1章 総則
1条 (目的)
1項 この法律は、大規模な火災、震災その他の災害を受けた市街地についてその緊急かつ健全な復興を図るため、被災市街地復興推進地域及び被災市街地復興推進地域内における市街地の計画的な整備改善並びに市街地の復興に必要な住宅の供給について必要な事項を定める等特別の措置を講ずることにより、迅速に良好な市街地の形成と都市機能の更新を図り、もって公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。
2条 (定義)
1項 この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
1号 市街地開発事業 : 都市計画法 (1968年法律第100号)
第4条第7項
《7 この法律において「市街地開発事業」と…》
は、第12条第1項各号に掲げる事業をいう。
に規定する 市街地開発事業 をいう。
2号 土地区画整理事業 : 土地区画整理法 (1954年法律第119号)による 土地区画整理事業 をいう。
3号 市街地再開発事業 : 都市再開発法 (1969年法律第38号)による 市街地再開発事業 をいう。
4号 借地権 : 借地借家法 (1991年法律第90号)
第2条第1号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 借地権 建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権をいう。 2 借地権者 借地権を有する者をいう。 3 借地権設定者 借地権者に対して借地権
に規定する 借地権 をいう。
5号 公営住宅等 :地方公共団体、地方住宅供給公社その他公法上の法人で政令で定めるものが自ら居住するため住宅を必要とする者に対し賃貸し、又は譲渡する目的で建設する住宅をいう。
3条 (国及び地方公共団体の責務)
1項 国及び地方公共団体は、大規模な火災、震災その他の災害が発生した場合において、これらの災害を受けた市街地の緊急かつ健全な復興を図るため、 土地区画整理事業 、 市街地再開発事業 その他の 市街地開発事業 の施行、道路、公園等の公共の用に供する施設の整備、建築物の不燃堅牢化その他都市の防災構造の改善に関する事業の実施等による当該市街地の整備改善及び 公営住宅等 の供給に関する事業の実施等による当該市街地の復興に必要な住宅の供給のため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2項 国及び地方公共団体は、前項に定めるもののほか、同項の災害を受けた市街地の整備改善に関する事業及び当該市街地の復興に必要な住宅の供給に関する事業を促進するため、これらの事業を実施する者に対し、必要な助言、指導その他の援助を行うよう努めなければならない。
4条 (施策における配慮)
1項 国及び地方公共団体は、この法律に規定する大規模な火災、震災その他の災害を受けた市街地の緊急かつ健全な復興を図るための施策の策定及び実施に当たっては、地域における創意工夫を尊重し、並びに住民の生活の安定及び福祉の向上並びに地域経済の活性化に配慮するとともに、地域住民、民間事業者等の理解と協力を得るよう努めなければならない。
2章 被災市街地復興推進地域
5条 (被災市街地復興推進地域に関する都市計画)
1項 都市計画法
第5条
《都市計画区域 都道府県は、市又は人口、…》
就業者数その他の事項が政令で定める要件に該当する町村の中心の市街地を含み、かつ、自然的及び社会的条件並びに人口、土地利用、交通量その他国土交通省令で定める事項に関する現況及び推移を勘案して、一体の都市
の規定により指定された都市計画区域内における市街地の土地の区域で次に掲げる要件に該当するものについては、都市計画に被災市街地復興推進地域を定めることができる。
1号 大規模な火災、震災その他の災害により当該区域内において相当数の建築物が滅失したこと。
2号 公共の用に供する施設の整備の状況、土地利用の動向等からみて不良な街区の環境が形成されるおそれがあること。
3号 当該区域の緊急かつ健全な復興を図るため、 土地区画整理事業 、 市街地再開発事業 その他建築物若しくは建築敷地の整備又はこれらと併せて整備されるべき公共の用に供する施設の整備に関する事業を実施する必要があること。
2項 被災市街地復興推進地域に関する都市計画においては、 都市計画法
第10条の4第2項
《2 被災市街地復興推進地域については、都…》
市計画に、名称、位置及び区域のほか、別に法律で定める事項を定めるものとするとともに、区域の面積その他の政令で定める事項を定めるよう努めるものとする。
に定める事項のほか、
第7条
《区域区分 都市計画区域について無秩序な…》
市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に、市街化区域と市街化調整区域との区分以下「区域区分」という。を定めることができる。 ただし、次に掲げる都市計画区域については、区域区
の規定による制限が行われる期間の満了の日を定めるものとするとともに、緊急かつ健全な復興を図るための市街地の整備改善の方針(以下「 緊急復興方針 」という。)を定めるよう努めるものとする。
3項 前項の日は、第1項第1号の災害の発生した日から起算して2年以内の日としなければならない。
6条 (市町村の責務等)
1項 市町村は、被災市街地復興推進地域における市街地の緊急かつ健全な復興を図るため、 緊急復興方針 に従い、できる限り速やかに、 都市計画法
第12条の4第1項第1号
《都市計画区域については、都市計画に、次に…》
掲げる計画を定めることができる。 1 地区計画 2 密集市街地整備法第32条第1項の規定による防災街区整備地区計画 3 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律2008年法律第40号第31条第
に掲げる地区計画その他の都市計画の決定、 土地区画整理事業 、 市街地再開発事業 その他の 市街地開発事業 の施行、市街地の緊急かつ健全な復興に関連して必要となる公共の用に供する施設の整備その他の必要な措置を講じなければならない。
2項 被災市街地復興推進地域内の 都市計画法
第12条第2項
《2 市街地開発事業については、都市計画に…》
、市街地開発事業の種類、名称及び施行区域を定めるものとするとともに、施行区域の面積その他の政令で定める事項を定めるよう努めるものとする。
の規定により 土地区画整理事業 について都市計画に定められた施行区域の土地については、市町村が当該土地区画整理事業を施行するものとする。ただし、当該土地について 土地区画整理法
第3条第1項
《宅地について所有権若しくは借地権を有する…》
者又は宅地について所有権若しくは借地権を有する者の同意を得た者は、1人で、又は数人共同して、当該権利の目的である宅地について、又はその宅地及び一定の区域の宅地以外の土地について土地区画整理事業を施行す
から第3項まで又は第5項の規定により土地区画整理事業が施行される場合は、この限りでない。
3項 前項本文の場合において、都道府県は、当該市町村と協議の上、当該 土地区画整理事業 を施行することができる。当該土地区画整理事業が独立行政法人都市再生 機構 (以下「 機構 」という。)又は地方住宅供給公社が施行することのできるものであるときは、これらの者についても、同様とする。
4項 被災市街地復興推進地域内の 都市計画法
第12条第2項
《2 市街地開発事業については、都市計画に…》
、市街地開発事業の種類、名称及び施行区域を定めるものとするとともに、施行区域の面積その他の政令で定める事項を定めるよう努めるものとする。
の規定により 市街地再開発事業 について都市計画に定められた施行区域の土地については、市町村が当該市街地再開発事業を施行するものとする。ただし、当該土地について 都市再開発法
第2条の2第1項
《次に掲げる区域内の宅地について所有権若し…》
くは借地権を有する者又はこれらの宅地について所有権若しくは借地権を有する者の同意を得た者は、1人で、又は数人共同して、当該権利の目的である宅地について、又はその宅地及び一定の区域内の宅地以外の土地につ
から第3項までの規定により第1種市街地再開発事業が施行される場合は、この限りでない。
5項 前項本文の場合において、都道府県は、当該市町村と協議の上、当該 市街地再開発事業 を施行することができる。当該市街地再開発事業が 機構 又は地方住宅供給公社が施行することのできるものであるときは、これらの者についても、同様とする。
6項 被災市街地復興推進地域のうち建築物及び建築敷地の整備並びに公共の用に供する施設の整備を一体として行うべき土地の区域としてふさわしい相当規模の一団の土地(国又は地方公共団体の所有する土地で公共の用に供する施設の用に供されているものを除く。)について所有権又は 借地権 (臨時設備その他1時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。)を有する者は、その全員の合意により、当該被災市街地復興推進地域の 緊急復興方針 に定められた内容に従ってその土地の区域における建築物及び建築敷地の整備並びに公共の用に供する施設の整備に関する事項を内容とする協定を締結した場合においては、当該協定に基づく計画的な土地利用を促進するために必要な措置を講ずべきことを市町村に対し要請することができる。
7条 (建築行為等の制限等)
1項 被災市街地復興推進地域内において、
第5条第2項
《2 被災市街地復興推進地域に関する都市計…》
画においては、都市計画法第10条の4第2項に定める事項のほか、第7条の規定による制限が行われる期間の満了の日を定めるものとするとともに、緊急かつ健全な復興を図るための市街地の整備改善の方針以下「緊急復
の規定により当該被災市街地復興推進地域に関する都市計画に定められた日までに、土地の形質の変更又は建築物の新築、改築若しくは増築をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長。以下「 都道府県知事等 」という。)の許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。
1号 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの
2号 非常災害(
第5条第1項第1号
《都市計画法第5条の規定により指定された都…》
市計画区域内における市街地の土地の区域で次に掲げる要件に該当するものについては、都市計画に被災市街地復興推進地域を定めることができる。 1 大規模な火災、震災その他の災害により当該区域内において相当数
の災害を含む。)のため必要な応急措置として行う行為
3号 都市計画事業の施行として行う行為又はこれに準ずる行為として政令で定める行為
2項 都道府県知事等 は、次に掲げる行為について前項の規定による許可の申請があった場合においては、その許可をしなければならない。
1号 土地の形質の変更で次のいずれかに該当するもの
イ 被災市街地復興推進地域に関する都市計画に適合する0・五ヘクタール以上の規模の土地の形質の変更で、当該被災市街地復興推進地域の他の部分についての 市街地開発事業 の施行その他市街地の整備改善のため必要な措置の実施を困難にしないもの
ロ 次号ロに規定する建築物又は自己の業務の用に供する工作物(建築物を除く。)の新築、改築又は増築の用に供する目的で行う土地の形質の変更で、その規模が政令で定める規模未満のもの
ハ 次条第4項の規定により買い取らない旨の通知があった土地における同条第3項第2号に該当する土地の形質の変更
2号 建築物の新築、改築又は増築で次のいずれかに該当するもの
イ 前項の許可(前号ハに掲げる行為についての許可を除く。)を受けて土地の形質の変更が行われた土地の区域内において行う建築物の新築、改築又は増築
ロ 自己の居住の用に供する住宅又は自己の業務の用に供する建築物(住宅を除く。)で次に掲げる要件に該当するものの新築、改築又は増築
(1) 階数が二以下で、かつ、地階を有しないこと。
(2) 主要構造部( 建築基準法 (1950年法律第201号)
第2条第5号
《用語の定義 第2条 この法律において次の…》
各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む。、これに附属する門若しくは塀、観覧のため
に規定する主要構造部をいう。)が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。
(3) 容易に移転し、又は除却することができること。
(4) 敷地の規模が政令で定める規模未満であること。
ハ 次条第4項の規定により買い取らない旨の通知があった土地における同条第3項第1号に該当する建築物の新築、改築又は増築
3項 第1項の規定は、次の各号に掲げる告示、公告等があった日後は、それぞれ当該各号に定める区域又は地区内においては、適用しない。
1号 都市計画法
第4条第5項
《5 この法律において「都市施設」とは、都…》
市計画において定められるべき第11条第1項各号に掲げる施設をいう。
に規定する都市施設又は 市街地開発事業 に関する都市計画についての同法第20条第1項(同法第21条第2項において準用する場合を含む。)の規定による告示(以下この号から第5号までにおいて単に「告示」という。)当該告示に係る都市施設の区域又は市街地開発事業の施行区域
2号 都市計画法
第12条の4第1項第1号
《都市計画区域については、都市計画に、次に…》
掲げる計画を定めることができる。 1 地区計画 2 密集市街地整備法第32条第1項の規定による防災街区整備地区計画 3 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律2008年法律第40号第31条第
に掲げる地区計画に関する都市計画についての告示当該告示に係る地区計画の区域のうち、同法第12条の5第2項第1号に掲げる地区整備計画が定められた区域
3号 都市計画法
第12条の4第1項第4号
《都市計画区域については、都市計画に、次に…》
掲げる計画を定めることができる。 1 地区計画 2 密集市街地整備法第32条第1項の規定による防災街区整備地区計画 3 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律2008年法律第40号第31条第
に掲げる沿道地区計画に関する都市計画についての告示当該告示に係る沿道地区計画の区域のうち、 幹線道路の沿道の整備に関する法律 (1980年法律第34号)
第9条第2項第1号
《2 沿道地区計画については、都市計画法第…》
12条の4第2項に定める事項のほか、都市計画に、第1号に掲げる事項を定めるものとするとともに、第2号に掲げる事項を定めるよう努めるものとする。 1 緑地その他の緩衝空地及び主として当該区域内の居住者等
に掲げる沿道地区整備計画が定められた区域
4号 土地区画整理法
第76条第1項第1号
《次に掲げる公告があつた日後、第103条第…》
4項の公告がある日までは、施行地区内において、土地区画整理事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築を行い、又は政令で定める移動の容易でない
から第3号までに掲げる公告当該公告に係る同法第2条第4項に規定する施行地区
5号 都市再開発法
第60条第2項第1号
《2 前項の規定は、次に掲げる公告があつた…》
日後、施行者が第1種市街地再開発事業の施行の準備又は施行のため他人の占有する建築物その他の工作物に立ち入つて測量又は調査を行う必要がある場合について準用する。 1 個人施行者が施行する第1種市街地再開
に掲げる公告当該公告に係る同法第2条第3号に規定する施行地区
6号 市街地開発事業 に準ずる事業として国土交通省令で定めるものの実施に必要とされる認可その他の処分についての公告、告示等で国土交通省令で定めるもの当該公告、告示等に係る区域
4項 第1項の許可には、緊急かつ健全な復興を図るための市街地の整備改善を推進するために必要な条件を付けることができる。この場合において、その条件は、当該許可を受けた者に不当な義務を課するものであってはならない。
5項 都道府県知事等 は、第1項の規定に違反した者又は前項の規定により付けた条件に違反した者があるときは、これらの者又はこれらの者から当該土地若しくは建築物その他の工作物についての権利を承継した者に対して、相当の期限を定めて、緊急かつ健全な復興を図るための市街地の整備改善を推進するために必要な限度において、当該土地の原状回復又は当該建築物その他の工作物の移転若しくは除却を命ずることができる。
6項 前項の規定により土地の原状回復又は建築物その他の工作物の移転若しくは除却を命じようとする場合において、過失がなくてその原状回復又は移転若しくは除却を命ずべき者を確知することができないときは、 都道府県知事等 は、それらの者の負担において、その措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者にこれを行わせることができる。この場合においては、相当の期限を定めて、これを原状回復し、又は移転し、若しくは除却すべき旨及びその期限までに原状回復し、又は移転し、若しくは除却しないときは、都道府県知事等又はその命じた者若しくは委任した者が、原状回復し、又は移転し、若しくは除却する旨を公告しなければならない。
7項 前項の規定により土地を原状回復し、又は建築物その他の工作物を移転し、若しくは除却しようとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
8条 (土地の買取り等)
1項 都道府県、市町村その他政令で定める者は、 都道府県知事等 に対し、第3項の規定による土地の買取りの申出の相手方として定めるべきことを申し出ることができる。
2項 都道府県知事等 は、前項の規定による申出に基づき、次項の規定による土地の買取りの申出の相手方を定めるときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。
3項 都道府県知事等 (前項の規定により土地の買取りの申出の相手方として公告された者があるときは、その者)は、被災市街地復興推進地域内の土地の所有者から、次に掲げる行為について前条第1項の許可がされないときはその土地の利用に著しい支障を生ずることとなることを理由として、当該土地を買い取るべき旨の申出があったときは、特別の事情がない限り、当該土地を時価で買い取るものとする。
1号 前条第2項第2号ロ(1)から(3)までに掲げる要件に該当する建築物の新築、改築又は増築
2号 前号に規定する建築物の新築、改築又は増築の用に供する目的で行う土地の形質の変更
4項 前項の申出を受けた者は、遅滞なく、当該土地を買い取る旨又は買い取らない旨を当該土地の所有者に通知しなければならない。
5項 第2項の規定により土地の買取りの申出の相手方として公告された者は、前項の規定により土地を買い取らない旨の通知をしたときは、直ちに、その旨を 都道府県知事等 に通知しなければならない。
6項 第3項の規定により土地を買い取った者は、当該土地が 公営住宅等 、公共の用に供する施設その他被災市街地復興推進地域の住民等の共同の福祉又は利便のために必要な施設の用に供されるように努めなければならない。
9条
1項 削除
3章 市街地開発事業等に関する特例
10条 (被災市街地復興土地区画整理事業)
1項 被災市街地復興推進地域内の 都市計画法
第12条第2項
《2 市街地開発事業については、都市計画に…》
、市街地開発事業の種類、名称及び施行区域を定めるものとするとともに、施行区域の面積その他の政令で定める事項を定めるよう努めるものとする。
の規定により 土地区画整理事業 について都市計画に定められた施行区域の土地についての土地区画整理事業(以下「 被災市街地復興土地区画整理事業 」という。)については、 土地区画整理法 及び次条から
第18条
《都道府県の都市計画の決定 都道府県は、…》
関係市町村の意見を聴き、かつ、都道府県都市計画審議会の議を経て、都市計画を決定するものとする。 2 都道府県は、前項の規定により都市計画の案を都道府県都市計画審議会に付議しようとするときは、第17条第
までに定めるところによる。
11条 (復興共同住宅区)
1項 住宅不足の著しい被災市街地復興推進地域において施行される 被災市街地復興土地区画整理事業 の事業計画においては、国土交通省令で定めるところにより、当該被災市街地復興推進地域の復興に必要な共同住宅の用に供すべき土地の区域(以下「 復興共同住宅区 」という。)を定めることができる。
2項 復興共同住宅区 は、土地の利用上共同住宅が集団的に建設されることが望ましい位置に定め、その面積は、共同住宅の用に供される見込みを考慮して相当と認められる規模としなければならない。
12条 (復興共同住宅区への換地の申出等)
1項 前条第1項の規定により事業計画において 復興共同住宅区 が定められたときは、施行地区( 土地区画整理法
第2条第4項
《4 この法律において「施行地区」とは、土…》
地区画整理事業を施行する土地の区域をいう。
に規定する施行地区をいう。以下この条、次条及び
第15条
《定款 前条第1項又は第2項の定款には、…》
次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 組合の名称 2 施行地区施行地区を工区に分ける場合においては、施行地区及び工区に含まれる地域の名称 3 事業の範囲 4 事務所の所在地 5 参加組合員に関
から
第17条
《宅地以外の土地を管理する者の承認 第7…》
条の規定は、第14条第1項又は第3項の事業計画を定めようとする者について準用する。
までにおいて同じ。)内の宅地(同法第2条第6項に規定する宅地をいう。以下この条から
第17条
《公営住宅等及び居住者の共同の福祉又は利便…》
のため必要な施設の用地 土地区画整理法第3条第4項若しくは第5項、第3条の二又は第3条の3の規定により施行する被災市街地復興土地区画整理事業の換地計画においては、次に掲げる施設の用に供するため、一定
までにおいて同じ。)でその地積が共同住宅を建設するのに必要な地積の換地を定めることができるものとして規準、規約、定款又は施行規程で定める規模(次条において「 指定規模 」という。)のものの所有者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める公告があった日から起算して60日以内に、 被災市街地復興土地区画整理事業 を施行する者(以下この条、次条及び
第15条
《清算金に代わる住宅等の給付 施行者土地…》
区画整理法第3条第4項若しくは第5項、第3条の二又は第3条の3の規定による施行者に限る。以下この条から第17条までにおいて同じ。は、施行地区内の宅地の所有者がその宅地の一部について換地を定めないことに
から
第17条
《公営住宅等及び居住者の共同の福祉又は利便…》
のため必要な施設の用地 土地区画整理法第3条第4項若しくは第5項、第3条の二又は第3条の3の規定により施行する被災市街地復興土地区画整理事業の換地計画においては、次に掲げる施設の用に供するため、一定
までにおいて「 施行者 」という。)に対し、国土交通省令で定めるところにより、換地計画において当該宅地についての換地を復興共同住宅区内に定めるべき旨の申出をすることができる。ただし、当該申出に係る宅地について共同住宅の所有を目的とする 借地権 を有する者があるときは、当該申出についてその者の同意がなければならない。
1号 事業計画が定められた場合 土地区画整理法
第76条第1項
《次に掲げる公告があつた日後、第103条第…》
4項の公告がある日までは、施行地区内において、土地区画整理事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築を行い、又は政令で定める移動の容易でない
各号に掲げる公告(事業計画の変更の公告又は事業計画の変更についての認可の公告を除く。)
2号 事業計画の変更により新たに 復興共同住宅区 が定められた場合当該事業計画の変更の公告又は当該事業計画の変更についての認可の公告
3号 事業計画の変更により従前の施行地区外の土地が新たに施行地区に編入されたことに伴い 復興共同住宅区 の面積が拡張された場合当該事業計画の変更の公告又は当該事業計画の変更についての認可の公告
2項 施行者 は、前項の規定による申出があった場合において、当該申出に係る宅地が次に掲げる要件に該当すると認めるときは、遅滞なく、当該申出に係る宅地を、換地計画においてその宅地についての換地を 復興共同住宅区 内に定められるべき宅地として指定し、当該申出に係る宅地が次に掲げる要件に該当しないと認めるときは、当該申出に応じない旨を決定しなければならない。
1号 建築物(住宅を除く。)その他の工作物(容易に移転し、又は除却することができるもので国土交通省令で定めるものを除く。)が存しないこと。
2号 地上権、永小作権、賃借権その他の当該宅地を使用し、又は収益することができる権利(共同住宅の所有を目的とする 借地権 及び地役権を除く。)が存しないこと。
3項 施行者 は、前項の規定による指定又は決定をしたときは、遅滞なく、第1項の規定による申出をした者に対し、その旨を通知しなければならない。
4項 施行者 は、第2項の規定による指定をしたときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。
5項 施行者 が 土地区画整理法
第14条第1項
《第3条第2項に規定する土地区画整理組合以…》
下「組合」という。を設立しようとする者は、7人以上共同して、定款及び事業計画を定め、その組合の設立について都道府県知事の認可を受けなければならない。 この場合において、組合を設立しようとする者がその申
の規定により設立された土地区画整理組合である場合においては、最初の役員が選挙され、又は選任されるまでの間は、第1項の規定による申出は、同条第1項の規定による認可を受けた者が受理するものとする。
13条 (宅地の共有化)
1項 第11条第1項
《住宅不足の著しい被災市街地復興推進地域に…》
おいて施行される被災市街地復興土地区画整理事業の事業計画においては、国土交通省令で定めるところにより、当該被災市街地復興推進地域の復興に必要な共同住宅の用に供すべき土地の区域以下「復興共同住宅区」とい
の規定により事業計画において 復興共同住宅区 が定められたときは、施行地区内の宅地でその地積が 指定規模 に満たないものの所有者は、前条第1項の期間内に、 施行者 に対し、換地計画において当該宅地について換地を定めないで復興共同住宅区内の土地の共有持分を与えるように定めるべき旨の申出をすることができる。ただし、当該申出に係る宅地に他人の権利(建築物その他の工作物を使用し、又は収益することができる権利に限る。)の目的となっている建築物その他の工作物が存するときは、当該申出についてその者の同意がなければならない。
2項 前項の規定による申出は、国土交通省令で定めるところにより、当該宅地の地積の合計が 指定規模 となるように、数人共同してしなければならない。
3項 施行者 は、第1項の規定による申出があった場合において、当該申出の手続が前項の規定に違反しておらず、かつ、当該申出に係る宅地が次に掲げる要件に該当すると認めるときは、遅滞なく、当該申出に係る各宅地を、換地計画において換地を定めないで 復興共同住宅区 内の土地の共有持分を与えるように定められるべき宅地として指定し、当該申出の手続が同項の規定に違反していると認めるとき、又は当該申出に係る宅地が次に掲げる要件に該当しないと認めるときは、遅滞なく、当該申出に応じない旨を決定しなければならない。前条第3項及び第4項の規定は、この場合について準用する。
1号 建築物(住宅を除く。)その他の工作物(容易に移転し、又は除却することができるもので国土交通省令で定めるものを除く。)が存しないこと。
2号 地上権、永小作権、賃借権その他の当該宅地を使用し、又は収益することができる権利(地役権を除く。)が存しないこと。
4項 前条第5項の規定は、第1項の規定による申出について準用する。
14条 (復興共同住宅区への換地等)
1項 第12条第2項
《2 施行者は、前項の規定による申出があっ…》
た場合において、当該申出に係る宅地が次に掲げる要件に該当すると認めるときは、遅滞なく、当該申出に係る宅地を、換地計画においてその宅地についての換地を復興共同住宅区内に定められるべき宅地として指定し、当
の規定により指定された宅地については、換地計画において換地を 復興共同住宅区 内に定めなければならない。
2項 前条第3項の規定により指定された宅地については、換地計画において、換地を定めないで、 復興共同住宅区 内の土地の共有持分を与えるように定めなければならない。
3項 前項の規定により換地を定めないで 復興共同住宅区 内の土地の共有持分を与える場合における清算については、 土地区画整理法
第94条
《清算金 換地又は換地について権利処分の…》
制限を含み、所有権及び地役権を含まない。以下この条において同じ。の目的となるべき宅地若しくはその部分を定め、又は定めない場合において、不均衡が生ずると認められるときは、従前の宅地又はその宅地について存
中「又はその宅地について存する権利の目的である宅地若しくはその部分及び換地若しくは換地について定める権利の目的となるべき宅地若しくはその部分又は
第89条
《換地 換地計画において換地を定める場合…》
においては、換地及び従前の宅地の位置、地積、土質、水利、利用状況、環境等が照応するように定めなければならない。 2 前項の規定により換地を定める場合において、従前の宅地について所有権及び地役権以外の権
の四若しくは
第91条第3項
《3 第1項の場合において、同項に規定する…》
地積が小である宅地の所有者及びその宅地に隣接する宅地の所有者の申出があつたときは、当該申出に係る宅地について、換地計画において換地を定めないで、施行地区内の土地の共有持分を与えるように定めることができ
の規定により共有となるべきものとして定める土地」とあるのは、「及び 被災市街地復興特別措置法
第14条第2項
《2 前条第3項の規定により指定された宅地…》
については、換地計画において、換地を定めないで、復興共同住宅区内の土地の共有持分を与えるように定めなければならない。
の規定により数人の共有となるべきものとして定める土地」とする。
4項 第2項の規定により換地計画において 復興共同住宅区 内の土地の共有持分が与えられるように定められた宅地の所有者は、 土地区画整理法
第103条第4項
《4 国土交通大臣は、換地処分をした場合に…》
おいては、その旨を公告しなければならない。 都道府県知事は、都道府県が換地処分をした場合又は前項の届出があつた場合においては、換地処分があつた旨を公告しなければならない。
の規定による公告があった日の翌日において、換地計画において定められたところにより、その土地の共有持分を取得するものとする。 土地区画整理法
第104条第6項
《6 第89条の四又は第91条第3項の規定…》
により換地計画において土地の共有持分を与えられるように定められた宅地を有する者は、前条第4項の公告があつた日の翌日において、換地計画において定められたところにより、その土地の共有持分を取得するものとす
後段の規定は、この場合について準用する。
15条 (清算金に代わる住宅等の給付)
1項 施行者 ( 土地区画整理法
第3条第4項
《4 都道府県又は市町村は、施行区域の土地…》
について土地区画整理事業を施行することができる。
若しくは第5項、
第3条
《土地区画整理事業の施行 宅地について所…》
有権若しくは借地権を有する者又は宅地について所有権若しくは借地権を有する者の同意を得た者は、1人で、又は数人共同して、当該権利の目的である宅地について、又はその宅地及び一定の区域の宅地以外の土地につい
の二又は
第3条の3
《地方住宅供給公社の施行する土地区画整理事…》
業 地方住宅供給公社は、国土交通大臣市のみが設立した地方住宅供給公社にあつては、都道府県知事が地方住宅供給公社の行う住宅の用に供する宅地の造成と一体的に土地区画整理事業を施行しなければ当該宅地を居住
の規定による施行者に限る。以下この条から
第17条
《宅地以外の土地を管理する者の承認 第7…》
条の規定は、第14条第1項又は第3項の事業計画を定めようとする者について準用する。
までにおいて同じ。)は、施行地区内の宅地の所有者がその宅地の一部について換地を定めないことについて同法第90条の規定による申出又は同意をした場合において、その者が当該申出又は同意に併せて、当該宅地について交付されるべき清算金に代えて、当該宅地についての換地に施行者が建設する住宅(自己の居住の用に供するものに限る。以下この条及び次条において同じ。)を与えられるべき旨を申し出たときは、換地計画において、当該宅地について換地を定めるほか、当該住宅を与えるように定めることができる。ただし、当該宅地について所有権以外の権利(地役権を除く。)又は処分の制限があるときは、この限りでない。
2項 施行者 は、施行地区内の宅地の所有者がその宅地の全部について換地を定めないことについて 土地区画整理法
第90条
《所有者の同意により換地を定めない場合 …》
宅地の所有者の申出又は同意があつた場合においては、換地計画において、その宅地の全部又は一部について換地を定めないことができる。 この場合において、施行者は、換地を定めない宅地又はその部分について地上権
の規定による申出又は同意をした場合において、その者が当該申出又は同意に併せて、当該宅地について交付されるべき清算金に代えて、次条第1項の規定により施行者が建設又は取得をする住宅等(住宅及びその敷地又は 建物の区分所有等に関する法律 (1962年法律第69号)
第2条第1項
《この法律において「区分所有権」とは、前条…》
に規定する建物の部分第4条第2項の規定により共用部分とされたものを除く。を目的とする所有権をいう。
に規定する区分所有権の目的たる建築物の部分で住宅の用途に供するもの(同条第4項に規定する共用部分の共有持分を含む。)及びその建築物の敷地に関する権利をいう。以下この条及び次条において同じ。)を与えられるべき旨を申し出たときは、換地計画において、当該宅地について当該住宅等を与えるように定めることができる。ただし、当該宅地について先取特権、質権若しくは抵当権又は仮登記、買戻しの特約その他権利の消滅に関する事項の定めの登記若しくは処分の制限の登記に係る権利(次項において「 先取特権等 」という。)があるときは、この限りでない。
3項 施行者 は、 土地区画整理法
第90条
《所有者の同意により換地を定めない場合 …》
宅地の所有者の申出又は同意があつた場合においては、換地計画において、その宅地の全部又は一部について換地を定めないことができる。 この場合において、施行者は、換地を定めない宅地又はその部分について地上権
の規定により換地を定めない宅地又はその部分について 借地権 を有する者がある場合において、その者が同条後段の規定による同意に併せて、当該借地権について交付されるべき清算金に代えて、次条第1項の規定により施行者が建設又は取得をする住宅等を与えられるべき旨を申し出たときは、換地計画において、当該借地権について当該住宅等を与えるように定めることができる。ただし、当該借地権について 先取特権等 があるときは、この限りでない。
4項 前3項の規定により住宅又は住宅等を与える場合における清算については、 土地区画整理法
第94条
《清算金 換地又は換地について権利処分の…》
制限を含み、所有権及び地役権を含まない。以下この条において同じ。の目的となるべき宅地若しくはその部分を定め、又は定めない場合において、不均衡が生ずると認められるときは、従前の宅地又はその宅地について存
後段中「前条第1項、第2項、第4項又は第5項の規定により建築物の一部及びその建築物の存する土地の共有持分」とあるのは「 被災市街地復興特別措置法
第15条第1項
《施行者土地区画整理法第3条第4項若しくは…》
第5項、第3条の二又は第3条の3の規定による施行者に限る。以下この条から第17条までにおいて同じ。は、施行地区内の宅地の所有者がその宅地の一部について換地を定めないことについて同法第90条の規定による
から第3項までの規定により住宅又は住宅及びその敷地若しくは 建物の区分所有等に関する法律 (1962年法律第69号)
第2条第1項
《この法律において「区分所有権」とは、前条…》
に規定する建物の部分第4条第2項の規定により共用部分とされたものを除く。を目的とする所有権をいう。
に規定する区分所有権の目的たる建築物の部分で住宅の用途に供するもの(同条第4項に規定する共用部分の共有持分を含む。)及びその建築物の敷地に関する権利」と、「当該建築物の一部及びその建築物の存する土地」とあるのは「当該住宅又は建築物の部分で住宅の用途に供するもの及び当該住宅又は建築物の敷地」とする。
5項 第1項から第3項までの規定により換地計画において住宅又は住宅等が与えられるように定められた宅地の所有者又は 借地権 者は、 土地区画整理法
第103条第4項
《4 国土交通大臣は、換地処分をした場合に…》
おいては、その旨を公告しなければならない。 都道府県知事は、都道府県が換地処分をした場合又は前項の届出があつた場合においては、換地処分があつた旨を公告しなければならない。
の公告があった日の翌日において、換地計画に定められたところにより、その住宅又は住宅等を取得するものとする。
6項 土地区画整理法
第108条第2項
《2 第3条第4項又は第5項の規定による施…》
行者は、第104条第7項前段の規定により建築物の一部及びその建築物の存する土地の共有持分を取得させる場合については、施行者が国土交通大臣であるときは国の、都道府県であるときは都道府県の、市町村であると
の規定は、前項の規定により住宅又は住宅等を取得させる場合について準用する。
7項 施行者 は、第2項又は第3項の規定により住宅等を与えるように定める換地計画を定め、又は変更したときは、当該住宅等の所在地を管轄する登記所に、国土交通省令で定める事項を届け出なければならない。
16条 (施行地区外における住宅の建設等)
1項 施行者 は、 土地区画整理法
第2条第1項
《この法律において「土地区画整理事業」とは…》
、都市計画区域内の土地について、公共施設の整備改善及び宅地の利用の増進を図るため、この法律で定めるところに従つて行われる土地の区画形質の変更及び公共施設の新設又は変更に関する事業をいう。
の事業として、施行地区外において、前条第2項又は第3項の規定により住宅等を与えられるべき旨の申出をした者のために必要な住宅等の建設又は取得(住宅又は住宅の用途に供する建築物を建設するために必要な土地を取得し、又はその土地を宅地に造成することを含む。)を行うことができる。この場合においては、同法第2条第4項中「 土地区画整理事業 を施行する土地」とあるのは、「土地区画整理事業を施行する土地( 被災市街地復興特別措置法 (1995年法律第14号)
第16条第1項
《施行者は、土地区画整理法第2条第1項の事…》
業として、施行地区外において、前条第2項又は第3項の規定により住宅等を与えられるべき旨の申出をした者のために必要な住宅等の建設又は取得住宅又は住宅の用途に供する建築物を建設するために必要な土地を取得し
前段に規定する住宅等の建設又は取得を行う土地を除く。)」とする。
2項 前項の場合における同項前段に規定する住宅等の建設又は取得に関する事業についての 土地区画整理法
第107条第2項
《2 施行者は、第103条第4項の公告があ…》
つた場合において、施行地区内の土地及び建物について土地区画整理事業の施行に因り変動があつたときは、政令で定めるところにより、遅滞なく、その変動に係る登記を申請し、又は嘱託しなければならない。
から第4項までの規定の適用については、 土地区画整理法
第107条第2項
《2 施行者は、第103条第4項の公告があ…》
つた場合において、施行地区内の土地及び建物について土地区画整理事業の施行に因り変動があつたときは、政令で定めるところにより、遅滞なく、その変動に係る登記を申請し、又は嘱託しなければならない。
及び第3項中「土地及び建物」とあり、及び同条第4項中「土地及びその土地に存する建物」とあるのは、「土地及び建物並びに 被災市街地復興特別措置法
第16条第1項
《施行者は、土地区画整理法第2条第1項の事…》
業として、施行地区外において、前条第2項又は第3項の規定により住宅等を与えられるべき旨の申出をした者のために必要な住宅等の建設又は取得住宅又は住宅の用途に供する建築物を建設するために必要な土地を取得し
の規定により 施行者 が建設又は取得をした住宅等」とする。
3項 施行者 が第1項の規定により施行地区外において住宅等の建設又は取得を行う場合においては、当該住宅等の建設又は取得に関する事業については、 土地区画整理法
第72条
《測量及び調査のための土地の立入り等 国…》
土交通大臣、都道府県知事、市町村長又は独立行政法人都市再生機構理事長若しくは地方住宅供給公社理事長以下「機構理事長等」という。は、第3条第4項若しくは第5項、第3条の二又は第3条の3の規定により施行す
、
第73条
《土地の立入等に伴う損失の補償 国、都道…》
府県、市町村若しくは機構等又は前条第1項後段に掲げる者は、同項又は同条第6項の規定による行為により他人に損失を与えた場合においては、その損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない
、
第79条
《土地の使用等 第3条第4項若しくは第5…》
項、第3条の二又は第3条の3の規定による施行者は、移転し、又は除却しなければならない建築物に居住する者を1時的に収容するために必要な施設、公共施設に関する工事の施行のために必要な材料置場等の施設その他
、
第81条
《標識の設置 施行者は、土地区画整理事業…》
の施行に必要な測量を行うため、又は仮換地若しくは換地の位置を表示するため必要がある場合においては、国土交通省令で定める標識を設けることができる。 2 何人も、第103条第4項の公告がある日までは、前項
及び
第82条
《土地の分割及び合併 施行者は、土地区画…》
整理事業の施行のために必要がある場合においては、所有者に代わつて土地の分割又は合併の手続をすることができる。 2 施行者は、次条の規定による届出をする場合において、一筆の土地が施行地区の内外又は二以上
の規定は、適用しない。
17条 (公営住宅等及び居住者の共同の福祉又は利便のため必要な施設の用地)
1項 土地区画整理法
第3条第4項
《4 都道府県又は市町村は、施行区域の土地…》
について土地区画整理事業を施行することができる。
若しくは第5項、
第3条
《土地区画整理事業の施行 宅地について所…》
有権若しくは借地権を有する者又は宅地について所有権若しくは借地権を有する者の同意を得た者は、1人で、又は数人共同して、当該権利の目的である宅地について、又はその宅地及び一定の区域の宅地以外の土地につい
の二又は
第3条の3
《地方住宅供給公社の施行する土地区画整理事…》
業 地方住宅供給公社は、国土交通大臣市のみが設立した地方住宅供給公社にあつては、都道府県知事が地方住宅供給公社の行う住宅の用に供する宅地の造成と一体的に土地区画整理事業を施行しなければ当該宅地を居住
の規定により施行する 被災市街地復興土地区画整理事業 の換地計画においては、次に掲げる施設の用に供するため、一定の土地を換地として定めないで、その土地を保留地として定めることができる。この場合においては、当該保留地の地積について、施行地区内の宅地について所有権、地上権、永小作権、賃借権その他の宅地を使用し、又は収益することができる権利を有するすべての者の同意を得なければならない。
1号 公営住宅等
2号 第5条第1項第1号
《前条第1項の規準又は規約には、次の各号規…》
準にあつては、第5号から第7号までを除く。に掲げる事項を記載しなければならない。 1 土地区画整理事業の名称 2 施行地区施行地区を工区に分ける場合においては、施行地区及び工区に含まれる地域の名称 3
に規定する災害を受けた市街地に居住する者の共同の福祉又は利便のため必要な施設で国、地方公共団体その他政令で定める者が設置するもの( 土地区画整理法
第2条第5項
《5 この法律において「公共施設」とは、道…》
路、公園、広場、河川その他政令で定める公共の用に供する施設をいう。
に規定する公共施設を除く。)
2項 土地区画整理法
第104条第11項
《11 第96条第1項又は第2項の規定によ…》
り換地計画において定められた保留地は、前条第4項の公告があつた日の翌日において、施行者が取得する。
及び
第108条第1項
《第3条第4項若しくは第5項、第3条の二又…》
は第3条の3の規定による施行者は、第104条第11項の規定により取得した保留地を、当該保留地を定めた目的のために、当該保留地を定めた目的に適合し、かつ、施行規程で定める方法に従つて処分しなければならな
の規定は、前項の規定により換地計画において定められた保留地について準用する。
3項 施行者 は、第1項の規定により換地計画において定められた保留地を処分したときは、 土地区画整理法
第103条第4項
《4 国土交通大臣は、換地処分をした場合に…》
おいては、その旨を公告しなければならない。 都道府県知事は、都道府県が換地処分をした場合又は前項の届出があつた場合においては、換地処分があつた旨を公告しなければならない。
の規定による公告があった日における従前の宅地について所有権、地上権、永小作権、賃借権その他の宅地を使用し、又は収益することができる権利を有する者に対して、政令で定める基準に従い、当該保留地の対価に相当する金額を交付しなければならない。同法第109条第2項の規定は、この場合について準用する。
18条 (土地区画整理法の準用等)
1項 土地区画整理法
第85条第5項
《5 個人施行者以外の施行者は、第1項の規…》
定により申告しなければならない権利でその申告のないもの第2項の規定により第1項の規定による申告があつたものとみなされた借地権を除く。については、その申告がない限り、これを存しないものとみなして、次条第
の規定は、
第12条
《施行者の権利義務の移転 個人施行者につ…》
いて一般承継があつた場合においては、その施行者が土地区画整理事業に関して有する権利義務その施行者がその土地区画整理事業に関し、行政庁の許可、認可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。以下この条に
から前条までの規定による処分及び決定について準用する。
2項 被災市街地復興土地区画整理事業 に関する 土地区画整理法
第123条
《報告、勧告等 国土交通大臣は都道府県又…》
は市町村に対し、都道府県知事は個人施行者、組合、区画整理会社又は市町村に対し、市町村長は個人施行者、組合又は区画整理会社に対し、それぞれその施行する土地区画整理事業に関し、この法律の施行のため必要な限
から
第126条
《是正の要求 国土交通大臣は、都道府県、…》
市町村又は独立行政法人都市再生機構に対し、これらの者が施行者として行う処分又は工事が、この法律又はこれに基づく国土交通大臣若しくは都道府県知事の処分に違反していると認める場合においては、土地区画整理事
まで、
第127条
《不服申立て 次に掲げる処分又はその不作…》
為については、審査請求をすることができない。 1 第14条第1項若しくは第3項又は第39条第1項の規定による認可事業基本方針の変更に係るものを除く。 2 第20条第3項第39条第2項において準用する場
の二、
第129条
《処分、手続等の効力 土地区画整理事業を…》
施行しようとする者、組合を設立しようとする者若しくは施行者又は土地区画整理事業の施行に係る土地若しくはその土地に存する工作物その他の物件について権利を有する者の変更があつた場合においては、この法律又は
、
第144条
《 次の各号のいずれかに該当する場合におい…》
ては、その行為をした組合の理事、監事又は清算人は、210,000円以下の過料に処する。 1 組合が土地区画整理事業以外の事業を営んだとき。 2 第28条第9項の規定に違反して正当な理由がないのに帳簿及
及び
第145条
《 次の各号のいずれかに該当する場合におい…》
ては、その行為をした区画整理会社の役員又は清算人は、210,000円以下の過料に処する。 1 第51条の10第3項、第51条の13第3項又は第128条第3項の規定に違反したとき。 2 第84条第1項の
の規定の適用については、
第12条
《施行者の権利義務の移転 個人施行者につ…》
いて一般承継があつた場合においては、その施行者が土地区画整理事業に関して有する権利義務その施行者がその土地区画整理事業に関し、行政庁の許可、認可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。以下この条に
から前条までの規定は、同法の規定とみなす。
19条 (被災市街地復興推進地域内における第2種市街地再開発事業の施行区域の特例)
1項 被災市街地復興推進地域内の土地の区域については、当該区域が 都市再開発法
第3条の2第2号
《第2種市街地再開発事業の施行区域 第3条…》
の2 都市計画法第12条第2項の規定により第2種市街地再開発事業について都市計画に定めるべき施行区域は、次の各号に掲げる条件に該当する土地の区域でなければならない。 1 前条各号に掲げる条件 2 次の
イ又はロに掲げる条件に該当しないものであっても、これを同号に掲げる条件に該当する土地の区域とみなして、同法の規定を適用する。
20条 (都市計画施設の区域内における建築の規制の特例)
1項 被災市街地復興推進地域内の都市計画施設の区域内において行われる建築物の建築についての 都市計画法
第55条第1項
《都道府県知事等は、都市計画施設の区域内の…》
土地でその指定したものの区域又は市街地開発事業土地区画整理事業及び新都市基盤整備事業を除く。の施行区域次条及び第57条において「事業予定地」という。内において行われる建築物の建築については、前条の規定
の規定の適用については、同項中「区域内の土地でその指定したものの区域」とあるのは、「区域」とする。
4章 住宅の供給等に関する特例
21条 (公営住宅及び改良住宅の入居者資格の特例)
1項 第5条第1項第1号
《都市計画法第5条の規定により指定された都…》
市計画区域内における市街地の土地の区域で次に掲げる要件に該当するものについては、都市計画に被災市街地復興推進地域を定めることができる。 1 大規模な火災、震災その他の災害により当該区域内において相当数
の災害により相当数の住宅が滅失した市町村で滅失した住宅の戸数その他の住宅の被害の程度について国土交通省令で定める基準に適合するもの(以下「 住宅被災市町村 」という。)の区域内において当該災害により滅失した住宅に居住していた者及び 住宅被災市町村 の区域内において実施される 都市計画法
第4条第15項
《15 この法律において「都市計画事業」と…》
は、この法律で定めるところにより第59条の規定による認可又は承認を受けて行なわれる都市計画施設の整備に関する事業及び市街地開発事業をいう。
に規定する都市計画事業その他国土交通省令で定める市街地の整備改善及び住宅の供給に関する事業の実施に伴い移転が必要となった者については、当該災害の発生した日から起算して3年を経過する日までの間は、 公営住宅法 (1951年法律第193号)
第23条第2号
《入居者資格 第23条 公営住宅の入居者は…》
、少なくとも次に掲げる条件を具備する者でなければならない。 1 その者の収入がイ又はロに掲げる場合に応じ、それぞれイ又はロに定める金額を超えないこと。 イ 入居者の心身の状況又は世帯構成、区域内の住宅
( 住宅地区改良法 (1960年法律第84号)
第29条第1項
《第27条第2項の規定により国の補助を受け…》
て建設された改良住宅の管理及び処分については、第3項に定めるもののほか、改良住宅を公営住宅法に規定する公営住宅とみなして、同法第15条、第18条から第24条まで、第25条第1項、第27条第1項から第4
において準用する場合を含む。)に掲げる条件を具備する者を 公営住宅法
第23条
《入居者資格 公営住宅の入居者は、少なく…》
とも次に掲げる条件を具備する者でなければならない。 1 その者の収入がイ又はロに掲げる場合に応じ、それぞれイ又はロに定める金額を超えないこと。 イ 入居者の心身の状況又は世帯構成、区域内の住宅事情その
各号( 住宅地区改良法
第29条第1項
《第27条第2項の規定により国の補助を受け…》
て建設された改良住宅の管理及び処分については、第3項に定めるもののほか、改良住宅を公営住宅法に規定する公営住宅とみなして、同法第15条、第18条から第24条まで、第25条第1項、第27条第1項から第4
において準用する場合を含む。)に掲げる条件を具備する者とみなす。
22条 (独立行政法人都市再生機構法の特例)
1項 機構 は、 独立行政法人都市再生機構法 (2003年法律第100号。以下この条において「 機構法 」という。)
第11条第1項
《機構は、第3条の目的を達成するため、次の…》
業務を行う。 1 既に市街地を形成している区域において、市街地の整備改善を図るための建築物の敷地の整備当該敷地の周囲に10分な公共の用に供する施設がない場合において公共の用に供する施設を併せて整備する
に規定する業務のほか、 住宅被災市町村 の復興に必要な住宅の供給等を図るため、当該住宅被災市町村の区域内において、委託に基づき、同条第3項各号の業務を行うことができる。
2項 機構 が、機構法第11条第1項第7号の業務を行う場合において、その業務が 被災市街地復興土地区画整理事業 、被災市街地復興推進地域内において行われる 市街地再開発事業 又は 住宅被災市町村 の区域内において行われる国土交通省令で定める戸数以上の賃貸住宅の建設と併せて整備されるべき公共の用に供する施設に係る機構法第18条第1項各号に定める工事であるときは、当該工事に係る施設の管理者の同意を得て、その管理者に代わって、当該工事を施行することができる。この場合には、機構法第18条第2項から第5項まで及び
第19条
《被災市街地復興推進地域内における第2種市…》
街地再開発事業の施行区域の特例 被災市街地復興推進地域内の土地の区域については、当該区域が都市再開発法第3条の2第2号イ又はロに掲げる条件に該当しないものであっても、これを同号に掲げる条件に該当する
から
第24条
《監視区域の指定 都道府県知事又は地方自…》
治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市の長は、被災市街地復興推進地域のうち、地価が急激に上昇し、又は上昇するおそれがあり、これによって適正かつ合理的な土地利用の確保が困難となるおそ
までの規定を準用する。
3項 前項の規定により 機構 の業務が行われる場合には、機構法第40条第2項中「第20条第4項」とあるのは、「第20条第4項( 被災市街地復興特別措置法
第22条第2項
《2 機構が、機構法第11条第1項第7号の…》
業務を行う場合において、その業務が被災市街地復興土地区画整理事業、被災市街地復興推進地域内において行われる市街地再開発事業又は住宅被災市町村の区域内において行われる国土交通省令で定める戸数以上の賃貸住
後段において準用する場合を含む。)」とする。
23条 (地方住宅供給公社法の特例)
1項 地方住宅供給 公社 (次項において「 公社 」という。)は、 地方住宅供給公社法 (1965年法律第124号。次項において「 公社法 」という。)
第21条
《業務 地方公社は、第1条の目的を達成す…》
るため、住宅の積立分譲及びこれに附帯する業務を行う。 2 前項の住宅の積立分譲とは、一定の期間内において一定の金額に達するまで定期に金銭を受け入れ、その期間満了後、受入額を超える一定額を代金の一部に充
に規定する業務のほか、 住宅被災市町村 の復興に必要な住宅の供給等を図るため、当該住宅被災市町村の区域内において、委託により、住宅の建設及び賃貸その他の管理、宅地の造成及び賃貸その他の管理並びに市街地において自ら又は委託により行う住宅の建設と一体として建設することが適当である商店、事務所等の用に供する施設及び集団住宅の存する団地の居住者の利便に供する施設の建設及び賃貸その他の管理の業務を行うことができる。
2項 前項の規定により 公社 の業務が行われる場合には、公社法第49条第3号中「
第21条
《公営住宅及び改良住宅の入居者資格の特例 …》
第5条第1項第1号の災害により相当数の住宅が滅失した市町村で滅失した住宅の戸数その他の住宅の被害の程度について国土交通省令で定める基準に適合するもの以下「住宅被災市町村」という。の区域内において当該
に規定する業務」とあるのは、「
第21条
《公営住宅及び改良住宅の入居者資格の特例 …》
第5条第1項第1号の災害により相当数の住宅が滅失した市町村で滅失した住宅の戸数その他の住宅の被害の程度について国土交通省令で定める基準に適合するもの以下「住宅被災市町村」という。の区域内において当該
に規定する業務及び 被災市街地復興特別措置法 (1995年法律第14号)
第23条第1項
《地方住宅供給公社次項において「公社」とい…》
う。は、地方住宅供給公社法1965年法律第124号。次項において「公社法」という。第21条に規定する業務のほか、住宅被災市町村の復興に必要な住宅の供給等を図るため、当該住宅被災市町村の区域内において、
に規定する業務」とする。
5章 雑則
24条 (監視区域の指定)
1項 都道府県知事又は 地方自治法 (1947年法律第67号)
第252条の19第1項
《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》
定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで
の指定都市の長は、被災市街地復興推進地域のうち、地価が急激に上昇し、又は上昇するおそれがあり、これによって適正かつ合理的な土地利用の確保が困難となるおそれがあると認められる区域を 国土利用計画法 (1974年法律第92号)
第27条の6第1項
《都道府県知事は、当該都道府県の区域のうち…》
、地価が急激に上昇し、又は上昇するおそれがあり、これによつて適正かつ合理的な土地利用の確保が困難となるおそれがあると認められる区域第12条第1項の規定により規制区域として指定された区域を除く。を、期間
の規定により監視区域として指定するよう努めるものとする。
25条 (政令への委任)
1項 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。
26条 (経過措置)
1項 この法律の規定に基づき政令又は国土交通省令を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ、政令又は国土交通省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置を定めることができる。
6章 罰則
27条
1項 第7条第5項
《5 都道府県知事等は、第1項の規定に違反…》
した者又は前項の規定により付けた条件に違反した者があるときは、これらの者又はこれらの者から当該土地若しくは建築物その他の工作物についての権利を承継した者に対して、相当の期限を定めて、緊急かつ健全な復興
の規定による命令に違反して、土地の原状回復をせず、又は建築物その他の工作物を移転せず、若しくは除却しなかった者は、6月以下の拘禁刑又は210,000円以下の罰金に処する。
28条
1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前条に規定する違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同条の罰金刑を科する。