言語聴覚士法施行規則《附則》

法番号:1998年厚生省令第74号

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附 則

1項 この省令は、の施行の日(1998年9月1日)から施行する。

2項 法附則第2条の規定により 試験 を受けようとする者が、受験願書に添えなければならない書類は、 第12条第2項 《2 前項の受験願書には、次に掲げる書類を…》 添えなければならない。 1 法第33条第1号から第3号まで及び第5号に該当する者であるときは、修業証明書又は卒業証明書 2 法第33条第4号に該当する者であるときは、卒業証明書及び同号に規定する厚生労 の規定にかかわらず、次のとおりとする。

1号 法附則第2条に該当する者であることを証する書類

2号 写真(出願前6月以内に脱帽して正面から撮影した縦六センチメートル横四センチメートルのもので、その裏面には撮影年月日及び氏名を記載すること。

3項 法附則第3条の規定により 試験 を受けようとする者が、受験願書に添えなければならない書類は、 第12条第2項 《2 前項の受験願書には、次に掲げる書類を…》 添えなければならない。 1 法第33条第1号から第3号まで及び第5号に該当する者であるときは、修業証明書又は卒業証明書 2 法第33条第4号に該当する者であるときは、卒業証明書及び同号に規定する厚生労 の規定にかかわらず、次のとおりとする。

1号 履歴書

2号 法附則第3条第1号に規定する講習会の課程を修了したことを証する書類

3号 1998年9月1日において病院、診療所その他附則第4項各号に掲げる施設(以下「 病院等 」という。)で適法に 第2条 《定義 この法律で「言語聴覚士」とは、厚…》 生労働大臣の免許を受けて、言語聴覚士の名称を用いて、音声機能、言語機能又は聴覚に障害のある者についてその機能の維持向上を図るため、言語訓練その他の訓練、これに必要な検査及び助言、指導その他の援助を行う に規定する業務を業として行っていた者又は附則第5項各号のいずれかに該当する者であること及び 病院等 で適法に法第2条に規定する業務を5年以上業として行っていたことを証する書類

4号 写真(出願前6月以内に脱帽して正面から撮影した縦六センチメートル横四センチメートルのもので、その裏面には撮影年月日及び氏名を記載すること。

4項 法附則第3条の厚生労働省令で定める施設は、次のとおりとする。

1号 学校教育法 に基づく小学校、中学校若しくは高等学校(同法第75条に規定する特殊学級が置かれているものに限る。又はろう学校若しくは養護学校

2号 児童福祉法 1947年法律第164号)に規定する児童相談所、知的障害児施設、知的障害児通園施設、盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設又は重症心身障害児施設

3号 身体障害者福祉法 1949年法律第283号)に規定する身体障害者更生相談所、身体障害者更生施設、身体障害者療護施設又は身体障害者福祉センター

4号 知的障害者福祉法 1960年法律第37号)に規定する知的障害者更生相談所又は知的障害者更生施設

5号 老人福祉法 1963年法律第133号)に規定する特別養護老人ホーム

6号 介護保険法 1997年法律第123号)に規定する介護老人保健施設

7号 前各号に掲げる施設に準ずる施設として厚生労働大臣が認める施設

5項 法附則第3条の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。

1号 病院等 で適法に 第2条 《定義 この法律で「言語聴覚士」とは、厚…》 生労働大臣の免許を受けて、言語聴覚士の名称を用いて、音声機能、言語機能又は聴覚に障害のある者についてその機能の維持向上を図るため、言語訓練その他の訓練、これに必要な検査及び助言、指導その他の援助を行う に規定する業務を業として行っていた者であって、1998年9月1日において当該業務を休止し、又は廃止した日から起算して5年を経過しないもの

2号 1998年9月1日において引き続き3月以上法第33条第1号から第3号まで及び第5号の文部科学大臣の指定した学校又は厚生労働大臣の指定した言語聴覚士養成所の専任教員であった者

附 則(1999年3月8日厚生省令第15号) 抄

1項 この省令は、1999年4月1日から施行する。

附 則(1999年3月26日厚生省令第26号) 抄

1項 この省令は、1999年4月1日から施行する。

附 則(1999年11月1日厚生省令第91号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。

28条 (言語聴覚士法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 この省令の施行前に第27条の規定による改正前の 言語聴覚士法施行規則 附則第4項第6号に規定する老人保健施設において適法に 言語聴覚士法 1997年法律第132号第2条 《定義 この法律で「言語聴覚士」とは、厚…》 生労働大臣の免許を受けて、言語聴覚士の名称を用いて、音声機能、言語機能又は聴覚に障害のある者についてその機能の維持向上を図るため、言語訓練その他の訓練、これに必要な検査及び助言、指導その他の援助を行う に規定する業務を業として行った者は、 第27条 《公示 厚生労働大臣は、次の場合には、そ…》 の旨を官報に公示しなければならない。 1 第12条第1項の規定による指定をしたとき。 2 第22条の規定による許可をしたとき。 3 第23条の規定により指定を取り消し、又は登録事務の全部若しくは一部の の規定による改正後の 言語聴覚士法施行規則 附則第4項第6号に規定する介護老人保健施設において適法に同法第2条に規定する業務を業として行った者とみなす。

附 則(2000年3月30日厚生省令第55号)

1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2000年10月20日厚生省令第127号) 抄

1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

3項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

4項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2001年7月13日厚生労働省令第163号)

1項 この省令は、障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための医師法等の一部を改正する法律の施行の日(2001年7月16日)から施行する。

附 則(2002年2月22日厚生労働省令第14号) 抄

1項 この省令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(2002年3月1日)から施行する。

附 則(2004年3月30日厚生労働省令第69号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行前にこの省令による改正前の 言語聴覚士法施行規則 の規定によりされた申請及び受験手続は、この省令による改正後の 言語聴覚士法施行規則 の相当規定によりされたものとみなす。

3項 この省令の施行前にされた 第33条第6号 《受験資格 第33条 試験は、次の各号のい…》 ずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号第90条第1項の規定により大学に入学することができる者この号の規定により文部科学大臣の指定した学校が大学である の認定の申請は、この省令による改正後の 言語聴覚士法施行規則 第11条の2 《受験資格の認定申請 法第33条第6号の…》 規定による厚生労働大臣の認定を受けようとする者は、申請書に、外国の法第2条に規定する業務に関する学校若しくは養成所を卒業し、又は外国で言語聴覚士に係る厚生労働大臣の免許に相当する免許を受けた者であるこ の規定によりされたものとみなす。

附 則(2006年3月31日厚生労働省令第75号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律(以下「 2005年改正法 」という。及び臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の日(2006年4月1日)から施行する。

附 則(2007年1月9日厚生労働省令第2号)

1項 この省令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(2007年1月9日)から施行する。

附 則(2007年12月25日厚生労働省令第152号)

1項 この省令は、2007年12月26日から施行する。

附 則(2010年4月1日厚生労働省令第57号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2012年6月29日厚生労働省令第97号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2012年7月9日から施行する。

附 則(2015年9月30日厚生労働省令第156号) 抄

1項 この省令は、2015年10月1日から施行する。

附 則(2018年9月5日厚生労働省令第111号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2018年11月9日厚生労働省令第131号)

1項 この省令は、2019年1月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(令和元年5月7日厚生労働省令第1号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。

2項 旧様式 による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2020年12月25日厚生労働省令第208号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2022年7月28日厚生労働省令第107号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2022年8月30日厚生労働省令第118号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

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