公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律《本則》

法番号:2000年法律第50号

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1条 (目的)

1項 この法律は、地方公共団体が人的援助を行うことが必要と認められる公益的法人等の業務に専ら従事させるために職員( 地方公務員法 1950年法律第261号第4条第1項 《この法律の規定は、一般職に属するすべての…》 地方公務員以下「職員」という。に適用する。 に規定する職員をいう。 第7条 《人事委員会又は公平委員会の設置 都道府…》 及び地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市は、条例で人事委員会を置くものとする。 2 前項の指定都市以外の市で人口官報で公示された最近の国勢調査又はこれに準ずる人口調査の結 を除き、以下同じ。)を派遣する制度等を整備することにより、公益的法人等の業務の円滑な実施の確保等を通じて、地域の振興、住民の生活の向上等に関する地方公共団体の諸施策の推進を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的とする。

2条 (職員の派遣)

1項 任命権者( 地方公務員法 第6条第1項 《地方公共団体の長、議会の議長、選挙管理委…》 員会、代表監査委員、教育委員会、人事委員会及び公平委員会並びに警視総監、道府県警察本部長、市町村の消防長特別区が連合して維持する消防の消防長を含む。その他法令又は条例に基づく任命権者は、法律に特別の定 に規定する任命権者及びその委任を受けた者をいう。以下同じ。)は、次に掲げる団体のうち、その業務の全部又は一部が当該地方公共団体の事務又は事業と密接な関連を有するものであり、かつ、当該地方公共団体がその施策の推進を図るため人的援助を行うことが必要であるものとして条例で定めるもの(以下この項及び第3項において「 公益的法人等 」という。)との間の取決めに基づき、当該 公益的法人等 の業務にその役職員として専ら従事させるため、条例で定めるところにより、職員(条例で定める職員を除く。)を派遣することができる。

1号 一般社団法人又は一般財団法人

2号 地方独立行政法人法 2003年法律第118号第8条第1項第5号 《地方独立行政法人の定款には、次に掲げる事…》 項を規定しなければならない。 1 目的 2 名称 3 設立団体 4 事務所の所在地 5 特定地方独立行政法人又は特定地方独立行政法人以外の地方独立行政法人以下「一般地方独立行政法人」という。の別 6 に規定する一般地方独立行政法人

3号 特別の法律により設立された法人(前号に掲げるもの及び営利を目的とするものを除く。)で政令で定めるもの

4号 地方自治法 1947年法律第67号第263条の3第1項 《都道府県知事若しくは都道府県の議会の議長…》 、市長若しくは市の議会の議長又は町村長若しくは町村の議会の議長が、その相互間の連絡を緊密にし、並びに共通の問題を協議し、及び処理するためのそれぞれの全国的連合組織を設けた場合においては、当該連合組織の に規定する連合組織で同項の規定による届出をしたもの

2項 任命権者は、前項の規定による職員の派遣(以下「 職員派遣 」という。)の実施に当たっては、あらかじめ、当該職員に同項の取決めの内容を明示し、その同意を得なければならない。

3項 第1項の取決めにおいては、当該 職員派遣 に係る職員の職員派遣を受ける 公益的法人等 以下「 派遣先団体 」という。)における報酬その他の勤務条件及び当該 派遣先団体 において従事すべき業務、当該職員の職員派遣の期間、当該職員の職務への復帰に関する事項その他職員派遣に当たって合意しておくべきものとして条例で定める事項を定めるものとする。

4項 前項の規定により第1項の取決めで定める 職員派遣 に係る職員の 派遣先団体 において従事すべき業務は、当該派遣先団体の主たる業務が地方公共団体の事務又は事業と密接な関連を有すると認められる業務である場合を除き、地方公共団体の事務又は事業と密接な関連を有すると認められる業務を主たる内容とするものでなければならない。

3条 (職員派遣の期間)

1項 職員派遣 の期間は、3年を超えることができない。

2項 前項の期間は、任命権者が特に必要があると認めるときは、 派遣先団体 との合意により、 職員派遣 をされた職員(以下「 派遣職員 」という。)の同意を得て、職員派遣をした日から引き続き5年を超えない範囲内において、これを延長することができる。

4条 (派遣先団体の業務への従事等)

1項 派遣職員 は、その 職員派遣 の期間中、 第2条第1項 《任命権者地方公務員法第6条第1項に規定す…》 る任命権者及びその委任を受けた者をいう。以下同じ。は、次に掲げる団体のうち、その業務の全部又は一部が当該地方公共団体の事務又は事業と密接な関連を有するものであり、かつ、当該地方公共団体がその施策の推進 の取決めに定められた内容に従って、 派遣先団体 の業務に従事するものとする。

2項 派遣職員 は、その 職員派遣 の期間中、職員派遣された時就いていた職又は職員派遣の期間中に異動した職を保有するが、職務に従事しない。

5条 (派遣職員の職務への復帰)

1項 任命権者は、 派遣職員 派遣先団体 の役職員の地位を失った場合その他の条例で定める場合であって、その 職員派遣 を継続することができないか又は適当でないと認めるときは、速やかに当該職員派遣に係る派遣職員を職務に復帰させなければならない。

2項 派遣職員 は、その 職員派遣 の期間が満了したときは、職務に復帰する。

6条 (派遣職員の給与)

1項 派遣職員 には、その 職員派遣 の期間中、給与を支給しない。

2項 派遣職員 派遣先団体 において従事する業務が地方公共団体の委託を受けて行う業務、地方公共団体と共同して行う業務若しくは地方公共団体の事務若しくは事業を補完し若しくは支援すると認められる業務であってその実施により地方公共団体の事務若しくは事業の効率的若しくは効果的な実施が図られると認められるものである場合又はこれらの業務が派遣先団体の主たる業務である場合には、地方公共団体は、前項の規定にかかわらず、派遣職員に対して、その 職員派遣 の期間中、条例で定めるところにより、給与を支給することができる。

7条 (派遣職員に関する地方公務員等共済組合法の特例)

1項 派遣職員 に対する 地方公務員等共済組合法 1962年法律第152号)の規定の適用については、 派遣先団体 の業務を公務とみなす。

2項 派遣職員 は、 地方公務員等共済組合法 第39条第3項 《3 1の組合の組合員が他の組合を組織する…》 職員となつたときは、その日から前の組合の組合員の資格を喪失し、後の組合の組合員の資格を取得する。 の規定にかかわらず、引き続き 職員派遣 をされた日の前日において所属していた地方公務員共済組合(同法第3条第1項に規定する地方公務員共済組合をいう。)の組合員であるものとする。

3項 派遣職員 に関する 地方公務員等共済組合法 の規定の適用については、同法第113条第2項各号列記以外の部分中「地方公共団体( 市町村立学校職員給与負担法 1948年法律第135号第1条 《 市地方自治法1947年法律第67号第2…》 52条の19第1項の指定都市次条において「指定都市」という。を除き、特別区を含む。町村立の小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の校長中等教育学校の前期課程にあつては、当 又は 第2条 《 市指定都市を除く。町村立の高等学校中等…》 教育学校の後期課程を含む。で学校教育法1947年法律第26号第4条第1項に規定する定時制の課程以下この条において「定時制の課程」という。を置くものの校長定時制の課程のほかに同項に規定する全日制の課程を の規定により都道府県がその給与を負担する者にあつては、都道府県。以下この条において同じ。)」とあるのは「 公益的法人等 への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(2000年法律第50号)第2条第3項に規定する 派遣先団体 以下「 派遣先団体 」という。)」と、同項各号中「地方公共団体」とあり、並びに同法第116条第1項中「地方公共団体の機関、特定地方独立行政法人又は職員団体」とあり、及び「地方公共団体、特定地方独立行政法人又は職員団体࿸第3項において「地方公共団体等」という。)」とあるのは「派遣先団体」と、同項中「第113条第2項(同条第6項の規定により読み替えて適用する場合を含む。又は同条第4項及び第5項並びに」とあるのは「第113条第2項及び」と、同条第3項中「第113条第4項第2号に掲げる費用及び同条第5項に規定する費用(長期給付に係るものに限る。並びに 厚生年金保険法 」とあるのは「 厚生年金保険法 」と、「地方公共団体等」とあるのは「派遣先団体」とする。

8条 (派遣職員に関する子ども・子育て支援法の特例)

1項 派遣職員 に関する 子ども・子育て支援法 2012年法律第65号)の規定の適用については、 派遣先団体 を同法第69条第1項第3号に規定する団体とみなす。

9条 (派遣職員の復帰時等における処遇)

1項 地方公共団体は、 派遣職員 が職務に復帰した場合における任用、給与等に関する処遇及び 職員派遣 後職務に復帰した職員が退職した場合(派遣職員がその職員派遣の期間中に退職した場合を含む。)の退職手当の取扱いについては、部内の職員との均衡を失することのないよう、条例で定めるところにより必要な措置を講じ、又は適切な配慮をしなければならない。

10条 (特定法人の業務に従事するために退職した者の採用)

1項 任命権者と特定法人(当該地方公共団体が出資している株式会社のうち、その業務の全部又は一部が地域の振興、住民の生活の向上その他公益の増進に寄与するとともに当該地方公共団体の事務又は事業と密接な関連を有するものであり、かつ、当該地方公共団体がその施策の推進を図るため人的援助を行うことが必要であるものとして条例で定めるものをいう。以下同じ。)との間で締結された取決めに定められた内容に従って当該特定法人の業務に従事するよう求める任命権者の要請に応じて職員(条例で定める職員を除く。)が退職し、引き続き当該特定法人の役職員として在職した後、当該取決めで定める当該特定法人において業務に従事すべき期間が満了した場合又はその者が当該特定法人の役職員の地位を失った場合その他の条例で定める場合には、 地方公務員法 第16条 《欠格条項 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、条例で定める場合を除くほか、職員となり、又は競争試験若しくは選考を受けることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者 2 当該地 各号(第2号を除く。)のいずれかに該当する場合(同条の条例で定める場合を除く。)その他条例で定める場合を除き、その者が退職した時就いていた職又はこれに相当する職に係る任命権者は、当該特定法人の役職員としての在職に引き続き、その者を職員として採用するものとする。

2項 前項の取決めにおいては、同項の要請に応じて退職し引き続き当該特定法人に在職する者(以下「 退職派遣者 」という。)の当該特定法人における報酬その他の勤務条件並びに当該特定法人において従事すべき業務及び業務に従事すべき期間、同項の規定による当該 退職派遣者 の採用に関する事項その他当該退職派遣者が当該特定法人の業務に従事するに当たって合意しておくべきものとして条例で定める事項を定めるものとする。

3項 前項の規定により第1項の取決めで定める 退職派遣者 の特定法人において従事すべき業務は、当該特定法人の主たる業務が地域の振興、住民の生活の向上その他公益の増進に寄与し、かつ、地方公共団体の事務又は事業と密接な関連を有すると認められる業務(以下この項において「 公益寄与業務 」という。)である場合を除き、 公益寄与業務 を主たる内容とするものでなければならない。

4項 第2項の規定により第1項の取決めで定める 退職派遣者 の特定法人において業務に従事すべき期間は、同項の要請に応じて退職をする日の翌日から起算して3年を超えない範囲内で定めるものとする。

5項 第1項の規定による採用については、 地方公務員法 第22条 《条件付採用 職員の採用は、全て条件付の…》 ものとし、当該職員がその職において6月の期間を勤務し、その間その職務を良好な成績で遂行したときに、正式のものとなるものとする。 この場合において、人事委員会等は、人事委員会規則人事委員会を置かない地方 の規定は、適用しない。

11条 (退職派遣者に関する地方公務員等共済組合法の特例)

1項 特定法人又は 退職派遣者 は、 地方公務員等共済組合法 第140条第1項 《組合員が任命権者又はその委任を受けた者の…》 要請に応じ、引き続いて沖縄振興開発金融公庫その他特別の法律により設立された法人でその業務が国又は地方公共団体の事務又は事業と密接な関連を有するもののうち政令で定めるもの以下「公庫等」という。に使用され に規定する公庫等又は公庫等職員とみなして、それぞれ同条(第3項を除く。)の規定を適用する。この場合において、同条第1項中「役員及び常時勤務に服することを要しない者」とあるのは「常時勤務に服することを要しない者」と、「退職した場合(政令で定める場合を除く。)」とあるのは「退職した場合」と、同条第2項第1号中「5年」とあるのは「3年」とする。

12条 (退職派遣者の採用時における処遇等)

1項 地方公共団体は、 退職派遣者 第10条第1項 《任命権者と特定法人当該地方公共団体が出資…》 している株式会社のうち、その業務の全部又は一部が地域の振興、住民の生活の向上その他公益の増進に寄与するとともに当該地方公共団体の事務又は事業と密接な関連を有するものであり、かつ、当該地方公共団体がその の規定により職員として採用された場合における任用、給与等に関する処遇及び同項の規定により採用された職員が退職した場合の退職手当の取扱いについては、部内の職員との均衡を失することのないよう、条例で定めるところにより必要な措置を講じ、又は適切な配慮をしなければならない。

2項 第10条第1項 《任命権者と特定法人当該地方公共団体が出資…》 している株式会社のうち、その業務の全部又は一部が地域の振興、住民の生活の向上その他公益の増進に寄与するとともに当該地方公共団体の事務又は事業と密接な関連を有するものであり、かつ、当該地方公共団体がその の規定により採用された職員(同項の規定によりかつて採用されたことのある職員を含む。)に対する 地方公務員法 第29条 《懲戒 職員が次の各号のいずれかに該当す…》 る場合には、当該職員に対し、懲戒処分として戒告、減給、停職又は免職の処分をすることができる。 1 この法律若しくは第57条に規定する特例を定めた法律又はこれらに基づく条例、地方公共団体の規則若しくは地 の規定の適用については、同条第2項中「又は」とあるのは「若しくは」と、「使用される者」とあるのは「使用される者又は 公益的法人等 への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(2000年法律第50号)第10条第2項に規定する 退職派遣者 」と、「在職した後、引き続いて当該退職を前提として」とあるのは「在職した後、引き続いて当該退職を前提として又は同条第1項の規定に基づいて」とする。

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