制定文
内閣は、 近畿圏整備法 (1963年法律第129号)
第2条第3項
《3 この法律で「既成都市区域」とは、大阪…》
市、神戸市及び京都市の区域並びにこれらと連接する都市の区域のうち、産業及び人口の過度の集中を防止し、かつ、都市の機能の維持及び増進を図る必要がある市街地の区域で、政令で定めるものをいう。
並びに
第8条第2項
《2 近畿圏整備計画は、国土形成計画法19…》
50年法律第205号第2条第1項に規定する国土形成計画との調和が保たれたものでなければならない。
及び第3項の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (既成都市区域)
1項 近畿圏整備法 (以下「 法 」という。)
第2条第3項
《3 この法律で「既成都市区域」とは、大阪…》
市、神戸市及び京都市の区域並びにこれらと連接する都市の区域のうち、産業及び人口の過度の集中を防止し、かつ、都市の機能の維持及び増進を図る必要がある市街地の区域で、政令で定めるものをいう。
の政令で定める市街地の区域は、大阪市の区域及び別表に掲げる区域とする。
2条 (広域性を有し、かつ、根幹となるべき施設)
1項 法
第8条第1項第3号
《近畿圏整備計画は、次に掲げる事項について…》
定めるものとする。 1 近畿圏内の人口規模、土地利用の基本的方向その他近畿圏の整備に関して基本となるべき事項 2 近郊整備区域、都市開発区域及び保全区域の指定に関する事項 3 産業基盤施設、国土保全施
の政令で定める施設は、次に掲げるものとする。
1号 次に掲げる施設のうち、交通通信網の幹線又は交通通信の拠点として広域的に整備する必要があるもの
イ 道路法 (1952年法律第180号)の規定による道路
ロ 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が設置する鉄道施設又は 鉄道事業法 (1986年法律第92号)若しくは 軌道法 (1921年法律第76号)の規定による鉄道事業の用に供する施設若しくは軌道
ハ 港湾法 (1950年法律第218号)の規定による港湾
ニ 漁港及び漁場の整備等に関する法律 (1950年法律第137号)の規定による漁港
ホ 空港法 (1956年法律第80号)
第4条第1項
《次に掲げる空港は、国土交通大臣が設置し、…》
及び管理する。 1 成田国際空港 2 東京国際空港 3 中部国際空港 4 関西国際空港 5 大阪国際空港 6 前各号に掲げるもののほか、国際航空輸送網又は国内航空輸送網の拠点となる空港として政令で定め
各号に掲げる空港及び同法第5条第1項に規定する地方管理空港
ヘ 自動車ターミナル 法 (1959年法律第136号)の規定による一般自動車ターミナル
ト 日本郵便株式会社又は 電気通信事業法 (1984年法律第86号)
第2条第5号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 電気通信 有線、無線その他の電磁的方式により、符号、音響又は影像を送り、伝え、又は受けることをいう。 2 電気通信設備 電気通信を行うための機
に規定する電気通信事業者が設置する通信施設
2号 次に掲げる施設のうち、国土の保全上重要なもの又は水資源の総合的な開発及び利用のため広域的に整備する必要があるもの
イ 河川法 (1964年法律第167号)の規定による河川
ロ 海岸法 (1956年法律第101号)の規定による海岸保全施設
ハ 砂防法 (1897年法律第29号)の規定による砂防設備
ニ 地すべり等防止法 (1958年法律第30号)の規定による地すべり防止施設
ホ 森林法 (1951年法律第249号)の規定による保安施設
ヘ 土地改良法 (1949年法律第195号)の規定による土地改良事業により新設又は変更されるかんがい排水施設
ト 水道法(1957年法律第177号)の規定による水道
チ 工業用水道事業法 (1958年法律第84号)の規定による工業用水道
3号 次に掲げる施設のうち、広域的な見地から配置及び規模を定める必要があるもの
イ 工業用地
ロ 住宅用地及び公営住宅、独立行政法人都市再生機構が建設する住宅その他の一団地の住宅
ハ 下水道法(1958年法律第79号)の規定による下水道
ニ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 (1970年法律第137号)の規定による一般廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設
ホ 都市公園法 (1956年法律第79号)の規定による都市公園
ヘ 医療法(1948年法律第205号)の規定による病院で国、独立行政法人国立病院機構、国立研究開発法人国立がん研究センター、国立研究開発法人国立循環器病研究センター、国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター、国立研究開発法人国立国際医療研究センター、国立研究開発法人国立成育医療研究センター、国立研究開発法人国立長寿医療研究センター、 国立大学法人法 (2003年法律第112号)
第2条第1項
《この法律において「国立大学法人」とは、国…》
立大学を設置することを目的として、この法律の定めるところにより設立される法人をいう。
に規定する国立大学法人又は医療法第31条に規定する者が開設するもの
ト 学校教育法 (1947年法律第26号)
第2条第2項
《この法律で、国立学校とは、国の設置する学…》
校を、公立学校とは、地方公共団体の設置する学校を、私立学校とは、学校法人の設置する学校をいう。
に規定する国立学校又は公立学校である大学又は高等専門学校
チ 図書館法(1950年法律第118号)の規定による公立図書館、博物館法(1951年法律第285号)の規定による公立博物館その他社会教育又は文化活動のための施設で国又は地方公共団体が設置するもの
リ 職業能力開発促進法 (1969年法律第64号)の規定による職業訓練施設
ヌ 自然公園法 (1957年法律第161号)の規定による公園計画に係る施設
ル レクリエーション施設
ヲ 文化財保護法 (1950年法律第214号)の規定により指定された文化財の保存のための施設
ワ 社会福祉法 (1951年法律第45号)の規定による社会福祉事業の用に供する施設で国、地方公共団体又は 地方独立行政法人法 (2003年法律第118号)
第2条第1項
《この法律において「地方独立行政法人」とは…》
、住民の生活、地域社会及び地域経済の安定等の公共上の見地からその地域において確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、地方公共団体が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主
に規定する地方独立行政法人が設置するもの
カ 卸売市場法 (1971年法律第35号)の規定による中央卸売市場
ヨ 流通業務市街地の整備に関する法律 (1966年法律第110号)の規定による流通業務市街地における流通業務施設
タ その他近畿圏の整備及び開発のため特に必要と認められる施設