附 則
1条 (施行期日)
1項 この命令は、2003年1月6日から施行する。
2条 (振替受入簿の記載又は記録事項)
1項 法附則第12条第1項第3号(法附則第27条第2項、第28条第2項、第29条第2項、第30条第2項、第31条第2項、第32条第2項、第34条第2項、第35条第2項、第36条第2項、第37条第2項、第39条第2項、第40条第2項、第50条第2項及び第51条第3項において準用する場合を含む。)及び
第43条第1項第3号
《法第198条第2項に規定する主務省令で定…》
める場合は、同項の取得者等が同項の加入者の相続人その他の一般承継人である場合において、相続を証する書面その他の一般承継を証する書面を提出して請求した場合とする。
に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 振替受入簿の記載又は記録を申請した者の氏名又は名称及び住所
2号 当該記載又は記録をした年月日
3号 特例社債、特例地方債、特例投資法人債、相互会社の特例社債、特例特定社債、特例特別法人債及び特例外債が登録債である場合には、その旨及び登録機関の名称
2項 第2条
《振替口座簿の電磁的記録の方法 法第68…》
条第6項法第113条、第115条、第117条、第118条、第120条、第121条、第122条、第124条、第127条及び第276条第1号において準用する場合を含む。、第127条の4第6項、第129条第
の規定は、法附則第12条第2項(法附則第27条第2項、第28条第2項、第29条第2項、第30条第2項、第31条第2項、第32条第2項、第34条第2項、第35条第2項、第36条第2項、第37条第2項、第39条第2項、第40条第2項、第50条第2項及び第51条第3項において準用する場合を含む。)において準用する 法 第68条第6項及び法附則第43条第2項において準用する法第127条の4第6項に規定する主務省令で定めるものについて準用する。
3条 (振替受入簿の閲覧等)
1項 法附則第13条第2号(法附則第27条第2項、第28条第2項、第29条第2項、第30条第2項、第31条第2項、第32条第2項、第34条第2項、第35条第2項、第36条第2項、第37条第2項、第39条第2項、第40条第2項、第50条第2項及び第51条第3項において準用する場合を含む。)及び
第44条第2号
《新株予約権の行使時等における通知事項 第…》
44条 法第202条第3項第3号及び第203条第3項第4号に規定する主務省令で定める事項は、第3条第1号に定める事項及び新株予約権の内容とする。
に規定する主務省令で定める方法は、電磁的記録に記録された情報の内容を紙面又は映像面に表示する方法とする。
4条 (特例社債等の内容の公示)
1項 第3条
《振替機関への通知事項 法第69条第1項…》
第7号に規定する主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる振替社債の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。 1 法第69条第1項第1号の振替社債短期社債を除く。 次に掲げる事項 イ 当該振替社債の総額
(第2号を除く。)の規定は、法附則第17条第1項第2号に規定する主務省令で定める事項について準用する。この場合において、
第3条第1号
《振替機関への通知事項 第3条 法第69条…》
第1項第7号に規定する主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる振替社債の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。 1 法第69条第1項第1号の振替社債短期社債を除く。 次に掲げる事項 イ 当該振替社債
中「第69条第1項第1号の振替社債(短期社債を除く。)」とあるのは「附則第17条第1項の同意に係る特例社債」と読み替えるものとする。
2項 第10条の2
《地方債に関する社債に係る規定の準用 第…》
3条第1号リ及び第2号を除く。の規定は、法第113条において準用する法第69条第1項第7号に規定する主務省令で定める事項について準用する。 この場合において、第3条第1号中「振替社債短期社債を除く。」
の規定は、法附則第27条第2項において準用する法附則第17条第1項第2号に規定する主務省令で定める事項について準用する。この場合において、
第10条
《特別口座開設等請求ができる場合 法第7…》
0条の2第2項に規定する主務省令で定める場合は、同項の取得者等が同項の加入者の相続人その他の一般承継人である場合において、相続を証する書面その他の一般承継を証する書面を提出して請求した場合とする。
の二中「
第3条第1号
《振替機関への通知事項 第3条 法第69条…》
第1項第7号に規定する主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる振替社債の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。 1 法第69条第1項第1号の振替社債短期社債を除く。 次に掲げる事項 イ 当該振替社債
中「振替社債(短期社債を除く。)」とあるのは「振替地方債」とあるのは、「
第3条第1号
《振替機関への通知事項 第3条 法第69条…》
第1項第7号に規定する主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる振替社債の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。 1 法第69条第1項第1号の振替社債短期社債を除く。 次に掲げる事項 イ 当該振替社債
中「第69条第1項第1号の振替社債(短期社債を除く。)」とあるのは「附則第27条において準用する法附則第17条第1項の同意に係る特例地方債」と読み替えるものとする。
3項 第10条の3
《投資法人債に関する社債に係る規定の準用 …》
第3条第1号ト及びリを除く。の規定は、法第115条において準用する法第69条第1項第7号に規定する主務省令で定める事項について準用する。 この場合において、第3条第1号中「短期社債」とあるのは「短期
の規定は、法附則第28条第2項において準用する法附則第17条第1項第2号に規定する主務省令で定める事項について準用する。この場合において、
第10条
《特別口座開設等請求ができる場合 法第7…》
0条の2第2項に規定する主務省令で定める場合は、同項の取得者等が同項の加入者の相続人その他の一般承継人である場合において、相続を証する書面その他の一般承継を証する書面を提出して請求した場合とする。
の三中「第1号ト及びリ」とあるのは「第1号ト、リ及び第2号」と、「
第3条第1号
《振替機関への通知事項 第3条 法第69条…》
第1項第7号に規定する主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる振替社債の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。 1 法第69条第1項第1号の振替社債短期社債を除く。 次に掲げる事項 イ 当該振替社債
中「短期社債」とあるのは「短期投資法人債」」とあるのは「
第3条第1号
《振替機関への通知事項 第3条 法第69条…》
第1項第7号に規定する主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる振替社債の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。 1 法第69条第1項第1号の振替社債短期社債を除く。 次に掲げる事項 イ 当該振替社債
中「第69条第1項第1号の振替社債(短期社債を除く。)」とあるのは「附則第28条第2項において準用する法附則第17条第1項の同意に係る特例投資法人債(短期投資法人債を除く。)」」と、「、同条第2号中「短期社債」とあるのは「短期投資法人債」と、「、ハ及びト」とあるのは「及びハ」と読み替える」とあるのは「読み替える」と読み替えるものとする。
4項 第10条の4
《相互会社の社債に関する社債に係る規定の準…》
用 第3条第1号リを除く。の規定は、法第117条において準用する法第69条第1項第7号に規定する主務省令で定める事項について準用する。
の規定は、法附則第29条第2項において準用する法附則第17条第1項第2号に規定する主務省令で定める事項について準用する。この場合において、
第10条
《特別口座開設等請求ができる場合 法第7…》
0条の2第2項に規定する主務省令で定める場合は、同項の取得者等が同項の加入者の相続人その他の一般承継人である場合において、相続を証する書面その他の一般承継を証する書面を提出して請求した場合とする。
の四中「
第3条
《振替機関への通知事項 法第69条第1項…》
第7号に規定する主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる振替社債の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。 1 法第69条第1項第1号の振替社債短期社債を除く。 次に掲げる事項 イ 当該振替社債の総額
(第1号リを除く。)の」とあるのは「
第3条
《振替機関への通知事項 法第69条第1項…》
第7号に規定する主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる振替社債の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。 1 法第69条第1項第1号の振替社債短期社債を除く。 次に掲げる事項 イ 当該振替社債の総額
(第1号リ及び第2号を除く。)の」と、「準用する。」とあるのは「準用する。この場合において、
第3条第1号
《振替機関への通知事項 第3条 法第69条…》
第1項第7号に規定する主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる振替社債の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。 1 法第69条第1項第1号の振替社債短期社債を除く。 次に掲げる事項 イ 当該振替社債
中「第69条第1項第1号の振替社債(短期社債を除く。)」とあるのは「附則第29条第2項において準用する法附則第17条第1項の同意に係る特例社債」と読み替えるものとする。」と読み替えるものとする。
5項 第10条の5
《特定社債に関する社債に係る規定の準用 …》
第3条第1号ト及びリを除く。の規定は、法第118条において準用する法第69条第1項第7号に規定する主務省令で定める事項について準用する。 この場合において、第3条第1号中「短期社債」とあるのは「特定短
の規定は、法附則第30条第2項において準用する法附則第17条第1項第2号に規定する主務省令で定める事項について準用する。この場合において、
第10条
《特別口座開設等請求ができる場合 法第7…》
0条の2第2項に規定する主務省令で定める場合は、同項の取得者等が同項の加入者の相続人その他の一般承継人である場合において、相続を証する書面その他の一般承継を証する書面を提出して請求した場合とする。
の五中「第1号ト及びリ」とあるのは「第1号ト及びリ並びに第2号」と、「
第3条第1号
《振替機関への通知事項 第3条 法第69条…》
第1項第7号に規定する主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる振替社債の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。 1 法第69条第1項第1号の振替社債短期社債を除く。 次に掲げる事項 イ 当該振替社債
中「短期社債」とあるのは「特定短期社債」とあるのは「
第3条第1号
《振替機関への通知事項 第3条 法第69条…》
第1項第7号に規定する主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる振替社債の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。 1 法第69条第1項第1号の振替社債短期社債を除く。 次に掲げる事項 イ 当該振替社債
中「第69条第1項第1号の振替社債(短期社債を除く。)」とあるのは「附則第30条第2項において準用する法附則第17条第1項の同意に係る特例特定社債」と、「、同条第2号中「短期社債」とあるのは「特定短期社債」と、「、ハ及びト」とあるのは「及びハ」と読み替える」とあるのは「読み替える」と読み替えるものとする。
6項 第10条の6
《特別法人債に関する社債に係る規定の準用 …》
第3条第1号ト及びリを除く。の規定は、法第120条において準用する法第69条第1項第7号に規定する主務省令で定める事項について準用する。 この場合において、第3条第1号中「短期社債」とあるのは「信用
の規定は、法附則第31条第2項において準用する法附則第17条第1項第2号に規定する主務省令で定める事項について準用する。この場合において、
第10条
《特別口座開設等請求ができる場合 法第7…》
0条の2第2項に規定する主務省令で定める場合は、同項の取得者等が同項の加入者の相続人その他の一般承継人である場合において、相続を証する書面その他の一般承継を証する書面を提出して請求した場合とする。
の六中「第1号ト及びリ」とあるのは「第1号ト及びリ並びに第2号」と、「
第3条第1号
《振替機関への通知事項 第3条 法第69条…》
第1項第7号に規定する主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる振替社債の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。 1 法第69条第1項第1号の振替社債短期社債を除く。 次に掲げる事項 イ 当該振替社債
中「短期社債」とあるのは「 信用金庫法 (1951年法律第238号)
第54条の4第1項
《全国連合会は、次に掲げる要件のすべてに該…》
当する全国連合会債次項及び第3項において「短期債」という。を発行することができる。 1 各全国連合会債の金額が200,000,000円を下回らないこと。 2 元本の償還について、全国連合会債の総額の払
に規定する短期債又は 農林中央金庫法 (2001年法律第93号)
第62条の2第1項
《農林中央金庫は、次に掲げる要件のすべてに…》
該当する農林債次項において「短期農林債」という。を発行することができる。 1 各農林債の金額が200,000,000円を下回らないこと。 2 元本の償還について、農林債の総額の払込みのあった日から1年
に規定する短期農林債に表示されるべき権利」とあるのは「
第3条第1号
《事務所等 第3条 農林中央金庫は、主たる…》
事務所を東京都に置く。 2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律2006年法律第48号第4条の規定は、農林中央金庫について準用する。 3 農林中央金庫は、日本において従たる事務所の設置、移転、又は
中「
第69条第1項第1号
《農林債の消滅時効は、その権利を行使するこ…》
とができる時から、元本については15年、利子については5年で完成する。
の振替社債(短期社債を除く。)」とあるのは「附則第31条第2項において準用する法附則第17条第1項の同意に係る特例特別法人債」と、「、同条第2号中「短期社債」とあるのは「 信用金庫法
第54条の4第1項
《全国連合会は、次に掲げる要件のすべてに該…》
当する全国連合会債次項及び第3項において「短期債」という。を発行することができる。 1 各全国連合会債の金額が200,000,000円を下回らないこと。 2 元本の償還について、全国連合会債の総額の払
に規定する短期債又は 農林中央金庫法
第62条の2第1項
《農林中央金庫は、次に掲げる要件のすべてに…》
該当する農林債次項において「短期農林債」という。を発行することができる。 1 各農林債の金額が200,000,000円を下回らないこと。 2 元本の償還について、農林債の総額の払込みのあった日から1年
に規定する短期農林債に表示されるべき権利」と、「、ハ及びト」とあるのは「及びハ」と読み替える」とあるのは「読み替える」と読み替えるものとする。
7項 第10条の7第1項
《法第121条において読み替えて準用する法…》
第69条第1項第7号に規定する主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。 1 法第121条において読み替えて準用する法第69条第1項の信託の設定が、投資信託契約締
(第2号を除く。)の規定は、法附則第32条第2項において準用する法附則第17条第1項第2号に規定する主務省令で定める事項について準用する。この場合において、
第10条の7第1項第1号
《法第121条において読み替えて準用する法…》
第69条第1項第7号に規定する主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。 1 法第121条において読み替えて準用する法第69条第1項の信託の設定が、投資信託契約締
中「 法 第121条において読み替えて準用する法第69条第1項の信託の設定が、投資信託契約締結当初に係るもの」とあるのは、「法附則第32条第2項において準用する法附則第17条第1項の同意に係る特例投資信託受益権」と読み替えるものとする。
8項 第10条の9
《貸付信託の受益権に関する振替機関への通知…》
事項 法第122条において準用する法第69条第1項第7号に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 振替貸付信託受益権の総額 2 受託者の商号 3 信託契約期間 4 信託の元本の償
の規定は、法附則第34条第2項において準用する法附則第17条第1項第2号に規定する主務省令で定める事項について準用する。
9項 第10条の10
《特定目的信託の受益権に関する振替機関への…》
通知事項 法第124条において読み替えて準用する法第69条第1項第7号に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 振替特定目的信託受益権の元本持分資産の流動化に関する法律第226条
の規定は、法附則第35条第2項において準用する法附則第17条第1項第2号に規定する主務省令で定める事項について準用する。
10項 第10条の11第1項
《第3条の規定は、法第127条において準用…》
する法第69条第1項第7号に規定する主務省令で定める事項について準用する。 この場合において、第3条第1号中「振替社債短期社債を除く。」とあるのは「振替外債短期外債を除く。」と、同号ロ中「社債管理者の
の規定は、法附則第36条第2項において準用する法附則第17条第1項第2号に規定する主務省令で定める事項について準用する。この場合において、
第10条の11第1項
《第3条の規定は、法第127条において準用…》
する法第69条第1項第7号に規定する主務省令で定める事項について準用する。 この場合において、第3条第1号中「振替社債短期社債を除く。」とあるのは「振替外債短期外債を除く。」と、同号ロ中「社債管理者の
中「
第3条
《振替機関への通知事項 法第69条第1項…》
第7号に規定する主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる振替社債の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。 1 法第69条第1項第1号の振替社債短期社債を除く。 次に掲げる事項 イ 当該振替社債の総額
の」とあるのは「
第3条
《振替機関への通知事項 法第69条第1項…》
第7号に規定する主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる振替社債の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。 1 法第69条第1項第1号の振替社債短期社債を除く。 次に掲げる事項 イ 当該振替社債の総額
(第2号を除く。)の」と、「
第3条第1号
《振替機関への通知事項 第3条 法第69条…》
第1項第7号に規定する主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる振替社債の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。 1 法第69条第1項第1号の振替社債短期社債を除く。 次に掲げる事項 イ 当該振替社債
中「振替社債(短期社債を除く。)」とあるのは「振替外債(短期外債を除く。)」とあるのは「
第3条第1号
《振替機関への通知事項 第3条 法第69条…》
第1項第7号に規定する主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる振替社債の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。 1 法第69条第1項第1号の振替社債短期社債を除く。 次に掲げる事項 イ 当該振替社債
中「第69条第1項第1号の振替社債(短期社債を除く。)」とあるのは「附則第36条第2項において準用する法附則第17条第1項の同意に係る特例外債」と、「、同条第2号中「振替社債(短期社債に限る。)」とあるのは「振替外債(短期外債に限る。)」と読み替える」とあるのは「読み替える」と読み替えるものとする。
11項 第10条の7第1項
《法第121条において読み替えて準用する法…》
第69条第1項第7号に規定する主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。 1 法第121条において読み替えて準用する法第69条第1項の信託の設定が、投資信託契約締
(第2号を除く。)の規定は、法附則第37条第2項において準用する法附則第17条第1項第2号に規定する主務省令で定める事項について準用する。この場合において、
第10条の7第1項第1号
《法第121条において読み替えて準用する法…》
第69条第1項第7号に規定する主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。 1 法第121条において読み替えて準用する法第69条第1項の信託の設定が、投資信託契約締
中「 法 第121条において読み替えて準用する法第69条第1項の信託の設定が、投資信託契約締結当初に係るもの」とあるのは、「法附則第37条第2項において準用する法附則第17条第1項の同意に係る特例投資信託受益権」と読み替えるものとする。
12項 第10条の9
《貸付信託の受益権に関する振替機関への通知…》
事項 法第122条において準用する法第69条第1項第7号に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 振替貸付信託受益権の総額 2 受託者の商号 3 信託契約期間 4 信託の元本の償
の規定は、法附則第39条第2項において準用する法附則第17条第1項第2号に規定する主務省令で定める事項について準用する。
13項 第10条の10
《特定目的信託の受益権に関する振替機関への…》
通知事項 法第124条において読み替えて準用する法第69条第1項第7号に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 振替特定目的信託受益権の元本持分資産の流動化に関する法律第226条
の規定は、法附則第40条第2項において準用する法附則第17条第1項第2号に規定する主務省令で定める事項について準用する。
14項 第36条
《振替機関への通知事項 法第195条第1…》
項第9号に規定する主務省令で定める事項は、第3条第1号に定める事項及び新株予約権の内容とする。
の規定は、法附則第50条第2項において準用する法附則第17条第1項第2号に規定する主務省令で定める事項について準用する。
15項 第36条
《振替機関への通知事項 法第195条第1…》
項第9号に規定する主務省令で定める事項は、第3条第1号に定める事項及び新株予約権の内容とする。
の規定は、法附則第51条第3項において準用する法附則第17条第1項第2号に規定する主務省令で定める事項について準用する。
5条 (特例社債等に係る発行者の同意に関する公告)
1項 振替機関は、法附則第18条に規定する公告をする場合には、当該振替機関の使用に係る電子計算機と情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもののうち、当該振替機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて当該情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法であって、インターネットに接続された自動公衆送信装置を使用する方法により、附則第17条第1項の通知に係る特例社債について、抹消により振替機関に備える振替受入簿中の各口座の全部において減額の記載又は記録がされる日まで不特定多数の者がその提供を受けることができる状態に置く措置を執る方法その他公衆に周知させるに適当な方法でするものとする。
2項 前項に規定する方法は、情報の提供を受ける者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
3項 第1項の規定は、法附則第27条第2項、第28条第2項、第29条第2項、第30条第2項、第31条第2項、第32条第2項、第34条第2項、第35条第2項、第36条第2項、第37条第2項、第39条第2項、第40条第2項、第50条第2項及び第51条第3項において準用する法附則第18条に規定する公告について準用する。
6条 (特例受益権に係る発行者の同意に関する公告)
1項 法附則第49条の公告は、電磁的方法のうち、振替機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて当該情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法により行うものとする。
2項 前項に規定する方法は、情報の提供を受ける者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
3項 振替機関が第1項の規定による公告を行うときは、法附則第48条第1項の通知に係る特例受益権について、振替機関の備える振替受入簿に記載され、又は記録されている当該特例受益権の全部につき振替口座簿の記載又は記録の抹消が行われる日まで、不特定多数の者が同項各号に定める事項の提供を受けることができる状態に置かなければならない。
附 則(2003年5月23日内閣府・法務省令第3号)
1項 この命令は、2003年6月1日から施行する。
附 則(2006年4月26日内閣府・法務省令第5号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この命令は、会社法の施行の日から施行する。
附 則(2007年7月13日内閣府・法務省令第2号)
1項 この命令は、信託法(2006年法律第108号)の施行の日から施行する。
附 則(2007年8月9日内閣府・法務省令第6号)
1項 この命令は、証券取引法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附 則(2007年12月14日内閣府・法務省令第11号)
1項 この命令は、 株式等 の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附 則(2008年7月4日内閣府・法務省令第2号)
1条 (施行期日)
1項 この命令は、 株式等 の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(以下「 施行日 」という。)から施行する。ただし、次条から附則第6条までの規定は、公布の日から施行する。
2条 (特定振替機関による記載又は記録の方法)
1項 改正法 附則第7条第2項の規定により特定振替機関(同条第1項に規定する特定振替機関をいう。以下同じ。)が特定参加者(同条第1項に規定する特定参加者をいう。以下同じ。)のために開設した口座のうち自己口座(同条第7項に規定する自己口座をいう。)にする記載又は記録は、次の各号に掲げる事項を、当該各号に定める欄に記載し、又は記録することにより行うものとする。
1号 当該特定参加者の参加者自己分( 改正法 附則第3条第2項に規定する参加者自己分をいう。以下この項及び次項において同じ。)に係る株式(質権の目的であるものを除く。以下この項において同じ。)についての改正法附則第2条の規定による廃止前の株券等の保管及び振替に関する法律(1984年法律第30号。以下「 旧保振法 」という。)第17条第2項第2号に掲げる事項(株式の数を除く。)改正法第1条の規定による改正後の社債、 株式等 の振替に関する法律(2001年法律第75号。以下「 新振替法 」という。)第129条第3項第2号に掲げる事項(以下この条から附則第4条までにおいて「 銘柄 」という。)を記載し、又は記録する欄
2号 当該特定参加者の参加者自己分に係る株式についての 旧保振法 第17条第2項第2号に掲げる事項のうち株式の数 新振替法 第129条第3項第3号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄(以下「 保有欄 」という。)
3号 当該特定参加者の参加者自己分に係る株式についての
第1条
《用語 この命令において、社債、株式等の…》
振替に関する法律2001年法律第75号。以下「法」という。の用語と同1の用語は、それぞれ法の用語と同1の意味をもつものとする。
の規定による廃止前の株券等の保管及び振替に関する法律施行規則(以下「 旧保振法施行規則 」という。)第8条第2号に掲げる事項及び当該事項に係る株式の数 新振替法 第129条第3項第5号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄
4号 第2号の規定による記載又は記録についての数、増加した旨及び 施行日 新振替法第129条第3項第6号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄
5号 当該特定参加者の参加者自己分に係る株式についての 旧保振法 施行規則第8条第3号に掲げる事項社債等の振替に関する法律施行令の一部を改正する政令(2007年政令第370号)の規定による改正後の社債、 株式等 の振替に関する法律施行令(2002年政令第362号。以下「 新振替法施行令 」という。)第28条第1号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄
2項 改正法 附則第7条第2項の規定により特定振替機関が特定参加者のために開設した口座のうち顧客口座(改正法附則第8条第6項第2号に規定する顧客口座をいう。)にする記載又は記録は、次の各号に掲げる事項を、当該顧客口座のうち当該各号に定める欄に記載し、又は記録することにより行うものとする。
1号 当該特定参加者の顧客預託分( 改正法 附則第3条第2項に規定する顧客預託分をいう。以下この項において同じ。)に係る株式(当該特定参加者の質権の目的であるものを除く。以下この項において同じ。)及び当該特定参加者の参加者自己分に係る株式のうち当該特定振替機関の質権の目的であるものについての 旧保振法 第17条第2項第2号に掲げる事項(株式の数を除く。) 新振替法 第129条第4項第1号に掲げる事項( 銘柄 に係る部分に限る。)を記載し、又は記録する欄
2号 当該特定参加者の顧客預託分に係る株式及び当該特定参加者の参加者自己分に係る株式のうち当該特定振替機関の質権の目的であるものについての 旧保振法 第17条第2項第2号に掲げる事項のうち株式の数 新振替法 第129条第4項第2号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄
3項 改正法 附則第7条第2項の規定により特定振替機関が特定質権者(同条第1項に規定する特定質権者をいう。以下この項において同じ。)のために同項前段の規定により開設した口座にする記載又は記録は、次の各号に掲げる事項を、当該口座のうち当該各号に定める欄に記載し、又は記録することにより行うものとする。
1号 当該特定質権者の質権の目的である株式についての 旧保振法 第17条第2項第2号に掲げる事項(株式の数を除く。) 銘柄 を記載し、又は記録する欄
2号 当該特定質権者の質権の目的である株式についての 旧保振法 第17条第2項第2号に掲げる事項のうち当該株式の数、特定質権者が当該株式の質権者である旨、当該数のうち当該株式の株主である特定参加者ごとの数並びに当該特定参加者の名称及び住所質権欄( 改正法 附則第7条第6項に規定する質権欄をいう。以下同じ。)
3号 当該特定質権者の質権の目的である株式についての 旧保振法 施行規則第8条第2号に掲げる事項及び当該事項に係る株式の数 新振替法 第129条第3項第5号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄
4号 第2号の規定による記載又は記録についての数、増加した旨及び 施行日 新振替法第129条第3項第6号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄
5号 当該特定質権者の質権の目的である株式についての 旧保振法 施行規則第8条第3号に掲げる事項 新振替法 施行令第28条第1号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄
3条 (特定参加者による記載又は記録の方法)
1項 改正法 附則第7条第4項の規定により特定参加者が顧客のために同条第3項前段の規定により開設した口座にする記載又は記録は、次の各号に掲げる事項を、当該口座のうち当該各号に定める欄に記載し、又は記録することにより行うものとする。
1号 当該顧客の株式(質権の目的であるものを除く。以下この項において同じ。)についての 旧保振法 第15条第2項第2号に掲げる事項(株式の数を除く。) 銘柄 を記載し、又は記録する欄
2号 当該顧客の株式についての 旧保振法 第15条第2項第2号に掲げる事項のうち株式の数 保有欄
3号 当該顧客の株式についての 旧保振法 施行規則第7条第1項第2号に掲げる事項及び当該事項に係る株式の数 新振替法 第129条第3項第5号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄
4号 第2号の規定による記載又は記録についての数、増加した旨及び 施行日 新振替法第129条第3項第6号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄
5号 当該顧客の株式についての 旧保振法 施行規則第7条第1項第3号に掲げる事項 新振替法 施行令第28条第1号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄
2項 改正法 附則第7条第4項の規定により特定参加者が特定顧客質権者(同項の質権者をいう。以下この項において同じ。)のために同条第3項前段の規定により開設した口座にする記載又は記録は、次の各号に掲げる事項を、当該口座のうち当該各号に定める欄に記載し、又は記録することにより行うものとする。
1号 当該特定顧客質権者の質権の目的である株式についての 旧保振法 第15条第2項第2号に掲げる事項(株式の数を除く。) 銘柄 を記載し、又は記録する欄
2号 当該特定顧客質権者の質権の目的である株式についての 旧保振法 第15条第2項第2号に掲げる事項のうち当該株式の数、特定顧客質権者が当該株式の質権者である旨、当該数のうち当該株式の株主である顧客ごとの数並びに当該顧客の氏名又は名称及び住所質権欄
3号 当該特定顧客質権者の質権の目的である株式についての 旧保振法 施行規則第7条第1項第2号に掲げる事項及び当該事項に係る株式の数 新振替法 第129条第3項第5号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄
4号 第2号の規定による記載又は記録についての数、増加した旨及び 施行日 新振替法第129条第3項第6号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄
5号 当該特定顧客質権者の質権の目的である株式についての 旧保振法 施行規則第7条第1項第3号に掲げる事項 新振替法 施行令第28条第1号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄
4条
1項 改正法 附則第7条第6項の規定により特定参加者が同項の特定振替機関のために同条第5項前段の規定により開設した口座にする記載又は記録は、次の各号に掲げる事項を、当該口座のうち当該各号に定める欄に記載し、又は記録することにより行うものとする。
1号 当該特定振替機関の質権の目的である株式についての 旧保振法 第17条第2項第2号に掲げる事項(株式の数を除く。) 銘柄 を記載し、又は記録する欄
2号 当該特定振替機関の質権の目的である株式についての 旧保振法 第17条第2項第2号に掲げる事項のうち当該株式の数、当該特定振替機関が質権者である旨、当該数のうち当該株式の株主である当該特定参加者ごとの数並びに当該特定参加者の名称及び住所質権欄
3号 当該特定振替機関の質権の目的である株式についての 旧保振法 施行規則第8条第2号に掲げる事項及び当該事項に係る株式の数 新振替法 第129条第3項第5号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄
4号 第2号の規定による記載又は記録についての数、増加した旨及び 施行日 新振替法第129条第3項第6号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄
5号 当該特定振替機関の質権の目的である株式についての 旧保振法 施行規則第8条第3号に掲げる事項 新振替法 施行令第28条第1号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄
5条 (特定振替機関への通知事項)
1項 改正法 附則第8条第5項第9号に規定する内閣府令・法務省令で定める事項は、株式の内容とする。
6条 (株券喪失登録)
1項 改正法 附則第9条第2項に規定する内閣府令・法務省令で定める者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める者とする。
1号 会社法(2005年法律第86号)第225条第1項の規定による申請により株券喪失登録が抹消された場合当該申請をした者
2号 会社法第226条第1項の規定による申請により株券喪失登録が抹消された場合名義人
3号 株券喪失登録日(会社法第221条第4号に規定する株券喪失登録日をいう。)の翌日から起算して1年を経過した場合(当該期間が経過する前に株券喪失登録が抹消された場合を除く。)株券喪失登録者
附 則(2008年9月24日内閣府・法務省令第3号)
1項 この命令は、 株式会社商工組合中央金庫法 の施行の日(2008年10月1日)から施行する。
附 則(2010年1月22日内閣府・法務省令第1号)
1項 この命令は、信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第3号に掲げる規定の施行の日(2010年7月1日)から施行する。
附 則(2010年2月22日内閣府・法務省令第3号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この命令は、公布の日から施行する。
附 則(2011年6月29日内閣府・法務省令第1号)
1項 この命令は、 放送法 等の一部を改正する法律(2010年法律第65号)の施行の日(2011年6月30日)から施行する。
附 則(2011年11月16日内閣府・法務省令第2号)
1項 この命令は、資本市場及び金融業の基盤強化のための 金融商品取引法 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2011年11月24日)から施行する。
附 則(2012年2月15日内閣府・法務省令第1号)
1項 この命令は、資本市場及び金融業の基盤強化のための 金融商品取引法 等の一部を改正する法律の施行の日(2012年4月1日)から施行する。
附 則(2014年6月6日内閣府・法務省令第1号)
1項 この命令は、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 の施行の日から施行する。
附 則(2014年7月2日内閣府・法務省令第2号)
1項 この命令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2014年12月1日)から施行する。
附 則(2015年4月28日内閣府・法務省令第2号)
1項 この命令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(2015年5月1日)から施行する。
附 則(令和元年6月20日内閣府・法務省令第1号)
1項 この命令は、 戸籍法 の一部を改正する法律の施行の日(令和元年6月20日)から施行する。
附 則(2021年2月3日内閣府・法務省令第2号)
1項 この命令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(2021年3月1日)から施行する。
附 則(2023年12月27日内閣府・法務省令第4号)
1項 この命令は、公布の日から施行する。
附 則(2024年4月24日内閣府・法務省令第2号)
1項 この命令は、 日本電信電話株式会社等に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日から施行する。