附 則
1項 この省令は、1998年4月1日から施行する。
2項 法附則第2条の厚生労働省令で定める施設は、次のとおりとする。
1号 精神病院
2号 病院又は診療所(精神病床を有するもの又は精神科若しくは心療内科の広告をしているものに限る。)
3号 保健所
4号 地域保健法 に規定する市町村保健センター
5号 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 に規定する精神保健福祉センター、精神障害者生活訓練施設、精神障害者福祉ホーム、精神障害者授産施設、精神障害者福祉工場及び精神障害者地域生活援助事業を行う施設
6号 前5号に掲げる施設に準ずる施設として厚生労働大臣が認める施設
3項 2003年3月31日までは、
第7条第2項
《2 前項の精神保健福祉士試験受験申込書に…》
は、法第7条各号のいずれかに該当する者であることを証する書面を添付しなければならない。
中「 法
第7条
《受験資格 試験は、次の各号のいずれかに…》
該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号に基づく大学短期大学を除く。以下この条において同じ。において文部科学省令・厚生労働省令で定める精神障害者の保健及び福祉
各号のいずれか」とあるのは、「法第7条各号のいずれか又は法附則第2条」とする。
附 則(1999年3月26日厚生省令第26号)
1項 この省令は、1999年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(1999年9月14日厚生省令第81号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2000年3月28日厚生省令第49号)
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
附 則(2000年3月31日厚生省令第72号)
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2000年10月20日厚生省令第127号) 抄
1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
3項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
4項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2002年2月22日厚生労働省令第14号) 抄
1項 この省令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(2002年3月1日)から施行する。
附 則(2002年3月26日厚生労働省令第38号) 抄
1項 この省令は、2002年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2002年7月8日厚生労働省令第94号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2003年8月29日厚生労働省令第137号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2006年3月31日厚生労働省令第78号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。
附 則(2006年8月10日厚生労働省令第150号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2006年9月29日厚生労働省令第169号)
1項 この省令は、2006年10月1日から施行する。
附 則(2006年12月22日厚生労働省令第193号) 抄
1項 この省令は、精神病院の用語の整理等のための関係法律の一部を改正する法律の施行の日(2006年12月23日)から施行する。
附 則(2007年1月9日厚生労働省令第2号)
1項 この省令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(2007年1月9日)から施行する。
附 則(2007年3月30日厚生労働省令第43号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。
4条 (精神保健福祉士法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 施行日前に旧盲学校等の専攻科(修業年限3年以上のものに限る。)を卒業した者は、 精神保健福祉士法施行規則
第1条の2第6項第1号
《6 法第7条第6号の厚生労働省令で定める…》
者は、次のとおりとする。 1 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校の専攻科修業年限3年以上のものに限る。、特別支援学校の専攻科修業年限3年以上のものに限る。、専修学校の専門課程又は各種学校を卒
の適用については、特別支援学校の専攻科(修業年限3年以上のものに限る。)を卒業した者とみなす。
2項 施行日前に旧盲学校等の専攻科(修業年限2年以上のものに限る。)を卒業した者は、 精神保健福祉士法施行規則
第1条の2第9項第1号
《9 法第7条第9号の厚生労働省令で定める…》
者は、次のとおりとする。 1 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校の専攻科修業年限2年以上のものに限る。、特別支援学校の専攻科修業年限2年以上のものに限る。、専修学校の専門課程又は各種学校を卒
の適用については、特別支援学校の専攻科(修業年限2年以上のものに限る。)を卒業した者とみなす。
附 則(2007年12月25日厚生労働省令第152号)
1項 この省令は、2007年12月26日から施行する。
附 則(2008年5月12日厚生労働省令第108号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2009年4月1日から施行する。
附 則(2010年4月1日厚生労働省令第57号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2011年8月5日厚生労働省令第103号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。
2条 (精神保健福祉士法附則第2条第1号に規定する指定講習会を指定する省令の廃止)
1項 精神保健福祉士法 附則第2条第1号に規定する指定講習会を指定する省令(2001年厚生労働省令第108号)は、廃止する。
3条 (精神保健福祉士法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 この省令の施行の前に
第1条
《法第3条第1号の厚生労働省令で定める者 …》
精神保健福祉士法1997年法律第131号。以下「法」という。第3条第1号の厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により精神保健福祉士の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切
による改正前の 精神保健福祉士法施行規則
第2条第6号
《指定施設の範囲 第2条 法第7条第4号の…》
厚生労働省令で定める施設は、次のとおりとする。 1 精神科病院 2 市役所、区役所又は町村役場精神障害者精神保健及び精神障害者福祉に関する法律1950年法律第123号第5条第1項に規定する精神障害者発
に規定する相談支援事業を行う施設において相談援助の業務に従事した者については、当該業務に従事した期間に限り、
第1条
《法第3条第1号の厚生労働省令で定める者 …》
精神保健福祉士法1997年法律第131号。以下「法」という。第3条第1号の厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により精神保健福祉士の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切
の規定による改正後の 精神保健福祉士法施行規則
第2条第14号
《指定施設の範囲 第2条 法第7条第4号の…》
厚生労働省令で定める施設は、次のとおりとする。 1 精神科病院 2 市役所、区役所又は町村役場精神障害者精神保健及び精神障害者福祉に関する法律1950年法律第123号第5条第1項に規定する精神障害者発
に規定する施設において相談援助の業務に従事した者とみなす。
4条 (障害者自立支援法の一部改正に伴う経過措置)
1項 この省令の施行の前に障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律(2010年法律第71号。以下「 改正法 」という。)による改正前の障害者自立支援法(2005年法律第123号)に規定する障害福祉サービス事業(児童デイサービスを行うものに限る。)を行う施設において相談援助の業務に従事した者については、当該業務に従事した期間に限り、
第1条
《法第3条第1号の厚生労働省令で定める者 …》
精神保健福祉士法1997年法律第131号。以下「法」という。第3条第1号の厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により精神保健福祉士の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切
の規定による改正後の 精神保健福祉士法施行規則
第2条第14号
《指定施設の範囲 第2条 法第7条第4号の…》
厚生労働省令で定める施設は、次のとおりとする。 1 精神科病院 2 市役所、区役所又は町村役場精神障害者精神保健及び精神障害者福祉に関する法律1950年法律第123号第5条第1項に規定する精神障害者発
に規定する施設において相談援助の業務に従事した者とみなす。
8条 (精神保健福祉士法の一部改正に伴う経過措置)
1項 改正法 附則第36条第2号前段の厚生労働省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
1号 改正法 の施行の日(以下「 改正法施行日 」という。)前に 学校教育法 に基づく大学(短期大学を除く。以下次項第1号並びに次条第1項第1号及び第2項第1号において同じ。)に在学し、改正法施行日以後に改正法施行日前の 精神保健福祉士法施行規則 (以下「 旧施行規則 」という。)
第1条第1項第1号
《精神保健福祉士法1997年法律第131号…》
。以下「法」という。第3条第1号の厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により精神保健福祉士の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
に規定する要件に該当することとなった者
2号 改正法 施行日前に 学校教育法 に基づく大学院に在学し、改正法施行日以後に 旧施行規則
第1条第1項第2号
《精神保健福祉士法1997年法律第131号…》
。以下「法」という。第3条第1号の厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により精神保健福祉士の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
に規定する要件に該当することとなった者
3号 改正法 施行日前に 学校教育法 に基づく専修学校の専門課程(修業年限4年以上のものに限る。次項第3号並びに次条第1項第3号及び第2項第3号において同じ。)に在学し、改正法施行日以後に 旧施行規則
第1条第1項第3号
《精神保健福祉士法1997年法律第131号…》
。以下「法」という。第3条第1号の厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により精神保健福祉士の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
に規定する要件に該当することとなった者
2項 改正法 附則第36条第2号後段の厚生労働省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
1号 改正法 施行日以後に 学校教育法 に基づく大学に入学し、 旧施行規則
第1条第1項第1号
《精神保健福祉士法1997年法律第131号…》
。以下「法」という。第3条第1号の厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により精神保健福祉士の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
に規定する要件に該当することとなった者
2号 改正法 施行日以後に 学校教育法 に基づく大学院に入学し、 旧施行規則
第1条第1項第2号
《精神保健福祉士法1997年法律第131号…》
。以下「法」という。第3条第1号の厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により精神保健福祉士の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
に規定する要件に該当することとなった者
3号 改正法 施行日以後に 学校教育法 に基づく専修学校の専門課程に入学し、 旧施行規則
第1条第1項第3号
《精神保健福祉士法1997年法律第131号…》
。以下「法」という。第3条第1号の厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により精神保健福祉士の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
に規定する要件に該当することとなった者
9条
1項 改正法 附則第36条第3号前段の厚生労働省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
1号 改正法 施行日前に 学校教育法 に基づく大学に在学し、改正法施行日以後に 旧施行規則 第1条第2項第1号に規定する要件に該当することとなった者
2号 改正法 施行日前に 学校教育法 に基づく大学院に在学し、改正法施行日以後に 旧施行規則 第1条第2項第2号に規定する要件に該当することとなった者
3号 改正法 施行日前に 学校教育法 に基づく専修学校の専門課程に在学し、改正法施行日以後に 旧施行規則 第1条第2項第3号に規定する要件に該当することとなった者
2項 改正法 附則第36条第3号後段の厚生労働省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
1号 改正法 施行日以後に 学校教育法 に基づく大学に入学し、 旧施行規則 第1条第2項第1号に規定する要件に該当することとなった者
2号 改正法 施行日以後に 学校教育法 に基づく大学院に入学し、 旧施行規則 第1条第2項第2号に規定する要件に該当することとなった者
3号 改正法 施行日以後に 学校教育法 に基づく専修学校の専門課程に入学し、 旧施行規則 第1条第2項第3号に規定する要件に該当することとなった者
10条
1項 改正法 附則第36条第4号前段の厚生労働省令で定める者は、改正法施行日前に 学校教育法 に基づく専修学校の専門課程(修業年限3年以上のものに限る。次項並びに次条第1項及び第2項において同じ。)又は各種学校( 学校教育法
第90条第1項
《大学に入学することのできる者は、高等学校…》
若しくは中等教育学校を卒業した者若しくは通常の課程による12年の学校教育を修了した者通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。又は文部科学大臣の定めるところにより、これと同等
に規定する者を入学資格とするものであって、修業年限3年以上のものに限る。次項並びに次条第1項及び第2項において同じ。)に在学し、改正法施行日以後に 旧施行規則 第1条第4項に規定する要件に該当することとなった者とする。
2項 改正法 附則第36条第4号後段の厚生労働省令で定める者は、改正法施行日以後に 学校教育法 に基づく専修学校の専門課程又は各種学校に入学し、 旧施行規則 第1条第4項に規定する要件に該当することとなった者とする。
11条
1項 改正法 附則第36条第5号前段の厚生労働省令で定める者は、改正法施行日前に 学校教育法 に基づく専修学校の専門課程又は各種学校に在学し、改正法施行日以後に 旧施行規則 第1条第5項に規定する要件に該当することとなった者とする。
2項 改正法 附則第36条第5号後段の厚生労働省令で定める者は、改正法施行日以後に 学校教育法 に基づく専修学校の専門課程又は各種学校に入学し、 旧施行規則 第1条第5項に規定する要件に該当することとなった者とする。
附 則(2012年3月28日厚生労働省令第40号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。
附 則(2012年3月30日厚生労働省令第63号)
1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。
附 則(2013年1月18日厚生労働省令第4号)
1項 この省令は、2013年4月1日から施行する。
附 則(2013年3月6日厚生労働省令第22号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2013年11月22日厚生労働省令第124号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2014年4月1日から施行する。
6条 (精神保健福祉士法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 この省令の施行の前に
第10条
《登録事項 法第28条の厚生労働省令で定…》
める事項は、次のとおりとする。 1 登録番号及び登録年月日 2 本籍地都道府県名日本国籍を有しない者については、その国籍等住民基本台帳法1967年法律第81号第30条の45に規定する国籍等をいう。以下
による改正前の 精神保健福祉士法施行規則
第2条第13号
《指定施設の範囲 第2条 法第7条第4号の…》
厚生労働省令で定める施設は、次のとおりとする。 1 精神科病院 2 市役所、区役所又は町村役場精神障害者精神保健及び精神障害者福祉に関する法律1950年法律第123号第5条第1項に規定する精神障害者発
に規定する共同生活介護を行う施設において相談援助の業務に従事した者については、当該業務に従事した期間に限り、
第10条
《登録事項 法第28条の厚生労働省令で定…》
める事項は、次のとおりとする。 1 登録番号及び登録年月日 2 本籍地都道府県名日本国籍を有しない者については、その国籍等住民基本台帳法1967年法律第81号第30条の45に規定する国籍等をいう。以下
の規定による改正後の 精神保健福祉士法施行規則
第2条第14号
《指定施設の範囲 第2条 法第7条第4号の…》
厚生労働省令で定める施設は、次のとおりとする。 1 精神科病院 2 市役所、区役所又は町村役場精神障害者精神保健及び精神障害者福祉に関する法律1950年法律第123号第5条第1項に規定する精神障害者発
に規定する施設において相談援助の業務に従事した者とみなす。
附 則(2014年3月31日厚生労働省令第42号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2014年4月1日から施行する。
4条 (受験資格に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際現に 職業能力開発促進法施行規則 の一部を改正する省令(2011年厚生労働省令第60号)による改正前の 職業能力開発促進法施行規則
第36条の2
《法第27条第1項の厚生労働省令で定める職…》
業訓練 法第27条第1項の厚生労働省令で定める準則訓練の実施の円滑化に資する職業訓練次項において「法第27条第1項訓練」という。は、第3項に規定する総合課程における特定専門課程の高度職業訓練及び特定
に規定する専門課程(訓練期間3年以上のものに限る。)(職業能力開発総合大学校の専門課程に限る。)を修了した者は、 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則
第1条の3第6項第2号
《6 法第7条第6号の厚生労働省令で定める…》
者は、次のとおりとする。 1 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校の専攻科修業年限3年以上のものに限る。、特別支援学校の専攻科修業年限3年以上のものに限る。、専修学校の専門課程又は各種学校を卒
及び 精神保健福祉士法施行規則
第1条の2第6項第4号
《6 法第7条第6号の厚生労働省令で定める…》
者は、次のとおりとする。 1 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校の専攻科修業年限3年以上のものに限る。、特別支援学校の専攻科修業年限3年以上のものに限る。、専修学校の専門課程又は各種学校を卒
に規定する職業能力開発大学校の専門課程(訓練期間3年以上のものに限る。)を修了した者とみなす。
2項 この省令の施行の際現に 職業能力開発促進法施行規則 の一部を改正する省令(2011年厚生労働省令第60号)による改正前の 職業能力開発促進法施行規則
第36条の2
《法第27条第1項の厚生労働省令で定める職…》
業訓練 法第27条第1項の厚生労働省令で定める準則訓練の実施の円滑化に資する職業訓練次項において「法第27条第1項訓練」という。は、第3項に規定する総合課程における特定専門課程の高度職業訓練及び特定
に規定する専門課程(職業能力開発総合大学校の専門課程に限る。)を修了した者は、 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則
第1条の3第9項第2号
《9 法第7条第10号の厚生労働省令で定め…》
る者は、次のとおりとする。 1 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校の専攻科修業年限2年以上のものに限る。、特別支援学校の専攻科修業年限2年以上のものに限る。、専修学校の専門課程又は各種学校を
及び 精神保健福祉士法施行規則
第1条の2第9項第3号
《9 法第7条第9号の厚生労働省令で定める…》
者は、次のとおりとする。 1 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校の専攻科修業年限2年以上のものに限る。、特別支援学校の専攻科修業年限2年以上のものに限る。、専修学校の専門課程又は各種学校を卒
に規定する職業能力開発総合大学校の特定専門課程を修了した者とみなす。
3項 この省令の施行の際現に 職業能力開発促進法施行規則 の一部を改正する省令(2011年厚生労働省令第60号)による改正前の 職業能力開発促進法施行規則
第36条の2
《法第27条第1項の厚生労働省令で定める職…》
業訓練 法第27条第1項の厚生労働省令で定める準則訓練の実施の円滑化に資する職業訓練次項において「法第27条第1項訓練」という。は、第3項に規定する総合課程における特定専門課程の高度職業訓練及び特定
に規定する応用課程(職業能力開発総合大学校の応用課程に限る。)を修了した者は、 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則
第1条の3第6項第2号
《6 法第7条第6号の厚生労働省令で定める…》
者は、次のとおりとする。 1 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校の専攻科修業年限3年以上のものに限る。、特別支援学校の専攻科修業年限3年以上のものに限る。、専修学校の専門課程又は各種学校を卒
及び 精神保健福祉士法施行規則
第1条の2第6項第4号
《6 法第7条第6号の厚生労働省令で定める…》
者は、次のとおりとする。 1 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校の専攻科修業年限3年以上のものに限る。、特別支援学校の専攻科修業年限3年以上のものに限る。、専修学校の専門課程又は各種学校を卒
に規定する職業能力開発大学校の応用課程を修了した者とみなす。
附 則(2015年3月31日厚生労働省令第55号) 抄
1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。
附 則(2015年6月3日厚生労働省令第111号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2016年6月30日厚生労働省令第121号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2017年3月31日厚生労働省令第38号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2017年4月1日から施行する。
9条 (精神保健福祉士法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 この省令の施行前に
第7条
《精神保健福祉士試験の受験手続き 精神保…》
健福祉士試験を受けようとする者は、様式第1による精神保健福祉士試験受験申込書を厚生労働大臣法第10条第1項に規定する指定試験機関が精神保健福祉士試験の実施に関する事務を行う場合にあっては、指定試験機関
の規定による改正前の 精神保健福祉士法施行規則
第2条第4号
《指定施設の範囲 第2条 法第7条第4号の…》
厚生労働省令で定める施設は、次のとおりとする。 1 精神科病院 2 市役所、区役所又は町村役場精神障害者精神保健及び精神障害者福祉に関する法律1950年法律第123号第5条第1項に規定する精神障害者発
に規定する情緒障害児短期治療施設において相談援助の業務に従事した者については、
第7条
《精神保健福祉士試験の受験手続き 精神保…》
健福祉士試験を受けようとする者は、様式第1による精神保健福祉士試験受験申込書を厚生労働大臣法第10条第1項に規定する指定試験機関が精神保健福祉士試験の実施に関する事務を行う場合にあっては、指定試験機関
の規定による改正後の 精神保健福祉士法施行規則
第2条第4号
《指定施設の範囲 第2条 法第7条第4号の…》
厚生労働省令で定める施設は、次のとおりとする。 1 精神科病院 2 市役所、区役所又は町村役場精神障害者精神保健及び精神障害者福祉に関する法律1950年法律第123号第5条第1項に規定する精神障害者発
に規定する児童心理治療施設において相談援助の業務に従事した者とみなす。
附 則(2017年7月20日厚生労働省令第75号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2018年2月16日厚生労働省令第15号)
1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。
附 則(2018年3月22日厚生労働省令第31号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2018年4月1日から施行する。
附 則(2018年5月8日厚生労働省令第66号)
1項 この省令は、医療法等の一部を改正する法律(2017年法律第57号)の施行の日から施行する。
附 則(令和元年5月7日厚生労働省令第1号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。
2項 旧様式 による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(令和元年6月28日厚生労働省令第20号) 抄
1条 (施行期日)
2条 (様式に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(令和元年9月13日厚生労働省令第46号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)の施行の日(令和元年9月14日)から施行する。ただし、
第11条
《登録の申請 精神保健福祉士の登録を受け…》
ようとする者は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 出入国管理及び難民認定法1951年政令第319号第19条の3に規定する中長
( 職業能力開発促進法施行規則 様式第11号の改正規定に限る。)の規定及び次条第3項の規定は公布の日から、
第3条
《試験施行期日等の公告 精神保健福祉士試…》
験を施行する期日、場所その他精神保健福祉士試験の実施に必要な事項は、厚生労働大臣があらかじめ、官報で公告する。
、
第4条
《精神保健福祉士試験の方法 精神保健福祉…》
士試験は、筆記の方法により行う。
、
第6条
《試験科目の免除 社会福祉士であって、精…》
神保健福祉士試験を受けようとする者に対しては、その申請により、前条に規定する精神保健福祉士試験の科目のうち、同条第1号から第10号まで、第13号及び第15号に定める科目を免除する。
、
第7条
《精神保健福祉士試験の受験手続き 精神保…》
健福祉士試験を受けようとする者は、様式第1による精神保健福祉士試験受験申込書を厚生労働大臣法第10条第1項に規定する指定試験機関が精神保健福祉士試験の実施に関する事務を行う場合にあっては、指定試験機関
、
第11条
《登録の申請 精神保健福祉士の登録を受け…》
ようとする者は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 出入国管理及び難民認定法1951年政令第319号第19条の3に規定する中長
(同令第42条の次に次の2条を加える改正規定及び同令様式第8号の改正規定に限る。)、
第16条
《死亡等の届出 精神保健福祉士が次の各号…》
のいずれかに該当するに至った場合には、当該各号に掲げる者は、遅滞なく、精神保健福祉士登録証を添え、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。 1 死亡し、又は失踪の宣告を受けた場合 戸籍法1947
、
第18条
《登録簿の登録の訂正等 厚生労働大臣は、…》
第13条第1項若しくは第16条の届出があったとき、又は法第32条第1項若しくは第2項の規定により精神保健福祉士の登録を取り消し、若しくは精神保健福祉士の名称の使用の停止を命じたときは、精神保健福祉士登
、
第19条
《規定の適用 法第35条第1項に規定する…》
指定登録機関が精神保健福祉士の登録の実施に関する事務を行う場合における第11条から第14条まで、第16条同条第1号に係る部分に限る。、第17条第2項及び前条の規定の適用については、これらの規定中「厚生
、第21条及び第24条並びに附則第4条及び
第6条
《試験科目の免除 社会福祉士であって、精…》
神保健福祉士試験を受けようとする者に対しては、その申請により、前条に規定する精神保健福祉士試験の科目のうち、同条第1号から第10号まで、第13号及び第15号に定める科目を免除する。
の規定は同法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(令和元年11月29日厚生労働省令第76号)
1項 この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附 則(2020年3月6日厚生労働省令第28号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《法第3条第1号の厚生労働省令で定める者 …》
精神保健福祉士法1997年法律第131号。以下「法」という。第3条第1号の厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により精神保健福祉士の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切
中 精神保健福祉士法 施行規則 (以下「 施行規則 」という。)
第2条
《指定施設の範囲 法第7条第4号の厚生労…》
働省令で定める施設は、次のとおりとする。 1 精神科病院 2 市役所、区役所又は町村役場精神障害者精神保健及び精神障害者福祉に関する法律1950年法律第123号第5条第1項に規定する精神障害者発達障害
の改正規定、
第3条
《試験施行期日等の公告 精神保健福祉士試…》
験を施行する期日、場所その他精神保健福祉士試験の実施に必要な事項は、厚生労働大臣があらかじめ、官報で公告する。
の規定、
第4条
《精神保健福祉士試験の方法 精神保健福祉…》
士試験は、筆記の方法により行う。
中 精神保健福祉士法施行規則 及び 精神保健福祉士短期養成施設等及び精神保健福祉士一般養成施設等指定規則 の一部を改正する省令附則第3条及び
第4条
《精神保健福祉士試験の方法 精神保健福祉…》
士試験は、筆記の方法により行う。
の改正規定並びに
第5条
《精神保健福祉士試験の科目 精神保健福祉…》
士試験の科目は、次のとおりとする。 1 医学概論 2 心理学と心理的支援 3 社会学と社会システム 4 社会福祉の原理と政策 5 地域福祉と包括的支援体制 6 社会保障 7 障害者福祉 8 権利擁護を
の規定2020年4月1日
2号 第1条
《法第3条第1号の厚生労働省令で定める者 …》
精神保健福祉士法1997年法律第131号。以下「法」という。第3条第1号の厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により精神保健福祉士の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切
中 施行規則
第5条
《精神保健福祉士試験の科目 精神保健福祉…》
士試験の科目は、次のとおりとする。 1 医学概論 2 心理学と心理的支援 3 社会学と社会システム 4 社会福祉の原理と政策 5 地域福祉と包括的支援体制 6 社会保障 7 障害者福祉 8 権利擁護を
及び
第6条
《試験科目の免除 社会福祉士であって、精…》
神保健福祉士試験を受けようとする者に対しては、その申請により、前条に規定する精神保健福祉士試験の科目のうち、同条第1号から第10号まで、第13号及び第15号に定める科目を免除する。
の改正規定2024年4月1日
2条 (経過措置)
1項 第1条
《法第3条第1号の厚生労働省令で定める者 …》
精神保健福祉士法1997年法律第131号。以下「法」という。第3条第1号の厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により精神保健福祉士の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切
の規定による改正後の 施行規則 (以下「 新施行規則 」という。)
第2条
《指定施設の範囲 法第7条第4号の厚生労…》
働省令で定める施設は、次のとおりとする。 1 精神科病院 2 市役所、区役所又は町村役場精神障害者精神保健及び精神障害者福祉に関する法律1950年法律第123号第5条第1項に規定する精神障害者発達障害
の規定は、同条の規定の施行の日前に同条に規定する児童自立生活援助事業を行う施設、地域包括支援センター又は基幹相談支援センターにおいて相談援助の業務に従事した者についても適用する。
3条
1項 新施行規則 様式第2の規定の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 新施行規則 様式第2の規定の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2020年12月25日厚生労働省令第208号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2021年8月6日厚生労働省令第138号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2023年2月28日厚生労働省令第15号)
1項 この省令は、2023年4月1日から施行する。
附 則(2024年3月29日厚生労働省令第60号)
1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。
附 則(2024年5月24日厚生労働省令第85号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第10号に掲げる規定の施行の日(2024年5月27日)から施行する。
2条 (様式に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。