社債、株式等の振替に関する命令《本則》

法番号:2002年内閣府・法務省令第5号

略称: 社振命令・社債等振替命令

附則 >  

制定文 社債等の振替に関する法律(2001年法律第75号及び社債等の振替に関する法律施行令(2002年政令第362号)の規定に基づき、並びに同法を実施するため、社債等の振替に関する命令を次のように定める。


1章 総則

1条 (用語)

1項 この命令において、 社債、株式等の振替に関する法律 2001年法律第75号。以下「」という。)の用語と同1の用語は、それぞれの用語と同1の意味をもつものとする。

2条 (振替口座簿の電磁的記録の方法)

1項 第68条第6項(法第113条、第115条、第117条、第118条、第120条、第121条、第122条、第124条、第127条及び第276条第1号において準用する場合を含む。)、第127条の4第6項、第129条第6項(法第228条第1項、第235条第1項、第239条第1項及び第276条第2号において準用する場合を含む。)、第165条第6項(法第247条の3第1項、第249条第1項及び第276条第3号において準用する場合を含む。及び第194条第6項(法第251条第1項、第254条第1項及び第276条第4号において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定めるものは、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。)をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。

2章 社債の振替

3条 (振替機関への通知事項)

1項 第69条第1項第7号に規定する主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる振替社債の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

1号 第69条第1項第1号の振替社債(短期社債を除く。)次に掲げる事項

当該振替社債の総額

当該振替社債の社債管理者の名称又は社債管理補助者の氏名若しくは名称及び会社法(2005年法律第86号)第714条の2の規定による委託に係る契約の内容

各当該振替社債の金額

当該振替社債の利率

当該振替社債の償還の方法及び期限

利息支払の方法及び期限

会社が合同して当該振替社債を発行するときは、その旨及び各発行者の負担部分

イからトまでに掲げるもののほか、当該振替社債に 担保付社債信託法 1905年法律第52号)の規定により物上担保が付されている場合にあっては、同法第26条各号に掲げる事項

当該振替社債が 会社法施行規則 2006年法務省令第12号第2条第3項第17号 《3 この省令において、次の各号に掲げる用…》 語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 法人等 法人その他の団体をいう。 2 会社等 会社外国会社を含む。、組合外国における組合に相当するものを含む。その他これらに準ずる事業体をいう。 3 役 に規定する信託社債であるときは、当該振替社債についての信託を特定するために必要な事項

2号 第69条第1項第1号の振替社債(短期社債に限る。)前号イ、ハ及びトに掲げる事項

4条 (会社が社債権者等の口座を知ることができない場合における通知)

1項 第69条の2第1項に規定する主務省令で定める場合は、合併、株式交換又は株式移転に際して振替社債を交付する場合とする。

5条 (会社が社債権者等の口座を知ることができない場合における通知者)

1項 第69条の2第1項に規定する当該会社に準ずる者として主務省令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める者とする。

1号 合併に際して振替社債を交付する場合合併により消滅する会社

2号 株式交換に際して振替社債を交付する場合株式交換をする株式会社

3号 株式移転に際して振替社債を交付する場合株式移転をする株式会社

6条 (会社が社債権者等の口座を知ることができない場合における通知の相手方)

1項 第69条の2第1項に規定する社債権者又は質権者となるべき者として主務省令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める者とする。

1号 発行者が取得条項付株式の取得の対価として振替社債を交付する場合取得条項付株式の株主又は登録株式質権者

2号 発行者が全部取得条項付種類株式の取得の対価として振替社債を交付する場合全部取得条項付種類株式の株主又は登録株式質権者

3号 発行者が取得条項付新株予約権(会社法第273条第1項に規定する取得条項付新株予約権をいう。以下同じ。)の取得の対価として振替社債を交付する場合(次号に掲げる場合を除く。)取得条項付新株予約権の新株予約権者又は登録新株予約権質権者(同法第270条第1項に規定する登録新株予約権質権者をいう。以下同じ。

4号 発行者が取得条項付新株予約権付社債(取得条項付新株予約権が付された新株予約権付社債をいう。以下同じ。)の取得の対価として振替社債を交付する場合取得条項付新株予約権付社債に付された新株予約権の新株予約権者又は登録新株予約権質権者

5号 合併に際して振替社債を交付する場合次に掲げる者

合併により消滅する株式会社の株式の株主又は登録株式質権者

合併により消滅する持分会社の社員

6号 株式交換に際して振替社債を交付する場合株式交換をする株式会社の株式の株主又は登録株式質権者

7号 株式移転に際して振替社債を交付する場合株式移転をする株式会社の株式の株主又は登録株式質権者

7条 (社債権者等に対する通知事項)

1項 第69条の2第1項第4号に規定する主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める事項とする。

1号 発行者が取得条項付株式の取得の対価として振替社債を交付する場合その旨

2号 発行者が全部取得条項付種類株式の取得の対価として振替社債を交付する場合その旨

3号 発行者が取得条項付新株予約権の取得の対価として振替社債を交付する場合(次号に掲げる場合を除く。)その旨

4号 発行者が取得条項付新株予約権付社債の取得の対価として振替社債を交付する場合その旨

5号 合併、株式交換又は株式移転に際して振替社債を交付する場合その旨

8条 (特別口座開設等請求権者)

1項 第70条の2第2項に規定する主務省令で定める者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める者又はその相続人その他の一般承継人とする。

1号 発行者が取得条項付株式の取得の対価として交付する振替社債について第69条第1項の通知又は振替の申請をした場合当該通知又は申請の前に当該取得条項付株式を取得した者又は当該取得条項付株式を目的とする質権の設定を受けた者であって株主名簿に記載又は記録がされていないもの

2号 発行者が全部取得条項付種類株式の取得の対価として交付する振替社債について第69条第1項の通知又は振替の申請をした場合当該通知又は申請の前に当該全部取得条項付種類株式を取得した者又は当該全部取得条項付種類株式を目的とする質権の設定を受けた者であって株主名簿に記載又は記録がされていないもの

3号 発行者が取得条項付新株予約権の取得の対価として交付する振替社債について第69条第1項の通知又は振替の申請をした場合(次号に掲げる場合を除く。)当該通知又は申請の前に当該取得条項付新株予約権を取得した者又は当該取得条項付新株予約権を目的とする質権の設定を受けた者であって新株予約権原簿に記載又は記録がされていないもの

4号 発行者が取得条項付新株予約権付社債の取得の対価として交付する振替社債について第69条第1項の通知又は振替の申請をした場合当該通知又は申請の前に当該取得条項付新株予約権付社債を取得した者又は当該取得条項付新株予約権付社債を目的とする質権の設定を受けた者であって新株予約権原簿に記載又は記録がされていないもの

5号 発行者が合併に際して交付する振替社債について第69条第1項の通知又は振替の申請をした場合当該通知又は申請の前に当該合併により消滅する株式会社の株式を取得した者又は当該株式を目的とする質権の設定を受けた者であって株主名簿に記載又は記録がされていないもの

6号 発行者が株式交換に際して交付する振替社債について第69条第1項の通知又は振替の申請をした場合当該通知又は申請の前に当該株式交換をする株式会社の株式を取得した者又は当該株式を目的とする質権の設定を受けた者であって株主名簿に記載又は記録がされていないもの

7号 発行者が株式移転に際して交付する振替社債について第69条第1項の通知をした場合当該通知の前に当該株式移転をする株式会社の株式を取得した者又は当該株式を目的とする質権の設定を受けた者であって株主名簿に記載又は記録がされていないもの

9条 (特別口座開設等請求の添付書面)

1項 第70条の2第2項に規定する主務省令で定めるものは、同項の加入者が同項の請求をすべき旨を記載した和解調書その他同項の判決と同1の効力を有するものとする。

10条 (特別口座開設等請求ができる場合)

1項 第70条の2第2項に規定する主務省令で定める場合は、同項の取得者等が同項の加入者の相続人その他の一般承継人である場合において、相続を証する書面その他の一般承継を証する書面を提出して請求した場合とする。

2章の2 地方債等の振替

10条の2 (地方債に関する社債に係る規定の準用)

1項 第3条 《振替機関への通知事項 法第69条第1項…》 第7号に規定する主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる振替社債の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。 1 法第69条第1項第1号の振替社債短期社債を除く。 次に掲げる事項 イ 当該振替社債の総額第1号リ及び第2号を除く。)の規定は、第113条において準用する法第69条第1項第7号に規定する主務省令で定める事項について準用する。この場合において、 第3条第1号 《振替機関への通知事項 第3条 法第69条…》 第1項第7号に規定する主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる振替社債の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。 1 法第69条第1項第1号の振替社債短期社債を除く。 次に掲げる事項 イ 当該振替社債 中「振替社債(短期社債を除く。)」とあるのは「振替地方債」と、同号ロ中「社債管理者の名称又は社債管理補助者の氏名若しくは名称及び会社法(2005年法律第86号)第714条の2の規定による委託に係る契約の内容」とあるのは「 地方財政法 1948年法律第109号第5条の6 《会社法の準用 会社法2005年法律第8…》 6号第683条、第701条、第705条第1項から第3項まで及び第709条の規定は、前条第1項の地方債について準用する。 この場合において、これらの規定中「会社」とあるのは「地方公共団体」と、「社債原簿 において読み替えて準用する会社法第705条第1項に規定する地方債の募集又は管理の委託を受けた者の名称」と、同号ト中「会社が合同して」とあるのは「 地方財政法 第5条の7 《地方債証券の共同発行 証券を発行する方…》 法によつて地方債を起こす場合においては、二以上の地方公共団体は、議会の議決を経て共同して証券を発行することができる。 この場合においては、これらの地方公共団体は、連帯して当該地方債の償還及び利息の支払 の規定により」と読み替えるものとする。

10条の3 (投資法人債に関する社債に係る規定の準用)

1項 第3条 《振替機関への通知事項 法第69条第1項…》 第7号に規定する主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる振替社債の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。 1 法第69条第1項第1号の振替社債短期社債を除く。 次に掲げる事項 イ 当該振替社債の総額第1号ト及びリを除く。)の規定は、第115条において準用する法第69条第1項第7号に規定する主務省令で定める事項について準用する。この場合において、 第3条第1号 《振替機関への通知事項 第3条 法第69条…》 第1項第7号に規定する主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる振替社債の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。 1 法第69条第1項第1号の振替社債短期社債を除く。 次に掲げる事項 イ 当該振替社債 中「短期社債」とあるのは「短期投資法人債」と、同号ロ中「社債管理者」とあるのは「投資法人債管理者」と、「社債管理補助者」とあるのは「投資法人債管理補助者」と、「会社法(2005年法律第86号)第714条の二」とあるのは「 投資信託及び投資法人に関する法律 1951年法律第198号第139条の9の2第1項 《投資法人は、第139条の八ただし書に規定…》 する場合には、投資法人債管理補助者を定め、投資法人債権者のために、投資法人債の管理の補助を行うことを委託することができる。 ただし、当該投資法人債が担保付社債である場合は、この限りでない。 」と、同条第2号中「短期社債」とあるのは「短期投資法人債」と、「、ハ及びト」とあるのは「及びハ」と読み替えるものとする。

10条の4 (相互会社の社債に関する社債に係る規定の準用)

1項 第3条 《振替機関への通知事項 法第69条第1項…》 第7号に規定する主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる振替社債の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。 1 法第69条第1項第1号の振替社債短期社債を除く。 次に掲げる事項 イ 当該振替社債の総額第1号リを除く。)の規定は、第117条において準用する法第69条第1項第7号に規定する主務省令で定める事項について準用する。

10条の5 (特定社債に関する社債に係る規定の準用)

1項 第3条 《振替機関への通知事項 法第69条第1項…》 第7号に規定する主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる振替社債の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。 1 法第69条第1項第1号の振替社債短期社債を除く。 次に掲げる事項 イ 当該振替社債の総額第1号ト及びリを除く。)の規定は、第118条において準用する法第69条第1項第7号に規定する主務省令で定める事項について準用する。この場合において、 第3条第1号 《振替機関への通知事項 第3条 法第69条…》 第1項第7号に規定する主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる振替社債の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。 1 法第69条第1項第1号の振替社債短期社債を除く。 次に掲げる事項 イ 当該振替社債 中「短期社債」とあるのは「特定短期社債」と、同号ロ中「社債管理者」とあるのは「特定社債管理者」と、「社債管理補助者」とあるのは「特定社債管理補助者」と、「会社法(2005年法律第86号)第714条の二」とあるのは「 資産の流動化に関する法律 1998年法律第105号第127条の2第1項 《特定目的会社は、第126条ただし書に規定…》 する場合には、特定社債管理補助者を定め、特定社債権者のために、特定社債の管理の補助を行うことを委託することができる。 ただし、当該特定社債が担保付社債である場合は、この限りでない。 」と、同条第2号中「短期社債」とあるのは「特定短期社債」と、「、ハ及びト」とあるのは「及びハ」と読み替えるものとする。

10条の6 (特別法人債に関する社債に係る規定の準用)

1項 第3条 《振替機関への通知事項 法第69条第1項…》 第7号に規定する主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる振替社債の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。 1 法第69条第1項第1号の振替社債短期社債を除く。 次に掲げる事項 イ 当該振替社債の総額第1号ト及びリを除く。)の規定は、第120条において準用する法第69条第1項第7号に規定する主務省令で定める事項について準用する。この場合において、 第3条第1号 《振替機関への通知事項 第3条 法第69条…》 第1項第7号に規定する主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる振替社債の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。 1 法第69条第1項第1号の振替社債短期社債を除く。 次に掲げる事項 イ 当該振替社債 中「短期社債」とあるのは「 信用金庫法 1951年法律第238号第54条の4第1項 《全国連合会は、次に掲げる要件のすべてに該…》 当する全国連合会債次項及び第3項において「短期債」という。を発行することができる。 1 各全国連合会債の金額が200,000,000円を下回らないこと。 2 元本の償還について、全国連合会債の総額の払 に規定する短期債又は 農林中央金庫法 2001年法律第93号第62条の2第1項 《農林中央金庫は、次に掲げる要件のすべてに…》 該当する農林債次項において「短期農林債」という。を発行することができる。 1 各農林債の金額が200,000,000円を下回らないこと。 2 元本の償還について、農林債の総額の払込みのあった日から1年 に規定する短期農林債に表示されるべき権利」と、同号ロ中「社債管理者の名称又は社債管理補助者の氏名若しくは名称及び会社法(2005年法律第86号)第714条の2の規定による委託に係る契約の内容」とあるのは「特別の法律により法人の発行する債券に表示されるべき権利の管理の委託を受けた者の名称」と、同条第2号中「短期社債」とあるのは「 信用金庫法 第54条の4第1項 《全国連合会は、次に掲げる要件のすべてに該…》 当する全国連合会債次項及び第3項において「短期債」という。を発行することができる。 1 各全国連合会債の金額が200,000,000円を下回らないこと。 2 元本の償還について、全国連合会債の総額の払 に規定する短期債又は 農林中央金庫法 第62条の2第1項 《農林中央金庫は、次に掲げる要件のすべてに…》 該当する農林債次項において「短期農林債」という。を発行することができる。 1 各農林債の金額が200,000,000円を下回らないこと。 2 元本の償還について、農林債の総額の払込みのあった日から1年 に規定する短期農林債に表示されるべき権利」と、「、ハ及びト」とあるのは「及びハ」と読み替えるものとする。

10条の7 (投資信託又は外国投資信託の受益権に関する振替機関への通知事項)

1項 第121条において読み替えて準用する法第69条第1項第7号に規定する主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

1号 第121条において読み替えて準用する法第69条第1項の信託の設定が、投資信託契約締結当初に係るものである場合次に掲げる事項

投資信託契約締結当初の信託の元本の額及び振替投資信託受益権の総口数

受託者の商号

委託者指図型投資信託の振替投資信託受益権にあっては、委託者の商号(当該委託者が適格投資家向け投資運用業( 金融商品取引法 1948年法律第25号第29条の5第1項 《第29条の登録又は第31条第4項の変更登…》 録を受けようとする者が投資運用業のうち次に掲げる全ての要件を満たすもの以下この条において「適格投資家向け投資運用業」という。を行おうとする場合における適格投資家向け投資運用業についての第29条の2第1 に規定する適格投資家向け投資運用業をいう。以下この号において同じ。)を行うことにつき同法第29条の登録を受けた金融商品取引業者( 投資信託及び投資法人に関する法律 第2条第11項 《11 この法律において「投資信託委託会社…》 」とは、委託者指図型投資信託の委託者である金融商品取引業者金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者同法第28条第4項に規定する投資運用業を行う者に限り、信託会社を除く。をいう。第208条第 に規定する金融商品取引業者をいう。以下この号において同じ。)であるときは、その旨を含む。

振替投資信託受益権の口数

委託者非指図型投資信託にあっては、合同して運用する元本の総額及びこれに相当する口数

信託契約期間

信託の元本の償還及び収益の分配の時期及び場所

受託者及び委託者の受ける信託報酬その他の手数料の計算方法並びにその支払の方法及び時期

公募、適格機関投資家私募、特定投資家私募又は一般投資家私募の別

元本の追加信託をすることができる委託者指図型投資信託の振替投資信託受益権については、追加信託をすることができる元本の限度額

委託者が運用の指図に係る権限を委託する場合においては、当該委託者がその運用の指図に係る権限を委託する者の商号又は名称(当該者が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき 金融商品取引法 第29条 《登録 金融商品取引業は、内閣総理大臣の…》 登録を受けた者でなければ、行うことができない。 の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。及び所在の場所

受託者が運用に係る権限を委託する場合においては、当該受託者がその運用に係る権限を委託する者の商号又は名称(当該者が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき 金融商品取引法 第29条 《登録 金融商品取引業は、内閣総理大臣の…》 登録を受けた者でなければ、行うことができない。 の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。及び所在の場所

又はヲの場合における委託に係る費用

委託者が運用の指図に係る権限を委託する場合又は受託者が運用に係る権限を委託する場合におけるその委託の内容

証券投資信託のうち、次に掲げるもの以外については、投資信託約款に定める買取り又は償還の価額が当該信託の元本を下回ることとなる場合においても当該価額を超える価額によって買取り又は償還を行うことはない旨の表示

(1) 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 2000年総理府令第129号第13条第2号 《受益証券の記載事項 第13条 法第6条第…》 6項第11号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 委託者が運用の指図に係る権限を委託する場合におけるその委託の内容 2 証券投資信託のうち、次に掲げるもの以外については、投資信 イに規定する公社債投資信託

(2) 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第13条第2号 《受益証券の記載事項 第13条 法第6条第…》 6項第11号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 委託者が運用の指図に係る権限を委託する場合におけるその委託の内容 2 証券投資信託のうち、次に掲げるもの以外については、投資信 ロに規定する親投資信託

(3) 1及び2)に掲げるもののほか、その設定当初の投資信託約款に別段の定めのあるもの

2号 前号の場合以外の場合法第121条において読み替えて準用する第69条第1項の信託に係る振替投資信託受益権の総口数

2項 前項(第1号に係る部分に限る。)の規定は、第121条の3第1項第5号に規定する主務省令で定める事項について準用する。

10条の8 (投資信託又は外国投資信託の受益権に関する社債に係る規定の準用)

1項 第4条 《会社が社債権者等の口座を知ることができな…》 い場合における通知 法第69条の2第1項に規定する主務省令で定める場合は、合併、株式交換又は株式移転に際して振替社債を交付する場合とする。 の規定は第121条において準用する法第69条の2第1項に規定する主務省令で定める場合について、 第5条 《会社が社債権者等の口座を知ることができな…》 い場合における通知者 法第69条の2第1項に規定する当該会社に準ずる者として主務省令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める者とする。 1 合併に際して振替社債を交付する第1号に係る部分に限る。)の規定は法第121条において準用する法第69条の2第1項に規定する当該受託者に準ずる者として主務省令で定めるものについて、 第6条 《会社が社債権者等の口座を知ることができな…》 い場合における通知の相手方 法第69条の2第1項に規定する社債権者又は質権者となるべき者として主務省令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める者とする。 1 発行者が取得第5号イに係る部分に限る。)の規定は法第121条において準用する法第69条の2第1項に規定する受益者又は質権者となるべき者として主務省令で定めるものについて、 第7条 《社債権者等に対する通知事項 法第69条…》 の2第1項第4号に規定する主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める事項とする。 1 発行者が取得条項付株式の取得の対価として振替社債を交付する場合 その旨 2 発行第5号に係る部分に限る。)の規定は法第121条において準用する法第69条の2第1項第4号に規定する主務省令で定める事項について、 第8条 《特別口座開設等請求権者 法第70条の2…》 第2項に規定する主務省令で定める者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める者又はその相続人その他の一般承継人とする。 1 発行者が取得条項付株式の取得の対価として交付する振替社債につい第5号に係る部分に限る。)の規定は法第121条において準用する法第70条の2第2項に規定する主務省令で定める者について、 第9条 《特別口座開設等請求の添付書面 法第70…》 条の2第2項に規定する主務省令で定めるものは、同項の加入者が同項の請求をすべき旨を記載した和解調書その他同項の判決と同1の効力を有するものとする。 の規定は法第121条において準用する法第70条の2第2項に規定する主務省令で定めるものについて、 第10条 《特別口座開設等請求ができる場合 法第7…》 0条の2第2項に規定する主務省令で定める場合は、同項の取得者等が同項の加入者の相続人その他の一般承継人である場合において、相続を証する書面その他の一般承継を証する書面を提出して請求した場合とする。 の規定は法第121条において準用する法第70条の2第2項に規定する主務省令で定める場合について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。

10条の9 (貸付信託の受益権に関する振替機関への通知事項)

1項 第122条において準用する法第69条第1項第7号に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 振替貸付信託受益権の総額

2号 受託者の商号

3号 信託契約期間

4号 信託の元本の償還及び収益の分配の時期及び場所

5号 信託報酬の計算方法

10条の10 (特定目的信託の受益権に関する振替機関への通知事項)

1項 第124条において読み替えて準用する法第69条第1項第7号に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 振替特定目的信託受益権の元本持分( 資産の流動化に関する法律 第226条第1項第3号 《資産信託流動化計画には、次に掲げる事項を…》 記載し、又は記録しなければならない。 1 特定目的信託契約の期間及び特定目的信託契約の期間に関する事項として内閣府令で定める事項 2 特定資産の内容及び価額その他の特定資産に関する事項として内閣府令で ロに規定する元本持分をいう。第3号及び第4号において同じ。又は利益持分(同項第3号ロに規定する利益持分をいう。第3号及び第4号において同じ。)の総数

2号 原委託者( 資産の流動化に関する法律 第224条 《特定目的信託財産 第212条第4項を除…》 く。の規定は、特定目的信託の受託者となる信託会社等が原委託者信託会社等と特定目的信託契約を締結する者をいう。以下この編において同じ。から特定目的信託の信託財産として取得する資産及び受託信託会社等が当該 に規定する原委託者をいう。及び受託信託会社等の氏名又は名称及び住所

3号 各振替特定目的信託受益権の元本持分又は利益持分の数

4号 振替特定目的信託受益権の元本持分若しくは利益持分又は元本持分若しくは利益持分の計算に係る特定目的信託契約の定め

5号 前号に掲げるもの以外の振替特定目的信託受益権の内容

6号 特定目的信託契約の期間

7号 受託信託会社等に対する費用の償還及び損害の補償に関する特定目的信託契約の定め

8号 信託報酬の計算方法並びにその支払の方法及び時期

9号 権利の行使に関する特定目的信託契約の定め( 資産の流動化に関する法律 第2条第17項 《17 この法律において「代表権利者」とは…》 、第254条第1項の規定により権利者集会により選任された者をいう。 に規定する代表権利者及び同条第18項に規定する特定信託管理者に係る事項を含む。

10号 振替特定目的信託受益権の元本の額

11号 振替特定目的信託受益権に係る特定資産( 資産の流動化に関する法律 第4条第3項第3号 《3 前項の届出書には、次に掲げる書類を添…》 付しなければならない。 1 定款 2 資産流動化計画 3 特定資産不動産その他の特定資産に付随して用いられる特定資産であって、価値及び使用の方法に照らし投資者の投資判断に及ぼす影響が軽微なものとして内 に規定する従たる特定資産を除く。)の内容

12号 振替特定目的信託受益権が 資産の流動化に関する法律 第230条第1項第3号 《特定目的信託契約には、次に掲げる条件を付…》 さなければならない。 1 特定資産の管理及び処分について受託信託会社等に対して指図を行うことができないこと。 2 信託期間中の金銭の分配について、あらかじめ定められた金額あらかじめ定められた金額が得ら に規定する特別社債的受益権であるときは、その旨

10条の11 (外債に関する社債に係る規定の準用)

1項 第3条 《振替機関への通知事項 法第69条第1項…》 第7号に規定する主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる振替社債の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。 1 法第69条第1項第1号の振替社債短期社債を除く。 次に掲げる事項 イ 当該振替社債の総額 の規定は、第127条において準用する法第69条第1項第7号に規定する主務省令で定める事項について準用する。この場合において、 第3条第1号 《振替機関への通知事項 第3条 法第69条…》 第1項第7号に規定する主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる振替社債の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。 1 法第69条第1項第1号の振替社債短期社債を除く。 次に掲げる事項 イ 当該振替社債 中「振替社債(短期社債を除く。)」とあるのは「振替外債(短期外債を除く。)」と、同号ロ中「社債管理者の名称又は社債管理補助者の氏名若しくは名称及び会社法(2005年法律第86号)第714条の2の規定による委託に係る契約の内容」とあるのは「外国又は外国法人の発行する債券に表示されるべき権利の管理の委託を受けた者の名称」と、同号チ中「 担保付社債信託法 1905年法律第52号)の規定により物上担保が」とあるのは「担保が」と、「同法第26条各号に掲げる事項」とあるのは「当該担保に係る信託契約の受託会社の商号及び当該担保に係る信託証書の表示」と、同号リ中「会社法施行規則(2006年法務省令第12号)第2条第3項第17号に規定する信託社債」とあるのは「信託の受託者が発行する外債であって、信託財産のために発行するもの」と、同条第2号中「振替社債(短期社債に限る。)」とあるのは「振替外債(短期外債に限る。)」と読み替えるものとする。

2項 前項の「短期外債」とは、振替外債のうち、次に掲げる要件の全てに該当するものをいう。

1号 円建てで発行されるものであること。

2号 各振替外債の金額が200,000,000円を下回らないこと。

3号 元本の償還について、振替外債の総額の払込みのあった日から1年未満の日とする確定期限の定めがあり、かつ、分割払の定めがないこと。

4号 利息の支払期限を、前号の元本の償還期限と同じ日とする旨の定めがあること。

2章の3 受益証券発行信託の受益権の振替

10条の12 (受託者が受益者等の口座を知ることができない場合における通知)

1項 第127条の6第1項に規定する主務省令で定める場合は、信託の併合又は信託の分割に際して振替受益権を交付する場合とする。

10条の13 (受託者が受益者等の口座を知ることができない場合における通知者)

1項 第127条の6第1項に規定する当該受託者に準ずる者として主務省令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める者とする。

1号 信託の併合に際して振替受益権を交付する場合信託の併合により消滅する信託の受託者

2号 信託の分割に際して振替受益権を交付する場合分割信託(信託法第155条第1項第6号に規定する分割信託をいう。以下この章において同じ。)の受託者又は新規信託分割における従前の信託の受託者

10条の14 (受託者が受益者等の口座を知ることができない場合における通知の相手方)

1項 第127条の6第1項に規定する受益者又は質権者となるべき者として主務省令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める者とする。

1号 信託の併合に際して振替受益権を交付する場合信託の併合により消滅する信託の受益権の受益者又は質権者

2号 信託の分割に際して振替受益権を交付する場合分割信託又は新規信託分割における従前の信託の受益権の受益者又は質権者

3号 前2号に掲げる場合のほか、発行者がその受益権について第13条第1項の同意を与えようとする場合当該受益権の受益者又は質権者

10条の15 (受益者等に対する通知事項)

1項 第127条の6第1項第4号に規定する主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める事項とする。

1号 信託の併合に際して振替受益権を交付する場合その旨

2号 信託の分割に際して振替受益権を交付する場合その旨

3号 前2号に掲げる場合のほか、発行者がその受益権について第13条第1項の同意を与えようとする場合その旨

10条の16 (特別口座開設等請求権者)

1項 第127条の8第2項に規定する主務省令で定める者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める者又はその相続人その他の一般承継人とする。

1号 発行者が信託の併合に際して交付する振替受益権について第127条の5第1項の通知をした場合当該通知の前に当該信託の併合により消滅する信託の受益権を取得した者又は当該受益権を目的とする質権の設定を受けた者であって受益権原簿に記載又は記録がされていないもの

2号 発行者が信託の分割に際して交付する振替受益権について第127条の5第1項の通知又は振替の申請をした場合当該通知又は申請の前に分割信託若しくは新規信託分割における従前の信託の受益権を取得した者又は当該受益権を目的とする質権の設定を受けた者であって受益権原簿に記載又は記録がされていないもの

3号 前2号に掲げる場合のほか、発行者がその受益権について第13条第1項の同意を与えた場合発行者が当該受益権について法第127条の5第1項の通知をする前に当該受益権を取得した者又は当該受益権を目的とする質権の設定を受けた者であって受益権原簿に記載又は記録がされていないもの

10条の17 (特別口座開設等請求の添付書面)

1項 第127条の8第2項に規定する主務省令で定めるものは、同項の加入者が同項の請求をすべき旨を記載した和解調書その他同項の判決と同1の効力を有するものとする。

10条の18 (特別口座開設等請求ができる場合)

1項 第127条の8第2項に規定する主務省令で定める場合は、同項の取得者等が同項の加入者の相続人その他の一般承継人である場合において、相続を証する書面その他の一般承継を証する書面を提出して請求した場合とする。

3章 株式の振替

11条 (振替機関への通知事項)

1項 第130条第1項第9号に規定する主務省令で定める事項は、株式の内容とする。

12条 (会社が株主等の口座を知ることができない場合における通知)

1項 第131条第1項に規定する主務省令で定める場合は、合併、株式交換又は株式移転に際して振替株式を交付する場合とする。

13条 (会社が株主等の口座を知ることができない場合における通知者)

1項 第131条第1項に規定する当該会社に準ずる者として主務省令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める者とする。

1号 合併に際して振替株式を交付する場合合併により消滅する会社

2号 株式交換に際して振替株式を交付する場合株式交換をする株式会社

3号 株式移転に際して振替株式を交付する場合株式移転をする株式会社

14条 (会社が株主等の口座を知ることができない場合における通知の相手方)

1項 第131条第1項に規定する株主又は登録株式質権者となるべき者として主務省令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める者とする。

1号 発行者が会社の成立後にその株式について第13条第1項の同意を与えようとする場合当該株式の株主又は登録株式質権者

2号 発行者が取得条項付株式の取得の対価として振替株式を交付する場合取得条項付株式の株主又は登録株式質権者

3号 発行者が全部取得条項付種類株式の取得の対価として振替株式を交付する場合全部取得条項付種類株式の株主又は登録株式質権者

4号 発行者が株式無償割当て(会社法第185条に規定する株式無償割当てをいう。以下同じ。)として振替株式を株主に割り当てる場合当該株主又はその登録株式質権者

5号 発行者が取得条項付新株予約権の取得の対価として振替株式を交付する場合(次号に掲げる場合を除く。)取得条項付新株予約権の新株予約権者又は登録新株予約権質権者

6号 発行者が取得条項付新株予約権付社債の取得の対価として振替株式を交付する場合取得条項付新株予約権付社債に付された新株予約権の新株予約権者又は登録新株予約権質権者

7号 合併に際して振替株式を交付する場合次に掲げる者

合併により消滅する株式会社の株式の株主又は登録株式質権者

合併により消滅する持分会社の社員

8号 株式交換に際して振替株式を交付する場合株式交換をする株式会社の株式の株主又は登録株式質権者

9号 株式移転に際して振替株式を交付する場合株式移転をする株式会社の株式の株主又は登録株式質権者

15条 (株主等に対する通知事項)

1項 第131条第1項第4号に規定する主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める事項とする。

1号 発行者が会社の成立後にその株式について第13条第1項の同意を与えようとする場合その旨

2号 発行者が取得条項付株式の取得の対価として振替株式を交付する場合その旨

3号 発行者が全部取得条項付種類株式の取得の対価として振替株式を交付する場合その旨

4号 発行者が株式無償割当てとして振替株式を株主に割り当てる場合その旨

5号 発行者が取得条項付新株予約権の取得の対価として振替株式を交付する場合(次号に掲げる場合を除く。)その旨

6号 発行者が取得条項付新株予約権付社債の取得の対価として振替株式を交付する場合その旨

7号 合併、株式交換又は株式移転に際して振替株式を交付する場合その旨

16条 (特別口座開設等請求権者)

1項 第133条第2項に規定する主務省令で定める者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める者又はその相続人その他の一般承継人とする。

1号 発行者が会社の成立後にその株式について第13条第1項の同意を与えた場合発行者が当該株式について法第130条第1項の通知をする前に当該株式を取得した者又は当該株式を目的とする質権の設定を受けた者であって株主名簿に記載又は記録がされていないもの

2号 発行者が取得条項付株式の取得の対価として交付する振替株式について第130条第1項の通知又は振替の申請をした場合当該通知又は申請の前に当該取得条項付株式を取得した者又は当該取得条項付株式を目的とする質権の設定を受けた者であって株主名簿に記載又は記録がされていないもの

3号 発行者が全部取得条項付種類株式の取得の対価として交付する振替株式について第130条第1項の通知又は振替の申請をした場合当該通知又は申請の前に当該全部取得条項付種類株式を取得した者又は当該全部取得条項付種類株式を目的とする質権の設定を受けた者であって株主名簿に記載又は記録がされていないもの

4号 発行者が株式無償割当てとして株主に割り当てる振替株式について第130条第1項の通知又は振替の申請をした場合当該通知又は申請の前に当該株式無償割当てを受ける株主の有する株式を取得した者又は当該株式を目的とする質権の設定を受けた者であって株主名簿に記載又は記録がされていないもの

5号 発行者が取得条項付新株予約権の取得の対価として交付する振替株式について第130条第1項の通知又は振替の申請をした場合(次号に掲げる場合を除く。)当該通知又は申請の前に当該取得条項付新株予約権を取得した者又は当該取得条項付新株予約権を目的とする質権の設定を受けた者であって新株予約権原簿に記載又は記録がされていないもの

6号 発行者が取得条項付新株予約権付社債の取得の対価として交付する振替株式について第130条第1項の通知又は振替の申請をした場合当該通知又は申請の前に当該取得条項付新株予約権付社債を取得した者又は当該取得条項付新株予約権付社債を目的とする質権の設定を受けた者であって新株予約権原簿に記載又は記録がされていないもの

7号 発行者が合併に際して交付する振替株式について第130条第1項の通知又は振替の申請をした場合当該通知又は申請の前に当該合併により消滅する株式会社の株式を取得した者又は当該株式を目的とする質権の設定を受けた者であって株主名簿に記載又は記録がされていないもの

8号 発行者が株式交換に際して交付する振替株式について第130条第1項の通知又は振替の申請をした場合当該通知又は申請の前に当該株式交換をする株式会社の株式を取得した者又は当該株式を目的とする質権の設定を受けた者であって株主名簿に記載又は記録がされていないもの

9号 発行者が株式移転に際して交付する振替株式について第130条第1項の通知をした場合当該通知の前に当該株式移転をする株式会社の株式を取得した者又は当該株式を目的とする質権の設定を受けた者であって株主名簿に記載又は記録がされていないもの

17条 (特別口座開設等請求の添付書面)

1項 第133条第2項に規定する主務省令で定めるものは、同項の加入者が同項の請求をすべき旨を記載した和解調書その他同項の判決と同1の効力を有するものとする。

18条 (特別口座開設等請求ができる場合)

1項 第133条第2項に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1号 第133条第2項の取得者等が同項の加入者の相続人その他の一般承継人である場合において、相続を証する書面その他の一般承継を証する書面を提出して請求した場合

2号 第133条第2項の取得者等が、株券発行会社(会社法第117条第7項に規定する株券発行会社をいう。)が株券を発行する旨の定款の定めを廃止した日から1年以内に、法第133条第2項の加入者の口座に記載又は記録がされた株式に係る株券及び当該廃止の日の前に当該株式を取得し、又は当該株式を目的とする質権の設定を受けたことを証する書面を提出して請求した場合

19条 (合併等に際して通知すべき事項)

1項 第138条第1項第7号に規定する主務省令で定める事項は、株式の内容とする。

20条 (総株主通知における通知事項)

1項 第151条第1項に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 発行者が次のイからハまでに掲げる者である場合において、加入者が当該イからハまでに定める者であるときは、その旨

放送法 1950年法律第132号第116条第1項 《金融商品取引所金融商品取引法1948年法…》 律第25号第2条第16項に規定する金融商品取引所をいう。第125条第1項及び第161条第1項において同じ。に上場されている株式又はこれに準ずるものとして総務省令で定める株式を発行している会社である基幹 に規定する基幹放送事業者同項に規定する外国人等

放送法 第125条第1項 《金融商品取引所に上場されている株式又はこ…》 れに準ずるものとして総務省令で定める株式を発行している会社である基幹放送局提供事業者は、その株式を取得した外国人等電波法第5条第1項第1号から第3号までに掲げる者又は同条第4項第3号ロに掲げる者をいう に規定する基幹放送局提供事業者同項に規定する外国人等

放送法 第161条第1項 《金融商品取引所に上場されている株式又はこ…》 れに準ずるものとして総務省令で定める株式を発行している認定放送持株会社は、その株式を取得した外国人等第159条第2項第5号イ1から3までに掲げる者又は同号ロ2に掲げる者をいう。からその氏名及び住所を株 に規定する認定放送持株会社同項に規定する外国人等

2号 発行者が 航空法 1952年法律第231号第120条の2第1項 《金融商品取引法1948年法律第25号第2…》 条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又はこれに準ずるものとして国土交通省令で定める株式を発行している会社である本邦航空運送事業者及びその持株会社等は、その株式を取得した第4条第1項第 に規定する本邦航空運送事業者又は同項に規定するその持株会社等である場合において、加入者が同項に規定する外国人等であるときは、その旨

3号 発行者が 日本電信電話株式会社等に関する法律 1984年法律第85号第1条の2第1項 《この法律において「日本電信電話株式会社」…》 とは、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社がそれぞれ発行する株式の総数を保有し、これらの株式会社による適切かつ安定的な電気通信役務の提供の確保を図ること並びに電気通信の基盤となる電気通信技 に規定する日本電信電話株式会社である場合において、加入者が同法第6条第1項各号に掲げる者であるときは、その旨

21条 (特別株主の申出)

1項 第151条第2項第1号に規定する申出は、振替株式を担保の目的で譲り受けた加入者が、その直近上位機関に対し、株主として同条第1項の通知をする者の氏名又は名称及び住所、当該振替株式の数並びにその数に係る法第129条第3項第6号に掲げる事項を示してするものとする。

22条 (登録株式質権者の通知)

1項 第151条第3項に規定する主務省令で定める事項は、同項の質権者が転質権者である場合において、転質をした質権者が登録株式質権者であるときにおけるその氏名又は名称及び住所とする。

23条 (基準日等の通知)

1項 第151条第7項に規定する通知は、同条第1項第1号、第2号又は第7号に掲げる場合にあっては当該各号に定める日の2週間前の日までに、同項第4号に掲げる場合にあっては同号の発行者が同条第7項の振替機関に法第13条第1項の同意を与える日(当該発行者が同号の事業年度の開始の日を変更するときは、当該変更の効力が生ずる日の2週間前の日まで)に、しなければならない。

2項 第151条第7項に規定する主務省令で定める事項は、同条第1項第1号に掲げる場合における会社法第124条第2項に規定する権利の内容とする。

24条 (株主名簿に記載等をすべき事項)

1項 第152条第1項に規定する主務省令で定めるものは、通知事項及び法第151条第3項(同条第8項において準用する場合を含む。)の規定により示された事項の全部とする。

25条 (個別株主通知事項)

1項 第154条第3項に規定する主務省令で定める事項は、 第20条 《総株主通知における通知事項 法第151…》 条第1項に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 発行者が次のイからハまでに掲げる者である場合において、加入者が当該イからハまでに定める者であるときは、その旨 イ 放送法1950年 各号に掲げる事項とする。

26条 (株券喪失登録)

1項 第159条第2項に規定する主務省令で定める者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める者とする。

1号 会社法第225条第1項の規定による申請により株券喪失登録が抹消された場合当該申請をした者

2号 会社法第226条第1項の規定による申請により株券喪失登録が抹消された場合名義人

3号 株券喪失登録日(会社法第221条第4号に規定する株券喪失登録日をいう。)の翌日から起算して1年を経過した場合(当該期間が経過する前に株券喪失登録が抹消された場合を除く。)株券喪失登録者

4章 新株予約権の振替

27条 (振替機関への通知事項)

1項 第166条第1項第9号に規定する主務省令で定める事項は、新株予約権の内容とする。

28条 (会社が新株予約権者等の口座を知ることができない場合における通知)

1項 第167条第1項に規定する主務省令で定める場合は、合併、会社分割、株式交換又は株式移転に際して振替新株予約権(会社分割にあっては、会社分割をする株式会社の新株予約権の新株予約権者に対して交付するものに限る。次条第2号、 第30条第7号 《会社が新株予約権者等の口座を知ることがで…》 きない場合における通知の相手方 第30条 法第167条第1項に規定する新株予約権者又は質権者となるべき者として主務省令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める者とする。 1第31条第6号 《新株予約権者等に対する通知事項 第31条…》 法第167条第1項第4号に規定する主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める事項とする。 1 発行者が取得条項付株式の取得の対価として振替新株予約権を交付する場合 及び 第32条第7号 《特別口座開設等請求権者 第32条 法第1…》 69条第2項に規定する主務省令で定める者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める者又はその相続人その他の一般承継人とする。 1 発行者が取得条項付株式の取得の対価として交付する振替新株 において同じ。)を交付する場合とする。

29条 (会社が新株予約権者等の口座を知ることができない場合における通知者)

1項 第167条第1項に規定する当該会社に準ずる者として主務省令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める者とする。

1号 合併に際して振替新株予約権を交付する場合合併により消滅する会社

2号 会社分割に際して振替新株予約権を交付する場合会社分割をする株式会社

3号 株式交換に際して振替新株予約権を交付する場合株式交換をする株式会社

4号 株式移転に際して振替新株予約権を交付する場合株式移転をする株式会社

30条 (会社が新株予約権者等の口座を知ることができない場合における通知の相手方)

1項 第167条第1項に規定する新株予約権者又は質権者となるべき者として主務省令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める者とする。

1号 発行者が取得条項付株式の取得の対価として振替新株予約権を交付する場合取得条項付株式の株主又は登録株式質権者

2号 発行者が全部取得条項付種類株式の取得の対価として振替新株予約権を交付する場合全部取得条項付種類株式の株主又は登録株式質権者

3号 発行者が新株予約権無償割当て(会社法第277条に規定する新株予約権無償割当てをいう。以下同じ。)として振替新株予約権を株主に割り当てる場合当該株主又はその登録株式質権者

4号 発行者が取得条項付新株予約権の取得の対価として振替新株予約権を交付する場合(次号に掲げる場合を除く。)取得条項付新株予約権の新株予約権者又は登録新株予約権質権者

5号 発行者が取得条項付新株予約権付社債の取得の対価として振替新株予約権を交付する場合取得条項付新株予約権付社債に付された新株予約権の新株予約権者又は登録新株予約権質権者

6号 合併に際して振替新株予約権を交付する場合次に掲げる者

合併により消滅する株式会社の株式の株主又は登録株式質権者

合併により消滅する持分会社の社員

合併により消滅する株式会社の新株予約権の新株予約権者又は登録新株予約権質権者

7号 会社分割に際して振替新株予約権を交付する場合会社分割をする株式会社の新株予約権の新株予約権者又は登録新株予約権質権者

8号 株式交換に際して振替新株予約権を交付する場合次に掲げる者

株式交換をする株式会社の株式の株主又は登録株式質権者

株式交換をする株式会社の新株予約権の新株予約権者又は登録新株予約権質権者

9号 株式移転に際して振替新株予約権を交付する場合次に掲げる者

株式移転をする株式会社の株式の株主又は登録株式質権者

株式移転をする株式会社の新株予約権の新株予約権者又は登録新株予約権質権者

31条 (新株予約権者等に対する通知事項)

1項 第167条第1項第4号に規定する主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める事項とする。

1号 発行者が取得条項付株式の取得の対価として振替新株予約権を交付する場合その旨

2号 発行者が全部取得条項付種類株式の取得の対価として振替新株予約権を交付する場合その旨

3号 発行者が新株予約権無償割当てとして振替新株予約権を株主に割り当てる場合その旨

4号 発行者が取得条項付新株予約権の取得の対価として振替新株予約権を交付する場合(次号に掲げる場合を除く。)その旨

5号 発行者が取得条項付新株予約権付社債の取得の対価として振替新株予約権を交付する場合その旨

6号 合併、会社分割、株式交換又は株式移転に際して振替新株予約権を交付する場合その旨

32条 (特別口座開設等請求権者)

1項 第169条第2項に規定する主務省令で定める者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める者又はその相続人その他の一般承継人とする。

1号 発行者が取得条項付株式の取得の対価として交付する振替新株予約権について第166条第1項の通知又は振替の申請をした場合当該通知又は申請の前に当該取得条項付株式を取得した者又は当該取得条項付株式を目的とする質権の設定を受けた者であって株主名簿に記載又は記録がされていないもの

2号 発行者が全部取得条項付種類株式の取得の対価として交付する振替新株予約権について第166条第1項の通知又は振替の申請をした場合当該通知又は申請の前に当該全部取得条項付種類株式を取得した者又は当該全部取得条項付種類株式を目的とする質権の設定を受けた者であって株主名簿に記載又は記録がされていないもの

3号 発行者が新株予約権無償割当てとして株主に割り当てる振替新株予約権について第166条第1項の通知又は振替の申請をした場合当該通知又は申請の前に当該新株予約権無償割当てを受ける株主の有する株式を取得した者又は当該株式を目的とする質権の設定を受けた者であって株主名簿に記載又は記録がされていないもの

4号 発行者が取得条項付新株予約権の取得の対価として交付する振替新株予約権について第166条第1項の通知又は振替の申請をした場合(次号に掲げる場合を除く。)当該通知又は申請の前に当該取得条項付新株予約権を取得した者又は当該取得条項付新株予約権を目的とする質権の設定を受けた者であって新株予約権原簿に記載又は記録がされていないもの

5号 発行者が取得条項付新株予約権付社債の取得の対価として交付する振替新株予約権について第166条第1項の通知又は振替の申請をした場合当該通知又は申請の前に当該取得条項付新株予約権付社債を取得した者又は当該取得条項付新株予約権付社債を目的とする質権の設定を受けた者であって新株予約権原簿に記載又は記録がされていないもの

6号 発行者が合併に際して交付する振替新株予約権について第166条第1項の通知又は振替の申請をした場合次に掲げる者

当該通知又は申請の前に当該合併により消滅する株式会社の株式を取得した者又は当該株式を目的とする質権の設定を受けた者であって株主名簿に記載又は記録がされていないもの

当該通知又は申請の前に当該合併により消滅する株式会社の新株予約権を取得した者又は当該新株予約権を目的とする質権の設定を受けた者であって新株予約権原簿に記載又は記録がされていないもの

7号 発行者が会社分割に際して交付する振替新株予約権について第166条第1項の通知又は振替の申請をした場合当該通知又は申請の前に当該会社分割をする株式会社の新株予約権を取得した者又は当該新株予約権を目的とする質権の設定を受けた者であって新株予約権原簿に記載又は記録がされていないもの

8号 発行者が株式交換に際して交付する振替新株予約権について第166条第1項の通知又は振替の申請をした場合次に掲げる者

当該通知又は申請の前に当該株式交換をする株式会社の株式を取得した者又は当該株式を目的とする質権の設定を受けた者であって株主名簿に記載又は記録がされていないもの

当該通知又は申請の前に当該株式交換をする株式会社の新株予約権を取得した者又は当該新株予約権を目的とする質権の設定を受けた者であって新株予約権原簿に記載又は記録がされていないもの

9号 発行者が株式移転に際して交付する振替新株予約権について第166条第1項の通知をした場合次に掲げる者

当該通知の前に当該株式移転をする株式会社の株式を取得した者又は当該株式を目的とする質権の設定を受けた者であって株主名簿に記載又は記録がされていないもの

当該通知の前に当該株式移転をする株式会社の新株予約権を取得した者又は当該新株予約権を目的とする質権の設定を受けた者であって新株予約権原簿に記載又は記録がされていないもの

33条 (特別口座開設等請求の添付書面)

1項 第169条第2項に規定する主務省令で定めるものは、同項の加入者が同項の請求をすべき旨を記載した和解調書その他同項の判決と同1の効力を有するものとする。

34条 (特別口座開設等請求ができる場合)

1項 第169条第2項に規定する主務省令で定める場合は、同項の取得者等が同項の加入者の相続人その他の一般承継人である場合において、相続を証する書面その他の一般承継を証する書面を提出して請求した場合とする。

35条 (総新株予約権者通知における通知事項)

1項 第186条第1項に規定する主務省令で定める事項は、 第20条 《総株主通知における通知事項 法第151…》 条第1項に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 発行者が次のイからハまでに掲げる者である場合において、加入者が当該イからハまでに定める者であるときは、その旨 イ 放送法1950年 各号に掲げる事項とする。

5章 新株予約権付社債の振替

36条 (振替機関への通知事項)

1項 第195条第1項第9号に規定する主務省令で定める事項は、 第3条第1号 《振替機関への通知事項 第3条 法第69条…》 第1項第7号に規定する主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる振替社債の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。 1 法第69条第1項第1号の振替社債短期社債を除く。 次に掲げる事項 イ 当該振替社債 に定める事項及び新株予約権の内容とする。

37条 (会社が新株予約権付社債権者等の口座を知ることができない場合における通知)

1項 第196条第1項に規定する主務省令で定める場合は、合併、会社分割、株式交換又は株式移転に際して振替新株予約権付社債(会社分割にあっては、会社分割をする株式会社の新株予約権付社債に付された新株予約権の新株予約権者に対して交付するものに限る。次条第2号、 第39条第7号 《会社が新株予約権付社債権者等の口座を知る…》 ことができない場合における通知の相手方 第39条 法第196条第1項に規定する振替新株予約権付社債権者又は質権者となるべき者として主務省令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に第40条第6号 《新株予約権付社債権者等に対する通知事項 …》 第40条 法第196条第1項第4号に規定する主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める事項とする。 1 発行者が取得条項付株式の取得の対価として振替新株予約権付社債を 及び 第41条第7号 《特別口座開設等請求権者 第41条 法第1…》 98条第2項に規定する主務省令で定める者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める者又はその相続人その他の一般承継人とする。 1 発行者が取得条項付株式の取得の対価として交付する振替新株 において同じ。)を交付する場合とする。

38条 (会社が新株予約権付社債権者等の口座を知ることができない場合における通知者)

1項 第196条第1項に規定する当該会社に準ずる者として主務省令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める者とする。

1号 合併に際して振替新株予約権付社債を交付する場合合併により消滅する会社

2号 会社分割に際して振替新株予約権付社債を交付する場合会社分割をする株式会社

3号 株式交換に際して振替新株予約権付社債を交付する場合株式交換をする株式会社

4号 株式移転に際して振替新株予約権付社債を交付する場合株式移転をする株式会社

39条 (会社が新株予約権付社債権者等の口座を知ることができない場合における通知の相手方)

1項 第196条第1項に規定する振替新株予約権付社債権者又は質権者となるべき者として主務省令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める者とする。

1号 発行者が取得条項付株式の取得の対価として振替新株予約権付社債を交付する場合取得条項付株式の株主又は登録株式質権者

2号 発行者が全部取得条項付種類株式の取得の対価として振替新株予約権付社債を交付する場合全部取得条項付種類株式の株主又は登録株式質権者

3号 発行者が新株予約権無償割当てとして振替新株予約権付社債を株主に割り当てる場合当該株主又はその登録株式質権者

4号 発行者が取得条項付新株予約権の取得の対価として振替新株予約権付社債を交付する場合(次号に掲げる場合を除く。)取得条項付新株予約権の新株予約権者又は登録新株予約権質権者

5号 発行者が取得条項付新株予約権付社債の取得の対価として振替新株予約権付社債を交付する場合取得条項付新株予約権付社債に付された新株予約権の新株予約権者又は登録新株予約権質権者

6号 合併に際して振替新株予約権付社債を交付する場合次に掲げる者

合併により消滅する株式会社の株式の株主又は登録株式質権者

合併により消滅する持分会社の社員

合併により消滅する株式会社の新株予約権付社債に付された新株予約権の新株予約権者又は登録新株予約権質権者

7号 会社分割に際して振替新株予約権付社債を交付する場合会社分割をする株式会社の新株予約権付社債に付された新株予約権の新株予約権者又は登録新株予約権質権者

8号 株式交換に際して振替新株予約権付社債を交付する場合次に掲げる者

株式交換をする株式会社の株式の株主又は登録株式質権者

株式交換をする株式会社の新株予約権付社債に付された新株予約権の新株予約権者又は登録新株予約権質権者

9号 株式移転に際して振替新株予約権付社債を交付する場合次に掲げる者

株式移転をする株式会社の株式の株主又は登録株式質権者

株式移転をする株式会社の新株予約権付社債に付された新株予約権の新株予約権者又は登録新株予約権質権者

40条 (新株予約権付社債権者等に対する通知事項)

1項 第196条第1項第4号に規定する主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める事項とする。

1号 発行者が取得条項付株式の取得の対価として振替新株予約権付社債を交付する場合その旨

2号 発行者が全部取得条項付種類株式の取得の対価として振替新株予約権付社債を交付する場合その旨

3号 発行者が新株予約権無償割当てとして振替新株予約権付社債を株主に割り当てる場合その旨

4号 発行者が取得条項付新株予約権の取得の対価として振替新株予約権付社債を交付する場合(次号に掲げる場合を除く。)その旨

5号 発行者が取得条項付新株予約権付社債の取得の対価として振替新株予約権付社債を交付する場合その旨

6号 合併、会社分割、株式交換又は株式移転に際して振替新株予約権付社債を交付する場合その旨

41条 (特別口座開設等請求権者)

1項 第198条第2項に規定する主務省令で定める者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める者又はその相続人その他の一般承継人とする。

1号 発行者が取得条項付株式の取得の対価として交付する振替新株予約権付社債について第195条第1項の通知又は振替の申請をした場合当該通知又は申請の前に当該取得条項付株式を取得した者又は当該取得条項付株式を目的とする質権の設定を受けた者であって株主名簿に記載又は記録がされていないもの

2号 発行者が全部取得条項付種類株式の取得の対価として交付する振替新株予約権付社債について第195条第1項の通知又は振替の申請をした場合当該通知又は申請の前に当該全部取得条項付種類株式を取得した者又は当該全部取得条項付種類株式を目的とする質権の設定を受けた者であって株主名簿に記載又は記録がされていないもの

3号 発行者が新株予約権無償割当てとして株主に割り当てる振替新株予約権付社債について第195条第1項の通知又は振替の申請をした場合当該通知又は申請の前に当該新株予約権無償割当てを受ける株主の有する株式を取得した者又は当該株式を目的とする質権の設定を受けた者であって株主名簿に記載又は記録がされていないもの

4号 発行者が取得条項付新株予約権の取得の対価として交付する振替新株予約権付社債について第195条第1項の通知又は振替の申請をした場合(次号に掲げる場合を除く。)当該通知又は申請の前に当該取得条項付新株予約権を取得した者又は当該取得条項付新株予約権を目的とする質権の設定を受けた者であって新株予約権原簿に記載又は記録がされていないもの

5号 発行者が取得条項付新株予約権付社債の取得の対価として交付する振替新株予約権付社債について第195条第1項の通知又は振替の申請をした場合当該通知又は申請の前に当該取得条項付新株予約権付社債を取得した者又は当該取得条項付新株予約権付社債を目的とする質権の設定を受けた者であって新株予約権原簿に記載又は記録がされていないもの

6号 発行者が合併に際して交付する振替新株予約権付社債について第195条第1項の通知又は振替の申請をした場合次に掲げる者

当該通知又は申請の前に当該合併により消滅する株式会社の株式を取得した者又は当該株式を目的とする質権の設定を受けた者であって株主名簿に記載又は記録がされていないもの

当該通知又は申請の前に当該合併により消滅する株式会社の新株予約権付社債を取得した者又は当該新株予約権付社債を目的とする質権の設定を受けた者であって新株予約権原簿に記載又は記録がされていないもの

7号 発行者が会社分割に際して交付する振替新株予約権付社債について第195条第1項の通知又は振替の申請をした場合当該通知又は申請の前に当該会社分割をする株式会社の新株予約権付社債を取得した者又は当該新株予約権付社債を目的とする質権の設定を受けた者であって新株予約権原簿に記載又は記録がされていないもの

8号 発行者が株式交換に際して交付する振替新株予約権付社債について第195条第1項の通知又は振替の申請をした場合次に掲げる者

当該通知又は申請の前に当該株式交換をする株式会社の株式を取得した者又は当該株式を目的とする質権の設定を受けた者であって株主名簿に記載又は記録がされていないもの

当該通知又は申請の前に当該株式交換をする株式会社の新株予約権付社債を取得した者又は当該新株予約権付社債を目的とする質権の設定を受けた者であって新株予約権原簿に記載又は記録がされていないもの

9号 発行者が株式移転に際して交付する振替新株予約権付社債について第195条第1項の通知をした場合次に掲げる者

当該通知の前に当該株式移転をする株式会社の株式を取得した者又は当該株式を目的とする質権の設定を受けた者であって株主名簿に記載又は記録がされていないもの

当該通知の前に当該株式移転をする株式会社の新株予約権付社債を取得した者又は当該新株予約権付社債を目的とする質権の設定を受けた者であって新株予約権原簿に記載又は記録がされていないもの

42条 (特別口座開設等請求の添付書面)

1項 第198条第2項に規定する主務省令で定めるものは、同項の加入者が同項の請求をすべき旨を記載した和解調書その他同項の判決と同1の効力を有するものとする。

43条 (特別口座開設等請求ができる場合)

1項 第198条第2項に規定する主務省令で定める場合は、同項の取得者等が同項の加入者の相続人その他の一般承継人である場合において、相続を証する書面その他の一般承継を証する書面を提出して請求した場合とする。

44条 (新株予約権の行使時等における通知事項)

1項 第202条第3項第3号及び第203条第3項第4号に規定する主務省令で定める事項は、 第3条第1号 《振替機関への通知事項 第3条 法第69条…》 第1項第7号に規定する主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる振替社債の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。 1 法第69条第1項第1号の振替社債短期社債を除く。 次に掲げる事項 イ 当該振替社債 に定める事項及び新株予約権の内容とする。

45条 (総新株予約権付社債権者通知における通知事項)

1項 第218条第1項に規定する主務省令で定める事項は、 第20条 《総株主通知における通知事項 法第151…》 条第1項に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 発行者が次のイからハまでに掲げる者である場合において、加入者が当該イからハまでに定める者であるときは、その旨 イ 放送法1950年 各号に掲げる事項とする。

6章 投資口等の振替

46条 (投資口に関する株式に係る規定の準用)

1項 第11条 《振替機関への通知事項 法第130条第1…》 項第9号に規定する主務省令で定める事項は、株式の内容とする。 の規定は第228条第1項において準用する法第130条第1項第9号に規定する主務省令で定める事項について、 第12条 《会社が株主等の口座を知ることができない場…》 合における通知 法第131条第1項に規定する主務省令で定める場合は、合併、株式交換又は株式移転に際して振替株式を交付する場合とする。 の規定は法第228条第1項において準用する法第131条第1項に規定する主務省令で定める場合について、 第13条 《会社が株主等の口座を知ることができない場…》 合における通知者 法第131条第1項に規定する当該会社に準ずる者として主務省令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める者とする。 1 合併に際して振替株式を交付する場合 第1号に係る部分に限る。)の規定は法第228条第1項において準用する法第131条第1項に規定する当該投資法人に準ずる者として主務省令で定めるものについて、 第14条 《会社が株主等の口座を知ることができない場…》 合における通知の相手方 法第131条第1項に規定する株主又は登録株式質権者となるべき者として主務省令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める者とする。 1 発行者が会社の第1号及び第7号イに係る部分に限る。)の規定は法第228条第1項において準用する法第131条第1項に規定する投資主又は登録投資口質権者となるべき者として主務省令で定めるものについて、 第15条 《株主等に対する通知事項 法第131条第…》 1項第4号に規定する主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める事項とする。 1 発行者が会社の成立後にその株式について法第13条第1項の同意を与えようとする場合 その第1号及び第7号に係る部分に限る。)の規定は法第228条において読み替えて準用する法第131条第1項第4号に規定する主務省令で定める事項について、 第16条 《特別口座開設等請求権者 法第133条第…》 2項に規定する主務省令で定める者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める者又はその相続人その他の一般承継人とする。 1 発行者が会社の成立後にその株式について法第13条第1項の同意を与第1号及び第7号に係る部分に限る。)の規定は法第228条第1項において準用する法第133条第2項に規定する主務省令で定める者について、 第17条 《特別口座開設等請求の添付書面 法第13…》 3条第2項に規定する主務省令で定めるものは、同項の加入者が同項の請求をすべき旨を記載した和解調書その他同項の判決と同1の効力を有するものとする。 の規定は法第228条第1項において準用する法第133条第2項に規定する主務省令で定めるものについて、 第18条 《特別口座開設等請求ができる場合 法第1…》 33条第2項に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 法第133条第2項の取得者等が同項の加入者の相続人その他の一般承継人である場合において、相続を証する書面その他の一般承継を証す の規定は法第228条第1項において準用する法第133条第2項に規定する主務省令で定める場合について、 第19条 《合併等に際して通知すべき事項 法第13…》 8条第1項第7号に規定する主務省令で定める事項は、株式の内容とする。 の規定は法第228条第1項において準用する法第138条第1項第7号に規定する主務省令で定める事項について、 第21条 《特別株主の申出 法第151条第2項第1…》 号に規定する申出は、振替株式を担保の目的で譲り受けた加入者が、その直近上位機関に対し、株主として同条第1項の通知をする者の氏名又は名称及び住所、当該振替株式の数並びにその数に係る法第129条第3項第6 の規定は法第228条第1項において準用する法第151条第2項第1号に規定する申出について、 第22条 《登録株式質権者の通知 法第151条第3…》 項に規定する主務省令で定める事項は、同項の質権者が転質権者である場合において、転質をした質権者が登録株式質権者であるときにおけるその氏名又は名称及び住所とする。 の規定は法第228条第1項において準用する法第151条第3項に規定する主務省令で定める事項について、 第23条第1項 《法第151条第7項に規定する通知は、同条…》 第1項第1号、第2号又は第7号に掲げる場合にあっては当該各号に定める日の2週間前の日までに、同項第4号に掲げる場合にあっては同号の発行者が同条第7項の振替機関に法第13条第1項の同意を与える日当該発行 の規定は法第228条第1項において準用する法第151条第7項に規定する通知について、 第23条第2項 《2 法第151条第7項に規定する主務省令…》 で定める事項は、同条第1項第1号に掲げる場合における会社法第124条第2項に規定する権利の内容とする。 の規定は法第228条第1項において準用する法第151条第7項に規定する主務省令で定める事項について、 第24条 《株主名簿に記載等をすべき事項 法第15…》 2条第1項に規定する主務省令で定めるものは、通知事項及び法第151条第3項同条第8項において準用する場合を含む。の規定により示された事項の全部とする。 の規定は法第228条第1項において準用する法第152条第1項に規定する主務省令で定めるものについて、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。

46条の2 (特別口座開設等請求の添付書面)

1項 第228条において読み替えて準用する法第159条第2項に規定する主務省令で定める書類は、法第228条において読み替えて準用する法第159条第1項の投資証券に係る除権決定の正本又は謄本とする。

47条 (協同組織金融機関の優先出資に関する株式に係る規定の準用)

1項 第11条 《振替機関への通知事項 法第130条第1…》 項第9号に規定する主務省令で定める事項は、株式の内容とする。 の規定は第235条第1項において準用する法第130条第1項第9号に規定する主務省令で定める事項について、 第12条 《会社が株主等の口座を知ることができない場…》 合における通知 法第131条第1項に規定する主務省令で定める場合は、合併、株式交換又は株式移転に際して振替株式を交付する場合とする。 の規定は法第235条第1項において準用する法第131条第1項に規定する主務省令で定める場合について、 第13条 《会社が株主等の口座を知ることができない場…》 合における通知者 法第131条第1項に規定する当該会社に準ずる者として主務省令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める者とする。 1 合併に際して振替株式を交付する場合 第1号に係る部分に限る。)の規定は法第235条第1項において準用する法第131条第1項に規定する当該協同組織金融機関に準ずる者として主務省令で定めるものについて、 第14条 《会社が株主等の口座を知ることができない場…》 合における通知の相手方 法第131条第1項に規定する株主又は登録株式質権者となるべき者として主務省令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める者とする。 1 発行者が会社の第1号及び第7号イに係る部分に限る。)の規定は法第235条第1項において準用する法第131条第1項に規定する優先出資者又は登録優先出資質権者となるべき者として主務省令で定めるものについて、 第15条 《株主等に対する通知事項 法第131条第…》 1項第4号に規定する主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める事項とする。 1 発行者が会社の成立後にその株式について法第13条第1項の同意を与えようとする場合 その第1号及び第7号に係る部分に限る。)の規定は法第235条第1項において準用する法第131条第1項第4号に規定する主務省令で定める事項について、 第16条 《特別口座開設等請求権者 法第133条第…》 2項に規定する主務省令で定める者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める者又はその相続人その他の一般承継人とする。 1 発行者が会社の成立後にその株式について法第13条第1項の同意を与第1号及び第7号に係る部分に限る。)の規定は法第235条第1項において準用する法第133条第2項に規定する主務省令で定める者について、 第17条 《特別口座開設等請求の添付書面 法第13…》 3条第2項に規定する主務省令で定めるものは、同項の加入者が同項の請求をすべき旨を記載した和解調書その他同項の判決と同1の効力を有するものとする。 の規定は法第235条第1項において準用する法第133条第2項に規定する主務省令で定めるものについて、 第18条 《特別口座開設等請求ができる場合 法第1…》 33条第2項に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 法第133条第2項の取得者等が同項の加入者の相続人その他の一般承継人である場合において、相続を証する書面その他の一般承継を証す の規定は法第235条第1項において準用する法第133条第2項に規定する主務省令で定める場合について、 第19条 《合併等に際して通知すべき事項 法第13…》 8条第1項第7号に規定する主務省令で定める事項は、株式の内容とする。 の規定は法第235条第1項において準用する法第138条第1項第7号に規定する主務省令で定める事項について、 第21条 《特別株主の申出 法第151条第2項第1…》 号に規定する申出は、振替株式を担保の目的で譲り受けた加入者が、その直近上位機関に対し、株主として同条第1項の通知をする者の氏名又は名称及び住所、当該振替株式の数並びにその数に係る法第129条第3項第6 の規定は法第235条第1項において準用する法第151条第2項第1号に規定する申出について、 第22条 《登録株式質権者の通知 法第151条第3…》 項に規定する主務省令で定める事項は、同項の質権者が転質権者である場合において、転質をした質権者が登録株式質権者であるときにおけるその氏名又は名称及び住所とする。 の規定は法第235条第1項において準用する法第151条第3項に規定する主務省令で定める事項について、 第23条第1項 《法第151条第7項に規定する通知は、同条…》 第1項第1号、第2号又は第7号に掲げる場合にあっては当該各号に定める日の2週間前の日までに、同項第4号に掲げる場合にあっては同号の発行者が同条第7項の振替機関に法第13条第1項の同意を与える日当該発行 の規定は法第235条第1項において準用する法第151条第7項に規定する通知について、 第23条第2項 《2 法第151条第7項に規定する主務省令…》 で定める事項は、同条第1項第1号に掲げる場合における会社法第124条第2項に規定する権利の内容とする。 の規定は法第235条第1項において準用する法第151条第7項に規定する主務省令で定める事項について、 第24条 《株主名簿に記載等をすべき事項 法第15…》 2条第1項に規定する主務省令で定めるものは、通知事項及び法第151条第3項同条第8項において準用する場合を含む。の規定により示された事項の全部とする。 の規定は法第235条第1項において準用する法第152条第1項に規定する主務省令で定めるものについて、 第26条 《株券喪失登録 法第159条第2項に規定…》 する主務省令で定める者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める者とする。 1 会社法第225条第1項の規定による申請により株券喪失登録が抹消された場合 当該申請をした者 2 会社法第2 の規定は法第235条第1項において準用する法第159条第2項に規定する主務省令で定める者について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。

48条 (特定目的会社の優先出資に関する株式に係る規定の準用)

1項 第11条 《振替機関への通知事項 法第130条第1…》 項第9号に規定する主務省令で定める事項は、株式の内容とする。 の規定は第239条第1項において準用する法第130条第1項第9号に規定する主務省令で定める事項について、 第15条 《株主等に対する通知事項 法第131条第…》 1項第4号に規定する主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める事項とする。 1 発行者が会社の成立後にその株式について法第13条第1項の同意を与えようとする場合 その第1号に係る部分に限る。)の規定は法第239条第1項において準用する法第131条第1項第4号に規定する主務省令で定める事項について、 第16条 《特別口座開設等請求権者 法第133条第…》 2項に規定する主務省令で定める者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める者又はその相続人その他の一般承継人とする。 1 発行者が会社の成立後にその株式について法第13条第1項の同意を与第1号に係る部分に限る。)の規定は法第239条第1項において準用する法第133条第2項に規定する主務省令で定める者について、 第17条 《特別口座開設等請求の添付書面 法第13…》 3条第2項に規定する主務省令で定めるものは、同項の加入者が同項の請求をすべき旨を記載した和解調書その他同項の判決と同1の効力を有するものとする。 の規定は法第239条第1項において準用する法第133条第2項に規定する主務省令で定めるものについて、 第18条 《特別口座開設等請求ができる場合 法第1…》 33条第2項に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 法第133条第2項の取得者等が同項の加入者の相続人その他の一般承継人である場合において、相続を証する書面その他の一般承継を証す の規定は法第239条第1項において準用する法第133条第2項に規定する主務省令で定める場合について、 第21条 《特別株主の申出 法第151条第2項第1…》 号に規定する申出は、振替株式を担保の目的で譲り受けた加入者が、その直近上位機関に対し、株主として同条第1項の通知をする者の氏名又は名称及び住所、当該振替株式の数並びにその数に係る法第129条第3項第6 の規定は法第239条第1項において準用する法第151条第2項第1号に規定する申出について、 第22条 《登録株式質権者の通知 法第151条第3…》 項に規定する主務省令で定める事項は、同項の質権者が転質権者である場合において、転質をした質権者が登録株式質権者であるときにおけるその氏名又は名称及び住所とする。 の規定は法第239条第1項において準用する法第151条第3項に規定する主務省令で定める事項について、 第23条第1項 《法第151条第7項に規定する通知は、同条…》 第1項第1号、第2号又は第7号に掲げる場合にあっては当該各号に定める日の2週間前の日までに、同項第4号に掲げる場合にあっては同号の発行者が同条第7項の振替機関に法第13条第1項の同意を与える日当該発行 の規定は法第239条第1項において準用する法第151条第7項に規定する通知について、 第23条第2項 《2 法第151条第7項に規定する主務省令…》 で定める事項は、同条第1項第1号に掲げる場合における会社法第124条第2項に規定する権利の内容とする。 の規定は法第239条第1項において準用する法第151条第7項に規定する主務省令で定める事項について、 第24条 《株主名簿に記載等をすべき事項 法第15…》 2条第1項に規定する主務省令で定めるものは、通知事項及び法第151条第3項同条第8項において準用する場合を含む。の規定により示された事項の全部とする。 の規定は法第239条第1項において準用する法第152条第1項に規定する主務省令で定めるものについて、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。

48条の2 (特別口座開設等請求の添付書面)

1項 第239条において読み替えて準用する法第159条第2項に規定する主務省令で定める書類は、法第239条において読み替えて準用する法第159条第1項の優先出資証券に係る除権決定の正本又は謄本とする。

48条の3 (新投資口予約権に関する新株予約権に係る規定の準用)

1項 第27条 《振替機関への通知事項 法第166条第1…》 項第9号に規定する主務省令で定める事項は、新株予約権の内容とする。 の規定は第247条の3第1項において準用する法第166条第1項第9号に規定する主務省令で定める事項について、 第30条 《会社が新株予約権者等の口座を知ることがで…》 きない場合における通知の相手方 法第167条第1項に規定する新株予約権者又は質権者となるべき者として主務省令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める者とする。 1 発行者第3号に係る部分に限る。)の規定は法第247条の3第1項において準用する法第167条第1項に規定する新投資口予約権者又は質権者となるべき者として主務省令で定めるものについて、 第31条 《新株予約権者等に対する通知事項 法第1…》 67条第1項第4号に規定する主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める事項とする。 1 発行者が取得条項付株式の取得の対価として振替新株予約権を交付する場合 その旨 第3号に係る部分に限る。)の規定は法第247条の3第1項において準用する法第167条第1項第4号に規定する主務省令で定める事項について、 第32条 《特別口座開設等請求権者 法第169条第…》 2項に規定する主務省令で定める者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める者又はその相続人その他の一般承継人とする。 1 発行者が取得条項付株式の取得の対価として交付する振替新株予約権に第3号に係る部分に限る。)の規定は法第247条の3第1項において準用する法第169条第2項に規定する主務省令で定める者について、 第33条 《特別口座開設等請求の添付書面 法第16…》 9条第2項に規定する主務省令で定めるものは、同項の加入者が同項の請求をすべき旨を記載した和解調書その他同項の判決と同1の効力を有するものとする。 の規定は法第247条の3第1項において準用する法第169条第2項に規定する主務省令で定めるものについて、 第34条 《特別口座開設等請求ができる場合 法第1…》 69条第2項に規定する主務省令で定める場合は、同項の取得者等が同項の加入者の相続人その他の一般承継人である場合において、相続を証する書面その他の一般承継を証する書面を提出して請求した場合とする。 の規定は法第247条の3第1項において準用する法第169条第2項に規定する主務省令で定める場合について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。

49条 (特定目的会社の新優先出資引受権に関する新株予約権に係る規定の準用)

1項 第27条 《振替機関への通知事項 法第166条第1…》 項第9号に規定する主務省令で定める事項は、新株予約権の内容とする。 の規定は第249条第1項において準用する法第166条第1項第9号に規定する主務省令で定める事項について準用する。

50条 (特定目的会社の転換特定社債に関する新株予約権付社債に係る規定の準用)

1項 第36条 《振替機関への通知事項 法第195条第1…》 項第9号に規定する主務省令で定める事項は、第3条第1号に定める事項及び新株予約権の内容とする。 の規定は第251条第1項において準用する法第195条第1項第9号に規定する主務省令で定める事項について準用する。この場合において、 第36条 《振替機関への通知事項 法第195条第1…》 項第9号に規定する主務省令で定める事項は、第3条第1号に定める事項及び新株予約権の内容とする。 中「 第3条第1号 《振替機関への通知事項 第3条 法第69条…》 第1項第7号に規定する主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる振替社債の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。 1 法第69条第1項第1号の振替社債短期社債を除く。 次に掲げる事項 イ 当該振替社債 」とあるのは、「 第3条第1号 《振替機関への通知事項 第3条 法第69条…》 第1項第7号に規定する主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる振替社債の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。 1 法第69条第1項第1号の振替社債短期社債を除く。 次に掲げる事項 イ 当該振替社債及びリを除く。)」と読み替えるものとする。

51条 (特定目的会社の新優先出資引受権付特定社債に関する新株予約権付社債に係る規定の準用)

1項 第36条 《振替機関への通知事項 法第195条第1…》 項第9号に規定する主務省令で定める事項は、第3条第1号に定める事項及び新株予約権の内容とする。 の規定は第254条第1項において準用する法第195条第1項第9号に規定する主務省令で定める事項について、 第44条 《新株予約権の行使時等における通知事項 …》 法第202条第3項第3号及び第203条第3項第4号に規定する主務省令で定める事項は、第3条第1号に定める事項及び新株予約権の内容とする。 の規定は法第254条第1項において準用する法第202条第3項第3号及び第203条第3項第4号に規定する主務省令で定める事項について、それぞれ準用する。この場合において、 第36条 《振替機関への通知事項 法第195条第1…》 項第9号に規定する主務省令で定める事項は、第3条第1号に定める事項及び新株予約権の内容とする。 及び 第44条 《新株予約権の行使時等における通知事項 …》 法第202条第3項第3号及び第203条第3項第4号に規定する主務省令で定める事項は、第3条第1号に定める事項及び新株予約権の内容とする。 中「 第3条第1号 《振替機関への通知事項 第3条 法第69条…》 第1項第7号に規定する主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる振替社債の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。 1 法第69条第1項第1号の振替社債短期社債を除く。 次に掲げる事項 イ 当該振替社債 」とあるのは、「 第3条第1号 《振替機関への通知事項 第3条 法第69条…》 第1項第7号に規定する主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる振替社債の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。 1 法第69条第1項第1号の振替社債短期社債を除く。 次に掲げる事項 イ 当該振替社債及びリを除く。)」と読み替えるものとする。

7章 組織変更等に係る振替

52条 (新設合併消滅銀行の株主に対して新設合併設立銀行の振替株式を交付しようとするときに関する株式に係る規定の準用)

1項 第19条 《合併等に際して通知すべき事項 法第13…》 8条第1項第7号に規定する主務省令で定める事項は、株式の内容とする。 の規定は、第256条第1項において準用する法第138条第1項第7号に規定する主務省令で定める事項について準用する。

53条 (吸収合併消滅協同組織金融機関等の優先出資者に対して吸収合併存続銀行等の振替株式を交付しようとするときに関する株式に係る規定の準用)

1項 第19条 《合併等に際して通知すべき事項 法第13…》 8条第1項第7号に規定する主務省令で定める事項は、株式の内容とする。 の規定は、第256条第2項において準用する法第138条第1項第7号に規定する主務省令で定める事項について準用する。

54条 (吸収合併消滅銀行等の株主に対して吸収合併存続信用金庫等の振替優先出資を交付しようとするときに関する株式に係る規定の準用)

1項 第19条 《合併等に際して通知すべき事項 法第13…》 8条第1項第7号に規定する主務省令で定める事項は、株式の内容とする。 の規定は、第256条第3項において準用する法第138条第1項第7号に規定する主務省令で定める事項について準用する。

55条 (吸収合併消滅協同組織金融機関等の優先出資者に対して吸収合併存続協同組織金融機関等の振替優先出資を交付しようとするときに関する株式に係る規定の準用)

1項 第19条 《合併等に際して通知すべき事項 法第13…》 8条第1項第7号に規定する主務省令で定める事項は、株式の内容とする。 の規定は、第256条第4項において準用する法第138条第1項第7号に規定する主務省令で定める事項について準用する。

56条 (金融機関の合併及び転換に関する法律第4条第3号の規定による転換をする協同組織金融機関の優先出資者に対して振替株式を交付しようとするときに関する株式に係る規定の準用)

1項 第19条 《合併等に際して通知すべき事項 法第13…》 8条第1項第7号に規定する主務省令で定める事項は、株式の内容とする。 の規定は、第262条第1項において準用する法第138条第1項第7号に規定する主務省令で定める事項について準用する。

57条 (金融機関の合併及び転換に関する法律第4条第2号の規定による転換をする普通銀行の株主に対して振替優先出資を交付しようとするときに関する株式に係る規定の準用)

1項 第19条 《合併等に際して通知すべき事項 法第13…》 8条第1項第7号に規定する主務省令で定める事項は、株式の内容とする。 の規定は、第262条第3項において準用する法第138条第1項第7号に規定する主務省令で定める事項について準用する。

58条 (保険会社である新設合併消滅株式会社の株主に対して新設合併設立会社の振替株式を交付しようとするときに関する株式に係る規定の準用)

1項 第19条 《合併等に際して通知すべき事項 法第13…》 8条第1項第7号に規定する主務省令で定める事項は、株式の内容とする。 の規定は、第263条において準用する法第138条第1項第7号に規定する主務省令で定める事項について準用する。

59条 (新設合併消滅株式会社金融商品取引所の株主に対して新設合併設立会社金融商品取引所の振替株式を交付しようとするときに関する株式に係る規定の準用)

1項 第19条 《合併等に際して通知すべき事項 法第13…》 8条第1項第7号に規定する主務省令で定める事項は、株式の内容とする。 の規定は、第270条において準用する法第138条第1項第7号に規定する主務省令で定める事項について準用する。

8章 雑則

60条 (電磁的方法による提供)

1項 社債、株式等の振替に関する法律施行令 2002年政令第362号。以下「」という。第14条第2号 《振替社債の内容の提供 第14条 法第87…》 条第1項に規定する政令で定める方法は、次のいずれかの方法とする。 1 法第69条第1項第7号に掲げる事項以下この条において「振替社債の内容」という。を記載した書面振替社債の内容が電磁的記録法第4条第3第16条、 第17条 《投資法人債に関する社債に係る規定の準用 …》 第7条の規定は法第115条において準用する法第68条第3項第6号に規定する政令で定める事項について、第8条から第13条までの規定は法第115条において準用する法第75条第1項に規定する記載又は記録に第19条 《相互会社の社債に関する社債に係る規定の準…》 用 第7条の規定は法第117条において準用する法第68条第3項第6号に規定する政令で定める事項について、第8条から第13条までの規定は法第117条において準用する法第75条第1項に規定する記載又は第21条 《特定社債に関する社債に係る規定の準用 …》 第7条の規定は法第118条において準用する法第68条第3項第6号に規定する政令で定める事項について、第8条から第13条までの規定は法第118条において準用する法第75条第1項に規定する記載又は記録につ 及び 第23条 《特別法人債に関する社債に係る規定の準用 …》 第7条の規定は法第120条において準用する法第68条第3項第6号に規定する政令で定める事項について、第8条から第13条までの規定は法第120条において準用する法第75条第1項に規定する記載又は記録に から 第27条 《外債に関する社債に係る規定の準用 第7…》 条の規定は法第127条において準用する法第68条第3項第6号に規定する政令で定める事項について、第8条から第13条までの規定は法第127条において準用する法第75条第1項に規定する記載又は記録について までにおいて準用する場合を含む。)に規定する内閣府令・法務省令で定める電磁的方法は、振替機関の使用に係る電子計算機と加入者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、当該加入者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもののうち、当該振替機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて当該加入者の閲覧に供し、当該加入者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法とする。

2項 第14条第3号(令第16条、 第17条 《特別口座開設等請求の添付書面 法第13…》 3条第2項に規定する主務省令で定めるものは、同項の加入者が同項の請求をすべき旨を記載した和解調書その他同項の判決と同1の効力を有するものとする。第19条 《合併等に際して通知すべき事項 法第13…》 8条第1項第7号に規定する主務省令で定める事項は、株式の内容とする。第21条 《特別株主の申出 法第151条第2項第1…》 号に規定する申出は、振替株式を担保の目的で譲り受けた加入者が、その直近上位機関に対し、株主として同条第1項の通知をする者の氏名又は名称及び住所、当該振替株式の数並びにその数に係る法第129条第3項第6 及び 第23条 《基準日等の通知 法第151条第7項に規…》 定する通知は、同条第1項第1号、第2号又は第7号に掲げる場合にあっては当該各号に定める日の2週間前の日までに、同項第4号に掲げる場合にあっては同号の発行者が同条第7項の振替機関に法第13条第1項の同意 から 第27条 《振替機関への通知事項 法第166条第1…》 項第9号に規定する主務省令で定める事項は、新株予約権の内容とする。 までにおいて準用する場合を含む。)、 第41条 《特別口座開設等請求権者 法第198条第…》 2項に規定する主務省令で定める者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める者又はその相続人その他の一般承継人とする。 1 発行者が取得条項付株式の取得の対価として交付する振替新株予約権付令第60条、 第62条 《特定個人情報の提供 振替機関又は口座管…》 理機関は、株式の振替を行うための口座を開設した場合その他の特定個人情報行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律2013年法律第27号第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。 及び第64条において準用する場合を含む。)、 第50条 《特定目的会社の転換特定社債に関する新株予…》 約権付社債に係る規定の準用 第36条の規定は法第251条第1項において準用する法第195条第1項第9号に規定する主務省令で定める事項について準用する。 この場合において、第36条中「第3条第1号」と令第65条の二及び第66条において準用する場合を含む。及び 第59条 《新設合併消滅株式会社金融商品取引所の株主…》 に対して新設合併設立会社金融商品取引所の振替株式を交付しようとするときに関する株式に係る規定の準用 第19条の規定は、法第270条において準用する法第138条第1項第7号に規定する主務省令で定める事令第67条及び第69条において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令・法務省令で定める電磁的方法は、振替機関の使用に係る電子計算機と情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもののうち、当該振替機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて当該情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法であって、インターネットに接続された自動公衆送信装置( 著作権法 1970年法律第48号第2条第1項第9号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。 2 著作者 著作物を創作する者をいう。 3 実演 著 の五イに規定する自動公衆送信装置をいう。)を使用する方法とする。

3項 前2項に規定する方法は、加入者又は情報の提供を受ける者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

61条 (振替口座簿の記載又は記録事項の証明を請求することができる利害関係者)

1項 第84条に規定する内閣府令・法務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 当該口座を自己の口座とする加入者の相続人その他の一般承継人

2号 当該口座に記載又は記録がされている振替受益権、振替株式、振替投資口、第234条第1項に規定する振替優先出資又は法第237条第1項に規定する振替優先出資(以下この条において「 振替株式等 」という。)の発行者(当該発行者が、当該 振替株式等 に係る事項のみに関する法第277条の規定による請求(以下この条において「 情報提供請求 」という。)をする場合に限る。

3号 第127条の8第2項の取得者等(当該取得者等が、同項の加入者の口座に記載若しくは記録がされた受益権に係る受益証券又は当該受益権を取得し、若しくは当該受益権を目的とする質権の設定を受けたことを証する書面を提出して、同項の加入者の氏名又は名称及び住所並びに当該振替受益権の数のみに関する 情報提供請求 をする場合に限る。

4号 第133条第2項(法第228条第1項、第235条第1項及び第239条第1項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の取得者等(当該取得者等が、法第133条第2項の加入者の口座に記載若しくは記録がされた株式、投資口、法第2条第1項第16号に規定する優先出資若しくは同項第17号に規定する優先出資(以下この条において「 株式等 」という。)に係る株券、投資証券、法第234条第1項に規定する優先出資証券若しくは法第238条第1項に規定する優先出資証券又は当該 株式等 を取得し、若しくは当該株式等を目的とする質権の設定を受けたことを証する書面を提出して、法第133条第2項の加入者の氏名又は名称及び住所並びに当該 振替株式等 の数又は口数のみに関する 情報提供請求 をする場合に限る。

5号 当該口座の質権欄に記載又は記録がされている 振替株式等 の株主、投資主、優先出資者又は優先出資社員(以下この号及び第7号において「 株主等 」という。)(当該 株主等 が、当該株主等についての当該振替株式等に係る事項のみに関する 情報提供請求 をする場合に限る。

6号 当該口座の保有欄に記載又は記録がされている 振替株式等 の特別株主、特別投資主、特別優先出資者又は特別優先出資社員(以下この号において「 特別 株主等 」という。)(当該 特別株主等 が、当該特別株主等について第151条第2項第1号に規定する申出がされた振替株式等に係る事項のみに関する 情報提供請求 をする場合に限る。

7号 第155条第1項(法第228条第1項及び第239条第1項において準用する場合を含む。)、第259条第1項、第266条第1項及び第273条第1項に規定する買取口座に記載又は記録がされている 振替株式等 について、当該買取口座を振替先口座とする振替の申請をした振替株式等の 株主等 当該株主等が、当該株主等についての当該振替株式等に係る事項のみに関する 情報提供請求 をする場合に限る。

62条 (特定個人情報の提供)

1項 振替機関又は口座管理機関は、株式の振替を行うための口座を開設した場合その他の特定個人情報( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 2013年法律第27号第2条第8項 《8 この法律において「カード代替電磁的記…》 録」とは、前項第1号から第6号までに掲げる事項外国人住民にあっては、同項第2号に掲げる事項を除く。及び本人の写真本人の写真が表示されていない個人番号カードの交付を受けている者に係るものにあっては、当該 に規定する特定個人情報をいう。以下この条において同じ。)の提供を行うことが必要であると認められる場合として金融庁長官が定める場合には、当該振替機関又は当該口座管理機関の上位機関である振替機関の業務規程(これらの振替機関が第9条第1項ただし書の承認を受けた業務を営む場合には、当該業務の運営に関する規則を含む。)の定めるところにより、社債等の発行者(これに準ずる者として 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令 2014年政令第155号第23条 《社債等の発行者に準ずる者 法第19条第…》 12号の政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 投資信託及び投資法人に関する法律1951年法律第198号第2条第1項に規定する委託者指図型投資信託の受託者又は同法第166条第2項第8号に規定する投 各号に掲げる者を含む。又は他の振替機関等に対し、当該振替機関又は当該口座管理機関の加入者の特定個人情報(金融庁長官が定めるものに限る。)を提供するものとする。

《本則》 ここまで 附則 >  

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