一般振替機関の監督に関する命令《本則》

法番号:2002年内閣府・法務省令第1号

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制定文 短期社債等の振替に関する法律(2001年法律第75号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、短期社債等の振替に関する法律施行規則を次のように定める。


1章 総則

1条 (定義)

1項 この命令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

1号 社債等 社債、株式等の振替に関する法律 2001年法律第75号。以下法という。第2条第1項 《この法律において「社債等」とは、次に掲げ…》 るものをいう。 1 社債第14号に掲げるものを除く。以下同じ。 2 国債 3 地方債 4 投資信託及び投資法人に関する法律1951年法律第198号に規定する投資法人債 5 保険業法1995年法律第10 に規定する 社債等 のうち同項第2号に掲げるもの以外のものをいう。

2号 振替機関 :法第2条第2項に規定する 振替機関 をいう。

3号 一般 振替機関 :振替機関のうちその業務規程において国債を取り扱わないこととしているものをいう。

4号 加入者 :法第2条第3項に規定する 加入者 をいう。

5号 口座管理機関 :法第2条第4項に規定する 口座管理機関 をいう。

6号 振替業 :法第3条第1項に規定する 振替業 をいう。

7号 業務規程 :法第3条第1項第5号に規定する 業務規程 をいう。

8号 機関口座 :法第12条第2項に規定する 機関口座 をいう。

9号 特定合併 :法第25条第1項に規定する 特定合併 をいう。

10号 特定合併後の 振替機関 :法第25条第2項に規定する 特定合併 後の振替機関をいう。

11号 新設分割 :法第27条第1項に規定する 新設分割 をいう。

12号 設立会社 :法第27条第2項に規定する 設立会社 をいう。

13号 吸収分割 :法第29条第1項に規定する 吸収分割 をいう。

14号 承継会社 :法第29条第2項に規定する 承継会社 をいう。

15号 事業譲渡 :法第31条第1項に規定する 事業譲渡 をいう。

16号 譲受会社 :法第31条第2項に規定する 譲受会社 をいう。

17号 加入者集会 :法第33条に規定する 加入者 集会をいう。

18号 短期社債 :法第66条第1号に規定する 短期社債 をいう。

2章 一般振替機関

1条の2 (心身の故障のため職務を適正に執行することができない者)

1項 法第3条第1項第4号イに規定する主務省令で定めるものは、精神の機能の障害のため職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

2条 (指定の申請等)

1項 法第3条第1項の指定を受けようとする者(その 業務規程 において国債を取り扱わないこととしている者に限る。)は、法又はこの命令の規定により内閣総理大臣及び法務大臣に提出する指定申請書のうち内閣総理大臣に提出するものを、金融庁長官を経由して提出しなければならない。

2項 法第4条第1項の指定申請書には、同項各号に掲げる事項のほか、 振替業 を開始する時期を記載するものとする。

3項 法第4条第2項第7号に規定する主務省令で定める書類は、次に掲げるものとする。

1号 主要株主(総株主の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(2005年法律第86号)第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。次号、 第23条第1号 《招集通知に記載すべき事項 第23条 法第…》 34条第2項に規定する書面をもってする通知には、同条第4項及び法第38条第2項の規定により記載すべき事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 加入者が保有する議決権の数及び議決権の総数 及び 第26条 《電磁的方法による議決権の行使 法第36…》 条第4項において読み替えて準用する会社法第302条第3項及び第4項並びに第312条第1項に規定する主務省令で定める事項は、議決権を行使するための電磁的記録以下「議決権行使記録」という。に加入者が議案に を除き、以下同じ。)の100分の十以上の議決権を保有している株主をいう。以下同じ。)の氏名又は商号若しくは名称、住所又は所在地及びその保有する議決権の数を記載した書面

2号 親法人( 一般振替機関 の総株主の議決権(前号に規定する議決権をいう。)の過半数を保有している法人その他の団体をいう。以下同じ。及び子法人(一般振替機関が総株主、総社員又は総出資者の議決権(株式会社にあっては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。)の過半数を保有している法人その他の団体をいう。以下同じ。)の概要を記載した書面

3号 取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあっては取締役、指名委員会等設置会社にあっては取締役及び執行役。以下この項及び 第19条 《特定合併の認可申請 一般振替機関は、法…》 第25条第1項の規定による特定合併の認可を受けようとするときは、法第4条第1項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載した合併認可申請書を金融庁長官及び法務大臣に提出するものとする。 1 特定合併 から 第22条 《事業譲渡の認可申請 一般振替機関は、法…》 第31条第1項の規定による事業譲渡の認可を受けようとするときは、同条第2項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載した事業譲渡認可申請書を金融庁長官及び法務大臣に提出するものとする。 1 事業譲渡 までにおいて同じ。)の住民票の抄本又はこれに代わる書面

3_2号 取締役及び監査役の旧氏( 住民基本台帳法施行令 1967年政令第292号第30条の13 《氏に変更があつた者に係る住民票の記載事項…》 の特例 氏に変更があつた者に係る住民票の法第7条第14号に規定する政令で定める事項は、第6条の2に定めるもののほか、その者が次条第1項又は第3項の規定により住民票への記載を請求した1の旧氏その者が過 に規定する旧氏をいう。以下同じ。及び名を当該取締役及び監査役の氏名に併せて法第4条第1項の指定申請書に記載した場合において、前号に掲げる書類が当該取締役及び監査役の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面

4号 取締役及び監査役の履歴書

5号 会計参与設置会社にあっては、会計参与の住民票の抄本又はこれに代わる書面(会計参与が法人であるときは、当該会計参与の登記事項証明書及び履歴書(会計参与が法人であるときは、当該会計参与の沿革を記載した書面

5_2号 会計参与の旧氏及び名を当該会計参与の氏名に併せて法第4条第1項の指定申請書に記載した場合において、前号に掲げる書類が当該会計参与の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面

6号 取締役(指名委員会等設置会社にあっては、執行役)の担当業務を記載した書面

7号 振替業 に関する知識及び経験を有する使用人の確保の状況並びに当該使用人の配置の状況を記載した書面

8号 一般振替機関 の事務の機構及び分掌を記載した書面

9号 その他参考となるべき事項を記載した書類

3条

1項 法第4条第3項に規定する主務省令で定めるものは、電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。以下同じ。)をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。

4条 (減資の認可申請)

1項 一般振替機関 は、法第6条第1項の規定により資本金の額の減少について認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した認可申請書を金融庁長官及び法務大臣に提出しなければならない。

1号 減資前の資本金の額

2号 減資後の資本金の額

3号 減資予定年月日

4号 減資の内容

2項 前項の認可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 理由書

2号 資本金の額の減少の方法を記載した書面

3号 株主総会の議事録又は取締役会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面

4号 最終の貸借対照表

5条 (増資の届出)

1項 一般振替機関 は、法第6条第2項の規定により資本金の額の増加について届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面を金融庁長官及び法務大臣に届け出るものとする。

1号 増資前の資本金の額

2号 増資後の資本金の額

3号 増資予定年月日

4号 増資の内容

2項 前項の届出には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 資本金の額の増加の方法を記載した書面

2号 株主総会の議事録又は取締役会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面

6条 (兼業の承認申請)

1項 一般振替機関 は、法第9条第1項ただし書の規定により承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を金融庁長官及び法務大臣に提出しなければならない。

1号 兼業の承認を受けようとする業務(以下この条において「 兼業業務 」という。

2号 兼業業務 の開始予定年月日

2項 前項の承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 兼業業務 の内容及び方法を記載した書類

2号 兼業業務 を所掌する組織及び人員配置を記載した書面

3号 兼業業務 の運営に関する規則

4号 兼業業務 の開始後3年間における当該業務の収支の見込みを記載した書類

7条 (兼業業務の廃止の届出)

1項 一般振替機関 は、法第9条第2項の規定により同条第1項ただし書の承認を受けた業務を廃止した旨の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面を金融庁長官及び法務大臣に届け出るものとする。

1号 廃止したその業務の内容

2号 廃止した年月日

3号 廃止の理由

8条 (業務の一部委託の承認申請)

1項 一般振替機関 は、法第10条第1項の規定により承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を金融庁長官及び法務大臣に提出しなければならない。

1号 業務を委託する相手方(以下「 受託者 」という。)の商号又は名称及び住所又は所在地

2号 委託する業務の内容及び範囲

3号 委託の期間

2項 前項の承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 理由書

2号 業務の委託契約の内容を記載した書面

3号 受託者 が法第3条第1項第3号に掲げるものと同様の要件に該当する旨を誓約する書面

4号 受託者 の取締役及び監査役(理事、監事その他これらに準ずる者を含むものとし、監査等委員会設置会社にあっては取締役、指名委員会等設置会社にあっては取締役及び執行役とする。以下この項及び次条において同じ。)が法第3条第1項第4号に掲げるものと同様の要件に該当する旨を誓約する書面

5号 受託者 の登記事項証明書

6号 受託者 の定款

7号 委託する業務の実施方法を記載した書面

8号 受託者 の最近3年の各年度における事業報告、貸借対照表(関連する注記を含む。以下同じ。及び損益計算書(関連する注記を含む。以下同じ。又はこれらに代わる書面

9号 受託者 の取締役及び監査役の氏名を記載した書面

10号 受託者 の取締役及び監査役の住民票の抄本又はこれに代わる書面

10_2号 受託者 の取締役及び監査役の旧氏及び名を当該取締役及び監査役の氏名に併せて第9号に掲げる書類に記載した場合において、前号に掲げる書類が当該取締役及び監査役の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面

11号 受託者 の取締役及び監査役の履歴書

12号 受託者 が会計参与設置会社である場合にあっては、受託者の会計参与が法第3条第1項第4号に掲げるものと同様の要件に該当する旨を誓約する書面並びに当該会計参与の氏名又は名称を記載した書面、住民票の抄本又はこれに代わる書面(会計参与が法人であるときは、当該会計参与の登記事項証明書及び履歴書(会計参与が法人であるときは、当該会計参与の沿革を記載した書面

12_2号 受託者 の会計参与の旧氏及び名を当該会計参与の氏名に併せて前号に掲げる書類に記載した場合において、同号に掲げる書類が当該会計参与の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面

13号 受託者 の取締役(理事その他これに準ずる者を含むものとし、指名委員会等設置会社にあっては執行役とする。)の担当業務を記載した書面

14号 その他参考となるべき事項を記載した書類

9条 (業務の一部委託の承認基準)

1項 金融庁長官及び法務大臣は、前条第1項の承認申請書を受理した場合において、その申請が次に掲げる基準に適合していると認められるときは、これを承認するものとする。

1号 業務の委託契約に、 受託者 が当該業務を他の者に委託しない旨の条件が付されていること。

2号 業務の委託が当該業務の効率化に資すること。

3号 受託者 が社会的信用のある法人であり、かつ、その受託する業務について、適正な計画を有し、確実にその業務を行うことができるものであること。

4号 受託者 が法第3条第1項第3号に掲げるものと同様の要件に該当すること。

5号 受託者 の取締役及び監査役並びに会計参与が法第3条第1項第4号に掲げるものと同様の要件に該当すること。

10条 (業務規程の記載事項)

1項 法第11条第1項第7号に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 振替業 を行う時間及び休日に関する事項

2号 振替業 において取り扱う 社債等 についての当該社債等の発行者の同意に関する事項

3号 振替口座簿に記載し、若しくは記録されている事項を証明した書面の作成及び交付又は電磁的方法による当該事項に係る情報の提供に関する事項

4号 機関口座 に関する事項

5号 法第12条第1項又は法第44条第2項の規定による口座の開設の手続に関する事項

6号 信託の記載又は記録に関する事項

7号 手数料に関する事項

8号 業務の一部委託に関する事項

9号 加入者 口座管理機関 である場合における次に掲げる事項

法第44条第1項の規定による口座の開設の手続に関する事項

口座管理機関 において、振替口座簿に記載し、若しくは記録されている事項を証明する場合における当該事項を証明した書面の作成及び交付又は電磁的方法による当該事項に係る情報の提供に関する事項

10号 その他 振替業 に関し必要な事項

11条 (口座の開設)

1項 法第12条第1項又は法第44条第1項若しくは第2項の申出をしようとする者が前条第5号又は第9号イの手続に際して 一般振替機関 又は 口座管理機関 に提出する書類は、金融庁長官が定めるものとする。

12条 (帳簿書類等の作成及び保存)

1項 法第15条の規定により 一般振替機関 が作成すべき帳簿書類その他の記録は、振替口座簿とする。

2項 前項に規定する振替口座簿は、作成後10年間これを保存するものとする。

13条 (業務及び財産に関する報告書の提出)

1項 法第16条第1項の規定による 一般振替機関 が作成すべき業務及び財産に関する報告書は、会社法第435条第2項に規定する計算書類及び事業報告とする。

2項 前項の業務及び財産に関する報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 有形固定資産明細表

2号 諸引当準備金明細表

3号 その他諸勘定明細表

4号 主要株主の氏名又は商号若しくは名称、住所又は所在地及びその保有する議決権の数を記載した書面

3項 第1項の業務及び財産に関する報告書は、事業年度経過後3月以内に金融庁長官及び法務大臣に提出するものとする。

14条 (定款又は業務規程の変更認可申請)

1項 一般振替機関 は、法第17条の規定による定款又は 業務規程 の変更( 加入者 保護信託に係る事項の変更を除く。)の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した認可申請書を金融庁長官及び法務大臣に提出しなければならない。

1号 変更の内容

2号 変更予定年月日

2項 前項の認可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 理由書

2号 定款又は 業務規程 の新旧対照表

3号 株主総会の議事録( 業務規程 の変更の認可申請書にあっては、取締役会の議事録)その他必要な手続があったことを証する書面

4号 その他参考となるべき書類

15条 (定款又は業務規程の変更認可基準)

1項 金融庁長官及び法務大臣は、前条第1項の認可申請書を受理した場合において、定款又は 業務規程 の変更の内容が、法令に適合し、かつ、業務を適正かつ確実に運営するために10分であると認められるときは、これを認可するものとする。

16条 (商号等の変更の届出)

1項 一般振替機関 は、法第18条第1項の規定により法第4条第1項第1号又は第3号から第5号までに掲げる事項の変更について届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面を金融庁長官及び法務大臣に届け出るものとする。

1号 変更の内容

2号 変更年月日

2項 前項の届出には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 法第4条第1項第1号又は第3号に掲げる事項の変更同条第2項第3号に掲げる書類

2号 法第4条第1項第4号に掲げる事項の変更

法第4条第2項第1号及び第3号に掲げる書類

取締役、執行役又は監査役の住民票の抄本又はこれに代わる書面

取締役、執行役又は監査役の旧氏及び名を当該取締役、執行役又は監査役の氏名に併せて前項第1号に掲げる事項を記載した書面に記載した場合において、ロに掲げる書類が当該取締役、執行役又は監査役の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面

取締役、執行役又は監査役の履歴書

取締役(指名委員会等設置会社にあっては、執行役)の担当業務を記載した書面

3号 法第4条第1項第5号に掲げる事項の変更

法第4条第2項第1号及び第3号に掲げる書類

会計参与の住民票の抄本又はこれに代わる書面(会計参与が法人であるときは、当該会計参与の登記事項証明書及び履歴書(会計参与が法人であるときは、当該会計参与の沿革を記載した書面

会計参与の旧氏及び名を当該会計参与の氏名に併せて前項第1号に掲げる事項を記載した書面に記載した場合において、ロに掲げる書類が当該会計参与の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面

17条 (事故)

1項 法第19条に規定する主務省令で定める事故は、次に掲げるものとする。

1号 一般振替機関 又は当該一般振替機関に係る 口座管理機関 の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)、監査役、執行役又は使用人(法第10条第1項の規定により業務の一部の委託を受けた 受託者 のこれらに相当する者を含む。次項第2号において同じ。)が法令又は当該一般振替機関の 業務規程 その他の規則に反する行為を行うこと。

2号 電子情報処理組織の故障その他の偶発的な事情により、 振替業 口座管理機関 として行うものを含む。)の全部又は一部を停止すること。

2項 一般振替機関 は、前項各号に掲げる事故があったことを知ったときは、直ちに、次に掲げる事項を金融庁長官及び法務大臣に報告するものとする。

1号 事故が発生した営業所の名称

2号 事故を起こした取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)、監査役、執行役又は使用人の氏名又は名称及び役職名

3号 事故の概要

3項 一般振替機関 は、前項の規定に基づき報告をした事故の詳細が判明したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を金融庁長官及び法務大臣に報告するものとする。

1号 事故の詳細

2号 改善策

18条 (立入検査の証明書)

1項 法第20条第2項の規定により 一般振替機関 の営業所に対して立入検査をする際に職員が携帯すべき証明書の様式は、金融庁の職員にあっては 金融庁等の職員が検査の際に携帯すべき身分証明書等の様式を定める内閣府令 1992年大蔵省令第69号)第1項に規定する様式によるものとし、法務省の職員にあっては別紙様式によるものとする。

19条 (特定合併の認可申請)

1項 一般振替機関 は、法第25条第1項の規定による 特定合併 の認可を受けようとするときは、法第4条第1項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載した合併認可申請書を金融庁長官及び法務大臣に提出するものとする。

1号 特定合併 予定年月日

2号 特定合併 の方法

2項 法第25条第3項に規定するその他主務省令で定める書面又は電磁的記録は、次に掲げる書面又はこれらの書面に代えて電磁的記録の作成がされている場合における電磁的記録とする。

1号 理由書

2号 特定合併 の手続を記載した書面

3号 特定合併 の当事者の登記事項証明書

4号 特定合併 の当事者の会社法第783条第1項、第795条第1項及び第804条第1項の規定による株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面

5号 加入者 集会の議事録

6号 特定合併 の当事者の貸借対照表及び損益計算書

7号 特定合併 後の 振替機関 が法第3条第1項第3号及び第4号に掲げる要件に該当する旨を誓約する書面

8号 特定合併 後の 振替機関 の定款

9号 特定合併 後の 振替機関 業務規程

10号 特定合併 後の 振替機関 の収支の見込みを記載した書類

11号 特定合併 後の 振替機関 の主要株主の氏名又は商号若しくは名称、住所又は所在地及びその保有する議決権の数を記載した書面

12号 特定合併 後の 振替機関 の親法人及び子法人の概要を記載した書面

13号 特定合併 後の 振替機関 の取締役及び監査役の住民票の抄本又はこれに代わる書面

13_2号 特定合併 後の 振替機関 の取締役及び監査役の旧氏及び名を当該取締役及び監査役の氏名に併せて合併認可申請書に記載した場合において、前号に掲げる書類が当該取締役及び監査役の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面

14号 特定合併 後の 振替機関 の取締役及び監査役の履歴書

15号 特定合併 後の 振替機関 が会計参与設置会社である場合にあっては、特定合併後の振替機関の会計参与の住民票の抄本又はこれに代わる書面(会計参与が法人であるときは、当該会計参与の登記事項証明書及び履歴書(会計参与が法人であるときは、当該会計参与の沿革を記載した書面

15_2号 特定合併 後の 振替機関 の会計参与の旧氏及び名を当該会計参与の氏名に併せて合併認可申請書に記載した場合において、前号に掲げる書類が当該会計参与の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面

16号 特定合併 後の 振替機関 の取締役(指名委員会等設置会社にあっては、執行役)の担当業務を記載した書面

17号 特定合併 後の 振替機関 における 振替業 に関する知識及び経験を有する使用人の確保の状況並びに当該使用人の配置の状況を記載した書面

18号 特定合併 後の 振替機関 の事務の機構及び分掌を記載した書面

19号 その他参考となるべき事項を記載した書類

3項 法第25条第3項に規定する主務省令で定めるものは、 第3条 《 法第4条第3項に規定する主務省令で定め…》 るものは、電磁的記録媒体電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。以下同じ。をもって に定めるものとする。

20条 (新設分割の認可申請)

1項 一般振替機関 は、法第27条第1項の規定による 新設分割 の認可を受けようとするときは、同条第2項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載した新設分割認可申請書を金融庁長官及び法務大臣に提出するものとする。

1号 新設分割 予定年月日

2号 新設分割 の方法

2項 法第27条第3項に規定するその他主務省令で定める書面又は電磁的記録は、次に掲げる書面又はこれらの書面に代えて電磁的記録の作成がされている場合における電磁的記録とする。

1号 理由書

2号 新設分割 の手続を記載した書面

3号 新設分割 の当事者の登記事項証明書

4号 新設分割 の当事者の会社法第804条第1項の規定による株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面

5号 加入者 集会の議事録

6号 新設分割 の当事者の貸借対照表及び損益計算書

7号 設立会社 が法第3条第1項第3号及び第4号に掲げる要件に該当する旨を誓約する書面

8号 設立会社 の定款

9号 設立会社 業務規程

10号 設立会社 の収支の見込みを記載した書類

11号 設立会社 の主要株主の氏名又は商号若しくは名称、住所又は所在地及びその保有する議決権の数を記載した書面

12号 設立会社 の親法人及び子法人の概要を記載した書面

13号 設立会社 の取締役及び監査役の住民票の抄本又はこれに代わる書面

13_2号 設立会社 の取締役及び監査役の旧氏及び名を当該取締役及び監査役の氏名に併せて 新設分割 認可申請書に記載した場合において、前号に掲げる書類が当該取締役及び監査役の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面

14号 設立会社 の取締役及び監査役の履歴書

15号 設立会社 が会計参与設置会社である場合にあっては、設立会社の会計参与の住民票の抄本又はこれに代わる書面(会計参与が法人であるときは、当該会計参与の登記事項証明書及び履歴書(会計参与が法人であるときは、当該会計参与の沿革を記載した書面

15_2号 設立会社 の会計参与の旧氏及び名を当該会計参与の氏名に併せて 新設分割 認可申請書に記載した場合において、前号に掲げる書類が当該会計参与の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面

16号 設立会社 の取締役(指名委員会等設置会社にあっては、執行役)の担当業務を記載した書面

17号 設立会社 における 振替業 に関する知識及び経験を有する使用人の確保の状況並びに当該使用人の配置の状況を記載した書面

18号 設立会社 の事務の機構及び分掌を記載した書面

19号 その他参考となるべき事項を記載した書類

3項 法第27条第3項に規定する主務省令で定めるものは、 第3条 《 法第4条第3項に規定する主務省令で定め…》 るものは、電磁的記録媒体電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。以下同じ。をもって に定めるものとする。

21条 (吸収分割の認可申請)

1項 一般振替機関 は、法第29条第1項の規定による 吸収分割 の認可を受けようとするときは、同条第2項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載した吸収分割認可申請書を金融庁長官及び法務大臣に提出するものとする。

1号 吸収分割 予定年月日

2号 吸収分割 の方法

2項 法第29条第3項に規定するその他主務省令で定める書面又は電磁的記録は、次に掲げる書面又はこれらの書面に代えて電磁的記録の作成がされている場合における電磁的記録とする。

1号 理由書

2号 吸収分割 の手続を記載した書面

3号 吸収分割 の当事者の登記事項証明書

4号 吸収分割 の当事者の会社法第783条第1項及び第795条第1項の規定による株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面

5号 加入者 集会の議事録

6号 吸収分割 の当事者の貸借対照表及び損益計算書

7号 承継会社 が法第3条第1項第3号及び第4号に掲げる要件に該当する旨を誓約する書面

8号 承継会社 の定款

9号 承継会社 業務規程

10号 承継会社 の収支の見込みを記載した書類

11号 承継会社 の主要株主の氏名又は商号若しくは名称、住所又は所在地及びその保有する議決権の数を記載した書面

12号 承継会社 の親法人及び子法人の概要を記載した書面

13号 承継会社 の取締役及び監査役の住民票の抄本又はこれに代わる書面

13_2号 承継会社 の取締役及び監査役の旧氏及び名を当該取締役及び監査役の氏名に併せて 吸収分割 認可申請書に記載した場合において、前号に掲げる書類が当該取締役及び監査役の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面

14号 承継会社 の取締役及び監査役の履歴書

15号 承継会社 が会計参与設置会社である場合にあっては、承継会社の会計参与の住民票の抄本又はこれに代わる書面(会計参与が法人であるときは、当該会計参与の登記事項証明書及び履歴書(会計参与が法人であるときは、当該会計参与の沿革を記載した書面

15_2号 承継会社 の会計参与の旧氏及び名を当該会計参与の氏名に併せて 吸収分割 認可申請書に記載した場合において、前号に掲げる書類が当該会計参与の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面

16号 承継会社 の取締役(指名委員会等設置会社にあっては、執行役)の担当業務を記載した書面

17号 承継会社 における 振替業 に関する知識及び経験を有する使用人の確保の状況並びに当該使用人の配置の状況を記載した書面

18号 承継会社 の事務の機構及び分掌を記載した書面

19号 その他参考となるべき事項を記載した書類

3項 法第29条第3項に規定する主務省令で定めるものは、 第3条 《 法第4条第3項に規定する主務省令で定め…》 るものは、電磁的記録媒体電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。以下同じ。をもって に定めるものとする。

22条 (事業譲渡の認可申請)

1項 一般振替機関 は、法第31条第1項の規定による 事業譲渡 の認可を受けようとするときは、同条第2項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載した事業譲渡認可申請書を金融庁長官及び法務大臣に提出するものとする。

1号 事業譲渡 予定年月日

2号 事業譲渡 の方法

2項 法第31条第3項に規定するその他主務省令で定める書面又は電磁的記録は、次に掲げる書面又はこれらの書面に代えて電磁的記録の作成がされている場合における電磁的記録とする。

1号 理由書

2号 事業譲渡 の手続を記載した書面

3号 事業譲渡 の当事者の登記事項証明書

4号 事業譲渡 の当事者の会社法第467条第1項の規定による株主総会の議事録又は取締役会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面

5号 加入者 集会の議事録

6号 事業譲渡 の当事者の貸借対照表及び損益計算書

7号 譲受会社 が法第3条第1項第3号及び第4号に掲げる要件に該当する旨を誓約する書面

8号 譲受会社 の定款

9号 譲受会社 業務規程

10号 譲受会社 の収支の見込みを記載した書類

11号 譲受会社 の主要株主の氏名又は商号若しくは名称、住所又は所在地及びその保有する議決権の数を記載した書面

12号 譲受会社 の親法人及び子法人の概要を記載した書面

13号 譲受会社 の取締役及び監査役の住民票の抄本又はこれに代わる書面

13_2号 譲受会社 の取締役及び監査役の旧氏及び名を当該取締役及び監査役の氏名に併せて 事業譲渡 認可申請書に記載した場合において、前号に掲げる書類が当該取締役及び監査役の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面

14号 譲受会社 の取締役及び監査役の履歴書

15号 譲受会社 が会計参与設置会社である場合にあっては、譲受会社の会計参与の住民票の抄本又はこれに代わる書面(会計参与が法人であるときは、当該会計参与の登記事項証明書及び履歴書(会計参与が法人であるときは、当該会計参与の沿革を記載した書面

15_2号 譲受会社 の会計参与の旧氏及び名を当該会計参与の氏名に併せて 事業譲渡 認可申請書に記載した場合において、前号に掲げる書類が当該会計参与の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面

16号 譲受会社 の取締役(指名委員会等設置会社にあっては、執行役)の担当業務を記載した書面

17号 譲受会社 における 振替業 に関する知識及び経験を有する使用人の確保の状況並びに当該使用人の配置の状況を記載した書面

18号 譲受会社 の事務の機構及び分掌を記載した書面

19号 その他参考となるべき事項を記載した書類

3項 法第31条第3項に規定する主務省令で定めるものは、 第3条 《 法第4条第3項に規定する主務省令で定め…》 るものは、電磁的記録媒体電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。以下同じ。をもって に定めるものとする。

23条 (招集通知に記載すべき事項)

1項 法第34条第2項に規定する書面をもってする通知には、同条第4項及び法第38条第2項の規定により記載すべき事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 加入者 が保有する議決権の数及び議決権の総数

2号 議案が法第26条に規定する 加入者 の承認に関するものである場合には、次に掲げる事項

特定合併 を必要とする理由

特定合併 の合併契約の内容

特定合併 の当事者の貸借対照表及び損益計算書の内容

3号 議案が法第28条に規定する 加入者 の承認に関するものである場合には、次に掲げる事項

新設分割 を必要とする理由

新設分割 の分割計画の内容

新設分割 の当事者の貸借対照表及び損益計算書の内容

4号 議案が法第30条に規定する 加入者 の承認に関するものである場合には、次に掲げる事項

吸収分割 を必要とする理由

吸収分割 の分割契約の内容

吸収分割 の当事者の貸借対照表及び損益計算書の内容

5号 議案が法第32条に規定する 加入者 の承認に関するものである場合には、次に掲げる事項

事業譲渡 を必要とする理由

事業譲渡 の譲渡契約の内容

事業譲渡 の当事者の貸借対照表及び損益計算書の内容

6号 その他参考となるべき事項

24条 (電磁的方法による招集通知の発出)

1項 一般振替機関 は、法第34条第3項の規定により電磁的方法による通知を発出しようとするときは、あらかじめ、その 加入者 に対し、当該一般振替機関の用いる電磁的方法の種類及び内容として次に掲げる事項を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

1号 次に掲げる電磁的方法のうち、 一般振替機関 が使用するもの

一般振替機関 の使用に係る電子計算機とその 加入者 の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、当該加入者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

一般振替機関 の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じてその 加入者 の閲覧に供し、当該加入者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法

電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

2号 ファイルへの記録の方式

2項 前項第1号に掲げる方法は、同号の 加入者 がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

3項 第1項の規定による承諾を得た 一般振替機関 は、その 加入者 から書面又は電磁的方法により電磁的方法による招集の通知を受けない旨の申出があったときは、当該加入者に対し、招集の通知を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該加入者が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

4項 法第34条第3項に規定する主務省令で定める方法は、第1項第1号に掲げる方法とする。

25条 (電磁的方法による招集通知に記載すべき事項)

1項 法第36条第2項に規定する主務省令で定めるものは、 第23条 《招集通知に記載すべき事項 法第34条第…》 2項に規定する書面をもってする通知には、同条第4項及び法第38条第2項の規定により記載すべき事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 加入者が保有する議決権の数及び議決権の総数 2 議 各号に掲げる事項とする。

26条 (電磁的方法による議決権の行使)

1項 法第36条第4項において読み替えて準用する会社法第302条第3項及び第4項並びに第312条第1項に規定する主務省令で定める事項は、議決権を行使するための電磁的記録(以下「 議決権行使記録 」という。)に 加入者 が議案に対する賛否を記録する欄とする。ただし、別に棄権の欄を提供することを妨げない。

2項 前項の電磁的記録は、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。

3項 議決権行使記録 には、第1項に規定する記録のない議決権行使記録の提供を受けたときは、議案に賛成、反対又は棄権のいずれかの意思表示があったものとして取り扱う旨を記録することができる。

4項 議決権行使記録 には、議決権を行使すべき 加入者 の氏名又は商号若しくは名称及び議決権の数を記録し、当該加入者が電子署名( 電子署名及び認証業務に関する法律 2000年法律第102号第2条第1項 《この法律において「電子署名」とは、電磁的…》 記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。に記録することができる情報について行われ に規定する電子署名をいう。 第31条第1項 《主務大臣は、第15条第2項において準用す…》 る第6条第2項第15条第2項において準用する第7条第2項及び第9条第3項において準用する場合を含む。の規定による調査以下この節において「調査」という。の全部又は一部を行おうとする者外国にある事務所によ において同じ。)をすることができる措置を執らなければならない。

27条 (電磁的方法による議決権の行使に係る再請求)

1項 一般振替機関 は、法第36条第4項において読み替えて準用する会社法第302条第4項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、あらかじめ、法第34条第3項の承諾をしなかった 加入者 に対し、 第24条第1項 《一般振替機関は、法第34条第3項の規定に…》 より電磁的方法による通知を発出しようとするときは、あらかじめ、その加入者に対し、当該一般振替機関の用いる電磁的方法の種類及び内容として次に掲げる事項を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければなら 各号に掲げる事項を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

2項 前項の規定による承諾を得た 一般振替機関 は、前項の 加入者 から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該加入者に対し、法第36条第4項において読み替えて準用する会社法第302条第4項に規定する事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該加入者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

28条 (電磁的方法による議決権の行使に係る一般振替機関の承諾)

1項 加入者 は、法第36条第4項において読み替えて準用する会社法第312条第1項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、あらかじめ、 一般振替機関 に対し、 第24条第1項 《一般振替機関は、法第34条第3項の規定に…》 より電磁的方法による通知を発出しようとするときは、あらかじめ、その加入者に対し、当該一般振替機関の用いる電磁的方法の種類及び内容として次に掲げる事項を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければなら 各号に掲げる事項を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

2項 前項の規定による承諾を得た 加入者 は、前項の 一般振替機関 から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該一般振替機関に対し、法第36条第4項において読み替えて準用する会社法第312条第1項に規定する事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該一般振替機関が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

3項 法第36条第4項において読み替えて準用する会社法第312条第1項に規定する主務省令で定める時は、 加入者 集会の日時の直前の事業時間の終了時(特定の時(加入者集会の日時以前の時であって、法第34条第2項の通知の時から2週間を経過したとき以後の時に限る。)をもって電磁的方法(会社法第2条第34号に規定する電磁的方法をいう。)による議決権の行使を期限とする旨を定めるときは、その特定の時)とする。

29条 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法)

1項 法第36条第4項において読み替えて準用する会社法第312条第5項に規定する主務省令で定める方法は、電磁的記録( 第26条第2項 《2 前項の電磁的記録は、電子計算機に備え…》 られたファイル又は電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。 に規定する電磁的記録をいう。)に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。

30条 (代理人による議決権の行使)

1項 加入者 又はその代理人は、法第39条において読み替えて準用する会社法第310条第3項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、あらかじめ、 一般振替機関 に対し、 第24条第1項 《一般振替機関は、法第34条第3項の規定に…》 より電磁的方法による通知を発出しようとするときは、あらかじめ、その加入者に対し、当該一般振替機関の用いる電磁的方法の種類及び内容として次に掲げる事項を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければなら 各号に掲げる事項を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

2項 前項の規定による承諾を得た 加入者 又はその代理人は、同項の 一般振替機関 から書面又は電磁的方法により電磁的方法による情報の提供を受けない旨の申出があったときは、当該一般振替機関に対し、同項の情報の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該一般振替機関が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

31条 (電磁的記録による議事録の作成)

1項 法第39条において読み替えて準用する会社法第731条第1項の規定による議事録の作成については、 第24条第1項第1号 《一般振替機関は、法第34条第3項の規定に…》 より電磁的方法による通知を発出しようとするときは、あらかじめ、その加入者に対し、当該一般振替機関の用いる電磁的方法の種類及び内容として次に掲げる事項を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければなら ハに掲げる情報を記録したものとし、電子署名をすることができる措置をとらなければならない。

2項 法第39条において読み替えて準用する会社法第731条第3項第2号に規定する主務省令で定める方法は、 第29条 《電磁的記録に記録された事項を表示する方法…》 法第36条第4項において読み替えて準用する会社法第312条第5項に規定する主務省令で定める方法は、電磁的記録第26条第2項に規定する電磁的記録をいう。に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法 に規定する方法とする。

32条 (解散等の認可申請)

1項 一般振替機関 は、法第40条の規定による認可を受けようとするときは、当該認可を受けるべき事項を記載した認可申請書を金融庁長官及び法務大臣に提出しなければならない。

2項 前項の認可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 理由書

2号 株主総会の議事録(会社法第319条第1項の規定により株主総会の決議があったものとみなされる場合にあっては、当該場合に該当することを証する書面

3号 資産及び負債の内容を明らかにした書類

4号 振替業 の結了の方法を記載した書類

5号 その他参考となるべき事項を記載した書類

33条 (指定失効の届出)

1項 一般振替機関 であった者又は一般承継人(以下「 旧一般振替機関等 」という。)は、法第41条第2項の規定により届出をしようとするときは、別表第一上欄に掲げる区分により、同表中欄に定める事項を記載した書面に同表下欄に定める書類を添付し、金融庁長官及び法務大臣に届け出るものとする。

34条 (振替業の結了の通知)

1項 旧一般振替機関等 は、法第42条の規定により 振替業 を結了したときは、遅滞なく、その旨を当該振替業に係る 社債等 の発行者に通知しなければならない。この場合において、当該通知には、当該旧一般振替機関等の振替口座簿の抄本を添付するものとする。

35条 (振替業の結了の届出)

1項 旧一般振替機関等 は、法第42条の規定により 振替業 を結了したときは、遅滞なく、その旨を金融庁長官及び法務大臣に届け出なければならない。

2項 金融庁長官及び法務大臣は、前項の届出を受理したときは、遅滞なく、その旨を官報に公示しなければならない。

36条 (振替口座簿の記載又は記録事項を証明する書面の交付等の請求)

1項 加入者 又は法第277条に規定する利害関係を有する者は、 一般振替機関 に対して同条の規定による請求をするときは、次に掲げる方法のいずれかにより、請求者の氏名又は名称及び住所並びに請求の目的その他の当該請求に必要な情報を当該一般振替機関に提供しなければならない。

1号 第24条第1項第1号に掲げる方法

2号 書面を提出する方法

2項 法第277条に規定する利害関係を有する者が同条の規定による請求をするときは、当該請求において、当該利害関係を明らかにする資料を提出しなければならない。

36条の2 (電磁的方法による情報の提供)

1項 法第277条に規定する主務省令で定める方法は、 第24条第1項第1号 《一般振替機関は、法第34条第3項の規定に…》 より電磁的方法による通知を発出しようとするときは、あらかじめ、その加入者に対し、当該一般振替機関の用いる電磁的方法の種類及び内容として次に掲げる事項を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければなら に掲げる方法とする。

2項 第24条第2項 《2 前項第1号に掲げる方法は、同号の加入…》 者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。 の規定は、前項に規定する方法について準用する。

37条 (届出事項)

1項 一般振替機関 は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、遅滞なく、その旨を金融庁長官及び法務大臣に届け出なければならない。

1号 一般振替機関 の代表者の氏名に変更があったとき。

2号 第2条第3項第6号 《3 法第4条第2項第7号に規定する主務省…》 令で定める書類は、次に掲げるものとする。 1 主要株主総株主の議決権株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法2005年法律 に掲げる書面の記載事項に変更があったとき(当該変更が 一般振替機関 の取締役又は執行役の氏名の変更による場合を除く。)。

3号 第2条第3項第8号 《3 法第4条第2項第7号に規定する主務省…》 令で定める書類は、次に掲げるものとする。 1 主要株主総株主の議決権株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法2005年法律 に掲げる書面の記載事項に変更があったとき。

4号 第6条第2項第1号 《2 前項の承認申請書には、次に掲げる書類…》 を添付しなければならない。 1 兼業業務の内容及び方法を記載した書類 2 兼業業務を所掌する組織及び人員配置を記載した書面 3 兼業業務の運営に関する規則 4 兼業業務の開始後3年間における当該業務の に掲げる書類の記載事項に変更があったとき。

5号 第8条第1項第1号 《一般振替機関は、法第10条第1項の規定に…》 より承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を金融庁長官及び法務大臣に提出しなければならない。 1 業務を委託する相手方以下「受託者」という。の商号又は名称及び住所又は所在地 2 に掲げる記載事項又は同条第2項第2号、第6号若しくは第7号に掲げる書類の記載事項に変更(同項第6号に掲げる書類の記載事項の変更にあっては、当該変更が軽微なものを除く。)があったとき。

6号 業務規程 に基づき規則を定め、又は廃止若しくは変更したとき。

2項 前項の規定による届出を行う 一般振替機関 は、別表第二上欄に掲げる区分により、同表下欄に定める書類を添付しなければならない。

3章 雑則

38条 (短期社債等の発行残高に係る情報の提供)

1項 一般振替機関 は、振替口座簿に記載され、又は記録されている 短期社債 投資信託及び投資法人に関する法律 1951年法律第198号第139条の12第1項 《第139条の7において準用する会社法第6…》 81条の規定にかかわらず、次に掲げる要件のいずれにも該当する投資法人債次項及び次条において「短期投資法人債」という。については、これを発行した投資法人は、投資法人債原簿を作成することを要しない。 1 に規定する短期投資法人債、 保険業法 1995年法律第105号第61条の10第1項 《次に掲げる要件のすべてに該当する社債次項…》 において「短期社債」という。については、社債原簿を作成することを要しない。 1 各社債の金額が200,000,000円を下回らないこと。 2 元本の償還について、社債の総額の払込みのあった日から1年未 に規定する短期社債、 資産の流動化に関する法律 1998年法律第105号第2条第8項 《8 この法律において「特定短期社債」とは…》 、特定社債のうち、次に掲げるすべての要件を満たすものをいう。 1 各特定社債の金額が200,000,000円を下回らないこと。 2 元本の償還について、募集特定社債第122条第1項に規定する募集特定社 に規定する特定短期社債及び短期外債(以下この条において「 短期 社債等 」という。)について、次に掲げる事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の方法により公衆に提供しなければならない。ただし、当該短期社債等の取得の申込みの勧誘が私募( 金融商品取引法 1948年法律第25号第2条第3項 《3 この法律において、「有価証券の募集」…》 とは、新たに発行される有価証券の取得の申込みの勧誘これに類するものとして内閣府令で定めるもの次項において「取得勧誘類似行為」という。を含む。以下「取得勧誘」という。のうち、当該取得勧誘が第1項各号に掲 に規定する有価証券の私募をいう。)により行われる場合については、この限りでない。

1号 短期社債 等の銘柄

2号 短期社債 等の発行残高

2項 前項の「短期外債」とは、振替外債(法第127条において準用する法第66条(第1号を除く。)に規定する振替外債をいう。以下この項において同じ。)のうち、次に掲げる要件のすべてに該当するものをいう。

1号 円建てで発行されるものであること。

2号 各振替外債の金額が200,000,000円を下回らないこと。

3号 元本の償還について、振替外債の総額の払込みのあった日から1年未満の日とする確定期限の定めがあり、かつ、分割払の定めがないこと。

4号 利息の支払期限を、前号の元本の償還期限と同じ日とする旨の定めがあること。

39条 (標準処理期間)

1項 内閣総理大臣又は金融庁長官及び法務大臣は、次の各号に掲げる指定、認可又は承認に関する申請があった場合は、その申請が事務所に到達した日から当該各号に定める期間内に、当該申請に対する処分をするよう努めるものとする。

1号 法第3条第1項の指定2月

2号 法第6条第1項、法第17条、法第25条第1項、法第27条第1項、法第29条第1項、法第31条第1項若しくは法第40条の認可又は法第9条第1項ただし書若しくは法第10条第1項の承認1月

2項 前項の期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。

1号 当該申請を補正するために要する期間

2号 当該申請をした者が当該申請の内容を変更するために要する期間

3号 当該申請をした者が当該申請に係る審査に必要と認められる資料を追加するために要する期間

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