制定文
内閣は、 預金保険法 (1971年法律第34号)
第42条第8項
《8 会社法第705条及び第709条の規定…》
は、前項の規定により委託を受けた銀行等又は信託会社について準用する。
の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (預金保険機構債の債券)
1項 預金保険 機構債 (以下「 機構債 」という。)を発行するときは、当該機構債につき 社債、株式等の振替に関する法律 (2001年法律第75号。
第4条第1項第6号
《機構は、前条の募集に応じて募集機構債の引…》
受けの申込みをしようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。 1 募集機構債の名称 2 当該募集に係る前条各号に掲げる事項 3 機構債の債券を発行するときは、無記名式である旨 4 引受
及び第2項第3号において「 社債等振替法 」という。)の規定の適用がある場合を除き、機構債の債券を発行しなければならない。
2項 前項の 機構債 の債券は、無記名式で利札付きのものとする。
2条 (機構債の発行の方法)
1項 機構債 の発行は、募集の方法による。
3条 (募集機構債に関する事項の決定)
1項 預金保険 機構 (以下「 機構 」という。)は、その発行する 機構債 を引き受ける者の募集をしようとするときは、その都度、募集機構債(当該募集に応じて当該機構債の引受けの申込みをした者に対して割り当てる機構債をいう。以下同じ。)について次に掲げる事項を定めなければならない。
1号 募集 機構債 の総額
2号 各募集 機構債 の金額
3号 募集 機構債 の利率
4号 募集 機構債 の償還の方法及び期限
5号 利息支払の方法及び期限
6号 機構債 の債券を発行するときは、その旨
7号 各募集 機構債 の払込金額(各募集機構債と引換えに払い込む金銭の額をいう。
第9条第2項第3号
《2 預金保険機構債原簿には、次の事項を記…》
載し、又は記録しなければならない。 1 第3条第3号から第6号までに掲げる事項その他の機構債の内容を特定するものとして内閣府令・財務省令で定める事項次号において「種類」という。 2 種類ごとの機構債の
において同じ。)
8号 募集 機構債 と引換えにする金銭の払込みの期日
9号 一定の日までに募集 機構債 の総額について割当てを受ける者を定めていない場合において、募集機構債の全部を発行しないこととするときは、その旨及びその一定の日
10号 前各号に掲げるもののほか、内閣府令・財務省令で定める事項
4条 (募集機構債の申込み)
1項 機構 は、前条の募集に応じて募集 機構債 の引受けの申込みをしようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。
1号 募集 機構債 の名称
2号 当該募集に係る前条各号に掲げる事項
3号 機構債 の債券を発行するときは、無記名式である旨
4号 引受けの申込みがあった募集 機構債 の額が募集機構債の総額を超える場合の措置
5号 募集又は管理の委託を受けた者があるときは、その商号又は名称
6号 社債等振替法 の規定の適用があるときは、その旨及び振替機関(社債等振替法第2条第2項に規定する振替機関をいう。)の商号
7号 前各号に掲げるもののほか、内閣府令・財務省令で定める事項
2項 前条の募集に応じて募集 機構債 の引受けの申込みをする者は、次に掲げる事項を記載した書面を 機構 に交付しなければならない。
1号 申込みをする者の氏名又は名称及び住所
2号 引き受けようとする募集 機構債 の金額及び金額ごとの数
3号 社債等振替法 の規定の適用がある 機構債 (
第6条第2項
《2 前項の場合において、振替機構債を引き…》
受ける地方公共団体又は振替機構債の募集の委託を受けた会社は、その引受けの際に、第4条第2項第3号に掲げる事項を機構に示さなければならない。
において「 振替機構債 」という。)の募集に応じようとする者については、自己のために開設された当該機構債の振替を行うための口座
3項 前項の申込みをする者は、同項の書面の交付に代えて、内閣府令・財務省令で定めるところにより、 機構 の承諾を得て、同項の書面に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって内閣府令・財務省令で定めるものをいう。)により提供することができる。この場合において、当該申込みをした者は、同項の書面を交付したものとみなす。
4項 機構 は、第1項各号に掲げる事項について変更があったときは、直ちに、その旨及び変更があった事項を第2項の申込みをした者(以下「 申込者 」という。)に通知しなければならない。
5項 機構 が 申込者 に対してする通知又は催告は、第2項第1号の住所(当該申込者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を機構に通知した場合にあっては、その場所又は連絡先)にあてて発すれば足りる。
6項 前項の通知又は催告は、その通知又は催告が通常到達すべきであった時に、到達したものとみなす。
5条 (募集機構債の割当て)
1項 機構 は、 申込者 の中から募集 機構債 の割当てを受ける者を定め、かつ、その者に割り当てる募集機構債の金額及び金額ごとの数を定めなければならない。この場合において、機構は、当該申込者に割り当てる募集機構債の金額ごとの数を、前条第2項第2号の数よりも減少することができる。
2項 機構 は、
第3条第8号
《募集機構債に関する事項の決定 第3条 預…》
金保険機構以下「機構」という。は、その発行する機構債を引き受ける者の募集をしようとするときは、その都度、募集機構債当該募集に応じて当該機構債の引受けの申込みをした者に対して割り当てる機構債をいう。以下
の期日の前日までに、 申込者 に対し、当該申込者に割り当てる募集 機構債 の金額及び金額ごとの数を通知しなければならない。
6条 (募集機構債の引受け)
1項 前2条の規定は、地方公共団体が募集 機構債 を引き受ける場合又は募集機構債の募集の委託を受けた者が自ら募集機構債を引き受ける場合においては、その引き受ける部分については、適用しない。
2項 前項の場合において、 振替機構債 を引き受ける地方公共団体又は振替機構債の募集の委託を受けた会社は、その引受けの際に、
第4条第2項第3号
《2 前条の募集に応じて募集機構債の引受け…》
の申込みをする者は、次に掲げる事項を記載した書面を機構に交付しなければならない。 1 申込みをする者の氏名又は名称及び住所 2 引き受けようとする募集機構債の金額及び金額ごとの数 3 社債等振替法の規
に掲げる事項を 機構 に示さなければならない。
7条 (募集機構債の権利者)
1項 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める募集 機構債 の権利者となる。
1号 申込者 機構の割り当てた募集 機構債
2号 募集 機構債 を引き受けた地方公共団体当該地方公共団体が引き受けた募集機構債
3号 募集 機構債 の募集の委託を受けた者で自ら募集機構債を引き受けたものその者が引き受けた募集機構債
8条 (機構債の債券の発行)
1項 機構 は、 機構債 の債券を発行する旨の定めがある機構債を発行した日以後遅滞なく、当該機構債の債券を発行しなければならない。
2項 機構債 の各債券には、
第3条第2号
《募集機構債に関する事項の決定 第3条 預…》
金保険機構以下「機構」という。は、その発行する機構債を引き受ける者の募集をしようとするときは、その都度、募集機構債当該募集に応じて当該機構債の引受けの申込みをした者に対して割り当てる機構債をいう。以下
から第5号まで並びに
第4条第1項第1号
《機構は、前条の募集に応じて募集機構債の引…》
受けの申込みをしようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。 1 募集機構債の名称 2 当該募集に係る前条各号に掲げる事項 3 機構債の債券を発行するときは、無記名式である旨 4 引受
、第3号及び第5号に掲げる事項並びに番号を記載し、 機構 の理事長がこれに記名押印しなければならない。
9条 (預金保険機構債原簿)
1項 機構 は、主たる事務所に預金保険 機構債 原簿を備えて置かなければならない。
2項 預金保険 機構債 原簿には、次の事項を記載し、又は記録しなければならない。
1号 第3条第3号から第6号までに掲げる事項その他の 機構債 の内容を特定するものとして内閣府令・財務省令で定める事項(次号において「 種類 」という。)
2号 種類 ごとの 機構債 の総額及び各機構債の金額
3号 各 機構債 の払込金額及び払込みの日
4号 機構債 の債券を発行したときは、機構債の債券の番号、発行の日及び機構債の債券の数
5号 第4条第1項第1号
《機構は、前条の募集に応じて募集機構債の引…》
受けの申込みをしようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。 1 募集機構債の名称 2 当該募集に係る前条各号に掲げる事項 3 機構債の債券を発行するときは、無記名式である旨 4 引受
、第5号及び第6号に掲げる事項
6号 元利金の支払に関する事項
7号 前各号に掲げるもののほか、内閣府令・財務省令で定める事項
10条 (機構債の債券を発行する場合の機構債の譲渡)
1項 機構債 の債券を発行する旨の定めがある機構債の譲渡は、当該機構債に係る債券を交付しなければ、その効力を生じない。
11条 (権利の推定等)
1項 機構債 の債券の占有者は、当該債券に係る機構債についての権利を適法に有するものと推定する。
2項 機構債 の債券の交付を受けた者は、当該債券に係る機構債についての権利を取得する。ただし、その者に悪意又は重大な過失があるときは、この限りでない。
12条 (機構債の債券を発行する場合の機構債の質入れ)
1項 機構債 の債券を発行する旨の定めがある機構債の質入れは、当該機構債に係る債券を交付しなければ、その効力を生じない。
13条 (機構債の質入れの対抗要件)
1項 機構債 の債券を発行する旨の定めがある機構債の質権者は、継続して当該機構債に係る債券を占有しなければ、その質権をもって 機構 その他の第三者に対抗することができない。
14条 (機構債の債券の喪失)
1項 機構債 の債券は、 非訟事件手続法 (2011年法律第51号)
第100条
《管轄裁判所 公示催告手続公示催告によっ…》
て当該公示催告に係る権利につき失権の効力を生じさせるための一連の手続をいう。以下この章において同じ。に係る事件第112条第1項において「公示催告事件」という。は、公示催告に係る権利を有する者の普通裁判
に規定する公示催告手続によって無効とすることができる。
2項 機構債 の債券を喪失した者は、 非訟事件手続法
第106条第1項
《権利の届出の終期前条第1項又は第2項の規…》
定により審理終結日が定められた場合にあっては、審理終結日。以下この条において同じ。までに適法な権利の届出又は権利を争う旨の申述がないときは、裁判所は、第104条第1項の場合を除き、当該公示催告の申立て
に規定する除権決定を得た後でなければ、その再発行を請求することができない。
15条 (利札が欠けている場合における機構債の償還)
1項 機構 は、債券が発行されている 機構債 をその償還の期限前に償還する場合において、これに付された利札が欠けているときは、当該利札に表示される機構債の利息の請求権の額を償還額から控除しなければならない。ただし、当該請求権が弁済期にある場合は、この限りでない。
2項 前項の利札の所持人は、いつでも、 機構 に対し、これと引換えに同項の規定により控除しなければならない額の支払を請求することができる。
16条 (機構債の償還請求権等の消滅時効)
1項 機構債 の償還請求権は、これを行使することができる時から10年間行使しないときは、時効によって消滅する。
2項 機構債 の利息の請求権及び前条第2項の規定による請求権は、これらを行使することができる時から5年間行使しないときは、時効によって消滅する。
17条 (機構債の発行の認可)
1項 機構 は、 預金保険法
第42条第1項
《機構は、第40条の2第1号に掲げる業務を…》
行うため必要があると認めるときは、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、金融機関その他の者日本銀行を除く。から資金の借入れ借換えを含む。をし、又は預金保険機構債以下「機構債」という。の発行機構債の借
、
第126条第1項
《機構は、危機対応業務を行うため必要がある…》
と認めるときは、政令で定める金額の範囲内において、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、日本銀行、金融機関その他の者から資金の借入れ借換えを含む。をし、又は機構債の発行機構債の借換えのための発行を含
若しくは附則第20条第1項、 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律 (1998年法律第132号)
第65条第1項
《機構は、金融再生業務を行うため必要がある…》
と認めるときは、政令で定める金額の範囲内において、内閣総理大臣の認可を受けて、日本銀行、金融機関その他の者から資金の借入れ借換えを含む。をし、又は預金保険機構債以下「機構債」という。の発行機構債の借換
、 金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律 (1998年法律第143号)
第16条第1項
《機構は、金融機能早期健全化業務を行うため…》
必要があると認めるときは、政令で定める金額の範囲内において、内閣総理大臣の認可を受けて、日本銀行、金融機関その他の者から資金の借入れ借換えを含む。をし、又は預金保険機構債以下「機構債」という。の発行機
、 株式会社産業再生機構法 (2003年法律第27号)
第49条第1項
《預金保険機構は、第47条第1項に規定する…》
業務を行うため必要があると認めるときは、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、金融機関その他の者日本銀行を除く。から資金の借入れ借換えを含む。次項及び次条において同じ。をし、又は預金保険機構債券以下
又は 金融機能の強化のための特別措置に関する法律 (2004年法律第128号)
第44条第1項
《機構は、金融機能強化業務第35条第3項の…》
規定による業務を除く。を行うため必要があると認めるときは、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、金融機関等その他の者日本銀行を除く。から資金の借入れ借換えを含む。次項及び次条において同じ。をし、又は
の規定により 機構債 の発行の認可を受けようとするときは、機構債の募集の日の20日前までに次に掲げる事項を記載した申請書を監督庁に提出しなければならない。
1号 機構債 の発行を必要とする理由及びその発行の根拠となる法の規定
2号 第3条第1号
《株式等の引受け等に係る申込み 第3条 預…》
金保険機構以下「機構」という。は、金融機関等銀行持株会社等を除く。以下この章において同じ。から2026年3月31日までに当該金融機関等の自己資本の充実のために行う株式等の引受け等当該金融機関等が銀行等
から第5号まで及び第7号並びに
第4条第1項第1号
《金融機関等又は銀行持株会社等が前条第1項…》
又は第2項の申込みをする場合には、当該金融機関等又は当該銀行持株会社等の対象子会社当該銀行持株会社等がその子会社金融機関等に限る。の自己資本の充実のために同項の申込みをする場合における当該子会社をいう
、第5号及び第6号に掲げる事項
3号 機構債 の募集の方法
4号 機構債 の発行に要する費用の概算額
5号 前各号に掲げるもののほか、 機構債 の債券に記載しようとする事項
2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 第4条第1項
《金融機関等又は銀行持株会社等が前条第1項…》
又は第2項の申込みをする場合には、当該金融機関等又は当該銀行持株会社等の対象子会社当該銀行持株会社等がその子会社金融機関等に限る。の自己資本の充実のために同項の申込みをする場合における当該子会社をいう
各号に掲げる事項を記載した書面
2号 機構債 の発行により調達する資金の使途を記載した書面
3号 機構債 の引受けの見込みを記載した書面
18条 (監督庁)
1項 前条第1項に規定する監督庁は、同項の認可が 預金保険法
第42条第1項
《機構は、第40条の2第1号に掲げる業務を…》
行うため必要があると認めるときは、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、金融機関その他の者日本銀行を除く。から資金の借入れ借換えを含む。をし、又は預金保険機構債以下「機構債」という。の発行機構債の借
、
第126条第1項
《機構は、危機対応業務を行うため必要がある…》
と認めるときは、政令で定める金額の範囲内において、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、日本銀行、金融機関その他の者から資金の借入れ借換えを含む。をし、又は機構債の発行機構債の借換えのための発行を含
若しくは附則第20条第1項、株式会社産業再生 機構 法第49条第1項又は 金融機能の強化のための特別措置に関する法律
第44条第1項
《機構は、金融機能強化業務第35条第3項の…》
規定による業務を除く。を行うため必要があると認めるときは、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、金融機関等その他の者日本銀行を除く。から資金の借入れ借換えを含む。次項及び次条において同じ。をし、又は
の規定による 機構債 の発行に係るものであるときは金融庁長官及び財務大臣とし、前条第1項の認可が 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律
第65条第1項
《機構は、金融再生業務を行うため必要がある…》
と認めるときは、政令で定める金額の範囲内において、内閣総理大臣の認可を受けて、日本銀行、金融機関その他の者から資金の借入れ借換えを含む。をし、又は預金保険機構債以下「機構債」という。の発行機構債の借換
又は 金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律
第16条第1項
《機構は、金融機能早期健全化業務を行うため…》
必要があると認めるときは、政令で定める金額の範囲内において、内閣総理大臣の認可を受けて、日本銀行、金融機関その他の者から資金の借入れ借換えを含む。をし、又は預金保険機構債以下「機構債」という。の発行機
の規定による機構債の発行に係るものであるときは内閣総理大臣とする。