財務省設置法《附則》

法番号:1999年法律第95号

略称: 中央省庁等改革関連法

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附 則

1項 この法律は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日から施行する。

2項 当分の間、 第4条第1項第17号 《財務省は、前条第1項の任務を達成するため…》 、次に掲げる事務をつかさどる。 1 国の予算、決算及び会計に関する制度の企画及び立案並びに事務処理の統1に関すること。 2 国の予算及び決算の作成に関すること。 3 国の予備費の管理に関すること。 4 中「内国税」とあるのは「内国税及び 地方税法 附則第9条の4から第9条の十六までに規定する地方消費税の譲渡割」と、「徴収」とあるのは「徴収並びに同法附則第5条の4第12項の規定による通知」と読み替えるものとする。

3項 当分の間、他の法令において「税関」、「税関長」、「国税局」又は「国税局長」とあるのは、別段の定めがある場合を除き、それぞれ沖縄地区税関、沖縄地区税関長、沖縄国税事務所又は沖縄国税事務所長を含むものとする。

4項 財務省は、 第3条第1項 《財務省は、健全な財政の確保、適正かつ公平…》 な課税の実現、税関業務の適正な運営、国庫の適正な管理、通貨に対する信頼の維持及び外国為替の安定の確保を図ることを任務とする。 の任務を達成するため、 第4条第1項 《財務省は、前条第1項の任務を達成するため…》 、次に掲げる事務をつかさどる。 1 国の予算、決算及び会計に関する制度の企画及び立案並びに事務処理の統1に関すること。 2 国の予算及び決算の作成に関すること。 3 国の予備費の管理に関すること。 4 各号に掲げる事務のほか、政令で定める日までの間、銀行等保有株式取得機構の業務及び組織の適正な運営の確保に関する事務をつかさどる。

5項 財政制度等審議会は、 第7条第1項 《財政制度等審議会は、次に掲げる事務をつか…》 さどる。 1 財務大臣の諮問に応じて次に掲げる重要事項を調査審議すること。 イ 国の予算、決算及び会計の制度に関する重要事項 ロ 国家公務員共済組合の制度に関する重要事項 ハ 財政投融資制度、財政投融 各号に掲げる事務をつかさどるほか、2009年3月31日までの間、 郵政民営化法 等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(2005年法律第102号)附則第101条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第90条の規定による改正前の 財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律 第5条 《財政投融資計画 内閣は、第2条第1項の…》 議決を経ようとするときは、財政投融資計画を国会に提出しなければならない。 2 財政投融資計画は、次に掲げるものの予定額について、対象区分国、法人地方公共団体を除く。及び地方公共団体に区分し、更に、国に において準用する同法第3条の規定による独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構の運用に関し、総務大臣に意見を述べる事務をつかさどる。

附 則(1999年12月22日法律第164号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2001年1月6日から施行する。

附 則(2000年5月31日法律第98号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2001年4月1日から施行する。

附 則(2000年5月31日法律第99号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2001年4月1日から施行する。

附 則(2001年11月28日法律第131号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

7条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後3年以内に、この法律の施行状況、特殊法人等改革基本法(2001年法律第58号)第3条に規定する基本理念、社会経済情勢の変化等を勘案し、銀行等による株式等の保有の制限及び機構に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則(2002年5月10日法律第40号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2003年4月1日から施行する。

附 則(2002年5月10日法律第41号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2003年4月1日から施行する。

附 則(2002年5月10日法律第42号) 抄

1項 この法律は、 独立行政法人造幣局法 の施行の日(2003年4月1日)から施行する。

附 則(2002年7月31日法律第98号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公社法の施行の日から施行する。

附 則(2002年12月4日法律第124号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2003年10月1日から施行する。

附 則(2005年10月21日法律第102号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 郵政民営化法 の施行の日から施行する。

附 則(2006年3月31日法律第7号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2006年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:4号

5号 第1条 《目的 この法律は、財務省の設置並びに任…》 及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務を定めるとともに、その所掌する行政事務を能率的に遂行するため必要な組織を定めることを目的とする。 地方税法 第32条第9項 《9 前項の規定の適用がない場合においても…》 、所得割の納税義務者の前年前3年内の各年における総所得金額、退職所得金額若しくは山林所得金額の計算上各年に生じた同項の純損失の金額同項の規定により前年前において控除されたものを除く。のうち、当該各年に第34条第1項第6号 《道府県は、所得割の納税義務者が次の各号に…》 掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は盗難若しくは 、第10号及び第11号、第4項、第5項並びに第10項、 第35条第1項 《所得割の額は、課税総所得金額、課税退職所…》 得金額及び課税山林所得金額の合計額に、100分の四所得割の納税義務者が地方自治法第252条の19第1項の市第37条及び第37条の2において「指定都市」という。の区域内に住所を有する場合には、100分の 並びに 第36条 《 削除…》 から 第37条 《調整控除 道府県は、前年の合計所得金額…》 が25,010,000円以下である所得割の納税義務者については、その者の第35条の規定による所得割の額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除するものとする。 1 当該納税義 の二までの改正規定、同法第37条の3の改正規定(「100分の三十二」を「5分の二」に改める部分を除く。)、同法第45条の2第1項の改正規定(同項第6号を削り、同項第7号を同項第6号とする部分に限る。)、同法第47条、第53条第41項、第71条の47第1項、第71条の67第1項並びに第72条の24の7第1項第1号ハ、第2号及び第3号並びに第2項の改正規定、同条第3項の改正規定(「、生命保険業及び損害保険業」を「及び保険業」に改める部分を除く。)、同条第4項第1号ハ及びニ、第2号並びに第3号の改正規定、同法第73条の14第6項、第313条第9項、第314条の2第1項第6号、第10号及び第11号、第4項、第5項並びに第10項、第314条の3第1項、第314条の四、第314条の六並びに第314条の7の改正規定、同法第314条の8の改正規定(「場合には、当該配当割額又は当該株式等譲渡所得割額に100分の六十八」を「場合には、当該配当割額又は当該株式等譲渡所得割額に5分の三」に改める部分を除く。)、同法第317条の2第1項の改正規定(同項第6号を削り、同項第7号を同項第6号とする部分に限る。)、同法第349条の3第31項の改正規定並びに同法第734条第3項の表の改正規定並びに同法附則第3条の3第2項の改正規定(「360,000円を」を「330,000円を」に改める部分を除く。)、同条第3項の改正規定、同条第5項の改正規定(「360,000円を」を「330,000円を」に改める部分を除く。)、同条第6項の改正規定、同法附則第4条から 第4条 《所掌事務 財務省は、前条第1項の任務を…》 達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 国の予算、決算及び会計に関する制度の企画及び立案並びに事務処理の統1に関すること。 2 国の予算及び決算の作成に関すること。 3 国の予備費の管理に関す の三までの改正規定、同法附則第5条第1項の改正規定(「第36条」を「第37条」に改める部分、同項第1号の改正規定(「利益の配当」を「剰余金の配当、利益の配当」に改める部分を除く。並びに同項第2号及び第3号の改正規定に限る。)、同条第2項の改正規定、同条第3項の改正規定(「第314条の四」を「第314条の六」に改める部分、同項第1号の改正規定(「利益の配当」を「剰余金の配当、利益の配当」に改める部分を除く。並びに同項第2号及び第3号の改正規定に限る。)、同条第4項の改正規定、同法附則第5条の3第2項を削る改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法附則第6条、第9条の二、第33条の3から第35条までの改正規定、同法附則第35条の2の改正規定(同条第2項の改正規定(「除く。࿹」の下に「その他政令で定める事由により交付を受ける政令で定める金額」を加える部分に限る。)を除く。)、同法附則第35条の2の2から第35条の2の四まで、第35条の2の6から第35条の4の二まで及び第35条の6から第37条の二までの改正規定並びに同法附則第40条を削る改正規定並びに附則第2条、 第3条 《任務 財務省は、健全な財政の確保、適正…》 かつ公平な課税の実現、税関業務の適正な運営、国庫の適正な管理、通貨に対する信頼の維持及び外国為替の安定の確保を図ることを任務とする。 2 前項に定めるもののほか、財務省は、同項の任務に関連する特定の内第5条第2項 《2 財務官は、命を受けて、国の財務に関す…》 る事務その他の財務省の所掌事務のうち、国際的に処理を要する事項に関する事務を総括整理する。 及び第9項から第11項まで、 第6条 《設置 本省に、次の審議会等を置く。 財…》 政制度等審議会 関税・外国為替等審議会 、第7条第4項、第8条第8項、第11条第2項、 第12条 《設置 本省に、次の地方支分部局を置く。…》 財務局 税関 2 前項に定めるもののほか、当分の間、本省に、地方支分部局として、沖縄地区税関を置く。 並びに第13条第9項の規定、附則第26条の規定(租税条約の実施に伴う 所得税法 、法人税法及び 地方税法 の特例等に関する法律(1969年法律第46号)第3条の2の2第6項及び第12項の改正規定を除く。並びに附則第30条、第32条及び第33条の規定2007年4月1日

附 則(2011年6月24日法律第74号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第2条 《設置 国家行政組織法1948年法律第1…》 20号第3条第2項の規定に基づいて、財務省を設置する。 2 財務省の長は、財務大臣とする。 の規定、 第3条 《任務 財務省は、健全な財政の確保、適正…》 かつ公平な課税の実現、税関業務の適正な運営、国庫の適正な管理、通貨に対する信頼の維持及び外国為替の安定の確保を図ることを任務とする。 2 前項に定めるもののほか、財務省は、同項の任務に関連する特定の内 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律 以下「 組織的犯罪処罰法 」という。第71条第1項 《検察官は、この章の規定による没収保全若し…》 くは追徴保全の請求又は没収保全命令若しくは追徴保全命令の執行に関して必要があると認めるときは、次に掲げる処分をすることができる。 1 関係人の出頭を求めてこれを取り調べること。 2 鑑定を嘱託すること の改正規定、 第4条 《未遂罪 前条第1項第7号、第9号、第1…》 0号刑法第225条の2第1項に係る部分に限る。、第13号及び第14号に掲げる罪に係る前条の罪の未遂は、罰する。 及び 第5条 《組織的な身の代金目的略取等における解放に…》 よる刑の減軽 第3条第1項第10号に掲げる罪に係る同条の罪を犯した者が、公訴が提起される前に、略取され又は誘拐された者を安全な場所に解放したときは、その刑を減軽する。 の規定並びに附則第10条から 第12条 《設置 本省に、次の地方支分部局を置く。…》 財務局 税関 2 前項に定めるもののほか、当分の間、本省に、地方支分部局として、沖縄地区税関を置く。 まで及び 第16条 《税関等 税関及び沖縄地区税関は、財務省…》 の所掌事務のうち、第4条第1項第24号から第28号まで、第63号及び第65号に掲げる事務並びに次に掲げる事務を分掌する。 1 製造たばこの特定販売業、塩特定販売業及び特殊用塩特定販売業を営む者の監督に の規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日

附 則(2013年5月31日法律第28号) 抄

1項 この法律は、番号利用法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第33条から第42条まで、第44条( 内閣府設置法 第4条第3項第41号 《3 前2項に定めるもののほか、内閣府は、…》 前条第2項の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 内外の経済動向の分析に関すること。 2 経済に関する基本的かつ重要な政策に関する関係行政機関の施策の推進に関すること他省の所掌に属する の次に1号を加える改正規定に限る。及び 第50条 《委員会及び庁の長 委員会の長は、委員長…》 とし、庁の長は、長官とする。 の規定公布の日

附 則(2014年6月13日法律第67号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 独立行政法人通則法 の一部を改正する法律(2014年法律第66号。以下「 通則法改正法 」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第14条第2項、 第18条 《 国家行政組織法第3条第2項の規定に基づ…》 いて、財務省に、国税庁を置く。 2 国税庁の長は、国税庁長官とする。 及び第30条の規定公布の日

28条 (処分等の効力)

1項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「 新法令 」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、 新法令 の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。

30条 (その他の経過措置の政令等への委任)

1項 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。

附 則(2015年9月9日法律第65号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第1条 《目的 この法律は、財務省の設置並びに任…》 及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務を定めるとともに、その所掌する行政事務を能率的に遂行するため必要な組織を定めることを目的とする。 及び 第4条 《所掌事務 財務省は、前条第1項の任務を…》 達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 国の予算、決算及び会計に関する制度の企画及び立案並びに事務処理の統1に関すること。 2 国の予算及び決算の作成に関すること。 3 国の予備費の管理に関す 並びに附則第5条、 第6条 《設置 本省に、次の審議会等を置く。 財…》 政制度等審議会 関税・外国為替等審議会第7条第1項 《財政制度等審議会は、次に掲げる事務をつか…》 さどる。 1 財務大臣の諮問に応じて次に掲げる重要事項を調査審議すること。 イ 国の予算、決算及び会計の制度に関する重要事項 ロ 国家公務員共済組合の制度に関する重要事項 ハ 財政投融資制度、財政投融 及び第3項、 第8条 《関税・外国為替等審議会 関税・外国為替…》 等審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 財務大臣の諮問に応じて関税率の改正その他の関税に関する重要事項を調査審議すること。 2 財務大臣若しくは経済産業大臣又は財務大臣及び事業所管大臣の諮問に応 、第9条、 第13条 《財務局 財務局は、財務省の所掌事務のう…》 ち第4条第1項第1号、第3号、第6号、第8号、第10号、第12号、第14号、第15号、第32号、第35号、第36号、第40号、第41号、第42号製造たばこの特定販売業、塩特定販売業及び特殊用塩特定販売第22条 《国税不服審判所 国税庁に、国税不服審判…》 所を置く。 2 前項に定めるもののほか、国税不服審判所については、国税通則法これに基づく命令を含む。の定めるところによる。第25条 《 削除…》 から 第27条 《国税庁監察官の行う捜査 国税庁監察官は…》 、次に掲げる犯罪があると思料するときは、犯人及び証拠を捜査するものとする。 1 国税庁の所属職員がしたその職務に関する犯罪 2 国税庁の所属職員がその職務を行う際にした犯罪 3 前2号に掲げる犯罪の共 まで、第30条、第32条、第34条並びに第37条の規定2016年1月1日

3:4号

5号 第3条 《任務 財務省は、健全な財政の確保、適正…》 かつ公平な課税の実現、税関業務の適正な運営、国庫の適正な管理、通貨に対する信頼の維持及び外国為替の安定の確保を図ることを任務とする。 2 前項に定めるもののほか、財務省は、同項の任務に関連する特定の内 及び 第6条 《設置 本省に、次の審議会等を置く。 財…》 政制度等審議会 関税・外国為替等審議会番号利用法第19条第1号及び別表第1の改正規定を除く。並びに附則第19条の三、 第24条 《税務署 国税局及び沖縄国税事務所の所掌…》 事務の一部を分掌させるため、所要の地に、税務署を置く。 2 税務署の名称、位置、管轄区域、所掌事務及び内部組織は、財務省令で定める。 3 財務大臣は、税務署の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に 、第29条の三及び第36条の規定番号利用法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日

附 則(2015年9月11日法律第66号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2016年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第7条の規定公布の日

7条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2017年5月24日法律第36号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2017年5月24日法律第38号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2018年4月18日法律第16号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2019年1月7日から施行する。

附 則(2023年6月23日法律第69号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

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