制定文 銀行法(1981年法律第59号)、外国為替銀行法(1954年法律第67号)、 長期信用銀行法 (1952年法律第187号)、 信用金庫法 (1951年法律第238号)、 労働金庫法 (1953年法律第227号)、 協同組合による金融事業に関する法律 (1949年法律第183号)、国民金融公庫法(1949年法律第49号)、住宅金融公庫法(1950年法律第156号)、日本輸出入銀行法(1950年法律第268号)、日本開発銀行法(1951年法律第108号)、農林漁業金融公庫法(1952年法律第355号)、中小企業金融公庫法(1953年法律第138号)、北海道東北開発公庫法(1956年法律第97号)、公営企業金融公庫法(1957年法律第83号)、中小企業信用保険公庫法(1958年法律第93号)、環境衛生金融公庫法(1967年法律第138号)、 沖縄振興開発金融公庫法 (1972年法律第31号)、 預金保険法 (1971年法律第34号)、 農水産業協同組合貯金保険法 (1973年法律第53号)、 信用保証協会法 (1953年法律第196号)、 奄美群島振興開発特別措置法 (1954年法律第189号)、農林漁業信用基金法(1987年法律第79号)、 保険業法 (1939年法律第41号)、外国保険事業者に関する法律(1949年法律第184号)、保険募集の取締に関する法律(1948年法律第171号)、 船主相互保険組合法 (1950年法律第177号)、 損害保険料率算出団体に関する法律 (1948年法律第193号)、貸金業の規制等に関する法律(1983年法律第32号)、抵当証券業の規制等に関する法律(1987年法律第114号)、金融先物取引法(1988年法律第77号)、前払式証票の規制等に関する法律(平成元年法律第92号)、外国為替及び外国貿易管理法(1949年法律第228号)、証券取引法(1948年法律第25号)、外国証券業者に関する法律(1971年法律第5号)、証券投資信託法(1951年法律第198号)及び有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律(1986年法律第74号)を実施するため、銀行法等に規定する検査身分証明書等の様式を定める省令を次のように定める。
1項 次の各号に掲げる法令の規定により、検査の際に金融庁又は財務局若しくは財務支局の職員が携帯すべきその身分を示す証明書又は証票は、別紙様式1による。ただし、 金融商品取引法 (1948年法律第25号)
第26条第1項
《内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため…》
必要かつ適当であると認めるときは、縦覧書類を提出した者若しくは提出すべきであると認められる者若しくは有価証券の引受人その他の関係者若しくは参考人に対し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当
(同法第27条において準用する場合を含む。)、第27条の22第1項(同法第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。)及び第2項、第27条の30第1項、第27条の35第1項、第27条の37第1項、第185条の五並びに第187条第1項第4号の規定に基づく検査並びに同法第194条の7第2項及び第3項、 預金保険法 (1971年法律第34号)
第139条第2項
《2 金融庁長官は、政令で定めるところによ…》
り、前項の規定により委任された権限のうち、次に掲げるものを証券取引等監視委員会に委任することができる。 1 第136条第1項及び第137条第1項の規定による権限金融商品取引法第2条第9項に規定する金融
、 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 (2000年法律第101号)
第137条第2項
《2 金融庁長官は、前項の規定により委任さ…》
れた権限のうち、次に掲げるものを証券取引等監視委員会以下この条及び次条において「委員会」という。に委任する。 ただし、報告又は資料の提出を命ずる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。 1 第35
及び第3項並びに 犯罪による収益の移転防止に関する法律 (2007年法律第22号)
第22条第6項
《6 金融庁長官は、前項の規定により委任さ…》
れた権限第8条、第17条及び第18条に関するものを除く。次項において「金融庁長官権限」という。のうち、次に掲げる行為に係るものを証券取引等監視委員会に委任する。 ただし、報告又は資料の提出を命ずる権限
及び第7項の規定により証券取引等監視委員会に委任された検査については、この限りでない。
1号 銀行法(1981年法律第59号)第25条第3項(同法第43条第3項及び第46条第3項、 長期信用銀行法 (1952年法律第187号)
第16条第3項
《3 銀行法第24条第1項報告又は資料の提…》
出並びに第25条第1項、第3項及び第4項立入検査の規定は、前2項の規定の適用を受ける会社について準用する。
及び
第17条
《銀行法の準用 銀行法の規定は、同法第1…》
条から第3条まで目的、定義等、第4条営業の免許、第5条第1項及び第2項資本金の額、第6条第1項及び第2項商号、第10条から第12条まで業務の範囲、第13条の四金融商品取引法の準用、第16条の二銀行の子
、 信用金庫法 (1951年法律第238号)
第89条第1項
《銀行法第4条第4項営業の免許、第9条名義…》
貸しの禁止、第12条の二第3項を除く。から第13条の3の二第2項を除く。まで預金者等に対する情報の提供等、指定銀行業務紛争解決機関との契約締結義務等、無限責任社員等となることの禁止、同1人に対する信用
、 労働金庫法 (1953年法律第227号)
第94条第1項
《銀行法第4条第4項営業の免許、第9条名義…》
貸しの禁止、第12条の二第3項を除く。から第13条の3の二第2項を除く。まで預金者等に対する情報の提供等、指定銀行業務紛争解決機関との契約締結義務等、無限責任社員等となることの禁止、同1人に対する信用
並びに 協同組合による金融事業に関する法律 (1949年法律第183号)
第6条第1項
《銀行法第9条名義貸しの禁止、第12条の二…》
第3項を除く。から第13条の3の二第2項を除く。まで預金者等に対する情報の提供等、無限責任社員等となることの禁止、同1人に対する信用の供与等、特定関係者との間の取引等、銀行の業務に係る禁止行為、顧客の
において準用する場合を含む。)、第47条第2項の規定により適用する銀行法第25条第3項、第52条の8第2項( 長期信用銀行法
第17条
《銀行法の準用 銀行法の規定は、同法第1…》
条から第3条まで目的、定義等、第4条営業の免許、第5条第1項及び第2項資本金の額、第6条第1項及び第2項商号、第10条から第12条まで業務の範囲、第13条の四金融商品取引法の準用、第16条の二銀行の子
において準用する場合を含む。)、第52条の12第2項( 長期信用銀行法
第17条
《銀行法の準用 銀行法の規定は、同法第1…》
条から第3条まで目的、定義等、第4条営業の免許、第5条第1項及び第2項資本金の額、第6条第1項及び第2項商号、第10条から第12条まで業務の範囲、第13条の四金融商品取引法の準用、第16条の二銀行の子
において準用する場合を含む。)、第52条の32第3項( 長期信用銀行法
第17条
《銀行法の準用 銀行法の規定は、同法第1…》
条から第3条まで目的、定義等、第4条営業の免許、第5条第1項及び第2項資本金の額、第6条第1項及び第2項商号、第10条から第12条まで業務の範囲、第13条の四金融商品取引法の準用、第16条の二銀行の子
において準用する場合を含む。)、第52条の54第2項( 長期信用銀行法
第17条
《銀行法の準用 銀行法の規定は、同法第1…》
条から第3条まで目的、定義等、第4条営業の免許、第5条第1項及び第2項資本金の額、第6条第1項及び第2項商号、第10条から第12条まで業務の範囲、第13条の四金融商品取引法の準用、第16条の二銀行の子
、 信用金庫法
第89条第5項
《5 銀行法第7章の四第52条の36第1項…》
及び第2項許可、第52条の45の二銀行代理業者についての金融商品取引法の準用並びに第52条の60の2第1項適用除外を除く。銀行代理業及び第56条第10号から第12号までに係る部分に限る。の規定は、銀行
、 労働金庫法
第94条第3項
《3 銀行法第7章の四第52条の36第1項…》
及び第2項許可、第52条の45の二銀行代理業者についての金融商品取引法の準用並びに第52条の60の2第1項適用除外を除く。銀行代理業及び第56条第10号から第12号までに係る部分に限る。の規定は、銀行
、 協同組合による金融事業に関する法律
第6条の4の2第1項
《銀行法第7章の四第52条の36第1項及び…》
第2項許可、第52条の45の二銀行代理業者についての金融商品取引法の準用並びに第52条の60の2第1項適用除外を除く。銀行代理業及び第56条第10号から第12号までに係る部分に限る。内閣総理大臣の告示
、 農業協同組合法 (1947年法律第132号)
第92条の4第1項
《銀行法第7章の四第52条の36第1項及び…》
第2項、第52条の45の2から第52条の四十八まで並びに第52条の60の2を除く。、第53条第4項及び第56条第10号から第12号までに係る部分に限る。の規定は、銀行代理業者に係るものにあつては特定信
、 水産業協同組合法 (1948年法律第242号)
第108条第1項
《銀行法第7章の四第52条の36第1項及び…》
第2項、第52条の45の2から第52条の四十八まで並びに第52条の60の2を除く。、第53条第4項及び第56条第10号から第12号までに係る部分に限る。の規定は、銀行代理業者に係るものにあつては特定信
及び 農林中央金庫法 (2001年法律第93号)
第95条の4第1項
《銀行法第7章の四第52条の36第1項及び…》
第2項、第52条の45の2から第52条の四十八まで並びに第52条の60の2を除く。、第53条第4項及び第56条第10号から第12号までに係る部分に限る。の規定は、銀行代理業者に係るものにあっては農林中
において準用する場合並びに 農業協同組合法
第92条の3第2項
《銀行等が前項の規定により特定信用事業代理…》
業を行う場合においては、当該銀行等を特定信用事業代理業者とみなして、第11条の四、前条第3項、第92条の五、第93条第2項及び第98条第2項の規定、次条第1項において準用する銀行法以下「準用銀行法」と
、 水産業協同組合法
第107条第2項
《2 銀行等が前項の規定により特定信用事業…》
代理業を行う場合においては、当該銀行等を特定信用事業代理業者とみなして、第11条の十第92条第1項、第96条第1項及び第100条第1項において準用する場合を含む。、前条第3項、第109条、第122条第
及び 農林中央金庫法
第95条の3第2項
《2 銀行等が前項の規定により農林中央金庫…》
代理業を営む場合においては、当該銀行等を農林中央金庫代理業者とみなして、第59条、第82条第1項、第83条第1項及び第2項、第84条第1項、前条第3項並びに第95条の5の規定、次条第1項において準用す
の規定により適用する場合を含む。)、第52条の60の2第2項の規定により適用する銀行法第25条第3項及び第52条の54第2項(これらの規定を同法第47条第2項の規定により適用する場合並びに 長期信用銀行法
第17条
《銀行法の準用 銀行法の規定は、同法第1…》
条から第3条まで目的、定義等、第4条営業の免許、第5条第1項及び第2項資本金の額、第6条第1項及び第2項商号、第10条から第12条まで業務の範囲、第13条の四金融商品取引法の準用、第16条の二銀行の子
、 信用金庫法
第89条第5項
《5 銀行法第7章の四第52条の36第1項…》
及び第2項許可、第52条の45の二銀行代理業者についての金融商品取引法の準用並びに第52条の60の2第1項適用除外を除く。銀行代理業及び第56条第10号から第12号までに係る部分に限る。の規定は、銀行
、 労働金庫法
第94条第3項
《3 銀行法第7章の四第52条の36第1項…》
及び第2項許可、第52条の45の二銀行代理業者についての金融商品取引法の準用並びに第52条の60の2第1項適用除外を除く。銀行代理業及び第56条第10号から第12号までに係る部分に限る。の規定は、銀行
及び 協同組合による金融事業に関する法律
第6条の4の2第1項
《銀行法第7章の四第52条の36第1項及び…》
第2項許可、第52条の45の二銀行代理業者についての金融商品取引法の準用並びに第52条の60の2第1項適用除外を除く。銀行代理業及び第56条第10号から第12号までに係る部分に限る。内閣総理大臣の告示
において準用する場合を含む。)、第52条の60の8第2項の規定により適用する銀行法第52条の61の15第3項及び第52条の61の27第2項(これらの規定を同法第47条第2項の規定により適用する場合を含む。)、第52条の60の21第3項( 信用金庫法
第89条第7項
《7 銀行法第7章の五第52条の60の三登…》
録、第52条の60の八電子決済等取扱業に関する特例、第52条の60の十四委託銀行との契約締結義務、第52条の60の十七金融商品取引法の準用、第52条の60の二十五認定電子決済等取扱事業者協会の認定及び
及び 協同組合による金融事業に関する法律
第6条の5第1項
《銀行法第7章の五第52条の60の三登録、…》
第52条の60の八電子決済等取扱業に関する特例、第52条の60の十四委託銀行との契約締結義務、第52条の60の十七金融商品取引法の準用、第52条の60の二十五認定電子決済等取扱事業者協会の認定及び第5
において準用する場合を含む。)、第52条の60の33第2項( 信用金庫法
第89条第7項
《7 銀行法第7章の五第52条の60の三登…》
録、第52条の60の八電子決済等取扱業に関する特例、第52条の60の十四委託銀行との契約締結義務、第52条の60の十七金融商品取引法の準用、第52条の60の二十五認定電子決済等取扱事業者協会の認定及び
及び 協同組合による金融事業に関する法律
第6条の5第1項
《銀行法第7章の五第52条の60の三登録、…》
第52条の60の八電子決済等取扱業に関する特例、第52条の60の十四委託銀行との契約締結義務、第52条の60の十七金融商品取引法の準用、第52条の60の二十五認定電子決済等取扱事業者協会の認定及び第5
において準用する場合を含む。)、第52条の61の15第3項( 信用金庫法
第89条第9項
《9 銀行法第7章の六第52条の61の二登…》
録、第52条の61の十銀行との契約締結義務等、第52条の61の十一銀行による基準の作成等、第52条の61の十九認定電子決済等代行事業者協会の認定及び第52条の61の二十認定電子決済等代行事業者協会の業
、 労働金庫法
第94条第5項
《5 銀行法第7章の六第52条の61の二登…》
録、第52条の61の十銀行との契約締結義務等、第52条の61の十一銀行による基準の作成等、第52条の61の十九認定電子決済等代行事業者協会の認定及び第52条の61の二十認定電子決済等代行事業者協会の業
、 協同組合による金融事業に関する法律
第6条の5の10第1項
《銀行法第7章の六第52条の61の二登録、…》
第52条の61の十銀行との契約締結義務等、第52条の61の十一銀行による基準の作成等、第52条の61の十九認定電子決済等代行事業者協会の認定及び第52条の61の二十認定電子決済等代行事業者協会の業務を
、 農業協同組合法
第92条の5の9第1項
《銀行法第7章の六第52条の61の二、第5…》
2条の61の十、第52条の61の十一、第52条の61の十九及び第52条の61の20を除く。、第53条第6項及び第56条第20号から第25号までに係る部分に限る。の規定は、電子決済等代行業に係るものにあ
、 水産業協同組合法
第117条第1項
《銀行法第7章の六第52条の61の二、第5…》
2条の61の十、第52条の61の十一、第52条の61の十九及び第52条の61の20を除く。、第53条第6項及び第56条第20号から第25号までに係る部分に限る。の規定は、電子決済等代行業に係るものにあ
及び 農林中央金庫法
第95条の5の10第1項
《銀行法第7章の六第52条の61の二、第5…》
2条の61の十、第52条の61の十一、第52条の61の十九及び第52条の61の20を除く。、第53条第6項及び第56条第20号から第25号までに係る部分に限る。の規定は、電子決済等代行業に係るものにあ
において準用する場合並びに 信用金庫法
第85条の3の2第2項
《2 信用金庫電子決済等取扱業者が前項の規…》
定により信用金庫電子決済等代行業を営む場合にあつては、当該信用金庫電子決済等取扱業者を第85条の5第1項に規定する信用金庫電子決済等代行業者と、信用金庫を金庫とそれぞれみなして、同条、第85条の六、第
及び
第85条の11第6項
《6 電子決済等代行業者が第1項の規定によ…》
り信用金庫電子決済等代行業を営む場合においては、当該電子決済等代行業者を信用金庫電子決済等代行業者とみなして、第85条の5から前条まで及び第87条第4項の規定並びに第89条第9項において準用する銀行法
、 労働金庫法
第89条の12第6項
《6 電子決済等代行業者が第1項の規定によ…》
り労働金庫電子決済等代行業を営む場合においては、当該電子決済等代行業者を労働金庫電子決済等代行業者とみなして、第89条の6から前条まで及び第91条第3項の規定並びに第94条第5項において準用する銀行法
、 協同組合による金融事業に関する法律
第6条の4の4第2項
《2 信用協同組合電子決済等取扱業者が前項…》
の規定により信用協同組合電子決済等代行業を営む場合にあつては、当該信用協同組合電子決済等取扱業者を第6条の5の3第1項に規定する信用協同組合電子決済等代行業者と、信用協同組合を信用協同組合等とそれぞれ
及び
第6条の5の9第6項
《6 電子決済等代行業者が第1項の規定によ…》
り信用協同組合電子決済等代行業を営む場合においては、当該電子決済等代行業者を信用協同組合電子決済等代行業者とみなして、第6条の5の3から前条まで及び第7条の2第4項の規定並びに次条第1項において準用す
、 農業協同組合法
第92条の5の8第6項
《電子決済等代行業者が第1項の規定により特…》
定信用事業電子決済等代行業を営む場合においては、当該電子決済等代行業者を特定信用事業電子決済等代行業者とみなして、第92条の5の3から前条までの規定並びに次条第1項において準用する銀行法第52条の61
、 水産業協同組合法
第116条第6項
《6 電子決済等代行業者が第1項の規定によ…》
り特定信用事業電子決済等代行業を営む場合においては、当該電子決済等代行業者を特定信用事業電子決済等代行業者とみなして、第111条から前条までの規定並びに次条第1項において準用する銀行法第52条の61の
並びに 農林中央金庫法
第95条の5の9第6項
《6 電子決済等代行業者が第1項の規定によ…》
り農林中央金庫電子決済等代行業を営む場合においては、当該電子決済等代行業者を農林中央金庫電子決済等代行業者とみなして、第95条の5の三、第95条の5の四及び前2条の規定並びに次条第1項において準用する
の規定により適用する場合を含む。)、第52条の61の27第2項( 信用金庫法
第89条第9項
《9 銀行法第7章の六第52条の61の二登…》
録、第52条の61の十銀行との契約締結義務等、第52条の61の十一銀行による基準の作成等、第52条の61の十九認定電子決済等代行事業者協会の認定及び第52条の61の二十認定電子決済等代行事業者協会の業
、 労働金庫法
第94条第5項
《5 銀行法第7章の六第52条の61の二登…》
録、第52条の61の十銀行との契約締結義務等、第52条の61の十一銀行による基準の作成等、第52条の61の十九認定電子決済等代行事業者協会の認定及び第52条の61の二十認定電子決済等代行事業者協会の業
、 協同組合による金融事業に関する法律
第6条の5の10第1項
《銀行法第7章の六第52条の61の二登録、…》
第52条の61の十銀行との契約締結義務等、第52条の61の十一銀行による基準の作成等、第52条の61の十九認定電子決済等代行事業者協会の認定及び第52条の61の二十認定電子決済等代行事業者協会の業務を
、 農業協同組合法
第92条の5の9第1項
《銀行法第7章の六第52条の61の二、第5…》
2条の61の十、第52条の61の十一、第52条の61の十九及び第52条の61の20を除く。、第53条第6項及び第56条第20号から第25号までに係る部分に限る。の規定は、電子決済等代行業に係るものにあ
、 水産業協同組合法
第117条第1項
《銀行法第7章の六第52条の61の二、第5…》
2条の61の十、第52条の61の十一、第52条の61の十九及び第52条の61の20を除く。、第53条第6項及び第56条第20号から第25号までに係る部分に限る。の規定は、電子決済等代行業に係るものにあ
及び 農林中央金庫法
第95条の5の10第1項
《銀行法第7章の六第52条の61の二、第5…》
2条の61の十、第52条の61の十一、第52条の61の十九及び第52条の61の20を除く。、第53条第6項及び第56条第20号から第25号までに係る部分に限る。の規定は、電子決済等代行業に係るものにあ
において準用する場合並びに 信用金庫法
第85条の3の2第2項
《2 信用金庫電子決済等取扱業者が前項の規…》
定により信用金庫電子決済等代行業を営む場合にあつては、当該信用金庫電子決済等取扱業者を第85条の5第1項に規定する信用金庫電子決済等代行業者と、信用金庫を金庫とそれぞれみなして、同条、第85条の六、第
及び
第85条の11第6項
《6 電子決済等代行業者が第1項の規定によ…》
り信用金庫電子決済等代行業を営む場合においては、当該電子決済等代行業者を信用金庫電子決済等代行業者とみなして、第85条の5から前条まで及び第87条第4項の規定並びに第89条第9項において準用する銀行法
、 労働金庫法
第89条の12第6項
《6 電子決済等代行業者が第1項の規定によ…》
り労働金庫電子決済等代行業を営む場合においては、当該電子決済等代行業者を労働金庫電子決済等代行業者とみなして、第89条の6から前条まで及び第91条第3項の規定並びに第94条第5項において準用する銀行法
、 協同組合による金融事業に関する法律
第6条の4の4第2項
《2 信用協同組合電子決済等取扱業者が前項…》
の規定により信用協同組合電子決済等代行業を営む場合にあつては、当該信用協同組合電子決済等取扱業者を第6条の5の3第1項に規定する信用協同組合電子決済等代行業者と、信用協同組合を信用協同組合等とそれぞれ
及び
第6条の5の9第6項
《6 電子決済等代行業者が第1項の規定によ…》
り信用協同組合電子決済等代行業を営む場合においては、当該電子決済等代行業者を信用協同組合電子決済等代行業者とみなして、第6条の5の3から前条まで及び第7条の2第4項の規定並びに次条第1項において準用す
、 農業協同組合法
第92条の5の8第6項
《電子決済等代行業者が第1項の規定により特…》
定信用事業電子決済等代行業を営む場合においては、当該電子決済等代行業者を特定信用事業電子決済等代行業者とみなして、第92条の5の3から前条までの規定並びに次条第1項において準用する銀行法第52条の61
、 水産業協同組合法
第116条第6項
《6 電子決済等代行業者が第1項の規定によ…》
り特定信用事業電子決済等代行業を営む場合においては、当該電子決済等代行業者を特定信用事業電子決済等代行業者とみなして、第111条から前条までの規定並びに次条第1項において準用する銀行法第52条の61の
並びに 農林中央金庫法
第95条の5の9第6項
《6 電子決済等代行業者が第1項の規定によ…》
り農林中央金庫電子決済等代行業を営む場合においては、当該電子決済等代行業者を農林中央金庫電子決済等代行業者とみなして、第95条の5の三、第95条の5の四及び前2条の規定並びに次条第1項において準用する
の規定により適用する場合を含む。)並びに第52条の81第3項( 長期信用銀行法
第17条
《銀行法の準用 銀行法の規定は、同法第1…》
条から第3条まで目的、定義等、第4条営業の免許、第5条第1項及び第2項資本金の額、第6条第1項及び第2項商号、第10条から第12条まで業務の範囲、第13条の四金融商品取引法の準用、第16条の二銀行の子
、 無尽業法 (1931年法律第42号)
第35条の2の3第1項
《銀行法第7章の七第52条の六十二紛争解決…》
等業務を行う者の指定及び第52条の67第1項業務規程を除く。指定紛争解決機関及び第56条第26号に係る部分に限る。内閣総理大臣の告示の規定は、紛争解決等業務に係るものにあっては紛争解決等業務第35条の
、 信用金庫法
第89条第11項
《11 銀行法第7章の七第52条の六十二紛…》
争解決等業務を行う者の指定及び第52条の67第1項業務規程を除く。指定紛争解決機関及び第56条第26号に係る部分に限る。の規定は、紛争解決等業務に係るものにあつては紛争解決等業務第85条の12第1項に
、 労働金庫法
第94条第7項
《7 銀行法第7章の七第52条の六十二紛争…》
解決等業務を行う者の指定及び第52条の67第1項業務規程を除く。指定紛争解決機関及び第56条第26号に係る部分に限る。の規定は、紛争解決等業務に係るものにあつては紛争解決等業務第89条の13第1項に規
、 協同組合による金融事業に関する法律
第6条の5の14第1項
《銀行法第7章の七第52条の六十二紛争解決…》
等業務を行う者の指定及び第52条の67第1項業務規程を除く。指定紛争解決機関及び第56条第26号に係る部分に限る。内閣総理大臣の告示の規定は、紛争解決等業務に係るものにあつては紛争解決等業務第6条の5
、 農業協同組合法
第92条の8第1項
《銀行法第7章の七第52条の六十二及び第5…》
2条の67第1項を除く。及び第56条第26号に係る部分に限る。の規定は、指定信用事業等紛争解決機関指定紛争解決機関であつてその紛争解決等業務の種別が信用事業等であるものをいう。第98条第2項及び第10
、 水産業協同組合法
第120条第1項
《銀行法第7章の七第52条の六十二及び第5…》
2条の67第1項を除く。及び第56条第26号に係る部分に限る。の規定は、指定信用事業等紛争解決機関指定紛争解決機関であつてその紛争解決等業務の種別が信用事業等であるものをいう。第127条第2項及び第1
、 農林中央金庫法
第95条の8第1項
《銀行法第7章の七第52条の六十二及び第5…》
2条の67第1項を除く。及び第56条第26号に係る部分に限る。の規定は、指定紛争解決機関について準用する。
、 中小企業等協同組合法 (1949年法律第181号)
第69条
《会社法等の準用 組合の解散及び清算につ…》
いては、会社法第475条第1号及び第3号を除く。、第476条、第478条第2項及び第4項、第479条第1項及び第2項各号列記以外の部分に限る。、第481条、第483条第4項及び第5項、第484条、第4
の五及び 資金決済に関する法律 (2009年法律第59号)
第101条第1項
《銀行法第2条第28項から第32項まで及び…》
第52条の63から第52条の八十三までの規定これらの規定に係る罰則を含む。次項において「銀行法規定」という。は、指定紛争解決機関について準用する。 この場合において、次項に定める場合を除き、これらの規
(同法第37条の2第2項及び第62条の8第2項の規定により適用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)
1_2号 農林中央金庫法
第84条第3項
《3 前2項の場合において、当該職員は、そ…》
の身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
1_3号 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律 (1996年法律第118号)
第38条第2項
《2 前項の規定により立入検査をする職員は…》
、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
2号 信用保証協会法 (1953年法律第196号)
第35条第2項
《2 前項の規定により立入検査をする職員は…》
、その身分を示す証票を携帯し、関係人にこれを呈示しなければならない。
及び
第43条第2項
《2 前項の規定により立入検査をする職員は…》
、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
3号 保険業法 (1995年法律第105号)
第311条第1項
《第122条の2第4項、第129条第179…》
条第2項及び第271条第3項において準用する場合を含む。、第201条第212条第6項及び第271条第3項において準用する場合を含む。、第227条第235条第5項及び第271条第3項において準用する場合
( 農業協同組合法
第92条の9第1項
《保険業法第4編第308条の二及び第308…》
条の7第1項を除く。並びに第311条第1項第308条の21に係る部分に限る。及び第2項の規定は、指定共済事業等紛争解決機関指定紛争解決機関であつてその紛争解決等業務の種別が共済事業等であるものをいう。
、 水産業協同組合法
第121条第1項
《保険業法第4編第308条の二及び第308…》
条の7第1項を除く。並びに第311条第1項第308条の21に係る部分に限る。及び第2項の規定は、指定共済事業等紛争解決機関指定紛争解決機関であつてその紛争解決等業務の種別が共済事業等であるものをいう。
、 中小企業等協同組合法
第9条の7の5第1項
《保険業法第275条第1項第2号及び第2項…》
保険募集の制限の規定は共済事業を行う事業協同組合又は事業協同小組合以下この条において「共済事業を行う協同組合」という。の共済契約の募集について、同法第283条所属保険会社等及び保険募集再委託者の賠償責
及び
第69条
《会社法等の準用 組合の解散及び清算につ…》
いては、会社法第475条第1号及び第3号を除く。、第476条、第478条第2項及び第4項、第479条第1項及び第2項各号列記以外の部分に限る。、第481条、第483条第4項及び第5項、第484条、第4
の四並びに 保険業法 等の一部を改正する法律(2005年法律第38号)附則第33条の3において準用する場合を含む。)
4号 中小企業等協同組合法
第105条の4第6項
《6 第1項から第4項までの規定による立入…》
り、質問又は検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
5号 船主相互保険組合法 (1950年法律第177号)
第50条第3項
《3 前項の場合において、当該職員は、その…》
身分を示す証票を携帯し、関係人にこれを呈示しなければならない。
6号 損害保険料率算出団体に関する法律 (1948年法律第193号)
第13条第2項
《2 前項の規定による立入り、質問又は検査…》
をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
7号 自動車損害賠償保障法 (1955年法律第97号)
第23条の19第2項
《2 第23条の2第2項及び第3項の規定は…》
、前項の規定による立入検査又は質問について準用する。
において準用する同法第23条の2第2項
8号 貸金業法 (1983年法律第32号)
第24条の6の10第5項
《5 前2項の規定により立入検査をする職員…》
は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
、
第24条の17第3項
《3 前2項の規定により立入検査をする職員…》
は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
、
第24条の49第2項
《2 前項の規定により立入検査をする職員は…》
、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
、
第41条の5第3項
《3 前2項の規定により立入検査をする職員…》
は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
、
第41条の30第3項
《3 前2項の規定により立入検査をする職員…》
は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
及び
第41条の58第3項
《3 前2項の規定により立入検査をする職員…》
は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
9号 資金決済に関する法律
第102条第1項
《第24条第1項若しくは第2項、第54条第…》
1項若しくは第2項、第62条の20第1項若しくは第2項、第63条の15第1項若しくは第2項、第63条の35第1項若しくは第2項、第80条第1項若しくは第2項又は第95条の規定により立入検査をする職員は
(同法第37条の2第2項及び第62条の8第2項の規定により適用する場合を含む。)
10号 資産の流動化に関する法律 (1998年法律第105号)
第217条第2項
《2 前項の規定により立入検査をする職員は…》
、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があった時は、これを提示しなければならない。
(同法第209条(同法第286条第1項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)
11号 商品投資に係る事業の規制に関する法律 (1991年法律第66号)
第37条
《準用規定 第30条の規定は、商品投資販…》
売業者について準用する。
において準用する同法第30条第2項
12号 不動産特定共同事業法 (1994年法律第77号)
第40条第2項
《2 前項の規定により立入検査をする職員は…》
、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(同法第58条第10項において準用する場合を含む。)
13号 金融商品取引法
第190条第1項
《第26条第1項第27条において準用する場…》
合を含む。、第27条の22第1項第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。若しくは第2項、第27条の30第1項、第27条の35第1項、第27条の37第1項、第56条の2第1項第65条の3第3
14号 投資信託及び投資法人に関する法律 (1951年法律第198号)
第22条第2項
《2 前項の規定により立入検査をする職員は…》
、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
(同法第213条第6項において準用する場合を含む。)
15号 信託業法 (2004年法律第154号)
第42条第5項
《5 第1項から第3項までの規定により立入…》
検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
(同法第51条第7項、 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 (1943年法律第43号)
第2条第1項
《信託業法第11条、第22条から第24条ま…》
で、第25条から第31条まで、第42条及び第49条の規定は、金融機関が信託業務を営む場合について準用する。 この場合において、同法第11条第10項中「第7条第3項の登録の更新がされなかった場合、第44
及び 保険業法
第99条第8項
《8 信託業法第11条営業保証金、第22条…》
信託業務の委託、第23条信託業務の委託に係る信託会社の責任、第24条から第31条まで信託の引受けに係る行為準則、金融商品取引法の準用、信託契約の内容の説明、信託契約締結時の情報の提供、信託財産の状況に
(同法第199条(同法第240条第1項の規定により適用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第58条第4項、第80条第2項及び第85条の21第3項( 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律
第12条の4
《信託業法の準用 信託業法第5章の二第8…》
5条の二及び第85条の7第1項を除く。の規定は、指定紛争解決機関について準用する。 この場合において、同法第85条の3第1項中「前条第1項」とあるのは「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第12条の
において準用する場合を含む。)
16号 担保付社債信託法 (1905年法律第52号)
第10条第2項
《2 前項の規定により立入検査をする職員は…》
、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
(同法第16条第3項及び第57条第3項において準用する場合を含む。)
17号 確定拠出年金法 (2001年法律第88号)
第103条第2項
《2 第51条第2項及び第3項の規定は、前…》
項の規定による質問及び検査について準用する。
において準用する同法第51条第2項
18号 預金保険法
第46条第2項
《2 前項の規定により職員が立入検査をする…》
場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
及び
第137条第3項
《3 前2項の場合において、当該職員は、そ…》
の身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
19号 農水産業協同組合貯金保険法 (1973年法律第53号)
第46条第2項
《2 前項の規定により職員が立入検査をする…》
場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
及び
第117条第3項
《3 前2項の場合において、当該職員は、そ…》
の身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
20号 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律 (2001年法律第131号)
第55条第2項
《2 前項の規定により職員が立入検査をする…》
場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
21号 犯罪による収益の移転防止に関する法律
第16条第2項
《2 前項の規定により立入検査をする当該職…》
員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(同条第1項の規定による検査のうち同法第2条第2項第48号に掲げる特定事業者に対する検査を除く。)
22号 株式会社日本政策金融公庫法 (2007年法律第57号)
第59条第3項
《3 前2項の規定により職員が立入検査をす…》
る場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
23号 独立行政法人住宅金融支援機構法 (2005年法律第82号)
第26条第2項
《2 前項の規定により立入検査をする職員は…》
、その身分を示す証明書を携帯し、関係者にこれを提示しなければならない。
24号 沖縄振興開発金融公庫法 (1972年法律第31号)
第33条第2項
《2 前項の規定により立入検査をする職員は…》
、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
25号 独立行政法人国際協力機構法 (2002年法律第136号)
第38条第2項
《2 前項の規定により職員が立入検査をする…》
場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
26号 株式会社日本政策投資銀行法 (2007年法律第85号)
第27条第3項
《3 前2項の規定により職員が立入検査をす…》
る場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
27号 株式会社商工組合中央金庫法 (2007年法律第74号)
第58条第3項
《3 前2項の規定により立入検査をする職員…》
は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
、
第60条の17第3項
《3 前2項の場合において、当該職員は、そ…》
の身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
及び
第60条の29第2項
《2 前項の場合において、当該職員は、その…》
身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
28号 郵政民営化法 (2005年法律第97号)
第118条第3項
《3 前2項の場合において、当該職員は、そ…》
の身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
及び
第146条第3項
《3 前2項の場合において、当該職員は、そ…》
の身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
29号 独立行政法人通則法 (1999年法律第103号)
第64条第2項
《2 前項の規定により職員が立入検査をする…》
場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
30号 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法 (2005年法律第101号)
第31条第2項
《2 前項の規定により立入検査をする職員は…》
、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
31号 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律 (2007年法律第133号)
第36条第3項
《3 前2項の場合において、当該職員は、そ…》
の身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
32号 株式会社地域経済活性化支援機構法 (2009年法律第63号)
第46条第2項
《2 前項の規定により立入検査をする職員は…》
、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
33号 証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(2006年法律第66号)第57条第2項の規定によりなお効力を有するものとされる同法第1条の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律(1987年法律第114号)第22条第2項(同法第34条第2項において準用する場合を含む。)及び第43条の21第3項
34号 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法 (2011年法律第113号)
第42条第2項
《2 前項の規定により立入検査をする職員は…》
、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
35号 株式会社国際協力銀行法 (2011年法律第39号)
第39条第2項
《2 前項の規定により職員が立入検査をする…》
場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
36号 奄美群島振興開発特別措置法 (1954年法律第189号)
第57条第2項
《2 通則法第64条第2項及び第3項の規定…》
は、前項の立入検査について準用する。
において準用する 独立行政法人通則法
第64条第2項
《2 前項の規定により職員が立入検査をする…》
場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
37号 独立行政法人農林漁業信用基金法 (2002年法律第128号)
第20条第2項
《2 前項の規定により立入検査をする職員は…》
、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
38号 独立行政法人中小企業基盤整備機構法 (2002年法律第147号)
第26条第2項
《2 前項の規定により職員が立入検査をする…》
場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
39号 独立行政法人福祉医療機構法 (2002年法律第166号)
第25条第2項
《2 前項の規定により立入検査をする職員は…》
、その身分を示す証明書を携帯し、関係者にこれを提示しなければならない。
40号 民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律 (2016年法律第101号)
第44条第3項
《3 前2項の場合において、これらの項の職…》
員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
41号 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律
第36条第3項
《3 前2項の場合において、当該職員は、そ…》
の身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
、
第49条第3項
《3 前2項の場合において、当該職員は、そ…》
の身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
、
第70条第3項
《3 前2項の規定により立入検査をする職員…》
は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
及び
第131条第2項
《2 前項の規定により職員が立入検査をする…》
場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
42号 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律 (2021年法律第39号)
第21条第2項
《2 前項の規定により立入検査をする当該職…》
員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
2項 金融商品取引法
第190条第1項
《第26条第1項第27条において準用する場…》
合を含む。、第27条の22第1項第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。若しくは第2項、第27条の30第1項、第27条の35第1項、第27条の37第1項、第56条の2第1項第65条の3第3
、 公認会計士法 (1948年法律第103号)
第46条の12第2項
《2 前項の規定により立入検査をしようとす…》
る職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
及び
第49条の3第3項
《3 前項の規定により立入検査をしようとす…》
る職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
(同法第49条の3の2第3項において準用する場合を含む。)並びに 犯罪による収益の移転防止に関する法律
第16条第2項
《2 前項の規定により立入検査をする当該職…》
員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
の規定により、 金融商品取引法
第26条第1項
《内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため…》
必要かつ適当であると認めるときは、縦覧書類を提出した者若しくは提出すべきであると認められる者若しくは有価証券の引受人その他の関係者若しくは参考人に対し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当
(同法第27条において準用する場合を含む。)、第27条の22第1項(同法第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。)及び第2項、第27条の30第1項、第27条の35第1項並びに第27条の37第1項の規定による検査(同法第194条の7第3項の規定により証券取引等監視委員会に委任されたものを除く。)、 公認会計士法
第46条の12第1項
《内閣総理大臣は、協会の適正な運営を確保す…》
るため必要があると認めるときは、協会に対し、報告若しくは資料の提出を求め、又は当該職員に協会の事務所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
、
第49条の3第2項
《2 内閣総理大臣は、公益又は投資者保護の…》
ため必要かつ適当であると認めるときは、第2条第1項の業務に関し、当該職員に公認会計士、外国公認会計士又は監査法人の事務所その他その業務に関係のある場所に立ち入り、その業務に関係のある帳簿書類その他の物
及び
第49条の3の2第2項
《2 内閣総理大臣は、公益又は投資者保護の…》
ため必要かつ適当であると認めるときは、外国監査法人等の行う外国会社等財務書類についての第2条第1項の業務に相当すると認められる業務に関し、当該職員に外国監査法人等の事務所その他その業務に関係のある場所
の規定による検査(同法第49条の4第2項及び第3項の規定により公認会計士・監査審査会に委任されたものを除く。)並びに 犯罪による収益の移転防止に関する法律
第16条第1項
《行政庁は、この法律の施行に必要な限度にお…》
いて、当該職員に特定事業者の営業所その他の施設に立ち入らせ、帳簿書類その他の物件を検査させ、又はその業務に関し関係人に質問させることができる。
の規定による検査(同法第2条第2項第48号に掲げる特定事業者に対する検査に限る。)の際に金融庁又は財務局若しくは財務支局の職員が携帯すべきその身分を示す証票は、別紙様式2による。
3項 金融商品取引法
第190条第1項
《第26条第1項第27条において準用する場…》
合を含む。、第27条の22第1項第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。若しくは第2項、第27条の30第1項、第27条の35第1項、第27条の37第1項、第56条の2第1項第65条の3第3
の規定により、同法第187条第4号の規定による検査の際に金融庁又は財務局若しくは財務支局の職員が携帯すべきその身分を示す証票は、別紙様式3による。ただし、同法第194条の7第4項の規定により証券取引等監視委員会に委任された検査については、この限りでない。
4項 金融商品取引法
第190条第1項
《第26条第1項第27条において準用する場…》
合を含む。、第27条の22第1項第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。若しくは第2項、第27条の30第1項、第27条の35第1項、第27条の37第1項、第56条の2第1項第65条の3第3
及び 公認会計士法
第34条の51第2項
《2 前項の規定により立入検査をしようとす…》
る審判官は、その身分を示す証票を携帯し、事件関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
の規定により、 金融商品取引法
第185条の5
《立入検査 審判官は、被審人の申立てによ…》
り又は職権で、事件関係人の営業所その他必要な場所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査することができる。
の規定による検査及び 公認会計士法
第34条の51第1項
《審判官は、被審人の申立てにより又は職権で…》
、事件関係人の事務所その他必要な場所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査することができる。
の規定による検査の際に金融庁の審判官が携帯すべきその身分を示す証票は、別紙様式4による。