特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律《附則》

法番号:2001年法律第111号

略称: MRA法

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、協定の効力発生の日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2条 (準備行為)

1項 第14条第1項 《主務大臣は、その指定する者以下「指定調査…》 機関」という。に第5条第2項第6条第2項及び第7条第3項において準用する場合を含む。の規定による調査以下単に「調査」という。の全部又は一部を行わせることができる。 の規定による 指定 及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この法律の施行前においても、 第15条 《指定 前条第1項の規定による指定以下こ…》 の章及び第36条第3項において「指定」という。は、主務省令で定めるところにより、調査を行おうとする者の申請により行う。 から 第17条 《指定の基準 主務大臣は、指定の申請が次…》 の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。 1 調査の業務を適確かつ円滑に実施するに足りる経理的基礎及び技術的能力を有すること。 2 法人にあっては、その役員又は まで、 第18条第1項 《主務大臣は、指定をしたときは、指定調査機…》 関の名称及び住所、調査の業務を行う事務所の所在地並びに指定調査機関が行う調査の業務に係る国外適合性評価事業の区分を公示しなければならない。 並びに 第23条第1項 《指定調査機関は、調査の業務に関する規程以…》 下「調査業務規程」という。を定め、主務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 及び第2項の規定の例により行うことができる。

附 則(2002年4月26日法律第31号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、新たな時代における経済上の連携に関する日本国とシンガポール共和国との間の協定の効力発生の日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2条 (準備行為)

1項 この法律による改正後の 特定機器 に係る適合性評価の欧州共同体及びシンガポール共和国との相互承認の実施に関する法律(以下「 新法 」という。)第2条第8項第6号又は第7号に係る 国外適合性評価事業 に関し 新法 第5条第2項の規定による調査を行う者についての新法第14条第1項の規定による 指定 及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この法律の施行前においても、新法第15条から 第17条 《指定の基準 主務大臣は、指定の申請が次…》 の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。 1 調査の業務を適確かつ円滑に実施するに足りる経理的基礎及び技術的能力を有すること。 2 法人にあっては、その役員又は まで、 第18条第1項 《主務大臣は、指定をしたときは、指定調査機…》 関の名称及び住所、調査の業務を行う事務所の所在地並びに指定調査機関が行う調査の業務に係る国外適合性評価事業の区分を公示しなければならない。第23条第1項 《指定調査機関は、調査の業務に関する規程以…》 下「調査業務規程」という。を定め、主務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 及び第2項並びに 第40条第4項 《4 指定調査機関が行う調査を受けようとす…》 る者は、政令で定めるところにより指定調査機関が主務大臣の認可を受けて定める額の手数料を当該指定調査機関に納めなければならない。 の規定の例により行うことができる。

附 則(2003年6月6日法律第68号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

12条 (特定機器に係る適合性評価の欧州共同体及びシンガポール共和国との相互承認の実施に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律の施行の前にされた前条の規定による改正前の 特定機器 に係る適合性評価の欧州共同体及びシンガポール共和国との相互承認の実施に関する法律(以下「 旧相互承認実施法 」という。)第33条第1項第1号に規定する特定無線設備については、改正後の特定機器に係る適合性評価の欧州共同体及びシンガポール共和国との相互承認の実施に関する法律(以下「 新相互承認実施法 」という。)第33条第1項第1号に規定する特定無線設備とみなす。

2項 この法律の施行の前にされた 旧相互承認実施法 第33条第1項第2号に規定する特定無線設備については、 新相互承認実施法 第33条第1項第2号に規定する特定無線設備とみなす。

附 則(2003年7月24日法律第125号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

43条 (特定機器に係る適合性評価の欧州共同体及びシンガポール共和国との相互承認の実施に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による改正前の 特定機器 に係る適合性評価の欧州共同体及びシンガポール共和国との相互承認の実施に関する法律(以下「 旧相互承認実施法 」という。)第31条第1項第1号に規定する端末機器については、前条の規定による改正後の特定機器に係る適合性評価の欧州共同体及びシンガポール共和国との相互承認の実施に関する法律(以下「 新相互承認実施法 」という。)第31条第1項第1号に規定する端末機器とみなす。

2項 旧相互承認実施法 第31条第1項第2号に規定する端末機器については、 新相互承認実施法 第31条第1項第2号に規定する端末機器とみなす。

3項 この法律の施行の日から施行日の前日までの間における 新相互承認実施法 第31条及び 第32条 《 前条の規定の適用がある場合における電気…》 通信事業法第53条第3項、第55条第2項、第60条第2項、第62条第4項、第68条の二、第68条の8第3項、第166条第7項及び第8項、第167条第3項、第168条並びに第171条の規定同法第53条第 の規定の適用については、 第31条第1項 《登録外国適合性評価機関電気通信事業法第5…》 2条第1項の総務省令で定める技術基準に適合している旨の認定を行う者として同法第86条第1項の総務省令で定める事業の区分と同1の区分ごとに登録を受けている者に限る。以下この条において同じ。が端末機器同法 中「第69条第1項」とあるのは「 第51条第1項 《第39条の規定による命令に違反した場合に…》 は、その違反行為をした機構の役員は、210,000円以下の過料に処する。 」と、「第53条第2項」とあるのは「第50条第2項」と、「 第52条第1項 《第7条第4項又は第8条第1項の規定による…》 届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、110,000円以下の過料に処する。 」とあるのは「 第49条第1項 《次の各号のいずれかに該当するときは、その…》 違反行為をした指定調査機関の役員又は職員は、310,000円以下の罰金に処する。 1 第24条の規定による帳簿の記載をせず、虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。 2 第26条第1項の規定に違 」と、「第86条第1項」とあるのは「第68条第1項」と、「第62条第1項」とあるのは「第50条の10第1項」と、 第32条 《 前条の規定の適用がある場合における電気…》 通信事業法第53条第3項、第55条第2項、第60条第2項、第62条第4項、第68条の二、第68条の8第3項、第166条第7項及び第8項、第167条第3項、第168条並びに第171条の規定同法第53条第 中「 第52条第1項 《第7条第4項又は第8条第1項の規定による…》 届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、110,000円以下の過料に処する。 」とあるのは「 第49条第1項 《次の各号のいずれかに該当するときは、その…》 違反行為をした指定調査機関の役員又は職員は、310,000円以下の罰金に処する。 1 第24条の規定による帳簿の記載をせず、虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。 2 第26条第1項の規定に違 」とする。

附 則(2004年5月19日法律第47号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 第2条 《定義 この法律において「相互承認協定」…》 とは、我が国が締結する条約その他の国際約束のうち、我が国と我が国以外の締約国が、適合性評価手続特定の機器が各締約国の関係法令等特定の機器に関する法令及びその運用に関し各締約国の当局が発する告示その他の 電波法 第99条の11第1項第1号 《総務大臣は、次に掲げる事項については、電…》 波監理審議会に諮問しなければならない。 1 第4条第1号から第3号まで免許等を要しない無線局、第4条の2第1項、第2項用途、周波数その他の条件を勘案した無線局の定めに係るものに限る。及び第3項適合表示 の改正規定を除く。並びに附則第6条及び 第8条 《事業の休廃止 認定適合性評価機関は、そ…》 の認定に係る事業の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。 2 主務大臣は、前項の規定による届出があったと から 第12条 《証明書の交付 認定適合性評価機関であっ…》 て登録を受けているもの登録の効力が停止され、又は次条第1項の規定により認定の効力が停止されているものを除く。は、その認定に係る国外適合性評価事業を行ったときは、主務省令で定める事項を記載し、主務省令で までの規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日

附 則(2007年6月20日法律第92号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この法律の施行の際現に存する端末機器( 電気通信事業法 1984年法律第86号第53条第1項 《第86条第1項の規定により登録を受けた者…》 以下「登録認定機関」という。は、その登録に係る技術基準適合認定前条第1項の総務省令で定める技術基準に適合していることの認定をいう。以下同じ。を受けようとする者から求めがあつた場合には、総務省令で定める に規定する端末機器をいう。以下この条において同じ。)であって、この法律による改正前の 特定機器 に係る適合性評価の欧州共同体及びシンガポール共和国との相互承認の実施に関する法律(以下「 旧法 」という。)第31条第1項第1号に掲げるもの( 旧法 第32条第1項の規定により表示が付されていないものとみなされたものを除く。)は、 電気通信事業法 第53条第2項 《2 登録認定機関は、その登録に係る技術基…》 準適合認定をしたときは、総務省令で定めるところにより、その端末機器に技術基準適合認定をした旨の表示を付さなければならない。 の規定により表示が付されている端末機器とみなす。この場合において、同法第54条(同法第62条第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定は、適用しない。

2項 この法律の施行の際現に存する端末機器であって、 旧法 第31条第1項第1号に規定する認定がされ、かつ、同号の表示が付されていないものに係る当該認定は、この法律による改正後の 特定機器 に係る適合性評価手続の結果の 外国 との相互承認の実施に関する法律(以下「 新法 」という。)第31条第1項の 登録 外国 適合性評価機関 がした技術基準適合認定とみなす。

3項 この法律の施行前に 旧法 第31条第1項第1号に規定する認定を受けた者は、 新法 第31条第1項の 登録 外国 適合性評価機関 による技術基準適合認定を受けた者とみなす。

4項 この法律の施行の際現に存する端末機器であって、 旧法 第31条第1項第2号に掲げる端末機器(旧法第32条第1項の規定により表示が付されていないものとみなされたものを除く。)は、 電気通信事業法 第58条 《認証設計に基づく端末機器の表示 認証取…》 扱業者は、認証設計に基づく端末機器について、前条第2項の規定による義務を履行したときは、当該端末機器に総務省令で定める表示を付することができる。 の規定により表示が付されている端末機器とみなす。この場合において、同法第62条第2項の規定により読み替えて適用される同法第61条において準用する同法第54条の規定は、適用しない。

5項 この法律の施行前にされた 旧法 第31条第1項第2号に規定する認証は、 新法 第31条第2項の 登録 外国 適合性評価機関 がした設計認証とみなす。

6項 この法律の施行前に 旧法 第31条第1項第2号に規定する認証を受けた者は、 新法 第31条第2項の 登録 外国 適合性評価機関 による設計認証を受けた者とみなす。

3条

1項 この法律の施行の際現に存する特定無線設備( 電波法 1950年法律第131号第38条の2第1項 《利害関係人は、総務省令で定めるところによ…》 り、第28条から第32条まで又は前条の規定により総務省令で定めるべき無線設備の技術基準について、原案を示して、これを策定し、又は変更すべきことを総務大臣に申し出ることができる。 に規定する特定無線設備をいう。以下この条において同じ。)であって、 旧法 第33条第1項第1号に掲げるもの(旧法第34条第1項の規定により表示が付されていないものとみなされたものを除く。)は、 電波法 第38条の7第1項 《登録証明機関は、その登録に係る技術基準適…》 合証明をしたときは、総務省令で定めるところにより、その特定無線設備に技術基準適合証明をした旨の表示を付さなければならない。 の規定により表示が付されている特定無線設備とみなす。この場合において、同法第38条の22第1項(同法第38条の30第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定は、適用しない。

2項 この法律の施行の際現に存する特定無線設備であって、 旧法 第33条第1項第1号に規定する証明がされ、かつ、同号の表示が付されていないものに係る当該証明は、 新法 第33条第1項の 登録 外国 適合性評価機関 がした技術基準適合証明とみなす。

3項 この法律の施行前に 旧法 第33条第1項第1号に規定する証明を受けた者は、 新法 第33条第1項の 登録 外国 適合性評価機関 による技術基準適合証明を受けた者とみなす。

4項 この法律の施行の際現に存する特定無線設備であって、 旧法 第33条第1項第2号に掲げる特定無線設備(旧法第34条第1項の規定により表示が付されていないものとみなされたものを除く。)は、 電波法 第38条の26 《認証工事設計に基づく特定無線設備の表示 …》 認証取扱業者は、認証工事設計に基づく特定無線設備について、前条第2項の規定による義務を履行したときは、当該特定無線設備に総務省令で定める表示を付することができる。 の規定により表示が付されている特定無線設備とみなす。この場合において、同法第38条の30第2項の規定により読み替えて適用される同法第38条の29において準用する同法第38条の22第1項の規定は、適用しない。

5項 この法律の施行前にされた 旧法 第33条第1項第2号に規定する認証は、 新法 第33条第2項の 登録 外国 適合性評価機関 がした工事設計認証とみなす。

6項 この法律の施行前に 旧法 第33条第1項第2号に規定する認証を受けた者は、 新法 第33条第2項の 登録 外国 適合性評価機関 による工事設計認証を受けた者とみなす。

4条 (旧法による処分及び手続)

1項 前2条に規定するものを除くほか、この法律の施行前に 旧法 の規定によってした処分、手続その他の行為は、 新法 中にこれに相当する規定があるときは、新法の規定によってしたものとみなす。

5条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

6条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2008年5月30日法律第50号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第38条の11第1項の改正規定及び第103条の2の改正規定(同条第2項、第4項から第6項まで、第12項及び第13項の改正規定を除く。並びに附則第9条の規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日

附 則(2010年12月3日法律第65号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第1条 《目的 この法律は、相互承認協定の適確な…》 実施を確保するため、国外適合性評価事業の実施に必要な事項を定めるほか、電気通信事業法1984年法律第86号、電波法1950年法律第131号及び電気用品安全法1961年法律第234号の特例を定める等の措 放送法 第52条の13第1項第5号チの改正規定、同法第52条の24第2項第4号の改正規定及び同法第52条の30第2項第5号の改正規定並びに 第3条 《認定 国外適合性評価事業を行おうとする…》 者は、国外適合性評価事業の区分相互承認協定ごとに、かつ、相互承認協定に規定する外国の関係法令等の別に応じて政令で定める国外適合性評価事業の区分をいう。以下同じ。に従い、主務大臣の認定を受けることができ の規定(前号に掲げる改正規定を除く。並びに附則第11条、 第12条 《証明書の交付 認定適合性評価機関であっ…》 て登録を受けているもの登録の効力が停止され、又は次条第1項の規定により認定の効力が停止されているものを除く。は、その認定に係る国外適合性評価事業を行ったときは、主務省令で定める事項を記載し、主務省令で第27条 《指定の取消し等 主務大臣は、指定調査機…》 関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて調査の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 この章の規定に違反したとき。 2 第16条第1号又は第3号に該第35条 《 電気用品安全法第4条第1項の届出事業者…》 がその製造又は輸入に係る特定電気用品同法第2条第2項に規定する特定電気用品をいい、同法第8条第1項ただし書の規定の適用を受けて製造され、又は輸入されるものを除く。以下この条において同じ。を販売する時ま 及び 第37条 《立入検査等 主務大臣は、この法律の施行…》 に必要な限度において、認定適合性評価機関に対し、その認定に係る事業に関し報告をさせ、又はその職員に、認定適合性評価機関の営業所、事業所その他の事業場に立ち入り、その認定に係る事業の状況若しくは設備、帳 の規定公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日

附 則(2011年6月1日法律第60号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日(附則第4条において「 施行日 」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第1条 《目的 この法律は、相互承認協定の適確な…》 実施を確保するため、国外適合性評価事業の実施に必要な事項を定めるほか、電気通信事業法1984年法律第86号、電波法1950年法律第131号及び電気用品安全法1961年法律第234号の特例を定める等の措 の規定(前号に掲げる改正規定を除く。並びに附則第3条及び 第6条 《認定の更新 第3条第1項の認定は、1年…》 を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。 2 第3条第3項及び前2条の規定は、前項の認定の更新に準用する。 の規定公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日

附 則(2014年4月23日法律第26号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第38条の7の改正規定(同条第3項中「又は 第38条 《 主務大臣は、相互承認協定の規定により合…》 同委員会相互承認協定に規定する合同委員会をいう。以下この条において同じ。が合同検証相互承認協定に規定する合同検証をいう。を行うことを決定した場合には、前条第1項の規定による立入検査又は質問に際し、同項 の三十五」を「若しくは 第38条 《 主務大臣は、相互承認協定の規定により合…》 同委員会相互承認協定に規定する合同委員会をいう。以下この条において同じ。が合同検証相互承認協定に規定する合同検証をいう。を行うことを決定した場合には、前条第1項の規定による立入検査又は質問に際し、同項 の三十五又は第38条の44第3項」に改める部分を除く。)、第103条第2項中「前項」を「第1項」に改め、同項を同条第3項とし、同条第1項の次に1項を加える改正規定、第103条の2第12項の改正規定(「第10項」を「第12項」に改める部分を除く。並びに第112条第1号及び別表第4の改正規定並びに附則第4条の規定、附則第7条の規定( 特定機器 に係る適合性評価手続の結果の 外国 との相互承認の実施に関する法律(2001年法律第111号)第34条の改正規定中「、第38条の7第2項及び第3項」を「、第38条の7第3項及び第4項」に改める部分及び「第38条の7第2項及び第3項中」を「第38条の7第3項及び第4項並びに第38条の44第3項中」に改める部分に限る。及び附則第8条の規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日

3号 目次の改正規定、 第4条第2号 《欠格条項 第4条 次の各号のいずれかに該…》 当する者は、前条第1項の認定を受けることができない。 1 この法律又はこの法律に基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない の改正規定、第38条の7第3項の改正規定(又は 第38条 《 主務大臣は、相互承認協定の規定により合…》 同委員会相互承認協定に規定する合同委員会をいう。以下この条において同じ。が合同検証相互承認協定に規定する合同検証をいう。を行うことを決定した場合には、前条第1項の規定による立入検査又は質問に際し、同項 の三十五」を「若しくは 第38条 《 主務大臣は、相互承認協定の規定により合…》 同委員会相互承認協定に規定する合同委員会をいう。以下この条において同じ。が合同検証相互承認協定に規定する合同検証をいう。を行うことを決定した場合には、前条第1項の規定による立入検査又は質問に際し、同項 の三十五又は第38条の44第3項」に改める部分に限る。)、第38条の22第1項、第38条の23第1項並びに 第38条 《 主務大臣は、相互承認協定の規定により合…》 同委員会相互承認協定に規定する合同委員会をいう。以下この条において同じ。が合同検証相互承認協定に規定する合同検証をいう。を行うことを決定した場合には、前条第1項の規定による立入検査又は質問に際し、同項 の二十九、第38条の31第6項及び第38条の38の改正規定、第3章の2第2節の次に1節を加える改正規定、第103条第1項の改正規定、第112条の改正規定(同条第1号に係る部分を除く。)、第113条の改正規定並びに第116条の改正規定(同条第23号中「、第6項、第10項、第11項又は第18項」を「から第8項まで、第12項、第13項又は第21項」に改める部分を除く。並びに附則第6条の規定及び附則第7条の規定( 特定機器 に係る適合性評価手続の結果の 外国 との相互承認の実施に関する法律第34条の改正規定中「第38条の30第4項」の下に「、第38条の44第3項」を加える部分に限る。)公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日

8条 (特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 附則第1条第2号に定める日から同条第3号に定める日の前日までの間は、前条による改正後の 特定機器 に係る適合性評価手続の結果の 外国 との相互承認の実施に関する法律第34条の規定の適用については、同条中「第38条の7第3項及び第4項並びに第38条の44第3項」とあるのは、「第38条の7第3項及び第4項」とする。

附 則(2014年6月11日法律第63号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第53条第3項の改正規定、第68条の次に11条を加える改正規定(第68条の2に係る部分に限る。及び第69条第1項の改正規定並びに附則第4条第1項、 第7条 《変更の認定等 認定適合性評価機関は、第…》 3条第3項第3号から第5号までに掲げる事項を変更しようとするときは、主務大臣の認定を受けなければならない。 ただし、主務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。 2 前項の変更の認定を受けよ 及び 第8条 《事業の休廃止 認定適合性評価機関は、そ…》 の認定に係る事業の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。 2 主務大臣は、前項の規定による届出があったと の規定公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日

8条 (特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 附則第1条第2号に定める日から 施行日 の前日までの間における前条の規定による改正後の 特定機器 に係る適合性評価手続の結果の 外国 との相互承認の実施に関する法律第32条の規定の適用については、同条中「第68条の二、第68条の8第3項」とあり、及び「第68条の二及び第68条の8第3項」とあるのは、「第68条の二」とする。

附 則(2014年6月13日法律第69号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 行政不服審査法 2014年法律第68号)の施行の日から施行する。

5条 (経過措置の原則)

1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

6条 (訴訟に関する経過措置)

1項 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。

2項 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。

3項 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

9条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

10条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2015年5月22日法律第26号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(令和元年5月17日法律第6号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第2条 《定義 この法律において「相互承認協定」…》 とは、我が国が締結する条約その他の国際約束のうち、我が国と我が国以外の締約国が、適合性評価手続特定の機器が各締約国の関係法令等特定の機器に関する法令及びその運用に関し各締約国の当局が発する告示その他の の規定及び附則第9条から 第11条 《登録等の公示 主務大臣は、相互承認協定…》 の規定により次に掲げる処分が行われたときは、その旨を公示するものとする。 1 認定適合性評価機関の登録又はその取消し 2 認定適合性評価機関の登録の効力の停止又はその停止の解除 までの規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日

附 則(2022年5月9日法律第39号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条から附則第4条までの規定は、2023年4月1日から施行する。

附 則(2022年6月10日法律第63号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

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