インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律《附則》

法番号:2003年法律第83号

略称: 出会い系サイト規制法・出会い系サイト被害防止法

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附 則

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。ただし、 第7条 《インターネット異性紹介事業の届出 イン…》 ターネット異性紹介事業を行おうとする者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、次に掲げる事項を事業の本拠となる事務所事務所のない者にあっては、住居。第3号を除き、以下「事務所」という。の所在地を管第8条 《欠格事由 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、インターネット異性紹介事業を行ってはならない。 1 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 2 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律、刑法1907年法律第45号第182条、児童福祉法1947第10条 《利用の禁止の明示等 インターネット異性…》 紹介事業者は、その行うインターネット異性紹介事業について広告又は宣伝をするときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、児童が当該インターネット異性紹介事業を利用してはならない旨を明らかにしなければ から 第12条 《児童の健全な育成に障害を及ぼす行為の防止…》 措置 インターネット異性紹介事業者は、その行うインターネット異性紹介事業を利用して禁止誘引行為が行われていることを知ったときは、速やかに、当該禁止誘引行為に係る異性交際に関する情報をインターネットを まで、 第15条 《処分移送通知 公安委員会は、インターネ…》 ット異性紹介事業者に対し第13条の規定による指示又は前条第1項の規定による命令をしようとする場合において、当該インターネット異性紹介事業者がその事務所を他の公安委員会の管轄区域内に変更していたときは、第17条 《国家公安委員会への報告等 公安委員会は…》 、次の各号のいずれかに該当するときは、国家公安委員会規則で定める事項を国家公安委員会に報告しなければならない。 この場合において、国家公安委員会は、当該報告に係る事項を各公安委員会に通報するものとする 及び 第18条 《登録誘引情報提供機関の登録 インターネ…》 ット異性紹介事業者による第12条第1項に規定する措置の実施の確保を目的としてインターネット異性紹介事業を利用して行われる禁止誘引行為に係る異性交際に関する情報を収集し、これを当該インターネット異性紹介 の規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2条 (検討)

1項 政府は、 第7条 《インターネット異性紹介事業の届出 イン…》 ターネット異性紹介事業を行おうとする者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、次に掲げる事項を事業の本拠となる事務所事務所のない者にあっては、住居。第3号を除き、以下「事務所」という。の所在地を管 及び 第8条 《欠格事由 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、インターネット異性紹介事業を行ってはならない。 1 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 2 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律、刑法1907年法律第45号第182条、児童福祉法1947 の規定の施行後3年を経過した場合において、これらの規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則(2008年6月6日法律第52号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 目次の改正規定(「規制」を「禁止」に改める部分に限る。)、 第3条 《インターネット異性紹介事業者等の責務 …》 インターネット異性紹介事業者は、その行うインターネット異性紹介事業に関しこの法律その他の法令の規定を遵守するとともに、児童によるインターネット異性紹介事業の利用の防止に努めなければならない。 2 イン の改正規定、 第4条 《保護者の責務 児童の保護者親権を行う者…》 又は後見人をいう。は、児童の使用に係る通信端末機器による電気通信についてインターネット異性紹介事業を利用するための電気通信の自動利用制限を行う役務又は当該電気通信の自動利用制限を行う機能を有するソフト の改正規定、第2章の章名の改正規定及び 第6条 《 何人も、インターネット異性紹介事業を利…》 用して、次に掲げる行為以下「禁止誘引行為」という。をしてはならない。 1 児童を性交等性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、他人の性器等性器、肛こう門又は乳首をいう。以下同 の改正規定(「掲げる行為」の下に「࿸以下「 禁止誘引行為 」という。)」を加える部分を除く。)並びに附則第6条の規定公布の日から起算して3月を経過した日

2条 (経過措置)

1項 この法律の施行の際現にこの法律による改正後の インターネット異性紹介事業 を利用して 児童 を誘引する行為の規制等に関する法律(以下「 新法 」という。)第2条第2号に規定するインターネット異性紹介事業を行っている者の当該事業に対する 新法 第7条第1項 《インターネット異性紹介事業を行おうとする…》 者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、次に掲げる事項を事業の本拠となる事務所事務所のない者にあっては、住居。第3号を除き、以下「事務所」という。の所在地を管轄する都道府県公安委員会以下「公安委 の規定の適用については、同項前段中「国家 公安委員会 規則」とあるのは、「 インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律 の一部を改正する法律(2008年法律第52号)の施行の日から起算して1月を経過する日までに、国家公安委員会規則」とする。

3条

1項 新法 第13条 《指示 インターネット異性紹介事業者がそ…》 の行うインターネット異性紹介事業に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令又は他の法令の規定に違反したと認める場合において、当該違反行為が児童の健全な育成に障害を及ぼすおそれがあると認めるときは、当該第14条第1項 《インターネット異性紹介事業者がその行うイ…》 ンターネット異性紹介事業に関しこの法律に規定する罪等この法律に規定する罪にあっては、第31条の罪及び同条の罪に係る第35条の罪を除く。その他児童の健全な育成に障害を及ぼす罪で政令で定めるものに当たる行 及び 第15条第2項 《2 前項次項において準用する場合を含む。…》 の規定により処分移送通知書が送付されたときは、当該処分移送通知書の送付を受けた公安委員会は、次の各号に掲げる場合の区分に従い、それぞれ当該各号に定める処分をすることができるものとし、当該処分移送通知書 の規定は、この法律の施行後にした行為について適用する。

4条

1項 この法律による改正前の インターネット異性紹介事業 を利用して 児童 を誘引する行為の規制等に関する法律(以下「 旧法 」という。)の規定によってした処分、手続その他の行為は、 新法 の相当規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

5条

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

6条

1項 附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日からこの法律の施行の日の前日までの間における 旧法 第16条 《報告又は資料の提出 公安委員会は、第7…》 条から前条まで第12条第2項を除く。の規定の施行に必要な限度において、インターネット異性紹介事業者に対し、その行うインターネット異性紹介事業に関し報告又は資料の提出を求めることができる。 の規定の適用については、同条中「 第6条 《 何人も、インターネット異性紹介事業を利…》 用して、次に掲げる行為以下「禁止誘引行為」という。をしてはならない。 1 児童を性交等性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、他人の性器等性器、肛こう門又は乳首をいう。以下同 」とあるのは、「 第6条 《 何人も、インターネット異性紹介事業を利…》 用して、次に掲げる行為以下「禁止誘引行為」という。をしてはならない。 1 児童を性交等性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、他人の性器等性器、肛こう門又は乳首をいう。以下同第5号を除く。)」とする。

7条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

8条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、 新法 第3章及び第4章の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則(2011年6月3日法律第61号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

附 則(2014年6月25日法律第79号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

附 則(2017年5月31日法律第41号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2019年4月1日から施行する。ただし、次条及び附則第48条の規定は、公布の日から施行する。

48条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2018年6月20日法律第59号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2022年4月1日から施行する。ただし、附則第26条の規定は、公布の日から施行する。

25条 (罰則に関する経過措置)

1項 施行日 前にした行為及び附則第13条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

26条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(令和元年6月14日法律第37号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第40条、第59条、第61条、第75条( 児童 福祉法第34条の20の改正規定に限る。)、第85条、第102条、第107条( 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律 第26条 《養子縁組のあっせんを受けることができない…》 養親希望者 民間あっせん機関は、養親希望者が次のいずれかに該当する者であるとき又はその同居人が第1号から第3号までのいずれかに該当する者であるときは、当該養親希望者に対する養子縁組のあっせんを行って の改正規定に限る。)、第111条、第143条、第149条、第152条、第154条( 不動産の鑑定評価に関する法律 第25条第6号 《登録の拒否 第25条 国土交通大臣又は都…》 道府県知事は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当する者であるとき、又は登録申請書若しくはその添付書類に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否し の改正規定に限る。及び第168条並びに次条並びに附則第3条及び 第6条 《 何人も、インターネット異性紹介事業を利…》 用して、次に掲げる行為以下「禁止誘引行為」という。をしてはならない。 1 児童を性交等性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、他人の性器等性器、肛こう門又は乳首をいう。以下同 の規定公布の日

2号 第3条 《インターネット異性紹介事業者等の責務 …》 インターネット異性紹介事業者は、その行うインターネット異性紹介事業に関しこの法律その他の法令の規定を遵守するとともに、児童によるインターネット異性紹介事業の利用の防止に努めなければならない。 2 イン第4条 《保護者の責務 児童の保護者親権を行う者…》 又は後見人をいう。は、児童の使用に係る通信端末機器による電気通信についてインターネット異性紹介事業を利用するための電気通信の自動利用制限を行う役務又は当該電気通信の自動利用制限を行う機能を有するソフト第5条 《国及び地方公共団体の責務 国及び地方公…》 共団体は、児童によるインターネット異性紹介事業の利用の防止に関する国民の理解を深めるための教育及び啓発に努めるとともに、児童によるインターネット異性紹介事業の利用の防止に資する技術の開発及び普及を推進 国家戦略特別区域法 第19条の2第1項 《国家戦略特別区域会議が、第8条第2項第2…》 号に規定する特定事業として、国家戦略特別区域創業者人材確保支援事業国家戦略特別区域において、創業者産業競争力強化法2013年法律第98号第2条第31項第2号、第4号及び第6号に掲げる者をいう。以下この の改正規定を除く。)、第2章第2節及び第4節、 第41条 《経過措置 この法律の規定に基づき命令又…》 は条例を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ命令又は条例で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置罰則に関する経過措置を含む。を定めることができる。 地方自治法 第252条の28 《外部監査契約を締結できる者 普通地方公…》 共団体が外部監査契約を締結できる者は、普通地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者であつて、次の各号のいずれかに該当するものとする。 1 弁護士弁護士となる資格を の改正規定を除く。)、第42条から第48条まで、第50条、第54条、第57条、第60条、第62条、第66条から第69条まで、 第75条 《 選挙権を有する者道の方面公安委員会につ…》 いては、当該方面公安委員会の管理する方面本部の管轄区域内において選挙権を有する者は、政令で定めるところにより、その総数の50分の一以上の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体の監査委員に対 児童 福祉法第34条の20の改正規定を除く。)、第76条、第77条、第79条、第80条、第82条、第84条、第87条、第88条、第90条( 職業能力開発促進法 第30条の19第2項第1号 《2 次の各号のいずれかに該当する者は、前…》 項の登録を受けることができない。 1 心身の故障によりキャリアコンサルタントの業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 2 この法律又はこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑 の改正規定を除く。)、 第95条 《交付金 国は、前条に定めるもののほか、…》 同条に規定する職業能力開発校及び障害者職業能力開発校の運営に要する経費の財源に充てるため、都道府県に対し、交付金を交付する。 2 厚生労働大臣は、前項の規定による交付金の交付については、各都道府県の雇第96条 《雇用保険法との関係 国による公共職業能…》 力開発施設障害者職業能力開発校を除く。及び職業能力開発総合大学校の設置及び運営、第15条の7第1項ただし書に規定する職業訓練の実施、技能検定の実施に要する経費の負担並びに第15条の2第1項及び第2項障第98条 《報告 厚生労働大臣又は都道府県知事は、…》 この法律の目的を達成するために必要な限度において、認定職業訓練第27条の2第2項において準用する第24条第1項の認定に係る指導員訓練を含む。以下同じ。を実施する事業主等に対して、その行う認定職業訓練に から 第100条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、6月…》 以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 1 第26条の6第4項の規定による届出をしないで、訓練担当者の募集に従事した者 2 第26条の6第5項において準用する職業安定法第37条第2項の規 まで、 第104条 《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》 、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第99条の二、第100条第1号から第3号まで、第102条第1号から第4号まで又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対第108条 《 第17条、第27条第4項、第32条第2…》 項、第53条第2項又は第80条第2項の規定に違反したもの法人その他の団体であるときは、その代表者は、110,000円以下の過料に処する。 、第109条、第112条、第113条、第115条、第116条、第119条、第121条、第123条、第133条、第135条、第138条、第139条、第161条から第163条まで、第166条、第169条、第170条、第172条( フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律 第29条第1項第1号 《都道府県知事は、第27条第1項の登録を受…》 けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、同条第2項の規定による登録の申請に係る同項第4号に掲げる事項が第1種特定製品へのフロン類の充塡を適正に実施し、及び第1種特定製品に冷媒として充塡されて の改正規定に限る。並びに第173条並びに附則第16条、 第17条 《国家公安委員会への報告等 公安委員会は…》 、次の各号のいずれかに該当するときは、国家公安委員会規則で定める事項を国家公安委員会に報告しなければならない。 この場合において、国家公安委員会は、当該報告に係る事項を各公安委員会に通報するものとする第20条 《情報提供 国家公安委員会又は公安委員会…》 は、登録誘引情報提供機関の求めに応じ、登録誘引情報提供機関が誘引情報提供業務を適正に行うために必要な限度において、当該登録誘引情報提供機関に対し、インターネット異性紹介事業者に係る第7条第1項第1号か第21条 《誘引情報提供業務の方法 登録誘引情報提…》 供機関は、第18条第4項各号に掲げる要件及び誘引情報提供業務を適正に行うための国家公安委員会規則で定める基準に適合する方法により誘引情報提供業務を行わなければならない。 及び 第23条 《業務の休廃止 登録誘引情報提供機関は、…》 誘引情報提供業務を休止し、又は廃止したときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、その旨を国家公安委員会に届け出なければならない。 2 前項の規定により誘引情報提供業務を廃止した旨の届出があったと から 第29条 《経過措置 この法律の規定に基づき政令又…》 は国家公安委員会規則を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ政令又は国家公安委員会規則で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要とされる範囲内において、所要の経過措置罰則に関する経過措置を含む。を定 までの規定公布の日から起算して6月を経過した日

2条 (行政庁の行為等に関する経過措置)

1項 この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。

3条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

7条 (検討)

1項 政府は、会社法(2005年法律第86号及び 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 2006年法律第48号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後1年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

附 則(2023年6月23日法律第66号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

附 則(2023年6月23日法律第67号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

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