更生保護事業法《附則》

法番号:1995年法律第86号

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附 則

1項 この法律は、1996年4月1日から施行する。ただし、 第2条第6項 《6 この法律において「更生保護法人」とは…》 、更生保護事業を営むことを目的として、この法律の定めるところにより設立された法人をいう。第11条 《定款 更生保護法人の定款には、次に掲げ…》 る事項を記載しなければならない。 1 目的 2 名称 3 更生保護事業の種類 4 事務所の所在地 5 役員に関する事項 6 会議に関する事項 7 資産に関する事項 8 会計に関する事項 9 評議員会を第12条 《認可の基準 法務大臣は、第10条の認可…》 の申請が次の各号に適合すると認めるときは、認可しなければならない。 1 設立の手続並びに申請書及び定款の内容が法令の規定に適合するものであること。 2 申請書及び定款に虚偽の記載がないこと。 3 当該 及び 第59条 《意見の聴取 法務大臣は、次の場合におい…》 ては、中央更生保護審査会の意見を聴かなければならない。 1 第10条、第34条第2項若しくは第45条の認可をし、又は認可をしない処分をするとき。 2 第43条の規定により解散を命じ、又は第54条の規定 の規定は、公布の日から施行する。

2項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、犯罪情勢その他更生保護を取り巻く状況の変化及びこの法律の施行の状況等を勘案し、 更生保護事業 の円滑かつ適正な実施及びその健全な育成発達を図る観点から、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則(1997年6月6日法律第72号)

1項 この法律は、商法等の一部を改正する法律(1997年法律第71号)の施行の日から施行する。

2項 この法律の施行前に締結された合併契約に係る合併に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。

3項 この法律の施行前にした行為及び前項の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1999年12月8日法律第151号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。

3条 (経過措置)

1項 民法 の一部を改正する法律(1999年法律第149号)附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。

1:25号

4条

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《定義 この法律において「更生保護事業」…》 とは、宿泊型保護事業、通所・訪問型保護事業及び地域連携・助成事業をいう。 2 この法律において「宿泊型保護事業」とは、次に掲げる者であって現に改善更生のための保護を必要としているものを更生保護施設に宿 及び 第3条 《国の措置等 国は、更生保護事業が保護観…》 察、更生緊急保護その他の国の責任において行う改善更生の措置を円滑かつ効果的に実施する上で重要な機能を果たすものであることにかんがみ、更生保護事業の適正な運営を確保し、及びその健全な育成発達を図るための を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(2002年5月29日法律第46号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2条 (認可等に関する経過措置)

1項 この法律の施行の際現に改正前の 更生保護事業 法(以下「 旧法 」という。)第45条の法務大臣の認可を受けている者( 更生保護事業法 の施行及びこれに伴う関係法律の整備等に関する法律(1995年法律第87号)第3条の規定により 旧法 第45条 《宿泊型保護事業の認可 国及び地方公共団…》 体以外の者で宿泊型保護事業を営もうとするものは、法務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を法務大臣に提出して、その認可を受けなければならない。 1 名称 2 事務所の所在地 3 宿 の法務大臣の認可を受けたものとみなされる者を含む。)は、この法律の施行の際に、改正後の 更生保護事業法 以下「 新法 」という。第45条 《宿泊型保護事業の認可 国及び地方公共団…》 体以外の者で宿泊型保護事業を営もうとするものは、法務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を法務大臣に提出して、その認可を受けなければならない。 1 名称 2 事務所の所在地 3 宿 の規定が適用される事業にあっては同条の規定によりした認可を受けたものと、 新法 第47条の2 《通所・訪問型保護事業及び地域連携・助成事…》 業の届出 国及び地方公共団体以外の者で通所・訪問型保護事業又は地域連携・助成事業を営もうとするものは、あらかじめ、法務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を法務大臣に届け出なければならない。 届 の規定が適用される事業にあっては同条の規定による届出をしたものとみなす。

2項 この法律の施行の際現にされている 旧法 第45条 《宿泊型保護事業の認可 国及び地方公共団…》 体以外の者で宿泊型保護事業を営もうとするものは、法務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を法務大臣に提出して、その認可を受けなければならない。 1 名称 2 事務所の所在地 3 宿 の規定による 更生保護事業 の認可の申請は、 新法 第45条 《宿泊型保護事業の認可 国及び地方公共団…》 体以外の者で宿泊型保護事業を営もうとするものは、法務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を法務大臣に提出して、その認可を受けなければならない。 1 名称 2 事務所の所在地 3 宿 の規定が適用される事業にあっては同項の規定によりした認可の申請と、新法第47条の2の規定が適用される事業にあっては同項の規定によりした届出とみなす。

3条 (旧法の規定に基づく処分又は手続の効力)

1項 前条に定めるもののほか、施行日前に 旧法 の規定によりした認可その他の処分又は申請その他の手続で 新法 に相当の規定があるものは、新法の相当の規定によりした認可その他の処分又は申請その他の手続とみなす。

4条 (残余財産の帰属に関する経過措置)

1項 この法律の施行の際現に 旧法 第45条 《宿泊型保護事業の認可 国及び地方公共団…》 体以外の者で宿泊型保護事業を営もうとするものは、法務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を法務大臣に提出して、その認可を受けなければならない。 1 名称 2 事務所の所在地 3 宿 の認可を受けて 更生保護事業 を営む者に残余財産を帰属させることを定めた定款には、 新法 第45条 《宿泊型保護事業の認可 国及び地方公共団…》 体以外の者で宿泊型保護事業を営もうとするものは、法務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を法務大臣に提出して、その認可を受けなければならない。 1 名称 2 事務所の所在地 3 宿 の認可を受けて継続保護事業を営む者又は 第47条の2 《通所・訪問型保護事業及び地域連携・助成事…》 業の届出 国及び地方公共団体以外の者で通所・訪問型保護事業又は地域連携・助成事業を営もうとするものは、あらかじめ、法務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を法務大臣に届け出なければならない。 届 の届出をして1時保護事業若しくは連絡助成事業を営む 更生保護法 に残余財産を帰属させる旨の定めがあるものとみなす。

5条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行の前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2002年6月12日法律第66号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。

附 則(2004年6月2日法律第76号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 破産法 2004年法律第75号。次条第8項並びに附則第3条第8項、第5条第8項、第16項及び第21項、第8条第3項並びに 第13条 《定款の補充 更生保護法人を設立しようと…》 する者が、第11条第1項第2号から第14号までの各号に掲げる事項を定めないで死亡した場合には、法務大臣は、利害関係人の請求により又は職権で、これらの事項を定めなければならない。 において「新 破産法 」という。)の施行の日から施行する。

14条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2004年12月1日法律第147号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2004年12月3日法律第154号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

121条 (処分等の効力)

1項 この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

122条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

123条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2005年7月26日法律第87号) 抄

1項 この法律は、会社法の施行の日から施行する。

附 則(2006年6月2日法律第50号) 抄

1項 この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。

附 則(2007年6月15日法律第88号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2011年5月25日法律第53号)

1項 この法律は、新 非訟事件手続法 の施行の日から施行する。

附 則(2011年6月24日法律第74号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

附 則(2013年6月19日法律第49号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(令和元年6月14日法律第37号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第40条 《 削除…》 第59条 《意見の聴取 法務大臣は、次の場合におい…》 ては、中央更生保護審査会の意見を聴かなければならない。 1 第10条、第34条第2項若しくは第45条の認可をし、又は認可をしない処分をするとき。 2 第43条の規定により解散を命じ、又は第54条の規定第61条 《表彰 法務大臣は、成績の特に優秀な認可…》 事業者若しくは届出事業者又はその役職員を表彰し、その業績を一般に周知させることに意を用いなければならない。 、第75条( 児童福祉法 第34条の20 《 本人又はその同居人が次の各号のいずれか…》 に該当する者は、養育里親及び養子縁組里親となることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者 2 この法律、児童買春、児童ポルノに係る行為等の の改正規定に限る。)、第85条、第102条、第107条( 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律 第26条 《養子縁組のあっせんを受けることができない…》 養親希望者 民間あっせん機関は、養親希望者が次のいずれかに該当する者であるとき又はその同居人が第1号から第3号までのいずれかに該当する者であるときは、当該養親希望者に対する養子縁組のあっせんを行って の改正規定に限る。)、第111条、第143条、第149条、第152条、第154条( 不動産の鑑定評価に関する法律 第25条第6号 《登録の拒否 第25条 国土交通大臣又は都…》 道府県知事は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当する者であるとき、又は登録申請書若しくはその添付書類に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否し の改正規定に限る。及び第168条並びに次条並びに附則第3条及び 第6条 《公益事業及び収益事業 更生保護法人は、…》 その営む更生保護事業に支障がない限り、公益を目的とする事業以下「公益事業」という。又はその収益を更生保護事業若しくは公益事業犯罪をした者及び非行のある少年の改善更生又は犯罪の予防に資するものとして法務 の規定公布の日

2条 (行政庁の行為等に関する経過措置)

1項 この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。

3条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

7条 (検討)

1項 政府は、会社法(2005年法律第86号及び 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 2006年法律第48号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後1年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。

附 則(2022年5月25日法律第52号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2024年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 次条並びに附則第3条、 第5条 《資産 更生保護法人は、更生保護事業を営…》 むために必要な資産を備えなければならない。 及び 第38条 《合併の効果 合併後存続する更生保護法人…》 又は合併によって設立した更生保護法人は、合併によって消滅した更生保護法人の権利義務当該更生保護法人がその営む事業に関し行政庁の認可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。を承継する。 の規定公布の日

2号

3号 附則第35条の規定この法律の公布の日又は 刑法 等の一部を改正する法律(2022年法律第67号)の公布の日のいずれか遅い日

28条 (更生保護事業法の一部改正に伴う経過措置)

1項 施行日 前に婦人補導院に収容された者については、施行日以後は、 更生保護事業 法第2条第5項に規定する 被保護者 とみなす。

38条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2022年6月17日法律第67号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第4条 《名称の使用制限 更生保護法人以外の者は…》 、その名称中に、更生保護法人という文字を用いてはならない。第6条 《公益事業及び収益事業 更生保護法人は、…》 その営む更生保護事業に支障がない限り、公益を目的とする事業以下「公益事業」という。又はその収益を更生保護事業若しくは公益事業犯罪をした者及び非行のある少年の改善更生又は犯罪の予防に資するものとして法務第8条 《登記 更生保護法人は、政令で定めるとこ…》 ろにより、登記しなければならない。 2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。第10条 《設立の認可 更生保護法人を設立しようと…》 する者は、法務省令で定めるところにより、申請書及び定款を法務大臣に提出して、設立の認可を受けなければならない。 少年院法 第2条第3号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 在院者 保護処分在院者又は受刑在院者をいう。 2 保護処分在院者 少年法1948年法律第168号第24条第1項第3号並びに第64条第1第3条第2号 《少年院 第3条 少年院は、次に掲げる者を…》 収容し、これらの者に対し矯正教育その他の必要な処遇を行う施設とする。 1 保護処分の執行を受ける者 2 少年院において拘禁刑国際受刑者移送法第16条第1項の規定により執行する共助刑を含む。次条第1項第第4条第1項第4号 《少年院の種類は、次の各号に掲げるとおりと…》 し、それぞれ当該各号に定める者を収容するものとする。 1 第1種 保護処分の執行を受ける者第5号に定める者を除く。次号及び第3号において同じ。であって、心身に著しい障害がないおおむね12歳以上23歳未第141条第1項 《少年院の長は、受刑在院者が16歳に達した…》 ときは、16歳に達した日の翌日から起算して14日以内に、その者を刑事施設の長に引き渡して出院させなければならない。 ただし、その期間内に拘禁刑の執行が終了すべきときは、この限りでない。 ただし書及び 第147条第1項 《院外委嘱指導を受け、又は第45条第1項の…》 規定による外出若しくは外泊をした在院者が、その院外委嘱指導の日又はその外出の日若しくは外泊の期間の末日を過ぎて少年院に帰着しないときは、3年以下の拘禁刑に処する。 の改正規定を除く。及び 第11条 《委員会の意見等の公表 法務大臣は、毎年…》 、委員会が少年院の長に対して述べた意見及びこれを受けて少年院の長が講じた措置の内容を取りまとめ、その概要を公表するものとする。 の規定公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日

2項 この法律の施行に伴い必要な経過措置その他の事項は、別に法律で定めるところによる。

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