独立行政法人製品評価技術基盤機構法《本則》

法番号:1999年法律第204号

略称:

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1章 総則

1条 (目的)

1項 この法律は、独立行政法人製品評価技術基盤機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。

2条 (名称)

1項 この法律及び独立行政法人 通則法 1999年法律第103号。以下「 通則法 」という。)の定めるところにより設立される通則法第2条第1項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人製品評価技術基盤機構とする。

3条 (機構の目的)

1項 独立行政法人製品評価技術基盤 機構 以下「 機構 」という。)は、工業製品等に関する技術上の評価等を行うとともに、工業製品等の品質に関する情報の収集、評価、整理及び提供等を行うことにより、工業製品等の品質の向上、安全性の確保及び取引の円滑化のための技術的な基盤の整備を図り、もって経済及び産業の発展並びに鉱物資源及びエネルギーの安定的かつ効率的な供給の確保に資することを目的とする。

4条 (行政執行法人)

1項 機構 は、 通則法 第2条第4項 《4 この法律において「行政執行法人」とは…》 、公共上の事務等のうち、その特性に照らし、国の行政事務と密接に関連して行われる国の指示その他の国の相当な関与の下に確実に執行することが求められるものを国が事業年度ごとに定める業務運営に関する目標を達成 に規定する行政執行法人とする。

5条 (事務所)

1項 機構 は、主たる事務所を東京都に置く。

6条 (資本金)

1項 機構 の資本金は、附則第5条第2項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。

2項 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、 機構 に追加して出資することができる。

3項 機構 は、前項又は附則第6条第1項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。

2章 役員

7条 (役員)

1項 機構 に、役員として、その長である理事長及び監事2人を置く。

2項 機構 に、役員として、理事2人以内を置くことができる。

8条 (理事の職務及び権限等)

1項 理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して 機構 の業務を掌理する。

2項 通則法 第19条第2項 《2 個別法で定める役員法人の長を除く。は…》 、法人の長の定めるところにより、法人の長に事故があるときはその職務を代理し、法人の長が欠員のときはその職務を行う。 の個別法で定める役員は、理事とする。ただし、理事が置かれていないときは、監事とする。

3項 前項ただし書の場合において、 通則法 第19条第2項 《2 個別法で定める役員法人の長を除く。は…》 、法人の長の定めるところにより、法人の長に事故があるときはその職務を代理し、法人の長が欠員のときはその職務を行う。 の規定により理事長の職務を代理し又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行ってはならない。

9条 (理事長及び理事の任期等)

1項 通則法 第21条の3第1項 《行政執行法人の長の任期は、任命の日から、…》 当該任命の日から年を単位として個別法で定める期間を経過する日までの間に終了する最後の事業年度の末日までとする。 ただし、補欠の行政執行法人の長の任期は、前任者の残任期間とする。 の個別法で定める期間は、2年とする。

2項 理事の任期は、2年とする。

10条 (理事の欠格条項の特例)

1項 通則法 第22条 《役員の欠格条項 政府又は地方公共団体の…》 職員非常勤の者を除く。は、役員となることができない。 の規定にかかわらず、教育公務員で政令で定めるものは、理事となることができる。

2項 機構 の理事の解任に関する 通則法 第23条第1項 《主務大臣又は法人の長は、それぞれその任命…》 に係る役員が前条の規定により役員となることができない者に該当するに至ったときは、その役員を解任しなければならない。 の規定の適用については、同項中「前条」とあるのは、「前条及び 独立行政法人製品評価技術基盤機構法 第10条第1項 《通則法第22条の規定にかかわらず、教育公…》 務員で政令で定めるものは、理事となることができる。 」とする。

3章 業務等

11条 (業務の範囲)

1項 機構 は、 第3条 《機構の目的 独立行政法人製品評価技術基…》 盤機構以下「機構」という。は、工業製品等に関する技術上の評価等を行うとともに、工業製品等の品質に関する情報の収集、評価、整理及び提供等を行うことにより、工業製品等の品質の向上、安全性の確保及び取引の円 の目的を達成するため、次の業務を行う。

1号 工業製品その他の物資に関する技術上の評価を行うこと。

2号 工業製品その他の物資に関する試験、分析、検査その他これらに類する事業を行う者の技術的能力その他の当該事業の適正な実施に必要な能力に関する評価を行うこと。

3号 工業製品その他の物資の品質に関する技術上の情報の収集、評価、整理及び提供を行うこと。

4号 第1号の評価の技術に関する調査及び研究を行うこと。

5号 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。

2項 機構 は、前項の業務のほか、次の業務を行う。

1号 産業標準化法 1949年法律第185号第35条第1項 《主務大臣は、この法律を施行するため必要が…》 あると認めるときは、第30条第1項又は第2項の認証を受けた製造業者等以下この項及び次条第1項において「認証製造業者等」という。に対し、これらの認証を受けた鉱工業品に係る業務に関し報告をさせ、又はその職 から第3項までの規定による立入検査及び 第54条第1項 《主務大臣は、この法律を施行するため必要が…》 あると認めるときは、国内登録認証機関に対し、その業務に関し報告をさせ、又はその職員に国内登録認証機関の事務所に立ち入り、その業務に関し、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる の規定による立入検査(同法第33条第1項又は第37条第6項の認証を行う登録認証機関に関するものを除く。並びに第56条第1項第8号の規定による検査(同法第33条第1項又は第37条第6項の認証を行う登録認証機関に関するものを除く。

2号 ガス事業法(1954年法律第51号)第156条第1項第8号の規定による検査並びに第172条第1項及び第3項の規定による立入検査

3号 電気用品安全法 1961年法律第234号第42条の4第1項第8号 《経済産業大臣は、外国登録検査機関が次の各…》 号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。 1 第30条第1号又は第3号に該当するに至つたとき。 2 前条第1項の規定又は同条第2項において準用する第33条第2項、第34条、第35 の規定による検査又は質問並びに 第46条第1項 《経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限…》 度において、その職員に、電気用品の製造、輸入若しくは販売の事業を行う者特定輸入事業者である届出事業者にあつては、その国内管理人を含む。又は第28条第2項に規定する事業を行う者の事務所、工場、事業場、店 及び第2項の規定による立入検査又は質問

4号 家庭用品品質表示法 1962年法律第104号第19条第1項 《内閣総理大臣又は経済産業大臣は、この法律…》 の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、製造業者、販売業者卸売業者に限る。若しくは表示業者から報告を徴し、又はその職員に、これらの者の工場、事業場、店舗、営業所、事務所若しくは倉庫に立ち の規定による立入検査

4_2号 電気事業法 1964年法律第170号第107条第4項 《4 経済産業大臣は、第1項の規定による立…》 入検査のほか、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、自家用電気工作物を設置する者、自家用電気工作物の保守点検を行つた事業者又はボイラー等の溶接をする者の工場又は営業所、事務所その他の事業場に 及び第5項の規定による立入検査

5号 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 1967年法律第149号第64条第1項第8号 《経済産業大臣は、外国登録検査機関が次の各…》 号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。 1 第52条第1号又は第3号に該当するに至つたとき。 2 前条第1項の規定又は同条第2項において準用する第55条第2項、第56条、第57 の規定による検査又は質問並びに 第83条第1項 《経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限…》 度において、その職員に、液化石油ガス販売事業者又は液化石油ガス器具等製造事業者等の事務所、営業所、工場、液化石油ガス又は液化石油ガス器具等の保管場所その他その業務を行う場所に立ち入り、帳簿、書類その他 及び第5項の規定による立入検査又は質問

6号 消費生活用製品安全法 1973年法律第31号第31条第1項第8号 《主務大臣は、外国登録検査機関が次の各号の…》 いずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。 1 第17条第1号又は第3号に該当するに至つたとき。 2 前条第1項の規定又は同条第2項において準用する第20条第2項、第21条、第22条第 の規定による検査及び 第41条第1項 《主務大臣は、この法律を施行するため必要が…》 あると認めるときは、その職員に、消費生活用製品の製造、輸入若しくは販売の事業を行う者特定輸入事業者である届出事業者にあつては、その国内管理人を含む。又は特定保守製品取引事業者の事務所、工場、事業場、店 から第3項までの規定による立入検査

6_2号 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律 1973年法律第117号第44条第1項 《厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣は…》 、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、第3条第1項第4号から第6号まで又は第5条第4項の確認を受けた者の事務所その他の事業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、関係者に質問させ、 から第3項までの規定による立入検査、質問又は収去

7号 計量法 1992年法律第51号第148条第1項 《経済産業大臣又は都道府県知事若しくは特定…》 市町村の長は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、届出製造事業者、届出修理事業者、計量器の販売の事業を行う者、指定製造者、特殊容器輸入者、輸入事業者、計量士、登録事業者又は取引若しくは証明 及び第2項の規定による立入検査(同法第144条第1項に規定する登録事業者に対するものを除く。

8号 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律 1995年法律第65号第30条第5項 《5 経済産業大臣は、必要があると認めると…》 きは、独立行政法人製品評価技術基盤機構以下「機構」という。に、第1項の規定による検査等に立ち会わせることができる。 の規定による立会い及び 第33条第1項 《経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限…》 度において、その職員に、許可製造者、承認輸入者、許可使用者又は廃棄義務者の事務所、工場その他の事業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、関係者に質問させ、又は試験のため必要な最小限度の分量に の規定による立入検査、質問又は収去

9号 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律 2001年法律第111号第37条第4項 《4 主務大臣は、必要があると認めるときは…》 、機構に、第1項又は第2項の規定による立入検査又は質問を行わせることができる。 の規定による立入検査又は質問

10号 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律 2003年法律第97号第32条第1項 《農林水産大臣、経済産業大臣又は厚生労働大…》 臣は、前条第1項の場合において必要があると認めるときは、独立行政法人農林水産消費安全技術センター、独立行政法人家畜改良センター、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構、国立研究開発法人水産研究 の規定による立入り、質問、検査及び収去

12条 (積立金の処分)

1項 機構 は、毎事業年度に係る 通則法 第44条第1項 《独立行政法人は、毎事業年度、損益計算にお…》 いて利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失を埋め、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。 ただし、第3項の規定により同項の使途に充てる場合は、この限りでな 又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち経済産業大臣の承認を受けた金額を、翌事業年度に係る通則法第35条の10第1項の認可を受けた事業計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、翌事業年度における前条に規定する業務の財源に充てることができる。

2項 経済産業大臣は、前項の規定による承認をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。

3項 機構 は、第1項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。

4項 前3項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。

4章 雑則

13条 (主務大臣等)

1項 機構 に係る 通則法 における主務大臣及び主務省令は、それぞれ経済産業大臣及び経済産業省令とする。

5章 罰則

14条

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした 機構 の役員は、210,000円以下の過料に処する。

1号 第11条 《業務の範囲 機構は、第3条の目的を達成…》 するため、次の業務を行う。 1 工業製品その他の物資に関する技術上の評価を行うこと。 2 工業製品その他の物資に関する試験、分析、検査その他これらに類する事業を行う者の技術的能力その他の当該事業の適正 に規定する業務以外の業務を行ったとき。

2号 第12条第1項 《機構は、毎事業年度に係る通則法第44条第…》 1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち経済産業大臣の承認を受けた金額を、翌事業年度に係る通則法第35条の10第1項の認可を受けた の規定により経済産業大臣の承認を受けなければならない場合において、その承認を受けなかったとき。

《本則》 ここまで 附則 >  

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1条 (目的) この法律は、独立行政法人製品評価技術基盤機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目… 2条 (名称) この法律及び独立行政法人 通則法 (1999年法律第103号。以下「 通則法 」という。)の定める… 3条 (機構の目的) 独立行政法人製品評価技術基盤 機構 (以下「 機構 」という。)は、工業製品等に関する技術上… 4条 (行政執行法人) 機構 は、 通則法 第2条第4項 《4 この法律において「行政執行法人」とは…》 、公… 5条 (事務所) 機構 は、主たる事務所を東京都に置く。 6条 (資本金) 機構 の資本金は、附則第5条第2項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。 7条 (役員) 機構 に、役員として、その長である理事長及び監事2人を置く。 8条 (理事の職務及び権限等) 理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して 機構 の業務を掌理する。 9条 (理事長及び理事の任期等) 通則法 第21条の3第1項 《行政執行法人の長の任期は、任命の日から、…》… 10条 (理事の欠格条項の特例) 通則法 第22条 《役員の欠格条項 政府又は地方公共団体の…》 職員非常… 11条 (業務の範囲) 機構 は、 第3条 《機構の目的 独立行政法人製品評価技術基…》 盤機構以下「機構」と… 12条 (積立金の処分) 機構 は、毎事業年度に係る 通則法 第44条第1項 《独立行政法人は、毎事業年度、… 13条 (主務大臣等) 機構 に係る 通則法 における主務大臣及び主務省令は、それぞれ経済産業大臣及び経済産業省… 14条 (主務大臣等) 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした 機構 の役員は、210,000円…

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