精神保健福祉士法施行令《本則》

法番号:1998年政令第5号

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制定文 内閣は、 精神保健福祉士法 1997年法律第131号第3条第3号 《欠格事由 第3条 次の各号のいずれかに該…》 当する者は、精神保健福祉士となることができない。 1 心身の故障により精神保健福祉士の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 2 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又第9条第1項 《試験を受けようとする者は、実費を勘案して…》 政令で定める額の受験手数料を国に納付しなければならない。第34条 《登録証の書換交付等の手数料 登録証の書…》 換交付又は再交付を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。 及び 第36条第2項 《2 指定登録機関が登録変更の登録を含む。…》 を行う場合において、当該登録を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を指定登録機関に納付しなければならない。 の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (法第3条第3号の政令で定める精神障害者の保健又は福祉に関する法律の規定)

1項 精神保健福祉士法 以下「」という。第3条第3号 《欠格事由 第3条 次の各号のいずれかに該…》 当する者は、精神保健福祉士となることができない。 1 心身の故障により精神保健福祉士の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 2 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又 の政令で定める精神障害者の保健又は福祉に関する法律の規定は、 刑法 1907年法律第45号。第182条の規定に限る。)、 児童福祉法 1947年法律第164号)、医師法(1948年法律第201号)、 保健師助産師看護師法 1948年法律第203号)、 身体障害者福祉法 1949年法律第283号)、 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 1950年法律第123号)、 生活保護法 1950年法律第144号)、 社会福祉法 1951年法律第45号)、 児童扶養手当法 1961年法律第238号)、 老人福祉法 1963年法律第133号)、 特別児童扶養手当等の支給に関する法律 1964年法律第134号)、 児童手当法 1971年法律第73号)、 社会福祉士及び介護福祉士法 1987年法律第30号)、 介護保険法 1997年法律第123号)、 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律 1999年法律第52号)、 児童虐待の防止等に関する法律 2000年法律第82号)、 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 2005年法律第123号)、 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律 2005年法律第124号)、 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 2006年法律第77号)、 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律 2011年法律第79号)、 子ども・子育て支援法 2012年法律第65号)、 国家戦略特別区域法 2013年法律第107号。第12条の5第15項及び第17項から第19項までの規定に限る。)、 公認心理師法 2015年法律第68号)、 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律 2016年法律第110号及び 自殺対策の総合的かつ効果的な実施に資するための調査研究及びその成果の活用等の推進に関する法律 令和元年法律第32号)の規定とする。

2条 (受験手数料)

1項 第9条第1項 《試験を受けようとする者は、実費を勘案して…》 政令で定める額の受験手数料を国に納付しなければならない。 の受験手数料の額は、24,140円(法第27条の規定に基づく厚生労働省令の規定により精神保健福祉士試験の科目を免除する場合その他厚生労働省令で定める場合には、24,140円を超えない範囲内において実費を勘案して厚生労働省令で定める額)とする。

3条 (登録証の書換交付等の手数料)

1項 第34条 《登録証の書換交付等の手数料 登録証の書…》 換交付又は再交付を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。 の手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

1号 第30条 《精神保健福祉士登録証 厚生労働大臣は、…》 精神保健福祉士の登録をしたときは、申請者に第28条に規定する事項を記載した精神保健福祉士登録証以下この章において「登録証」という。を交付する。 の精神保健福祉士 登録証 次号において「 登録証 」という。)の書換交付を受けようとする者600円

2号 登録証 の再交付を受けようとする者1,200円

4条 (登録手数料)

1項 第36条第2項 《2 指定登録機関が登録変更の登録を含む。…》 を行う場合において、当該登録を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を指定登録機関に納付しなければならない。 の手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

1号 精神保健福祉士の登録を受けようとする者4,050円

2号 第31条第1項 《精神保健福祉士は、登録を受けた事項に変更…》 があったときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。 の規定による届出を行って変更の登録を受けようとする者600円( 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 2002年法律第153号第22条第1項 《住民基本台帳に記録されている者は、住所地…》 市町村長を経由して、機構に対し、自己に係る利用者証明用電子証明書利用者証明利用者検証符号が当該利用者証明利用者のものであることを証明するために作成される電磁的記録をいう。以下同じ。であって、個人番号カ に規定する利用者証明用電子証明書を送信する方法により行う者にあっては、500円

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