昭和天皇の崩御に伴う予算執行職員等の弁償責任に基づく債務の免除に関する政令《本則》

法番号:平成元年政令第30号

略称:

附則 >  

制定文 内閣は、 公務員等の懲戒免除等に関する法律 1952年法律第117号第4条 《出納職員、予算執行職員等の弁償責任に基づ…》 く債務の減免 政府は、第2条に規定する場合においては、政令で定めるところにより、支出官、出納官吏その他の国、公団、公庫等の出納職員、予算執行職員等で政令で定めるものの弁償責任これに準ずる責任で政令で の規定に基づき、この政令を制定する。


1項 公務員等の懲戒免除等に関する法律 第4条 《出納職員、予算執行職員等の弁償責任に基づ…》 く債務の減免 政府は、第2条に規定する場合においては、政令で定めるところにより、支出官、出納官吏その他の国、公団、公庫等の出納職員、予算執行職員等で政令で定めるものの弁償責任これに準ずる責任で政令で の規定により、次に掲げる者の同条に規定する弁償責任に基づく債務で1989年1月7日前における事由によるものは、将来に向かって免除する。

1号 予算執行職員等の責任に関する法律 1950年法律第172号。以下「 予算職員責任法 」という。第2条第1項 《この法律において「予算執行職員」とは、次…》 に掲げる職員をいう。 1 会計法1947年法律第35号第13条第3項に規定する支出負担行為担当官 2 会計法第13条の3第4項に規定する支出負担行為認証官 3 会計法第24条第4項に規定する支出官 4 に規定する予算執行職員

2号 特別調達資金設置令 1951年政令第205号第8条 《資金の運営に関する事務を行う職員の責任 …》 この政令の規定により資金の運営に関する事務を行う職員の責任については、当該職員を予算執行職員等の責任に関する法律1950年法律第172号に規定する予算執行職員とみなし、資金の運営に関する行為会計法第 又は 国税収納金整理資金に関する法律 1954年法律第36号第17条 《職員の責任 次に掲げる職員の責任につい…》 ては、これらの職員を予算執行職員等の責任に関する法律1950年法律第172号に規定する予算執行職員とみなし、これらの職員がする支払命令に関する行為を同法に規定する支出等の行為とみなして、同法を適用する の規定により 予算職員責任法 の適用を受ける職員

3号 会計法 1947年法律第35号第38条第1項 《出納官吏とは、現金の出納保管を掌る職員を…》 いう。 に規定する出納官吏、同法第39条第2項に規定する分任出納官吏及び出納官吏代理並びに同法第40条第2項に規定する出納員(同法第48条第1項の規定によりこれらの者の事務を取り扱う職員を含む。

4号 物品管理法 1956年法律第113号第31条第1項 《次に掲げる職員以下「物品管理職員」という…》 。は、故意又は重大な過失により、この法律の規定に違反して物品の取得、所属分類の決定、分類換、管理換、出納命令、出納、保管、供用、不用の決定若しくは処分以下「物品の管理行為」という。をしたこと又はこの法 に規定する物品管理職員及び同条第2項に規定する物品を使用する職員

5号 予算職員責任法 第9条第1項 《沖縄振興開発金融公庫以下「公庫」という。…》 の理事長以下「公庫の長」という。から公庫の予算執行の職務を行う者として指定された者以下「公庫予算執行職員」という。は、公庫の経理に関する事務を処理するための法律及び命令の規定、公庫の定款並びに公庫の経 に規定する公庫等予算執行職員、予算職員責任法第10条第1項に規定する公庫等の現金出納職員( たばこ事業法 等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(1984年法律第71号)附則第9条に規定する現金出納職員を含む。及び予算職員責任法第11条第1項に規定する公庫等の物品管理職員

6号 日本電信電話株式会社等に関する法律 1984年法律第85号)附則第12条第4項又は 日本国有鉄道改革法等施行法 1986年法律第93号第29条第5項 《5 旧国鉄法第48条に規定する現金出納職…》 又は旧国鉄法第48条の2第1項に規定する総裁により物品の管理をする職員として任命された者の改革法附則第2項の規定の施行前の事実に基づく弁償責任については、なお従前の例による。 に規定する現金出納職員

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