首都圏整備法施行令《本則》

法番号:1957年政令第333号

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制定文 内閣は、 首都圏整備法 1956年法律第83号)の規定に基き、この政令を制定する。


1条 (東京都の区域の周辺の地域)

1項 首都圏整備法 以下「」という。第2条第1項 《この法律で「首都圏」とは、東京都の区域及…》 び政令で定めるその周辺の地域を一体とした広域をいう。 の政令で定めるその周辺の地域は、埼玉県、千葉県、神奈川県、茨城県、栃木県、群馬県及び山梨県の区域とする。

2条 (既成市街地の区域)

1項 第2条第3項 《3 この法律で「既成市街地」とは、東京都…》 及びこれと連接する枢要な都市を含む区域のうち、産業及び人口の過度の集中を防止し、かつ、都市の機能の維持及び増進を図る必要がある市街地の区域で、政令で定めるものをいう。 の政令で定める市街地の区域は、東京都の特別区の存する区域及び武蔵野市の区域並びに三鷹市、横浜市、川崎市及び川口市の区域のうち別表に掲げる区域を除く区域とする。

3条 (その他首都圏の整備に関する事項)

1項 第21条第1項第2号 《首都圏整備計画は、政令で定めるところによ…》 り、次に掲げる事項について定めるものとする。 1 首都圏内の人口規模、土地利用の基本的方向その他首都圏の整備に関して基本となるべき事項 2 既成市街地、近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する事項で ヌの政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 中央卸売市場の整備に関する事項

2号 墓地及び火葬場の整備に関する事項

3号 病院等の医療施設の整備に関する事項

4号 文化財の保存のための施設の整備に関する事項

5号 社会福祉施設の整備に関する事項

6号 と畜場の整備に関する事項

7号 駐車場の整備に関する事項

8号 流通業務市街地における流通業務施設の整備に関する事項

9号 前各号に掲げるもののほか、既成市街地、近郊整備地帯及び都市開発区域の整備のため特に必要と認められる施設の整備に関する事項

4条 (首都圏整備計画)

1項 首都圏整備計画のうち 第21条第1項第2号 《首都圏整備計画は、政令で定めるところによ…》 り、次に掲げる事項について定めるものとする。 1 首都圏内の人口規模、土地利用の基本的方向その他首都圏の整備に関して基本となるべき事項 2 既成市街地、近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する事項で 及び第3号に掲げる事項に係る部分には、これらの事項について整備の基本方針及び事業の概要を定めるものとする。

5条 (宅地の整備に関する事項で根幹となるべきものの範囲)

1項 宅地の整備に関する事項で根幹となるべきものの範囲は、次の各号に掲げる事項とする。

1号 主要な地区における宅地の造成計画及び整備計画に関する事項

2号 都市計画法 1968年法律第100号第8条第1項第1号 《都市計画区域については、都市計画に、次に…》 掲げる地域、地区又は街区を定めることができる。 1 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、田園 から第5号までに規定する地域及び地区の配置に関する事項

6条 (道路の整備に関する事項で根幹となるべきものの範囲)

1項 道路の整備に関する事項で根幹となるべきものの範囲は、主要な道路の路線網に関する事項とする。

7条 (交通施設の整備に関する事項で根幹となるべきものの範囲)

1項 鉄道、軌道、飛行場、港湾等の交通施設の整備に関する事項で根幹となるべきものの範囲は、次の各号に掲げる事項とする。

1号 鉄道及び軌道のうち主要なものの路線網に関する事項

2号 主として航空運送の用に供する公共用飛行場のうち主要なものの位置及び面積に関する事項

3号 港湾法 1950年法律第218号)の規定による港湾のうち主要なものの能力及び同法の規定による開発保全航路の整備計画に関する事項

4号 道路運送法 1951年法律第183号)の規定による一般乗合旅客自動車運送事業(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。)の路線のうち主要なものの路線網に関する事項

5号 自動車ターミナル1959年法律第136号)の規定による一般自動車ターミナルの建設計画に関する事項

7条の2 (通信施設の整備に関する事項で根幹となるべきものの範囲)

1項 電気通信等の通信施設の整備に関する事項で根幹となるべきものの範囲は、次に掲げる事項とする。

1号 郵便の役務を提供するための施設のうち主要なものの建設計画に関する事項

2号 電気通信事業法 1984年法律第86号第9条第1号 《電気通信事業の登録 第9条 電気通信事業…》 を営もうとする者は、総務大臣の登録を受けなければならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 その者の設置する電気通信回線設備送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一 に規定する電気通信回線設備のうち主要なものの建設計画に関する事項

8条 (空地の整備に関する事項で根幹となるべきものの範囲)

1項 公園、緑地等の空地の整備に関する事項で根幹となるべきものの範囲は、次に掲げる事項とする。

1号 公園及び緑地の総面積並びに公園及び緑地のうち主要なものの建設計画に関する事項

2号 景観地区及び風致地区の配置に関する事項

3号 広場、運動場その他の空地のうち主要なものの建設計画に関する事項

4号 近郊緑地の保全に関する事項

9条 (供給施設及び処理施設の整備に関する事項で根幹となるべきものの範囲)

1項 水道、下水道、汚物処理施設等の供給施設及び処理施設の整備に関する事項で根幹となるべきものの範囲は、次の各号に掲げる事項とする。

1号 水道法(1957年法律第177号)の規定による水道の施設のうち主要なものの布設計画に関する事項

2号 工業用水道の施設のうち主要なものの布設計画に関する事項

3号 下水道法(1958年法律第79号)の規定による下水道の施設のうち主要なものの布設計画に関する事項

4号 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 1970年法律第137号)の規定による一般廃棄物処理施設及び産業廃棄物処理施設のうち主要なものの建設計画に関する事項

10条 (河川、水路及び海岸の整備に関する事項で根幹となるべきものの範囲)

1項 河川、水路及び海岸の整備に関する事項で根幹となるべきものの範囲は、次の各号に掲げる事項とする。

1号 河川に関する工事のうち主要なものの工事計画に関する事項

2号 水路のうち主要なものの建設計画に関する事項

3号 海岸法 1956年法律第101号)の規定による海岸保全施設のうち主要なものの建設計画に関する事項

11条 (建築物の整備に関する事項で根幹となるべきものの範囲)

1項 住宅等の建築物の整備に関する事項で根幹となるべきものの範囲は、次の各号に掲げる事項とする。

1号 公営住宅、独立行政法人都市再生機構が建設する住宅その他の一団地の住宅のうち主要なものの地域別建設計画に関する事項

2号 建築物の高層化計画に関する事項

3号 一団地の官公庁施設の整備に関する事項

12条 (教育文化施設の整備に関する事項で根幹となるべきものの範囲)

1項 学校等の教育文化施設の整備に関する事項で根幹となるべきものの範囲は、次に掲げる事項とする。

1号 学校教育法 1947年法律第26号第2条第2項 《この法律で、国立学校とは、国の設置する学…》 校を、公立学校とは、地方公共団体の設置する学校を、私立学校とは、学校法人の設置する学校をいう。 に規定する国立学校及び公立学校のうち主要なもの並びに研究所、試験所その他これに類する施設のうち主要なものの建設計画に関する事項

2号 図書館法(1950年法律第118号)の規定による公立図書館、博物館法(1951年法律第285号)の規定による公立博物館、 社会教育法 1949年法律第207号)の規定による公民館(市町村が設置するものに限る。)その他社会教育又は文化活動のための施設で国又は地方公共団体が設置するもののうち主要なものの建設計画に関する事項

3号 職業能力開発促進法 1969年法律第64号)の規定による職業訓練施設のうち主要なものの建設計画に関する事項

13条 (その他首都圏の整備に関する事項で根幹となるべきものの範囲)

1項 第3条 《その他首都圏の整備に関する事項 法第2…》 1条第1項第2号ヌの政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 中央卸売市場の整備に関する事項 2 墓地及び火葬場の整備に関する事項 3 病院等の医療施設の整備に関する事項 4 文化財の保存のため に規定する事項で根幹となるべきものの範囲は、次に掲げる事項とする。

1号 卸売市場法 1971年法律第35号)の規定による中央卸売市場の建設計画に関する事項

2号 墓地、埋葬等に関する法律 1948年法律第48号)の規定による墓地及び火葬場のうち主要なものの建設計画に関する事項

3号 医療法(1948年法律第205号)の規定による病院で国、独立行政法人国立病院機構、国立研究開発法人国立がん研究センター、国立研究開発法人国立循環器病研究センター、国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター、国立研究開発法人国立国際医療研究センター、国立研究開発法人国立成育医療研究センター、国立研究開発法人国立長寿医療研究センター、 国立大学法人法 2003年法律第112号第2条第1項 《この法律において「国立大学法人」とは、国…》 立大学を設置することを目的として、この法律の定めるところにより設立される法人をいう。 に規定する国立大学法人又は医療法第31条に規定する者の開設するもののうち主要なものの建設計画に関する事項

4号 文化財保護法 1950年法律第214号)の規定により指定された文化財の保存のための施設のうち主要なものの建設計画に関する事項

5号 社会福祉法 1951年法律第45号)の規定による社会福祉事業の用に供する施設で国、地方公共団体又は 地方独立行政法人法 2003年法律第118号第2条第1項 《この法律において「地方独立行政法人」とは…》 、住民の生活、地域社会及び地域経済の安定等の公共上の見地からその地域において確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、地方公共団体が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主 に規定する地方独立行政法人が設置するもののうち主要なものの建設計画に関する事項

6号 と畜場法 1953年法律第114号)の規定によると畜場のうち主要なものの建設計画に関する事項

7号 駐車場法 1957年法律第106号)の規定による路上駐車場及び路外駐車場のうち主要なものの建設計画に関する事項

8号 第3条第9号 《業務の公共性、透明性及び自主性等 第3条…》 地方独立行政法人は、その行う事務及び事業が住民の生活、地域社会及び地域経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要なものであることに鑑み、適正かつ効率的にその業務を運営するよう努めなけれ に規定する施設のうち主要なものの建設計画に関する事項

14条 (流通業務市街地等の整備に関する事項で根幹となるべきものの範囲)

1項 宅地の整備のうち流通業務市街地の整備に関する事項及び流通業務市街地における流通業務施設の整備に関する事項で根幹となるべきものの範囲は、これらの事項に関し、 流通業務市街地の整備に関する法律 1966年法律第110号第3条の2第1項 《都道府県知事は、基本指針に基づき、次に掲…》 げる要件のいずれかに該当する都市その周辺の地域を含む。以下この条、次条及び第36条において同じ。について、流通業務施設の整備に関する基本方針以下この条及び次条において「基本方針」という。を定めることが の流通業務施設の整備に関する基本方針の基礎となるべき事項とする。

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