関税・外国為替等審議会令《本則》

法番号:2000年政令第276号

略称:

附則 >  

制定文 内閣は、 財務省設置法 1999年法律第95号第8条第2項 《2 前項に定めるもののほか、関税・外国為…》 替等審議会の組織、所掌事務及び委員その他の職員その他関税・外国為替等審議会に関し必要な事項については、政令で定める。 の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (所掌事務)

1項 関税・外国為替等 審議会 以下「 審議会 」という。)は、 財務省設置法 第8条第1項 《関税・外国為替等審議会は、次に掲げる事務…》 をつかさどる。 1 財務大臣の諮問に応じて関税率の改正その他の関税に関する重要事項を調査審議すること。 2 財務大臣若しくは経済産業大臣又は財務大臣及び事業所管大臣の諮問に応じて外国為替又は対内直接投 に規定するもののほか、 相殺関税に関する政令 1994年政令第415号第16条 《関税・外国為替等審議会への諮問 財務大…》 臣は、調査の結果に基づき法第7条第1項の規定により相殺関税を課すること、同項の規定により課される相殺関税を変更同項の規定により指定された期間の変更を含む。すること若しくは廃止すること又は同条第10項の 不当廉売関税に関する政令 1994年政令第416号第20条 《関税・外国為替等審議会への諮問 財務大…》 臣は、調査の結果に基づき法第8条第1項の規定により不当廉売関税を課すること、同項の規定により課される不当廉売関税を変更同項の規定により指定された期間の変更を含む。すること若しくは廃止すること又は暫定措 緊急関税等に関する政令 1994年政令第417号第12条 《関税・外国為替等審議会への諮問等 財務…》 大臣は、法第9条第1項、第3項、第4項若しくは第8項の規定による措置をとること、同条第1項の規定による措置を同条第10項の規定により延長すること又は同条第1項、第3項若しくは第4項の規定による措置を撤 報復関税等に関する政令 1994年政令第418号第2条 《関税・外国為替等審議会への諮問等 財務…》 大臣は、報復関税等に係る措置をとることが必要であると認められるときは、速やかに、関税・外国為替等審議会に諮問するものとする。 ただし、報復関税等に係る措置を直ちにとる必要があると認められる場合は、この 経済連携協定に基づく関税の緊急措置に関する政令 2002年政令第116号第6条 《関税・外国為替等審議会への諮問等 財務…》 大臣は、法第7条の7第1項、第3項、第4項若しくは第7項の規定による措置をとること、同条第1項の規定による措置を同条第2項の規定により延長すること又は同条第1項、第3項若しくは第4項の規定による措置を 及び 経済連携協定に基づく報復関税に関する政令 2017年政令第10号第2条 《関税・外国為替等審議会への諮問等 財務…》 大臣は、経済連携協定に基づく報復関税に係る措置をとることが必要であると認められるときは、速やかに、関税・外国為替等審議会に諮問するものとする。 ただし、経済連携協定に基づく報復関税に係る措置を直ちにと の規定によりその権限に属させられた事項( 第6条第2項第2号 《2 関税分科会は、審議会の所掌事務のうち…》 、次に掲げる事務をつかさどる。 1 関税率の改正その他の関税に関する重要事項を調査審議すること。 2 相殺関税等に関する事項を処理すること。 において「 相殺関税等に関する事項 」という。)を処理する。

2条 (組織)

1項 審議会 は、委員30人以内で組織する。

2項 審議会 に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。

3項 審議会 に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。

3条 (委員等の任命)

1項 委員及び臨時委員は、学識経験のある者のうちから、財務大臣が任命する。

2項 専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、財務大臣が任命する。

4条 (委員の任期等)

1項 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2項 委員は、再任されることができる。

3項 臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

4項 専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

5項 委員、臨時委員及び専門委員は、非常勤とする。

5条 (会長)

1項 審議会 に、会長を置き、委員の互選により選任する。

2項 会長は、会務を総理し、 審議会 を代表する。

3項 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

6条 (分科会)

1項 審議会 に、次に掲げる分科会を置く。

2項 関税分科会は、 審議会 の所掌事務のうち、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 関税率の改正その他の関税に関する重要事項を調査審議すること。

2号 相殺関税等に関する事項 を処理すること。

3項 外国為替等分科会は、 審議会 の所掌事務のうち、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 外国為替又は対内直接投資等、特定取得若しくは技術導入契約に関する重要事項を調査審議すること。

2号 外国為替及び外国貿易法 1949年法律第228号)の規定により 審議会 の権限に属させられた事項を処理すること。

4項 分科会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、財務大臣が指名する。

5項 分科会に、分科会長を置き、当該分科会に属する委員の互選により選任する。

6項 分科会長は、当該分科会の事務を掌理する。

7項 分科会長に事故があるときは、当該分科会に属する委員及び臨時委員のうちから分科会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。

8項 審議会 は、その定めるところにより、分科会の議決をもって審議会の議決とすることができる。

7条 (部会)

1項 分科会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。

2項 部会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、当該分科会長が指名する。

3項 部会に、部会長を置き、当該部会に属する委員のうちから当該分科会長が指名する。

4項 部会長は、当該部会の事務を掌理する。

5項 部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員及び臨時委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。

6項 分科会は、その定めるところにより、部会の議決をもって当該分科会の議決とすることができる。

8条 (幹事)

1項 審議会 に、幹事を置く。

2項 幹事は、関係行政機関( 第6条第3項 《3 外国為替等分科会は、審議会の所掌事務…》 のうち、次に掲げる事務をつかさどる。 1 外国為替又は対内直接投資等、特定取得若しくは技術導入契約に関する重要事項を調査審議すること。 2 外国為替及び外国貿易法1949年法律第228号の規定により審 に規定する事務については、日本銀行を含む。)の職員のうちから、財務大臣が任命する。

3項 幹事は、 審議会 の所掌事務のうち、 第6条第2項 《2 関税分科会は、審議会の所掌事務のうち…》 、次に掲げる事務をつかさどる。 1 関税率の改正その他の関税に関する重要事項を調査審議すること。 2 相殺関税等に関する事項を処理すること。 又は第3項に規定する事務(同項に規定する事務にあっては、対内直接投資等、特定取得又は技術導入契約に係るものに限る。)について、委員、臨時委員及び専門委員を補佐する。

4項 幹事は、非常勤とする。

9条 (議事)

1項 審議会 は、委員及び議事に関係のある臨時委員の3分の一以上が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

2項 審議会 の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

3項 前2項の規定は、分科会及び部会の議事について準用する。

10条 (資料の提出等の要求)

1項 審議会 は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。

11条 (庶務)

1項 審議会 の庶務は、財務省関税局関税課及び財務省国際局調査課において処理する。この場合において、当該処理する事項が外国為替に関する経済産業大臣の諮問に係るものであるときは、経済産業省貿易経済安全保障局総務課の協力を得て処理するものとする。

12条 (雑則)

1項 この政令に定めるもののほか、議事の手続その他 審議会 の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

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