公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律《附則》

法番号:2000年法律第50号

本則 >  

附 則

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2002年4月1日から施行する。ただし、 第10条 《特定法人の業務に従事するために退職した者…》 の採用 任命権者と特定法人当該地方公共団体が出資している株式会社のうち、その業務の全部又は一部が地域の振興、住民の生活の向上その他公益の増進に寄与するとともに当該地方公共団体の事務又は事業と密接な関 から 第12条 《退職派遣者の採用時における処遇等 地方…》 公共団体は、退職派遣者が第10条第1項の規定により職員として採用された場合における任用、給与等に関する処遇及び同項の規定により採用された職員が退職した場合の退職手当の取扱いについては、部内の職員との均 まで及び次条の規定は、同年3月31日から施行する。

2条 (退職派遣者の採用等に関する規定の適用)

1項 第10条 《特定法人の業務に従事するために退職した者…》 の採用 任命権者と特定法人当該地方公共団体が出資している株式会社のうち、その業務の全部又は一部が地域の振興、住民の生活の向上その他公益の増進に寄与するとともに当該地方公共団体の事務又は事業と密接な関 から 第12条 《退職派遣者の採用時における処遇等 地方…》 公共団体は、退職派遣者が第10条第1項の規定により職員として採用された場合における任用、給与等に関する処遇及び同項の規定により採用された職員が退職した場合の退職手当の取扱いについては、部内の職員との均 までの規定は、2002年3月31日以後に 第10条第1項 《任命権者と特定法人当該地方公共団体が出資…》 している株式会社のうち、その業務の全部又は一部が地域の振興、住民の生活の向上その他公益の増進に寄与するとともに当該地方公共団体の事務又は事業と密接な関連を有するものであり、かつ、当該地方公共団体がその の任命権者の要請に応じて退職した者について適用する。

2条の2 (職員派遣の特例)

1項 当分の間、設立団体( 地方独立行政法人法 第6条第3項 《3 設立団体地方独立行政法人を設立する一…》 又は二以上の地方公共団体をいう。以下同じ。は、地方独立行政法人の資本金の額の2分の一以上に相当する資金その他の財産を出資しなければならない。 に規定する設立団体をいう。)の任命権者が同法第59条第2項に規定する 移行型一般地方独立行政法人 以下この条において「 移行型一般地方独立行政法人 」という。)の成立の日から当該移行型一般地方独立行政法人へ 第2条第1項 《任命権者地方公務員法第6条第1項に規定す…》 る任命権者及びその委任を受けた者をいう。以下同じ。は、次に掲げる団体のうち、その業務の全部又は一部が当該地方公共団体の事務又は事業と密接な関連を有するものであり、かつ、当該地方公共団体がその施策の推進 の規定により職員を派遣した場合において、業務の適正かつ効率的な運営を確保するため引き続き人的援助を行うことが特に必要であると認めるときは、 第3条第2項 《2 前項の期間は、任命権者が特に必要があ…》 ると認めるときは、派遣先団体との合意により、職員派遣をされた職員以下「派遣職員」という。の同意を得て、職員派遣をした日から引き続き5年を超えない範囲内において、これを延長することができる。 の規定にかかわらず、 派遣先団体 である当該移行型一般地方独立行政法人との合意により、 職員派遣 をされた当該職員の同意を得て、3年を超えない範囲内で当該職員派遣の期間を延長することができる。ただし、当該職員派遣の期間は、当該職員派遣をした日から起算して10年を超えることができない。

3条 (2010年度等における子ども手当の支給に関する法律により適用される旧児童手当法の特例)

1項 2010年度等における子ども手当の支給に関する法律 2010年法律第19号)の規定により子ども手当の支給がされる 派遣職員 に関しては、 第8条 《派遣職員に関する子ども・子育て支援法の特…》 例 派遣職員に関する子ども・子育て支援法2012年法律第65号の規定の適用については、派遣先団体を同法第69条第1項第3号に規定する団体とみなす。 の規定を準用する。この場合において、同条の見出し中「 子ども・子育て支援法 」とあるのは「 2010年度等における子ども手当の支給に関する法律 が適用される場合における旧 児童手当法 」と、同条中「 子ども・子育て支援法 2012年法律第65号)」とあるのは「 2010年度等における子ども手当の支給に関する法律 2010年法律第19号第20条第1項 《受給資格者のうち旧児童手当法第6条第1項…》 に規定する受給資格者旧児童手当法第5条第1項の規定により児童手当が支給されない者を含む。に該当する者に支給する子ども手当については、当該子ども手当の額のうち旧児童手当法の規定によりこれらの者に対して支 の規定による 児童手当法 の一部を改正する法律(2012年法律第24号)附則第11条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第1条の規定による改正前の 児童手当法 1971年法律第73号)」と、「第69条第1項第3号」とあるのは「第20条第1項第3号」と読み替えるものとする。

4条 (2011年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法により適用される旧児童手当法の特例)

1項 2011年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法 2011年法律第107号)の規定により子ども手当の支給がされる 派遣職員 に関しては、 第8条 《派遣職員に関する子ども・子育て支援法の特…》 例 派遣職員に関する子ども・子育て支援法2012年法律第65号の規定の適用については、派遣先団体を同法第69条第1項第3号に規定する団体とみなす。 の規定を準用する。この場合において、同条の見出し中「 子ども・子育て支援法 」とあるのは「 2011年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法 が適用される場合における旧 児童手当法 」と、同条中「 子ども・子育て支援法 2012年法律第65号)」とあるのは「 2011年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法 2011年法律第107号第20条第1項 《一般受給資格者のうち旧児童手当法第6条第…》 1項に規定する受給資格者旧児童手当法第5条第1項の規定により児童手当が支給されない者を含む。に該当する者に支給する子ども手当については、当該子ども手当の額のうち旧児童手当法の規定によりこれらの者に対し 、第3項又は第5項の規定による 児童手当法 の一部を改正する法律(2012年法律第24号)附則第12条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第1条の規定による改正前の 児童手当法 1971年法律第73号)」と、「第69条第1項第3号」とあるのは「第20条第1項第3号」と読み替えるものとする。

附 則(2000年3月31日法律第22号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1:3号

4号 第2条 《職員の派遣 任命権者地方公務員法第6条…》 第1項に規定する任命権者及びその委任を受けた者をいう。以下同じ。は、次に掲げる団体のうち、その業務の全部又は一部が当該地方公共団体の事務又は事業と密接な関連を有するものであり、かつ、当該地方公共団体が次号に掲げる規定を除く。及び 第4条 《派遣先団体の業務への従事等 派遣職員は…》 、その職員派遣の期間中、第2条第1項の取決めに定められた内容に従って、派遣先団体の業務に従事するものとする。 2 派遣職員は、その職員派遣の期間中、職員派遣された時就いていた職又は職員派遣の期間中に異 地方公務員等共済組合法 等の一部を改正する法律附則第2条第5号、附則第15条及び附則別表第3の改正規定に限る。並びに附則第10条、 第11条 《退職派遣者に関する地方公務員等共済組合法…》 の特例 特定法人又は退職派遣者は、地方公務員等共済組合法第140条第1項に規定する公庫等又は公庫等職員とみなして、それぞれ同条第3項を除く。の規定を適用する。 この場合において、同条第1項中「役員及 、第13条、第14条及び第19条の規定2003年4月1日

附 則(2001年11月28日法律第126号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行し、改正後の 一般職の職員の給与に関する法律 の規定、次項の規定による改正後の 地方自治法 1947年法律第67号)の規定及び附則第3項の規定による改正後の 市町村立学校職員給与負担法 1948年法律第135号)の規定は、2001年4月1日から適用する。

附 則(2003年7月16日法律第119号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 地方独立行政法人法 2003年法律第118号)の施行の日から施行する。

4条 (公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 施行日において公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第2条第2項に規定する 職員派遣 をされている職員( 地方公務員法 第4条第1項 《この法律の規定は、一般職に属するすべての…》 地方公務員以下「職員」という。に適用する。 に規定する職員をいう。以下この条において同じ。)に対する 地方公務員等共済組合法 の短期給付に関する規定の適用については、当該職員は、健康保険若しくは船員保険の被保険者又は 私立学校教職員共済法 1953年法律第245号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者であった期間、地方公務員共済組合( 地方公務員等共済組合法 第3条第1項 《次の各号に掲げる職員の区分に従い、当該各…》 号に掲げる職員をもつて組織する当該各号の地方公務員共済組合次項に規定する都市職員共済組合を含み、以下「組合」という。を設ける。 1 道府県の職員次号及び第3号に掲げる者を除く。 地方職員共済組合 2 に規定する地方公務員共済組合をいう。以下この条において同じ。)の組合員であったものとみなし、施行日の前日において現に 健康保険法 1922年法律第70号)若しくは 船員保険法 1939年法律第73号)の規定による保険給付又は 私立学校教職員共済法 の規定による短期給付(以下この条において「 保険給付等 」という。)を受けている場合においては、当該 保険給付等 は、 地方公務員等共済組合法 に基づいて当該保険給付等に相当する給付として受けていたものとみなして、地方公務員共済組合は、施行日以後に係る給付を支給する。

附 則(2004年3月31日法律第18号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2005年7月26日法律第87号) 抄

1項 この法律は、会社法の施行の日から施行する。

附 則(2006年3月31日法律第12号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2006年6月2日法律第50号) 抄

1項 この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。

附 則(2007年7月6日法律第110号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2008年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 この法律は、地方公共団体が人的援…》 助を行うことが必要と認められる公益的法人等の業務に専ら従事させるために職員地方公務員法1950年法律第261号第4条第1項に規定する職員をいう。第7条を除き、以下同じ。を派遣する制度等を整備することに第6条 《派遣職員の給与 派遣職員には、その職員…》 派遣の期間中、給与を支給しない。 2 派遣職員が派遣先団体において従事する業務が地方公共団体の委託を受けて行う業務、地方公共団体と共同して行う業務若しくは地方公共団体の事務若しくは事業を補完し若しくは 、第13条、第16条及び第19条並びに附則第23条、第25条、第27条及び第28条の規定公布の日

28条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2010年3月31日法律第19号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2010年4月1日から施行する。ただし、附則第20条の規定は、公布の日から施行する。

20条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2011年3月31日法律第14号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2011年4月1日(この法律の公布の日が同月1日後となる場合には、公布の日)から施行する。

附 則(2011年6月24日法律第74号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

附 則(2011年8月30日法律第107号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2011年10月1日から施行する。ただし、附則第24条の規定は、公布の日から施行する。

24条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2012年3月31日法律第24号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2012年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第38条の規定公布の日

38条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2012年8月22日法律第63号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2015年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号 次条並びに附則第3条、第28条、第159条及び第160条の規定公布の日

160条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2012年8月22日法律第67号) 抄

1項 この法律は、 子ども・子育て支援法 の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第25条及び第73条の規定公布の日

附 則(2017年5月17日法律第29号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2020年4月1日から施行する。

附 則(2017年6月9日法律第54号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2020年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 第1条 《目的 この法律は、地方公共団体が人的援…》 助を行うことが必要と認められる公益的法人等の業務に専ら従事させるために職員地方公務員法1950年法律第261号第4条第1項に規定する職員をいう。第7条を除き、以下同じ。を派遣する制度等を整備することに 地方自治法 第196条 《 監査委員は、普通地方公共団体の長が、議…》 会の同意を得て、人格が高潔で、普通地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者議員である者を除く。以下この款において「識見を有する者」という。及び議員のうちから、これ 及び 第199条の3 《 監査委員は、識見を有する者のうちから選…》 任される監査委員の1人監査委員の定数が2人の場合において、そのうち1人が議員のうちから選任される監査委員であるときは、識見を有する者のうちから選任される監査委員を代表監査委員としなければならない。 代 の改正規定、同法第200条の次に1条を加える改正規定並びに同法第203条の2第1項、第233条、第252条の七、第252条の十三、第252条の27第2項、第252条の33第2項及び第252条の三十六並びに附則第9条の改正規定、 第2条 《職員の派遣 任命権者地方公務員法第6条…》 第1項に規定する任命権者及びその委任を受けた者をいう。以下同じ。は、次に掲げる団体のうち、その業務の全部又は一部が当該地方公共団体の事務又は事業と密接な関連を有するものであり、かつ、当該地方公共団体が 地方公営企業法 第30条 《決算 管理者は、毎事業年度終了後2月以…》 内に当該地方公営企業の決算を調製し、証書類、当該年度の事業報告書及び政令で定めるその他の書類と併せて、当該地方公共団体の長に提出しなければならない。 2 地方公共団体の長は、決算及び前項の書類を監査委 の改正規定、 第3条 《経営の基本原則 地方公営企業は、常に企…》 業の経済性を発揮するとともに、その本来の目的である公共の福祉を増進するように運営されなければならない。 地方独立行政法人法 第19条 《代理人の選任 理事長又は副理事長は、理…》 又は地方独立行政法人の職員のうちから、当該地方独立行政法人の業務の一部に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる。 の次に1条を加える改正規定、同法第24条の改正規定及び同法第123条第1項の改正規定(「含む。࿹」の下に「、第19条の2第2項及び第4項」を加える部分に限る。)を除く。)の規定並びに 第4条 《派遣先団体の業務への従事等 派遣職員は…》 、その職員派遣の期間中、第2条第1項の取決めに定められた内容に従って、派遣先団体の業務に従事するものとする。 2 派遣職員は、その職員派遣の期間中、職員派遣された時就いていた職又は職員派遣の期間中に異 市町村の合併の特例に関する法律 第45条 《合併特例区の決算 合併特例区の長は、毎…》 会計年度、政令で定めるところにより、決算を調製し、出納の閉鎖後3月以内に、証書類その他政令で定める書類と併せて、合併市町村の監査委員の審査に付さなければならない。 2 合併特例区の長は、前項の規定によ の改正規定並びに次条第2項並びに附則第3条、 第4条第2項 《2 派遣職員は、その職員派遣の期間中、職…》 員派遣された時就いていた職又は職員派遣の期間中に異動した職を保有するが、職務に従事しない。 から第4項まで、第7項から第10項まで、第13項及び第16項、 第5条第1項 《任命権者は、派遣職員が派遣先団体の役職員…》 の地位を失った場合その他の条例で定める場合であって、その職員派遣を継続することができないか又は適当でないと認めるときは、速やかに当該職員派遣に係る派遣職員を職務に復帰させなければならない。第8条 《派遣職員に関する子ども・子育て支援法の特…》 例 派遣職員に関する子ども・子育て支援法2012年法律第65号の規定の適用については、派遣先団体を同法第69条第1項第3号に規定する団体とみなす。第9条 《派遣職員の復帰時等における処遇 地方公…》 共団体は、派遣職員が職務に復帰した場合における任用、給与等に関する処遇及び職員派遣後職務に復帰した職員が退職した場合派遣職員がその職員派遣の期間中に退職した場合を含む。の退職手当の取扱いについては、部 並びに 第12条 《退職派遣者の採用時における処遇等 地方…》 公共団体は、退職派遣者が第10条第1項の規定により職員として採用された場合における任用、給与等に関する処遇及び同項の規定により採用された職員が退職した場合の退職手当の取扱いについては、部内の職員との均 の規定2018年4月1日

附 則(令和元年6月14日法律第37号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第3条 《職員派遣の期間 職員派遣の期間は、3年…》 を超えることができない。 2 前項の期間は、任命権者が特に必要があると認めるときは、派遣先団体との合意により、職員派遣をされた職員以下「派遣職員」という。の同意を得て、職員派遣をした日から引き続き5年第4条 《派遣先団体の業務への従事等 派遣職員は…》 、その職員派遣の期間中、第2条第1項の取決めに定められた内容に従って、派遣先団体の業務に従事するものとする。 2 派遣職員は、その職員派遣の期間中、職員派遣された時就いていた職又は職員派遣の期間中に異第5条 《派遣職員の職務への復帰 任命権者は、派…》 遣職員が派遣先団体の役職員の地位を失った場合その他の条例で定める場合であって、その職員派遣を継続することができないか又は適当でないと認めるときは、速やかに当該職員派遣に係る派遣職員を職務に復帰させなけ 国家戦略特別区域法 第19条の2第1項 《国家戦略特別区域会議が、第8条第2項第2…》 号に規定する特定事業として、国家戦略特別区域創業者人材確保支援事業国家戦略特別区域において、創業者産業競争力強化法2013年法律第98号第2条第31項第2号、第4号及び第6号に掲げる者をいう。以下この の改正規定を除く。)、第2章第2節及び第4節、 第41条 《経過措置 この法律の規定に基づき命令又…》 は条例を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ命令又は条例で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置罰則に関する経過措置を含む。を定めることができる。 地方自治法 第252条の28 《外部監査契約を締結できる者 普通地方公…》 共団体が外部監査契約を締結できる者は、普通地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者であつて、次の各号のいずれかに該当するものとする。 1 弁護士弁護士となる資格を の改正規定を除く。)、第42条から第48条まで、第50条、第54条、第57条、第60条、第62条、第66条から第69条まで、 第75条 《 選挙権を有する者道の方面公安委員会につ…》 いては、当該方面公安委員会の管理する方面本部の管轄区域内において選挙権を有する者は、政令で定めるところにより、その総数の50分の一以上の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体の監査委員に対 児童福祉法 第34条の20 《 本人又はその同居人が次の各号のいずれか…》 に該当する者は、養育里親及び養子縁組里親となることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者 2 この法律、児童買春、児童ポルノに係る行為等の の改正規定を除く。)、第76条、第77条、第79条、第80条、第82条、第84条、第87条、第88条、第90条( 職業能力開発促進法 第30条の19第2項第1号 《2 次の各号のいずれかに該当する者は、前…》 項の登録を受けることができない。 1 心身の故障によりキャリアコンサルタントの業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 2 この法律又はこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑 の改正規定を除く。)、 第95条 《交付金 国は、前条に定めるもののほか、…》 同条に規定する職業能力開発校及び障害者職業能力開発校の運営に要する経費の財源に充てるため、都道府県に対し、交付金を交付する。 2 厚生労働大臣は、前項の規定による交付金の交付については、各都道府県の雇第96条 《雇用保険法との関係 国による公共職業能…》 力開発施設障害者職業能力開発校を除く。及び職業能力開発総合大学校の設置及び運営、第15条の7第1項ただし書に規定する職業訓練の実施、技能検定の実施に要する経費の負担並びに第15条の2第1項及び第2項障第98条 《報告 厚生労働大臣又は都道府県知事は、…》 この法律の目的を達成するために必要な限度において、認定職業訓練第27条の2第2項において準用する第24条第1項の認定に係る指導員訓練を含む。以下同じ。を実施する事業主等に対して、その行う認定職業訓練に から 第100条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、6月…》 以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 1 第26条の6第4項の規定による届出をしないで、訓練担当者の募集に従事した者 2 第26条の6第5項において準用する職業安定法第37条第2項の規 まで、 第104条 《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》 、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第99条の二、第100条第1号から第3号まで、第102条第1号から第4号まで又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対第108条 《 第17条、第27条第4項、第32条第2…》 項、第53条第2項又は第80条第2項の規定に違反したもの法人その他の団体であるときは、その代表者は、110,000円以下の過料に処する。 、第109条、第112条、第113条、第115条、第116条、第119条、第121条、第123条、第133条、第135条、第138条、第139条、第161条から第163条まで、第166条、第169条、第170条、第172条( フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律 第29条第1項第1号 《都道府県知事は、第27条第1項の登録を受…》 けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、同条第2項の規定による登録の申請に係る同項第4号に掲げる事項が第1種特定製品へのフロン類の充塡を適正に実施し、及び第1種特定製品に冷媒として充塡されて の改正規定に限る。並びに第173条並びに附則第16条、第17条、第20条、第21条及び第23条から第29条までの規定公布の日から起算して6月を経過した日

附 則(2020年3月31日法律第11号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

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