自衛隊員倫理法《附則》

法番号:1999年法律第130号

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第5章の規定公布の日

2号 第2条第1項 《この法律において、「自衛隊員」とは、自衛…》 隊法1954年法律第165号第2条第5項に規定する隊員常勤を要しない者同法第41条の2第1項に規定する短時間勤務の官職を占めるものを除く。を除く。をいう。 及び第3項、 第8条 《所得等の報告 本省審議官級以上の自衛隊…》 員前年1年間を通じて本省審議官級以上の自衛隊員であったものに限る。は、次に掲げる金額及び課税価格を記載した所得等報告書を、毎年、3月1日から同月31日までの間に、防衛大臣防衛装備庁の職員である自衛隊員 並びに附則第4条の規定2000年1月1日

2条 (経過措置)

1項 第6条 《贈与等の報告 部員級以上の自衛隊員は、…》 事業者等から、金銭、物品その他の財産上の利益の供与若しくは供応接待以下「贈与等」という。を受けたとき又は事業者等と自衛隊員の職務との関係に基づいて提供する人的役務に対する報酬として自衛隊員倫理規程で定 の規定は、この法律の施行の日以後に受けた 贈与等 又は支払を受けた報酬について適用する。

3条

1項 第7条 《株取引等の報告 本省審議官級以上の自衛…》 隊員は、前年において行った株券等株券、新株予約権証券又は新株予約権付社債券をいい、株券、新株予約権証券又は新株予約権付社債券が発行されていない場合にあっては、これらが発行されていたとすればこれらに表示 の規定は、この法律の施行の日以後に行った 株取引等 について適用する。

4条

1項 第8条 《所得等の報告 本省審議官級以上の自衛隊…》 員前年1年間を通じて本省審議官級以上の自衛隊員であったものに限る。は、次に掲げる金額及び課税価格を記載した所得等報告書を、毎年、3月1日から同月31日までの間に、防衛大臣防衛装備庁の職員である自衛隊員 の規定は、2000年分以後の所得及び同年分以後の贈与税に係る贈与について適用する。

附 則(1999年11月25日法律第143号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第4条第2項、 第5条第1項第3号 《内閣は、第3条に掲げる倫理原則を踏まえ、…》 自衛隊員の職務に係る倫理の保持を図るために必要な事項に関する政令以下「自衛隊員倫理規程」という。を、国家公務員倫理法1999年法律第129号第5条第1項に規定する国家公務員倫理規程に準じて定めるものと第6条 《贈与等の報告 部員級以上の自衛隊員は、…》 事業者等から、金銭、物品その他の財産上の利益の供与若しくは供応接待以下「贈与等」という。を受けたとき又は事業者等と自衛隊員の職務との関係に基づいて提供する人的役務に対する報酬として自衛隊員倫理規程で定 及び 第7条第2項 《2 防衛装備庁長官は、前項の規定により株…》 取引等報告書の提出を受けたときは、当該株取引等報告書の写しを防衛大臣に送付しなければならない。 ただし書の改正規定並びに附則第13項の規定は、2000年1月1日から施行する。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《定義等 この法律において、「自衛隊員」…》 とは、自衛隊法1954年法律第165号第5項に規定する隊員常勤を要しない者同法第41条の2第1項に規定する短時間勤務の官職を占めるものを除く。を除く。をいう。 2 この法律において、「部員級以上の自衛 及び 第3条 《自衛隊員が遵守すべき職務に係る倫理原則 …》 自衛隊員は、国民全体の奉仕者であり、国民の一部に対してのみの奉仕者ではないことを自覚し、職務上知り得た情報について国民の一部に対してのみ有利な取扱いをする等国民に対し不当な差別的取扱いをしてはならず を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(2001年6月8日法律第40号) 抄

1項 この法律は、2002年3月31日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、 第2条 《定義等 この法律において、「自衛隊員」…》 とは、自衛隊法1954年法律第165号第5項に規定する隊員常勤を要しない者同法第41条の2第1項に規定する短時間勤務の官職を占めるものを除く。を除く。をいう。 2 この法律において、「部員級以上の自衛 自衛隊法 第36条の4第1項 《任命権者は、第36条の二各項の規定により…》 任期を定めて採用された隊員次条において「任期付隊員」という。の任期が5年に満たない場合にあつては、防衛大臣の承認を得て、採用した日から5年を超えない範囲内において、その任期を更新することができる。 の改正規定、同条を同法第36条の8とする改正規定、同法第36条の3を同法第36条の7とする改正規定、同法第36条の2の前の見出しを削る改正規定、同条の改正規定、同条を同法第36条の6とし、同条の前に見出しを付する改正規定及び同法第36条の次に4条を加える改正規定並びに 第3条 《自衛隊員が遵守すべき職務に係る倫理原則 …》 自衛隊員は、国民全体の奉仕者であり、国民の一部に対してのみの奉仕者ではないことを自覚し、職務上知り得た情報について国民の一部に対してのみ有利な取扱いをする等国民に対し不当な差別的取扱いをしてはならず防衛庁の職員の給与等に関する法律第3条第1項、 第22条第1項 《防衛大臣は、第19条の調査を終了したとき…》 又は前条の規定により懲戒処分を行ったときは、その旨及びその内容を防衛装備庁長官に通知するものとする。第24条 《 自衛隊員の職務に係る倫理の保持を図るた…》 め、防衛省本省及び防衛装備庁に、それぞれ倫理監督官1人を置く。 2 倫理監督官は、自衛隊員の職務に係る倫理の保持に関し、必要な指導及び助言並びに体制の整備を行う。 3 倫理監督官は、前項に規定する職務 の四及び第24条の5の改正規定、同条を同法第24条の6とする改正規定、同法第24条の4の次に1条を加える改正規定並びに同法第28条の3の改正規定に係る部分を除く。)、 第4条 《国会報告 内閣は、毎年、国会に、自衛隊…》 員の職務に係る倫理の保持に関する状況及び自衛隊員の職務に係る倫理の保持に関して講じた施策に関する報告書を提出しなければならない。 及び附則第3項から第5項までの規定は、公布の日から施行する。

附 則(2001年6月29日法律第80号)

1項 この法律は、商法等改正法の施行の日から施行する。

附 則(2001年11月28日法律第129号) 抄

1項 この法律は、2002年4月1日から施行する。

附 則(2004年6月9日法律第88号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して5年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。ただし、 第1条 《目的 この法律は、自衛隊員が国民全体の…》 奉仕者であってその職務は国民から負託された公務であることにかんがみ、自衛隊員の職務に係る倫理の保持に資するため必要な措置を講ずることにより、職務の執行の公正さに対する国民の疑惑や不信を招くような行為の 中社債等の振替に関する法律第48条の表第33条の項を削る改正規定、同表第89条第2項の項の次に第90条第1項の項を加える改正規定、同法第115条、第118条、第121条及び第123条の改正規定、第128条の改正規定(同条を第299条とする部分を除く。)、同法第6章の次に7章を加える改正規定(第158条第2項(第2号から第4号までを除く。)、第3項及び第4項、第252条第1項(同項において準用する第158条第2項(第2号から第4号までを除く。)、第3項及び第4項に係る部分に限る。)、第253条、第261条第1項(同項において準用する第158条第2項(第2号から第4号までを除く。)、第3項及び第4項に係る部分に限る。)、第262条、第268条第1項(同項において準用する第158条第2項(第2号から第4号までを除く。)、第3項及び第4項に係る部分に限る。並びに第269条に係る部分に限る。並びに同法附則第19条の表の改正規定(「第111条第1項」を「第111条」に改める部分に限る。)、同法附則第33条の改正規定(「同法第2条第2項」を「 投資信託及び投資法人に関する法律 第2条第2項 《2 この法律において「委託者非指図型投資…》 信託」とは、1個の信託約款に基づいて、受託者が複数の委託者との間に締結する信託契約により受け入れた金銭を、合同して、委託者の指図に基づかず主として特定資産に対する投資として運用政令で定める者に運用に係 」に改める部分に限る。)、 第2条 《定義 この法律において「委託者指図型投…》 資信託」とは、信託財産を委託者の指図政令で定める者に指図に係る権限の全部又は一部を委託する場合における当該政令で定める者の指図を含む。に基づいて主として有価証券、不動産その他の資産で投資を容易にするこ の規定、 第3条 《委託者指図型投資信託の委託者及び受託者 …》 委託者指図型投資信託契約以下この章において「投資信託契約」という。は、1の金融商品取引業者次の各号に掲げる投資信託契約にあつては、当該各号に定める金融商品取引業者を委託者とし、1の信託会社等信託会社 の規定( 投資信託及び投資法人に関する法律 第9条第3項の改正規定を除く。)、 第4条 《投資信託契約の締結 金融商品取引業者は…》 、投資信託契約を締結しようとするときは、あらかじめ、当該投資信託契約に係る委託者指図型投資信託約款以下この章において「投資信託約款」という。の内容を内閣総理大臣に届け出なければならない。 2 投資信託 から 第7条 《証券投資信託以外の有価証券投資を目的とす…》 る信託の禁止 何人も、証券投資信託を除くほか、信託財産を主として有価証券に対する投資として運用することを目的とする信託契約を締結し、又は信託法第3条第3号に掲げる方法によつてする信託をしてはならない までの規定、附則第3条から第29条まで、第34条(第1項を除く。)、第36条から第43条まで、第47条、第50条及び第51条の規定、附則第59条中 協同組合による金融事業に関する法律 1949年法律第183号第4条の4第1項第3号 《信用協同組合連合会は、次に掲げる会社国内…》 の会社に限る。第11号及び第6項並びに次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 銀行法第2条第1項定義等に規定する銀行のうち、信託業務金融機関の信託業務の兼 の改正規定、附則第70条、第85条、第86条、第95条及び第109条の規定、附則第112条中 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 1996年法律第95号第126条 《届出をした更生債権者等の権利の変更等 …》 会社更生法第205条から第208条までの規定は、協同組織金融機関の更生手続における更生計画認可の決定について準用する。 この場合において、同法第205条第4項中「第151条から第153条までの規定」と の改正規定、附則第120条から第122条までの規定、附則第123条中産業活力再生特別措置法(1999年法律第131号)第12条の8第3項及び第12条の11第7項の改正規定、附則第125条の規定並びに附則第129条中 会社更生法 2002年法律第154号第205条第4項 《4 会社法第151条から第153条までの…》 規定は、株主が第1項の規定による権利の変更により受けるべき金銭等について準用する。 及び 第214条 《更生会社による株式の取得に関する特例 …》 第174条の2の規定により更生計画において更生会社が株式を取得することを定めた場合には、更生会社は、同条第2号の日に、同条第1号の株式を取得する。 の改正規定は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 一部 施行日 」という。)から施行する。

136条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2004年10月28日法律第137号) 抄

1項 この法律は、 一般職の職員の給与に関する法律 等の一部を改正する法律(2004年法律第136号。以下「 一般職給与改正法 」という。)の施行の日から施行する。

附 則(2004年12月10日法律第165号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第4条及び 第5条 《 内閣は、第3条に掲げる倫理原則を踏まえ…》 、自衛隊員の職務に係る倫理の保持を図るために必要な事項に関する政令以下「自衛隊員倫理規程」という。を、国家公務員倫理法1999年法律第129号第1項に規定する国家公務員倫理規程に準じて定めるものとする の規定は、公布の日から施行する。

附 則(2005年7月26日法律第87号) 抄

1項 この法律は、会社法の施行の日から施行する。

附 則(2005年7月29日法律第88号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2006年3月31日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、 第2条 《定義等 この法律において、「自衛隊員」…》 とは、自衛隊法1954年法律第165号第5項に規定する隊員常勤を要しない者同法第41条の2第1項に規定する短時間勤務の官職を占めるものを除く。を除く。をいう。 2 この法律において、「部員級以上の自衛 自衛隊法 別表第3の改正規定及び 第3条 《自衛隊員が遵守すべき職務に係る倫理原則 …》 自衛隊員は、国民全体の奉仕者であり、国民の一部に対してのみの奉仕者ではないことを自覚し、職務上知り得た情報について国民の一部に対してのみ有利な取扱いをする等国民に対し不当な差別的取扱いをしてはならず 中防衛庁の職員の給与等に関する法律附則第5項を削り、同法附則第6項を同法附則第5項とする改正規定並びに次条から附則第8条まで及び附則第10条の規定は、公布の日から施行する。

附 則(2005年11月7日法律第122号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、 第2条 《定義等 この法律において、「自衛隊員」…》 とは、自衛隊法1954年法律第165号第5項に規定する隊員常勤を要しない者同法第41条の2第1項に規定する短時間勤務の官職を占めるものを除く。を除く。をいう。 2 この法律において、「部員級以上の自衛 並びに附則第8条から 第19条 《防衛装備庁の職員である自衛隊員に対する防…》 衛大臣による調査 防衛大臣は、第13条の規定による報告又はその他の方法により防衛装備庁の職員である自衛隊員にこの法律又はこの法律に基づく命令に違反する行為を行った疑いがあると思料する場合であって、自 まで及び 第21条 《防衛装備庁の職員である自衛隊員に対する防…》 衛大臣による懲戒処分 防衛大臣は、第19条の調査を経て、必要があると認めるときは、自衛隊法第31条第1項の規定にかかわらず、審査会の意見を聴いて、当該調査の対象となっている自衛隊員に対し懲戒処分を行 から 第25条 《 この法律に定めるもののほか、この法律の…》 実施に関し必要な事項は、政令で定める。 までの規定は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2006年5月31日法律第45号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

9条 (自衛隊員倫理法の一部改正に伴う経過措置)

1項 施行日 前に前条の規定による改正前の 自衛隊員倫理法 第2条第2項第1号 《2 この法律において、「部員級以上の自衛…》 隊員」とは、次に掲げる自衛隊員第1号及び第3号に掲げる自衛隊員については、防衛省の職員の給与等に関する法律1952年法律第266号。以下「給与法」という。第11条の3第1項に規定する俸給の特別調整額の に掲げる自衛隊員であった者で前条の規定による改正後の 自衛隊員倫理法 第2条第2項 《2 この法律において、「部員級以上の自衛…》 隊員」とは、次に掲げる自衛隊員第1号及び第3号に掲げる自衛隊員については、防衛省の職員の給与等に関する法律1952年法律第266号。以下「給与法」という。第11条の3第1項に規定する俸給の特別調整額の に掲げる自衛隊員に該当しないこととなるものについての同法第6条に規定する 贈与等 報告書(施行日前に受けた利益又は支払を受けた報酬に係るものに限る。)に係る同法の規定の適用については、なお従前の例による。

附 則(2006年12月22日法律第118号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2007年6月8日法律第80号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2007年11月30日法律第124号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第3条 《自衛隊員が遵守すべき職務に係る倫理原則 …》 自衛隊員は、国民全体の奉仕者であり、国民の一部に対してのみの奉仕者ではないことを自覚し、職務上知り得た情報について国民の一部に対してのみ有利な取扱いをする等国民に対し不当な差別的取扱いをしてはならず 並びに附則第7条、 第8条 《所得等の報告 本省審議官級以上の自衛隊…》 員前年1年間を通じて本省審議官級以上の自衛隊員であったものに限る。は、次に掲げる金額及び課税価格を記載した所得等報告書を、毎年、3月1日から同月31日までの間に、防衛大臣防衛装備庁の職員である自衛隊員 及び 第10条 《自衛隊員倫理審査会の設置 自衛隊員の職…》 務に係る倫理の保持に関する防衛大臣の事務を補佐させるため、防衛省本省に、自衛隊員倫理審査会以下「審査会」という。を置く。 の規定2008年4月1日

附 則(2012年11月26日法律第100号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2013年3月31日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:3号

4号 第3条 《自衛隊員が遵守すべき職務に係る倫理原則 …》 自衛隊員は、国民全体の奉仕者であり、国民の一部に対してのみの奉仕者ではないことを自覚し、職務上知り得た情報について国民の一部に対してのみ有利な取扱いをする等国民に対し不当な差別的取扱いをしてはならず 防衛省の職員の給与等に関する法律 第4条第1項 《防衛省の事務次官、防衛審議官、防衛装備庁…》 長官、書記官、部員、事務官、技官、教官その他の職員で、防衛大臣政策参与、自衛官、自衛官候補生、予備自衛官等、防衛大学校又は防衛医科大学校の学生防衛省設置法1954年法律第164号第15条第1項又は第1 の改正規定(「から別表第八まで」を「、別表第六イ、別表第七、別表第八」に改める部分に限る。及び同法第4条の2第1項及び 第5条第1項第3号 《内閣は、第3条に掲げる倫理原則を踏まえ、…》 自衛隊員の職務に係る倫理の保持を図るために必要な事項に関する政令以下「自衛隊員倫理規程」という。を、国家公務員倫理法1999年法律第129号第5条第1項に規定する国家公務員倫理規程に準じて定めるものと の改正規定並びに附則第3条の規定2017年4月1日までの間において政令で定める日

附 則(2015年6月17日法律第39号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して10月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2021年6月11日法律第61号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2023年4月1日から施行する。

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