制定文
内閣は、 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(1973年法律第92号)附則第5条第1項及び第3項の規定、同条第1項の規定並びに同条第1項及び第2項の規定により読み替えられた 厚生年金保険法 (1954年法律第115号)
第43条
《年金額 老齢厚生年金の額は、被保険者で…》
あつた全期間の平均標準報酬額被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額に、別表各号に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める率以下「再評価率」という。を乗じて得た額の総額
の規定、 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年法律第34号)附則第78条第5項及び第87条第6項の規定並びに 国民年金法 等の一部を改正する法律(平成元年法律第86号)附則第13条の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (国民年金の被保険者期間の計算に関する経過措置)
1項 国民年金法 等の一部を改正する法律(平成元年法律第86号)附則第3条第2項後段の規定により 国民年金法 (1959年法律第141号)
第7条第1項第1号
《次の各号のいずれかに該当する者は、国民年…》
金の被保険者とする。 1 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であつて次号及び第3号のいずれにも該当しないもの厚生年金保険法1954年法律第115号に基づく老齢を支給事由とする年金たる保険給
に規定する第1号被保険者としての国民年金の被保険者の資格を取得した者であって、1991年4月に当該被保険者の資格を喪失したものについて同法第11条の規定を適用する場合においては、当該被保険者の資格を取得しなかったものとみなす。
2条 (その他障害に係る障害基礎年金の年金額の改定及び支給停止に関する経過措置)
1項 初診日が1986年4月1日前にある傷病によるその他障害( 国民年金法
第34条第4項
《4 障害基礎年金の受給権者であつて、疾病…》
にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病当該障害基礎年金の支給事由となつた障害に係る傷病の初診日後に初診日があるものに限る。以下この項及び第36条第2項ただし書において同じ。に係る当該初診日において第30
に規定するその他障害をいう。次条、
第10条
《 削除…》
及び
第11条
《被保険者期間の計算 被保険者期間を計算…》
する場合には、月によるものとし、被保険者の資格を取得した日の属する月からその資格を喪失した日の属する月の前月までをこれに算入する。 2 被保険者がその資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したとき
において同じ。)について、同項及び同法第36条第2項ただし書の規定を適用する場合においては、同法第34条第4項中「該当したもの」とあるのは「該当したもの又は当該初診日において厚生年金保険の被保険者、船員保険の被保険者( 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年法律第34号)第5条の規定による改正前の 船員保険法 (1939年法律第73号)
第19条
《育児休業等を終了した際の改定 厚生労働…》
大臣は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律1991年法律第76号第2条第1号に規定する育児休業若しくは同法第23条第2項の育児休業に関する制度に準ずる措置若しくは同法第
ノ3の規定による被保険者を除く。以下同じ。)若しくは共済組合の組合員(1985年農林共済改正法(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(2001年法律第101号)附則第2条第1項第4号に規定する1985年農林共済改正法をいう。)附則第3条第1項に規定する任意継続組合員を含む。以下同じ。)であるもの」と、同法第36条第2項ただし書中「該当した場合」とあるのは「該当した場合又は初診日において厚生年金保険の被保険者、船員保険の被保険者若しくは共済組合の組合員である場合」とする。
3条
1項 初診日が1986年4月1日以後にある傷病によるその他障害について、 国民年金法
第30条
《支給要件 障害基礎年金は、疾病にかかり…》
、又は負傷し、かつ、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病以下「傷病」という。について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日以下「初診日」という。において次の各号のいずれかに該当した者が、当該初診日
、
第34条第1項
《厚生労働大臣は、障害基礎年金の受給権者に…》
ついて、その障害の程度を診査し、その程度が従前の障害等級以外の障害等級に該当すると認めるときは、障害基礎年金の額を改定することができる。
及び第4項並びに
第36条第2項
《2 障害基礎年金は、受給権者が障害等級に…》
該当する程度の障害の状態に該当しなくなつたときは、その障害の状態に該当しない間、その支給を停止する。 ただし、その支給を停止された障害基礎年金の受給権者が疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病に係る
ただし書の規定を適用する場合においては、当分の間、同法第30条第1項第2号中「被保険者であつた者」とあるのは、「被保険者であつた者(1986年4月1日前に、厚生年金保険の被保険者、船員保険の被保険者( 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年法律第34号)第5条の規定による改正前の 船員保険法 (1939年法律第73号)
第19条
《育児休業等を終了した際の改定 厚生労働…》
大臣は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律1991年法律第76号第2条第1号に規定する育児休業若しくは同法第23条第2項の育児休業に関する制度に準ずる措置若しくは同法第
ノ3の規定による被保険者を除く。)又は共済組合の組合員(1985年農林共済改正法(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(2001年法律第101号)附則第2条第1項第4号に規定する1985年農林共済改正法をいう。)附則第3条第1項に規定する任意継続組合員を含む。)であつた者を含む。)」とする。
4条 (厚生年金保険法による年金たる保険給付の額に関する経過措置)
1項 平成元年4月1日において、現に 厚生年金保険法 による年金たる保険給付を受ける権利を有する者の当該保険給付については、その額(同法第44条第2項(同法附則第9条第4項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する加給年金額、同法第50条の2第2項に規定する加給年金額及び同法第62条第1項の規定により加算する額並びに 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年 法律第34号 。以下「 法律第34号 」という。)附則第73条第1項の規定により加算する額、法律第34号第74条第1項の規定により加算する額及び同条第2項の規定により加算する額を除く。)が従前の当該保険給付の額( 厚生年金保険法
第44条第2項
《2 前項に規定する加給年金額は、同項に規…》
定する配偶者については224,700円に国民年金法第27条に規定する改定率であつて同法第27条の三及び第27条の5の規定の適用がないものとして改定したもの以下この章において「改定率」という。を乗じて得
に規定する加給年金額、同法第50条の2第2項に規定する加給年金額及び同法第62条第1項の規定により加算する額並びに法律第34号附則第73条第1項の規定により加算する額、法律第34号第74条第1項の規定により加算する額及び同条第2項の規定により加算する額を除く。以下この条において同じ。)に満たないときは、これを従前の当該保険給付の額に相当する額とする。
5条 (平成元年3月以前の厚生年金保険の被保険者期間又は1986年3月以前の船員保険の被保険者期間に係る平均標準報酬月額の計算に関する経過措置)
1項 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(1973年 法律第92号 。以下「 法律第92号 」という。)附則第5条第1項に規定する政令で定める期間は、次の表のとおりとする。
6条
1項 法律第92号 附則第5条第1項の規定並びに同条第1項及び第2項の規定により読み替えられた 厚生年金保険法
第43条
《年金額 老齢厚生年金の額は、被保険者で…》
あつた全期間の平均標準報酬額被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額に、別表各号に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める率以下「再評価率」という。を乗じて得た額の総額
(以下この条において「 読み替えられた法第43条 」という。)に規定する標準報酬等平均額に係る 読み替えられた法第43条 に規定する政令で定める厚生年金保険の被保険者は、次に掲げる者とする。
1号 法律第34号 第3条の規定による改正前の 厚生年金保険法
第3条第1項第7号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 保険料納付済期間 国民年金法第5条第1項に規定する保険料納付済期間をいう。 2 保険料免除期間 国民年金法第5条第2項に規定する保険料免除期間をいう
に規定する第4種被保険者であった者
2号 法律第34号 附則第5条第13号に規定する第4種被保険者
3号 法律第34号 附則第5条第14号に規定する船員任意継続被保険者
2項 読み替えられた法第43条 に規定する標準報酬等平均額に係る読み替えられた法第43条に規定する政令で定める船員保険の被保険者は、 法律第34号 第5条の規定による改正前の 船員保険法 (1939年法律第73号)
第19条
《育児休業等を終了した際の改定 厚生労働…》
大臣は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律1991年法律第76号第2条第1号に規定する育児休業若しくは同法第23条第2項の育児休業に関する制度に準ずる措置若しくは同法第
ノ3の規定による被保険者及び同法第20条の規定による被保険者とする。
3項 読み替えられた法第43条 に規定する標準報酬等平均額に係る読み替えられた法第43条に規定する政令で定める共済組合の組合員は、次に掲げる者とする。
1号 国家公務員共済組合法 (1958年法律第128号)
第72条第2項
《2 長期給付に関する規定は、次の各号のい…》
ずれかに該当する職員政令で定める職員を除く。には適用しない。 1 任命について国会の両院の議決又は同意によることを必要とする職員 2 国会法1947年法律第79号第39条の規定により国会議員がその職を
の規定により同法の長期給付に関する規定の適用を受けないこととされた同項に規定する職員
2号 国家公務員共済組合法
第126条の5第2項
《2 前項後段の規定により組合員であるもの…》
とみなされた者以下この条において「任意継続組合員」という。は、組合が、政令で定める基準に従い、その者の短期給付、子ども・子育て支援納付金及び福祉事業に係る掛金及び国の負担金介護保険第2号被保険者の資格
(私立学校教職員共済組合法(1953年法律第245号)第25条において準用する場合を含む。)に規定する任意継続組合員
3号 国家公務員共済組合法 附則第13条の3第4項に規定する特例継続組合員
4号 地方公務員等共済組合法 (1962年法律第152号)
第144条の2第2項
《2 前項後段の規定により組合員であるもの…》
とみなされた者以下この条において「任意継続組合員」という。は、組合が、政令で定める基準に従い、その者の短期給付及び福祉事業に係る掛金及び地方公共団体の負担金前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等、流
に規定する任意継続組合員
5号 地方公務員等共済組合法 附則第28条の7第4項に規定する特例継続組合員
6号 地方公務員共済組合法等の一部を改正する法律(1964年法律第152号)附則第3条の規定により同法による改正後の 地方公務員等共済組合法 の長期給付に関する規定を適用しないものとされた者
7号 地方公務員等共済組合法 の一部を改正する法律(1983年法律第59号)附則第8条第2項の規定により同法による改正後の 地方公務員等共済組合法 の長期給付に関する規定の適用を受ける組合員としないこととされた同条第1項に規定する組合役員
8号 私立学校教職員共済組合法附則第20項に規定する厚生年金保険のみの被保険者となった者
4項 読み替えられた法第43条 に規定する俸給の月額を政令で定めるところにより補正した額は、国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(1985年法律第105号)第1条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法第100条第2項及び第3項の規定により掛金の標準となった俸給の額に1・25を乗じて得た額(その額が480,000円を超えるときは480,000円)とする。
5項 読み替えられた法第43条 に規定する標準報酬等平均額に係る読み替えられた法第43条に規定する給料の月額を政令で定めるところにより補正した額は、 地方公務員等共済組合法 等の一部を改正する法律(1985年法律第108号)第1条の規定による改正前の 地方公務員等共済組合法
第114条第2項
《2 組合員の資格を取得した日の属する月に…》
その資格を喪失したときは、その月介護納付金に係る掛金にあつては、その月が対象月である場合に限る。の掛金等を徴収する。 ただし、第113条第2項第3号に規定する掛金以下「退職等年金分掛金」という。及び組
及び第3項の規定若しくは同法第144条の11第3項及び第4項の規定又は 地方公務員等共済組合法
第114条第3項
《3 掛金は、組合員の標準報酬の月額及び標…》
準期末手当等の額を標準として算定するものとし、その標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金との割合は、組合退職等年金分掛金に係るものにあつては、地方公務員共済組合連合会の定款で定める。
及び第4項の規定により掛金の標準となった給料の額に1・二五( 地方公務員等共済組合法施行令 (1962年政令第352号)第23条第3項に規定する特別職の職員(以下単に「特別職の職員」という。)の掛金の標準となった給料の額にあっては一)を乗じて得た額(その額が480,000円を超えるときは480,000円)とする。
6項 読み替えられた法第43条 に規定する基準標準報酬等平均額に係る読み替えられた法第43条に規定する政令で定める厚生年金保険の被保険者は、第1項第2号及び第3号に掲げる者とする。
7項 読み替えられた法第43条 に規定する基準標準報酬等平均額に係る読み替えられた法第43条に規定する政令で定める共済組合の組合員は、第3項各号に掲げる者とする。
8項 読み替えられた法第43条 に規定する基準標準報酬等平均額に係る読み替えられた法第43条に規定する給料の月額を政令で定めるところにより補正した額は、 地方公務員等共済組合法
第114条第3項
《3 掛金は、組合員の標準報酬の月額及び標…》
準期末手当等の額を標準として算定するものとし、その標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金との割合は、組合退職等年金分掛金に係るものにあつては、地方公務員共済組合連合会の定款で定める。
及び第4項の規定により掛金の標準となった給料の額に1・二五(特別職の職員の掛金の標準となった給料の額にあっては一)を乗じて得た額(その額が480,000円を超えるときは480,000円)とする。
7条
1項 法律第92号 附則第5条第1項の規定並びに同条第1項及び第2項の規定により読み替えられた 厚生年金保険法
第43条
《年金額 老齢厚生年金の額は、被保険者で…》
あつた全期間の平均標準報酬額被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額に、別表各号に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める率以下「再評価率」という。を乗じて得た額の総額
に規定する標準報酬等平均額に対する基準標準報酬等平均額の比率に相当する比率を参酌して政令で定める率は、次の表の上欄に掲げる期間について、同表の下欄に定めるとおりとする。
2項 法律第92号 附則第5条第1項の規定により読み替えられた 厚生年金保険法
第43条
《年金額 老齢厚生年金の額は、被保険者で…》
あつた全期間の平均標準報酬額被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額に、別表各号に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める率以下「再評価率」という。を乗じて得た額の総額
に規定する同項の表の下欄に掲げる率に同項に規定する政令で定める期間のうちの最初の期間に係る同項に規定する政令で定める率を乗じて得た率に相当する率を参酌して政令で定める率は、次の表の上欄に掲げる期間について、同表の下欄に定めるとおりとする。
3項 法律第92号 附則第5条第1項及び第2項の規定により読み替えられた 厚生年金保険法
第43条
《年金額 老齢厚生年金の額は、被保険者で…》
あつた全期間の平均標準報酬額被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額に、別表各号に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める率以下「再評価率」という。を乗じて得た額の総額
に規定する法律第92号附則第5条第2項の表の下欄に掲げる率に同条第1項に規定する政令で定める期間のうちの最初の期間に係る同項に規定する政令で定める率を乗じて得た率に相当する率を参酌して政令で定める率は、次の表の上欄に掲げる期間について、同表の下欄に定めるとおりとする。
8条
1項 法律第92号 附則第5条第3項の政令で定める額は、57,409円とする。
9条
1項 法律第92号 附則第5条第3項の規定の適用については、当分の間、同項中「被保険者であつた者」とあるのは、「被保険者であつた者(1986年4月1日前に船員保険の被保険者であつた者を含む。)」とする。
10条 (その他障害に係る法律第34号第1条の規定による改正前の国民年金法による障害年金の年金額の改定及び支給停止に関する経過措置)
1項 法律第34号 附則第32条第6項の規定により障害基礎年金の受給権者であってその他障害の初診日において 国民年金法
第30条第1項
《障害基礎年金は、疾病にかかり、又は負傷し…》
、かつ、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病以下「傷病」という。について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日以下「初診日」という。において次の各号のいずれかに該当した者が、当該初診日から起算して
各号のいずれかに該当する者であったものとみなされた者について、同法第34条第1項及び第36条第2項ただし書の規定を適用する場合においては、同法第34条第1項中「障害等級以外」とあるのは「 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年法律第34号)第1条の規定による改正前のこの法律別表に定める障害の等級(以下「 旧法障害等級 」という。)以外」と、「障害等級に」とあるのは「 旧法障害等級 に」と、同法第36条第2項ただし書中「障害等級」とあるのは「旧法障害等級」とする。
11条
1項 法律第34号 附則第32条第6項に規定する障害年金を受けることができる者であって、その他障害に係る傷病の初診日(その日が1986年4月1日以後のものに限る。)において、 国民年金法
第30条第1項
《障害基礎年金は、疾病にかかり、又は負傷し…》
、かつ、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病以下「傷病」という。について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日以下「初診日」という。において次の各号のいずれかに該当した者が、当該初診日から起算して
各号のいずれかに該当した者は、同法第34条第1項及び第4項並びに第36条第2項ただし書の規定の適用については、障害基礎年金の受給権者であったものとみなす。
2項 前条の規定は、前項の規定により障害基礎年金の受給権者であったものとみなされた者について準用する。
11条の2 (基金が支給する年金に要する費用の負担に関する経過措置)
1項 法律第34号 附則第34条第4項第1号の政令で定める額は、 国民年金法
第28条
《支給の繰下げ 老齢基礎年金の受給権を有…》
する者であつて66歳に達する前に当該老齢基礎年金を請求していなかつたものは、厚生労働大臣に当該老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることができる。 ただし、その者が65歳に達したときに、他の年金たる給付
の規定による老齢基礎年金の受給権者に同号の基金が支給する年金については 国民年金基金令 (1990年政令第304号)
第24条第1項
《法第28条の規定による老齢基礎年金の受給…》
権者に係る法第130条第2項の政令で定める額は、200円に増額率1,000分の7に老齢基礎年金の受給権者が当該老齢基礎年金の受給権を取得した日の属する月からその者が当該老齢基礎年金の支給の繰下げの申出
に定める額とし、同法附則第9条の2の規定による老齢基礎年金の受給権者に同号の基金が支給する年金については同令第24条第2項に定める額とし、同法附則第9条の2の2の規定による老齢基礎年金の受給権者に同号の基金が支給する年金については同令第24条第3項に定める額とする。
12条 (旧厚生年金保険法による年金たる保険給付の額に関する経過措置)
1項 平成元年4月1日において、現に 法律第34号 第3条の規定による改正前の 厚生年金保険法 (以下「 旧 厚生年金保険法 」という。)による年金たる保険給付を受ける権利を有する者の当該保険給付については、その額(加給年金額及び 旧 厚生年金保険法 第62条の2の規定により加算する額を除く。)が従前の当該保険給付の額(加給年金額及び旧 厚生年金保険法 第62条の2の規定により加算する額を除く。以下この条において同じ。)に満たないときは、これを従前の当該保険給付の額に相当する額とする。
13条 (その他障害に係る旧厚生年金保険法による障害年金の年金額の改定及び支給停止に関する経過措置)
1項 法律第34号 附則第78条第7項に規定する政令で定める障害年金は、 旧 厚生年金保険法 による障害年金(その権利を取得した当時から引き続き同法別表第1に定める一級又は二級に該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除く。)とする。
14条
1項 法律第34号 附則第78条第7項の規定により障害厚生年金の受給権者であってその他障害( 厚生年金保険法
第52条第4項
《4 障害厚生年金の受給権者であつて、疾病…》
にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病当該障害厚生年金の支給事由となつた障害に係る傷病の初診日後に初診日があるものに限る。以下この項及び第54条第2項ただし書において同じ。に係る当該初診日において被保険
に規定するその他障害をいう。次条、
第18条
《資格の得喪の確認 被保険者の資格の取得…》
及び喪失は、厚生労働大臣の確認によつて、その効力を生ずる。 ただし、第10条第1項の規定による被保険者の資格の取得及び第14条第3号に該当したことによる被保険者の資格の喪失は、この限りでない。 2 前
及び
第19条
《 被保険者期間を計算する場合には、月によ…》
るものとし、被保険者の資格を取得した月からその資格を喪失した月の前月までをこれに算入する。 2 被保険者の資格を取得した月にその資格を喪失したときは、その月を1箇月として被保険者期間に算入する。 ただ
において同じ。)の初診日において厚生年金保険の被保険者であったものとみなされた者について、 厚生年金保険法
第52条第1項
《実施機関は、障害厚生年金の受給権者につい…》
て、その障害の程度を診査し、その程度が従前の障害等級以外の障害等級に該当すると認めるときは、その程度に応じて、障害厚生年金の額を改定することができる。
及び第4項並びに
第54条第2項
《2 障害厚生年金は、受給権者が障害等級に…》
該当する程度の障害の状態に該当しなくなつたときは、その障害の状態に該当しない間、その支給を停止する。 ただし、その支給を停止された障害厚生年金の受給権者が疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病に係る
ただし書の規定を適用する場合においては、当分の間、同法第52条第1項中「障害等級以外」とあるのは「 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年法律第34号)第3条の規定による改正前のこの法律別表第1に定める障害の等級(以下「 旧法障害等級 」という。)以外」と、「障害等級に」とあるのは「 旧法障害等級 に」と、同法第54条第2項ただし書中「障害等級」とあるのは「旧法障害等級」とする。
15条
1項 第13条
《その他障害に係る旧厚生年金保険法による障…》
害年金の年金額の改定及び支給停止に関する経過措置 法律第34号附則第78条第7項に規定する政令で定める障害年金は、旧厚生年金保険法による障害年金その権利を取得した当時から引き続き同法別表第1に定める
に規定する障害年金を受けることができる者であって、その他障害に係る傷病の初診日(その日が1986年4月1日以後のものに限る。)において、 国民年金法
第30条第1項第1号
《障害基礎年金は、疾病にかかり、又は負傷し…》
、かつ、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病以下「傷病」という。について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日以下「初診日」という。において次の各号のいずれかに該当した者が、当該初診日から起算して
又は
第3条
《管掌 国民年金事業は、政府が、管掌する…》
。 2 国民年金事業の事務の一部は、政令の定めるところにより、法律によつて組織された共済組合以下単に「共済組合」という。、国家公務員共済組合連合会、全国市町村職員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合
の規定により読み替えられた同法第30条第1項第2号に該当したものは、 厚生年金保険法
第52条第1項
《実施機関は、障害厚生年金の受給権者につい…》
て、その障害の程度を診査し、その程度が従前の障害等級以外の障害等級に該当すると認めるときは、その程度に応じて、障害厚生年金の額を改定することができる。
及び第4項並びに
第54条第2項
《2 障害厚生年金は、受給権者が障害等級に…》
該当する程度の障害の状態に該当しなくなつたときは、その障害の状態に該当しない間、その支給を停止する。 ただし、その支給を停止された障害厚生年金の受給権者が疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病に係る
ただし書の規定の適用については、障害厚生年金の受給権者であって、当該初診日において被保険者であったものとみなす。
2項 前条の規定は、前項の規定により障害厚生年金の受給権者であって、当該初診日において被保険者であったものとみなされた者について準用する。
16条 (旧船員保険法による年金たる保険給付の額に関する経過措置)
1項 平成元年4月1日において、現に 法律第34号 第5条の規定による改正前の 船員保険法 (以下「 旧 船員保険法 」という。)による年金たる保険給付を受ける権利を有する者の当該保険給付については、その額(加給金の額を除く。)が従前の当該保険給付の額(加給金の額を除く。以下この条において同じ。)に満たないときは、これを従前の当該保険給付の額に相当する額とする。
17条 (その他障害に係る旧船員保険法による障害年金の年金額の改定及び支給停止に関する経過措置)
1項 法律第34号 附則第87条第8項に規定する政令で定める障害年金は、 旧 船員保険法 による障害年金のうち職務外の事由によるもの(その権利を取得した当時から引き続き同法別表第4の下欄に定める一級又は二級に該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除く。)とする。
18条
1項 法律第34号 附則第87条第8項の規定により障害厚生年金の受給権者であってその他障害の初診日において厚生年金保険の被保険者であったものとみなされた者について、 厚生年金保険法
第52条第1項
《実施機関は、障害厚生年金の受給権者につい…》
て、その障害の程度を診査し、その程度が従前の障害等級以外の障害等級に該当すると認めるときは、その程度に応じて、障害厚生年金の額を改定することができる。
及び第4項並びに
第54条第2項
《2 障害厚生年金は、受給権者が障害等級に…》
該当する程度の障害の状態に該当しなくなつたときは、その障害の状態に該当しない間、その支給を停止する。 ただし、その支給を停止された障害厚生年金の受給権者が疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病に係る
ただし書の規定を適用する場合においては、当分の間、同法第52条第1項中「障害等級以外」とあるのは「 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年法律第34号)第5条の規定による改正前の 船員保険法 別表第4の下欄に定める障害の等級(以下「 旧法船員障害等級 」という。)以外」と、「障害等級に」とあるのは「 旧法船員障害等級 に」と、同法第54条第2項ただし書中「障害等級」とあるのは「旧法船員障害等級」とする。
19条
1項 第17条
《その他障害に係る旧船員保険法による障害年…》
金の年金額の改定及び支給停止に関する経過措置 法律第34号附則第87条第8項に規定する政令で定める障害年金は、旧船員保険法による障害年金のうち職務外の事由によるものその権利を取得した当時から引き続き
に規定する障害年金を受けることができる者であって、その他障害に係る傷病の初診日(その日が1986年4月1日以後のものに限る。)において、 国民年金法
第30条第1項第1号
《障害基礎年金は、疾病にかかり、又は負傷し…》
、かつ、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病以下「傷病」という。について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日以下「初診日」という。において次の各号のいずれかに該当した者が、当該初診日から起算して
又は
第3条
《管掌 国民年金事業は、政府が、管掌する…》
。 2 国民年金事業の事務の一部は、政令の定めるところにより、法律によつて組織された共済組合以下単に「共済組合」という。、国家公務員共済組合連合会、全国市町村職員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合
の規定により読み替えられた同法第30条第1項第2号に該当したものは、 厚生年金保険法
第52条第1項
《実施機関は、障害厚生年金の受給権者につい…》
て、その障害の程度を診査し、その程度が従前の障害等級以外の障害等級に該当すると認めるときは、その程度に応じて、障害厚生年金の額を改定することができる。
及び第4項並びに
第54条第2項
《2 障害厚生年金は、受給権者が障害等級に…》
該当する程度の障害の状態に該当しなくなつたときは、その障害の状態に該当しない間、その支給を停止する。 ただし、その支給を停止された障害厚生年金の受給権者が疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病に係る
ただし書の規定の適用については、障害厚生年金の受給権者であって、当該初診日において被保険者であったものとみなす。
2項 前条の規定は、前項の規定により障害厚生年金の受給権者であって、当該初診日において被保険者であったものとみなされた者について準用する。