指定公証人の行う電磁的記録に関する事務に関する省令《本則》

法番号:2001年法務省令第24号

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制定文 公証人法 1908年法律第53号)の規定に基づき、 指定公証人の行う電磁的記録に関する事務に関する省令 を次のように定める。


1章 総則

1条 (指定公証人の指定)

1項 法務大臣は、 公証人法 1908年法律第53号。以下「」という。第7条 《 公証人は嘱託人より手数料、送達に要する…》 料金、第51条の登記の手数料相当額第3項に於て登記手数料と称す、日当及旅費を受く 公証人は前項に記載したるものを除くの外何等の名義を以てするも其の取扱ひたる事件に関して報酬を受くることを得す 手数料、 ノ2に規定する指定公証人を指定する場合には、次に掲げる事項を考慮するものとする。

1号 第62条 《閲覧等の規定の準用 第42条、第43条…》 、第45条及び第46条の規定は、第59条第1項の規定による認証に係る附属書類について準用する。 ノ6第1項及び第2項、法第62条ノ7第1項から第4項まで(民法 施行法 1898年法律第11号。以下「 施行法 」という。)第7条第1項において準用する場合を含む。並びに施行法第5条第2項に規定する 電磁的記録に関する事務 以下「 電磁的記録に関する事務 」という。)を取り扱うに当たって必要とする電子計算機及びその周辺機器を保管していること。

2号 前号に規定する電子計算機及びその周辺機器の運用が確実かつ円滑に行われるための方策を施していること。

2条 (電子署名の方法)

1項 第62条 《閲覧等の規定の準用 第42条、第43条…》 、第45条及び第46条の規定は、第59条第1項の規定による認証に係る附属書類について準用する。 ノ6第1項第1号及び 第62条 《閲覧等の規定の準用 第42条、第43条…》 、第45条及び第46条の規定は、第59条第1項の規定による認証に係る附属書類について準用する。 ノ8第1項第1号に定める措置は、電磁的記録に記録することができる情報に、 産業標準化法 1949年法律第185号)に基づく 日本産業規格 以下「 日本産業規格 」という。)X5,731―8の附属書Dに適合する方法であって同附属書に定めるnの長さの値が二千四十八ビットであるものを講ずる措置(以下「 電子署名 」という。)とする。

2章 指定公証人の電子証明書

3条 (電子証明書の提供等)

1項 法務大臣は、公証人を指定公証人に指定した場合には、当該公証人に対して、 第62条 《閲覧等の規定の準用 第42条、第43条…》 、第45条及び第46条の規定は、第59条第1項の規定による認証に係る附属書類について準用する。 ノ8第1項第2号の情報(以下「 指定公証人電子証明書 」という。)を提供しなければならない。

2項 指定公証人は、前項の 指定公証人電子証明書 の提供を受けようとする場合には、書面により法務大臣に対してその旨の申出をしなければならない。

3項 指定公証人電子証明書 には、次に掲げる情報を表さなければならない。

1号 指定公証人電子証明書 の番号

2号 指定公証人を特定するに足りる符号

3号 証明すべき期間

4条 (電子証明書管理ファイル)

1項 法務大臣は、指定公証人に 指定公証人電子証明書 を提供した場合には、指定公証人電子証明書に記録された情報を、電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。以下同じ。)をもって調製された電子証明書管理ファイルに記録しなければならない。

5条 (電子証明書の使用の廃止の申出)

1項 指定公証人は、自己の 指定公証人電子証明書 の使用を継続することが相当でないと認める場合には、直ちにその使用をやめすみやかに、書面により法務大臣に対してその廃止の申出をしなければならない。

2項 前項の書面には、次に掲げる事項を記載し、指定公証人が記名押印しなければならない。

1号 申出の理由

2号 指定公証人電子証明書 の番号

3号 年月日

3項 法務大臣は、第1項の申出を受けた場合には、その旨を電子証明書管理ファイルに記録しなければならない。

4項 第3条第1項 《法務大臣は、公証人を指定公証人に指定した…》 場合には、当該公証人に対して、法第62条ノ8第1項第2号の情報以下「指定公証人電子証明書」という。を提供しなければならない。 の規定は、法務大臣が第1項の申出を受けた場合について準用する。

6条

1項 指定公証人は、疾病その他の事由により自己の 指定公証人電子証明書 を使用することができない場合には、すみやかに、書面により法務大臣に対してその使用の廃止の申出をしなければならない。

2項 前条第2項及び第3項の規定は、前項の申出について準用する。

7条 (新たな電子証明書の提供の申出)

1項 指定公証人は、前条第1項の事由がやんだ場合には、書面により法務大臣に対して新たな 指定公証人電子証明書 の提供の申出をしなければならない。

2項 第5条第2項 《2 前項の書面には、次に掲げる事項を記載…》 し、指定公証人が記名押印しなければならない。 1 申出の理由 2 指定公証人電子証明書の番号 3 年月日第2号を除く。)の規定は前項の書面について、 第3条第1項 《法務大臣は、公証人を指定公証人に指定した…》 場合には、当該公証人に対して、法第62条ノ8第1項第2号の情報以下「指定公証人電子証明書」という。を提供しなければならない。 の規定は法務大臣が前項の申出を受けた場合について準用する。

8条 (法務大臣による電子証明書の使用の廃止の通知)

1項 法務大臣は、 指定公証人電子証明書 の使用を継続することが相当でないと認める場合には、当該指定公証人に対してその使用を廃止すべき旨を通知することができる。

2項 指定公証人は、前項の通知があった場合には、 指定公証人電子証明書 を使用してはならない。

3項 第3条第1項 《法務大臣は、公証人を指定公証人に指定した…》 場合には、当該公証人に対して、法第62条ノ8第1項第2号の情報以下「指定公証人電子証明書」という。を提供しなければならない。 及び 第5条第3項 《3 法務大臣は、第1項の申出を受けた場合…》 には、その旨を電子証明書管理ファイルに記録しなければならない。 の規定は、法務大臣が第1項に規定する通知をした場合について準用する。

3章 電磁的記録に関する事務の処理

9条 (電磁的記録の認証)

1項 第62条 《閲覧等の規定の準用 第42条、第43条…》 、第45条及び第46条の規定は、第59条第1項の規定による認証に係る附属書類について準用する。 ノ6第3項の認証の付与の嘱託は、嘱託人が、認証を受けようとする情報について 電子署名 を行い、かつ、これに 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 2002年法律第153号第3条第1項 《住民基本台帳に記録されている者は、その者…》 が記録されている住民基本台帳を備える市町村特別区を含む。以下同じ。の市町村長特別区の区長を含む。以下同じ。を経由して、機構に対し、自己に係る署名用電子証明書署名利用者検証符号が当該署名利用者のものであ の署名用 電子証明書 その他自己が電子署名を行ったことを確認するために必要な事項を証明するために作成された電磁的記録であって法務大臣が指定するもの( 第15条第1項 《個人番号カード用署名用電子証明書は、次の…》 各号のいずれかに該当するときは、その効力を失う。 1 機構が第11条の規定により個人番号カード用署名用電子証明書失効申請等情報を記録したとき。 2 機構が第12条の規定により個人番号カード用署名用電子 において「 電子証明書 」という。)を付した上で、これを電気通信回線により指定公証人に送信してするものとする。

2項 前項の認証を受けようとするの情報は、法務大臣の指定する形式によって作成しなければならない。

3項 前2項の規定による指定は、告示してしなければならない。

4項 同時に数個の嘱託をする場合において、各嘱託に共通する証書その他の情報があるときは、当該証書その他の情報は、1の嘱託について提供することで足りる。

5項 前項の場合においては、当該情報を当該1の嘱託について提供した旨を他の嘱託について提供すべき内容としなければならない。

6項 第62条 《閲覧等の規定の準用 第42条、第43条…》 、第45条及び第46条の規定は、第59条第1項の規定による認証に係る附属書類について準用する。 ノ6第3項の認証の付与の嘱託に係る電磁的記録に記録された情報について嘱託人が指定公証人の面前において行う行為は、指定公証人の役場又は 国家戦略特別区域法 2013年法律第107号第12条の2第2項 《2 前項の区域計画には、第8条第2項第4…》 号に掲げる事項として、公証人役場外定款認証事業を実施する場所を定めるものとする。 の公証人役場外定款認証事業を実施する場所(以下「 指定公証人の役場等 」という。)に出頭してするものとする。

7項 前項の規定にかかわらず、嘱託人の申立てがあり、指定公証人が相当と認めるときは、嘱託人が指定公証人の面前において行う 第62条 《閲覧等の規定の準用 第42条、第43条…》 、第45条及び第46条の規定は、第59条第1項の規定による認証に係る附属書類について準用する。 ノ6第1項第2号に掲げる行為(同条第2項に規定する宣誓をした上で行うものを除く。)は、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によってすることができる。

8項 第62条 《閲覧等の規定の準用 第42条、第43条…》 、第45条及び第46条の規定は、第59条第1項の規定による認証に係る附属書類について準用する。 ノ6第1項の電磁的記録の認証の付与は、第1項の認証を受けようとする情報に次に掲げる情報を付した上で、これを嘱託人が 指定公証人の役場等 において提出した電磁的記録媒体であって法務大臣が定めるものに記録して、嘱託人に交付してするものとする。ただし、前項に規定する行為が同項に規定する方法によってされた場合には、これを電気通信回線により嘱託人に送信してすることができる。

1号 認証した旨の表示

2号 年月日

3号 指定公証人の氏名、その所属する法務局又は地方法務局の名称及び役場所在地

4号 嘱託を識別するための番号

9項 前項に規定する場合において、嘱託人の申立てがあるときは、指定公証人は、第1項の認証を受けようとする情報に 第36条第4号 《書面又は電磁的記録による公正証書の作成 …》 第36条 公証人は、第28条又は第32条の規定による嘱託があった場合には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものをもって公正証書を作成するものとする。 1 次号に掲げる場合以外の場合 、第6号及び第7号に掲げる事項に係る情報をも付さなければならない。

10条 (認証の場合の本人確認)

1項 指定公証人は、前条第1項の規定に係る嘱託により認証を与える場合には、確実に嘱託人を確認することができる方法によって、同人が本人であることを証明させなければならない。ただし、指定公証人が嘱託人の氏名を知り、かつ、嘱託人と面識があるときは、この限りでない。

2項 前項の規定は、代理による嘱託がされたときにおける代理人について準用する。

3項 代理により嘱託がされたときは、指定公証人は、その代理人の権限を証すべき証書その他の情報の提供その他の方法によって代理人の権限を証明させなければならない。

11条 (通訳及び立会人の選定)

1項 電磁的記録の認証を受ける場合には、通訳及び立会人は、嘱託人又はその代理人が選定しなければならない。

2項 立会人は、通訳を兼ねることができる。

3項 次に掲げる者は、立会人となることができない。ただし、第30条第2項の場合は、この限りでない。

1号 未成年者

2号 第14条 《 左に掲くる者は公証人に任せらるることを…》 得す 1 拘禁刑以上の刑に処せられたる者 但し2年以下の拘禁刑に処せられたる者にして刑の執行を終り又は其の執行を受くることなきに至りたるときは此の限に在らす 2 破産手続開始の決定を受け復権せさる者 に掲げる者

3号 嘱託事項について利害関係を有する者

4号 嘱託事項について代理人若しくは補佐人である者又は代理人若しくは補佐人であった者

5号 公証人若しくは嘱託人若しくはその代理人の配偶者、四親等内の親族、法定代理人、保佐人、補助人、被用者又は同居人

6号 公証人の書記

12条 (宣誓認証の準用)

1項 公証人法 施行 規則 1949年法務府令第9号。以下「 規則 」という。第13条の3 《 公証人法第58条ノ2の規定による宣誓は…》 、良心に従って証書の記載が真実であることを誓うものとする。 2 宣誓は、起立して厳粛に行わなければならない。 3 公証人は、宣誓の前に、当事者に対し、宣誓の趣旨を説明し、かつ、証書の記載が虚偽であるこ の規定は、62条ノ6第2項の認証について準用する。この場合においては、規則第13条の3第1項中「第58条ノ二」とあるのは「第62条ノ6第2項」と、同項及び同条第3項中「証書の記載」とあるのは「電磁的記録の内容」と、同項中「公証人」とあるのは「指定公証人」と読み替えるものとする。

13条 (日付情報の付与)

1項 施行法 第7条第2項の規定による施行法第5条第2項の請求は、当該請求をする者が、日付情報の付与を求める情報を電気通信回線により指定公証人に送信してするものとする。

2項 第9条第2項 《2 前項の認証を受けようとするの情報は、…》 法務大臣の指定する形式によって作成しなければならない。 及び第3項(同条第1項の規定による指定に係る部分を除く。)の規定は、日付情報の付与を求める情報について準用する。

3項 施行法 第5条第2項の規定による日付情報の付与は、日付情報の付与を求める情報に次に掲げる情報を付した上で、これを電気通信回線により請求をした者に送信してするものとする。

1号 年月日

2号 指定公証人の氏名及びその所属する法務局又は地方法務局の名称

3号 請求を識別するための番号

14条 (電磁的記録の保存)

1項 第62条 《閲覧等の規定の準用 第42条、第43条…》 、第45条及び第46条の規定は、第59条第1項の規定による認証に係る附属書類について準用する。 ノ7第1項( 施行法 第7条第1項において準用する場合を含む。)の規定による保存は、認証を受けた電磁的記録に記録された情報又は日付情報の付与を受けた情報の同一性を確認するに足りる情報ごとに 第9条第8項第4号 《8 法第62条ノ6第1項の電磁的記録の認…》 証の付与は、第1項の認証を受けようとする情報に次に掲げる情報を付した上で、これを嘱託人が指定公証人の役場等において提出した電磁的記録媒体であって法務大臣が定めるものに記録して、嘱託人に交付してするもの 又は 第13条第3項第3号 《3 施行法第5条第2項の規定による日付情…》 報の付与は、日付情報の付与を求める情報に次に掲げる情報を付した上で、これを電気通信回線により請求をした者に送信してするものとする。 1 年月日 2 指定公証人の氏名及びその所属する法務局又は地方法務局 の番号(以下「 登簿管理番号 」と総称する。)を付した上で、これを電磁的記録媒体に記録してするものとする。

2項 第62条 《閲覧等の規定の準用 第42条、第43条…》 、第45条及び第46条の規定は、第59条第1項の規定による認証に係る附属書類について準用する。 ノ7第5項( 施行法 第7条第1項において準用する場合を含む。)の規定による法第62条ノ7第2項(施行法第7条第1項において準用する場合を含む。)に規定する保存の請求は、認証の付与の嘱託又は日付情報の付与の請求と共にしなければならない。

3項 前項の保存は、電磁的記録媒体に記録してするものとする。

15条 (情報の同一性に関する証明)

1項 第62条 《閲覧等の規定の準用 第42条、第43条…》 、第45条及び第46条の規定は、第59条第1項の規定による認証に係る附属書類について準用する。 ノ7第5項( 施行法 第7条第1項において準用する場合を含む。)の規定による法第62条ノ7第3項第1号(施行法第7条第1項において準用する場合を含む。)の証明(以下「 情報の同一性に関する証明 」という。)の請求は、嘱託人若しくは日付情報の付与の請求をした者若しくはこれらの承継人又は電磁的記録の趣旨について法律上利害関係を有することを証明した者(以下「 嘱託人等 」という。)が、当該請求に係る情報について 電子署名 を行い、かつ、これに 電子証明書 を付した上で、これを電気通信回線により指定公証人に送信してするものとする。この場合においては、 第9条第4項 《4 同時に数個の嘱託をする場合において、…》 各嘱託に共通する証書その他の情報があるときは、当該証書その他の情報は、1の嘱託について提供することで足りる。 及び第5項並びに 第10条 《認証の場合の本人確認 指定公証人は、前…》 条第1項の規定に係る嘱託により認証を与える場合には、確実に嘱託人を確認することができる方法によって、同人が本人であることを証明させなければならない。 ただし、指定公証人が嘱託人の氏名を知り、かつ、嘱託 の規定を準用する。

2項 情報の同一性に関する証明 は、前条第1項の情報と請求に係る情報とを比較することによってする。

3項 指定公証人は、 情報の同一性に関する証明 をする場合には、請求に係る情報に次に掲げる情報を付し、これを電気通信回線により当該請求をした者に送信しなければならない。

1号 前項の規定による比較の結果の表示

2号 年月日

3号 指定公証人の氏名、その所属する法務局又は地方法務局の名称及び役場所在地

4号 登簿管理番号

16条 (同1の情報の提供)

1項 前条第1項の規定は、 第62条 《閲覧等の規定の準用 第42条、第43条…》 、第45条及び第46条の規定は、第59条第1項の規定による認証に係る附属書類について準用する。 ノ7第5項( 施行法 第7条第1項において準用する場合を含む。)の規定による法第62条ノ7第3項第2号(施行法第7条第1項において準用する場合を含む。)の情報の提供(以下「 同1の情報の提供 」という。)の請求について準用する。この場合においては、 嘱託人等 は、指定公証人に対して 登簿管理番号 を明示して請求しなければならない。

2項 前項の規定にかかわらず、 同1の情報の提供 の請求( 第62条 《閲覧等の規定の準用 第42条、第43条…》 、第45条及び第46条の規定は、第59条第1項の規定による認証に係る附属書類について準用する。 ノ7第4項に規定する書面の交付による情報の提供の請求に限る。)は、 第9条第1項 《本法及他の法令中公証人の職務に関する規定…》 は公証人の職務を行ふ法務事務官に之を準用す 但し第7条に依る手数料、日当及旅費は国庫の収入とす の認証を受けるのと同時にする場合に限り、 指定公証人の役場等 において、書面ですることができる。

3項 指定公証人は、 同1の情報の提供 をする場合には、請求に係る情報に次に掲げる情報を付した上で、これを当該請求をした者が 指定公証人の役場等 において提出した電磁的記録媒体であって法務大臣が定めるものに記録して、その者に交付しなければならない。ただし、当該請求をした者の申立てがあり、指定公証人が相当と認めるときは、これを電気通信回線によりその者に送信してすることができる。

1号 同1の情報である旨の表示

2号 年月日

3号 指定公証人の氏名、その所属する法務局又は地方法務局の名称及び役場所在地

4号 登簿管理番号

17条 (書面による同1の情報の提供)

1項 第62条 《閲覧等の規定の準用 第42条、第43条…》 、第45条及び第46条の規定は、第59条第1項の規定による認証に係る附属書類について準用する。 ノ7第4項( 施行法 第7条第1項において準用する場合を含む。)に規定する書面の交付による情報の提供は、指定公証人が、請求に係る情報に前条第3項各号に掲げる情報を付した上で、これを出力して書面を作成し、当該書面に押印してするものとする。この場合において、当該書面が数枚にわたるときは、毎葉のつづり目に職印で契印をしなければならない。

2項 前項の契印は、 規則 第4条第2項 《2 公証人法第39条第5項第40条第2項…》 、第60条及び第62条ノ3第4項において準用する場合を含む。、第40条第1項、第41条第2項第60条ノ2第2項及び第62条ノ4第2項において準用する場合を含む。又は第56条第1項第60条ノ四及び第62 の方法をもって代えることができる。

3項 第1項の書面は、 規則 第8条第1項 《公証人の作るべき証書その他の書面第2項の…》 書面を除く。の用紙は、公証人役場と印刷した日本産業規格A列四番の丈夫なけい紙とする。 ただし、A列四番の用紙に代えて、B列四番の用紙とすることを妨げない。 の規定にかかわらず、 日本産業規格 A列四番の丈夫な用紙とする。ただし、A列四番の用紙に代えて、B列四番の用紙とすることを妨げない。

18条 (電磁的記録に関する事務に係る情報の記録の保存)

1項 指定公証人は、 電磁的記録に関する事務 について、次に掲げる情報を電磁的記録媒体に記録し、保存しなければならない。

1号 嘱託又は請求の種別

2号 嘱託人等 の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地及び名称又は商号)(日付情報の付与については、請求をした者の氏名(法人にあっては、名称又は商号)に限る。

3号 登簿管理番号

4号 認証、日付情報の付与、同一性に関する証明又は 同1の情報の提供 をした年月日時

5号 手数料の額

2項 指定公証人は、 嘱託人等 が法第62条ノ7第3項( 施行法 第7条第1項において準用する場合を含む。)の規定による承継の事実若しくは電磁的記録の趣旨について法律上利害関係を有する旨の事実の証明又は 第10条 《認証の場合の本人確認 指定公証人は、前…》 条第1項の規定に係る嘱託により認証を与える場合には、確実に嘱託人を確認することができる方法によって、同人が本人であることを証明させなければならない。 ただし、指定公証人が嘱託人の氏名を知り、かつ、嘱託 の規定による証明のために提供した情報その他の 電磁的記録に関する事務 に係る嘱託又は請求に関し提供された情報を、 登簿管理番号 を付した上で、電磁的記録に記録し、保存しなければならない。

19条 (電磁的記録に関する事務に関して提出された書類)

1項 指定公証人は、 電磁的記録に関する事務 に係る嘱託又は請求に関し書類が提出された場合には、表紙を付け、 登簿管理番号 を記載し、事務処理の順序に従ってつづって置かなければならない。ただし、 嘱託人等 が当該書類の原本の還付を請求したときは、その謄本を原本に代えてつづって置くことができる。

2項 規則 第15条 《 公証人法第41条第1項に掲げる附属書類…》 の原本の還付を請求する場合には、嘱託人は、その原本とともに原本と相違ない旨を記載した謄本を提出しなければならない。 2 公証人が附属書類の原本を還付するときは、その謄本に原本還付の旨を記載して印をおさ の規定は、前項ただし書の場合について準用する。

20条 (規則の適用除外等)

1項 規則 第20条 《 公証人手数料令1993年政令第224号…》 第4条第2項同令第6条第1項後段において準用する場合を含む。の規定により交付すべき計算書は、附録第4号の様式に準じて作らなければならない。 の規定は、 電磁的記録に関する事務 には適用しない。ただし、 公証人手数料令 1993年 政令 第224号。以下「 政令 」という。第6条第1項 《公証人は、嘱託人に対し、手数料等について…》 、その概算額の予納を求めることができる。 この場合においては、第4条第2項の規定を準用する。 後段において準用する政令第4条第2項の規定により交付すべき計算書については、この限りでない。

2項 電磁的記録に関する事務 において、 政令 第4条第2項 《2 公証人は、手数料等の支払の請求をする…》 ときは、嘱託人に対し、請求に係る手数料等の計算書を交付するものとする。 の規定により交付すべき計算書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 嘱託又は請求の種別

2号 嘱託人等 の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地及び名称又は商号)(日付情報の付与については、請求をした者の氏名(法人にあっては、名称又は商号)に限る。

3号 件数

4号 手数料の額

5号 指定公証人の氏名及びその所属する法務局又は地方法務局の名称

21条 (計算簿の特例)

1項 指定公証人は、 規則 第23条第1項 《公証人は、嘱託人から手数料、送達に要する…》 料金、登記手数料、日当又は旅費を受領したときは、公正証書の作成又はその嘱託と同時に嘱託された正本、謄本若しくは附属書類の謄本の交付に関するものは、附録第4号の甲の様式による計算簿に、その他に関するもの の規定にかかわらず、附録第4号の乙の様式に代えてこの省令に規定する附録第1号の様式による計算簿に、附録第4号の丙の様式に代えてこの省令に規定する附録第2号の様式による計算簿に記載することができる。

2項 前項の場合における 規則 第23条第1項 《公証人は、嘱託人から手数料、送達に要する…》 料金、登記手数料、日当又は旅費を受領したときは、公正証書の作成又はその嘱託と同時に嘱託された正本、謄本若しくは附属書類の謄本の交付に関するものは、附録第4号の甲の様式による計算簿に、その他に関するもの の規定の適用については、同項ただし書中「確定日附」とあるのは、「確定日付、日付情報、電磁的記録の保存、 情報の同一性に関する証明 及び 同1の情報の提供 」とする。

22条 (電磁的記録媒体の複製等)

1項 指定公証人は、 第62条 《閲覧等の規定の準用 第42条、第43条…》 、第45条及び第46条の規定は、第59条第1項の規定による認証に係る附属書類について準用する。 ノ7第1項( 施行法 第7条第1項において準用する場合を含む。及び第2項(施行法第7条第1項において準用する場合を含む。)の規定により保存した情報を記録した電磁的記録媒体の複製を作成しなければならない。

2項 指定公証人は、前項の規定により作成した複製を、施錠のある耐火性の堅ろうな建物内に格納して厳重に保存しなければならない。

3項 指定公証人は、第1項の情報が滅失した場合には、法務大臣の認可を受けて、前項の複製により回復しなければならない。

4項 指定公証人は、法令の規定により保存すべき電磁的記録が滅失し、又は滅失のおそれがある場合には、遅滞なく、その旨を法務大臣に対して報告しなければならない。

23条 (情報等の保存期間)

1項 次の各号に掲げる情報又は書類の保存期間は、当該各号に定める時から起算して20年とする。

1号 第62条 《閲覧等の規定の準用 第42条、第43条…》 、第45条及び第46条の規定は、第59条第1項の規定による認証に係る附属書類について準用する。 ノ7第1項( 施行法 第7条第1項において準用する場合を含む。)の規定により保存すべき情報当該情報を保存した年度の翌年

2号 第62条 《閲覧等の規定の準用 第42条、第43条…》 、第45条及び第46条の規定は、第59条第1項の規定による認証に係る附属書類について準用する。 ノ7第2項( 施行法 第7条第1項において準用する場合を含む。)の規定により保存すべき情報当該情報を保存した年度の翌年

3号 第18条 《 公証人は法務大臣の指定したる地に其の役…》 場を設くへし 公証人は役場に於て其の職務を行ふことを要す 但し事件の性質か之を許ささる場合又は法令に別段の定ある場合は此の限に在らす の規定により保存すべき情報当該情報を保存した年度の翌年

4号 第19条 《 公証人は任命の辞令書を受けたる日より1…》 5日以内に其の所属する法務局又は地方法務局に身元保証金を納むへし 身元保証金の額は政令を以て之を定む 身元保証金の額に不足を生し補充の命令を受けたるときは其の命令を受けたる日より30日以内に其の不足額 の規定により備え置くべき書類同条の規定によりつづって置いた年度の翌年

2項 規則 第27条第3項 《3 第1項の書類は、保存期間の満了した後…》 でも特別の事由により保存の必要があるときは、その事由のある間保存しなければならない。 の規定は、前項の情報又は書類について準用する。

24条 (情報等の廃棄)

1項 指定公証人は、保存期間の満了した情報又は書類を廃棄しようとするときは、目録を作り、法務大臣の認可を受けなければならない。

25条 (嘱託の拒絶の特例)

1項 指定公証人は、 電磁的記録に関する事務 について嘱託を拒んだ場合には、 規則 第12条 《 公証人は、嘱託を拒んだ場合に嘱託人の請…》 求があるときは、その理由書を交付しなければならない。 の理由書に代えて、嘱託人に対し、その理由を内容とする情報を、電気通信回線により送信することができる。

26条 (指定公証人の執務時間の特例)

1項 規則 第9条第2項 《2 前項の規定にかかわらず、急を要する場…》 合には、公証人は、休日又は執務時間外でも嘱託に応じなければならない。 の規定は、 電磁的記録に関する事務 については適用しない。

27条 (指定公証人の情報の管理等)

1項 指定公証人は、法令の規定により保存すべき情報を、全員で、管理しなければならない。

2項 指定公証人は、 情報の同一性に関する証明 及び 同1の情報の提供 については、他の指定公証人が行った 電磁的記録に関する事務 に係る請求に応ずることができる。

28条 (指定公証人名簿等)

1項 法務大臣は、指定公証人名簿を備え、これに指定公証人の氏名、その所属する法務局又は地方法務局の名称、 第7条 《 公証人は嘱託人より手数料、送達に要する…》 料金、第51条の登記の手数料相当額第3項に於て登記手数料と称す、日当及旅費を受く 公証人は前項に記載したるものを除くの外何等の名義を以てするも其の取扱ひたる事件に関して報酬を受くることを得す 手数料、 ノ2第1項の規定による指定の日及び役場所在地を記載して置かなければならない。

2項 法務局又は地方法務局の長は、その所属する公証人が前項の指定を受けた場合には、 規則 第37条 《 法務局又は地方法務局の長は、公証人名簿…》 を備え、これにその所属する公証人の氏名、住所、生年月日及び役場所在地を記載して置かなければならない。 の公証人名簿にその旨を明示しなければならない。

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