行政機関の保有する情報の公開に関する法律等に基づく手数料の納付手続の特例に関する省令《本則》

法番号:2001年財務省令第10号

略称: 行政機関情報公開法手数料納付手続特例省令

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制定文 予算決算及び会計令 1947年勅令第165号)第144条の規定に基づき、 行政機関の保有する情報の公開に関する法律 に基づく手数料の納付手続の特例に関する省令を次のように定める。


1項 歳入徴収官、分任歳入徴収官、歳入徴収官代理及び分任歳入徴収官代理は、 行政機関の保有する情報の公開に関する法律 1999年法律第42号第16条 《手数料 開示請求をする者又は行政文書の…》 開示を受ける者は、政令で定めるところにより、それぞれ、実費の範囲内において政令で定める額の開示請求に係る手数料又は開示の実施に係る手数料を納めなければならない。 2 前項の手数料の額を定めるに当たって に規定する開示請求をする者若しくは行政文書の開示を受ける者、 個人情報の保護に関する法律 2003年法律第57号第89条第1項 《行政機関の長に対し開示請求をする者は、政…》 令で定めるところにより、実費の範囲内において政令で定める額の手数料を納めなければならない。 に規定する開示請求をする者、同法第119条第1項及び第2項に規定する行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を行政機関の長と締結する者又は 行政不服審査法 2014年法律第68号第38条第4項 《4 第1項の規定による交付を受ける審査請…》 求人又は参加人は、政令で定めるところにより、実費の範囲内において政令で定める額の手数料を納めなければならない。同法第66条第1項において準用する場合を含む。)に規定する第38条第1項(同法第66条第1項において準用する場合を含む。)により交付を受ける審査請求人若しくは参加人が開示請求に係る手数料若しくは開示の実施に係る手数料、行政機関等匿名加工情報の利用に係る手数料又は交付に係る手数料を次の各号の規定に基づき納付する場合は、別紙書式の納付書によりこれらの手数料を納付させるものとする。

1号 行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令 2000年政令第41号第13条第3項第1号 《3 開示請求手数料又は開示実施手数料は、…》 次の各号のいずれかに掲げる場合を除いて、それぞれ開示請求書又は第10条第1項若しくは前条第1項に規定する書面に収入印紙を貼って納付しなければならない。 1 次に掲げる行政機関又は部局若しくは機関が保有

2号 個人情報の保護に関する法律施行令 2003年政令第507号第27条第3項第1号 《3 手数料は、次に掲げる場合を除き、開示…》 請求書に収入印紙を貼って納付しなければならない。 1 次に掲げる行政機関又は部局若しくは機関において手数料を納付する場合 イ 特許庁 ロ その長が法第126条の規定による委任を受けた職員である部局又は 並びに同令第31条第3項第1号及び第2号

3号 個人情報の保護に関する法律施行規則 2016年個人情報保護委員会規則第3号第60条第2項第2号 《2 令第31条第3項に規定する手数料の納…》 付に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第6条第5項に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法であって主務省令で定めるものは、前条第1項の書類を提出するこ

4号 行政不服審査法施行令 2015年政令第391号第12条第2項第1号 《2 手数料は、審査庁が定める書面に収入印…》 紙を貼って納付しなければならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 手数料の納付について収入印紙によることが適当でない審査請求として審査庁がその範囲及び手数料の納付の方法を官報により公同令第19条第1項において準用する場合を含む。

5号 行政不服審査法施行規則 2016年総務省令第5号第2条第1項第2号 《削除…》 同条第2項の規定に基づき同号に定める方法による場合を含む。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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