日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律《附則》

法番号:1998年法律第136号

略称: 旧国鉄債務処理法

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、 第4条 《無利子貸付金に係る債務の免除 政府は、…》 この条の規定の施行の日において、事業団の次に掲げる政府に対する債務を免除するものとする。 1 日本国有鉄道の経営する事業の運営の改善のために1986年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律198 及び 第30条 《財務大臣との協議 国土交通大臣は、第1…》 6条第1項第3号又は第23条の規定により国土交通省令を定めようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。 の規定は、公布の日から施行する。

2条 (事業団の解散等)

1項 事業団 は、この法律の施行の時において解散するものとし、 第2条第1項 《政府は、この法律の施行の時において、その…》 時における事業団の第1号から第4号までに掲げる長期借入金に係る債務及び当該債務に係る利子この法律の施行の日以下「施行日」という。以前に発生している利子のうち施行日以後に支払われることとされているものに の規定により政府が承継する債務以外の事業団の一切の権利及び義務は、事業団の解散の時において 公団 が承継する。

3条 (存続組合の代表者)

1項 1996年厚生年金等改正法 附則第32条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる 1996年改正前の共済法 第8条第2項の規定の適用については、同項中「日本国有鉄道清算 事業団 の理事長」とあるのは、「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援 機構 が当該機構を代表する者として財務大臣に届け出た者」とする。

4条 (機構の行う特別債券の発行等の業務)

1項 機構 は、 機構法 第13条 《業務の範囲 機構は、第3条第1項の目的…》 を達成するため、次の業務を行う。 1 新幹線鉄道に係る鉄道施設の建設を行うこと。 2 新幹線鉄道の建設に関する調査を行うこと。 3 第1号の規定により建設した鉄道施設を当該新幹線鉄道の営業を行う者に貸 に規定する業務及び 特例業務 のほか、次の業務を行うことができる。

1号 2012年3月31日までの間、その利子に係る収入による旅客会社( 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律 1986年法律第88号第1条第1項 《北海道旅客鉄道株式会社及び四国旅客鉄道株…》 式会社以下「旅客会社」という。は、旅客鉄道事業及びこれに附帯する事業を経営することを目的とする株式会社とする。 に規定する旅客会社をいう。以下同じ。)の経営の安定を図るため、当該旅客会社が引き受けるべきものとして、鉄道建設・運輸施設整備支援 機構 特別債券(以下この条において「 特別債券 」という。)を発行すること。

2号 特別債券 の償還及び特別債券に係る利子の支払を行うこと。

3号 2012年3月31日までの間、旅客会社に対し、 特別債券 の引受けに要する資金に充てるための資金を無利子で貸し付けること。

2項 機構 は、前項に規定する業務を行おうとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。

3項 特別債券 の償還期間は20年とし、その利率は市場金利の動向その他の事情を勘案して国土交通大臣が定める。

4項 機構法 第19条第2項 《2 前項の規定による機構債券の債権者は、…》 機構の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。 から第6項までの規定は、 特別債券 について準用する。

5項 第1項第3号の規定による貸付金の償還期間は20年とし、その償還は一括償還の方法によるものとする。

6項 第1項に規定する業務に関する経理は、 第27条第1項 《不動産登記法2004年法律第123号及び…》 政令で定めるその他の法令については、政令で定めるところにより、機構を国の行政機関とみなして、これらの法令を準用する。 の規定にかかわらず、 特例業務 勘定において行うものとする。

7項 国土交通大臣は、次に掲げる場合には、財務大臣に協議しなければならない。

1号 第2項の規定による認可をしようとするとき。

2号 第3項の規定により 特別債券 の利率を定めようとするとき。

3号 第4項において準用する 機構法 第19条第4項 《4 機構は、国土交通大臣の認可を受けて、…》 機構債券の発行に関する事務の全部又は一部を銀行又は信託会社に委託することができる。 の規定による認可をしようとするとき。

8項 第1項の規定により同項に規定する業務が行われる場合には、 機構法 第19条第1項第1号 《機構は、次に掲げる業務に必要な費用に充て…》 るため、国土交通大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券以下「機構債券」という。を発行することができる。 1 第13条第1項及び第4項に規定する業務を行うために必要が 中「業務」とあるのは「業務及び日本国有鉄道清算 事業団 の債務等の処理に関する法律࿸以下「債務等処理法」という。)附則第4条第1項第2号の業務」と、機構法第31条第1号中「この法律」とあるのは「この法律又は債務等処理法」と、同条第2号中「 第13条 《機構の業務に関する特例 機構は、当分の…》 間、機構法に規定する業務のほか、次の業務を行うものとする。 1 第7条から第11条までの規定により負担することとされる費用等の支払を行うこと。 2 前号の業務その他の業務の遂行に必要な資金に充てるため 」とあるのは「 第13条 《機構の業務に関する特例 機構は、当分の…》 間、機構法に規定する業務のほか、次の業務を行うものとする。 1 第7条から第11条までの規定により負担することとされる費用等の支払を行うこと。 2 前号の業務その他の業務の遂行に必要な資金に充てるため 及び債務等処理法附則第4条第1項」とする。

5条 (機構の行う会社等への助成金の交付等の業務)

1項 機構 は、2031年3月31日までの間、 機構法 第13条 《業務の範囲 機構は、第3条第1項の目的…》 を達成するため、次の業務を行う。 1 新幹線鉄道に係る鉄道施設の建設を行うこと。 2 新幹線鉄道の建設に関する調査を行うこと。 3 第1号の規定により建設した鉄道施設を当該新幹線鉄道の営業を行う者に貸 に規定する業務並びに 特例業務 及び前条第1項に規定する業務のほか、旅客鉄道株式 会社 及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律第1条第3項に規定する会社(以下「 会社 」という。)の経営基盤の強化を図るため、次の業務を行うことができる。

1号 会社 及び鉄道施設等( 鉄道事業法 1986年法律第92号第2条第1項 《この法律において「鉄道事業」とは、第1種…》 鉄道事業、第2種鉄道事業及び第3種鉄道事業をいう。 に規定する鉄道事業の用に供する施設、設備又は車両をいう。以下この号において同じ。)を旅客会社に貸し付ける者に対し、老朽化した鉄道施設等の更新その他の鉄道施設等の整備に必要な資金に充てるための助成金の交付を行うこと。

2号 会社 に対し、当該会社の生産性の向上に資する施設等(施設、設備、機器、装置又はプログラム( 情報処理の促進に関する法律 1970年法律第90号第2条第2項 《2 この法律において「プログラム」とは、…》 電子計算機に対する指令であつて、1の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。 に規定するプログラムをいう。)をいう。)の整備(これに関する調査を含む。及び管理に必要な資金を出資すること。

3号 会社 に対し、 第13条第2項 《2 前項の受験手数料は、これを納付した者…》 が支援士試験を受けない場合においても、返還しない。 の規定による貸付金又は日本国有鉄道清算 事業団 の債務等の処理に関する法律等の一部を改正する法律(2021年法律第17号)第1条の規定による改正前の附則第5条第1項の規定による貸付金に係る債権の全部又は一部を出資すること。

2項 機構 は、前項に規定する業務を行おうとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。

3項 第1項に規定する業務に関する経理は、 第27条第1項 《機構は、第13条第1項から第3項までに規…》 定する業務以下「特例業務」という。に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定以下「特例業務勘定」という。を設けて整理しなければならない。 の規定にかかわらず、 特例業務 勘定において行うものとする。

4項 国土交通大臣は、第2項の規定による認可をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。

5項 第1項の規定により同項に規定する業務が行われる場合には、 機構法 第19条第1項第1号 《機構は、次に掲げる業務に必要な費用に充て…》 るため、国土交通大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券以下「機構債券」という。を発行することができる。 1 第13条第1項及び第4項に規定する業務を行うために必要が 中「業務」とあるのは「業務並びに日本国有鉄道清算 事業団 の債務等の処理に関する法律࿸以下「債務等処理法」という。)附則第5条第1項第1号及び第2号の業務」と、機構法第31条第1号中「この法律」とあるのは「この法律又は債務等処理法」と、同条第2号中「 第13条 《機構の業務に関する特例 機構は、当分の…》 間、機構法に規定する業務のほか、次の業務を行うものとする。 1 第7条から第11条までの規定により負担することとされる費用等の支払を行うこと。 2 前号の業務その他の業務の遂行に必要な資金に充てるため 」とあるのは「 第13条 《機構の業務に関する特例 機構は、当分の…》 間、機構法に規定する業務のほか、次の業務を行うものとする。 1 第7条から第11条までの規定により負担することとされる費用等の支払を行うこと。 2 前号の業務その他の業務の遂行に必要な資金に充てるため 及び債務等処理法附則第5条第1項」とする。

6条 (機構の行う利子補給金の支給の業務)

1項 機構 は、 機構法 第13条 《業務の範囲 機構は、第3条第1項の目的…》 を達成するため、次の業務を行う。 1 新幹線鉄道に係る鉄道施設の建設を行うこと。 2 新幹線鉄道の建設に関する調査を行うこと。 3 第1号の規定により建設した鉄道施設を当該新幹線鉄道の営業を行う者に貸 に規定する業務並びに 特例業務 並びに附則第4条第1項及び前条第1項に規定する業務のほか、国土交通大臣が指定する金融機関が行う 会社 の経営基盤の強化に必要な資金の貸付け(2021年4月1日から2031年3月31日までの間に締結した契約に基づくものに限る。)について、当該金融機関に対し、利子補給金を支給することができる。

2項 機構 は、前項に規定する業務を行おうとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。

3項 第1項に規定する業務に関する経理は、 第27条第1項 《機構は、第13条第1項から第3項までに規…》 定する業務以下「特例業務」という。に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定以下「特例業務勘定」という。を設けて整理しなければならない。 の規定にかかわらず、 特例業務 勘定において行うものとする。

4項 国土交通大臣は、第2項の規定による認可をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。

5項 第1項の規定により同項に規定する業務が行われる場合には、 機構法 第19条第1項第1号 《機構は、次に掲げる業務に必要な費用に充て…》 るため、国土交通大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券以下「機構債券」という。を発行することができる。 1 第13条第1項及び第4項に規定する業務を行うために必要が 中「業務」とあるのは「業務並びに日本国有鉄道清算 事業団 の債務等の処理に関する法律࿸以下「債務等処理法」という。)附則第6条第1項に規定する業務」と、機構法第31条第1号中「この法律」とあるのは「この法律又は債務等処理法」と、同条第2号中「 第13条 《機構の業務に関する特例 機構は、当分の…》 間、機構法に規定する業務のほか、次の業務を行うものとする。 1 第7条から第11条までの規定により負担することとされる費用等の支払を行うこと。 2 前号の業務その他の業務の遂行に必要な資金に充てるため 」とあるのは「 第13条 《機構の業務に関する特例 機構は、当分の…》 間、機構法に規定する業務のほか、次の業務を行うものとする。 1 第7条から第11条までの規定により負担することとされる費用等の支払を行うこと。 2 前号の業務その他の業務の遂行に必要な資金に充てるため 及び債務等処理法附則第6条第1項」とする。

7条 (機構の行う会社の土地の取得等の業務)

1項 機構 は、 機構法 第13条 《業務の範囲 機構は、第3条第1項の目的…》 を達成するため、次の業務を行う。 1 新幹線鉄道に係る鉄道施設の建設を行うこと。 2 新幹線鉄道の建設に関する調査を行うこと。 3 第1号の規定により建設した鉄道施設を当該新幹線鉄道の営業を行う者に貸 に規定する業務並びに 特例業務 並びに附則第4条第1項及び 第5条第1項 《削除…》 並びに前条第1項に規定する業務のほか、次の業務を行うことができる。

1号 2031年3月31日までの間、 会社 の所有する土地のうち 日本国有鉄道改革法 第22条 《権利及び義務の承継 承継法人は、それぞ…》 れ、承継法人の成立の時において、日本国有鉄道の権利及び義務第24条第1項から第3項までの規定により日本国有鉄道が日本鉄道建設公団から承継するものを含む。のうち承継計画において定められたものを、承継計画 の規定により承継されたものであって、当該会社の事業の用に供されていないものの取得を行うこと。

2号 当分の間、前号の規定により取得した土地の処分を行うこと。

3号 当分の間、前号の業務を効果的に推進するため同号の土地に係る宅地の造成及びこれに関連する施設の整備並びに当該宅地及び施設の管理及び譲渡を行うこと。

2項 機構 は、前項第1号の業務を行おうとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。

3項 第1項に規定する業務に関する経理は、 第27条第1項 《運輸大臣は、次の場合には、大蔵大臣に協議…》 しなければならない。 1 第19条第5項又は第6項の規定による認可をしようとするとき。 2 第20条第3項の規定により財産の価格の決定に関し運輸省令を定めようとするとき。 3 第24条第2項又は第25 の規定にかかわらず、 特例業務 勘定において行うものとする。

4項 国土交通大臣は、第2項の規定による認可をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。

5項 第1項の規定により同項に規定する業務が行われる場合には、 第14条 《日本鉄道建設公団の鉄道施設に係る資産及び…》 債務の承継等 国は、日本国有鉄道の改革の実施に伴い、日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律1998年法律第136号。以下「債務等処理法」という。の施行の日の前日までの間、日本鉄道建設公団の 中「という。࿹」とあるのは「という。࿹並びに附則第7条第1項第2号及び第3号の業務」と、「、 資産処分業務 」とあるのは「、資産処分業務並びに同項第2号及び第3号の業務」と、 第29条 《罰則 第14条第20条において準用する…》 場合を含む。の規定に違反して、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用した者は、1年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 中「場合」とあるのは「場合及び附則第7条第5項の規定により読み替えて適用する場合」と、 通則法 第30条第2項第6号 《2 中期計画においては、次に掲げる事項を…》 定めるものとする。 1 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置 2 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置 3 予算人件費の見積りを含 中「供しようとするとき」とあるのは「供しようとするとき࿸日本国有鉄道清算 事業団 の債務等の処理に関する法律࿸1998年法律第136号。以下「債務等処理法」という。)附則第7条第1項の規定により同項第2号及び第3号の業務を行う場合を除く。)」と、通則法第48条ただし書中「供するとき」とあるのは「供するとき並びに債務等処理法附則第7条第1項の規定により同項第2号及び第3号の業務を行う場合」と、 機構法 第10条第1項第4号 《通則法第22条に定めるもののほか、次の各…》 号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。 1 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構の役員又は職員非常勤の者を除く。 2 鉄道事業者、海上運送事業者若しくは第13条第1項第9号に掲げ 中「販売」とあるのは「販売、土地の売買」と、機構法第19条第1項第1号中「業務」とあるのは「業務並びに 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律 ࿸以下「債務等処理法」という。)附則第7条第1項に規定する業務」と、機構法第31条第1号中「この法律」とあるのは「この法律又は債務等処理法」と、同条第2号中「 第13条 《機構の業務に関する特例 機構は、当分の…》 間、機構法に規定する業務のほか、次の業務を行うものとする。 1 第7条から第11条までの規定により負担することとされる費用等の支払を行うこと。 2 前号の業務その他の業務の遂行に必要な資金に充てるため 」とあるのは「 第13条 《機構の業務に関する特例 機構は、当分の…》 間、機構法に規定する業務のほか、次の業務を行うものとする。 1 第7条から第11条までの規定により負担することとされる費用等の支払を行うこと。 2 前号の業務その他の業務の遂行に必要な資金に充てるため 及び債務等処理法附則第7条第1項」とする。

8条 (区分経理の特例)

1項 機構 は、 機構法 第17条第1項 《機構は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し…》 、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 1 第13条第1項第1号から第6号までの業務及びこれらに附帯する業務並びに同条第4項及び第5項の業務 2 第13条第1項第7号及び第8号の業務並びにこれ の規定及び 第27条第1項 《不動産登記法2004年法律第123号及び…》 政令で定めるその他の法令については、政令で定めるところにより、機構を国の行政機関とみなして、これらの法令を準用する。 の規定にかかわらず、機構法第13条第1項第1号に掲げる業務に関する事業のうち1993年度から1997年度までの間に行われた鉄道施設の建設に関するものに係る借入れに係る債務の償還及び当該債務に係る利子の支払に要する費用に充てるため、平成二十三事業年度において、 特例業務 勘定における平成二十二事業年度に係る 通則法 第44条第1項 《独立行政法人は、毎事業年度、損益計算にお…》 いて利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失を埋め、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。 ただし、第3項の規定により同項の使途に充てる場合は、この限りでな 本文又は第2項の規定による整理を行った後の同条第1項の規定による積立金の額に相当する金額のうち、特例業務勘定に係る業務の運営に支障のない範囲内の金額として国土交通大臣の承認を受けた金額を、特例業務勘定から建設勘定に繰り入れることができる。

2項 前項の規定により 特例業務 勘定から建設勘定に繰り入れた金額は、特例業務勘定における同項の積立金の額から減額して整理するものとする。

3項 機構 は、 機構法 第17条第1項 《機構は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し…》 、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 1 第13条第1項第1号から第6号までの業務及びこれらに附帯する業務並びに同条第4項及び第5項の業務 2 第13条第1項第7号及び第8号の業務並びにこれ の規定及び 第27条第1項 《不動産登記法2004年法律第123号及び…》 政令で定めるその他の法令については、政令で定めるところにより、機構を国の行政機関とみなして、これらの法令を準用する。 の規定にかかわらず、機構法附則第11条第1項第1号に掲げる業務に必要な費用(2011年4月1日から2031年3月31日までの間における日本貨物鉄道株式 会社 の同号に規定する鉄道線路の使用に係るものに限る。)に充てるため、 特例業務 勘定に係る業務の運営に支障のない範囲内の金額として国土交通大臣の承認を受けた金額を特例業務勘定から建設勘定に繰り入れることができる。

4項 国土交通大臣は、第1項又は前項の規定による承認をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。

5項 第1項又は第3項の規定により繰入れを行う場合には、 機構法 第31条第1号 《第31条 次の各号のいずれかに該当する場…》 合には、その違反行為をした機構の役員は、210,000円以下の過料に処する。 1 この法律の規定により国土交通大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。 中「この法律」とあるのは、「この法律又は日本国有鉄道清算 事業団 の債務等の処理に関する法律」とする。

9条 (日本国有鉄道清算事業団法の廃止)

1項 日本国有鉄道清算 事業団 法は、廃止する。

10条 (日本国有鉄道清算事業団法の廃止に伴う経過措置)

1項 事業団 の役員若しくは 旧事業団法 第18条の 資産処分業務 に従事する職員又は旧事業団法第20条の資産処分 審議会 の委員であった者に係るその職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない義務については、前条の規定の施行後も、なお従前の例による。

2項 前条の規定の施行前にした行為及び前項の規定により従前の例によることとされる事項に係る同条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

11条 (政令への委任)

1項 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《一般会計による債務の承継 政府は、この…》 法律の施行の時において、その時における事業団の第1号から第4号までに掲げる長期借入金に係る債務及び当該債務に係る利子この法律の施行の日以下「施行日」という。以前に発生している利子のうち施行日以後に支払 及び 第3条 《国債に関する法律の適用等 前条第1項の…》 規定により政府が承継する債務に係る日本国有鉄道清算事業団債券及び鉄道債券については、国債に関する法律1906年法律第34号。第6条及び第8条を除く。その他の法令中国債に関する規定を適用する。 2 日本 を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(2002年12月18日法律第180号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2003年10月1日から施行する。ただし、 第27条 《特例業務勘定等 機構は、第13条第1項…》 から第3項までに規定する業務以下「特例業務」という。に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定以下「特例業務勘定」という。を設けて整理しなければならない。 2 特例業務勘定については、通則 、次条、附則第3条及び 第21条 《投資 機構は、国土交通大臣の認可を受け…》 て、機構の委託により第13条第1項及び第2項に規定する業務の一部を行う事業並びに当該業務と密接に関連する事業で当該業務の円滑な遂行に資するものに投資することができる。 2 前項の規定により機構が投資す の規定は、同年7月1日から施行する。

17条 (日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 公団 の役員若しくは旧債務等処理法第14条の 資産処分業務 に従事する職員又は旧債務等処理法第15条の資産処分 審議会 の委員であった者に係るその職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない義務については、前条の規定の施行後も、なお従前の例による。

18条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

19条 (政令への委任)

1項 附則第2条から 第15条 《資産処分審議会の設置 機構に、第13条…》 第1項の規定により資産処分業務が行われる間、資産処分審議会以下「審議会」という。を置く。 まで、前2条及び 第21条 《投資 機構は、国土交通大臣の認可を受け…》 て、機構の委託により第13条第1項及び第2項に規定する業務の一部を行う事業並びに当該業務と密接に関連する事業で当該業務の円滑な遂行に資するものに投資することができる。 2 前項の規定により機構が投資す に定めるもののほか、 機構 の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2007年3月31日法律第23号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2007年4月1日から施行し、2007年度の予算から適用する。

391条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

392条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第2条から第65条まで、第67条から第259条まで及び第382条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置は、政令で定める。

附 則(2011年6月15日法律第66号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2014年6月13日法律第67号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、独立行政法人 通則法 の一部を改正する法律(2014年法律第66号。以下「 通則法改正法 」という。)の施行の日から施行する。

29条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2015年5月27日法律第28号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、 第3条 《国債に関する法律の適用等 前条第1項の…》 規定により政府が承継する債務に係る日本国有鉄道清算事業団債券及び鉄道債券については、国債に関する法律1906年法律第34号。第6条及び第8条を除く。その他の法令中国債に関する規定を適用する。 2 日本 並びに附則第6条、第7条第2項及び 第9条 《 改正前施行法第38条の2の規定により事…》 業団が負担することとされていた額のうち、1987年3月31日において改正前施行法第89条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法1958年法律第128号附則第14条の3第2項の国鉄共済組合の組合員同 の規定は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2021年3月31日法律第17号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2021年4月1日から施行する。ただし、附則第3条及び第5条第2項の規定については、公布の日から施行する。

2条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

3条 (政令への委任)

1項 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

4条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について、その施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

《附則》 ここまで 本則 >  

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