1条 (目的)
1項 この法律は、中部国際空港の設置及び管理を効率的に行うための措置を定めることにより、航空輸送の円滑化を図り、もって航空の総合的な発達に資することを目的とする。
2条 (中部国際空港)
1項 中部国際空港は、国際航空輸送網の拠点となる空港として、愛知県の地先水面で政令で定める位置に設置するものとする。
3条 (中部国際空港等の設置及び管理)
1項 中部国際空港及び同空港における航空機の離陸又は着陸の安全を確保するために必要な 航空法 (1952年法律第231号)
第2条第5項
《5 この法律において「航空保安施設」とは…》
、電波、灯光、色彩又は形象により航空機の航行を援助するための施設で、国土交通省令で定めるものをいう。
に規定する航空保安施設(次条第1項において「 中部国際空港等 」という。)の設置及び管理は、国土交通大臣が定める基本計画に適合するものでなければならない。
2項 前項の基本計画に関し必要な事項は、政令で定める。
4条 (中部国際空港等の設置及び管理を行う者の指定)
1項 国土交通大臣は、
第6条第1項
《指定会社は、次の事業を営むものとする。 …》
1 中部国際空港の設置及び管理 2 中部国際空港における航空機の離陸又は着陸の安全を確保するために必要な航空法第2条第5項に規定する航空保安施設の設置及び管理 3 中部国際空港の機能を確保するために必
の事業を営むことを目的として設立された株式会社であって、次の各号に掲げる要件を備えていると認められるものを、その申請により、 中部国際空港等 の設置及び管理を行う者として指定することができる。
1号 前条第1項の基本計画に従って 中部国際空港等 の設置及び管理を行うことについて適正かつ確実な計画を有すると認められる者であること。
2号 前条第1項の基本計画に従って 中部国際空港等 の設置及び管理を行うことについて10分な経理的基礎及び技術的能力を有すると認められる者であること。
3号 次条第1項の規定に基づき政府が引き受ける株式を適正な価額で発行すると認められる者であること。
2項 国土交通大臣は、前項の規定による指定をしたときは、当該指定を受けた者(以下「 指定会社 」という。)の商号及び本店の所在地を官報で公示しなければならない。
3項 指定会社 は、その商号又は本店の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
4項 国土交通大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を官報で公示しなければならない。
5条 (政府及び地方公共団体の出資)
1項 政府は、前条第1項の規定による指定をしたときは、予算で定める金額の範囲内において、 指定会社 の株式を引き受けるものとする。
2項 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、 指定会社 に追加して出資することができる。
3項 地方公共団体は、総務大臣と協議の上、 指定会社 に出資することができる。
4項 指定会社 は、会社法(2005年法律第86号)第199条第1項に規定するその発行する株式(
第27条第1号
《第27条 次の各号のいずれかに該当する場…》
合には、その違反行為をした指定会社の取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員又は監査役は、1,010,000円以下の過料に処する。 1 第5条第4項の規定に違反して、新株若しくは募集新株
において「 新株 」という。)若しくは同法第238条第1項に規定する 募集新株予約権 (同号において「 募集 新株 予約権 」という。)を引き受ける者の募集をし、又は株式交換若しくは株式交付に際して株式若しくは新株予約権を発行しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
5項 指定会社 は、 新株 予約権の行使により株式を発行した後、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
6条 (指定会社の事業)
1項 指定会社 は、次の事業を営むものとする。
1号 中部国際空港の設置及び管理
2号 中部国際空港における航空機の離陸又は着陸の安全を確保するために必要な 航空法
第2条第5項
《5 この法律において「航空保安施設」とは…》
、電波、灯光、色彩又は形象により航空機の航行を援助するための施設で、国土交通省令で定めるものをいう。
に規定する航空保安施設の設置及び管理
3号 中部国際空港の機能を確保するために必要な航空旅客及び航空貨物の取扱施設、航空機給油施設その他の政令で定める施設並びにこれらの施設以外の施設で中部国際空港を利用する者の利便に資するために当該空港の敷地内に建設することが適当であると認められる事務所、店舗その他の政令で定めるものの建設及び管理
4号 前3号の事業に附帯する事業
5号 前各号に掲げるもののほか、中部国際空港の設置及び管理を効率的に行うために必要な事業
2項 指定会社 は、前項第5号の事業を行おうとするときは、あらかじめ国土交通大臣の認可を受けなければならない。
7条 (一般担保)
1項 指定会社 の社債権者は、指定会社の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
8条 (債務保証)
1項 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(1946年法律第24号)第3条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、 指定会社 の債務( 国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律 (1953年法律第51号)
第2条第1項
《政府は、法人に対する政府の財政援助の制限…》
に関する法律1946年法律第24号第3条の規定にかかわらず、政令で定める法人が国際復興開発銀行又は外国政府金融機関当該金融機関に対する出資の金額の半額以上が外国政府の出資により設立されたものであつて政
の規定に基づき政府が保証契約をすることができる債務を除く。)について、保証契約をすることができる。
2項 政府は、前項の規定によるほか、 指定会社 が社債券又はその利札を失った者に交付するために政令で定めるところにより発行する社債券又は利札に係る債務について、保証契約をすることができる。
9条 (資金の貸付け)
1項 政府は、予算の範囲内において、 指定会社 に対し、
第6条第1項第1号
《指定会社は、次の事業を営むものとする。 …》
1 中部国際空港の設置及び管理 2 中部国際空港における航空機の離陸又は着陸の安全を確保するために必要な航空法第2条第5項に規定する航空保安施設の設置及び管理 3 中部国際空港の機能を確保するために必
から第4号までの事業に要する経費に充てる資金を無利子で貸し付けることができる。
10条 (中部国際空港整備準備金)
1項 指定会社 が中部国際空港の整備に要する費用の支出に備えるために必要な金額を中部国際空港整備準備金として積み立てた場合には、 租税特別措置法 (1957年法律第26号)で定めるところにより、特別の措置を講ずるものとする。
11条 (国及び地方公共団体の配慮)
1項 国及び地方公共団体は、 指定会社 の事業の円滑かつ効率的な遂行を図るため、適当と認める人的及び技術的援助について必要な配慮を加えるものとする。
12条 (指定会社の職員に係る退職手当等の特例)
1項 指定会社 の職員(常時勤務に服することを要しない者を除く。次項において同じ。)は、 国家公務員退職手当法 (1953年法律第182号)
第7条の2第1項
《職員のうち、任命権者又はその委任を受けた…》
者の要請に応じ、引き続いて沖縄振興開発金融公庫その他特別の法律により設立された法人行政執行法人を除く。でその業務が国の事務又は事業と密接な関連を有するもののうち政令で定めるもの退職手当これに相当する給
に規定する公庫等職員とみなして、同条及び同法第20条第3項の規定を適用する。
2項 指定会社 又は指定会社の職員は、 国家公務員共済組合法 (1958年法律第128号)
第124条の2第1項
《組合員長期給付に関する規定の適用を受けな…》
い者を除く。が任命権者若しくはその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて沖縄振興開発金融公庫その他特別の法律により設立された法人でその業務が国若しくは地方公共団体の事務若しくは事業と密接な関連を有する
に規定する公庫等若しくは公庫等職員又は 地方公務員等共済組合法 (1962年法律第152号)
第140条第1項
《組合員が任命権者又はその委任を受けた者の…》
要請に応じ、引き続いて沖縄振興開発金融公庫その他特別の法律により設立された法人でその業務が国又は地方公共団体の事務又は事業と密接な関連を有するもののうち政令で定めるもの以下「公庫等」という。に使用され
に規定する公庫等若しくは公庫等職員とみなして、それぞれ 国家公務員共済組合法
第124条
《外国で勤務する組合員についての特例 外…》
国で勤務する組合員に対するこの法律の適用については、政令で特例を定めることができる。
の二又は 地方公務員等共済組合法
第140条
《公庫等に転出した継続長期組合員についての…》
特例 組合員が任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて沖縄振興開発金融公庫その他特別の法律により設立された法人でその業務が国又は地方公共団体の事務又は事業と密接な関連を有するもののうち
の規定を適用する。
13条 (代表取締役等の選定等の決議)
1項 指定会社 の代表取締役又は代表執行役の選定及び解職並びに監査等委員である取締役若しくは監査役の選任及び解任又は監査委員の選定及び解職の決議は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
14条 (事業計画)
1項 指定会社 は、毎事業年度の開始前に(
第4条第1項
《国土交通大臣は、第6条第1項の事業を営む…》
ことを目的として設立された株式会社であって、次の各号に掲げる要件を備えていると認められるものを、その申請により、中部国際空港等の設置及び管理を行う者として指定することができる。 1 前条第1項の基本計
の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後速やかに)、国土交通省令で定めるところにより、当該事業年度の事業計画を国土交通大臣に提出して、その認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
15条 (社債及び借入金)
1項 指定会社 は、会社法第676条に規定する 募集社債 ( 社債、株式等の振替に関する法律 (2001年法律第75号)
第66条第1号
《権利の帰属 第66条 次に掲げる社債で振…》
替機関が取り扱うもの以下この章において「振替社債」という。についての権利第73条に規定する利息の請求権を除く。の帰属は、この章の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとする。 1 次に掲げ
に規定する短期社債を除く。
第27条第5号
《新設分割の認可 第27条 振替機関が新た…》
に設立する株式会社に振替業の全部又は一部を承継させるために行う新設分割以下この条及び次条において単に「新設分割」という。は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 2 前項の認可を受けよう
において「 募集社債 」という。)を引き受ける者の募集をし、株式交換若しくは株式交付に際して社債( 社債、株式等の振替に関する法律
第66条第1号
《権利の帰属 第66条 次に掲げる社債で振…》
替機関が取り扱うもの以下この章において「振替社債」という。についての権利第73条に規定する利息の請求権を除く。の帰属は、この章の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとする。 1 次に掲げ
に規定する短期社債を除く。
第27条第5号
《新設分割の認可 第27条 振替機関が新た…》
に設立する株式会社に振替業の全部又は一部を承継させるために行う新設分割以下この条及び次条において単に「新設分割」という。は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 2 前項の認可を受けよう
において同じ。)を発行し、又は弁済期限が1年を超える資金を借り入れようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
2項 前項の規定は、 指定会社 が、社債券を失った者に交付するために政令で定めるところにより社債券を発行し、当該社債券の発行により新たに債務を負担することとなる場合には、適用しない。
16条 (重要な財産の譲渡等)
1項 指定会社 は、国土交通省令で定める重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
17条 (定款の変更等)
1項 指定会社 の定款の変更、剰余金の配当その他の剰余金の処分、合併、分割及び解散の決議は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
18条 (財務諸表)
1項 指定会社 は、毎事業年度終了後3月以内に、その事業年度の貸借対照表、損益計算書及び事業報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。
19条 (監督命令)
1項 国土交通大臣は、
第6条第1項第1号
《指定会社は、次の事業を営むものとする。 …》
1 中部国際空港の設置及び管理 2 中部国際空港における航空機の離陸又は着陸の安全を確保するために必要な航空法第2条第5項に規定する航空保安施設の設置及び管理 3 中部国際空港の機能を確保するために必
から第4号までの事業の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、 指定会社 に対し、業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
20条 (報告及び検査)
1項 国土交通大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、 指定会社 からその業務に関し報告をさせ、又はその職員に、指定会社の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2項 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
3項 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
21条 (指定の取消し)
1項 国土交通大臣は、 指定会社 が次の各号のいずれかに該当するときは、
第4条第1項
《国土交通大臣は、第6条第1項の事業を営む…》
ことを目的として設立された株式会社であって、次の各号に掲げる要件を備えていると認められるものを、その申請により、中部国際空港等の設置及び管理を行う者として指定することができる。 1 前条第1項の基本計
の規定による指定を取り消すことができる。
1号 第6条第1項第1号
《指定会社は、次の事業を営むものとする。 …》
1 中部国際空港の設置及び管理 2 中部国際空港における航空機の離陸又は着陸の安全を確保するために必要な航空法第2条第5項に規定する航空保安施設の設置及び管理 3 中部国際空港の機能を確保するために必
から第4号までの事業を適正に営むことができないと認めるとき。
2号 この法律又はこの法律に基づく命令に違反したとき。
3号 第19条
《監督命令 国土交通大臣は、第6条第1項…》
第1号から第4号までの事業の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定会社に対し、業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
の規定による命令に違反したとき。
2項 国土交通大臣は、前項の規定により
第4条第1項
《国土交通大臣は、第6条第1項の事業を営む…》
ことを目的として設立された株式会社であって、次の各号に掲げる要件を備えていると認められるものを、その申請により、中部国際空港等の設置及び管理を行う者として指定することができる。 1 前条第1項の基本計
の規定による指定を取り消したときは、その旨を官報で公示しなければならない。
22条 (指定を取り消した場合における措置)
1項 前条第1項の規定により
第4条第1項
《国土交通大臣は、第6条第1項の事業を営む…》
ことを目的として設立された株式会社であって、次の各号に掲げる要件を備えていると認められるものを、その申請により、中部国際空港等の設置及び管理を行う者として指定することができる。 1 前条第1項の基本計
の規定による指定を取り消した場合における当該取消しに係る 指定会社 の権利及び義務の取扱いその他必要な措置については、別に法律で定める。
2項 前条第1項の規定により
第4条第1項
《国土交通大臣は、第6条第1項の事業を営む…》
ことを目的として設立された株式会社であって、次の各号に掲げる要件を備えていると認められるものを、その申請により、中部国際空港等の設置及び管理を行う者として指定することができる。 1 前条第1項の基本計
の規定による指定を取り消した場合において、前項の法律に基づく必要な措置がとられるまでの間は、国土交通大臣が、政令で定めるところにより、
第6条第1項第1号
《指定会社は、次の事業を営むものとする。 …》
1 中部国際空港の設置及び管理 2 中部国際空港における航空機の離陸又は着陸の安全を確保するために必要な航空法第2条第5項に規定する航空保安施設の設置及び管理 3 中部国際空港の機能を確保するために必
から第4号までの事業に係る財産の管理その他の業務を行うものとする。
23条 (協議)
1項 国土交通大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。
1号 第3条第1項
《中部国際空港及び同空港における航空機の離…》
陸又は着陸の安全を確保するために必要な航空法1952年法律第231号第2条第5項に規定する航空保安施設次条第1項において「中部国際空港等」という。の設置及び管理は、国土交通大臣が定める基本計画に適合す
の基本計画を定めようとするとき。
2号 第4条第1項
《国土交通大臣は、第6条第1項の事業を営む…》
ことを目的として設立された株式会社であって、次の各号に掲げる要件を備えていると認められるものを、その申請により、中部国際空港等の設置及び管理を行う者として指定することができる。 1 前条第1項の基本計
の規定による指定又は
第21条第1項
《国土交通大臣は、指定会社が次の各号のいず…》
れかに該当するときは、第4条第1項の規定による指定を取り消すことができる。 1 第6条第1項第1号から第4号までの事業を適正に営むことができないと認めるとき。 2 この法律又はこの法律に基づく命令に違
の規定による指定の取消しをしようとするとき。
3号 第5条第4項
《4 指定会社は、会社法2005年法律第8…》
6号第199条第1項に規定するその発行する株式第27条第1号において「新株」という。若しくは同法第238条第1項に規定する募集新株予約権同号において「募集新株予約権」という。を引き受ける者の募集をし、
、
第6条第2項
《2 指定会社は、前項第5号の事業を行おう…》
とするときは、あらかじめ国土交通大臣の認可を受けなければならない。
、
第14条
《事業計画 指定会社は、毎事業年度の開始…》
前に第4条第1項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後速やかに、国土交通省令で定めるところにより、当該事業年度の事業計画を国土交通大臣に提出して、その認可を受けなけれ
、
第15条第1項
《指定会社は、会社法第676条に規定する募…》
集社債社債、株式等の振替に関する法律2001年法律第75号第66条第1号に規定する短期社債を除く。第27条第5号において「募集社債」という。を引き受ける者の募集をし、株式交換若しくは株式交付に際して社
、
第16条
《重要な財産の譲渡等 指定会社は、国土交…》
通省令で定める重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
又は
第17条
《定款の変更等 指定会社の定款の変更、剰…》
余金の配当その他の剰余金の処分、合併、分割及び解散の決議は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
( 指定会社 の定款の変更の決議に係るものについては、指定会社が発行することができる株式の総数を変更するものに限る。)の認可をしようとするとき。
24条 (罰則)
1項 指定会社 の取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役又は職員が、その職務に関して、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、3年以下の拘禁刑に処する。これによって不正の行為をし、又は相当の行為をしなかったときは、5年以下の拘禁刑に処する。
2項 前項の場合において、犯人が収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
25条
1項 前条第1項の賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、3年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。
2項 前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。
25条の2
1項 第24条第1項
《指定会社の取締役、執行役、会計参与会計参…》
与が法人であるときは、その職務を行うべき社員、監査役又は職員が、その職務に関して、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、3年以下の拘禁刑に処する。 これによって不正の行為をし、又は相当の
の罪は、日本国外において同項の罪を犯した者にも適用する。
2項 前条第1項の罪は、 刑法 (1907年法律第45号)
第2条
《すべての者の国外犯 この法律は、日本国…》
外において次に掲げる罪を犯したすべての者に適用する。 1 削除 2 第77条から第79条まで内乱、予備及び陰謀、内乱等幇助の罪 3 第81条外患誘致、第82条外患援助、第87条未遂罪及び第88条予備及
の例に従う。
26条
1項 第20条第1項
《国土交通大臣は、この法律を施行するため必…》
要があると認めるときは、指定会社からその業務に関し報告をさせ、又はその職員に、指定会社の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした 指定会社 の取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役又は職員は、210,000円以下の罰金に処する。
27条
1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした 指定会社 の取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員又は監査役は、1,010,000円以下の過料に処する。
1号 第5条第4項
《4 指定会社は、会社法2005年法律第8…》
6号第199条第1項に規定するその発行する株式第27条第1号において「新株」という。若しくは同法第238条第1項に規定する募集新株予約権同号において「募集新株予約権」という。を引き受ける者の募集をし、
の規定に違反して、 新株 若しくは 募集新株予約権 を引き受ける者の募集をし、又は株式交換若しくは株式交付に際して株式若しくは新株予約権を発行したとき。
2号 第5条第5項
《5 指定会社は、新株予約権の行使により株…》
式を発行した後、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
の規定に違反して、株式を発行した旨の届出を行わなかったとき。
3号 第6条第2項
《2 指定会社は、前項第5号の事業を行おう…》
とするときは、あらかじめ国土交通大臣の認可を受けなければならない。
の規定に違反して、事業を行ったとき。
4号 第14条
《事業計画 指定会社は、毎事業年度の開始…》
前に第4条第1項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後速やかに、国土交通省令で定めるところにより、当該事業年度の事業計画を国土交通大臣に提出して、その認可を受けなけれ
の規定に違反して、事業計画の認可を受けなかったとき。
5号 第15条第1項
《指定会社は、会社法第676条に規定する募…》
集社債社債、株式等の振替に関する法律2001年法律第75号第66条第1号に規定する短期社債を除く。第27条第5号において「募集社債」という。を引き受ける者の募集をし、株式交換若しくは株式交付に際して社
の規定に違反して、 募集社債 を引き受ける者の募集をし、株式交換若しくは株式交付に際して社債を発行し、又は資金を借り入れたとき。
6号 第16条
《重要な財産の譲渡等 指定会社は、国土交…》
通省令で定める重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
の規定に違反して、財産を譲渡し、又は担保に供したとき。
7号 第18条
《財務諸表 指定会社は、毎事業年度終了後…》
3月以内に、その事業年度の貸借対照表、損益計算書及び事業報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。
の規定に違反して、貸借対照表、損益計算書若しくは事業報告書を提出せず、又は不実の記載若しくは記録をしたこれらのものを提出したとき。
8号 第19条
《監督命令 国土交通大臣は、第6条第1項…》
第1号から第4号までの事業の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定会社に対し、業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
の規定による命令に違反したとき。