導を行うこと。

121条 (支所に置く課等)

1項 名古屋検疫所清水検疫所支所及び福岡検疫所門司検疫所支所に、次の二課及び統括食品監視官1人を置く。

2項 小樽検疫所1,000歳空港検疫所支所、仙台検疫所仙台空港検疫所支所、東京検疫所千葉検疫所支所、名古屋検疫所4日市検疫所支所、広島検疫所広島空港検疫所支所、福岡検疫所長崎検疫所支所、福岡検疫所鹿児島検疫所支所及び那覇検疫所那覇空港検疫所支所に、次の二課を置く。

3項 東京検疫所羽田空港検疫所支所、東京検疫所川崎検疫所支所、名古屋検疫所中部空港検疫所支所及び福岡検疫所福岡空港検疫所支所に、次の三課を置く。

122条 (庶務課の所掌事務)

1項 庶務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 公印の保管、公文書類、会計及び物品に関すること。

2号 統計に関すること。

3号 前2号に掲げるもののほか、支所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

123条 (検疫衛生課又は検疫衛生・食品監視課の所掌事務)

1項 検疫衛生課は、港及び飛行場における診察、検査、隔離、停留その他の検疫及び予防接種その他の防疫(検疫感染症に関する情報の収集及び分析並びにこれらの結果の提供を含む。)を行うことをつかさどる。

2項 東京検疫所羽田空港検疫所支所の検疫衛生課は、前項に規定する事務のほか、ねずみ族及び虫類の駆除、清掃及び消毒その他の衛生措置に関する衛生微生物学的試験及び検査を行うことをつかさどる。

3項 検疫衛生・食品監視課は、第1項に規定する事務のほか、次条に規定する事務をつかさどる。

123条の2 (食品監視課の所掌事務)

1項 食品監視課は、販売の用に供し、又は営業上使用する食品等の輸入に際しての検査及び指導を行うことをつかさどる。

124条 (統括食品監視官の職務)

1項 統括食品監視官は、命を受けて、前条に規定する事務を行う。

2款 削除

125条から473条まで

1項 削除

3款 国立ハンセン病療養所

474条 (国立ハンセン病療養所の名称及び位置)

1項 国立ハンセン病療養所の名称及び位置は、別表第3のとおりとする。

475条 (所長及び副所長)

1項 国立ハンセン病療養所に、所長及び副所長1人を置く。

2項 所長は、国立ハンセン病療養所の事務を掌理する。

3項 副所長は、所長を助け、国立ハンセン病療養所の事務を整理する。

475条の2 (国立療養所多磨全生園に置く部等)

1項 国立療養所多磨全生園に、総務部、人事部、経理部、診療科、薬剤科、研究検査科及び看護部並びに国立ハンセン病療養所医師確保対策官1人を置く。

475条の3 (総務部の所掌事務)

1項 総務部は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 公印の保管及び公文書類に関すること。

2号 退所者及び 入所者 の入所並びに入所者の厚生及び退所に関すること。

3号 医療に関する統計に関すること。

4号 診療記録の保管に関すること。

5号 入所者 の給食に関すること。

6号 前各号に掲げるもののほか、国立ハンセン病療養所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

475条の4 (総務部に置く課)

1項 総務部に、庶務課及び福祉課を置く。

475条の5 (庶務課の所掌事務)

1項 庶務課は、 第475条の3第1号 《総務部の所掌事務 第475条の3 総務部…》 は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 公印の保管及び公文書類に関すること。 2 退所者及び非入所者の入所並びに入所者の厚生及び退所に関すること。 3 医療に関する統計に関すること。 4 診療記録の保管 、第5号及び第6号に掲げる事務をつかさどる。

475条の6 (福祉課の所掌事務)

1項 福祉課は、 第475条の3第2号 《総務部の所掌事務 第475条の3 総務部…》 は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 公印の保管及び公文書類に関すること。 2 退所者及び非入所者の入所並びに入所者の厚生及び退所に関すること。 3 医療に関する統計に関すること。 4 診療記録の保管 から第4号に掲げる事務をつかさどる。

475条の7 (人事部の所掌事務)

1項 人事部は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事に関すること(次号に掲げるものを除く。)。

2号 国立ハンセン病療養所の職員の給与の支給に関する事務の運営の改善及び効率化に関すること。

475条の8 (人事部に置く課)

1項 人事部に、人事課及び給与課を置く。

475条の9 (人事課の所掌事務)

1項 人事課は、 第475条の7第1号 《人事部の所掌事務 第475条の7 人事部…》 は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事に関すること次号に掲げるものを除く。。 2 国立ハンセン病療養所の職員の給与の支給に関する事務の運営の改善及び効率化に関す に掲げる事務のうち、職員の任免、懲戒、服務その他の人事(給与を除く。)に関することをつかさどる。

475条の10 (給与課の所掌事務)

1項 給与課は、 第475条の7第1号 《人事部の所掌事務 第475条の7 人事部…》 は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事に関すること次号に掲げるものを除く。。 2 国立ハンセン病療養所の職員の給与の支給に関する事務の運営の改善及び効率化に関す に掲げる事務のうち、職員の給与に関すること及び同条第2号に掲げる事務をつかさどる。

475条の11 (経理部の所掌事務)

1項 経理部は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 国立ハンセン病療養所に係る経費の予算及び決算に関する企画及び立案並びに調整に関すること。

2号 会計、物品及び営繕に関すること(次号に掲げるものを除く。)。

3号 国立ハンセン病療養所の営繕に関する管理及び調整並びに必要な助言その他の支援に関すること。

475条の12 (経理部に置く課)

1項 経理部に、会計第一課、会計第二課及び施設管理課を置く。

475条の13 (会計第一課の所掌事務)

1項 会計第一課は、 第475条の11第1号 《経理部の所掌事務 第475条の11 経理…》 部は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 国立ハンセン病療養所に係る経費の予算及び決算に関する企画及び立案並びに調整に関すること。 2 会計、物品及び営繕に関すること次号に掲げるものを除く。。 3 国立 に掲げる事務をつかさどる。

475条の14 (会計第二課の所掌事務)

1項 会計第二課は、 第475条の11第2号 《経理部の所掌事務 第475条の11 経理…》 部は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 国立ハンセン病療養所に係る経費の予算及び決算に関する企画及び立案並びに調整に関すること。 2 会計、物品及び営繕に関すること次号に掲げるものを除く。。 3 国立 に掲げる事務のうち、会計及び物品に関することをつかさどる。

475条の15 (施設管理課の所掌事務)

1項 施設管理課は、 第475条の11第2号 《経理部の所掌事務 第475条の11 経理…》 部は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 国立ハンセン病療養所に係る経費の予算及び決算に関する企画及び立案並びに調整に関すること。 2 会計、物品及び営繕に関すること次号に掲げるものを除く。。 3 国立営繕に係る部分に限る。及び第3号に掲げる事務をつかさどる。

475条の16 (診療科の所掌事務)

1項 診療科は、国立ハンセン病療養所の所掌事務のうち、次に掲げるものをつかさどる。

1号 科内の衛生及び取締りに関すること。

2号 診断及び治療に関すること。

475条の17 (薬剤科の所掌事務)

1項 薬剤科は、国立ハンセン病療養所の所掌事務のうち、医薬品、医薬部外品その他衛生用品の検査、保管及び出納、調剤及び製剤並びに医薬品に関する情報の管理に関することをつかさどる。

475条の18 (研究検査科の所掌事務)

1項 研究検査科は、国立ハンセン病療養所の所掌事務のうち、次に掲げるものをつかさどる。

1号 医療の向上に寄与する研究に関すること。

2号 化学的検査、細胞学的検査、病理学的検査その他医学的検査に関すること。

475条の19 (看護部の所掌事務)

1項 看護部は、国立ハンセン病療養所の所掌事務のうち、看護に関することをつかさどる。

475条の20 (国立ハンセン病療養所医師確保対策官の所掌事務)

1項 国立ハンセン病療養所医師確保対策官は、命を受けて、次に掲げる事務を行う。

1号 国立ハンセン病療養所の医師の確保に関する企画及び立案並びに調整に関すること。

2号 国立ハンセン病療養所の医師の教養及び訓練に関する企画及び立案並びに調整に関すること。

476条 (国立療養所長島愛生園等に置く部等)

1項 国立療養所長島愛生園、国立療養所菊池恵楓園、国立療養所星塚敬愛園及び国立療養所沖縄愛楽園に、事務部、診療科、薬剤科、研究検査科及び看護部を置く。

477条 (事務部の所掌事務)

1項 事務部は、 第475条 《所長及び副所長 国立ハンセン病療養所に…》 、所長及び副所長1人を置く。 2 所長は、国立ハンセン病療養所の事務を掌理する。 3 副所長は、所長を助け、国立ハンセン病療養所の事務を整理する。 の三各号、 第475条の7第1号 《人事部の所掌事務 第475条の7 人事部…》 は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事に関すること次号に掲げるものを除く。。 2 国立ハンセン病療養所の職員の給与の支給に関する事務の運営の改善及び効率化に関す 及び 第475条の11第2号 《経理部の所掌事務 第475条の11 経理…》 部は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 国立ハンセン病療養所に係る経費の予算及び決算に関する企画及び立案並びに調整に関すること。 2 会計、物品及び営繕に関すること次号に掲げるものを除く。。 3 国立 に掲げる事務をつかさどる。

478条 (事務部に置く課)

1項 事務部に、庶務課、会計課及び福祉課を置く。

479条 (庶務課の所掌事務)

1項 庶務課は、 第475条の3第1号 《総務部の所掌事務 第475条の3 総務部…》 は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 公印の保管及び公文書類に関すること。 2 退所者及び非入所者の入所並びに入所者の厚生及び退所に関すること。 3 医療に関する統計に関すること。 4 診療記録の保管 、第5号及び第6号並びに 第475条の7第1号 《人事部の所掌事務 第475条の7 人事部…》 は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事に関すること次号に掲げるものを除く。。 2 国立ハンセン病療養所の職員の給与の支給に関する事務の運営の改善及び効率化に関す に掲げる事務をつかさどる。

480条 (会計課の所掌事務)

1項 会計課は、 第475条の11第2号 《経理部の所掌事務 第475条の11 経理…》 部は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 国立ハンセン病療養所に係る経費の予算及び決算に関する企画及び立案並びに調整に関すること。 2 会計、物品及び営繕に関すること次号に掲げるものを除く。。 3 国立 に掲げる事務をつかさどる。

481条 (福祉課の所掌事務)

1項 福祉課は、 第475条の3第2号 《総務部の所掌事務 第475条の3 総務部…》 は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 公印の保管及び公文書類に関すること。 2 退所者及び非入所者の入所並びに入所者の厚生及び退所に関すること。 3 医療に関する統計に関すること。 4 診療記録の保管 から第4号までに掲げる事務をつかさどる。

482条 (診療科の所掌事務)

1項 診療科は、国立ハンセン病療養所の所掌事務のうち、次に掲げるものをつかさどる。

1号 科内の衛生及び取締りに関すること。

2号 診断及び治療に関すること。

483条 (薬剤科の所掌事務)

1項 薬剤科は、国立ハンセン病療養所の所掌事務のうち、医薬品、医薬部外品その他衛生用品の検査、保管及び出納、調剤及び製剤並びに医薬品に関する情報の管理に関することをつかさどる。

484条 (研究検査科の所掌事務)

1項 研究検査科は、国立ハンセン病療養所の所掌事務のうち、次に掲げるものをつかさどる。

1号 医療の向上に寄与する研究に関すること。

2号 化学的検査、細菌学的検査、病理学的検査その他医学的検査に関すること。

485条 (看護部の所掌事務)

1項 看護部は、国立ハンセン病療養所の所掌事務のうち、看護に関することをつかさどる。

486条 (国立療養所松丘保養園等に置く課等)

1項 国立療養所松丘保養園、国立療養所東北新生園、国立療養所栗生楽泉園、国立駿河療養所、国立療養所邑久光明園、国立療養所大島青松園、国立療養所奄美和光園及び国立療養所宮古南静園に、庶務課、診療科、薬剤科、研究検査科及び看護課を置く。

487条 (庶務課の所掌事務)

1項 庶務課は、 第475条 《所長及び副所長 国立ハンセン病療養所に…》 、所長及び副所長1人を置く。 2 所長は、国立ハンセン病療養所の事務を掌理する。 3 副所長は、所長を助け、国立ハンセン病療養所の事務を整理する。 の三各号、 第475条の7第1号 《人事部の所掌事務 第475条の7 人事部…》 は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事に関すること次号に掲げるものを除く。。 2 国立ハンセン病療養所の職員の給与の支給に関する事務の運営の改善及び効率化に関す 及び 第475条の11第2号 《経理部の所掌事務 第475条の11 経理…》 部は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 国立ハンセン病療養所に係る経費の予算及び決算に関する企画及び立案並びに調整に関すること。 2 会計、物品及び営繕に関すること次号に掲げるものを除く。。 3 国立 に掲げる事務をつかさどる。

488条 (事務長)

1項 庶務課の長を事務長とする。

489条 (診療科の所掌事務)

1項 診療科は、国立ハンセン病療養所の所掌事務のうち、 第482条 《診療科の所掌事務 診療科は、国立ハンセ…》 ン病療養所の所掌事務のうち、次に掲げるものをつかさどる。 1 科内の衛生及び取締りに関すること。 2 診断及び治療に関すること。 各号に掲げる事務をつかさどる。

490条 (薬剤科の所掌事務)

1項 薬剤科は、国立ハンセン病療養所の所掌事務のうち、 第483条 《薬剤科の所掌事務 薬剤科は、国立ハンセ…》 ン病療養所の所掌事務のうち、医薬品、医薬部外品その他衛生用品の検査、保管及び出納、調剤及び製剤並びに医薬品に関する情報の管理に関することをつかさどる。 に規定する事務をつかさどる。

491条 (研究検査科の所掌事務)

1項 研究検査科は、国立ハンセン病療養所の所掌事務のうち、 第484条 《研究検査科の所掌事務 研究検査科は、国…》 立ハンセン病療養所の所掌事務のうち、次に掲げるものをつかさどる。 1 医療の向上に寄与する研究に関すること。 2 化学的検査、細菌学的検査、病理学的検査その他医学的検査に関すること。 各号に掲げる事務をつかさどる。

492条 (看護課の所掌事務)

1項 看護課は、国立ハンセン病療養所の所掌事務のうち、 第485条 《看護部の所掌事務 看護部は、国立ハンセ…》 ン病療養所の所掌事務のうち、看護に関することをつかさどる。 に規定する事務をつかさどる。

493条 (総看護師長)

1項 看護課の長を総看護師長とする。

494条 (看護師養成所)

1項 国立ハンセン病療養所に、看護師養成所を置く。

2項 看護師養成所の名称及び位置は、次のとおりとする。

3項 看護師養成所は、国立ハンセン病療養所の所掌事務のうち、看護師の養成を行うことをつかさどる。

4項 看護師養成所に、所長を置く。

4款 国立医薬品食品衛生研究所

495条 (国立医薬品食品衛生研究所の位置)

1項 国立医薬品食品衛生研究所は、神奈川県に置く。

496条 (所長及び副所長)

1項 国立医薬品食品衛生研究所に、所長及び副所長1人を置く。

2項 所長は、国立医薬品食品衛生研究所の事務を掌理する。

3項 副所長は、所長を助け、国立医薬品食品衛生研究所の事務を整理する。

497条 (企画調整主幹)

1項 国立医薬品食品衛生研究所に、企画調整主幹1人を置く。

2項 企画調整主幹は、命を受けて、次に掲げる事務を行う。

1号 国立医薬品食品衛生研究所の所掌事務に係る調査及び研究に関する重要事項の企画及び立案並びに調整に関すること。

2号 国立医薬品食品衛生研究所の所掌事務に係る調査及び研究に関する特定事項の総括に当たること。

498条 (国立医薬品食品衛生研究所に置く部等)

1項 国立医薬品食品衛生研究所に、次の十六部及び安全性生物試験研究センターを置く。

499条 (総務部の所掌事務)

1項 総務部は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 職員の人事、公印の保管、公文書類、会計、物品及び営繕に関すること。

2号 検定、試験、検査、製造並びに調査及び研究に関する庶務を行うこと。

3号 前2号に掲げるもののほか、国立医薬品食品衛生研究所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

500条 (総務部に置く課)

1項 総務部に、次の三課を置く。

501条 (総務課の所掌事務)

1項 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 職員の人事、公印の保管及び公文書類に関すること。

2号 前号に掲げるもののほか、国立医薬品食品衛生研究所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

502条 (会計課の所掌事務)

1項 会計課は、会計、物品及び営繕に関する事務をつかさどる。

503条 (業務課の所掌事務)

1項 業務課は、検定、試験、検査、製造並びに調査及び研究に関する庶務を行うことをつかさどる。

504条 (薬品部の所掌事務)

1項 薬品部は、国立医薬品食品衛生研究所の所掌事務のうち、医薬品(生物学的製剤並びに抗菌性物質及びその製剤を除く。 第514条 《衛生微生物部の所掌事務 衛生微生物部は…》 、国立医薬品食品衛生研究所の所掌事務のうち、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、再生医療等製品、毒物及び劇物、食品等、食品汚染物、食中毒検体、家庭用品、室内空気及び上水に含まれる有害物質その他の国立 及び 第518条第1号 《医薬安全科学部の所掌事務 第518条 医…》 薬安全科学部は、国立医薬品食品衛生研究所の所掌事務のうち、次に掲げるものをつかさどる。 1 医薬品及び再生医療等製品の安全性に関する情報の収集、加工、解析、評価、蓄積及び提供を行うこと。 2 医薬品及 において同じ。)、医薬部外品並びに毒物及び劇物の試験及び検査並びにこれらに必要な研究を行うことをつかさどる。

505条 (生物薬品部の所掌事務)

1項 生物薬品部は、国立医薬品食品衛生研究所の所掌事務のうち、ホルモン類、酵素類、蛋白質類、生理活性高分子化合物並びに先端技術を利用して製造される医薬品(再生・細胞医療製品部及び遺伝子医薬部の所掌に係るものを除く。及び医薬部外品の試験、検査及び試験的製造並びにこれらに必要な研究を行うことをつかさどる。

506条 (生薬部の所掌事務)

1項 生薬部は、国立医薬品食品衛生研究所の所掌事務のうち、生薬及び生薬製剤の試験、検査及び試験的製造並びに 麻薬等 麻薬等の原料を含む。)、けし及びけしがらの試験及び検査並びにこれらの試験及び検査に必要な標準物質の製造並びにこれらに必要な研究を行うことをつかさどる。

507条 (再生・細胞医療製品部の所掌事務)

1項 再生・細胞医療製品部は、国立医薬品食品衛生研究所の所掌事務のうち、再生医療等製品(遺伝子治療製品を除く。並びに細胞又は組織を利用して製造される医薬品及び医療機器の試験、検査及び試験的製造並びにこれらに必要な研究を行うことをつかさどる。

508条 (遺伝子医薬部の所掌事務)

1項 遺伝子医薬部は、国立医薬品食品衛生研究所の所掌事務のうち、遺伝子治療製品、核酸医薬品及び体外診断用医薬品(体外診断用医薬品と対になる治療用医薬品を含む。)の試験、検査及び試験的製造並びにこれらに必要な研究を行うことをつかさどる。

509条 (医療機器部の所掌事務)

1項 医療機器部は、国立医薬品食品衛生研究所の所掌事務のうち、医療機器(再生・細胞医療製品部の所掌に係るものを除く。)その他衛生用品及びこれらの材料の試験、検査及び試験的製造並びにこれらに必要な研究を行うことをつかさどる。

510条 (生活衛生化学部の所掌事務)

1項 生活衛生化学部は、国立医薬品食品衛生研究所の所掌事務のうち、室内空気、上水、環境水、大気、水道用品、水道資機材及び水道薬品並びにこれらに含まれる環境汚染物及び自然発生物質に関する試験及び検査並びに化粧品、化粧品原料及び医薬部外品の試験、検査及び試験的製造並びに家庭用品に含まれる有害物質に関する試験及び検査並びにこれらに必要な研究を行うことをつかさどる。

511条 (食品部の所掌事務)

1項 食品部は、国立医薬品食品衛生研究所の所掌事務のうち、食品等、食品汚染物及び化学性食中毒検体の試験及び検査(栄養生理学的試験及び検査を除く。並びにこれらに必要な研究を行うことをつかさどる。

512条 (食品添加物部の所掌事務)

1項 食品添加物部は、国立医薬品食品衛生研究所の所掌事務のうち、添加物、器具、容器包装、おもちゃ及び洗浄剤の試験及び検査並びにこれらに必要な研究を行うことをつかさどる。

513条 (食品衛生管理部の所掌事務)

1項 食品衛生管理部は、国立医薬品食品衛生研究所の所掌事務のうち、食品等の製造工程における微生物及び有害物質の制御、安全性評価、規格基準その他の食品等の衛生管理に関する調査及び研究並びに食中毒に関連する微生物の試験及び検査並びにこれらに必要な研究を行うことをつかさどる。

514条 (衛生微生物部の所掌事務)

1項 衛生微生物部は、国立医薬品食品衛生研究所の所掌事務のうち、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、再生医療等製品、毒物及び劇物、食品等、食品汚染物、食中毒検体、家庭用品、室内空気及び上水に含まれる有害物質その他の国立医薬品食品衛生研究所の所掌事務に関連する物質(以下「 関連物質 」という。)の衛生微生物学的試験及び検査並びにこれらに付随する有害微生物及びその産物の試験及び検査並びにこれらに必要な研究を行うことをつかさどる。

515条 (有機化学部の所掌事務)

1項 有機化学部は、国立医薬品食品衛生研究所の所掌事務のうち、 関連物質 の有機化学的試験及びこれらに必要な研究並びに放射線医薬品の試験、検査及び試験的製造並びにこれらに必要な研究を行うことをつかさどる。

516条 (生化学部の所掌事務)

1項 生化学部は、国立医薬品食品衛生研究所の所掌事務のうち、 関連物質 の生化学的試験及び放射線の安全管理並びにこれらに必要な研究を行うことをつかさどる。

517条 (安全情報部の所掌事務)

1項 安全情報部は、国立医薬品食品衛生研究所の所掌事務のうち、次に掲げるものをつかさどる。

1号 食品の安全性に関する情報の収集、加工、解析、評価、蓄積及び提供並びにこれらに必要な情報の調査及び研究を行うこと。

2号 図書の収集、保管及び閲覧並びに業績誌及び情報誌の編集及び頒布に関すること。

518条 (医薬安全科学部の所掌事務)

1項 医薬安全科学部は、国立医薬品食品衛生研究所の所掌事務のうち、次に掲げるものをつかさどる。

1号 医薬品及び再生医療等製品の安全性に関する情報の収集、加工、解析、評価、蓄積及び提供を行うこと。

2号 医薬品及び再生医療等製品の安全性に関する情報の解析及び評価、医薬品及び再生医療等製品による副作用の発現の予測及び防止その他の医薬品及び再生医療等製品の安全性の確保に関する研究を行うこと。

519条 (安全性生物試験研究センターの所掌事務)

1項 安全性生物試験研究センターは、国立医薬品食品衛生研究所の所掌事務のうち、次に掲げるものをつかさどる。

1号 関連物質 の毒性学的試験並びに実験動物の飼育及び管理並びにこれらに必要な研究を行うこと。

2号 関連物質 の薬理学的試験及びこれに必要な研究を行うこと。

3号 関連物質 の病理学的試験及びこれに必要な研究を行うこと。

4号 関連物質 の変異原性、遺伝毒性及びゲノム不安定性に関する試験並びにこれらに必要な研究及び実験による動物実験代替法の開発と評価を行うこと。

5号 関連物質 に関する試験結果に基づく安全性の総合的な予測及び評価、電子計算機を用いて行う動物実験代替法の評価、化学物質の安全性に関する情報の収集、加工、解析、評価、蓄積及び提供(以下この号及び 第525条 《安全性予測評価部の所掌事務 安全性予測…》 評価部は、安全性生物試験研究センターの所掌事務のうち、関連物質に関する試験結果に基づく安全性の総合的な予測及び評価、電子計算機を用いて行う動物実験代替法の評価、化学物質の安全性に関する情報の収集等及び において「 化学物質の安全性に関する情報の収集等 」という。並びに 化学物質の安全性に関する情報の収集等 に必要な情報の調査並びにこれらに必要な研究を行うこと。

520条 (安全性生物試験研究センターに置く部等)

1項 安全性生物試験研究センターに、次の五部を置く。

521条 (毒性部の所掌事務)

1項 毒性部は、安全性生物試験研究センターの所掌事務のうち、 関連物質 の毒性学的試験並びに実験動物の飼育及び管理並びにこれらに必要な研究を行うことをつかさどる。

522条 (薬理部の所掌事務)

1項 薬理部は、安全性生物試験研究センターの所掌事務のうち、 関連物質 の薬理学的試験及びこれに必要な研究を行うこと(安全性予測評価部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

523条 (病理部の所掌事務)

1項 病理部は、安全性生物試験研究センターの所掌事務のうち、 関連物質 の病理学的試験及びこれに必要な研究を行うことをつかさどる。

524条 (ゲノム安全科学部の所掌事務)

1項 ゲノム安全科学部は、安全性生物試験研究センターの所掌事務のうち、 関連物質 の変異原性、遺伝毒性及びゲノム不安定性に関する試験並びにこれらに必要な研究及び実験による動物実験代替法の開発と評価を行うことをつかさどる。

525条 (安全性予測評価部の所掌事務)

1項 安全性予測評価部は、安全性生物試験研究センターの所掌事務のうち、 関連物質 に関する試験結果に基づく安全性の総合的な予測及び評価、電子計算機を用いて行う動物実験代替法の評価、 化学物質の安全性に関する情報の収集等 及びこれに必要な情報の調査並びにこれらに必要な研究を行うことをつかさどる。

526条から535条まで

1項 削除

5款 国立保健医療科学院

536条 (国立保健医療科学院の位置)

1項 国立保健医療科学院は、埼玉県に置く。

537条 (院長及び次長)

1項 国立保健医療科学院に、院長及び次長1人を置く。

2項 院長は、国立保健医療科学院の事務を掌理する。

3項 次長は、院長を助け、国立保健医療科学院の事務を整理する。

538条 (企画調整主幹及び統括研究官)

1項 国立保健医療科学院に、企画調整主幹1人及び統括研究官6人(うち1人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。

2項 企画調整主幹は、命を受けて、次に掲げる事務を行う。

1号 国立保健医療科学院の所掌事務に係る養成及び訓練並びにこれらに対する学理の応用の調査及び研究に関する重要事項の企画及び立案並びに調整に関すること。

2号 国立保健医療科学院の所掌事務に係る養成及び訓練並びにこれらに対する学理の応用の調査及び研究に関する特定事項の総括に当たること。

3項 統括研究官は、命を受けて、国立保健医療科学院の所掌事務に係る養成及び訓練並びにこれらに対する学理の応用の調査及び研究に関する専門的事項の総括に関する事務を行う。

539条 (国立保健医療科学院に置く部等)

1項 国立保健医療科学院に、次の七部並びに保健医療情報政策研究センター及び保健医療経済評価研究センターを置く。

540条 (総務部の所掌事務)

1項 総務部は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 職員の人事、公印の保管、公文書類、会計、物品及び営繕に関すること。

2号 養成及び訓練並びにこれらに対する学理の応用の調査及び研究に関する庶務を行うこと。

3号 図書の収集、保管及び閲覧並びに業績誌の編集に関すること。

4号 前3号に掲げるもののほか、国立保健医療科学院の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

541条 (総務部に置く課)

1項 総務部に、次の三課を置く。

542条 (総務課の所掌事務)

1項 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 職員の人事、公印の保管及び公文書類に関すること。

2号 図書の収集、保管及び閲覧並びに業績誌の編集に関すること。

3号 前2号に掲げるもののほか、国立保健医療科学院の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

543条 (会計課の所掌事務)

1項 会計課は、会計、物品及び営繕に関する事務をつかさどる。

544条 (研修・業務課の所掌事務)

1項 研修・業務課は、養成及び訓練並びにこれらに対する学理の応用の調査及び研究に関する庶務を行うことをつかさどる。

545条 (疫学・統計研究部の所掌事務)

1項 疫学・統計研究部は、国立保健医療科学院の所掌事務のうち、保健医療及び生活衛生並びにこれらに関連する社会福祉(以下「 保健医療等 」という。)に関する疫学・統計を用いた科学的評価及び疫学・統計の高度利用に係るものをつかさどる。

546条 (公衆衛生政策研究部の所掌事務)

1項 公衆衛生政策研究部は、国立保健医療科学院の所掌事務のうち、 保健医療等 に関する政策の社会への実装の推進及び社会全体への影響の評価に係るもの(保健医療情報政策研究センターの所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

547条 (生涯健康研究部の所掌事務)

1項 生涯健康研究部は、国立保健医療科学院の所掌事務のうち、生涯にわたる疾病及び障害の予防、健康の保持及び増進並びに保健指導に係るものをつかさどる。

548条 (医療・福祉サービス研究部の所掌事務)

1項 医療・福祉サービス研究部は、国立保健医療科学院の所掌事務のうち、医療サービス及び福祉サービスに係るもの(保健医療経済評価研究センターの所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

549条 (生活環境研究部の所掌事務)

1項 生活環境研究部は、国立保健医療科学院の所掌事務のうち、生活環境に係る保健衛生に係るものをつかさどる。

550条 (健康危機管理研究部の所掌事務)

1項 健康危機管理研究部は、国立保健医療科学院の所掌事務のうち、健康危機管理に係るものをつかさどる。

551条 (保健医療情報政策研究センターの所掌事務)

1項 保健医療情報政策研究センターは、国立保健医療科学院の所掌事務のうち、 保健医療等 に関する情報の収集、評価、利用及び提供並びにこれらに関する政策の社会への実装の推進に係るものをつかさどる。

552条 (保健医療経済評価研究センターの所掌事務)

1項 保健医療経済評価研究センターは、国立保健医療科学院の所掌事務のうち、経済性、効率性及び有効性の観点からの保健医療に関する評価に係るものをつかさどる。

553条から560条まで

1項 削除

6款 国立社会保障・人口問題研究所

561条 (国立社会保障・人口問題研究所の位置)

1項 国立社会保障・人口問題研究所は、東京都に置く。

562条 (所長及び副所長)

1項 国立社会保障・人口問題研究所に、所長及び副所長1人を置く。

2項 所長は、国立社会保障・人口問題研究所の事務を掌理する。

3項 副所長は、所長を助け、国立社会保障・人口問題研究所の事務を整理する。

563条 (政策研究調整官)

1項 国立社会保障・人口問題研究所に、政策研究調整官1人を置く。

2項 政策研究調整官は、命を受けて、国立社会保障・人口問題研究所の所掌事務に関する特定事項の調査及び研究、これらに関する調整並びにこれらの成果の普及を行う。

564条 (国立社会保障・人口問題研究所に置く部等)

1項 国立社会保障・人口問題研究所に、総務課及び次の七部を置く。

565条 (総務課の所掌事務)

1項 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 職員の人事、公印の保管、公文書類、会計、物品及び営繕に関すること。

2号 前号に掲げるもののほか、国立社会保障・人口問題研究所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

566条 (企画部の所掌事務)

1項 企画部は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 国立社会保障・人口問題研究所の所掌事務に関する企画及び立案並びに調整(政策研究調整官の所掌に属するものを除く。)を行うこと。

2号 社会保障及び人口問題に関する調査及び研究を行うこと(政策研究調整官及び他部の所掌に属するものを除く。)。

567条 (国際関係部の所掌事務)

1項 国際関係部は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 海外の社会保障及び人口問題に関する調査及び研究を行うこと。

2号 国立社会保障・人口問題研究所の所掌事務に係る国際協力に関すること。

568条 (情報調査分析部の所掌事務)

1項 情報調査分析部は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 国立社会保障・人口問題研究所の所掌事務に係る情報の収集及び分析並びにこれらの結果の提供を行うこと。

2号 国立社会保障・人口問題研究所の所掌事務に係る統計データベースの開発及び管理を行うこと。

569条 (社会保障基礎理論研究部の所掌事務)

1項 社会保障基礎理論研究部は、社会保障の機能、経済社会構造との関係その他の社会保障の基礎理論に関する調査及び研究を行うことをつかさどる。

570条 (社会保障応用分析研究部の所掌事務)

1項 社会保障応用分析研究部は、社会保障の応用及び分析に関する実証的調査及び研究を行うことをつかさどる。

571条 (人口構造研究部の所掌事務)

1項 人口構造研究部は、人口の基本構造、移動及び地域分布並びに世帯その他の家族の構造並びにこれらの変動に関する調査及び研究を行うことをつかさどる。

572条 (人口動向研究部の所掌事務)

1項 人口動向研究部は、出生力及び死亡構造の動向並びに家庭機能の変化並びにこれらの要因に関する調査及び研究を行うことをつかさどる。

573条 (評議員会)

1項 国立社会保障・人口問題研究所に、評議員会を置く。

2項 評議員会は、国立社会保障・人口問題研究所の調査研究活動全般の基本方針その他の重要事項について、所長に助言する。

3項 評議員会は、評議員10人以内で組織し、評議員は、学識経験のある者のうちから、所長の推薦を受けて、厚生労働大臣が任命する。

4項 評議員の任期は、2年とし、その欠員が生じた場合の補欠の評議員の任期は、前任者の残任期間とする。

5項 評議員は、非常勤とする。

6項 評議員会の運営に関し必要な事項は、評議員会において別に定める。

7款 国立感染症研究所

574条 (国立感染症研究所の位置)

1項 国立感染症研究所は、東京都に置く。

575条 (所長及び副所長)

1項 国立感染症研究所に、所長及び副所長1人を置く。

2項 所長は、国立感染症研究所の事務を掌理する。

3項 副所長は、所長を助け、国立感染症研究所の事務を整理する。

576条

1項 削除

577条 (国立感染症研究所に置く部等)

1項 国立感染症研究所に、次の十二部及び一室並びに研究企画調整センター、感染症疫学センター、エイズ研究センター、病原体ゲノム解析研究センター、インフルエンザ・呼吸器系ウイルス研究センター、薬剤耐性研究センター、感染症危機管理研究センター、治療薬・ワクチン開発研究センター、実地疫学研究センター、次世代生物学的製剤研究センター、安全管理研究センター及び品質管理研究センターを置く。

578条 (総務部の所掌事務)

1項 総務部は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 職員の人事、公印の保管、公文書類、会計、物品及び営繕に関すること。

2号 調査及び研究、試験、検査、検定並びに製造に関する庶務を行うこと。

3号 図書の収集、保管及び閲覧並びに業績誌の編集に関すること。

4号 前3号に掲げるもののほか、国立感染症研究所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

579条 (総務部に置く課)

1項 総務部に、次の六課を置く。

580条 (総務課の所掌事務)

1項 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 公印の保管及び公文書類に関すること(調整課及び業務管理課の所掌に属するものを除く。)。

2号 図書の収集、保管及び閲覧並びに業績誌の編集に関すること。

3号 前2号に掲げるもののほか、国立感染症研究所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

580条の2 (人事課の所掌事務)

1項 人事課は、職員の人事に関する事務をつかさどる。

581条 (会計課の所掌事務)

1項 会計課は、会計、物品及び営繕に関する事務(業務管理課及び施設管理課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

582条 (調整課の所掌事務)

1項 調整課は、調査及び研究に関する庶務を行うことをつかさどる。

582条の2 (業務管理課の所掌事務)

1項 業務管理課は、試験、検査、検定及び製造に関する庶務、会計及び物品に関する事務をつかさどる。

582条の3 (施設管理課の所掌事務)

1項 施設管理課は、試験、検査、検定及び製造を行う建築物の営繕に関する事務をつかさどる。

583条 (ウイルス第一部の所掌事務)

1項 ウイルス第一部は、出血熱ウイルス、節足動物媒介性ウイルス、神経系ウイルス、ヒトヘルペスウイルス、リケッチア及びクラミジアに起因する感染症(ヒト免疫不全ウイルスその他のレトロウイルスに係るものを除く。)に関し、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 病原及び病因の検索並びに予防及び治療の方法の研究(これらに関するレファレンス業務を含む。及び講習を行うこと。

2号 予防、治療及び診断に関する生物学的製剤の生物学的検査、検定及び試験的製造並びにこれらの医薬品の生物学的検査及び検定に必要な標準品の製造並びにこれらに必要な科学的調査及び研究を行うこと(他部の所掌に属するものを除く。)。

584条 (ウイルス第二部の所掌事務)

1項 ウイルス第二部は、腸管感染ウイルス、腫瘍ウイルス及び肝炎ウイルスに起因する感染症(ヒト免疫不全ウイルスその他のレトロウイルスに係るものを除く。)に関し、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 病原及び病因の検索並びに予防及び治療の方法の研究(これらに関するレファレンス業務を含む。及び講習を行うこと。

2号 予防、治療及び診断に関する生物学的製剤の生物学的検査、検定及び試験的製造並びにこれらの医薬品の生物学的検査及び検定に必要な標準品の製造並びにこれらに必要な科学的調査及び研究を行うこと(他部の所掌に属するものを除く。)。

585条 (ウイルス第三部の所掌事務)

1項 ウイルス第三部は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 発疹性ウイルスに起因する感染症(ヒト免疫不全ウイルスその他のレトロウイルスに係るものを除く。次号において同じ。)に関し、病原及び病因の検索並びに予防及び治療の方法の研究(これらに関するレファレンス業務を含む。及び講習を行うこと。

2号 インフルエンザウイルス及び呼吸器系ウイルス並びに発疹性ウイルスに起因する感染症に関し、予防、治療及び診断に関する生物学的製剤の生物学的検査及び検定並びにこれらの医薬品の生物学的検査及び検定に必要な標準品の製造並びにこれらに必要な科学的調査及び研究を行うこと(他部の所掌に属するものを除く。)。

586条 (細菌第一部の所掌事務)

1項 細菌第一部は、腸管系細菌感染症、全身性細菌感染症、環境細菌由来感染症、口腔菌感染症及びスピロヘータに起因する感染症に関し、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 病原及び病因の検索並びに予防及び治療の方法の研究(これらに関するレファレンス業務を含む。及び講習を行うこと。

2号 予防、治療及び診断に関する生物学的製剤(細菌ワクチン及び細菌感染症診断薬に限る。)、抗菌性物質及びその製剤(抗生物質医薬品に限る。並びに消毒剤の生物学的検査、検定及び試験的製造並びにこれらの医薬品及び医薬部外品の生物学的検査及び検定に必要な標準品の製造並びにこれらに必要な科学的調査及び研究を行うこと(他部の所掌に属するものを除く。)。

587条 (細菌第二部の所掌事務)

1項 細菌第二部は、呼吸器系細菌感染症、毒素産生細菌感染症及び日和見感染症に関し、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 病原及び病因の検索並びに予防及び治療の方法の研究(これらに関するレファレンス業務を含む。及び講習を行うこと。

2号 予防、治療及び診断に関する生物学的製剤(細菌製剤及び抗毒素製剤に限る。)の生物学的検査、検定及び試験的製造並びにこれらの医薬品の生物学的検査及び検定に必要な標準品の製造並びにこれらに必要な科学的調査及び研究を行うこと(他部の所掌に属するものを除く。)。

588条 (寄生動物部の所掌事務)

1項 寄生動物部は、寄生性の原虫、線虫、吸虫及び条虫類に起因する疾病に関し、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 病原及び病因の検索並びに予防及び治療の方法の研究(これらに関するレファレンス業務を含む。及び講習を行うこと。

2号 予防、治療及び診断に関する生物学的製剤(免疫診断製剤に限る。及び殺虫剤の生物学的検査、検定及び試験的製造並びにこれらの医薬品及び医薬部外品の生物学的検査に必要な標準品の製造並びにこれらに必要な科学的調査及び研究を行うこと。

589条 (感染病理部の所掌事務)

1項 感染病理部は、感染症その他の特定疾病(ヒト免疫不全ウイルスその他のレトロウイルスに起因する感染症を除く。)に関し、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 予防衛生に関する病理解剖学的及び病理組織学的調査及び研究(これらに関するレファレンス業務を含む。)を行うこと。

2号 予防、治療及び診断に関する生物学的製剤の生物学的検査及び検定(病理学的検査に係る部分に限る。並びにこれらに必要な科学的調査及び研究を行うこと。

590条

1項 削除

591条 (真菌部の所掌事務)

1項 真菌部は、真菌に起因する感染症に関し、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 病原及び病因の検索並びに予防及び治療の方法の研究(これらに関するレファレンス業務を含む。及び講習を行うこと。

2号 抗菌性物質及びその製剤(抗生物質医薬品に限る。)の生物学的検査及びこれらの医薬品の生物学的検査に必要な標準品の製造並びにこれらに必要な科学的調査及び研究を行うこと。

592条 (細胞化学部の所掌事務)

1項 細胞化学部は、感染症その他の特定疾病(ヒト免疫不全ウイルスその他のレトロウイルスに起因する感染症を除く。)に関し、予防衛生に関する細胞化学的及び細胞生物学的調査及び研究を行うことをつかさどる。

593条 (昆虫医科学部の所掌事務)

1項 昆虫医科学部は、人体に対して有害な昆虫類、ダニ類その他の動物(寄生性の原虫、線虫、吸虫及び条虫類を除く。)に起因する疾病に関し、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 病原及び病因の検索並びに予防及び治療の方法の研究(これらに関するレファレンス業務を含む。及び講習を行うこと。

2号 予防、治療及び診断に関する殺虫剤及び殺そ剤の生物学的検査及び試験的製造並びにこれらの医薬品及び医薬部外品の生物学的検査に必要な標準品の製造並びにこれらに必要な科学的調査及び研究を行うこと。

594条 (獣医科学部の所掌事務)

1項 獣医科学部は、動物由来感染症に関し、病原及び病因の検索並びに予防及び治療の方法の研究(これらに関するレファレンス業務を含む。及び講習を行うことをつかさどる。

595条及び596条

1項 削除

597条 (国際協力室の所掌事務)

1項 国際協力室は、国立感染症研究所の所掌事務に係る国際的な調査及び研究の調整を行うことをつかさどる。

598条

1項 削除

599条 (研究企画調整センターの所掌事務)

1項 研究企画調整センターは、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 国立感染症研究所の所掌事務に係る調査及び研究に関する重要事項の企画及び立案並びに調整に関すること。

2号 国立感染症研究所の所掌事務に係る調査及び研究に関する特定事項の総括に関すること。

600条 (感染症疫学センターの所掌事務)

1項 感染症疫学センターは、感染症その他の特定疾病に関し、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 予防衛生に関し、情報の収集及び分析並びにこれらの結果の提供並びに疫学に関する研究及び講習(実地疫学研究センターの所掌に属するものを除く。)を行うこと。

2号 血清の収集、保存及び検査並びにこれらに必要な科学的調査及び研究並びにこれらに関する講習を行うこと。

601条 (エイズ研究センターの所掌事務)

1項 エイズ研究センターは、ヒト免疫不全ウイルスその他のレトロウイルスに起因する感染症に関し、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 病原及び病因の検索並びに予防及び治療の方法の研究(これらに関するレファレンス業務を含む。及び講習を行うこと。

2号 予防、治療及び診断に関する生物学的製剤の生物学的検査、検定及び試験的製造並びにこれらの医薬品の生物学的検査及び検定に必要な標準品の製造並びにこれらに必要な科学的調査及び研究を行うこと。

602条 (病原体ゲノム解析研究センターの所掌事務)

1項 病原体ゲノム解析研究センターは、国立感染症研究所の所掌事務のうち、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 遺伝子の探索及び解析に関する調査及び研究を行うこと。

2号 病原体ゲノムに関し、情報の収集及び解析並びにこれらの結果の提供並びに調査及び研究を行うこと。

3号 予防、治療及び診断に関する生物学的製剤(肝炎ウイルスを除く小型DNAウイルスの構造蛋白質を抗原とするワクチンに限る。)の生物学的検査、検定及び試験的製造並びにこれらの医薬品の生物学的検査及び検定に必要な標準品の製造並びにこれらに必要な科学的調査及び研究を行うこと(他部の所掌に属するものを除く。)。

603条 (インフルエンザ・呼吸器系ウイルス研究センターの所掌事務)

1項 インフルエンザ・呼吸器系ウイルス研究センターは、インフルエンザウイルス及び呼吸器系ウイルスに起因する感染症に関し、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 病原及び病因の検索並びに予防及び治療の方法の研究(これらに関するレファレンス業務を含む。)に関すること。

2号 予防、治療及び診断に関する生物学的製剤の試験的製造並びにこれらに必要な科学的調査及び研究を行うこと。

3号 前号に掲げるもののほか、インフルエンザウイルス及び呼吸器系ウイルスに起因する感染症に関し、予防、治療及び診断に関する生物学的製剤(サイトカイン及びケモカインに係るものに限る。)の生物学的検査、検定及び試験的製造並びにこれらの医薬品の生物学的検査及び検定に必要な標準品の製造並びにこれらに必要な科学的調査及び研究を行うこと。

603条の2 (薬剤耐性研究センターの所掌事務)

1項 薬剤耐性研究センターは、薬剤耐性病原体に起因する感染症(ウイルスに係るものを除く。)に関し、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 病原及び病因の検索並びに予防及び治療の方法の研究(これらに関するレファレンス業務を含む。及び講習を行うこと。

2号 抗菌性物質及びその製剤(抗生物質医薬品に限る。)の生物学的検査及びこれらの医薬品の生物学的検査に必要な標準品の製造並びにこれらに必要な科学的調査及び研究を行うこと。

603条の3 (感染症危機管理研究センターの所掌事務)

1項 感染症危機管理研究センターは、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 感染症その他の特定疾病の危機管理に関し、情報の収集及び分析、訓練並びに広報並びにこれらに必要な科学的調査及び研究並びにこれらに関する講習を行うこと。

2号 感染症の判別のための検査並びにこれらに必要な科学的調査及び研究(これらに関するレファレンス業務を含む。並びにこれらに関する講習を行うこと。

603条の4 (治療薬・ワクチン開発研究センターの所掌事務)

1項 治療薬・ワクチン開発研究センターは、感染症その他の特定疾病に関し、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 予防薬及び治療薬に関する研究、開発(これらに関するレファレンス業務を含む。並びに講習を行うこと。

2号 予防、治療及び診断に関する生物学的製剤の生物学的検査及び検定(エンドトキシン試験に係る部分に限る。並びにこれらに必要な科学的調査及び研究を行うこと。

3号 予防、治療及び診断に関する生物学的製剤(抗毒素製剤に限る。)の生物学的検査、検定及び試験的製造並びにこれらの医薬品の生物学的検査及び検定に必要な標準品の製造並びにこれらに必要な科学的調査及び研究を行うこと(他部の所掌に属するものを除く。)。

603条の5 (実地疫学研究センターの所掌事務)

1項 実地疫学研究センターは、感染症その他の特定疾病の予防衛生に関し、実地疫学調査及び研究並びに講習を行うことをつかさどる。

603条の6 (次世代生物学的製剤研究センターの所掌事務)

1項 次世代生物学的製剤研究センターは、感染症その他の特定疾病に関し、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 予防、治療及び診断に関する生物学的製剤並びに抗菌性物質及びその製剤の生物学的検査及び検定(異常毒性否定試験、発熱試験、及び化学試験に係る部分に限る。並びにこれらの医薬品の生物学的検査及び検定に必要な標準品の製造並びにこれらに必要な科学的調査及び研究を行うこと。

2号 予防、治療及び診断に関する生物学的製剤(血液製剤に限る。及び次世代生物学的製剤の生物学的検査、検定及び試験的製造並びにこれらの医薬品の生物学的検査及び検定に必要な標準品の製造及び試験法の開発並びにこれらに必要な科学的調査及び研究を行うこと(他部の所掌に属するものを除く。)。

603条の7 (安全管理研究センターの所掌事務)

1項 安全管理研究センターは、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 生物災害に係る安全管理に関する調査、研究及び講習を行うこと。

2号 医学用実験動物の飼育及び健康管理並びにこれらに関する科学的調査、研究及び講習を行うこと。

3号 研究用ウイルス及び細菌の確保及び管理並びにこれらに関する講習を行うこと。

603条の8 (品質管理研究センターの所掌事務)

1項 品質管理研究センターは、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 放射線の安全管理及び放射性同位元素を用いた生物学的調査及び研究の方法の開発及び改良のための調査及び研究を行うこと。

2号 感染症その他の特定疾病の予防、治療及び診断に関する生物学的製剤並びに抗菌性物質製剤の生物学的検査及び検定における成績の総合評価、これらの医薬品の生物学的検査及び検定に必要な標準品の管理及び評価並びにこれらに必要な科学的調査及び研究を行うこと。

3号 感染症その他の特定疾病の検定検査に必要な基準、検定検査手法の精度管理及び生物学的製剤の品質保証に関する国際的な調整を行うこと(国際協力室の所掌に属するものを除く。)。

4号 国立感染症研究所の情報システムの整備及び管理並びにこれらに関する講習を行うこと。

604条 (支所の名称及び位置)

1項 国立感染症研究所支所の名称及び位置は、次のとおりとする。

605条 (支所の所掌事務)

1項 ハンセン病研究センターは、ハンセン病その他の抗酸菌に起因する疾病に関し、予防衛生に関する科学的調査及び研究を行うことをつかさどる。

606条 (支所長)

1項 支所に、支所長を置く。

607条から610条まで

1項 削除

611条 (ハンセン病研究センターに置く課等)

1項 ハンセン病研究センターに、庶務課及び感染制御部を置く。

612条 (庶務課の所掌事務)

1項 庶務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 公印の保管、公文書類、会計、物品及び営繕に関すること。

2号 前号に掲げるもののほか、ハンセン病研究センターの所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

613条 (感染制御部の所掌事務)

1項 感染制御部は、ハンセン病その他の抗酸菌に起因する疾病に関し、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 微生物学的、生化学的及び分子生物学的調査及び研究を行うこと。

2号 実験動物学的及び免疫学的調査及び研究を行うこと。

3号 抗らい菌療法の開発及び改良に関する調査及び研究を行うこと。

614条から622条の五まで

1項 削除

8款 国立障害者リハビリテーションセンター

623条 (国立障害者リハビリテーションセンターの位置)

1項 国立障害者リハビリテーションセンターは、埼玉県に置く。

624条 (総長)

1項 国立障害者リハビリテーションセンターに、総長を置く。

2項 総長は、国立障害者リハビリテーションセンターの事務を掌理する。

625条 (国立障害者リハビリテーションセンターに置く部等)

1項 国立障害者リハビリテーションセンターに、管理部、企画・情報部、自立支援局、病院、研究所及び学院を置く。

626条 (管理部の所掌事務)

1項 管理部は、次に掲げる事務(国立光明寮、国立保養所及び国立福祉型障害児入所施設の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

1号 職員の人事、公印の保管、公文書類、会計、物品及び営繕に関すること。

2号 利用者及び入院患者の給食に関すること。

3号 患者の入退院及び入院患者の厚生に関すること。

4号 医療に関する統計に関すること。

5号 診療記録の保管に関すること。

6号 医療に関する安全管理及び感染症防止対策に関すること。

7号 前各号に掲げるもののほか、国立障害者リハビリテーションセンターの所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

627条 (管理部に置く課)

1項 管理部に、次の三課を置く。

628条 (総務課の所掌事務)

1項 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 職員の人事、公印の保管及び公文書類に関すること。

2号 利用者及び入院患者の給食に関すること。

3号 前2号に掲げるもののほか、国立障害者リハビリテーションセンターの所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

629条 (会計課の所掌事務)

1項 会計課は、会計、物品及び営繕に関する事務をつかさどる。

630条

1項 削除

631条 (医事管理課の所掌事務)

1項 医事管理課は、国立障害者リハビリテーションセンターの所掌事務のうち、次に掲げるものをつかさどる。

1号 患者の入退院及び入院患者の厚生に関すること。

2号 医療に関する統計に関すること。

3号 診療記録の保管に関すること。

4号 医療に関する安全管理及び感染症防止対策に関すること。

631条の2 (企画・情報部の所掌事務)

1項 企画・情報部は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 障害者のリハビリテーションに関する企画及び立案並びに調整に関すること。

2号 障害者のリハビリテーションに関する情報の収集、提供等に関すること。

631条の3 (企画・情報部に置く課等)

1項 企画・情報部に、次の二課、高次脳機能障害情報・支援センター及び発達障害情報・支援センターを置く。

631条の4 (企画課の所掌事務)

1項 企画課は、障害者のリハビリテーションに関する企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる(自立支援局の所掌に属するものを除く。)。

631条の5 (情報システム課の所掌事務)

1項 情報システム課は、障害者のリハビリテーションに関する情報の収集及び提供に関する事務をつかさどる(高次脳機能障害情報・支援センター及び発達障害情報・支援センターの所掌に属するものを除く。)。

631条の6 (高次脳機能障害情報・支援センターの所掌事務)

1項 高次脳機能障害情報・支援センターは、障害者のリハビリテーションに関し、高次脳機能障害に関する情報の収集及び分析並びにこれらの結果の提供並びに調査及び研究を行うことをつかさどる。

631条の7 (発達障害情報・支援センターの所掌事務)

1項 発達障害情報・支援センターは、障害者のリハビリテーションに関し、発達障害に関する情報の収集及び分析並びにこれらの結果の提供並びに調査及び研究を行うことをつかさどる。

632条 (自立支援局の所掌事務)

1項 自立支援局は、障害者のリハビリテーションに関し、相談、訓練及び支援を行うことをつかさどる。

633条 (自立支援局長)

1項 自立支援局に、自立支援局長を置く。

2項 自立支援局長は、自立支援局の事務を掌理する。

634条 (自立支援局に置く部)

1項 自立支援局に、次の四部を置く。

635条 (総合相談支援部の所掌事務)

1項 総合相談支援部は、障害者のリハビリテーションに関し、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 支援の方針に関する企画及び立案並びに調整に関すること。

2号 治療、相談及び支援に関すること(第二自立訓練部及び理療教育・就労支援部の所掌に属するものを除く。)。

3号 前2号に掲げるもののほか、自立支援局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

636条 (総合相談支援部に置く課)

1項 総合相談支援部に、次の四課を置く。

637条 (支援企画課の所掌事務)

1項 支援企画課は、障害者のリハビリテーションに関し、支援の方針に関する企画及び立案並びに調整に関することをつかさどる。

638条 (総合相談課の所掌事務)

1項 総合相談課は、障害者のリハビリテーションに関し、相談を行うことをつかさどる。

639条 (総合支援課の所掌事務)

1項 総合支援課は、障害者のリハビリテーションに関し、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 日常生活又は社会生活上の支援、必要な情報の提供及び関係機関との連絡調整に関すること。

2号 前号に掲げるもののほか、自立支援局の所掌事務で他の所掌に属さないものに関すること。

639条の2 (医務課の所掌事務)

1項 医務課は、障害者のリハビリテーションに関し、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 診療及び看護に関すること。

2号 調剤及び製剤その他保健衛生に関すること。

640条 (第一自立訓練部の所掌事務)

1項 第一自立訓練部は、視覚障害者又は精神に障害のある者のリハビリテーションに関し、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行うことをつかさどる。

641条 (第一自立訓練部に置く課)

1項 第一自立訓練部に、視覚機能訓練課及び生活訓練課を置く。

642条 (視覚機能訓練課の所掌事務)

1項 視覚機能訓練課は、視覚障害者の身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行うことをつかさどる。

643条 (生活訓練課の所掌事務)

1項 生活訓練課は、精神に障害のある者の生活能力の向上のために必要な訓練を行うことをつかさどる。

643条の2 (第二自立訓練部の所掌事務)

1項 第二自立訓練部は、重度の身体障害者( 身体障害者福祉法 1949年法律第283号第4条 《身体障害者 この法律において、「身体障…》 害者」とは、別表に掲げる身体上の障害がある18歳以上の者であつて、都道府県知事から身体障害者手帳の交付を受けたものをいう。 に規定する身体障害者であって重度の身体障害を有するものをいう。以下この款において同じ。)のリハビリテーションに関し、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練に関すること。

2号 主として夜間における入浴、排せつ又は食事の介護及び生活等の相談に関すること。

643条の3 (第二自立訓練部に置く課)

1項 第二自立訓練部に、肢体機能訓練課を置く。

643条の4 (肢体機能訓練課の所掌事務)

1項 肢体機能訓練課は、 第643条 《生活訓練課の所掌事務 生活訓練課は、精…》 神に障害のある者の生活能力の向上のために必要な訓練を行うことをつかさどる。 の二各号に規定する事務をつかさどる。

644条 (理療教育・就労支援部の所掌事務)

1項 理療教育・就労支援部は、障害者のリハビリテーションに関し、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練に関すること。

2号 視覚障害者の理療教育に関すること。

3号 求職活動に関する支援及び職場の開拓並びに就職後における職場への定着のために必要な相談に関すること。

4号 視覚障害者に対する理療に関する施術所の開設及び経営に関すること。

645条 (理療教育・就労支援部に置く課等)

1項 理療教育・就労支援部に、次の二課及び教務統括官1人を置く。

646条 (就労移行支援課の所掌事務)

1項 就労移行支援課は、 第644条 《理療教育・就労支援部の所掌事務 理療教…》 育・就労支援部は、障害者のリハビリテーションに関し、次に掲げる事務をつかさどる。 1 就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練に関すること。 2 視覚障害者の理療教育に関すること。 3 求職活第2号を除く。)に規定する事務をつかさどる。

647条 (理療教育課の所掌事務)

1項 理療教育課は、視覚障害者の理療教育に関する事務をつかさどる。

648条 (教務統括官の職務)

1項 教務統括官は、命を受けて、理療教育・就労支援部の所掌事務のうち、視覚障害者の理療教育に関する重要事項の企画及び立案並びに調整に当たる。

649条 (自立支援局に置く施設)

1項 自立支援局に、 第634条 《自立支援局に置く部 自立支援局に、次の…》 四部を置く。 総合相談支援部 第一自立訓練部 第二自立訓練部 理療教育・就労支援部 に規定するもののほか、次の施設を置く。

650条 (国立光明寮の所掌事務)

1項 国立光明寮は、視覚障害者のリハビリテーションに関し、理療教育、訓練及び支援を行うことをつかさどる。

651条 (国立光明寮の名称及び位置)

1項 国立光明寮の名称及び位置は、次のとおりとする。

652条 (寮長)

1項 国立光明寮に、寮長を置く。

2項 寮長は、国立光明寮の事務を掌理する。

653条 (国立光明寮に置く課)

1項 国立光明寮に、次の三課を置く。

654条 (庶務課の所掌事務)

1項 庶務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 公印の保管、公文書類、会計、物品及び営繕に関すること。

2号 利用者の給食に関すること。

3号 前2号に掲げるもののほか、国立光明寮の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

655条 (支援課の所掌事務)

1項 支援課は、国立光明寮の所掌事務のうち、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 日常生活又は社会生活上の支援、必要な情報の提供及び関係機関との連絡調整に関すること。

2号 主として夜間における生活等の相談に関すること。

3号 身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練に関すること。

4号 求職活動に関する支援及び職場の開拓並びに就職後における職場への定着のために必要な相談に関すること。

5号 理療に関する施術所の開設及び経営に関すること。

656条 (教務課の所掌事務)

1項 教務課は、国立光明寮の所掌事務のうち、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 理療教育に関すること。

2号 視覚障害者の職業に関する調査及び研究に関すること(研究所の所掌に属するものを除く。)。

657条 (国立保養所の所掌事務)

1項 国立保養所は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 重度の身体障害者のリハビリテーションに関し、治療、訓練及び支援を行うこと。

2号 戦傷病者を入所させ、医学的管理の下に、その保養を行うこと。

658条 (国立保養所の名称及び位置)

1項 国立保養所の名称及び位置は、次のとおりとする。

659条 (所長)

1項 国立保養所に、所長を置く。

2項 所長は、国立保養所の事務を掌理する。

660条 (国立保養所に置く課)

1項 国立保養所に、次の三課を置く。

661条 (庶務課の所掌事務)

1項 庶務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 公印の保管、公文書類、会計、物品及び営繕に関すること。

2号 利用者の給食に関すること。

3号 前2号に掲げるもののほか、国立保養所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

662条 (医務課の所掌事務)

1項 医務課は、国立保養所の所掌事務のうち、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 診療及び看護に関すること。

2号 身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練に関すること。

3号 主として夜間における入浴、排せつ又は食事の介護及び生活等の相談に関すること。

4号 調剤及び製剤その他保健衛生に関すること。

663条 (支援課の所掌事務)

1項 支援課は、国立保養所の所掌事務のうち、日常生活又は社会生活上の支援、必要な情報の提供及び関係機関との連絡調整に関することをつかさどる。

664条 (国立福祉型障害児入所施設の所掌事務)

1項 国立福祉型障害児入所施設は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 知的障害の程度が著しい児童又は目が見えない者(強度の弱視を含む。)、耳が聞こえない者(強度の難聴を含む。)、口がきけない者等である障害児であって、 児童福祉法 第24条の3第4項 《障害児入所給付費を支給する旨の決定以下「…》 入所給付決定」という。を行う場合には、障害児入所給付費を支給する期間を定めなければならない。 の入所給付決定に係るもの又は同法第27条第1項第3号の措置を受けたものを入所させて、その保護及び指導を行うこと。

2号 障害児の保護及び指導を行うこと(前号に掲げるものを除く。)。

3号 障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律(2010年法律第71号)第5条の規定による改正前の 児童福祉法 第63条の3の2第1項の規定により障害児施設給付費等を支給することができることとされた者を入所させ、その支援を行うこと。

4号 全国の福祉型障害児入所施設における障害児の保護及び指導の向上に寄与するための事業を行うこと。

665条 (国立福祉型障害児入所施設の名称及び位置)

1項 国立福祉型障害児入所施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

666条 (施設長及び次長)

1項 国立福祉型障害児入所施設に、施設長及び次長1人を置く。

2項 施設長は、国立福祉型障害児入所施設の事務を掌理する。

3項 次長は、施設長を助け、国立福祉型障害児入所施設の事務を整理する。

667条 (国立福祉型障害児入所施設に置く課)

1項 国立福祉型障害児入所施設に、次の四課を置く。

668条 (庶務課の所掌事務)

1項 庶務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 公印の保管、公文書類、会計、物品及び営繕に関すること。

2号 障害児及び 第664条第3号 《国立福祉型障害児入所施設の所掌事務 第6…》 64条 国立福祉型障害児入所施設は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 知的障害の程度が著しい児童又は目が見えない者強度の弱視を含む。、耳が聞こえない者強度の難聴を含む。、口がきけない者等である障害児で に掲げる者(以下「 障害児等 」という。)の給食に関すること。

3号 前2号に掲げるもののほか、国立福祉型障害児入所施設の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

669条 (地域支援課の所掌事務)

1項 地域支援課は、国立福祉型障害児入所施設の所掌事務のうち、次に掲げるものをつかさどる。

1号 障害児等 の入退所に関すること(地域移行推進課の所掌に属するものを除く。)。

2号 障害児等 の作業実習の調整、ボランティアの養成及び活用その他地域社会との交流に関すること。

3号 障害児等 の保護及び指導に関する調査及び研究に関すること。

4号 障害児等 の保護及び指導に関する資料の収集、編さん及び頒布に関すること。

5号 障害児の保護及び指導に従事する職員の養成及び研修(実習に限る。)に関すること。

6号 障害児等 の地域支援に関すること。

670条 (地域移行推進課の所掌事務)

1項 地域移行推進課は、国立福祉型障害児入所施設の所掌事務のうち、 障害児等 の地域における生活に移行するための支援に関することをつかさどる。

671条 (療育支援課の所掌事務)

1項 療育支援課は、国立福祉型障害児入所施設の所掌事務のうち、次に掲げるものをつかさどる。

1号 障害児等 の生活指導、作業指導その他保護及び指導に関すること。

2号 障害児等 の治療教育及び保健衛生に関すること。

672条

1項 削除

673条 (病院の所掌事務)

1項 病院は、障害者のリハビリテーションに関し、治療を行うことをつかさどる。

674条 (病院長及び副院長)

1項 病院に、病院長及び副院長1人を置く。

2項 病院長は、病院の事務を掌理する。

3項 副院長は、病院長を助け、病院の事務を整理する。

675条 (病院に置く部等)

1項 病院に、次の五部、薬剤科、看護部及び障害者健康増進・運動医科学支援センターを置く。

676条 (第一診療部の所掌事務)

1項 第一診療部は、病院の所掌事務のうち、主として神経機能、運動機能及び代謝機能系疾患に係る診療に関することをつかさどる。

677条 (第二診療部の所掌事務)

1項 第二診療部は、病院の所掌事務のうち、主として感覚機能及び泌尿生殖機能系疾患に係る診療並びに医学的検査に関することをつかさどる。

677条の2 (第三診療部の所掌事務)

1項 第三診療部は、病院の所掌事務のうち、主として児童の精神機能系疾患及び発達障害に係る診療に関することをつかさどる。

678条 (リハビリテーション部の所掌事務)

1項 リハビリテーション部は、病院の所掌事務のうち、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 理学療法、作業療法、運動療法、言語聴覚療法及び視能訓練による患者のリハビリテーションを行うこと。

2号 心理検査及び心理療法並びに義肢装具の適合訓練を行うこと。

679条 (臨床研究開発部の所掌事務)

1項 臨床研究開発部は、病院の所掌事務のうち、診療及び機能回復訓練に関する技術の開発並びに臨床研究に関すること(研究所の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

680条 (薬剤科の所掌事務)

1項 薬剤科は、病院の所掌事務のうち、医薬品、医薬部外品その他衛生用品の検査、保管及び出納、調剤及び製剤並びに医薬品に関する情報の管理に関することをつかさどる。

681条 (看護部の所掌事務)

1項 看護部は、病院の所掌事務のうち、看護に関することをつかさどる。

682条 (障害者健康増進・運動医科学支援センター)

1項 障害者健康増進・運動医科学支援センターは、病院の所掌事務のうち、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 障害者の健康の増進を目的として総合的な健診及び生活習慣病の予防を行うこと。

2号 障害者の身体機能の向上を目的として運動医科学の知見を活用した支援を行うこと。

683条 (研究所の所掌事務)

1項 研究所は、障害者のリハビリテーションに関し、調査及び研究を行うことをつかさどる。

684条 (研究所長)

1項 研究所に、研究所長を置く。

2項 研究所長は、研究所の事務を掌理する。

685条 (研究所に置く部等)

1項 研究所に、次の七部及び企画調整官1人を置く。

686条 (脳機能系障害研究部の所掌事務)

1項 脳機能系障害研究部は、障害者のリハビリテーションに関し、脳機能障害に関する調査及び研究を行うこと(障害工学研究部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

687条 (運動機能系障害研究部の所掌事務)

1項 運動機能系障害研究部は、障害者のリハビリテーションに関し、運動機能障害に関する調査及び研究を行うこと(障害工学研究部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

688条 (感覚機能系障害研究部の所掌事務)

1項 感覚機能系障害研究部は、障害者のリハビリテーションに関し、感覚機能障害に関する調査及び研究を行うこと(障害工学研究部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

689条 (福祉機器開発部の所掌事務)

1項 福祉機器開発部は、障害者のリハビリテーションに関し、福祉機器の開発並びに試験及び評価のための調査及び研究を行うことをつかさどる。

690条 (障害工学研究部の所掌事務)

1項 障害工学研究部は、障害者のリハビリテーションに関し、機能障害に関する生体工学的調査及び研究を行うことをつかさどる。

691条 (障害福祉研究部の所掌事務)

1項 障害福祉研究部は、障害者のリハビリテーションに関し、社会適応に関する社会学的及び心理学的調査及び研究を行うことをつかさどる。

692条 (義肢装具技術研究部の所掌事務)

1項 義肢装具技術研究部は、障害者のリハビリテーションに関し、義肢装具の製作及び修理のための技術に関する調査及び研究を行うことをつかさどる。

693条

1項 削除

694条 (企画調整官の職務)

1項 企画調整官は、命を受けて、研究所の所掌事務に関する重要事項の企画及び立案並びに調整に当たる。

695条 (学院の所掌事務)

1項 学院は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 障害者のリハビリテーションに関し、技術者の養成及び訓練を行うこと。

2号 障害児の保護及び指導に従事する職員の養成及び研修を行うこと(国立福祉型障害児入所施設の所掌に属するものを除く。)。

696条 (学院長及び主幹)

1項 学院に、学院長及び主幹1人を置く。

2項 学院長は、学院の事務を掌理する。

3項 主幹は、学院長を助け、学院の事務を整理する。

697条から705条まで

1項 削除

3節 地方支分部局 > 1款 地方厚生局

705条の2 (地方厚生局の管轄区域の特例)

1項 厚生労働大臣は、保険医療機関、保険薬局、保険医、保険薬剤師、指定訪問看護事業者その他医療保険事業の療養担当者に対する監督に関する事務の円滑な遂行のため特に必要があるときは、関東信越厚生局及び近畿厚生局に対して、その管轄区域の定めにかかわらず当該事務を行わせることができる。

2項 厚生労働大臣は、国民健康保険 組合 の行う業務についての指導に関する事務の円滑な遂行のため特に必要があるときは、当該国民健康保険組合の主たる事務所の所在地を管轄する地方厚生局以外の地方厚生局に対して、その管轄区域の定めにかかわらず当該事務を行わせることができる。

3項 厚生労働大臣は、 第707条第1項第22号 《健康福祉部は、次に掲げる事務をつかさどる…》 。 1 原因の明らかでない公衆衛生上重大な危害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態への対処に関する総括に関すること。 2 医療の安全に関する取組の普及及び啓発に関すること。 2の2 再生医療等の安 、第23号及び第25号から第28号までに掲げる事務の円滑な遂行のため特に必要があるときは、関東信越厚生局及び近畿厚生局に対して、その管轄区域の定めにかかわらず当該事務を行わせることができる。

4項 厚生労働大臣は、 第708条 《麻薬取締部の所掌事務 麻薬取締部は、次…》 に掲げる事務をつかさどる。 1 麻薬等並びに医薬品医療機器等法に規定する指定薬物及び模造に係る医薬品に関する取締りの実施に関すること。 2 麻薬取締官及び麻薬取締員が司法警察員として行う職務の実施に関 各号に掲げる事務の円滑な遂行のため特に必要があるときは、関東信越厚生局及び近畿厚生局に対して、その管轄区域の定めにかかわらず当該事務を行わせることができる。

706条 (総務管理官)

1項 地方厚生局に、それぞれ総務管理官1人を置く。

2項 総務管理官は、命を受けて、地方厚生局の所掌事務に関する重要事項の企画及び立案並びに調整に当たる。

706条の2 (指導総括管理官)

1項 地方厚生局に、それぞれ指導総括管理官1人(関東信越厚生局にあっては、2人)を置く。

2項 指導総括管理官は、命を受けて、地方厚生局の所掌事務(管理課、医療課、調査課、指導監査課及び分室( 第735条の2 《地方厚生局に置く分室 地方厚生局の所掌…》 事務次に掲げるもの関東信越厚生局第5分室、第7分室及び第9分室にあっては第5号及び第6号に掲げるものに限り、それ以外の分室にあっては第1号から第4号までに掲げるものに限る。に限る。を分掌させるため、所 に規定するものに限る。)の所掌に属するものに限る。)に関する重要事項の企画及び立案並びに調整に当たる。

706条の3 (特別指導管理官)

1項 関東信越厚生局及び近畿厚生局に、それぞれ特別指導管理官1人を置く。

2項 特別指導管理官は、命を受けて、地方厚生局の所掌事務(特別指導第一課及び特別指導第二課の所掌に属するものに限る。)に関する重要事項の企画及び立案並びに調整に当たる。

707条 (健康福祉部の所掌事務)

1項 健康福祉部は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 原因の明らかでない公衆衛生上重大な危害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態への対処に関する総括に関すること。

2号 医療の安全に関する取組の普及及び啓発に関すること。

2_2号 再生医療等の安全性の確保等に関する法律 2013年法律第85号。以下「 再生医療等安全性確保法 」という。第4条第1項 《再生医療等を提供しようとする病院又は診療…》 所医療法第5条第1項に規定する医師又は歯科医師の住所を含む。第3号を除き、以下同じ。の管理者同項に規定する医師又は歯科医師を含む。以下この章及び次章において同じ。は、厚生労働省令で定めるところにより、 に規定する再生医療等提供計画の提出及び再生医療等を提供する医療機関の監督に関すること。

2_2_2号 再生医療等安全性確保法 第26条第1項 《再生医療等に関して識見を有する者から構成…》 される委員会であって、次に掲げる業務以下「審査等業務」という。を行うもの以下この条において「再生医療等委員会」という。を設置する者病院若しくは診療所の開設者又は医学医術に関する学術団体その他の厚生労働 の規定による再生医療等委員会の認定及び認定再生医療等委員会の監督に関すること。

2_2_3号 再生医療等安全性確保法 第35条第1項 《特定細胞加工物等の製造をしようとする者第…》 40条第1項の規定に該当する者を除く。は、厚生労働省令で定めるところにより、特定細胞加工物等製造施設ごとに、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。 の規定による特定細胞加工物の製造の許可及び同法第40条第1項の規定による特定細胞加工物の製造の届出並びに特定細胞加工物の製造をする者の監督に関すること。

2_3号 臨床研究法 2017年法律第16号第5条第1項 《特定臨床研究を実施する者は、特定臨床研究…》 ごとに、次に掲げる事項を記載した特定臨床研究の実施に関する計画以下「実施計画」という。を作成し、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに に規定する実施計画の提出及び臨床研究を実施する者の監督に関すること。

2_3_2号 臨床研究法 第23条第1項 《臨床研究に関する専門的な知識経験を有する…》 者により構成される委員会であって、次に掲げる業務以下「審査意見業務」という。を行うもの以下この条において「臨床研究審査委員会」という。を設置する者病院医療法1948年法律第205号第1条の5第1項に規 の規定による臨床研究審査委員会の認定及び認定臨床研究審査委員会の監督に関すること。

2_3_3号 臨床研究法 第35条第1項 《厚生労働大臣は、この法律の施行に必要な限…》 度において、特定臨床研究を実施する者、認定委員会設置者若しくは医薬品等製造販売業者その製造販売をし、又はしようとする医薬品等が特定臨床研究に用いられる者に限る。第42条において同じ。若しくはその特殊関 の規定による報告徴収及び立入検査に関すること。

2_4号 地域医療構想の達成に向けた取組の推進に関すること。

2_5号 災害時における医療の確保の支援に関すること。

3号 医師の確保に関すること。

3_2号 医療法第5条の2の規定による医師の確保を特に図るべき区域で勤務した医師の認定に関すること。

4号 削除

5号 医師及び歯科医師の臨床研修に関すること。

6号 医師等の行政処分に係る調査の実施に関すること。

7号 行政処分を受けた医師等に対する再教育の実施に関すること。

8号 あん摩マッサージ指圧師の養成施設、あん摩マッサージ指圧師及びはり師の養成施設、あん摩マッサージ指圧師及びきゅう師の養成施設並びにあん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師の養成施設の認定及び監督に関すること。

8_2号 看護師の特定行為研修に関すること。

9:10号 削除

11号 エネルギーの使用の合理化等に関する法律(1979年法律第49号)、 資源の有効な利用の促進に関する法律 1991年法律第48号)、 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律 1995年法律第112号)、 中小企業等経営強化法 1999年法律第18号)その他の法令に関する厚生労働省が所管する事業(職業紹介事業、労働者供給事業及び労働者派遣事業を除く。)の発達、改善及び調整に関すること(これらの事業の監督に関することに限る。)。

12号 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 第10条第3項 《3 第1項に規定する医療の給付は、厚生労…》 働大臣が第12条第1項の規定により指定する医療機関以下「指定医療機関」という。に委託して行うものとする。 に規定する指定医療機関の監督、同法第17条第3項の規定による監督(同法第21条において準用する場合を含む。及び同法第18条第1項に規定する被爆者一般疾病医療機関の監督に関すること。

13号 栄養士養成施設及び管理栄養士養成施設の指定及び監督に関すること。

14号 削除

15号 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第6条第13項 《13 この法律において「特定感染症指定医…》 療機関」とは、新感染症の所見がある者又は1類感染症、2類感染症若しくは新型インフルエンザ等感染症の患者の入院を担当させる医療機関として厚生労働大臣が指定した病院をいう。 に規定する特定感染症指定医療機関の監督に関すること。

16号 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第56条 《検査に基づく措置 家畜防疫官が、前条第…》 4項の検査において、同条第1項の政令で定める感染症にかかり、又はかかっている疑いがある指定動物を発見した場合については、第13条の規定は、適用しない。 この場合において、動物検疫所長は、直ちに、当該指 の十六及び 第56条の17 《3種病原体等の輸入の届出 3種病原体等…》 を輸入した者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該3種病原体等の輸入の日から7日以内に、次の事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の の規定による3種病原体等の所持又は輸入の届出並びに同法第6条第24項に規定する3種病原体等又は同条第25項に規定する4種病原体等を所持し、又は輸入した者の監督に関すること。

17:18号 削除

19号 クリーニング業法 1950年法律第207号第7条の2第1項 《都道府県知事は、厚生労働大臣の指定する者…》 以下「指定試験機関」という。に、クリーニング師の試験の実施に関する事務以下「試験事務」という。の全部又は一部を行わせることができる。 に規定する指定試験機関の指定及び監督並びに同法第7条の17第1項の規定による認定及び同条第2項の規定による通知に関すること。

20号 クリーニング師の試験に関する学力の認定に関すること。

21号 削除

22号 医薬品(体外診断用医薬品を除く。及び再生医療等製品の製造業並びに医療機器の修理業の許可に関すること。

23号 毒物及び劇物の取締りに関すること。

24号 削除

25号 不良な医薬品等又は不正な表示のされた医薬品等の取締りの実施に関すること。

26号 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の輸入の確認に関すること。

27号 薬事監視員に関すること。

28号 毒物劇物監視員に関すること。

29:31号 削除

32号 削除

33号 健康増進法 2002年法律第103号第66条第3項 《3 第61条の規定は、食品として販売に供…》 する物であって健康保持増進効果等についての表示がされたもの特別用途食品及び第63条第1項の承認を受けた食品を除く。について準用する。 において準用する同法第61条第1項に規定する検査及び収去に関すること。

34:35号 削除

36号 食品等及び洗浄剤の衛生に関する取締りの実施に関すること。

37号 食品衛生法 第25条第1項 《第13条第1項の規定により規格が定められ…》 た食品若しくは添加物又は第18条第1項の規定により規格が定められた器具若しくは容器包装であつて政令で定めるものは、政令で定める区分に従い厚生労働大臣若しくは都道府県知事又は登録検査機関の行う検査を受け 並びに同法第26条第1項、第2項及び第3項の規定による登録並びに当該登録を受けた者の監督に関すること。

38号 食品衛生法 第27条 《 販売の用に供し、又は営業上使用する食品…》 、添加物、器具又は容器包装を輸入しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、その都度厚生労働大臣に届け出なければならない。 の規定による届出がなされた食品等に係る検疫所が行う試験及び検査の業務に関する定期的な点検及びその点検の結果に基づく助言に関すること。

39:40号 削除

41号 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則 1990年厚生省令第40号第6条第9号 《食鳥処理衛生管理者の資格要件 第6条 法…》 第12条第5項第4号に規定する学校教育法1947年法律第26号第57条に規定する者と同等以上の学力があると認められる者は、次のとおりとする。 1 旧国民学校令1941年勅令第148号による国民学校の高 の規定による認定に関すること。

42号 削除

43号 削除

44号 保育、助産及び母子保護の実施に要する費用並びに児童福祉施設への入所又は通所に要する費用の監査に関すること。

45号 児童福祉法 第59条の5第1項 《第21条の3第1項、第34条の5第1項、…》 第34条の六、第46条及び第59条の規定により都道府県知事の権限に属するものとされている事務は、児童の利益を保護する緊急の必要があると内閣総理大臣が認める場合にあつては、内閣総理大臣又は都道府県知事が の規定による緊急時の事務執行に関すること。

46号 児童扶養手当法 の規定による児童扶養手当の支給に関し都道府県及び市町村が処理する事務についての監査に関すること。

47号 主任児童委員の指名に関すること。

48号 削除

49号 削除

50号 母子保健法 1965年法律第141号第27条第1項 《第20条第7項において準用する児童福祉法…》 第21条の3第1項の規定により都道府県知事の権限に属するものとされている事務は、未熟児の利益を保護する緊急の必要があると内閣総理大臣が認める場合にあつては、内閣総理大臣又は都道府県知事が行うものとする の規定による緊急時の事務執行に関すること。

51:54号 削除

55号 都道府県知事及び市町村長が行う 生活保護法 の施行に関する事務(ただし、同法第38条第1項に規定する保護施設については、都道府県、 地方自治法 1947年法律第67号第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで 指定都市 以下「 指定都市 」という。及び同法第252条の22第1項の 中核市 以下「 中核市 」という。)の設置するものに限る。)についての監査及びこれに伴う指導に関すること。

56号 生活保護法 第34条第2項 《2 前項に規定する現物給付のうち、医療の…》 給付は、医療保護施設を利用させ、又は医療保護施設若しくは第49条の規定により指定を受けた医療機関以下「指定医療機関」という。にこれを委託して行うものとする。 に規定する指定医療機関及び同法第54条の2第5項において準用する同法第50条第1項に規定する指定介護機関の指定及び監督に関すること。

57号 削除

58号 民生委員及び児童委員の委嘱及び解嘱並びに表彰に関すること。

59号 社会福祉士及び介護福祉士法 1987年法律第30号第7条第2号 《受験資格 第7条 社会福祉士試験は、次の…》 各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号に基づく大学短期大学を除く。以下この条において同じ。において文部科学省令・厚生労働省令で定める社会福祉 に規定する社会福祉士短期養成施設等及び同条第3号に規定する社会福祉士一般養成施設等(文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定に係る学校に限る。)の指定及び監督に関すること。

60号 社会福祉士及び介護福祉士法 第40条第2項第1号 《2 介護福祉士試験は、次の各号のいずれか…》 に該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法第90条第1項の規定により大学に入学することができる者この号の規定により文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校が大学である場合において から第3号まで及び第5号及び 第40条第2項第2号 《2 介護福祉士試験は、次の各号のいずれか…》 に該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法第90条第1項の規定により大学に入学することができる者この号の規定により文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校が大学である場合において に規定する学校(文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定に係る学校に限る。)の指定及び監督に関すること。

61号 社会福祉士及び介護福祉士法 第40条第2項第4号 《2 介護福祉士試験は、次の各号のいずれか…》 に該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法第90条第1項の規定により大学に入学することができる者この号の規定により文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校が大学である場合において 及び附則第9条第1項各号の規定による指定並びに当該指定を受けた 学校教育法 1947年法律第26号)に基づく高等学校又は中等教育学校(以下「 高等学校等 」という。)の監督に関すること。

62号 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則 1987年厚生省令第49号)第22条第4項の規定による届出及び同令第23条の2第4項の規定による報告書の受理(文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校の設置者に係るものに限る。)に関すること。

63号 社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則 1987年厚生省令第50号第13条 《講習会修了者名簿の提出 第3条第1号ト…》 4及びワ、第5条第6号、第9号の二及び第14号ロ並びに第7条の2第1号ホに規定する講習会を行う者は、当該講習会を行つたときは、遅滞なく、当該講習会の課程を修了した者の氏名、性別、当該講習会の受講の開始 社会福祉士介護福祉士学校指定規則 2008年文部科学省・厚生労働省令第2号第13条 《講習会修了者名簿の提出 第3条第1号ト…》 4及びワ、第5条第6号、第9号の二及び第14号ロ並びに第7条の2第1号ホに規定する講習会を行う者は、当該講習会を行ったときは、遅滞なく、当該講習会の課程を修了した者の氏名、性別、当該講習会の受講の開始 及び 社会福祉に関する科目を定める省令 2008年文部科学省・厚生労働省令第3号第10条 《講習会修了者名簿の提出 第4条第1項第…》 2号ニ及び第8号に規定する講習会を行う者は、当該講習会を行ったときは、遅滞なく、当該講習会の課程を修了した者の氏名、性別、当該講習会の受講の開始年月日及び修了年月日を記載した名簿を作成し、厚生労働大臣 の規定による名簿の受理に関すること。

64号 社会福祉に関する科目を定める省令 第5条 《実習演習科目の確認 第1条又は第3条に…》 規定する科目を開設する学校教育法に基づく学校又は専修学校若しくは各種学校以下「学校等」という。の設置者は、その学校等の教育課程において開設し、又はしようとする実習演習科目が前条第1項各号に掲げる要件に の規定による確認に関すること。

65号 児童福祉法 の規定による業務管理体制の整備に関する監督に関すること。

66号 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 の規定による業務管理体制の整備に関する監督に関すること。

67号 児童福祉法 第57条の3の3第1項 《内閣総理大臣又は都道府県知事は、障害児通…》 所給付費等の支給に関して必要があると認めるときは、当該障害児通所給付費等の支給に係る障害児の保護者又は障害児の保護者であつた者に対し、当該障害児通所給付費等の支給に係る障害児通所支援若しくは障害児相談 、第3項、第4項及び第6項の規定による帳簿書類等の提示の命令等に関すること。

68号 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第11条第1項 《主務大臣又は都道府県知事は、自立支援給付…》 に関して必要があると認めるときは、自立支援給付に係る障害者等若しくは障害児の保護者又はこれらの者であった者に対し、当該自立支援給付に係る自立支援給付対象サービス等の内容に関し、報告若しくは文書その他の 及び第2項の規定による帳簿書類等の提示の命令等に関すること。

69:70号 削除

71号 精神保健福祉士法 1997年法律第131号第7条第2号 《受験資格 第7条 試験は、次の各号のいず…》 れかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号に基づく大学短期大学を除く。以下この条において同じ。において文部科学省令・厚生労働省令で定める精神障害者の保健及 に規定する精神保健福祉士短期養成施設等及び同条第3号に規定する精神保健福祉士一般養成施設等(文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定に係る学校に限る。)の指定及び監督に関すること。

72号 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律 2003年法律第110号。以下「 医療観察法 」という。第6条第2項 《2 厚生労働大臣は、精神保健審判員として…》 任命すべき者の選任に資するため、毎年、政令で定めるところにより、この法律に定める精神保健審判員の職務を行うのに必要な学識経験を有する医師以下「精神保健判定医」という。の名簿を最高裁判所に送付しなければ の精神保健判定医及び 医療観察法 第15条第1項 《精神保健参与員は、次項に規定する名簿に記…》 載された者のうち、地方裁判所が毎年あらかじめ選任したものの中から、処遇事件ごとに裁判所が指定する。 の精神保健参与員に関すること。

73号 医療観察法 第16条 《指定医療機関の指定 指定入院医療機関の…》 指定は、国、都道府県又は都道府県若しくは都道府県及び都道府県以外の地方公共団体が設立した特定地方独立行政法人地方独立行政法人法2003年法律第118号第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人をいう。 の規定による指定医療機関の指定及び医療観察法第82条第2項の規定による指定医療機関の指導等に関すること。

74号 医療観察法 第43条第3項 《3 厚生労働大臣は、前条第1項第1号又は…》 第2号の決定があったときは、当該決定を受けた者が入院による医療を受けるべき指定入院医療機関又は入院によらない医療を受けるべき指定通院医療機関病院又は診療所に限る。次項並びに第54条第1項及び第2項、第医療観察法第51条第3項又は第61条第4項において準用する場合を含む。)の規定による指定入院医療機関又は指定通院医療機関の選定、医療観察法第45条第1項の規定による決定の執行その他医療観察法第42条第1項第1号若しくは 第61条第1項第1号 《福祉基盤課に、福祉人材確保対策官1人及び…》 法人指導監査官2人以内を置く。 の決定又は医療観察法第42条第1項第2号若しくは 第51条第1項第2号 《削除…》 の決定を受けた者に対する医療に関すること。

75号 地域包括ケアシステムの構築の支援に関すること。

76号 削除

77号 健康保険法第7条の38第1項の規定による全国健康保険協会に対する報告の徴収、質問及び検査に関すること。

78号 全国健康保険協会が行う国税滞納処分の例による処分に関する認可に関すること。

78_2号 全国健康保険協会が行う立入検査等に係る認可に関すること。

79号 都道府県医療費適正化計画その他の医療に要する費用の適正化の推進に関する地方公共団体その他の関係者との連絡調整に関すること(企画調整課の所掌に属するものを除く。)。

80号 健康保険 組合 の行う業務の監督に関すること。

81号 国民年金基金の監督に関すること。

82号 確定給付企業年金事業及び確定拠出年金事業(事業主に係るものに限る。)に関する監督に関すること。

82_2号 厚生労働省設置法 1999年法律第97号第18条第2項 《2 前項に定めるもののほか、地方厚生局は…》 、こども家庭庁の所掌事務のうち、こども家庭庁設置法2022年法律第75号第4条第1項第2号、第4号、第5号、第8号、第13号、第14号及び第17号に掲げる事務次条第2項において「こども家庭庁事務」とい の規定により地方厚生局が分掌することとされた事務に関する地方公共団体との連絡調整に関すること。

83号 地方厚生局の所掌事務に係る補助金等の交付に関すること。

708条 (麻薬取締部の所掌事務)

1項 麻薬取締部は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 麻薬等 並びに 医薬品医療機器等法 に規定する指定薬物及び模造に係る医薬品に関する取締りの実施に関すること。

2号 麻薬取締官及び麻薬取締員が司法警察員として行う職務の実施に関すること。

3号 麻薬等 に係る国際捜査共助の実施に関すること。

4号 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の輸入の確認に関する取締りの実施に関すること。

709条 (地方厚生局に置く課)

1項 地方厚生局に、健康福祉部及び麻薬取締部に置くもののほか、次に掲げる課を置く。

710条 (総務課の所掌事務)

1項 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 機密に関すること。

2号 地方厚生局の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。

3号 地方厚生局長の官印及び局印の保管に関すること。

4号 地方厚生局の機構及び定員に関すること。

5号 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。

6号 地方厚生局の保有する情報の公開に関すること。

7号 地方厚生局の保有する個人情報の保護に関すること。

8号 地方厚生局の所掌事務に関する総合調整に関すること(企画調整課、年金指導課及び管理課の所掌に属するものを除く。)。

9号 地方厚生局の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。

10号 地方厚生局所属の国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。

11号 庁内の管理に関すること。

12号 地方厚生局の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。

13号 医師国家試験、歯科医師国家試験、保健師国家試験、助産師国家試験、看護師国家試験、診療放射線技師国家試験、臨床検査技師国家試験、理学療法士国家試験、作業療法士国家試験、視能訓練士国家試験、管理栄養士国家試験及び薬剤師国家試験に関する庶務を行うこと。

14号 前各号に掲げるもののほか、地方厚生局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

710条の2 (企画調整課の所掌事務)

1項 企画調整課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 地方厚生局の所掌事務に関する総合的な企画及び立案に関すること。

2号 地方厚生局の所掌事務に関する政策の実施に関する総合調整に関すること。

3号 都道府県医療費適正化計画その他の医療に要する費用の適正化の推進に関する地方公共団体その他の関係者との連絡調整に関すること(技術的事項に関することを除く。)。

4号 地方社会保険医療協議会の庶務を行うこと。

710条の2の2 (年金指導課の所掌事務)

1項 年金指導課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 地方厚生局の所掌事務(健康福祉部、麻薬取締部、総務課、企画調整課、管理課、医療課、調査課、特別指導第一課、特別指導第二課、指導監査課及び分室( 第735条の2 《地方厚生局に置く分室 地方厚生局の所掌…》 事務次に掲げるもの関東信越厚生局第5分室、第7分室及び第9分室にあっては第5号及び第6号に掲げるものに限り、それ以外の分室にあっては第1号から第4号までに掲げるものに限る。に限る。を分掌させるため、所 に規定するもの(関東信越厚生局第5分室、第7分室及び第9分室を除く。)に限る。)の所掌に属するものを除く。)に関する総合調整に関すること。

2号 日本年金機構が行う滞納処分等(国税滞納処分の例による処分並びに国税 徴収法 1959年法律第147号)第141条の規定による質問、検査及び提示又は提出の要求、同法第141条の2の規定による物件の留置き並びに同法第142条の規定による捜索をいう。以下この条及び 第710条の2の4 《年金管理課の所掌事務 年金管理課は、次…》 に掲げる事務をつかさどる。 1 日本年金機構が行う滞納処分等に係る認可に関すること。 2 日本年金機構の理事長が任命する徴収職員及び保険料等の収納を行う職員の認可に関すること。 3 日本年金機構が滞納 において同じ。)に係る認可に関すること。

3号 日本年金機構の理事長が任命する徴収職員並びに 健康保険法 の規定による保険料、 船員保険法 の規定による保険料、 厚生年金保険法 の規定による保険料、 国民年金法 1959年法律第141号)の規定による保険料、 子ども・子育て支援法 の規定による 拠出金 同法第69条第1項第1号に掲げる事業主に係るものに限る。第9号において同じ。)、 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律 2007年法律第131号)の規定による特例納付保険料及びその他これらの法律及び 年金生活者支援給付金の支給に関する法律 の規定による徴収金(以下この条及び 第710条の2の4 《年金管理課の所掌事務 年金管理課は、次…》 に掲げる事務をつかさどる。 1 日本年金機構が行う滞納処分等に係る認可に関すること。 2 日本年金機構の理事長が任命する徴収職員及び保険料等の収納を行う職員の認可に関すること。 3 日本年金機構が滞納 において「 保険料等 」という。)の収納を行う職員の認可に関すること。

4号 日本年金機構が滞納処分等をした場合におけるその結果の報告に関すること。

5号 日本年金機構が行う立入検査等に係る認可に関すること。

6号 日本年金機構が行う 保険料等 の収納に係る事務の実施状況及びその結果の報告に関すること。

7号 日本年金機構が天災その他の事由により厚生労働大臣から委任された権限に係る事務及び委託された事務を行うことが困難又は不適当となった場合における当該権限の行使及び当該事務の執行に関すること。

8号 前6号に掲げるもののほか、日本年金機構の行う業務に係る監督に関すること。

9号 健康保険法の規定による保険料、 船員保険法 の規定による保険料、 厚生年金保険法 の規定による保険料、 子ども・子育て支援法 の規定による 拠出金 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律 の規定による特例納付保険料及びその他これらの法律及び 年金生活者支援給付金の支給に関する法律 の規定による徴収金(以下この条及び 第710条の2の4 《年金管理課の所掌事務 年金管理課は、次…》 に掲げる事務をつかさどる。 1 日本年金機構が行う滞納処分等に係る認可に関すること。 2 日本年金機構の理事長が任命する徴収職員及び保険料等の収納を行う職員の認可に関すること。 3 日本年金機構が滞納 において「 健康 保険料等 」という。)の納付の猶予等(国税徴収の例による徴収及び 国税通則法 1962年法律第66号第46条 《納税の猶予の要件等 税務署長第43条第…》 1項ただし書、第3項若しくは第4項国税の徴収の所轄庁又は第44条第1項更生手続等が開始した場合の徴収の所轄庁の特例の規定により税関長又は国税局長が国税の徴収を行う場合には、その税関長又は国税局長。以下 の規定の例による 健康保険料等 の納付の猶予及び同法第49条の規定の例による健康保険料等の納付の猶予の取消しをいう。 第710条の2の4 《年金管理課の所掌事務 年金管理課は、次…》 に掲げる事務をつかさどる。 1 日本年金機構が行う滞納処分等に係る認可に関すること。 2 日本年金機構の理事長が任命する徴収職員及び保険料等の収納を行う職員の認可に関すること。 3 日本年金機構が滞納 において同じ。)に関すること。

10号 政府管掌年金事業等 の実施において、厚生労働大臣のした処分に係る相談に関すること(社会保険審査官の取り扱う審査請求の事件に関することを除く。)。

710条の2の3 (年金調整課の所掌事務)

1項 年金調整課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 社会保険労務士に関すること( 社会保険労務士法 1968年法律第89号)別表第2第2号1に規定する社会保険諸法令に関する業務に係るものに限る。)。

2号 年金委員に関すること。

3号 政府が管掌する国民年金事業、全国健康保険協会が管掌する健康保険の事業及び 年金生活者支援給付金の支給に関する法律 に基づく事業の実施に関し市町村が処理する事務に関すること。

4号 国民年金法 第109条の2の2第1項 《国及び地方公共団体並びに国立大学法人法2…》 003年法律第112号第2条第1項に規定する国立大学法人、地方独立行政法人法2003年法律第118号第68条第1項に規定する公立大学法人及び私立学校法1949年法律第270号第3条に規定する学校法人そ に規定する学生納付特例事務法人の指定及び監督に関すること。

5号 国民年金法 第109条の3第1項 《同種の事業又は業務に従事する被保険者を構…》 成員とする団体その他これに類する団体で政令で定めるものであつて、厚生労働大臣がこれらの団体からの申請に基づき、次項の業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものとして指定するもの以下この条にお に規定する保険料納付確認団体の指定及び監督並びに同条第3項の規定による情報提供に関すること。

6号 政府管掌年金事業等 の実施に関する日本年金機構、地方公共団体、事業者団体その他の関係者との連絡調整に関すること。

710条の2の4 (年金管理課の所掌事務)

1項 年金管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 日本年金機構が行う滞納処分等に係る認可に関すること。

2号 日本年金機構の理事長が任命する徴収職員及び 保険料等 の収納を行う職員の認可に関すること。

3号 日本年金機構が滞納処分等をした場合におけるその結果の報告に関すること。

4号 日本年金機構が行う立入検査等に係る認可に関すること。

5号 日本年金機構が行う 保険料等 の収納に係る事務の実施状況及びその結果の報告に関すること。

6号 日本年金機構が天災その他の事由により厚生労働大臣から委任された権限に係る事務及び委託された事務を行うことが困難又は不適当となった場合における当該権限の行使及び当該事務の執行に関すること。

7号 前6号に掲げるもののほか、日本年金機構の行う業務に係る監督に関すること。

8号 健康保険料等 の納付の猶予等に関すること。

9号 社会保険労務士に関すること( 社会保険労務士法 別表第2第2号1に規定する社会保険諸法令に関する業務に係るものに限る。)。

10号 年金委員に関すること。

11号 政府が管掌する国民年金事業、全国健康保険協会が管掌する健康保険の事業及び 年金生活者支援給付金の支給に関する法律 に基づく事業の実施に関し市町村が処理する事務に関すること。

12号 国民年金法 第109条の2の2第1項 《国及び地方公共団体並びに国立大学法人法2…》 003年法律第112号第2条第1項に規定する国立大学法人、地方独立行政法人法2003年法律第118号第68条第1項に規定する公立大学法人及び私立学校法1949年法律第270号第3条に規定する学校法人そ に規定する学生納付特例事務法人の指定及び監督に関すること。

13号 国民年金法 第109条の3第1項 《同種の事業又は業務に従事する被保険者を構…》 成員とする団体その他これに類する団体で政令で定めるものであつて、厚生労働大臣がこれらの団体からの申請に基づき、次項の業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものとして指定するもの以下この条にお に規定する保険料納付確認団体の指定及び監督並びに同条第3項の規定による情報提供に関すること。

14号 政府管掌年金事業等 の実施に関する日本年金機構、地方公共団体、事業者団体その他の関係者との連絡調整に関すること。

15号 政府管掌年金事業等 の実施において、厚生労働大臣のした処分に係る相談に関すること(社会保険審査官の取り扱う審査請求の事件に関することを除く。)。

710条の2の5 (年金審査課の所掌事務)

1項 年金審査課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 政府が管掌する厚生年金保険及び国民年金の被保険者等に関する記録の訂正の請求に関すること並びにこれに関する調査に関すること。

2号 地方年金記録訂正審議会の庶務に関すること。

710条の3 (管理課の所掌事務)

1項 管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 地方厚生局の所掌事務(健康福祉部、麻薬取締部、総務課、企画調整課、年金指導課、年金調整課、年金管理課、年金審査課及び分室( 第735条の2 《地方厚生局に置く分室 地方厚生局の所掌…》 事務次に掲げるもの関東信越厚生局第5分室、第7分室及び第9分室にあっては第5号及び第6号に掲げるものに限り、それ以外の分室にあっては第1号から第4号までに掲げるものに限る。に限る。を分掌させるため、所 に規定するもののうち、関東信越厚生局第5分室、第7分室及び第9分室に限る。)の所掌に属するものを除く。)に関する総合調整に関すること。

2号 租税特別措置法施行令 1957年政令第43号第39条の25第1項第1号 《法第67条の2第1項に規定する政令で定め…》 る要件は、次に掲げる要件とする。 1 各事業年度においてその事業及び医療施設が医療の普及及び向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与するものとして厚生労働大臣が財務大臣と協議して定める基準を 並びに 法人税法施行規則 1965年大蔵省令第12号第5条第6号 《医師会法人等が行う医療保健業で収益事業に…》 該当しないものの要件 第5条 令第5条第1項第29号ヲ収益事業の範囲に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件公益社団法人にあつては、第1号から第5号までに掲げる要件とする。 1 一又は二以上の第6条第4号 《公益法人等の行う医療保健業で収益事業に該…》 当しないものの要件 第6条 令第5条第1項第29号ヨ医療保健業に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件法別表第2に掲げる一般社団法人及び一般財団法人以外の法人にあつては、第1号から第6号までに 及び第7号の証明に関すること。

3号 後期高齢者医療広域連合の行う業務についての指導に関すること。

4号 後期高齢者医療制度において市町村が処理する事務についての指導に関すること。

5号 後期高齢者支援金等の額の算定についての指導に関すること。

6号 国民健康保険の保険者及び国民健康保険団体連合会の行う業務(介護保険事業関係業務、障害者自立支援事業関係業務及び児童福祉事業関係業務を除く。)についての指導に関すること。

7号 社会保険診療報酬支払基金の行う業務(高齢者医療制度関係業務及び介護保険関係業務を除く。)の監督に関すること。

8号 指導監査課(北海道厚生局にあっては、医療課及び地方厚生局の管轄区域内の分室( 第735条の2 《地方厚生局に置く分室 地方厚生局の所掌…》 事務次に掲げるもの関東信越厚生局第5分室、第7分室及び第9分室にあっては第5号及び第6号に掲げるものに限り、それ以外の分室にあっては第1号から第4号までに掲げるものに限る。に限る。を分掌させるため、所 に規定するもの(関東信越厚生局第5分室、第7分室及び第9分室を除く。)に限る。)の所掌事務の運営に関すること。

710条の4 (医療課の所掌事務)

1項 北海道厚生局の医療課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 医療監視員に関すること。

2号 健康保険事業、船員保険事業、国民健康保険事業及び後期高齢者医療制度に係る療養に関する監督(地方厚生局長の権限に属するものに限る。)を行うこと。

3号 保険医療機関、保険薬局、保険医、保険薬剤師、指定訪問看護事業者その他医療保険事業の療養担当者に対する監督を行うこと並びに 生活保護法施行規則 1950年厚生省令第21号第10条第6項 《6 第1項から第4項までの規定による申請…》 第2項の規定による申請のうち指定訪問看護事業者等に係るものを除く。は、同時に健康保険法第65条第1項の規定により保険医療機関又は保険薬局の指定を受けようとする場合には、当該指定の申請に係る病院若しくは の規定による申請の経由並びに同令第14条第3項及び 第15条第2項 《2 看護サービス推進室は、保健師、助産師…》 、看護師及び准看護師による看護サービスの向上に関する政策の企画及び立案並びに推進に関する事務をつかさどる。 の規定による届出の経由に係る事務を行うこと。

4号 地方社会保険医療協議会に置かれる部会の庶務を行うこと。

2項 東北厚生局、関東信越厚生局、東海北陸厚生局、近畿厚生局、中国四国厚生局及び九州厚生局の医療課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 指導監査課及び地方厚生局の管轄区域内の分室( 第735条の2 《地方厚生局に置く分室 地方厚生局の所掌…》 事務次に掲げるもの関東信越厚生局第5分室、第7分室及び第9分室にあっては第5号及び第6号に掲げるものに限り、それ以外の分室にあっては第1号から第4号までに掲げるものに限る。に限る。を分掌させるため、所 に規定するもの(関東信越厚生局第5分室、第7分室及び第9分室を除く。)に限る。)の行う業務に関する事務の指導及び監督に関すること。

2号 次に掲げる事務のうち、地方厚生局長が必要があると認めた特定事項に関すること。

医療監視員に関すること。

健康保険事業、船員保険事業、国民健康保険事業及び後期高齢者医療制度に係る療養に関する監督(地方厚生局長の権限に属するものに限る。)を行うこと。

保険医療機関、保険薬局、保険医、保険薬剤師、指定訪問看護事業者その他医療保険事業の療養担当者に対する監督を行うこと。

710条の4の2 (調査課の所掌事務)

1項 調査課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 保険医療機関、保険薬局、保険医、保険薬剤師、指定訪問看護事業者その他医療保険事業の療養担当者に関する調査、情報の管理及び分析並びにその結果の提供に関すること。

2号 地方厚生局の所掌事務(健康福祉部、麻薬取締部、総務課、企画調整課、年金指導課、年金調整課、年金管理課、年金審査課及び分室( 第735条の2 《地方厚生局に置く分室 地方厚生局の所掌…》 事務次に掲げるもの関東信越厚生局第5分室、第7分室及び第9分室にあっては第5号及び第6号に掲げるものに限り、それ以外の分室にあっては第1号から第4号までに掲げるものに限る。に限る。を分掌させるため、所 に規定するもののうち、関東信越厚生局第5分室、第7分室及び第9分室に限る。)の所掌に属するものを除く。)に関する訴訟に関する事務の調整に関すること。

3号 次に掲げる事務(医療課の所掌に属するものを除く。)のうち、地方厚生局長が必要があると認めた特定事項に関すること。

健康保険事業、船員保険事業、国民健康保険事業及び後期高齢者医療制度に係る療養に関する監督(地方厚生局長の権限に属するものに限る。)を行うこと。

保険医療機関、保険薬局、保険医、保険薬剤師、指定訪問看護事業者その他医療保険事業の療養担当者に対する監督を行うこと。

710条の5

1項 削除

710条の6 (特別指導第一課及び特別指導第二課の所掌事務)

1項 特別指導第一課及び特別指導第二課は、保険医療機関、保険薬局、保険医、保険薬剤師、指定訪問看護事業者その他医療保険事業の療養担当者に対する監督に関する事務のうち、地方厚生局長が特別の監督を行う必要があると認めた特定事項に関する監督に関することをつかさどる。

710条の7 (指導監査課の所掌事務)

1項 指導監査課は、次に掲げる事務のうち、地方厚生局の所在する府県の区域に係るものをつかさどる。

1号 医療監視員に関すること。

2号 健康保険事業、船員保険事業、国民健康保険事業及び後期高齢者医療制度に係る療養に関する監督(地方厚生局長の権限に属するものに限る。)を行うこと。

3号 保険医療機関、保険薬局、保険医、保険薬剤師、指定訪問看護事業者その他医療保険事業の療養担当者に対する監督を行うこと並びに 生活保護法施行規則 第10条第6項 《6 第1項から第4項までの規定による申請…》 第2項の規定による申請のうち指定訪問看護事業者等に係るものを除く。は、同時に健康保険法第65条第1項の規定により保険医療機関又は保険薬局の指定を受けようとする場合には、当該指定の申請に係る病院若しくは の規定による申請の経由並びに同令第14条第3項及び 第15条第2項 《2 看護サービス推進室は、保健師、助産師…》 、看護師及び准看護師による看護サービスの向上に関する政策の企画及び立案並びに推進に関する事務をつかさどる。 の規定による届出の経由に係る事務を行うこと。

4号 地方社会保険医療協議会に置かれる部会の庶務を行うこと。

710条の8 (地域医療保険監査指導官)

1項 東海北陸厚生局及び九州厚生局の管理課に、それぞれ地域医療保険監査指導官3人(東海北陸厚生局にあっては、うち1人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとし、九州厚生局にあっては、うち2人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を、東北厚生局、関東信越厚生局及び近畿厚生局の管理課に、それぞれ地域医療保険監査指導官2人(うち1人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を、北海道厚生局及び中国四国厚生局の管理課に、それぞれ地域医療保険監査指導官1人を置く。

2項 地域医療保険監査指導官は、命を受けて、 第710条の3第3号 《管理課の所掌事務 第710条の3 管理課…》 は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 地方厚生局の所掌事務健康福祉部、麻薬取締部、総務課、企画調整課、年金指導課、年金調整課、年金管理課、年金審査課及び分室第735条の2に規定するもののうち、関東信越 から第6号までに掲げる事務を行う。

710条の9 (上席医療指導監視監査官)

1項 医療課に、上席医療指導監視監査官2人(北海道厚生局にあっては、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとし、東北厚生局、東海北陸厚生局、近畿厚生局、中国四国厚生局及び九州厚生局にあっては、うち1人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。

2項 上席医療指導監視監査官は、北海道厚生局にあっては、命を受けて、 第710条の4第1項 《北海道厚生局の医療課は、次に掲げる事務を…》 つかさどる。 1 医療監視員に関すること。 2 健康保険事業、船員保険事業、国民健康保険事業及び後期高齢者医療制度に係る療養に関する監督地方厚生局長の権限に属するものに限る。を行うこと。 3 保険医療 各号に掲げる事務を、東北厚生局、関東信越厚生局、東海北陸厚生局、近畿厚生局、中国四国厚生局及び九州厚生局にあっては、命を受けて、 第710条の4第2項 《2 東北厚生局、関東信越厚生局、東海北陸…》 厚生局、近畿厚生局、中国四国厚生局及び九州厚生局の医療課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 指導監査課及び地方厚生局の管轄区域内の分室第735条の2に規定するもの関東信越厚生局第5分室、第7分室及び 各号に掲げる事務を行う。

710条の10

1項 削除

711条 (健康福祉部に置く課等)

1項 健康福祉部に、次に掲げる課を置く。

712条 (健康福祉課の所掌事務)

1項 健康福祉課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 健康福祉部の所掌事務に関する総合調整に関すること。

1_2号 あん摩マッサージ指圧師の養成施設、あん摩マッサージ指圧師及びはり師の養成施設、あん摩マッサージ指圧師及びきゅう師の養成施設並びにあん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師の養成施設の認定及び監督に関すること。

2号 エネルギーの使用の合理化等に関する法律、 資源の有効な利用の促進に関する法律 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律 中小企業等経営強化法 その他の法令に関する厚生労働省が所管する事業(職業紹介事業、労働者供給事業及び労働者派遣事業を除く。)の発達、改善及び調整に関すること(これらの事業の監督に関することに限る。)。

3号 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 第10条第3項 《3 第1項に規定する医療の給付は、厚生労…》 働大臣が第12条第1項の規定により指定する医療機関以下「指定医療機関」という。に委託して行うものとする。 に規定する指定医療機関の監督、同法第17条第3項の規定による監督(同法第21条において準用する場合を含む。及び同法第18条第1項に規定する被爆者一般疾病医療機関の監督に関すること。

3_2号 栄養士養成施設及び管理栄養士養成施設の指定及び監督に関すること。

4号 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第6条第13項 《13 この法律において「特定感染症指定医…》 療機関」とは、新感染症の所見がある者又は1類感染症、2類感染症若しくは新型インフルエンザ等感染症の患者の入院を担当させる医療機関として厚生労働大臣が指定した病院をいう。 に規定する特定感染症指定医療機関の監督に関すること。

5号 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第56条 《検査に基づく措置 家畜防疫官が、前条第…》 4項の検査において、同条第1項の政令で定める感染症にかかり、又はかかっている疑いがある指定動物を発見した場合については、第13条の規定は、適用しない。 この場合において、動物検疫所長は、直ちに、当該指 の十六及び 第56条の17 《3種病原体等の輸入の届出 3種病原体等…》 を輸入した者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該3種病原体等の輸入の日から7日以内に、次の事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の の規定による3種病原体等の所持又は輸入の届出並びに同法第6条第24項に規定する3種病原体等又は同条第25項に規定する4種病原体等を所持し、又は輸入した者の監督に関すること。

6号 クリーニング業法 第7条の2第1項 《都道府県知事は、厚生労働大臣の指定する者…》 以下「指定試験機関」という。に、クリーニング師の試験の実施に関する事務以下「試験事務」という。の全部又は一部を行わせることができる。 に規定する指定試験機関の指定及び監督並びに同法第7条の17第1項の規定による認定及び同条第2項の規定による通知に関すること。

7号 クリーニング師の試験に関する学力の認定に関すること。

8号 削除

8_2号 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則 第6条第9号 《食鳥処理衛生管理者の資格要件 第6条 法…》 第12条第5項第4号に規定する学校教育法1947年法律第26号第57条に規定する者と同等以上の学力があると認められる者は、次のとおりとする。 1 旧国民学校令1941年勅令第148号による国民学校の高 の規定による認定に関すること。

9号 保育、助産及び母子保護の実施に要する費用並びに児童福祉施設への入所又は通所に要する費用の監査に関すること。

10号 児童福祉法 第59条の5第1項 《第21条の3第1項、第34条の5第1項、…》 第34条の六、第46条及び第59条の規定により都道府県知事の権限に属するものとされている事務は、児童の利益を保護する緊急の必要があると内閣総理大臣が認める場合にあつては、内閣総理大臣又は都道府県知事が の規定による緊急時の事務執行に関すること。

11号 児童扶養手当法 の規定による児童扶養手当の支給に関し都道府県及び市町村が処理する事務についての監査に関すること。

12号 主任児童委員の指名に関すること。

13号 削除

14号 母子保健法 第27条第1項 《第20条第7項において準用する児童福祉法…》 第21条の3第1項の規定により都道府県知事の権限に属するものとされている事務は、未熟児の利益を保護する緊急の必要があると内閣総理大臣が認める場合にあつては、内閣総理大臣又は都道府県知事が行うものとする の規定による緊急時の事務執行に関すること。

15:18号 削除

19号 都道府県知事及び市町村長が行う 生活保護法 の施行に関する事務(ただし、同法第38条第1項に規定する保護施設については、都道府県、 指定都市 及び 中核市 の設置するものに限る。)についての監査及びこれに伴う指導に関すること。

20号 生活保護法 第34条第2項 《2 前項に規定する現物給付のうち、医療の…》 給付は、医療保護施設を利用させ、又は医療保護施設若しくは第49条の規定により指定を受けた医療機関以下「指定医療機関」という。にこれを委託して行うものとする。 に規定する指定医療機関及び同法第54条の2第5項において準用する同法第50条第1項に規定する指定介護機関の指定及び監督に関すること。

21号 削除

22号 民生委員及び児童委員の委嘱及び解嘱並びに表彰に関すること。

22_2号 社会福祉士及び介護福祉士法 第7条第2号 《受験資格 第7条 社会福祉士試験は、次の…》 各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号に基づく大学短期大学を除く。以下この条において同じ。において文部科学省令・厚生労働省令で定める社会福祉 に規定する社会福祉士短期養成施設等及び同条第3号に規定する社会福祉士一般養成施設等(文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定に係る学校に限る。)の指定及び監督に関すること。

22_3号 社会福祉士及び介護福祉士法 第40条第2項第1号 《2 介護福祉士試験は、次の各号のいずれか…》 に該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法第90条第1項の規定により大学に入学することができる者この号の規定により文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校が大学である場合において から第3号まで及び第5号及び 第40条第2項第2号 《2 介護福祉士試験は、次の各号のいずれか…》 に該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法第90条第1項の規定により大学に入学することができる者この号の規定により文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校が大学である場合において に規定する学校(文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定に係る学校に限る。)の指定及び監督に関すること。

22_4号 社会福祉士及び介護福祉士法 第40条第2項第4号 《2 介護福祉士試験は、次の各号のいずれか…》 に該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法第90条第1項の規定により大学に入学することができる者この号の規定により文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校が大学である場合において 及び附則第9条第1項各号の規定による指定並びに当該指定を受けた 高等学校等 の監督に関すること。

22_5号 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則 第22条第4項の規定による届出及び同令第23条の2第4項の規定による報告書の受理(文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校の設置者に係るものに限る。)に関すること。

22_6号 社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則 第13条 《講習会修了者名簿の提出 第3条第1号ト…》 4及びワ、第5条第6号、第9号の二及び第14号ロ並びに第7条の2第1号ホに規定する講習会を行う者は、当該講習会を行つたときは、遅滞なく、当該講習会の課程を修了した者の氏名、性別、当該講習会の受講の開始 社会福祉士介護福祉士学校指定規則 第13条 《講習会修了者名簿の提出 第3条第1号ト…》 4及びワ、第5条第6号、第9号の二及び第14号ロ並びに第7条の2第1号ホに規定する講習会を行う者は、当該講習会を行ったときは、遅滞なく、当該講習会の課程を修了した者の氏名、性別、当該講習会の受講の開始 及び 社会福祉に関する科目を定める省令 第10条 《講習会修了者名簿の提出 第4条第1項第…》 2号ニ及び第8号に規定する講習会を行う者は、当該講習会を行ったときは、遅滞なく、当該講習会の課程を修了した者の氏名、性別、当該講習会の受講の開始年月日及び修了年月日を記載した名簿を作成し、厚生労働大臣 の規定による名簿の受理に関すること。

22_7号 社会福祉に関する科目を定める省令 第5条 《実習演習科目の確認 第1条又は第3条に…》 規定する科目を開設する学校教育法に基づく学校又は専修学校若しくは各種学校以下「学校等」という。の設置者は、その学校等の教育課程において開設し、又はしようとする実習演習科目が前条第1項各号に掲げる要件に の規定による確認に関すること。

23号 児童福祉法 の規定による業務管理体制の整備に関する監督に関すること。

24号 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 の規定による業務管理体制の整備に関する監督に関すること。

24_2号 児童福祉法 第57条の3の3第1項 《内閣総理大臣又は都道府県知事は、障害児通…》 所給付費等の支給に関して必要があると認めるときは、当該障害児通所給付費等の支給に係る障害児の保護者又は障害児の保護者であつた者に対し、当該障害児通所給付費等の支給に係る障害児通所支援若しくは障害児相談 、第3項、第4項及び第6項の規定による帳簿書類等の提示の命令等に関すること。

25号 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第11条第1項 《主務大臣又は都道府県知事は、自立支援給付…》 に関して必要があると認めるときは、自立支援給付に係る障害者等若しくは障害児の保護者又はこれらの者であった者に対し、当該自立支援給付に係る自立支援給付対象サービス等の内容に関し、報告若しくは文書その他の 及び第2項の規定による帳簿書類等の提示の命令等に関すること。

25_2号 精神保健福祉士法 第7条第2号 《受験資格 第7条 試験は、次の各号のいず…》 れかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号に基づく大学短期大学を除く。以下この条において同じ。において文部科学省令・厚生労働省令で定める精神障害者の保健及 に規定する精神保健福祉士短期養成施設等及び同条第3号に規定する精神保健福祉士一般養成施設等(文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定に係る学校に限る。)の指定及び監督に関すること。

25_3号 厚生労働省設置法 第18条第2項 《2 前項に定めるもののほか、地方厚生局は…》 、こども家庭庁の所掌事務のうち、こども家庭庁設置法2022年法律第75号第4条第1項第2号、第4号、第5号、第8号、第13号、第14号及び第17号に掲げる事務次条第2項において「こども家庭庁事務」とい の規定により地方厚生局が分掌することとされた事務に関する地方公共団体との連絡調整に関すること。

26号 地方厚生局の所掌事務に係る補助金等の交付に関すること(医事課、地域包括ケア推進課、企業年金課及び保険年金課の所掌に属するものを除く。)。

713条

1項 削除

714条 (医事課の所掌事務)

1項 北海道厚生局、東北厚生局、東海北陸厚生局、中国四国厚生局及び九州厚生局の医事課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 原因の明らかでない公衆衛生上重大な危害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態への対処に関する総括に関すること。

2号 医療の安全に関する取組の普及及び啓発に関すること。

2_2号 再生医療等安全性確保法 第4条第1項 《再生医療等を提供しようとする病院又は診療…》 所医療法第5条第1項に規定する医師又は歯科医師の住所を含む。第3号を除き、以下同じ。の管理者同項に規定する医師又は歯科医師を含む。以下この章及び次章において同じ。は、厚生労働省令で定めるところにより、 に規定する再生医療等提供計画の提出及び再生医療等を提供する医療機関の監督に関すること。

2_2_2号 再生医療等安全性確保法 第26条第1項 《再生医療等に関して識見を有する者から構成…》 される委員会であって、次に掲げる業務以下「審査等業務」という。を行うもの以下この条において「再生医療等委員会」という。を設置する者病院若しくは診療所の開設者又は医学医術に関する学術団体その他の厚生労働 の規定による再生医療等委員会の認定及び認定再生医療等委員会の監督に関すること。

2_2_3号 再生医療等安全性確保法 第35条第1項 《特定細胞加工物等の製造をしようとする者第…》 40条第1項の規定に該当する者を除く。は、厚生労働省令で定めるところにより、特定細胞加工物等製造施設ごとに、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。 の規定による特定細胞加工物の製造の許可及び再生医療等安全性確保法第40条第1項の規定による特定細胞加工物の製造の届出並びに特定細胞加工物の製造をする者の監督に関すること。

2_3号 臨床研究法 第5条第1項 《特定臨床研究を実施する者は、特定臨床研究…》 ごとに、次に掲げる事項を記載した特定臨床研究の実施に関する計画以下「実施計画」という。を作成し、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに に規定する実施計画の提出及び臨床研究を実施する者の監督に関すること。

2_3_2号 臨床研究法 第23条第1項 《臨床研究に関する専門的な知識経験を有する…》 者により構成される委員会であって、次に掲げる業務以下「審査意見業務」という。を行うもの以下この条において「臨床研究審査委員会」という。を設置する者病院医療法1948年法律第205号第1条の5第1項に規 の規定による臨床研究審査委員会の認定及び認定臨床研究審査委員会の監督に関すること。

2_3_3号 臨床研究法 第35条第1項 《厚生労働大臣は、この法律の施行に必要な限…》 度において、特定臨床研究を実施する者、認定委員会設置者若しくは医薬品等製造販売業者その製造販売をし、又はしようとする医薬品等が特定臨床研究に用いられる者に限る。第42条において同じ。若しくはその特殊関 の規定による報告徴収及び立入検査に関すること。

2_4号 地域医療構想の達成に向けた取組の推進に関すること。

2_5号 災害時における医療の確保の支援に関すること。

3号 医師の確保に関すること。

3_2号 医療法第5条の2の規定による医師の確保を特に図るべき区域で勤務した医師の認定に関すること。

4号 医師及び歯科医師の臨床研修に関すること。

5号 医師等の行政処分に係る調査の実施に関すること。

6号 行政処分を受けた医師等に対する再教育の実施に関すること。

7号 看護師の特定行為研修に関すること。

8号 医薬品(体外診断用医薬品を除く。及び再生医療等製品の製造業並びに医療機器の修理業の許可に関すること。

9号 毒物及び劇物の取締りに関すること。

10号 不良な医薬品等又は不正な表示のされた医薬品等の取締りの実施に関すること。

11号 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の輸入の確認に関すること。

12号 薬事監視員に関すること。

13号 毒物劇物監視員に関すること。

14号 医療観察法 第6条第2項 《2 厚生労働大臣は、精神保健審判員として…》 任命すべき者の選任に資するため、毎年、政令で定めるところにより、この法律に定める精神保健審判員の職務を行うのに必要な学識経験を有する医師以下「精神保健判定医」という。の名簿を最高裁判所に送付しなければ の精神保健判定医及び医療観察法第15条第1項の精神保健参与員に関すること。

15号 医療観察法 第16条 《指定医療機関の指定 指定入院医療機関の…》 指定は、国、都道府県又は都道府県若しくは都道府県及び都道府県以外の地方公共団体が設立した特定地方独立行政法人地方独立行政法人法2003年法律第118号第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人をいう。 の規定による指定医療機関の指定及び医療観察法第82条第2項の規定による指定医療機関の指導等に関すること。

16号 医療観察法 第43条第3項 《3 厚生労働大臣は、前条第1項第1号又は…》 第2号の決定があったときは、当該決定を受けた者が入院による医療を受けるべき指定入院医療機関又は入院によらない医療を受けるべき指定通院医療機関病院又は診療所に限る。次項並びに第54条第1項及び第2項、第医療観察法第51条第3項又は第61条第4項において準用する場合を含む。)の規定による指定入院医療機関又は指定通院医療機関の選定、医療観察法第45条第1項の規定による決定の執行その他医療観察法第42条第1項第1号若しくは 第61条第1項第1号 《福祉基盤課に、福祉人材確保対策官1人及び…》 法人指導監査官2人以内を置く。 の決定又は医療観察法第42条第1項第2号若しくは 第51条第1項第2号 《削除…》 の決定を受けた者に対する医療に関すること。

17号 都道府県医療費適正化計画その他の医療に要する費用の適正化の推進に関する地方公共団体その他の関係者との連絡調整に関すること(企画調整課の所掌に属するものを除く。)。

18号 地方厚生局の所掌事務に係る補助金等の交付に関すること(医師の臨床研修に関するものに限る。)。

2項 関東信越厚生局及び近畿厚生局の医事課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 原因の明らかでない公衆衛生上重大な危害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態への対処に関する総括に関すること。

2号 医療の安全に関する取組の普及及び啓発に関すること。

3号 再生医療等安全性確保法 第4条第1項 《再生医療等を提供しようとする病院又は診療…》 所医療法第5条第1項に規定する医師又は歯科医師の住所を含む。第3号を除き、以下同じ。の管理者同項に規定する医師又は歯科医師を含む。以下この章及び次章において同じ。は、厚生労働省令で定めるところにより、 に規定する再生医療等提供計画の提出及び再生医療等を提供する医療機関の監督に関すること。

4号 再生医療等安全性確保法 第26条第1項 《再生医療等に関して識見を有する者から構成…》 される委員会であって、次に掲げる業務以下「審査等業務」という。を行うもの以下この条において「再生医療等委員会」という。を設置する者病院若しくは診療所の開設者又は医学医術に関する学術団体その他の厚生労働 の規定による再生医療等委員会の認定及び認定再生医療等委員会の監督に関すること。

5号 再生医療等安全性確保法 第35条第1項 《特定細胞加工物等の製造をしようとする者第…》 40条第1項の規定に該当する者を除く。は、厚生労働省令で定めるところにより、特定細胞加工物等製造施設ごとに、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。 の規定による特定細胞加工物の製造の許可及び再生医療等安全性確保法第40条第1項の規定による特定細胞加工物の製造の届出並びに特定細胞加工物の製造をする者の監督に関すること。

6号 臨床研究法 第5条第1項 《特定臨床研究を実施する者は、特定臨床研究…》 ごとに、次に掲げる事項を記載した特定臨床研究の実施に関する計画以下「実施計画」という。を作成し、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに に規定する実施計画の提出及び臨床研究を実施する者の監督に関すること。

7号 臨床研究法 第23条第1項 《臨床研究に関する専門的な知識経験を有する…》 者により構成される委員会であって、次に掲げる業務以下「審査意見業務」という。を行うもの以下この条において「臨床研究審査委員会」という。を設置する者病院医療法1948年法律第205号第1条の5第1項に規 の規定による臨床研究審査委員会の認定及び認定臨床研究審査委員会の監督に関すること。

8号 臨床研究法 第35条第1項 《厚生労働大臣は、この法律の施行に必要な限…》 度において、特定臨床研究を実施する者、認定委員会設置者若しくは医薬品等製造販売業者その製造販売をし、又はしようとする医薬品等が特定臨床研究に用いられる者に限る。第42条において同じ。若しくはその特殊関 の規定による報告徴収及び立入検査に関すること。

9号 地域医療構想の達成に向けた取組の推進に関すること。

10号 災害時における医療の確保の支援に関すること。

11号 医師の確保に関すること。

12号 医療法第5条の2の規定による医師の確保を特に図るべき区域で勤務した医師の認定に関すること。

13号 医師及び歯科医師の臨床研修に関すること。

14号 医師等の行政処分に係る調査の実施に関すること。

15号 行政処分を受けた医師等に対する再教育の実施に関すること。

16号 看護師の特定行為研修に関すること。

17号 医療観察法 第6条第2項 《2 厚生労働大臣は、精神保健審判員として…》 任命すべき者の選任に資するため、毎年、政令で定めるところにより、この法律に定める精神保健審判員の職務を行うのに必要な学識経験を有する医師以下「精神保健判定医」という。の名簿を最高裁判所に送付しなければ の精神保健判定医及び医療観察法第15条第1項の精神保健参与員に関すること。

18号 医療観察法 第16条 《指定医療機関の指定 指定入院医療機関の…》 指定は、国、都道府県又は都道府県若しくは都道府県及び都道府県以外の地方公共団体が設立した特定地方独立行政法人地方独立行政法人法2003年法律第118号第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人をいう。 の規定による指定医療機関の指定及び医療観察法第82条第2項の規定による指定医療機関の指導等に関すること。

19号 医療観察法 第43条第3項 《3 厚生労働大臣は、前条第1項第1号又は…》 第2号の決定があったときは、当該決定を受けた者が入院による医療を受けるべき指定入院医療機関又は入院によらない医療を受けるべき指定通院医療機関病院又は診療所に限る。次項並びに第54条第1項及び第2項、第医療観察法第51条第3項又は第61条第4項において準用する場合を含む。)の規定による指定入院医療機関又は指定通院医療機関の選定、医療観察法第45条第1項の規定による決定の執行その他医療観察法第42条第1項第1号若しくは 第61条第1項第1号 《福祉基盤課に、福祉人材確保対策官1人及び…》 法人指導監査官2人以内を置く。 の決定又は医療観察法第42条第1項第2号若しくは 第51条第1項第2号 《削除…》 の決定を受けた者に対する医療に関すること。

20号 都道府県医療費適正化計画その他の医療に要する費用の適正化の推進に関する地方公共団体その他の関係者との連絡調整に関すること(企画調整課の所掌に属するものを除く。)。

21号 地方厚生局の所掌事務に係る補助金等の交付に関すること(医師の臨床研修に関するものに限る。)。

714条の2 (薬事監視指導課の所掌事務)

1項 薬事監視指導課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 医薬品(体外診断用医薬品を除く。及び再生医療等製品の製造業並びに医療機器の修理業の許可に関すること。

2号 毒物及び劇物の取締りに関すること。

3号 不良な医薬品等又は不正な表示のされた医薬品等の取締りの実施に関すること。

4号 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の輸入の確認に関すること。

5号 薬事監視員に関すること。

6号 毒物劇物監視員に関すること。

715条 (食品衛生課の所掌事務)

1項 食品衛生課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 健康増進法 第66条第3項 《3 第61条の規定は、食品として販売に供…》 する物であって健康保持増進効果等についての表示がされたもの特別用途食品及び第63条第1項の承認を受けた食品を除く。について準用する。 において準用する同法第61条第1項に規定する検査及び収去に関すること。

2号 削除

3号 食品等及び洗浄剤の衛生に関する取締りの実施に関すること。

4号 食品衛生法 第25条第1項 《第13条第1項の規定により規格が定められ…》 た食品若しくは添加物又は第18条第1項の規定により規格が定められた器具若しくは容器包装であつて政令で定めるものは、政令で定める区分に従い厚生労働大臣若しくは都道府県知事又は登録検査機関の行う検査を受け 並びに同法第26条第1項、第2項及び第3項の規定による登録並びに当該登録を受けた者の監督に関すること。

5号 食品衛生法 第27条 《 販売の用に供し、又は営業上使用する食品…》 、添加物、器具又は容器包装を輸入しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、その都度厚生労働大臣に届け出なければならない。 の規定による届出がなされた食品等に係る検疫所が行う試験及び検査の業務に関する定期的な点検及びその点検の結果に基づく助言に関すること。

715条の2 (地域包括ケア推進課の所掌事務)

1項 地域包括ケア推進課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 地域包括ケアシステムの構築の支援に関すること。

2号 地方厚生局の所掌事務に係る補助金等の交付に関すること(地域包括ケアシステムの構築に関するものに限る。)。

716条 (保険課の所掌事務)

1項 保険課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 健康保険法第7条の38第1項の規定による全国健康保険協会に対する報告の徴収、質問及び検査に関すること。

2号 全国健康保険協会が行う国税滞納処分の例による処分に関する認可に関すること。

2_2号 全国健康保険協会が行う立入検査等に係る認可に関すること。

3号 健康保険 組合 の行う業務の監督に関すること。

717条 (企業年金課の所掌事務)

1項 企業年金課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 国民年金基金の監督に関すること。

2号 確定給付企業年金事業及び確定拠出年金事業(事業主に係るものに限る。)に関する監督に関すること。

718条 (保険年金課の所掌事務)

1項 保険年金課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 健康保険法第7条の38第1項の規定による全国健康保険協会に対する報告の徴収、質問及び検査に関すること。

2号 全国健康保険協会が行う国税滞納処分の例による処分に関する認可に関すること。

2_2号 全国健康保険協会が行う立入検査等に係る認可に関すること。

3号 健康保険 組合 の行う業務の監督に関すること。

4号 国民年金基金の監督に関すること。

5号 確定給付企業年金事業及び確定拠出年金事業(事業主に係るものに限る。)に関する監督に関すること。

719条から721条まで

1項 削除

722条 (上席児童扶養手当監査官及び児童扶養手当監査官、上席社会福祉監査官及び社会福祉監査官、上席生活保護監査官及び生活保護監査官、障害福祉サービス業務検査官並びに自立支援指導官)

1項 健康福祉課に、次の各号に掲げる地方厚生局の区分に応じ、当該各号に定めるものを置く。

1号 北海道厚生局、東北厚生局、東海北陸厚生局、中国四国厚生局及び九州厚生局次に掲げるもの

上席児童扶養手当監査官1人(北海道厚生局にあっては、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。

児童扶養手当監査官1人(東北厚生局及び中国四国厚生局にあっては、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。

上席社会福祉監査官1人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。

社会福祉監査官1人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。

上席生活保護監査官1人(北海道厚生局にあっては、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。

生活保護監査官1人(北海道厚生局、東北厚生局及び中国四国厚生局にあっては、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。

障害福祉サービス業務検査官1人(北海道厚生局、東北厚生局、東海北陸厚生局及び中国四国厚生局にあっては、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。

自立支援指導官1人(北海道厚生局、中国四国厚生局及び九州厚生局にあっては、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。

2号 関東信越厚生局次に掲げるもの

上席児童扶養手当監査官2人(うち1人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。

児童扶養手当監査官2人

上席社会福祉監査官3人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。

社会福祉監査官7人(うち1人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。

上席生活保護監査官1人

生活保護監査官1人

障害福祉サービス業務検査官1人

自立支援指導官1人

3号 近畿厚生局次に掲げるもの

上席児童扶養手当監査官1人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。

児童扶養手当監査官1人

上席社会福祉監査官3人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。

社会福祉監査官5人(うち1人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。

上席生活保護監査官1人

生活保護監査官1人

障害福祉サービス業務検査官1人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。

自立支援指導官1人

2項 上席児童扶養手当監査官は、命を受けて、 第712条第11号 《健康福祉課の所掌事務 第712条 健康福…》 祉課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 健康福祉部の所掌事務に関する総合調整に関すること。 1の2 あん摩マッサージ指圧師の養成施設、あん摩マッサージ指圧師及びはり師の養成施設、あん摩マッサージ指圧 に掲げる事務を行い、及び児童扶養手当監査官の行う事務を整理する。

3項 児童扶養手当監査官は、命を受けて、 第712条第11号 《健康福祉課の所掌事務 第712条 健康福…》 祉課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 健康福祉部の所掌事務に関する総合調整に関すること。 1の2 あん摩マッサージ指圧師の養成施設、あん摩マッサージ指圧師及びはり師の養成施設、あん摩マッサージ指圧 に掲げる事務を行う。

4項 上席社会福祉監査官は、命を受けて、 第712条第9号 《健康福祉課の所掌事務 第712条 健康福…》 祉課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 健康福祉部の所掌事務に関する総合調整に関すること。 1の2 あん摩マッサージ指圧師の養成施設、あん摩マッサージ指圧師及びはり師の養成施設、あん摩マッサージ指圧 、第10号( 児童福祉法 第34条の5第1項 《都道府県知事は、児童の福祉のために必要が…》 あると認めるときは、障害児通所支援事業等、児童自立生活援助事業若しくは小規模住居型児童養育事業を行う者に対して、必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくはその事務所 の規定による質問及び立入検査、同法第46条第1項の規定による質問及び立入検査並びに同法第59条第1項の規定による立入調査及び質問に関することに限る。及び第19号( 生活保護法 第38条第1項 《保護施設の種類は、左の通りとする。 1 …》 救護施設 2 更生施設 3 医療保護施設 4 授産施設 5 宿所提供施設 に規定する保護施設(都道府県、 指定都市 及び 中核市 の設置するものに限る。)に係るものに限る。)に掲げる事務を行い、及び社会福祉監査官の行う事務を整理する。

5項 社会福祉監査官は、命を受けて、 第712条第9号 《健康福祉課の所掌事務 第712条 健康福…》 祉課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 健康福祉部の所掌事務に関する総合調整に関すること。 1の2 あん摩マッサージ指圧師の養成施設、あん摩マッサージ指圧師及びはり師の養成施設、あん摩マッサージ指圧 、第10号( 児童福祉法 第34条の5第1項 《都道府県知事は、児童の福祉のために必要が…》 あると認めるときは、障害児通所支援事業等、児童自立生活援助事業若しくは小規模住居型児童養育事業を行う者に対して、必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくはその事務所 の規定による質問及び立入検査、同法第46条第1項の規定による質問及び立入検査並びに同法第59条第1項の規定による立入調査及び質問に関することに限る。及び第19号( 生活保護法 第38条第1項 《保護施設の種類は、左の通りとする。 1 …》 救護施設 2 更生施設 3 医療保護施設 4 授産施設 5 宿所提供施設 に規定する保護施設(都道府県、 指定都市 及び 中核市 の設置するものに限る。)に係るものに限る。)に掲げる事務を行う。

6項 上席生活保護監査官は、命を受けて、 第712条第19号 《健康福祉課の所掌事務 第712条 健康福…》 祉課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 健康福祉部の所掌事務に関する総合調整に関すること。 1の2 あん摩マッサージ指圧師の養成施設、あん摩マッサージ指圧師及びはり師の養成施設、あん摩マッサージ指圧上席社会福祉監査官及び社会福祉監査官の所掌に属するものを除く。)に掲げる事務を行い、及び生活保護監査官の行う事務を整理する。

7項 生活保護監査官は、命を受けて、 第712条第19号 《健康福祉課の所掌事務 第712条 健康福…》 祉課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 健康福祉部の所掌事務に関する総合調整に関すること。 1の2 あん摩マッサージ指圧師の養成施設、あん摩マッサージ指圧師及びはり師の養成施設、あん摩マッサージ指圧上席社会福祉監査官及び社会福祉監査官の所掌に属するものを除く。)に掲げる事務を行う。

8項 障害福祉サービス業務検査官は、命を受けて、 第712条第23号 《健康福祉課の所掌事務 第712条 健康福…》 祉課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 健康福祉部の所掌事務に関する総合調整に関すること。 1の2 あん摩マッサージ指圧師の養成施設、あん摩マッサージ指圧師及びはり師の養成施設、あん摩マッサージ指圧 及び第24号に掲げる事務を行う。

9項 自立支援指導官は、命を受けて、 第712条第24号 《健康福祉課の所掌事務 第712条 健康福…》 祉課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 健康福祉部の所掌事務に関する総合調整に関すること。 1の2 あん摩マッサージ指圧師の養成施設、あん摩マッサージ指圧師及びはり師の養成施設、あん摩マッサージ指圧 の二及び第25号に掲げる事務を行う。

723条

1項 削除

724条 (薬事監視専門官)

1項 北海道厚生局、東北厚生局、東海北陸厚生局、中国四国厚生局及び九州厚生局の医事課に、それぞれ薬事監視専門官1人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を、関東信越厚生局の薬事監視指導課に、薬事監視専門官7人を、近畿厚生局の薬事監視指導課に、薬事監視専門官5人を置く。

2項 医事課の薬事監視専門官は、命を受けて、 第714条第1項第8号 《北海道厚生局、東北厚生局、東海北陸厚生局…》 、中国四国厚生局及び九州厚生局の医事課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 原因の明らかでない公衆衛生上重大な危害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態への対処に関する総括に関すること。 2 医療の から第13号までに掲げる事務を、薬事監視指導課の薬事監視専門官は、命を受けて、 第714条 《医事課の所掌事務 北海道厚生局、東北厚…》 生局、東海北陸厚生局、中国四国厚生局及び九州厚生局の医事課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 原因の明らかでない公衆衛生上重大な危害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態への対処に関する総括に関す の二各号に掲げる事務を行う。

725条 (上席地域包括ケア推進官及び地域包括ケア推進官)

1項 地域包括ケア推進課に、次の各号に掲げる地方厚生局の区分に応じ、当該各号に定めるものを置く。

1号 北海道厚生局、東北厚生局及び中国四国厚生局次に掲げるもの

上席地域包括ケア推進官1人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。

地域包括ケア推進官2人

2号 関東信越厚生局次に掲げるもの

上席地域包括ケア推進官1人

地域包括ケア推進官1人

3号 東海北陸厚生局、近畿厚生局及び九州厚生局次に掲げるもの

上席地域包括ケア推進官1人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。

地域包括ケア推進官2人

2項 上席地域包括ケア推進官は、命を受けて、 第715条 《食品衛生課の所掌事務 食品衛生課は、次…》 に掲げる事務をつかさどる。 1 健康増進法第66条第3項において準用する同法第61条第1項に規定する検査及び収去に関すること。 2 削除 3 食品等及び洗浄剤の衛生に関する取締りの実施に関すること。 の二各号に掲げる事務を行い、及び地域包括ケア推進官の行う事務を整理する。

3項 地域包括ケア推進官は、命を受けて、 第715条 《食品衛生課の所掌事務 食品衛生課は、次…》 に掲げる事務をつかさどる。 1 健康増進法第66条第3項において準用する同法第61条第1項に規定する検査及び収去に関すること。 2 削除 3 食品等及び洗浄剤の衛生に関する取締りの実施に関すること。 の二各号に掲げる事務を行う。

726条

1項 削除

727条 (上席社会保険監査指導官)

1項 保険課に、上席社会保険監査指導官1人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。

2項 上席社会保険監査指導官は、命を受けて、 第716条 《保険課の所掌事務 保険課は、次に掲げる…》 事務をつかさどる。 1 健康保険法第7条の38第1項の規定による全国健康保険協会に対する報告の徴収、質問及び検査に関すること。 2 全国健康保険協会が行う国税滞納処分の例による処分に関する認可に関する 各号に掲げる事務を行う。

727条の2

1項 企業年金課に、次の各号に掲げる地方厚生局の区分に応じ、当該各号に定めるものを置く。

1号 関東信越厚生局次に掲げるもの

上席社会保険監査指導官1人

社会保険監査指導官3人(うち2人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。

企業年金監査官8人(うち2人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。

2号 近畿厚生局次に掲げるもの

上席社会保険監査指導官1人

社会保険監査指導官1人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。

企業年金監査官3人(うち1人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。

2項 上席社会保険監査指導官は、命を受けて、 第717条 《企業年金課の所掌事務 企業年金課は、次…》 に掲げる事務をつかさどる。 1 国民年金基金の監督に関すること。 2 確定給付企業年金事業及び確定拠出年金事業事業主に係るものに限る。に関する監督に関すること。 各号に掲げる事務を行い、並びに社会保険監査指導官及び企業年金監査官の行う事務を整理する。

3項 社会保険監査指導官は、命を受けて、 第717条第1号 《企業年金課の所掌事務 第717条 企業年…》 金課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 国民年金基金の監督に関すること。 2 確定給付企業年金事業及び確定拠出年金事業事業主に係るものに限る。に関する監督に関すること。 に掲げる事務を行う。

4項 企業年金監査官は、命を受けて、 第717条第2号 《企業年金課の所掌事務 第717条 企業年…》 金課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 国民年金基金の監督に関すること。 2 確定給付企業年金事業及び確定拠出年金事業事業主に係るものに限る。に関する監督に関すること。 に掲げる事務を行う。

727条の3

1項 保険年金課に、次の各号に掲げる地方厚生局の区分に応じ、当該各号に定めるものを置く。

1号 北海道厚生局次に掲げるもの

上席社会保険監査指導官2人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。

企業年金監査官2人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。

2号 東北厚生局及び中国四国厚生局次に掲げるもの

上席社会保険監査指導官2人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。

企業年金監査官1人

3号 東海北陸厚生局及び九州厚生局次に掲げるもの

上席社会保険監査指導官2人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。

企業年金監査官2人(九州厚生局にあっては、うち1人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。

2項 上席社会保険監査指導官は、命を受けて、 第718条 《保険年金課の所掌事務 保険年金課は、次…》 に掲げる事務をつかさどる。 1 健康保険法第7条の38第1項の規定による全国健康保険協会に対する報告の徴収、質問及び検査に関すること。 2 全国健康保険協会が行う国税滞納処分の例による処分に関する認可 各号に掲げる事務を行い、及び企業年金監査官の行う事務を整理する。

3項 企業年金監査官は、命を受けて、 第718条第5号 《保険年金課の所掌事務 第718条 保険年…》 金課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 健康保険法第7条の38第1項の規定による全国健康保険協会に対する報告の徴収、質問及び検査に関すること。 2 全国健康保険協会が行う国税滞納処分の例による処分に に掲げる事務を行う。

727条の4 (次長)

1項 麻薬取締部(関東信越厚生局及び近畿厚生局に限る。)に、次長を置く。

2項 次長は、部長を助け、部の事務を整理する。

728条 (麻薬取締部に置く課等)

1項 麻薬取締部に、次に掲げる課を置く。

2項 前項に掲げる課のほか、次の各号に掲げる地方厚生局の区分に応じ、当該各号に定めるものを置く。

1号 北海道厚生局次に掲げるもの

鑑定官1人

密輸対策・情報官1人

2号 東北厚生局及び中国四国厚生局次に掲げるもの

鑑定官1人

密輸対策・情報官1人

3号 関東信越厚生局密輸・広域事犯管理官1人

4号 東海北陸厚生局情報官1人

5号 近畿厚生局及び九州厚生局情報官2人

729条 (調査総務課の所掌事務)

1項 調査総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 麻薬取締官の養成及び研修に関すること(鑑定課の所掌に属するものを除く。)。

2号 麻薬及び向精神薬取締法 1953年法律第14号第54条第5項 《5 麻薬取締官は、厚生労働大臣の指揮監督…》 を受け、麻薬取締員は、都道府県知事の指揮監督を受けて、この法律、大麻草の栽培の規制に関する法律、あへん法、覚醒剤取締法1951年法律第252号若しくは国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する に規定する罪の捜査に関する公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。

3号 麻薬等 並びに 医薬品医療機器等法 に規定する指定薬物及び模造に係る医薬品に関する取締りの実施に関すること(捜査第一課及び捜査第二課又は捜査課、特別捜査課、密輸対策課、サイバー捜査課、国際情報課、鑑定課、情報管理分析課並びに情報官、鑑定官、密輸対策官及び密輸対策・情報官の所掌に属するものを除く。)。

4号 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の輸入の確認に関する取締りに関すること(捜査第一課及び捜査課の所掌に属するものを除く。)。

5号 前各号に掲げるもののほか、麻薬取締部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

729条の2

1項 削除

730条 (捜査第一課の所掌事務)

1項 捜査第一課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 麻薬及び向精神薬取締法 第54条第5項 《5 麻薬取締官は、厚生労働大臣の指揮監督…》 を受け、麻薬取締員は、都道府県知事の指揮監督を受けて、この法律、大麻草の栽培の規制に関する法律、あへん法、覚醒剤取締法1951年法律第252号若しくは国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する に規定する罪( 麻薬及び向精神薬取締法 及び 医薬品医療機器等法 に違反する罪に限る。)の捜査に関すること(特別捜査課の所掌に属するものを除く。)。

2号 医薬品医療機器等法 に規定する指定薬物及び模造に係る医薬品に関する取締りの実施に関すること。

3号 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の輸入の確認に関する取締りに関すること。

731条 (捜査第二課の所掌事務)

1項 捜査第二課は、 麻薬及び向精神薬取締法 第54条第5項 《5 麻薬取締官は、厚生労働大臣の指揮監督…》 を受け、麻薬取締員は、都道府県知事の指揮監督を受けて、この法律、大麻草の栽培の規制に関する法律、あへん法、覚醒剤取締法1951年法律第252号若しくは国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する に規定する罪( 麻薬及び向精神薬取締法 及び 医薬品医療機器等法 に違反する罪を除く。)の捜査に関する事務(特別捜査課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

731条の2 (特別捜査課の所掌事務)

1項 特別捜査課は、 麻薬及び向精神薬取締法 第54条第5項 《5 麻薬取締官は、厚生労働大臣の指揮監督…》 を受け、麻薬取締員は、都道府県知事の指揮監督を受けて、この法律、大麻草の栽培の規制に関する法律、あへん法、覚醒剤取締法1951年法律第252号若しくは国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する に規定する罪(組織的な犯罪その他特定のものに限る。)の捜査に関する事務をつかさどる。

732条 (捜査課の所掌事務)

1項 捜査課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 麻薬及び向精神薬取締法 第54条第5項 《5 麻薬取締官は、厚生労働大臣の指揮監督…》 を受け、麻薬取締員は、都道府県知事の指揮監督を受けて、この法律、大麻草の栽培の規制に関する法律、あへん法、覚醒剤取締法1951年法律第252号若しくは国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する に規定する罪の捜査に関すること。

2号 医薬品医療機器等法 に規定する指定薬物及び模造に係る医薬品に関する取締りの実施に関すること。

3号 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の輸入の確認に関する取締りに関すること。

732条の2 (密輸対策課の所掌事務)

1項 密輸対策課は、 麻薬及び向精神薬取締法 第54条第5項 《5 麻薬取締官は、厚生労働大臣の指揮監督…》 を受け、麻薬取締員は、都道府県知事の指揮監督を受けて、この法律、大麻草の栽培の規制に関する法律、あへん法、覚醒剤取締法1951年法律第252号若しくは国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する に規定する罪(不法輸入及び不法輸出並びに国外犯に係るものに限る。)の捜査に関する企画及び調整に関する事務をつかさどる。

732条の3 (サイバー捜査課の所掌事務)

1項 サイバー捜査課は、 麻薬及び向精神薬取締法 第54条第5項 《5 麻薬取締官は、厚生労働大臣の指揮監督…》 を受け、麻薬取締員は、都道府県知事の指揮監督を受けて、この法律、大麻草の栽培の規制に関する法律、あへん法、覚醒剤取締法1951年法律第252号若しくは国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する に規定する罪(サイバー空間を利用した罪に限る。)の捜査に関する企画及び調整に関する事務をつかさどる。

733条 (国際情報課の所掌事務)

1項 国際情報課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 麻薬及び向精神薬取締法 第54条第5項 《5 麻薬取締官は、厚生労働大臣の指揮監督…》 を受け、麻薬取締員は、都道府県知事の指揮監督を受けて、この法律、大麻草の栽培の規制に関する法律、あへん法、覚醒剤取締法1951年法律第252号若しくは国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する に規定する罪(不法輸入及び不法輸出並びに国外犯に係るものに限る。)に関する情報の収集及び分析に関すること。

2号 麻薬等 に係る国際捜査共助の実施に関すること。

733条の2 (鑑定課の所掌事務)

1項 鑑定課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 麻薬等 医薬品医療機器等法 に規定する指定薬物及び覚醒剤原料の鑑定に関すること。

2号 麻薬取締官の養成及び研修に関すること( 麻薬等 医薬品医療機器等法 に規定する指定薬物及び覚醒剤原料の鑑定に関するものに限る。)。

2項 関東信越厚生局の鑑定課は、前項に規定する事務のほか、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 麻薬及び向精神薬取締法 第54条第5項 《5 麻薬取締官は、厚生労働大臣の指揮監督…》 を受け、麻薬取締員は、都道府県知事の指揮監督を受けて、この法律、大麻草の栽培の規制に関する法律、あへん法、覚醒剤取締法1951年法律第252号若しくは国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する に規定する罪の捜査に関する証拠物に係るDNA型鑑定に関すること。

2号 麻薬取締官の養成及び研修に関すること(DNA型鑑定に関するものに限る。)。

733条の3 (情報管理分析課の所掌事務)

1項 情報管理分析課は、 麻薬及び向精神薬取締法 第54条第5項 《5 麻薬取締官は、厚生労働大臣の指揮監督…》 を受け、麻薬取締員は、都道府県知事の指揮監督を受けて、この法律、大麻草の栽培の規制に関する法律、あへん法、覚醒剤取締法1951年法律第252号若しくは国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する に規定する罪の捜査に関して収集された情報の管理及び分析並びに情報技術の解析に関する事務をつかさどる。

734条 (情報官の職務)

1項 情報官は、命を受けて、 麻薬及び向精神薬取締法 第54条第5項 《5 麻薬取締官は、厚生労働大臣の指揮監督…》 を受け、麻薬取締員は、都道府県知事の指揮監督を受けて、この法律、大麻草の栽培の規制に関する法律、あへん法、覚醒剤取締法1951年法律第252号若しくは国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する に規定する罪(不法輸入及び不法輸出並びに国外犯に係るものを除く。)に関する情報の収集及び分析に関する事務を行う。

2項 東海北陸厚生局、近畿厚生局及び九州厚生局の情報官は、前項に規定する事務のほか、 第733条 《国際情報課の所掌事務 国際情報課は、次…》 に掲げる事務をつかさどる。 1 麻薬及び向精神薬取締法第54条第5項に規定する罪不法輸入及び不法輸出並びに国外犯に係るものに限る。に関する情報の収集及び分析に関すること。 2 麻薬等に係る国際捜査共助 各号に掲げる事務を行う。

734条の2 (鑑定官の職務)

1項 鑑定官は、命を受けて、 麻薬等 医薬品医療機器等法 に規定する指定薬物及び覚醒剤原料の鑑定に関する事務を行う。

734条の3 (密輸対策官の職務)

1項 密輸対策官は、命を受けて、 麻薬及び向精神薬取締法 第54条第5項 《5 麻薬取締官は、厚生労働大臣の指揮監督…》 を受け、麻薬取締員は、都道府県知事の指揮監督を受けて、この法律、大麻草の栽培の規制に関する法律、あへん法、覚醒剤取締法1951年法律第252号若しくは国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する に規定する罪(不法輸入及び不法輸出並びに国外犯に係るものに限る。)の捜査に関する事務を行う。

734条の4 (密輸対策・情報官の職務)

1項 密輸対策・情報官は、命を受けて、次に掲げる事務を行う。

1号 麻薬及び向精神薬取締法 第54条第5項 《5 麻薬取締官は、厚生労働大臣の指揮監督…》 を受け、麻薬取締員は、都道府県知事の指揮監督を受けて、この法律、大麻草の栽培の規制に関する法律、あへん法、覚醒剤取締法1951年法律第252号若しくは国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する に規定する罪(不法輸入及び不法輸出並びに国外犯に係るものに限る。)の捜査に関する事務を行う。

2号 麻薬及び向精神薬取締法 第54条第5項 《5 麻薬取締官は、厚生労働大臣の指揮監督…》 を受け、麻薬取締員は、都道府県知事の指揮監督を受けて、この法律、大麻草の栽培の規制に関する法律、あへん法、覚醒剤取締法1951年法律第252号若しくは国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する に規定する罪(不法輸入及び不法輸出並びに国外犯に係るものを除く。)に関する情報の収集及び分析に関する事務を行う。

2項 前項に規定する事務のほか、 第733条 《国際情報課の所掌事務 国際情報課は、次…》 に掲げる事務をつかさどる。 1 麻薬及び向精神薬取締法第54条第5項に規定する罪不法輸入及び不法輸出並びに国外犯に係るものに限る。に関する情報の収集及び分析に関すること。 2 麻薬等に係る国際捜査共助 各号に掲げる事務を行う。

734条の5 (密輸・広域事犯管理官の職務)

1項 密輸・広域事犯管理官は、命を受けて、 麻薬及び向精神薬取締法 第54条第5項 《5 麻薬取締官は、厚生労働大臣の指揮監督…》 を受け、麻薬取締員は、都道府県知事の指揮監督を受けて、この法律、大麻草の栽培の規制に関する法律、あへん法、覚醒剤取締法1951年法律第252号若しくは国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する に規定する罪の捜査に関する重要事項の企画及び調整に関する事務を行う。

734条の6 (調査総務調整官)

1項 関東信越厚生局の調査総務課に調査総務調整官1人を置く。

2項 調査総務調整官は、命を受けて、麻薬取締官の養成及び研修の企画及び調整に関する事務を行う(鑑定課の所掌に属するものを除く。)。

734条の7 (密輸対策官)

1項 関東信越厚生局の密輸対策課に密輸対策官2人を、近畿厚生局及び九州厚生局の密輸対策課にそれぞれ密輸対策官3人を置く。

2項 密輸対策官は、命を受けて、 麻薬及び向精神薬取締法 第54条第5項 《5 麻薬取締官は、厚生労働大臣の指揮監督…》 を受け、麻薬取締員は、都道府県知事の指揮監督を受けて、この法律、大麻草の栽培の規制に関する法律、あへん法、覚醒剤取締法1951年法律第252号若しくは国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する に規定する罪(不法輸入及び不法輸出並びに国外犯に係るものに限る。)の捜査に関する事務を行う。

734条の8 (情報官及び情報技術解析専門官)

1項 関東信越厚生局の情報管理分析課に情報官2人及び情報技術解析専門官1人を置く。

2項 情報官は、命を受けて、 第734条第1項 《情報官は、命を受けて、麻薬及び向精神薬取…》 締法第54条第5項に規定する罪不法輸入及び不法輸出並びに国外犯に係るものを除く。に関する情報の収集及び分析に関する事務を行う。 に規定する事務を行う。

3項 情報技術解析専門官は、命を受けて、 麻薬及び向精神薬取締法 第54条第5項 《5 麻薬取締官は、厚生労働大臣の指揮監督…》 を受け、麻薬取締員は、都道府県知事の指揮監督を受けて、この法律、大麻草の栽培の規制に関する法律、あへん法、覚醒剤取締法1951年法律第252号若しくは国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する に規定する罪の捜査に関する情報技術の解析に関する事務を行う。

734条の9 (国際情報官)

1項 関東信越厚生局の国際情報課に国際情報官1人を置く。

2項 国際情報官は、命を受けて、 麻薬等 に係る国際捜査共助の実施に関する事務を行う。

735条 (鑑定官、DNA型鑑定官及び主任DNA型鑑定官)

1項 関東信越厚生局の鑑定課に鑑定官2人、DNA型鑑定官1人及び主任DNA型鑑定官1人を、近畿厚生局及び九州厚生局の鑑定課にそれぞれ鑑定官1人を置く。

2項 鑑定官は、命を受けて、 第733条の2第1項第1号 《鑑定課は、次に掲げる事務をつかさどる。 …》 1 麻薬等、医薬品医療機器等法に規定する指定薬物及び覚醒剤原料の鑑定に関すること。 2 麻薬取締官の養成及び研修に関すること麻薬等、医薬品医療機器等法に規定する指定薬物及び覚醒剤原料の鑑定に関するもの に掲げる事務を行う。

3項 DNA型鑑定官は、命を受けて、 第733条の2第2項第1号 《2 関東信越厚生局の鑑定課は、前項に規定…》 する事務のほか、次に掲げる事務をつかさどる。 1 麻薬及び向精神薬取締法第54条第5項に規定する罪の捜査に関する証拠物に係るDNA型鑑定に関すること。 2 麻薬取締官の養成及び研修に関することDNA型 に規定する事務を行う。

4項 主任DNA型鑑定官は、命を受けて、 第733条の2第2項第1号 《2 関東信越厚生局の鑑定課は、前項に規定…》 する事務のほか、次に掲げる事務をつかさどる。 1 麻薬及び向精神薬取締法第54条第5項に規定する罪の捜査に関する証拠物に係るDNA型鑑定に関すること。 2 麻薬取締官の養成及び研修に関することDNA型 に掲げる事務(重要事項の企画及び調整に関するものに限る。)を行う。

735条の2 (地方厚生局に置く分室)

1項 地方厚生局の所掌事務(次に掲げるもの(関東信越厚生局第5分室、第7分室及び第9分室にあっては第5号及び第6号に掲げるものに限り、それ以外の分室にあっては第1号から第4号までに掲げるものに限る。)に限る。)を分掌させるため、所要の地に、分室を置く。

1号 医療監視員に関すること。

2号 健康保険事業、船員保険事業、国民健康保険事業及び後期高齢者医療制度に係る療養に関する監督(地方厚生局長の権限に属するものに限る。)を行うこと。

3号 保険医療機関、保険薬局、保険医、保険薬剤師、指定訪問看護事業者その他医療保険事業の療養担当者に対する監督を行うこと並びに 生活保護法施行規則 第10条第6項 《6 第1項から第4項までの規定による申請…》 第2項の規定による申請のうち指定訪問看護事業者等に係るものを除く。は、同時に健康保険法第65条第1項の規定により保険医療機関又は保険薬局の指定を受けようとする場合には、当該指定の申請に係る病院若しくは の規定による申請の経由並びに同令第14条第3項及び 第15条第2項 《2 看護サービス推進室は、保健師、助産師…》 、看護師及び准看護師による看護サービスの向上に関する政策の企画及び立案並びに推進に関する事務をつかさどる。 の規定による届出の経由に係る事務を行うこと。

4号 地方社会保険医療協議会に置かれる部会の庶務を行うこと。

5号 政府が管掌する厚生年金保険及び国民年金の被保険者等に関する記録の訂正の請求に関すること並びにこれに関する調査に関すること。

6号 地方年金記録訂正審議会の庶務(地方年金記録訂正審議会に置かれる部会に係る部分に限る。)に関すること。

2項 分室の名称、位置及び管轄区域は、別表第3の2のとおりとする。

3項 関東信越厚生局の第6分室及び第8分室に、それぞれ次の二課を置く。

4項 第1項第1号から第4号までに掲げる事務の審査課及び指導課における分掌は、関東信越厚生局長が定める。

5項 関東信越厚生局の第5分室、第7分室及び第9分室に、それぞれ次の二課を置く。

6項 第1項第5号及び第6号に掲げる事務の管理課及び調査課における分掌は、関東信越厚生局長が定める。

736条 (麻薬取締部の分室)

1項 麻薬取締部の所掌事務の一部を分掌させるため、関東信越厚生局麻薬取締部に横浜分室を、近畿厚生局麻薬取締部に神戸分室を、九州厚生局麻薬取締部に小倉分室をそれぞれ置く。

737条 (沖縄分室)

1項 九州厚生局に、当分の間、沖縄分室を置く。

2項 沖縄分室は、九州厚生局の所掌事務(国家公務員共済 組合 法第3条第1項の規定により厚生労働省に設けられた共済組合に関することに限る。)のうち、沖縄県の区域に係るものを分掌する。

738条 (四国厚生支局の所掌事務)

1項 四国厚生 支局 以下「 支局 」という。)は、中国四国厚生局の所掌事務( 第707条第1号 《健康福祉部の所掌事務 第707条 健康福…》 祉部は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 原因の明らかでない公衆衛生上重大な危害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態への対処に関する総括に関すること。 2 医療の安全に関する取組の普及及び啓発に関 、第2号、第2号の四、第2号の五、第3号、第3号の二、第8号、第11号、第13号、第19号、第20号、第47号、第56号( 生活保護法 第34条第2項 《2 前項に規定する現物給付のうち、医療の…》 給付は、医療保護施設を利用させ、又は医療保護施設若しくは第49条の規定により指定を受けた医療機関以下「指定医療機関」という。にこれを委託して行うものとする。 に規定する指定医療機関の監督に関することに限る。)、第58号から第64号まで、第71号、第75号、第77号から第82号の二まで及び第83号(医事課の所掌に属するものを除く。)、 第710条の2第3号 《企画調整課の所掌事務 第710条の2 企…》 画調整課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 地方厚生局の所掌事務に関する総合的な企画及び立案に関すること。 2 地方厚生局の所掌事務に関する政策の実施に関する総合調整に関すること。 3 都道府県医療 及び第4号、 第710条の2 《企画調整課の所掌事務 企画調整課は、次…》 に掲げる事務をつかさどる。 1 地方厚生局の所掌事務に関する総合的な企画及び立案に関すること。 2 地方厚生局の所掌事務に関する政策の実施に関する総合調整に関すること。 3 都道府県医療費適正化計画そ の四、 第710条の2 《企画調整課の所掌事務 企画調整課は、次…》 に掲げる事務をつかさどる。 1 地方厚生局の所掌事務に関する総合的な企画及び立案に関すること。 2 地方厚生局の所掌事務に関する政策の実施に関する総合調整に関すること。 3 都道府県医療費適正化計画そ の五並びに 第710条の3第3号 《管理課の所掌事務 第710条の3 管理課…》 は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 地方厚生局の所掌事務健康福祉部、麻薬取締部、総務課、企画調整課、年金指導課、年金調整課、年金管理課、年金審査課及び分室第735条の2に規定するもののうち、関東信越 から第7号までに掲げるもののほか、次に掲げるものに限る。)のうち、徳島県、香川県、愛媛県及び高知県の区域に係るものを分掌する。

1号 医療監視員に関すること。

2号 健康保険事業、船員保険事業、国民健康保険事業及び後期高齢者医療制度に係る療養に関する監督(地方厚生局長の権限に属するものに限る。)を行うこと。

3号 保険医療機関、保険薬局、保険医、保険薬剤師、指定訪問看護事業者その他医療保険事業の療養担当者に対する監督を行うこと並びに 生活保護法施行規則 第10条第6項 《6 第1項から第4項までの規定による申請…》 第2項の規定による申請のうち指定訪問看護事業者等に係るものを除く。は、同時に健康保険法第65条第1項の規定により保険医療機関又は保険薬局の指定を受けようとする場合には、当該指定の申請に係る病院若しくは の規定による申請の経由並びに同令第14条第3項及び 第15条第2項 《2 看護サービス推進室は、保健師、助産師…》 、看護師及び准看護師による看護サービスの向上に関する政策の企画及び立案並びに推進に関する事務をつかさどる。 の規定による届出の経由に係る事務を行うこと。

4号 地方社会保険医療協議会に置かれる部会の庶務を行うこと。

739条 (支局の麻薬取締部)

1項 支局 に、麻薬取締部を置く。

2項 麻薬取締部は、 第708条 《麻薬取締部の所掌事務 麻薬取締部は、次…》 に掲げる事務をつかさどる。 1 麻薬等並びに医薬品医療機器等法に規定する指定薬物及び模造に係る医薬品に関する取締りの実施に関すること。 2 麻薬取締官及び麻薬取締員が司法警察員として行う職務の実施に関 各号に掲げる事務をつかさどる。

739条の2 (支局の総務管理官)

1項 支局 に、総務管理官1人を置く。

2項 総務管理官は、命を受けて、 支局 の所掌事務に関する重要事項の企画及び立案並びに調整に当たる。

739条の3 (支局の指導総括管理官)

1項 支局 に、指導総括管理官1人を置く。

2項 指導総括管理官は、命を受けて、 支局 の所掌事務(管理課、医療課、調査課、指導監査課及び分室( 第751条の2 《支局に置く分室 支局の所掌事務次に掲げ…》 るものに限る。を分掌させるため、所要の地に、分室を置く。 1 医療監視員に関すること。 2 健康保険事業、船員保険事業、国民健康保険事業及び後期高齢者医療制度に係る療養に関する監督四国厚生支局長の権限 に規定するものに限る。)の所掌に属するものに限る。)に関する重要事項の企画及び立案並びに調整に当たる。

740条 (支局に置く課)

1項 支局 に、麻薬取締部に置くもののほか、次に掲げる課を置く。

741条 (総務課の所掌事務)

1項 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 機密に関すること。

2号 支局 の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。

3号 四国厚生 支局 長の官印及び支局印の保管に関すること。

4号 支局 の機構及び定員に関すること。

5号 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。

6号 支局 の保有する情報の公開に関すること。

7号 支局 の保有する個人情報の保護に関すること。

8号 支局 の所掌事務に関する総合調整に関すること(企画調整課及び管理課の所掌に属するものを除く。)。

9号 支局 の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。

10号 支局 所属の国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。

11号 庁内の管理に関すること。

12号 支局 の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。

13号 削除

14号 医師国家試験、歯科医師国家試験、保健師国家試験、助産師国家試験、看護師国家試験、診療放射線技師国家試験、臨床検査技師国家試験、理学療法士国家試験、作業療法士国家試験、視能訓練士国家試験、管理栄養士国家試験及び薬剤師国家試験に関する庶務を行うこと。

15号 エネルギーの使用の合理化等に関する法律、 資源の有効な利用の促進に関する法律 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律 中小企業等経営強化法 その他の法令に関する厚生労働省が所管する事業(職業紹介事業、労働者供給事業及び労働者派遣事業を除く。)の発達、改善及び調整に関すること(これらの事業の監督に関することに限る。)。

16号 前各号に掲げるもののほか、 支局 の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

741条の2 (企画調整課の所掌事務)

1項 企画調整課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 支局 の所掌事務に関する総合的な企画及び立案に関すること。

2号 支局 の所掌事務に関する政策の実施に関する総合調整に関すること。

3号 都道府県医療費適正化計画その他の医療に要する費用の適正化の推進に関する地方公共団体その他の関係者との連絡調整に関すること(技術的事項に関することを除く。)。

4号 地方社会保険医療協議会の庶務を行うこと。

741条の3 (年金管理課の所掌事務)

1項 年金管理課は、 第710条の2 《企画調整課の所掌事務 企画調整課は、次…》 に掲げる事務をつかさどる。 1 地方厚生局の所掌事務に関する総合的な企画及び立案に関すること。 2 地方厚生局の所掌事務に関する政策の実施に関する総合調整に関すること。 3 都道府県医療費適正化計画そ の四各号に掲げる事務をつかさどる。

741条の4 (年金審査課の所掌事務)

1項 年金審査課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 政府が管掌する厚生年金保険及び国民年金の被保険者等に関する記録の訂正の請求に関すること並びにこれに関する調査に関すること。

2号 地方年金記録訂正審議会の庶務(地方年金記録訂正審議会に置かれる部会に係る部分に限る。)に関すること。

742条 (健康福祉課の所掌事務)

1項 健康福祉課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 原因の明らかでない公衆衛生上重大な危害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態への対処に関する総括に関すること。

1_2号 医療の安全に関する取組の普及及び啓発に関すること。

1_3号 地域医療構想の達成に向けた取組の推進に関すること。

1_4号 災害時における医療の確保の支援に関すること。

2号 医師の確保に関すること。

2_2号 医療法第5条の2の規定による医師の確保を特に図るべき区域で勤務した医師の認定に関すること。

3号 削除

4号 あん摩マッサージ指圧師の養成施設、あん摩マッサージ指圧師及びはり師の養成施設、あん摩マッサージ指圧師及びきゅう師の養成施設並びにあん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師の養成施設の認定及び監督に関すること。

5:6号 削除

7号 栄養士養成施設及び管理栄養士養成施設の指定及び監督に関すること。

8:10号 削除

11号 クリーニング業法 第7条の2第1項 《都道府県知事は、厚生労働大臣の指定する者…》 以下「指定試験機関」という。に、クリーニング師の試験の実施に関する事務以下「試験事務」という。の全部又は一部を行わせることができる。 に規定する指定試験機関の指定及び監督並びに同法第7条の17第1項の規定による認定及び同条第2項の規定による通知に関すること。

12号 クリーニング師の試験に関する学力の認定に関すること。

13:19号 削除

20号 主任児童委員の指名に関すること。

21号 削除

22号 生活保護法 第34条第2項 《2 前項に規定する現物給付のうち、医療の…》 給付は、医療保護施設を利用させ、又は医療保護施設若しくは第49条の規定により指定を受けた医療機関以下「指定医療機関」という。にこれを委託して行うものとする。 に規定する指定医療機関の監督に関すること。

23号 民生委員及び児童委員の委嘱及び解嘱並びに表彰に関すること。

24号 社会福祉士及び介護福祉士法 第7条第2号 《受験資格 第7条 社会福祉士試験は、次の…》 各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号に基づく大学短期大学を除く。以下この条において同じ。において文部科学省令・厚生労働省令で定める社会福祉 に規定する社会福祉士短期養成施設等及び同条第3号に規定する社会福祉士一般養成施設等(文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定に係る学校に限る。)の指定及び監督に関すること。

25号 社会福祉士及び介護福祉士法 第40条第2項第1号 《2 介護福祉士試験は、次の各号のいずれか…》 に該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法第90条第1項の規定により大学に入学することができる者この号の規定により文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校が大学である場合において から第3号まで及び第5号及び 第40条第2項第2号 《2 介護福祉士試験は、次の各号のいずれか…》 に該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法第90条第1項の規定により大学に入学することができる者この号の規定により文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校が大学である場合において に規定する学校(文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定に係る学校に限る。)の指定及び監督に関すること。

26号 社会福祉士及び介護福祉士法 第40条第2項第4号 《2 介護福祉士試験は、次の各号のいずれか…》 に該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法第90条第1項の規定により大学に入学することができる者この号の規定により文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校が大学である場合において 及び附則第9条第1項各号の規定による指定並びに当該指定を受けた 高等学校等 の監督に関すること。

27号 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則 第22条第4項の規定による届出及び同令第23条の2第4項の規定による報告書の受理(文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校の設置者に係るものに限る。)に関すること。

28号 社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則 第13条 《講習会修了者名簿の提出 第3条第1号ト…》 4及びワ、第5条第6号、第9号の二及び第14号ロ並びに第7条の2第1号ホに規定する講習会を行う者は、当該講習会を行つたときは、遅滞なく、当該講習会の課程を修了した者の氏名、性別、当該講習会の受講の開始 社会福祉士介護福祉士学校指定規則 第13条 《講習会修了者名簿の提出 第3条第1号ト…》 4及びワ、第5条第6号、第9号の二及び第14号ロ並びに第7条の2第1号ホに規定する講習会を行う者は、当該講習会を行ったときは、遅滞なく、当該講習会の課程を修了した者の氏名、性別、当該講習会の受講の開始 及び 社会福祉に関する科目を定める省令 第10条 《講習会修了者名簿の提出 第4条第1項第…》 2号ニ及び第8号に規定する講習会を行う者は、当該講習会を行ったときは、遅滞なく、当該講習会の課程を修了した者の氏名、性別、当該講習会の受講の開始年月日及び修了年月日を記載した名簿を作成し、厚生労働大臣 の規定による名簿の受理に関すること。

29号 社会福祉に関する科目を定める省令 第5条 《実習演習科目の確認 第1条又は第3条に…》 規定する科目を開設する学校教育法に基づく学校又は専修学校若しくは各種学校以下「学校等」という。の設置者は、その学校等の教育課程において開設し、又はしようとする実習演習科目が前条第1項各号に掲げる要件に の規定による確認に関すること。

30号 削除

31:32号 削除

33号 精神保健福祉士法 第7条第2号 《受験資格 第7条 試験は、次の各号のいず…》 れかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号に基づく大学短期大学を除く。以下この条において同じ。において文部科学省令・厚生労働省令で定める精神障害者の保健及 に規定する精神保健福祉士短期養成施設等及び同条第3号に規定する精神保健福祉士一般養成施設等(文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定に係る学校に限る。)の指定及び監督に関すること。

33_2号 都道府県医療費適正化計画その他の医療に要する費用の適正化の推進に関する地方公共団体その他の関係者との連絡調整に関すること(企画調整課の所掌に属するものを除く。)。

33_3号 厚生労働省設置法 第19条第2項 《2 前項に定めるもののほか、地方厚生支局…》 は、こども家庭庁事務を分掌する。 の規定により地方厚生 支局 が分掌することとされた事務に関する地方公共団体との連絡調整に関すること。

34号 支局 の所掌事務に係る補助金等の交付に関すること(地域包括ケア推進課及び保険年金課の所掌に属するものを除く。)。

743条 (地域包括ケア推進課の所掌事務)

1項 地域包括ケア推進課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 地域包括ケアシステムの構築の支援に関すること。

2号 支局 の所掌事務に係る補助金等の交付に関すること(地域包括ケアシステムの構築に関するものに限る。)。

744条

1項 削除

745条 (保険年金課の所掌事務)

1項 保険年金課は、 第718条 《保険年金課の所掌事務 保険年金課は、次…》 に掲げる事務をつかさどる。 1 健康保険法第7条の38第1項の規定による全国健康保険協会に対する報告の徴収、質問及び検査に関すること。 2 全国健康保険協会が行う国税滞納処分の例による処分に関する認可 各号に掲げる事務をつかさどる。

745条の2 (管理課の所掌事務)

1項 管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 支局 の所掌事務(麻薬取締部、総務課、企画調整課、年金管理課、年金審査課、健康福祉課及び保険年金課の所掌に属するものを除く。)に関する総合調整に関すること。

2号 後期高齢者医療広域連合の行う業務についての指導に関すること。

3号 後期高齢者医療制度において市町村が処理する事務についての指導に関すること。

4号 後期高齢者支援金等の額の算定についての指導に関すること。

5号 国民健康保険の保険者及び国民健康保険団体連合会の行う業務(介護保険事業関係業務、障害者自立支援事業関係業務及び児童福祉事業関係業務を除く。)についての指導に関すること。

6号 社会保険診療報酬支払基金の行う業務(高齢者医療制度関係業務及び介護保険関係業務を除く。)の監督に関すること。

7号 指導監査課及び 支局 の管轄区域内の分室( 第751条の2 《支局に置く分室 支局の所掌事務次に掲げ…》 るものに限る。を分掌させるため、所要の地に、分室を置く。 1 医療監視員に関すること。 2 健康保険事業、船員保険事業、国民健康保険事業及び後期高齢者医療制度に係る療養に関する監督四国厚生支局長の権限 に規定するものに限る。)の所掌事務の運営に関すること。

745条の3 (医療課の所掌事務)

1項 医療課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 指導監査課及び 支局 の管轄区域内の分室( 第751条の2 《支局に置く分室 支局の所掌事務次に掲げ…》 るものに限る。を分掌させるため、所要の地に、分室を置く。 1 医療監視員に関すること。 2 健康保険事業、船員保険事業、国民健康保険事業及び後期高齢者医療制度に係る療養に関する監督四国厚生支局長の権限 に規定するものに限る。)の行う業務に関する事務の指導及び監督に関すること。

2号 次に掲げる事務のうち、四国厚生 支局 長が必要があると認めた特定事項に関すること。

医療監視員に関すること。

健康保険事業、船員保険事業、国民健康保険事業及び後期高齢者医療制度に係る療養に関する監督(四国厚生 支局 長の権限に属するものに限る。)を行うこと。

保険医療機関、保険薬局、保険医、保険薬剤師、指定訪問看護事業者その他医療保険事業の療養担当者に対する監督を行うこと。

745条の4 (調査課の所掌事務)

1項 調査課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 保険医療機関、保険薬局、保険医、保険薬剤師、指定訪問看護事業者その他医療保険事業の療養担当者に関する調査、情報の管理及び分析並びにその結果の提供に関すること。

2号 支局 の所掌事務(麻薬取締部、総務課、企画調整課、年金管理課、年金審査課、健康福祉課及び保険年金課の所掌に属するものを除く。)に関する訴訟に関する事務の調整に関すること。

3号 次に掲げる事務(医療課の所掌に属するものを除く。)のうち、四国厚生 支局 長が必要があると認めた特定事項に関すること。

健康保険事業、船員保険事業、国民健康保険事業及び後期高齢者医療制度に係る療養に関する監督(四国厚生 支局 長の権限に属するものに限る。)を行うこと。

保険医療機関、保険薬局、保険医、保険薬剤師、指定訪問看護事業者その他医療保険事業の療養担当者に対する監督を行うこと。

745条の5 (指導監査課の所掌事務)

1項 指導監査課は、次に掲げる事務のうち、 支局 の所在する県の区域に係るものをつかさどる。

1号 医療監視員に関すること。

2号 健康保険事業、船員保険事業、国民健康保険事業及び後期高齢者医療制度に係る療養に関する監督(四国厚生 支局 長の権限に属するものに限る。)を行うこと。

3号 保険医療機関、保険薬局、保険医、保険薬剤師、指定訪問看護事業者その他医療保険事業の療養担当者に対する監督を行うこと並びに 生活保護法施行規則 第10条第6項 《6 第1項から第4項までの規定による申請…》 第2項の規定による申請のうち指定訪問看護事業者等に係るものを除く。は、同時に健康保険法第65条第1項の規定により保険医療機関又は保険薬局の指定を受けようとする場合には、当該指定の申請に係る病院若しくは の規定による申請の経由並びに同令第14条第3項及び 第15条第2項 《2 看護サービス推進室は、保健師、助産師…》 、看護師及び准看護師による看護サービスの向上に関する政策の企画及び立案並びに推進に関する事務をつかさどる。 の規定による届出の経由に係る事務を行うこと。

4号 地方社会保険医療協議会に置かれる部会の庶務を行うこと。

745条の5の2 (医事管理調整官)

1項 健康福祉課に、医事管理調整官1人を置く。

2項 医事管理調整官は、命を受けて、 第742条第1号 《健康福祉課の所掌事務 第742条 健康福…》 祉課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 原因の明らかでない公衆衛生上重大な危害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態への対処に関する総括に関すること。 1の2 医療の安全に関する取組の普及及び啓発 から第2号の二まで及び第33号の2に掲げる事務を行う。

745条の6 (上席地域包括ケア推進官及び地域包括ケア推進官)

1項 地域包括ケア推進課に、上席地域包括ケア推進官1人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。及び地域包括ケア推進官2人を置く。

2項 上席地域包括ケア推進官は、命を受けて、 第743条 《地域包括ケア推進課の所掌事務 地域包括…》 ケア推進課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 地域包括ケアシステムの構築の支援に関すること。 2 支局の所掌事務に係る補助金等の交付に関すること地域包括ケアシステムの構築に関するものに限る。。 各号に掲げる事務を行い、及び地域包括ケア推進官の行う事務を整理する。

3項 地域包括ケア推進官は、命を受けて、 第743条 《地域包括ケア推進課の所掌事務 地域包括…》 ケア推進課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 地域包括ケアシステムの構築の支援に関すること。 2 支局の所掌事務に係る補助金等の交付に関すること地域包括ケアシステムの構築に関するものに限る。。 各号に掲げる事務を行う。

746条 (上席社会保険監査指導官及び企業年金監査官)

1項 保険年金課に、上席社会保険監査指導官1人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。及び企業年金監査官2人(うち1人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。

2項 上席社会保険監査指導官は、命を受けて、 第745条 《保険年金課の所掌事務 保険年金課は、第…》 718条各号に掲げる事務をつかさどる。 に規定する 第718条 《保険年金課の所掌事務 保険年金課は、次…》 に掲げる事務をつかさどる。 1 健康保険法第7条の38第1項の規定による全国健康保険協会に対する報告の徴収、質問及び検査に関すること。 2 全国健康保険協会が行う国税滞納処分の例による処分に関する認可 各号に掲げる事務を行い、及び企業年金監査官の行う事務を整理する。

3項 企業年金監査官は、命を受けて、 第745条 《保険年金課の所掌事務 保険年金課は、第…》 718条各号に掲げる事務をつかさどる。 に規定する 第718条第5号 《保険年金課の所掌事務 第718条 保険年…》 金課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 健康保険法第7条の38第1項の規定による全国健康保険協会に対する報告の徴収、質問及び検査に関すること。 2 全国健康保険協会が行う国税滞納処分の例による処分に に掲げる事務を行う。

746条の2 (地域医療保険監査指導官)

1項 管理課に、地域医療保険監査指導官1人を置く。

2項 地域医療保険監査指導官は、命を受けて、 第745条の2第2号 《管理課の所掌事務 第745条の2 管理課…》 は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 支局の所掌事務麻薬取締部、総務課、企画調整課、年金管理課、年金審査課、健康福祉課及び保険年金課の所掌に属するものを除く。に関する総合調整に関すること。 2 後期高 から第5号までに掲げる事務を行う。

747条 (麻薬取締部に置く課等)

1項 麻薬取締部に、調査総務課及び捜査課を置く。

2項 前項に掲げる課のほか、麻薬取締部に、鑑定官及び密輸対策・情報官それぞれ1人を置く。

748条 (調査総務課の所掌事務)

1項 調査総務課は、 第729条 《調査総務課の所掌事務 調査総務課は、次…》 に掲げる事務をつかさどる。 1 麻薬取締官の養成及び研修に関すること鑑定課の所掌に属するものを除く。。 2 麻薬及び向精神薬取締法1953年法律第14号第54条第5項に規定する罪の捜査に関する公文書類 各号に掲げる事務をつかさどる。

749条 (捜査課の所掌事務)

1項 捜査課は、 第732条 《捜査課の所掌事務 捜査課は、次に掲げる…》 事務をつかさどる。 1 麻薬及び向精神薬取締法第54条第5項に規定する罪の捜査に関すること。 2 医薬品医療機器等法に規定する指定薬物及び模造に係る医薬品に関する取締りの実施に関すること。 3 医薬品 に規定する事務をつかさどる。

750条 (密輸対策・情報官の職務)

1項 密輸対策・情報官は、命を受けて、 第734条の4 《密輸対策・情報官の職務 密輸対策・情報…》 官は、命を受けて、次に掲げる事務を行う。 1 麻薬及び向精神薬取締法第54条第5項に規定する罪不法輸入及び不法輸出並びに国外犯に係るものに限る。の捜査に関する事務を行う。 2 麻薬及び向精神薬取締法第 に規定する事務を行う。

750条の2 (鑑定官の職務)

1項 鑑定官は、命を受けて、 第734条の2 《鑑定官の職務 鑑定官は、命を受けて、麻…》 薬等、医薬品医療機器等法に規定する指定薬物及び覚醒剤原料の鑑定に関する事務を行う。 に規定する事務を行う。

751条

1項 削除

751条の2 (支局に置く分室)

1項 支局 の所掌事務(次に掲げるものに限る。)を分掌させるため、所要の地に、分室を置く。

1号 医療監視員に関すること。

2号 健康保険事業、船員保険事業、国民健康保険事業及び後期高齢者医療制度に係る療養に関する監督(四国厚生 支局 長の権限に属するものに限る。)を行うこと。

3号 保険医療機関、保険薬局、保険医、保険薬剤師、指定訪問看護事業者その他医療保険事業の療養担当者に対する監督を行うこと並びに 生活保護法施行規則 第10条第6項 《6 第1項から第4項までの規定による申請…》 第2項の規定による申請のうち指定訪問看護事業者等に係るものを除く。は、同時に健康保険法第65条第1項の規定により保険医療機関又は保険薬局の指定を受けようとする場合には、当該指定の申請に係る病院若しくは の規定による申請の経由並びに同令第14条第3項及び 第15条第2項 《2 看護サービス推進室は、保健師、助産師…》 、看護師及び准看護師による看護サービスの向上に関する政策の企画及び立案並びに推進に関する事務をつかさどる。 の規定による届出の経由に係る事務を行うこと。

4号 地方社会保険医療協議会に置かれる部会の庶務を行うこと。

2項 分室の名称、位置及び管轄区域は、別表第3の3のとおりとする。

752条 (九州厚生局沖縄麻薬取締支所の所掌事務)

1項 九州厚生局沖縄麻薬取締支所は、九州厚生局の所掌事務(麻薬取締部の所掌に属するもの並びに 第714条第1項第9号 《北海道厚生局、東北厚生局、東海北陸厚生局…》 、中国四国厚生局及び九州厚生局の医事課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 原因の明らかでない公衆衛生上重大な危害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態への対処に関する総括に関すること。 2 医療の から第13号までに掲げるもの(輸入に係るものに限る。)に限る。)のうち、沖縄県の区域に係るものを分掌する。

753条 (九州厚生局沖縄麻薬取締支所に置く課等)

1項 九州厚生局沖縄麻薬取締支所に、捜査課及び調査総務室を置く。

2項 前項に掲げる課及び室のほか、九州厚生局沖縄麻薬取締支所に、薬事監視専門官1人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。並びに鑑定官及び密輸対策・情報官それぞれ1人を置く。

754条 (捜査課の所掌事務)

1項 捜査課は、 第732条 《捜査課の所掌事務 捜査課は、次に掲げる…》 事務をつかさどる。 1 麻薬及び向精神薬取締法第54条第5項に規定する罪の捜査に関すること。 2 医薬品医療機器等法に規定する指定薬物及び模造に係る医薬品に関する取締りの実施に関すること。 3 医薬品 に規定する事務をつかさどる。

754条の2 (調査総務室の所掌事務)

1項 調査総務室は、 第729条 《調査総務課の所掌事務 調査総務課は、次…》 に掲げる事務をつかさどる。 1 麻薬取締官の養成及び研修に関すること鑑定課の所掌に属するものを除く。。 2 麻薬及び向精神薬取締法1953年法律第14号第54条第5項に規定する罪の捜査に関する公文書類 各号に掲げる事務をつかさどる。

755条 (薬事監視専門官)

1項 薬事監視専門官は、命を受けて、 第714条第1項第9号 《北海道厚生局、東北厚生局、東海北陸厚生局…》 、中国四国厚生局及び九州厚生局の医事課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 原因の明らかでない公衆衛生上重大な危害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態への対処に関する総括に関すること。 2 医療の から第13号までに掲げる事務(輸入に係るものに限る。)を行う。

756条 (鑑定官の所掌事務)

1項 鑑定官は、命を受けて、 第734条の2 《鑑定官の職務 鑑定官は、命を受けて、麻…》 薬等、医薬品医療機器等法に規定する指定薬物及び覚醒剤原料の鑑定に関する事務を行う。 に規定する事務を行う。

757条 (密輸対策・情報官の職務)

1項 密輸対策・情報官は、命を受けて、 第734条の4 《密輸対策・情報官の職務 密輸対策・情報…》 官は、命を受けて、次に掲げる事務を行う。 1 麻薬及び向精神薬取締法第54条第5項に規定する罪不法輸入及び不法輸出並びに国外犯に係るものに限る。の捜査に関する事務を行う。 2 麻薬及び向精神薬取締法第 に規定する事務を行う。

2款 都道府県労働局

758条 (都道府県労働局に置く部等)

1項 都道府県労働局に、次に掲げる部及び室を置く。

2項 前項の部及び室のほか、東京労働局に労働保険徴収部及び需給調整事業部を、愛知労働局及び大阪労働局に需給調整事業部を置く。

759条 (総務部の所掌事務)

1項 総務部は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 都道府県労働局の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。

2号 都道府県労働局の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。

3号 都道府県労働局所属の行政財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。

4号 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。

5号 都道府県労働局の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。

6号 都道府県労働局の所掌事務に関する総合調整に関すること。

7号 都道府県労働局の保有する情報の公開に関すること。

8号 都道府県労働局の保有する個人情報の保護に関すること。

9号 労働保険の保険関係の成立及び消滅に関すること。

10号 労働保険料、 失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 1969年法律第85号。以下「 整備法 」という。)に基づく 特別保険料 以下「 特別保険料 」という。及び 一般拠出金 の額の決定に関すること。

11号 労働保険料、 特別保険料 及び 一般拠出金 の充当及び還付に関すること。

12号 前2号に掲げるもののほか、労働保険料、 特別保険料 一般拠出金 その他 徴収法 及び 整備法 並びに 石綿健康被害救済法 に基づく徴収金の徴収及び経理に関すること。

13号 労働保険特別会計の徴収勘定に属する債権の管理、同勘定に属する諸収入金の徴収及び同勘定に係る保管金の取扱いに関すること。

14号 労働保険事務 組合 の業務に係る監督に関すること。

15号 前各号に掲げるもののほか、都道府県労働局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

2項 東京労働局の総務部は、前項の規定にかかわらず、同項第1号から第8号まで及び第15号に掲げる事務をつかさどる。

760条 (労働保険徴収部の所掌事務)

1項 労働保険徴収部は、前条第1項第9号から第14号までに掲げる事務をつかさどる。

760条の2 (雇用環境・均等部の所掌事務)

1項 雇用環境・均等部は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 都道府県労働局の所掌事務に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案に関すること。

2号 都道府県労働局の所掌事務に関する政策の企画及び立案の調整に関すること。

3号 広報に関すること。

4号 総合的な労働相談に関すること。

5号 個別労働関係紛争の解決の促進に関すること。

6号 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律 の規定に基づく使用者による障害者虐待の防止に関する事務の調整に関すること。

7号 労働契約、最低賃金、労働時間、休息その他の労働条件に関すること( 労働基準法 及び 最低賃金法 1959年法律第137号)の施行に関すること並びに労働基準監督官の行う監督に関することを除く。)。

8号 労働能率の増進に関すること。

9号 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保に関すること。

10号 職場における労働者の就業環境を害する言動に起因する問題に関すること。

11号 育児又は家族介護を行う労働者の福祉の増進その他の労働者の家族問題に関すること。

12号 短時間労働者及び有期雇用労働者の福祉の増進に関すること。

13号 在宅就労その他の多様な就業形態を選択する者に係る対策に関すること。

14号 家族労働問題及び家事使用人に関すること。

15号 女性労働者に特殊な労働条件に関すること(労働基準監督官の行う監督に関することを除く。)。

16号 女性労働者の特性に係る労働問題に関すること。

17号 労働に関する女性の地位の向上その他労働に関する女性問題に関すること。

760条の3 (雇用環境・均等室の所掌事務)

1項 雇用環境・均等室は、前条に規定する事務をつかさどる。

761条 (労働基準部の所掌事務)

1項 労働基準部は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 労働契約、賃金の支払、最低賃金、労働時間、休息、災害補償その他の労働条件に関すること(雇用環境・均等部及び雇用環境・均等室の所掌に属するものを除く。)。

2号 児童の使用の禁止に関すること。

3号 産業安全(鉱山における保安を除く。)に関すること。

4号 労働衛生に関すること(労働者についてのじん肺管理区分の決定に関することを含み、鉱山における通気及び災害時の救護に関することを除く。)。

5号 労働基準監督官が司法警察員として行う職務に関すること。

6号 政府が管掌する労働者災害補償保険事業に関すること。

7号 労働者の保護及び福利厚生に関すること。

8号 家内労働者の福祉の増進に関すること。

9号 社会保険労務士に関すること。

10号 毎月勤労統計調査に関すること。

11号 技能実習法 に規定する労働基準監督官の職権の行使に関すること。

762条 (職業安定部の所掌事務)

1項 職業安定部は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 労働力需給の調整に関すること。

2号 政府が行う職業紹介及び職業指導に関すること。

3号 職業紹介、労働者の募集、募集情報等提供事業、労働者供給事業及び労働者派遣事業の監督に関すること(第13号に掲げる事務を除く。)。

4号 高年齢者の雇用の確保及び促進並びに就業の機会の確保に関すること。

5号 障害者の雇用の促進その他の職業生活における自立の促進に関すること。

6号 地域雇用開発促進法 1987年法律第23号第2条第1項 《この法律において「地域雇用開発」とは、求…》 職者の総数に比し雇用機会が不足している地域について第3章及び第4章に定める措置を講ずることにより、地域的な雇用構造の改善を図ることをいう。 に規定する地域雇用開発に関すること。

7号 失業対策その他雇用機会の確保に関すること。

8号 雇用管理の改善に関すること。

9号 政府が管掌する雇用保険事業に関すること。

10号 前各号に掲げるもののほか、職業の安定に関すること。

11号 公共職業訓練に関すること。

12号 技能検定に関すること。

13号 職業能力開発促進法 第4条第2項 《2 国及び都道府県は、事業主その他の関係…》 者の自主的な努力を尊重しつつ、その実情に応じて必要な援助等を行うことにより事業主その他の関係者の行う職業訓練及び職業能力検定の振興並びにこれらの内容の充実並びに労働者が自ら職業に関する教育訓練又は職業 に規定する事業主その他の関係者による職業能力の開発及び向上の促進並びに労働者の自発的な職業能力の開発及び向上に関すること(他省及び労働基準部の所掌に属するものを除く。)。

14号 勤労青少年の福祉の増進に関すること。

2項 東京労働局、愛知労働局及び大阪労働局の職業安定部は、前項の規定にかかわらず、同項第1号、第2号、第4号から第7号まで、第8号(需給調整事業部の所掌に属するものを除く。及び第9号から第14号までに掲げる事務、 職業安定法 1947年法律第141号第33条の2 《学校等の行う無料職業紹介事業 次の各号…》 に掲げる施設の長は、厚生労働大臣に届け出て、当該各号に定める者これらの者に準ずる者として厚生労働省令で定めるものを含む。について、無料の職業紹介事業を行うことができる。 1 学校小学校及び幼稚園を除く の規定による無料職業紹介事業に関する事務並びに 青少年の雇用の促進等に関する法律 1970年法律第98号第13条第1項 《労働者の募集を行う者及び募集受託者は、学…》 校小学校及び幼稚園を除く。その他厚生労働省令で定める施設の学生又は生徒であって卒業することが見込まれる者その他厚生労働省令で定める者以下この条及び次条において「学校卒業見込者等」という。であることを条 に規定する青少年雇用情報の提供に関する事務をつかさどる。

762条の2 (需給調整事業部の所掌事務)

1項 需給調整事業部は、前条第1項第3号(職業安定法第33条の2の規定による無料職業紹介事業に関すること及び 青少年の雇用の促進等に関する法律 第13条第1項 《労働者の募集を行う者及び募集受託者は、学…》 校小学校及び幼稚園を除く。その他厚生労働省令で定める施設の学生又は生徒であって卒業することが見込まれる者その他厚生労働省令で定める者以下この条及び次条において「学校卒業見込者等」という。であることを条 に規定する青少年雇用情報の提供に関することを除く。)、第8号(派遣労働者及び1の場所において行われる事業の仕事の一部を請け負う請負人が雇用する労働者(当該場所において業務に従事する労働者に限る。 第786条第1項第5号 《職業安定課は、次に掲げる事務をつかさどる…》 。 1 職業安定部の所掌事務に関する総合調整に関すること。 2 労働力需給の調整に関すること。 3 政府が行う職業紹介及び職業指導に関すること職業対策課及び訓練課の所掌に属するものを除く。。 4 職業第788条の2第2号 《需給調整事業課の所掌事務 第788条の2…》 需給調整事業課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 職業紹介、労働者の募集、募集情報等提供事業、労働者供給事業及び労働者派遣事業の監督に関すること職業安定法第33条の2の規定による無料職業紹介事業に 及び 第788条の6第2号 《需給調整事業第二課の所掌事務 第788条…》 の6 需給調整事業第二課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 職業紹介、労働者の募集、募集情報等提供事業、労働者供給事業及び労働者派遣事業の監督に関すること職業安定法第33条の2の規定による無料職業紹 において「 請負労働者 」という。)に関するもの(建設労働者及び港湾労働者に係るものを除く。)に限る。及び第10号(政府以外の者の行う労働力の需要供給の調整を図るための事業の事業主、派遣労働者、求職者その他の関係者に対する助言その他の措置に関すること(港湾運送の業務について行う労働者派遣事業に係るものを除く。)に限る。)に掲げる事務をつかさどる。

763条

1項 削除

764条 (総務部に置く課等)

1項 総務部に、次に掲げる課及び室を置く。

2項 前項に掲げる課及び室のほか、宮城労働局、埼玉労働局、東京労働局、新潟労働局、愛知労働局、大阪労働局、広島労働局、香川労働局及び福岡労働局の総務部に、総務調整官1人を置く。

765条 (総務課の所掌事務)

1項 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 都道府県労働局の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。

2号 都道府県労働局の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。

3号 都道府県労働局所属の行政財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。

4号 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。

5号 労働基準監督署及び公共職業安定所における総務部の所掌事務の実施状況の監察に関すること(労働保険徴収課及び労働保険徴収室の所掌に属するものを除く。)。

6号 都道府県労働局の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。

7号 都道府県労働局の所掌事務に関する総合調整に関すること。

8号 都道府県労働局の保有する情報の公開に関すること。

9号 都道府県労働局の保有する個人情報の保護に関すること。

10号 地方労働審議会の庶務に関すること(他部の所掌に属するものを除く。)。

11号 前各号に掲げるもののほか、都道府県労働局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

2項 東京労働局及び大阪労働局の総務部の総務課は、前項の規定にかかわらず、同項第1号及び第4号から第11号までに掲げる事務をつかさどる。

766条 (会計課の所掌事務)

1項 会計課は、前条第1項第2号及び第3号に掲げる事務をつかさどる。

767条

1項 削除

768条 (労働保険徴収課の所掌事務)

1項 労働保険徴収課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 労働保険の保険関係の成立及び消滅に関すること。

2号 労働保険料、 特別保険料 及び 一般拠出金 の額の決定に関すること。

3号 労働保険料、 特別保険料 及び 一般拠出金 の充当及び還付に関すること。

4号 前2号に掲げるもののほか、労働保険料、 特別保険料 一般拠出金 その他 徴収法 及び 整備法 並びに 石綿健康被害救済法 に基づく徴収金の徴収及び経理に関すること。

5号 労働保険特別会計の徴収勘定に属する債権の管理、同勘定に属する諸収入金の徴収及び同勘定に係る保管金の取扱いに関すること。

6号 労働保険事務 組合 の業務に係る監督に関すること。

7号 労働基準監督署及び公共職業安定所における労働保険徴収課(愛知労働局及び大阪労働局の総務部の労働保険徴収課にあっては、労働保険徴収課及び労働保険適用・事務 組合 )の所掌事務の実施状況の監察に関すること。

2項 愛知労働局及び大阪労働局の総務部の労働保険徴収課は、前項の規定にかかわらず、同項第4号(労働保険適用・事務 組合 課の所掌に属するものを除く。)、第5号(労働保険適用・事務組合課の所掌に属するものを除く。及び第7号に掲げる事務をつかさどる。

3項 前2項に定めるもののほか、愛知労働局及び大阪労働局の総務部の労働保険徴収課にあっては、労働保険徴収課及び労働保険適用・事務 組合 課の所掌事務に関する調整に関する事務をつかさどる。

769条 (労働保険適用・事務組合課の所掌事務)

1項 労働保険適用・事務 組合 課は、前条第1項第1号から第3号までに掲げる事務、同項第4号及び第5号に掲げる事務で労働保険事務組合に係るもの並びに同項第6号に掲げる事務をつかさどる。

770条及び771条

1項 削除

772条 (労働保険徴収室の所掌事務)

1項 労働保険徴収室は、 第768条第1項第1号 《労働保険徴収課は、次に掲げる事務をつかさ…》 どる。 1 労働保険の保険関係の成立及び消滅に関すること。 2 労働保険料、特別保険料及び一般拠出金の額の決定に関すること。 3 労働保険料、特別保険料及び一般拠出金の充当及び還付に関すること。 4 から第6号までに掲げる事務並びに労働基準監督署及び公共職業安定所における労働保険徴収室の所掌事務の実施状況の監察に関する事務をつかさどる。

772条の2 (総務調整官の職務)

1項 総務調整官は、命を受けて、総務部の所掌事務に関する重要事項に係るものを総括整理する。

772条の3 (総務企画官)

1項 総務課に、総務企画官1人を置く。

2項 総務企画官は、命を受けて、総務課の所掌事務に関する特定事務の企画及び立案並びに調整に当たる。

773条 (労働保険徴収部に置く課)

1項 労働保険徴収部に、次の二課を置く。

774条 (徴収課の所掌事務)

1項 徴収課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 労働保険徴収部の所掌事務に関する総合調整に関すること。

2号 労働保険料、 特別保険料 一般拠出金 その他 徴収法 及び 整備法 並びに 石綿健康被害救済法 に基づく徴収金の徴収及び経理に関すること(適用・事務 組合 課の所掌に属するものを除く。)。

3号 労働保険特別会計の徴収勘定に属する債権の管理、同勘定に属する諸収入金の徴収及び同勘定に係る保管金の取扱いに関すること(適用・事務 組合 課の所掌に属するものを除く。)。

4号 労働基準監督署及び公共職業安定所における労働保険徴収部の所掌事務の実施状況の監察に関すること。

775条 (適用・事務組合課の所掌事務)

1項 適用・事務 組合 課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 労働保険の保険関係の成立及び消滅に関すること。

2号 労働保険料、 特別保険料 及び 一般拠出金 の額の決定に関すること。

3号 労働保険料、 特別保険料 及び 一般拠出金 の充当及び還付に関すること。

4号 前2号に掲げるもののほか、労働保険事務 組合 に係る労働保険料、 特別保険料 一般拠出金 その他 徴収法 及び 整備法 並びに 石綿健康被害救済法 に基づく徴収金の徴収及び経理に関すること。

5号 労働保険事務 組合 に係る労働保険特別会計の徴収勘定に属する債権の管理、同勘定に属する諸収入金の徴収及び同勘定に係る保管金の取扱いに関すること。

6号 労働保険事務 組合 の業務に係る監督に関すること。

776条 (雇用環境・均等部に置く課)

1項 雇用環境・均等部に、次に掲げる課を置く。

776条の2 (企画課の所掌事務)

1項 企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 都道府県労働局の所掌事務に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案に関すること。

2号 都道府県労働局の所掌事務に関する政策の企画及び立案の調整に関すること。

3号 雇用環境・均等部の所掌事務に関する総合調整に関すること。

4号 広報に関すること。

5号 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律 の規定に基づく使用者による障害者虐待の防止に関する事務の調整に関すること。

6号 労働契約、最低賃金、労働時間、休息その他の労働条件に関する事務の企画及び立案に関すること( 労働基準法 及び 最低賃金法 の施行に関すること並びに労働基準監督官の行う監督に関することを除く。)。

7号 労働能率の増進に関する事務の企画及び立案に関すること。

8号 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保に関する事務の企画及び立案に関すること。

9号 職場における労働者の就業環境を害する言動に起因する問題に関する事務の企画及び立案に関すること。

10号 育児又は家族介護を行う労働者の福祉の増進その他の労働者の家族問題に関する事務の企画及び立案に関すること。

11号 短時間労働者及び有期雇用労働者の福祉の増進に関する事務の企画及び立案に関すること。

12号 在宅就労その他の多様な就業形態を選択する者に係る対策に関する事務の企画及び立案に関すること。

13号 家族労働問題及び家事使用人に関する事務の企画及び立案に関すること。

14号 女性労働者に特殊な労働条件に関する事務の企画及び立案に関すること(労働基準監督官の行う監督に関することを除く。)。

15号 女性労働者の特性に係る労働問題に関する事務の企画及び立案に関すること。

16号 労働に関する女性の地位の向上その他労働に関する女性問題に関する事務の企画及び立案に関すること。

17号 前各号に掲げるもののほか、雇用環境・均等部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

776条の3 (指導課の所掌事務)

1項 指導課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 総合的な労働相談に関すること。

2号 個別労働関係紛争の解決の促進に関すること。

3号 労働契約、最低賃金、労働時間、休息その他の労働条件に関する事務の実施に関すること( 労働基準法 及び 最低賃金法 の施行に関すること並びに労働基準監督官の行う監督に関することを除く。)。

4号 労働能率の増進に関する事務の実施に関すること。

5号 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保に関する事務の実施に関すること。

6号 職場における労働者の就業環境を害する言動に起因する問題に関する事務の実施に関すること。

7号 育児又は家族介護を行う労働者の福祉の増進その他の労働者の家族問題に関する事務の実施に関すること。

8号 短時間労働者及び有期雇用労働者の福祉の増進に関する事務の実施に関すること。

9号 在宅就労その他の多様な就業形態を選択する者に係る対策に関する事務の実施に関すること。

10号 家族労働問題及び家事使用人に関する事務の実施に関すること。

11号 女性労働者に特殊な労働条件に関する事務の実施に関すること(労働基準監督官の行う監督に関することを除く。)。

12号 女性労働者の特性に係る労働問題に関する事務の実施に関すること。

13号 労働に関する女性の地位の向上その他労働に関する女性問題に関する事務の実施に関すること。

777条 (労働基準部に置く課等)

1項 労働基準部に、次に掲げる課及び室を置く。

778条 (監督課の所掌事務)

1項 監督課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 労働基準部の所掌事務に関する総合調整に関すること。

2号 労働条件、産業安全(鉱山における保安を除く。)、労働衛生及び労働者の保護に関する労働基準監督官の行う監督(労働者についてのじん肺管理区分の決定に関する監督に関することを含み、鉱山における通気及び災害時の救護に関する監督に関することを除く。並びに 家内労働法 の規定に基づく労働基準監督官の行う監督に関すること。

3号 労働時間及び休息に関すること(労働基準監督官の行う監督に関することを除く。)。

4号 前2号に掲げるもののほか、労働契約その他の労働条件及び労働者の保護に関すること(労災補償課及び賃金課並びに賃金室の所掌に属するものを除く。)。

5号 児童の使用の禁止に関すること。

6号 労働基準監督官が司法警察員として行う職務に関すること。

7号 労働者の福利厚生に関すること(石綿による健康被害の救済に関することを除く。)。

8号 社会保険労務士に関すること。

9号 労働基準監督署における労働基準部の所掌事務の実施状況の監察に関すること(労災補償課の所掌に属するものを除く。)。

10号 技能実習法 に規定する労働基準監督官の職権の行使に関すること。

779条

1項 削除

780条 (賃金課の所掌事務)

1項 賃金課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 賃金の支払、最低賃金その他の賃金に関すること(労働基準監督官の行う監督に関することを除く。)。

2号 賃金その他の労働条件及び労働者生計費に関する統計の作成に関すること。

3号 家内労働者の福祉の増進に関すること(労働基準監督官の行う監督に関することを除く。)。

4号 地方最低賃金審議会の庶務に関すること。

5号 賃金体系に関すること。

6号 退職手当の保全措置その他の退職手当に関すること(労働基準監督官の行う監督に関することを除く。)。

780条の2 (賃金室の所掌事務)

1項 賃金室は、前条各号に掲げる事務をつかさどる。

781条 (健康安全課の所掌事務)

1項 健康安全課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 産業安全(鉱山における保安を除く。)に関すること(労働基準監督官の行う監督に関することを除く。)。

2号 労働衛生に関すること(労働者についてのじん肺管理区分の決定に関することを含み、鉱山における通気及び災害時の救護並びに労働基準監督官の行う監督に関することを除く。)。

782条 (安全課の所掌事務)

1項 安全課は、前条第1号に掲げる事務をつかさどる。

783条 (健康課の所掌事務)

1項 健康課は、 第781条第2号 《健康安全課の所掌事務 第781条 健康安…》 全課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 産業安全鉱山における保安を除く。に関すること労働基準監督官の行う監督に関することを除く。。 2 労働衛生に関すること労働者についてのじん肺管理区分の決定に関す に掲げる事務をつかさどる。

784条 (労災補償課の所掌事務)

1項 労災補償課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 労働基準法 の規定による災害補償の実施に関すること(労働基準監督官の行う監督に関することを除く。)。

2号 政府が管掌する労働者災害補償保険事業に関すること(総務部(東京労働局にあっては、労働保険徴収部)の所掌に属するものを除く。)。

3号 石綿健康被害救済法 の規定による特別遺族給付金の支給に関すること。

4号 労働者災害補償保険法 及び 石綿健康被害救済法 の規定に基づく徴収金の徴収及び経理に関すること。

5号 労働保険特別会計の労災勘定に属する債権の管理、同勘定に属する諸収入金の徴収及び同勘定に係る保管金の取扱いに関すること。

785条 (職業安定部に置く課)

1項 職業安定部に、次に掲げる課を置く。

786条 (職業安定課の所掌事務)

1項 職業安定課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 職業安定部の所掌事務に関する総合調整に関すること。

2号 労働力需給の調整に関すること。

3号 政府が行う職業紹介及び職業指導に関すること(職業対策課及び訓練課の所掌に属するものを除く。)。

4号 職業紹介、労働者の募集、募集情報等提供事業、労働者供給事業及び労働者派遣事業の監督に関すること(職業対策課及び訓練課の所掌に属するものを除く。)。

5号 学校卒業者その他これに類する者並びに派遣労働者及び 請負労働者 の雇用管理の改善(建設労働者及び港湾労働者に係るものを除く。)に関すること。

6号 労働者派遣を行う事業主及び労働者派遣の役務の提供を受ける者に対する監督に関すること(職業対策課の所掌に属するものを除く。)。

7号 政府以外の者の行う労働力の需要供給の調整を図るための事業の事業主、派遣労働者、求職者その他の関係者に対する助言その他の措置に関すること(職業対策課の所掌に属するものを除く。)。

8号 政府が管掌する雇用保険事業に関すること(総務部(東京労働局にあっては、労働保険徴収部)の所掌に属するものを除く。)。

9号 雇用保険法 の規定に基づく徴収金の徴収及び経理に関すること。

10号 労働保険特別会計の雇用勘定に属する債権の管理、同勘定に属する諸収入金の徴収及び同勘定に係る保管金の取扱いに関すること。

11号 国家公務員その他国会の議決を経た歳出予算によって給与が支給される者に対し 雇用保険法 に規定する条件に従って行う退職手当の支給に関すること。

12号 公共職業安定所における職業安定部の所掌事務の実施状況の監察に関すること(雇用保険課の所掌に属するものを除く。)。

13号 前各号に掲げるもののほか、職業安定部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

2項 東京労働局及び大阪労働局の職業安定部の職業安定課は、前項の規定にかかわらず、同項第1号から第3号まで、第5号(学校卒業者その他これに類する者の雇用管理の改善に関することに限る。)、第12号及び第13号に掲げる事務 、職業安定法 第33条の2 《学校等の行う無料職業紹介事業 次の各号…》 に掲げる施設の長は、厚生労働大臣に届け出て、当該各号に定める者これらの者に準ずる者として厚生労働省令で定めるものを含む。について、無料の職業紹介事業を行うことができる。 1 学校小学校及び幼稚園を除く の規定による無料職業紹介事業に関する事務並びに 青少年の雇用の促進等に関する法律 第13条第1項 《労働者の募集を行う者及び募集受託者は、学…》 校小学校及び幼稚園を除く。その他厚生労働省令で定める施設の学生又は生徒であって卒業することが見込まれる者その他厚生労働省令で定める者以下この条及び次条において「学校卒業見込者等」という。であることを条 に規定する青少年雇用情報の提供に関する事務をつかさどる。

3項 北海道労働局、宮城労働局、埼玉労働局、千葉労働局、神奈川労働局、静岡労働局、愛知労働局、京都労働局、兵庫労働局、広島労働局及び福岡労働局の職業安定部の職業安定課は、第1項の規定にかかわらず、同項第1号から第3号まで、第5号(学校卒業者その他これに類する者の雇用管理の改善に関することに限る。及び第8号から第13号までに掲げる事務 、職業安定法 第33条の2 《学校等の行う無料職業紹介事業 次の各号…》 に掲げる施設の長は、厚生労働大臣に届け出て、当該各号に定める者これらの者に準ずる者として厚生労働省令で定めるものを含む。について、無料の職業紹介事業を行うことができる。 1 学校小学校及び幼稚園を除く の規定による無料職業紹介事業に関する事務並びに 青少年の雇用の促進等に関する法律 第13条第1項 《労働者の募集を行う者及び募集受託者は、学…》 校小学校及び幼稚園を除く。その他厚生労働省令で定める施設の学生又は生徒であって卒業することが見込まれる者その他厚生労働省令で定める者以下この条及び次条において「学校卒業見込者等」という。であることを条 に規定する青少年雇用情報の提供に関する事務をつかさどる。

787条 (雇用保険課の所掌事務)

1項 雇用保険課は、前条第1項第8号から第11号までに掲げる事務をつかさどる。

788条 (職業対策課の所掌事務)

1項 職業対策課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 高年齢者の職業の安定に関すること。

2号 障害者の職業の安定に関すること。

3号 地域雇用開発促進法 第2条第1項 《この法律において「地域雇用開発」とは、求…》 職者の総数に比し雇用機会が不足している地域について第3章及び第4章に定める措置を講ずることにより、地域的な雇用構造の改善を図ることをいう。 に規定する地域雇用開発に関すること。

4号 失業対策に関すること。

5号 駐留軍関係離職者、漁業離職者及び一般旅客定期航路事業等離職者の雇用機会の確保に関すること。

6号 炭鉱労働者及び炭鉱離職者並びに日雇労働者の雇用機会の確保に関すること。

7号 前2号に掲げるもののほか、就職が困難な者の就職の促進その他の雇用機会の確保に関すること。

8号 中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善に関すること。

9号 建設労働者及び港湾労働者の雇用の改善に関すること。

10号 前2号に掲げるもののほか、雇用管理の改善に関すること(需給調整事業部並びに職業安定課及び需給調整事業課の所掌に属するものを除く。)。

11号 港湾労働者の募集及び港湾運送の業務について行う労働者派遣事業に関すること。

12号 外国人の職業の安定に関すること。

788条の2 (需給調整事業課の所掌事務)

1項 需給調整事業課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 職業紹介、労働者の募集、募集情報等提供事業、労働者供給事業及び労働者派遣事業の監督に関すること(職業安定法第33条の2の規定による無料職業紹介事業に関すること、 青少年の雇用の促進等に関する法律 第13条第1項 《労働者の募集を行う者及び募集受託者は、学…》 校小学校及び幼稚園を除く。その他厚生労働省令で定める施設の学生又は生徒であって卒業することが見込まれる者その他厚生労働省令で定める者以下この条及び次条において「学校卒業見込者等」という。であることを条 に規定する青少年雇用情報の提供に関すること並びに職業対策課及び訓練課の所掌に属するものを除く。)。

2号 派遣労働者及び 請負労働者 の雇用管理の改善(建設労働者及び港湾労働者に係るものを除く。)に関すること。

3号 労働者派遣を行う事業主及び労働者派遣の役務の提供を受ける者に対する監督に関すること(職業対策課の所掌に属するものを除く。)。

4号 政府以外の者の行う労働力の需要供給の調整を図るための事業の事業主、派遣労働者、求職者その他の関係者に対する助言その他の措置に関すること(職業対策課の所掌に属するものを除く。)。

788条の3 (訓練課の所掌事務)

1項 訓練課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 訓練受講者 の職業紹介及び職業指導に関すること。

2号 訓練受講者 の職業の安定に関する政策の企画及び立案に関すること。

3号 公共職業訓練に関すること。

4号 技能検定に関すること。

5号 職業能力開発促進法 第4条第2項 《2 国及び都道府県は、事業主その他の関係…》 者の自主的な努力を尊重しつつ、その実情に応じて必要な援助等を行うことにより事業主その他の関係者の行う職業訓練及び職業能力検定の振興並びにこれらの内容の充実並びに労働者が自ら職業に関する教育訓練又は職業 に規定する事業主その他の関係者による職業能力の開発及び向上の促進並びに労働者の自発的な職業能力の開発及び向上に関すること(他省及び労働基準部の所掌に属するものを除く。)。

6号 勤労青少年の福祉の増進に関すること。

788条の4 (需給調整事業部に置く課)

1項 需給調整事業部に、次の二課を置く。

788条の5 (需給調整事業第一課の所掌事務)

1項 需給調整事業第一課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 需給調整事業部の所掌事務に関する総合調整に関すること。

2号 職業紹介事業、労働者の募集、労働者供給事業及び労働者派遣事業の通知、許可及び届出に関すること(職業安定法第33条の2の規定による無料職業紹介事業に関すること、 青少年の雇用の促進等に関する法律 第13条第1項 《労働者の募集を行う者及び募集受託者は、学…》 校小学校及び幼稚園を除く。その他厚生労働省令で定める施設の学生又は生徒であって卒業することが見込まれる者その他厚生労働省令で定める者以下この条及び次条において「学校卒業見込者等」という。であることを条 に規定する青少年雇用情報の提供に関すること並びに職業対策課及び訓練課の所掌に属するものを除く。)。

3号 前各号に掲げるもののほか、需給調整事業部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

788条の6 (需給調整事業第二課の所掌事務)

1項 需給調整事業第二課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 職業紹介、労働者の募集、募集情報等提供事業、労働者供給事業及び労働者派遣事業の監督に関すること(職業安定法第33条の2の規定による無料職業紹介事業に関すること、 青少年の雇用の促進等に関する法律 第13条第1項 《労働者の募集を行う者及び募集受託者は、学…》 校小学校及び幼稚園を除く。その他厚生労働省令で定める施設の学生又は生徒であって卒業することが見込まれる者その他厚生労働省令で定める者以下この条及び次条において「学校卒業見込者等」という。であることを条 に規定する青少年雇用情報の提供に関すること並びに職業対策課及び訓練課並びに需給調整事業第一課の所掌に属するものを除く。)。

2号 派遣労働者及び 請負労働者 の雇用管理の改善(建設労働者及び港湾労働者に係るものを除く。)に関すること。

3号 労働者派遣を行う事業主及び労働者派遣の役務の提供を受ける者に対する監督に関すること(職業対策課の所掌に属するものを除く。)。

4号 政府以外の者の行う労働力の需要供給の調整を図るための事業の事業主、派遣労働者、求職者その他の関係者に対する助言その他の措置に関すること(職業対策課の所掌に属するものを除く。)。

789条 (労働基準監督署の名称、位置及び管轄区域)

1項 労働基準監督署(支署を含む。以下同じ。)の名称、位置及び管轄区域は、別表第4のとおりとする。

790条 (労働基準監督署の所掌事務)

1項 労働基準監督署は、都道府県労働局の所掌事務のうち、次に掲げる事務を分掌する。

1号 労働契約、賃金の支払、最低賃金、労働時間、休息、災害補償その他の労働条件に関すること。

2号 労働能率の増進に関すること。

3号 児童の使用の禁止に関すること。

4号 産業安全(鉱山における保安を除く。)に関すること。

5号 労働衛生に関すること(労働者についてのじん肺管理区分の決定に関することを含み、鉱山における通気及び災害時の救護に関することを除く。)。

6号 労働基準監督官が司法警察員として行う職務に関すること。

7号 政府が管掌する労働者災害補償保険事業に関すること。

8号 労働者の保護に関すること。

9号 家内労働者の福祉の増進に関すること。

10号 技能実習法 に規定する労働基準監督官の職権の行使に関すること。

11号 前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき労働基準監督署に属させられた事務に関すること。

791条 (労働基準監督署の内部組織)

1項 労働基準監督署の内部組織は、厚生労働大臣の定める基準に基づき、労働基準監督署長が定める。

792条 (公共職業安定所及び公共職業安定所の出張所の名称、位置及び管轄区域)

1項 公共職業安定所(分庁舎を含む。以下同じ。)の名称、位置及び管轄区域並びに公共職業安定所の出張所の名称及び位置は、別表第5のとおりとする。

2項 公共職業安定所の出張所の管轄区域は、別に厚生労働大臣が定める。

793条 (公共職業安定所及び公共職業安定所の出張所の所掌事務)

1項 公共職業安定所(第2項、第3項及び第4項に掲げるものを除く。)は、都道府県労働局の所掌事務のうち、次に掲げる事務を分掌する。ただし、当該公共職業安定所の管轄区域の全部又は一部が第2項、第3項又は第4項に掲げる公共職業安定所の管轄区域と重複する場合は、当該公共職業安定所は、その重複する管轄区域に係る第2項、第3項又は第4項に掲げる公共職業安定所が行う事務を行わないものとし、当該公共職業安定所の管轄区域の全部又は一部が別表第5の日雇労働者の職業紹介(次項第2号及び別表第5において「 労働職業紹介 」という。及び港湾労働者に係る職業紹介に関する管轄区域の特例の公共職業安定所名欄に掲げる公共職業安定所の同表の管轄区域欄によって示される管轄区域と重複する場合は、当該公共職業安定所は、その重複する管轄区域に係る次項第1号及び第6号に掲げる公共職業安定所が行う事務を行わないものとする。

1号 労働力需給の調整に関すること。

2号 政府が行う職業紹介及び職業指導に関すること( 港湾労働法 1988年法律第40号第9条第1項 《事業主は、その雇用する労働者日々又は2月…》 以内の期間を定めて雇用する労働者次条において「日雇労働者」という。を除く。を港湾運送の業務に従事させようとするときは、その者の氏名、港湾運送の業務に従事させる期間その他厚生労働省令で定める事項を公共職 に規定する日雇労働者として港湾運送の業務に従事する労働者(以下「 日雇港湾労働者 」という。)の職業紹介に関することを除く。)。

3号 職業安定法第33条の2の規定による無料職業紹介事業の監督に関すること。

3_2号 青少年の雇用の促進等に関する法律 第13条第1項 《労働者の募集を行う者及び募集受託者は、学…》 校小学校及び幼稚園を除く。その他厚生労働省令で定める施設の学生又は生徒であって卒業することが見込まれる者その他厚生労働省令で定める者以下この条及び次条において「学校卒業見込者等」という。であることを条 に規定する青少年雇用情報の提供に関すること。

4号 高年齢者の雇用の確保及び促進並びに就業の機会の確保に関すること。

5号 障害者の雇用の促進その他の職業生活における自立の促進に関すること。

6号 地域雇用開発促進法 第2条第1項 《この法律において「地域雇用開発」とは、求…》 職者の総数に比し雇用機会が不足している地域について第3章及び第4章に定める措置を講ずることにより、地域的な雇用構造の改善を図ることをいう。 に規定する地域雇用開発に関すること。

7号 失業対策その他雇用機会の確保に関すること。

8号 雇用管理の改善に関すること。

9号 政府が管掌する雇用保険事業に関すること。

10号 前各号に掲げるもののほか、職業の安定に関すること( 港湾労働法 又はこれに基づく命令により公共職業安定所の事務とされた事項を除く。)。

11号 前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき公共職業安定所に属させられた事務に関すること。

2項 大阪港労働公共職業安定所は、都道府県労働局の所掌事務のうち、次に掲げる事務を分掌する。

1号 労働職業紹介 に関すること及び労働職業紹介を受ける者に対する職業指導に関すること。

2号 日雇労働者の募集及び労働者供給事業の監督に関すること。

3号 労働者派遣事業の監督に関すること( 港湾労働法 第2条第2号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 港湾 政令で指定する港湾その水域は、政令で定める区域とする。をいう。 2 港湾運送 港湾において行う行為であつて、次のいずれかに該当するものを に規定する港湾運送の業務について行う労働者派遣に係る事項に限る。)。

4号 公共事業における失業者の吸収に係る監督に関すること。

5号 港湾労働者の雇用管理に関する勧告、港湾労働者証の交付その他 港湾労働法 の施行に関すること。

6号 日雇労働被保険者に係る雇用保険の被保険者となったことの届出の受理、失業の認定、失業等給付( 雇用保険法 第10条第1項 《失業等給付は、求職者給付、就職促進給付、…》 教育訓練給付及び雇用継続給付とする。 に規定する失業等給付をいう。以下この号において同じ。)の支給その他雇用保険に関すること(公共職業安定所が行う一般職業紹介を受ける者に係る被保険者となったことの届出の受理、失業の認定、失業等給付の支給及び同法第56条に規定する受給資格の調整に関することを除く。)。

3項 品川公共職業安定所、横浜公共職業安定所、川崎公共職業安定所、名古屋南公共職業安定所、神戸公共職業安定所、下関公共職業安定所、八幡公共職業安定所及び小倉公共職業安定所は、都道府県労働局の所掌事務のうち、第1項及び前項第5号に掲げる事務並びに 日雇港湾労働者 の職業紹介に関する事務を分掌する。

4項 あいりん労働公共職業安定所は、第2項第1号、第2号、第4号及び第6号に掲げる事務を分掌する。

5項 公共職業安定所の出張所は、公共職業安定所の所掌事務の全部又は一部を分掌する。

794条 (公共職業安定所及び公共職業安定所の出張所の内部組織)

1項 公共職業安定所及び公共職業安定所の出張所の内部組織は、厚生労働大臣の定める基準に基づき、公共職業安定所長が定める。

2章 中央労働委員会事務局

795条 (審査官並びに特別専門官及び主任特別専門官)

1項 中央労働 委員会 以下この節において「 委員会 」という。)の事務局に、審査官3人並びに特別専門官2人及び主任特別専門官1人を置く。

2項 審査官は、命を受けて、審査総括官の職務のうち不当労働行為の審査に関する事務で専門的事項に係るものを助ける。

3項 特別専門官及び主任特別専門官は、検察官をもって充てる。

4項 特別専門官は、命を受けて、次に掲げる事務のうち、重要な専門的事項の処理に当たる。

1号 不当労働行為の審査に関すること。

2号 不当労働行為に関する裁判所に対する通知及び訴訟に関すること。

3号 前2号の事務に関する 委員会 の事務局の職員の教養及び訓練並びに都道府県労働委員会の委員及び事務局職員の研修に関すること。

5項 主任特別専門官は、命を受けて、前項の事務を行い、及び特別専門官の行う事務の調整に当たる。

796条 (広報調査室)

1項 委員会 の事務局総務課に、広報調査室を置く。

2項 広報調査室は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。

2号 公文書類の審査及び進達に関すること。

3号 委員会 の保有する情報の公開に関すること。

4号 委員会 の保有する個人情報の保護に関すること。

5号 広報に関すること。

6号 委員会 の所掌事務に関する官報掲載に関すること。

7号 労働争議のあっせん、調停及び仲裁のために必要な賃金等に関する調査(労働争議の実情調査を除く。並びに労働 組合 法(1949年法律第174号)第24条第2項の規定により公益委員が行う調査(不当労働行為に関する調査及び労働争議の実情調査を除く。)その他 委員会 の事務のために必要な調査(不当労働行為に関する調査及び労働争議の実情調査を除く。)に関すること。

8号 委員会 の事務のために必要な資料の収集、整理及び保存に関すること。

3項 広報調査室に、室長を置く。

797条 (審査室並びに訟務官及び主任訟務官)

1項 委員会 の事務局審査課に、審査室並びに訟務官5人及び主任訟務官1人を置く。

2項 審査室は、不当労働行為の審査に関する都道府県労働 委員会 の事務の処理に関する報告の徴収、勧告、助言及び管轄の指定に関する事務をつかさどる。

3項 審査室に、室長を置く。

4項 訟務官は、命を受けて、不当労働行為に関する裁判所に対する通知及び訴訟に関する事務を行う。

5項 主任訟務官は、命を受けて、前項の事務を行い、及び訟務官の行う事務の調整に当たる。

797条の2 (行政執行法人室及び個別労働関係紛争業務支援室)

1項 委員会 の事務局調整第一課に、行政執行法人室を置く。

2項 行政執行法人室は、行政執行法人の行う業務に関する労働争議の実情調査並びにあっせん、調停及び仲裁に関する事務(総務課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

3項 行政執行法人室に、室長を置く。

4項 委員会 の事務局調整第一課に、個別労働関係紛争業務支援室を置く。

5項 個別労働関係紛争業務支援室は、都道府県労働 委員会 が行う場合における個別労働関係紛争の解決の促進に関する事務についての助言及び指導に関する事務をつかさどる。

6項 個別労働関係紛争業務支援室に、室長を置く。

798条 (地方調査官及び地方調査官補)

1項 委員会 の事務局の地方事務所に、地方調査官4人以内及び地方調査官補1人を置くことができる。

2項 地方調査官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。

1号 不当労働行為の審査に関すること及びこれに関する調査に関すること。

2号 労働争議のあっせん及び調停に関すること並びにこれらに関する調査に関すること。

3号 前2号に掲げるもののほか、地方事務所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

3項 地方調査官補は、命を受けて、地方調査官の事務を補佐する。

3章 厚生労働省顧問

799条 (厚生労働省顧問)

1項 厚生労働省に、厚生労働省顧問を置くことができる。

2項 厚生労働省顧問は、厚生労働省の所掌事務のうち重要な施策に参画する。

3項 厚生労働省顧問は、非常勤とする。

4章 雑則

800条 (組織の細目)

1項 この省令に定めるもののほか、事務分掌その他組織の細目は、各施設等機関及び各地方支分部局の長が、厚生労働大臣の承認を受けて定める。

801条 (施設等機関の職)

1項 第1章第2節の施設等機関について、第1章第2節の規定に基づく職のほか、各施設等機関に第1章第2節に基づき設置される組織にその長を置き、その長には、それぞれ当該組織上の名称を附するものとする。ただし、次に掲げる組織の長は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。

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