附 則 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1999年4月1日から施行する。
2条 (伝染病予防法施行規則等の廃止)
1項 次に掲げる省令は、廃止する。
1号 伝染病予防法施行規則(1922年内務省令第24号)
2号 性病予防法施行規則(1948年厚生省令第45号)
3号 後天性免疫不全症候群の予防に関する法律施行規則(平成元年厚生省令第4号)
4号 腸管出血性大腸菌感染症について適用される伝染病予防法の規定等を定める省令(1996年厚生省令第47号)
附 則(2000年10月20日厚生省令第127号) 抄
1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
3項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
4項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2001年3月30日厚生労働省令第80号)
1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。
附 則(2002年10月29日厚生労働省令第140号)
1項 この省令は、2002年11月1日から施行する。
附 則(2003年10月30日厚生労働省令第167号)
1項 この省令は、 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 及び 検疫法 の一部を改正する法律(2003年法律第145号)の施行の日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2004年9月15日厚生労働省令第128号)
1項 この省令は、 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 及び 検疫法 の一部を改正する法律の一部の施行の日(2005年9月1日)から施行する。ただし、
第4条第1項
《法第12条第1項第1号に掲げる者新型イン…》
フルエンザ等感染症の患者及び新感染症法第53条第1項の規定により1類感染症とみなされるものを除く。第3項において同じ。にかかっていると疑われる者を除く。について、同項の規定により医師が届け出なければな
、
第5条
《獣医師の届出 法第13条第1項の厚生労…》
働省令で定める事項は、次に掲げるもの同条第2項の規定により動物の所有者が行う届出にあっては、第2号及び第8号から第14号までに掲げる事項を除く。とする。 1 動物の所有者所有者以外の者が管理する場合に
及び
第8条
《感染症の発生の状況、動向及び原因の調査 …》
都道府県知事は、次に掲げる場合に、法第15条第1項の規定を実施するものとする。 1 1類感染症、2類感染症、3類感染症、4類感染症若しくは新型インフルエンザ等感染症の患者が発生し、又は発生した疑いが
の改正規定、
第7条
《感染症の発生の状況及び動向の把握 法第…》
14条第2項の届出は、当該指定届出機関に係る5類感染症指定区分の感染症の患者又はこれらにより死亡した者については診断し、又は検案した日の属する週の翌週診断し、又は検案した日が日曜日の場合にあっては、当
の次に1条を加える規定並びに
第9条
《 法第15条第13項に規定する報告は、同…》
条第1項による質問又は必要な調査次条において「質問等」という。の結果のうち、感染原因等、感染症のまん延の状況その他の事情を考慮して重要と認めるものについて行うものとする。 2 前項の場合においては、第
、
第9条
《 法第15条第13項に規定する報告は、同…》
条第1項による質問又は必要な調査次条において「質問等」という。の結果のうち、感染原因等、感染症のまん延の状況その他の事情を考慮して重要と認めるものについて行うものとする。 2 前項の場合においては、第
の三及び
第20条第2項第2号
《2 前項の申請書には、次に掲げるものを添…》
付しなければならない。 ただし、第3号に掲げる書類については、都道府県知事は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。 1 法第23条
の改正規定は、2004年10月1日から施行する。
2項 届出動物等のうち、 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律 (1992年法律第75号)
第46条第1項
《国は、国内希少野生動植物種の保存のため必…》
要があると認めるときは、保護増殖事業を行うものとする。
の規定による国の保護増殖事業として輸入される鳥類に属する動物であって厚生労働大臣が定めるものに係るこの省令による改正後の 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則
第30条第1項
《法第56条の2第1項の規定により衛生証明…》
書に記載されなければならない事項のうち第28条に規定する感染症にかかっていない旨又はかかっている疑いがない旨の記載は、別表第1の各項の第二欄に定める当該感染症ごとにそれぞれ当該各項の第三欄に定める事項
の記載は、当分の間、同項の規定にかかわらず、厚生労働大臣が定める事項について確認が行われた旨を明示したもので足りるものとする。
附 則(2005年7月27日厚生労働省令第124号)
1項 この省令は、2005年9月1日から施行する。
附 則(2007年3月23日厚生労働省令第26号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。
附 則(2007年3月27日厚生労働省令第31号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行前に輸入された届出動物等に係る届出については、なお従前の例による。
附 則(2007年5月2日厚生労働省令第82号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2007年6月1日から施行する。
2条 (教育訓練に係る経過措置)
1項 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 等の一部を改正する法律による改正後の 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 (以下「 新感染症法 」という。)
第56条の3第2項
《2 前項第1号の特定1種病原体等所持者と…》
は、国又は独立行政法人独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。、国立健康危機管理研究機構その他の政令で定める法人であって特定1種病原体等の種類ごとに当該特定
の指定又は 新感染症法
第56条の6第1項
《2種病原体等を所持しようとする者は、政令…》
で定めるところにより、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 第56条の22第1項の規定により2種病原体等の滅菌譲渡をしなければならない者以下「2種
本文の許可の日において既に 管理区域 に立ち入ったことのある者に対する
第1条
《目的 この法律は、感染症の予防及び感染…》
症の患者に対する医療に関し必要な措置を定めることにより、感染症の発生を予防し、及びそのまん延の防止を図り、もって公衆衛生の向上及び増進を図ることを目的とする。
による改正後の 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則 (以下「 新規則 」という。)
第31条の24第1項第1号
《法第56条の21の規定による教育及び訓練…》
は、管理区域に立ち入る者及び取扱等業務に従事する者に対し、次の各号に定めるところにより行うものとする。 1 病原体等業務従事者に対する教育及び訓練は、初めて管理区域に立ち入る前及び管理区域に立ち入った
の規定の適用については、同号中「初めて管理区域に立ち入る前及び管理区域」とあるのは「管理区域」とする。
2項 新感染症法
第56条の3第2項
《2 前項第1号の特定1種病原体等所持者と…》
は、国又は独立行政法人独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。、国立健康危機管理研究機構その他の政令で定める法人であって特定1種病原体等の種類ごとに当該特定
の指定又は新感染症法第56条の6第1項本文の許可の日において既に病原体等の取扱い、管理又はこれに付随する業務を行っている者に対する 新規則
第31条の24第1項第2号
《法第56条の21の規定による教育及び訓練…》
は、管理区域に立ち入る者及び取扱等業務に従事する者に対し、次の各号に定めるところにより行うものとする。 1 病原体等業務従事者に対する教育及び訓練は、初めて管理区域に立ち入る前及び管理区域に立ち入った
の規定の適用については、同号中「 取扱等業務 を開始する前及び取扱等業務」とあるのは「取扱等業務」とする。
3条 (特定病原体等取扱施設の基準に関する経過措置)
1項 2種病原体等を所持しようとする者であって、この省令の施行の日から30日を経過するまでの間に 法
第56条の6第1項
《2種病原体等を所持しようとする者は、政令…》
で定めるところにより、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 第56条の22第1項の規定により2種病原体等の滅菌譲渡をしなければならない者以下「2種
本文の許可の申請をするものについては、 新規則
第31条の28第1項第2号
《法第56条の24の厚生労働省令で定める技…》
術上の基準のうち、2種病原体等取扱施設に係るものは、次のとおりとする。 1 当該施設は、地崩れ及び浸水のおそれの少ない場所に設けること。 2 当該施設が建築基準法第2条第1号に規定する建築物又は同条第
並びに第5号ハ及びヘ(
第31条の35第1項
《第31条の26第1項第2号イ及び第3号イ…》
において引用する同項第1号リ、第2号ニ及び第3号ニ、第31条の28第1項第4号、第5号ハ及びホを除く。及び第6号並びに同条第2項及び第3項、第31条の29第1項第4号、第5号ハ、ホ及びヘ1から3までを
又は第2項において準用する場合を含む。)の規定は、2012年3月31日までの間は適用しない。この場合において、当該者は、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2項 新規則
第31条の29第1項第2号
《法第56条の24の厚生労働省令で定める技…》
術上の基準のうち、3種病原体等取扱施設に係るものは、次のとおりとする。 1 当該施設は、地崩れ及び浸水のおそれの少ない場所に設けること。 2 当該施設が建築基準法第2条第1号に規定する建築物又は同条第
並びに第5号イ、ハ及びヘ(これらの規定を
第31条の35第1項
《第31条の26第1項第2号イ及び第3号イ…》
において引用する同項第1号リ、第2号ニ及び第3号ニ、第31条の28第1項第4号、第5号ハ及びホを除く。及び第6号並びに同条第2項及び第3項、第31条の29第1項第4号、第5号ハ、ホ及びヘ1から3までを
又は第2項において準用する場合を含む。)の規定は、2012年3月31日までの間は適用しない。この場合において、3種病原体等を所持している者は、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
3項 新規則
第31条の30第1項第2号
《法第56条の24の厚生労働省令で定める技…》
術上の基準のうち、4種病原体等取扱施設に係るものは、次のとおりとする。 1 当該施設は、地崩れ及び浸水のおそれの少ない場所に設けること。 2 当該施設が建築基準法第2条第1号に規定する建築物又は同条第
並びに第5号イ、ハ、ホ及びヘ(これらの規定を
第31条の35第1項
《第31条の26第1項第2号イ及び第3号イ…》
において引用する同項第1号リ、第2号ニ及び第3号ニ、第31条の28第1項第4号、第5号ハ及びホを除く。及び第6号並びに同条第2項及び第3項、第31条の29第1項第4号、第5号ハ、ホ及びヘ1から3までを
又は第2項において準用する場合を含む。)の規定は、2012年3月31日までは、適用しない。この場合において、4種病原体等を所持している者は、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
4条 (様式に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際現に交付されているこの省令による改正前の 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則 別記様式第一(以下「 旧様式 」という。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2007年12月25日厚生労働省令第152号)
1項 この省令は、2007年12月26日から施行する。
附 則(2007年12月28日厚生労働省令第159号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2008年1月1日から施行する。ただし、
第2条
《特定感染症予防指針を作成する感染症 法…》
第11条第1項に規定する厚生労働省令で定める感染症は、次に掲げるものとする。 1 インフルエンザ 2 ウエストナイル熱 3 黄熱 4 結核 5 後天性免疫不全症候群 6 ジカウイルス感染症 7 性器ク
に1号を加える改正規定は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 2008年1月1日前に風しん若しくは麻しんの患者を診断し、又は風しん若しくは麻しんにより死亡した者の死体を検案したときに指定届出機関( 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
第14条第1項
《都道府県知事は、厚生労働省令で定めるとこ…》
ろにより、開設者の同意を得て、5類感染症のうち厚生労働省令で定めるもの又は2類感染症、3類感染症、4類感染症若しくは5類感染症の疑似症のうち厚生労働省令で定めるものの発生の状況の届出を担当させる病院又
に規定する指定届出機関をいう。以下同じ。)の管理者が行う届出及び当該届出を受けた当該指定届出機関の所在地を管轄する都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあっては、市長又は区長)が行う報告については、この省令による改正前の 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則
第6条
《指定届出機関の指定の基準 法第14条第…》
1項に規定する厚生労働省令で定める5類感染症は、次の表の各項の上欄に掲げるものとし、同項に規定する5類感染症の発生の状況の届出を担当させる指定届出機関の指定は、地域における感染症に係る医療を提供する体
の規定は、なおその効力を有する。
附 則(2008年2月27日厚生労働省令第13号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2008年4月1日から施行する。
附 則(2008年3月31日厚生労働省令第77号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2008年4月1日から施行する。
附 則(2008年5月2日厚生労働省令第106号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 及び 検疫法 の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
2条 (様式に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2008年12月26日厚生労働省令第183号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2009年2月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の日前に行われたこの省令による改正前の 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則
第20条の2第4号
《医療の種類 第20条の2 法第37条の2…》
第1項に規定する厚生労働省令で定める医療は、結核性疾患に対して行う次の各号に掲げる医療第1号から第4号までに掲げる医療にあっては、厚生労働大臣の定める基準によって行う医療に限る。とする。 1 化学療法
の結核性疾患に対して行う医療については、なお従前の例による。
附 則(2009年7月22日厚生労働省令第133号)
1項 この省令は、2009年7月24日から施行する。
附 則(2009年8月25日厚生労働省令第136号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2010年1月28日厚生労働省令第10号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2011年1月14日厚生労働省令第6号)
1項 この省令は、2011年2月1日から施行する。
附 則(2011年5月19日厚生労働省令第61号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2011年7月29日厚生労働省令第97号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2011年9月5日から施行する。ただし、附則第3条の規定は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に診断した患者に係る 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 (1998年法律第114号)
第14条第2項
《2 前項の規定による指定を受けた病院又は…》
診療所以下この条において「指定届出機関」という。の管理者は、当該指定届出機関の医師が前項の厚生労働省令で定める5類感染症の患者厚生労働省令で定める5類感染症の無症状病原体保有者を含む。以下この項におい
の届出については、なお従前の例による。
3条
1項 都道府県知事は、 施行日 前においても、この省令による改正後の 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則 (1998年厚生省令第99号)
第7条第1項第1号
《法第14条第2項の届出は、当該指定届出機…》
関に係る5類感染症指定区分の感染症の患者又はこれらにより死亡した者については診断し、又は検案した日の属する週の翌週診断し、又は検案した日が日曜日の場合にあっては、当該診断し、又は検案した日の属する週の
の規定による指定をすることができる。
附 則(2011年12月21日厚生労働省令第150号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。
附 則(2011年12月28日厚生労働省令第157号)
1項 この省令は、 民法 等の一部を改正する法律の施行の日(2012年4月1日)から施行する。
附 則(2012年3月13日厚生労働省令第30号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。
附 則(2012年6月29日厚生労働省令第97号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2012年7月9日から施行する。
附 則(2013年3月7日厚生労働省令第23号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2013年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に髄膜炎菌性髄膜炎と診断された患者に係る 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 (1998年法律第114号。以下「 法 」という。)
第12条第1項第2号
《医師は、次に掲げる者を診断したときは、厚…》
生労働省令で定める場合を除き、第1号に掲げる者については直ちにその者の氏名、年齢、性別その他厚生労働省令で定める事項を、第2号に掲げる者については7日以内にその者の年齢、性別その他厚生労働省令で定める
の届出については、なお従前の例による。
2項 施行日 前に細菌性髄膜炎と診断された患者に係る 法
第14条第2項
《2 前項の規定による指定を受けた病院又は…》
診療所以下この条において「指定届出機関」という。の管理者は、当該指定届出機関の医師が前項の厚生労働省令で定める5類感染症の患者厚生労働省令で定める5類感染症の無症状病原体保有者を含む。以下この項におい
の届出については、なお従前の例による。
附 則(2013年9月30日厚生労働省令第114号)
1項 この省令は、2013年10月14日から施行する。
附 則(2014年3月28日厚生労働省令第28号)
1項 この省令は、2014年4月1日から施行する。
附 則(2014年7月30日厚生労働省令第87号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、薬事法等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2014年11月25日)から施行する。
附 則(2014年9月9日厚生労働省令第103号)
1項 この省令は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
2項 この省令の施行の日前に薬剤耐性アシネトバクター感染症と診断された患者に係る 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
第14条第2項
《2 前項の規定による指定を受けた病院又は…》
診療所以下この条において「指定届出機関」という。の管理者は、当該指定届出機関の医師が前項の厚生労働省令で定める5類感染症の患者厚生労働省令で定める5類感染症の無症状病原体保有者を含む。以下この項におい
の届出については、なお従前の例による。
附 則(2015年1月21日厚生労働省令第8号)
1項 この省令は、 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 の一部を改正する法律(2014年法律第115号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附 則(2015年3月31日厚生労働省令第57号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。
附 則(2015年4月28日厚生労働省令第96号)
1項 この省令は、2015年4月28日から施行する。
附 則(2015年5月12日厚生労働省令第101号)
1項 この省令は、 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 の一部を改正する法律(2014年法律第115号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日から施行する。
2項 この省令の施行前に侵襲性髄膜炎菌感染症又は麻しんと診断された患者に係る 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 (1998年法律第114号)
第12条第1項第2号
《医師は、次に掲げる者を診断したときは、厚…》
生労働省令で定める場合を除き、第1号に掲げる者については直ちにその者の氏名、年齢、性別その他厚生労働省令で定める事項を、第2号に掲げる者については7日以内にその者の年齢、性別その他厚生労働省令で定める
の届出については、なお従前の例による。
3項 この省令の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2015年9月28日厚生労働省令第147号)
1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(2015年9月29日厚生労働省令第150号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (以下「 番号利用法 」という。)の施行の日(2015年10月5日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第6条、
第8条
《感染症の発生の状況、動向及び原因の調査 …》
都道府県知事は、次に掲げる場合に、法第15条第1項の規定を実施するものとする。 1 1類感染症、2類感染症、3類感染症、4類感染症若しくは新型インフルエンザ等感染症の患者が発生し、又は発生した疑いが
から
第10条
《検体の採取を行う場合の通知事項 法第1…》
6条の3第5項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 検体の提出若しくは採取の勧告をし、又は検体の採取の措置を実施する理由 2 検体の提出又は採取の勧告をする場合にあっては、検体
まで、
第12条
《入院患者の移送 法第21条に規定する移…》
送は、当該移送を行う患者に係る感染症がまん延しないよう配慮して行わなければならない。 2 前項の規定は、法第26条において法第21条の規定を準用する場合について準用する。
、
第13条
《健康診断の勧告を行う場合等の通知事項 …》
法第23条において準用する法第16条の3第5項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 健康診断の勧告をし、又は健康診断の措置を実施する理由 2 健康診断の勧告をする場合にあっては
、
第15条
《ねずみ族及び昆虫等の駆除の方法 法第2…》
8条第1項及び第2項に規定する駆除は、次に掲げる基準に従い行うものとする。 1 対象となる区域の状況、ねずみ族又は昆虫等の性質その他の事情を勘案し、10分な駆除が行えるような方法により行うこと。 2
、
第17条
《建物に係る措置の方法及び期間 法第32…》
条第1項に規定する建物への立入りの制限又は禁止は、対象となる建物の状況、感染症の病原体の性質その他の事情を勘案し、適切と認められる方法により行うものとする。
、
第19条
《書面により通知すべき事項 法第36条第…》
1項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 当該措置の対象となる場所、区域、物件、死体又は生活の用に供される水以下この項において「生活用水」という。 2 検体の収去、検体の採取、
から
第29条
《輸入届出 法第56条の2第1項の規定に…》
よる届出動物等の輸入の届出は、当該届出動物等の到着後遅滞なく、別記様式第3による届出書二通を別表第2の上欄に掲げる当該届出動物等の到着地につきそれぞれ同表の下欄に定める検疫所検疫所の支所を含む。以下同
まで及び
第31条
《 法第56条の2第1項の厚生労働省令で定…》
める事項は、次のとおりとする。 1 輸出国の政府機関の名称及び所在地 2 輸出国の政府機関の担当職員の官職及び氏名 3 発行年月日 4 発行番号 5 荷送人及び荷受人の氏名及び住所これらの者が法人であ
から第38条までの規定 番号利用法 附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2016年1月1日)
14条 (感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 第31条
《 法第56条の2第1項の厚生労働省令で定…》
める事項は、次のとおりとする。 1 輸出国の政府機関の名称及び所在地 2 輸出国の政府機関の担当職員の官職及び氏名 3 発行年月日 4 発行番号 5 荷送人及び荷受人の氏名及び住所これらの者が法人であ
による改正後の 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則
第29条第3項第1号
《3 第1項の届出書には、衛生証明書又はそ…》
の写し及び次に掲げる書類を添えなければならない。 ただし、法第56条の2第1項の届出に際して第1項の規定により当該検疫所の長に提出した書類1年以内に作成されたものであって、その内容に変更がないものに限
の規定の適用については、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(2013年法律第28号。以下この条において「 番号利用法整備法 」という。)第19条の規定による改正前の 住民基本台帳法 (1967年法律第81号。以下この条において「 旧 住民基本台帳法 」という。)第30条の44第3項の規定により交付された住民基本台帳カードは、 番号利用法 整備法第20条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた 旧 住民基本台帳法 第30条の44第9項の規定によりその効力を失う時又は当該住民基本台帳カードの交付を受けたものが 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
第17条第1項
《市町村長は、政令で定めるところにより、当…》
該市町村が備える住民基本台帳に記録されている者又は当該市町村が備える戸籍の附票に記録されている者国外転出者である者に限る。に対し、前条第5項から第7項までの規定による送付又はその作成についての通知を受
の規定により個人番号カードの交付を受けるときのいずれか早い時までの間は、個人番号カードとみなす。
附 則(2016年3月16日厚生労働省令第33号)
1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。
附 則(2016年3月17日厚生労働省令第34号)
1項 この省令は、2016年8月1日から施行する。
2項 この省令の施行前に輸出国の政府機関により発行された鳥類に属する動物(指定検疫物を除く。)に係る 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則
第30条第1項
《法第56条の2第1項の規定により衛生証明…》
書に記載されなければならない事項のうち第28条に規定する感染症にかかっていない旨又はかかっている疑いがない旨の記載は、別表第1の各項の第二欄に定める当該感染症ごとにそれぞれ当該各項の第三欄に定める事項
に規定する衛生証明書の記載事項については、なお従前の例による。
附 則(2016年3月30日厚生労働省令第49号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2016年11月25日厚生労働省令第169号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2017年12月15日厚生労働省令第131号)
1項 この省令は、2018年1月1日から施行する。
附 則(2018年2月16日厚生労働省令第15号)
1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。
附 則(2018年3月14日厚生労働省令第22号)
1項 この省令は、2018年5月1日から施行する。
附 則(2018年3月22日厚生労働省令第28号) 抄
1項 この省令は、2018年4月1日から施行する。
附 則(2019年2月14日厚生労働省令第13号)
1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。
附 則(令和元年6月28日厚生労働省令第20号) 抄
1条 (施行期日)
2条 (様式に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(令和元年9月13日厚生労働省令第46号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)の施行の日(令和元年9月14日)から施行する。
附 則(2020年12月25日厚生労働省令第208号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2021年2月3日厚生労働省令第24号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 新型インフルエンザ等対策特別措置法 等の一部を改正する法律(2021年法律第5号)の施行の日(2021年2月13日)から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にある
第2条
《特定感染症予防指針を作成する感染症 法…》
第11条第1項に規定する厚生労働省令で定める感染症は、次に掲げるものとする。 1 インフルエンザ 2 ウエストナイル熱 3 黄熱 4 結核 5 後天性免疫不全症候群 6 ジカウイルス感染症 7 性器ク
の規定による改正前の様式(次条において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3条
1項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2022年3月31日厚生労働省令第59号)
1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。
附 則(2022年6月30日厚生労働省令第102号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2022年8月25日厚生労働省令第116号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2022年9月22日厚生労働省令第133号)
1項 この省令は、2022年9月26日から施行する。
附 則(2022年12月9日厚生労働省令第165号) 抄
1項 この省令は、 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 等の一部を改正する法律(以下この項及び附則第5項において「 改正法 」という。)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、
第1条
《5類感染症 感染症の予防及び感染症の患…》
者に対する医療に関する法律1998年法律第114号。以下「法」という。第6条第6項第9号に規定する厚生労働省令で定める感染性の疾病は、次に掲げるものとする。 1 アメーバ赤痢 2 RSウイルス感染症
中 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則
第9条の6第2項
《2 法第15条の3第7項の規定により同条…》
第2項の規定を読み替えて適用する場合における前項の規定の適用については、「報告」とあるのは「通知」と、「連絡先、健康状態並びに同条第1項の通知をした検疫所長の氏名」とあるのは「連絡先並びに健康状態」と
の改正規定及び
第5条
《獣医師の届出 法第13条第1項の厚生労…》
働省令で定める事項は、次に掲げるもの同条第2項の規定により動物の所有者が行う届出にあっては、第2号及び第8号から第14号までに掲げる事項を除く。とする。 1 動物の所有者所有者以外の者が管理する場合に
の規定は、 改正法 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2023年3月27日厚生労働省令第32号)
1項 この省令は、2023年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2023年3月31日厚生労働省令第48号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2023年4月1日から施行する。
附 則(2023年4月7日厚生労働省令第68号) 抄
1項 この省令は、 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律 (以下「 法 」という。)の施行の日(2024年4月1日)から施行する。
附 則(2023年4月28日厚生労働省令第74号)
1項 この省令は、2023年5月8日から施行する。
附 則(2023年5月26日厚生労働省令第79号)
1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《5類感染症 感染症の予防及び感染症の患…》
者に対する医療に関する法律1998年法律第114号。以下「法」という。第6条第6項第9号に規定する厚生労働省令で定める感染性の疾病は、次に掲げるものとする。 1 アメーバ赤痢 2 RSウイルス感染症
中 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則
第1条
《5類感染症 感染症の予防及び感染症の患…》
者に対する医療に関する法律1998年法律第114号。以下「法」という。第6条第6項第9号に規定する厚生労働省令で定める感染性の疾病は、次に掲げるものとする。 1 アメーバ赤痢 2 RSウイルス感染症
及び
第4条第5項
《5 法第12条第1項第2号に規定する厚生…》
労働省令で定める5類感染症法第12条第1項の規定により、当該感染症の患者について届け出なければならないものに限る。は、次に掲げるものとする。 1 アメーバ赤痢 2 ウイルス性肝炎E型肝炎及びA型肝炎を
の改正規定、同令第31条の30第3項及び第4項並びに
第31条の34第4項
《4 法第6条第25項第1号インフルエンザ…》
ウイルスA属インフルエンザAウイルスのうち血清亜型がH二N二であるものに限る。から第8号まで又は令第3条第1号若しくは第2号フラビウイルス属ウエストナイルウイルスを除く。に掲げる4種病原体等その他厚生
の改正規定(これらの改正規定中「第4号まで若しくは第6号から」を削る部分に限る。)並びに同令別表第1の改正規定並びに
第2条
《特定感染症予防指針を作成する感染症 法…》
第11条第1項に規定する厚生労働省令で定める感染症は、次に掲げるものとする。 1 インフルエンザ 2 ウエストナイル熱 3 黄熱 4 結核 5 後天性免疫不全症候群 6 ジカウイルス感染症 7 性器ク
中 医療法施行規則
第1条の14第13項
《13 法第7条第6項の厚生労働省令で定め…》
る条件は、法第30条の4第10項の政令で定める事情がなくなつたと認められる場合若しくは同条第11項の厚生労働省令で定める病床において当該病床に係る業務が行われなくなつた場合又は法第30条の3第1項に規
及び
第30条の32
《特定の病床等に係る特例 令第5条の3第…》
1項第4号に規定する厚生労働省令で定める事情は、次に掲げる事情とする。 1 山間地、離島等の交通条件に恵まれない地域において病院の病床又は診療所の療養病床の確保が必要になること。 2 その他前号に準ず
の改正規定公布の日
2号 第1条
《 医療法1948年法律第205号。以下「…》
法」という。の2第2項の厚生労働省令で定める場所は、次のとおりとする。 1 老人福祉法1963年法律第133号第20条の4に規定する養護老人ホーム第9条第3項第3号において同じ。 2 老人福祉法第20
中 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則
第31条の29第3項
《3 厚生労働大臣が定める3種病原体等に係…》
る滅菌等設備については、第1項第6号中「実験室」とあるのは「3種病原体等を取り扱う施設」とする。
及び第4項並びに
第31条の33第4項
《4 厚生労働大臣が定める3種病原体等につ…》
いては、第2項第5号第31条の35第1項又は第2項において準用する場合を含む。中「排気並びに3種病原体等によって汚染されたおそれのある排水及び物品」とあるのは「3種病原体等によって汚染されたおそれのあ
の改正規定2025年4月1日
附 則(2023年9月25日厚生労働省令第118号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の日前に新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(2020年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。以下この項において同じ。)の患者について診断し、又は新型コロナウイルス感染症により死亡した者の死体を検案した場合における 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
第14条第2項
《2 前項の規定による指定を受けた病院又は…》
診療所以下この条において「指定届出機関」という。の管理者は、当該指定届出機関の医師が前項の厚生労働省令で定める5類感染症の患者厚生労働省令で定める5類感染症の無症状病原体保有者を含む。以下この項におい
の届出については、なお従前の例による。
附 則(2023年12月26日厚生労働省令第161号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2024年1月17日厚生労働省令第5号)
1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。
附 則(2024年1月25日厚生労働省令第18号) 抄
1項 この省令は、 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 等の一部を改正する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附 則(2024年3月27日厚生労働省令第56号)
1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。