日本私立学校振興・共済事業団法施行令《附則》

法番号:1997年政令第354号

略称: 私学事業団法施行令

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附 則

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1998年1月1日から施行する。

2条 (私立学校教職員共済組合等の解散の登記の嘱託等)

1項 法附則第5条第1項の規定により私立学校教職員共済組合が解散したとき、及び法附則第6条第1項の規定により日本私学振興財団が解散したときは、文部大臣は、遅滞なく、これらの法人の解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。

2項 登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、これらの法人の登記用紙を閉鎖しなければならない。

3条 (事業団に係る老人保健法の規定による拠出金等の額の算定の特例)

1項 1997年度において日本私立学校振興・共済 事業団 以下「 事業団 」という。)が老人保健法(1982年法律第80号)第53条第2項の規定により納付すべき拠出金の額は、事業団が法附則第5条第1項の規定により私立学校教職員共済組合から承継した同年度の拠出金に係る債務の額とする。

2項 1998年度において 事業団 が老人保健法第53条第2項の規定により納付すべき同条第1項に規定する医療費拠出金の額の算定については、同法第54条第1項ただし書中「ただし、前々年度の概算医療費拠出金の額」とあるのは「ただし、日本私立学校振興・共済事業団が 日本私立学校振興・共済事業団法 1997年法律第48号)附則第5条第1項の規定により権利及び義務を承継した私立学校教職員共済組合に係る前々年度の概算医療費拠出金の額」と、「前々年度の確定医療費拠出金の額」とあるのは「私立学校教職員共済組合に係る前々年度の確定医療費拠出金の額」と、「するものとし、前々年度の概算医療費拠出金の額」とあるのは「するものとし、私立学校教職員共済組合に係る前々年度の概算医療費拠出金の額」とする。

3項 1999年度において 事業団 が老人保健法第53条第2項の規定により納付すべき同条第1項に規定する医療費拠出金の額の算定については、同法第54条第1項ただし書中「ただし、前々年度の概算医療費拠出金の額」とあるのは「ただし、日本私立学校振興・共済事業団が 日本私立学校振興・共済事業団法 1997年法律第48号)附則第5条第1項の規定により権利及び義務を承継した私立学校教職員共済組合に係る前々年度の概算医療費拠出金として同項の規定による解散前に算定された額(以下この項において「 解散前算定額 」という。)」と、「前々年度の確定医療費拠出金の額」とあるのは「日本私立学校振興・共済事業団に係る前々年度の確定医療費拠出金の額に私立学校教職員共済組合に係る前々年度の確定医療費拠出金の額を加えて得た額」と、「するものとし、前々年度の概算医療費拠出金の額」とあるのは「するものとし、 解散前算定額 」とする。

4条

1項 1997年度において 事業団 国民健康保険法 1958年法律第192号第81条の2第2項 《2 都道府県は、基金事業対象収入額が基金…》 事業対象費用額に不足する場合に、政令で定めるところにより、当該不足額を基礎として、当該都道府県内の市町村による保険給付の状況等を勘案して政令で定めるところにより算定した額の範囲内で財政安定化基金を取り の規定により納付すべき拠出金の額は、事業団が法附則第5条第1項の規定により私立学校教職員共済組合から承継した同年度の拠出金に係る債務の額とする。

2項 1998年度において 事業団 国民健康保険法 第81条の2第2項 《2 都道府県は、基金事業対象収入額が基金…》 事業対象費用額に不足する場合に、政令で定めるところにより、当該不足額を基礎として、当該都道府県内の市町村による保険給付の状況等を勘案して政令で定めるところにより算定した額の範囲内で財政安定化基金を取り の規定により納付すべき同条第1項に規定する療養給付費拠出金の額の算定については、同法第81条の3第1項ただし書中「ただし、前々年度の概算療養給付費拠出金の額」とあるのは「ただし、日本私立学校振興・共済事業団が 日本私立学校振興・共済事業団法 1997年法律第48号)附則第5条第1項の規定により権利及び義務を承継した私立学校教職員共済組合に係る前々年度の概算療養給付費拠出金の額」と、「前々年度の確定療養給付費拠出金の額」とあるのは「私立学校教職員共済組合に係る前々年度の確定療養給付費拠出金の額」と、「するものとし、前々年度の概算療養給付費拠出金の額」とあるのは「するものとし、私立学校教職員共済組合に係る前々年度の概算療養給付費拠出金の額」とする。

3項 1999年度において 事業団 国民健康保険法 第81条の2第2項 《2 都道府県は、基金事業対象収入額が基金…》 事業対象費用額に不足する場合に、政令で定めるところにより、当該不足額を基礎として、当該都道府県内の市町村による保険給付の状況等を勘案して政令で定めるところにより算定した額の範囲内で財政安定化基金を取り の規定により納付すべき同条第1項に規定する療養給付費拠出金の額の算定については、同法第81条の3第1項ただし書中「ただし、前々年度の概算療養給付費拠出金の額」とあるのは「ただし、日本私立学校振興・共済事業団が 日本私立学校振興・共済事業団法 1997年法律第48号)附則第5条第1項の規定により権利及び義務を承継した私立学校教職員共済組合に係る前々年度の概算療養給付費拠出金として同項の規定による解散前に算定された額(以下この項において「 解散前算定額 」という。)」と、「前々年度の確定療養給付費拠出金の額」とあるのは「日本私立学校振興・共済事業団に係る前々年度の確定療養給付費拠出金の額に私立学校教職員共済組合に係る前々年度の確定療養給付費拠出金の額を加えて得た額」と、「するものとし、前々年度の概算療養給付費拠出金の額」とあるのは「するものとし、 解散前算定額 」とする。

5条

1項 1997年度において 事業団 国民年金法施行令 1959年政令第184号第11条の4第1項 《各実施機関たる共済組合等は、毎年度、当該…》 年度における保険料・拠出金算定対象額の見込額に当該年度における当該実施機関たる共済組合等に係る拠出金按分率の見込値以下「概算拠出金按分率」という。を乗じて得た額の基礎年金拠出金第4項において「概算基礎 の規定により納付すべき概算基礎年金拠出金の額は、事業団が法附則第5条第1項の規定により私立学校教職員共済組合から承継した同年度の概算基礎年金拠出金に係る債務の額とする。

6条

1項 1997年度において 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 1986年政令第54号)第59条第1項の規定により国民年金の管掌者たる政府が 事業団 に対し交付すべき額は、同年度において私立学校教職員共済組合に対し交付すべきものとして同項の規定により定められた額のうち、法附則第5条第1項の規定により事業団に交付すべきこととなる額とする。

7条

1項 1997年度において 事業団 厚生年金保険法施行令 1954年政令第110号)第8条の12第1項の規定により納付すべき概算拠出金の額は、事業団が法附則第5条第1項の規定により私立学校教職員共済組合から承継した同年度の概算拠出金に係る債務の額とする。

附 則(2000年6月7日政令第308号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2001年6月29日政令第223号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2002年6月28日政令第241号)

1項 この政令は、2002年7月1日から施行する。

附 則(2002年12月6日政令第363号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2003年1月6日から施行する。

附 則(2003年8月8日政令第366号)

1項 この政令は、2003年10月1日から施行する。

附 則(2004年9月29日政令第288号)

1項 この政令は、2004年10月1日から施行する。

附 則(2004年12月28日政令第429号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日(2004年12月30日)から施行する。

附 則(2007年3月30日政令第77号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。

附 則(2007年12月14日政令第369号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2008年1月4日から施行する。

附 則(2008年7月4日政令第219号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日から施行する。

附 則(2010年11月17日政令第226号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 独立行政法人通則法 の一部を改正する法律(2010年法律第37号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(2010年11月27日)から施行する。

4条 (日本私立学校振興・共済事業団法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 改正法 附則第9条第2項の規定に基づき文部科学大臣が不要財産の譲渡に相当するものとして定めた財産の譲渡に対する前条の規定による改正後の日本私立学校振興・共済 事業団 法施行令第15条の2において準用するこの政令による改正後の 独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令 第2条 《研究開発に関する審議会 通則法第35条…》 の4第4項に規定する審議会等で政令で定めるものは、次の表の上欄に掲げる通則法第1条第1項に規定する個別法次条において「個別法」といい、国立研究開発法人日本医療研究開発機構法2014年法律第49号を除く の四及び第2条の6の規定の適用については、同令第2条の4第1項第1号中「譲渡収入による国庫納付」とあるのは「文部科学大臣が不要財産の譲渡に相当するものとして定めた財産の譲渡」と、同項第4号中「申請」とあるのは「譲渡」と、同項第5号中「得られる収入の見込額」とあるのは「得られた収入の額」と、同項第6号中「要する」とあるのは「要した」と、「見込額」とあるのは「金額」と、同項第9号中「譲渡の予定」とあるのは「譲渡した」と、同条第3項中「前項の報告書には、同項各号」とあるのは「第1項の申請書には、同項第5号及び第6号」と、同条第4項中「第2項の報告書の提出を受けた」とあるのは「第1項の申請に係る認可をした」と、同令第2条の6第2項中「第2条の4第2項(前条第3項において準用する場合を含む。)の報告書」とあるのは「第2条の4第1項の申請書」とし、同令第2条の4第1項第3号及び第2項の規定は、適用しない。

附 則(2011年8月30日政令第268号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2015年3月18日政令第74号) 抄

1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。

附 則(2015年9月30日政令第348号) 抄

1項 この政令は、2015年10月1日から施行する。

附 則(2020年12月24日政令第375号)

1項 この政令は、2021年1月1日から施行する。

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