遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律《附則》

法番号:2003年法律第97号

略称: カルタヘナ議定書担保法・カルタヘナ担保法・カルタヘナ法

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 議定書 が日本国について効力を生ずる日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 次条から附則第6条まで及び附則第15条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)公布の日

2条 (経過措置)

1項 第4条第1項 《遺伝子組換え生物等を作成し又は輸入して第…》 1種使用等をしようとする者その他の遺伝子組換え生物等の第1種使用等をしようとする者は、遺伝子組換え生物等の種類ごとにその第1種使用等に関する規程以下「第1種使用規程」という。を定め、これにつき主務大臣 又は 第9条第1項 《遺伝子組換え生物等を本邦に輸出して他の者…》 に第1種使用等をさせようとする者その他の遺伝子組換え生物等の第1種使用等を他の者にさせようとする者は、主務省令で定めるところにより、遺伝子組換え生物等の種類ごとに第1種使用規程を定め、これにつき主務大 の承認を受けようとする者は、施行日前においても、 第4条 《遺伝子組換え生物等の第1種使用等に係る第…》 1種使用規程の承認 遺伝子組換え生物等を作成し又は輸入して第1種使用等をしようとする者その他の遺伝子組換え生物等の第1種使用等をしようとする者は、遺伝子組換え生物等の種類ごとにその第1種使用等に関す 又は 第9条 《本邦への輸出者等に係る第1種使用規程につ…》 いての承認 遺伝子組換え生物等を本邦に輸出して他の者に第1種使用等をさせようとする者その他の遺伝子組換え生物等の第1種使用等を他の者にさせようとする者は、主務省令で定めるところにより、遺伝子組換え生 の規定の例により、その承認の申請をすることができる。

2項 主務大臣は、前項の規定により承認の申請があった場合には、施行日前においても、 第4条 《遺伝子組換え生物等の第1種使用等に係る第…》 1種使用規程の承認 遺伝子組換え生物等を作成し又は輸入して第1種使用等をしようとする者その他の遺伝子組換え生物等の第1種使用等をしようとする者は、遺伝子組換え生物等の種類ごとにその第1種使用等に関す 又は 第9条 《本邦への輸出者等に係る第1種使用規程につ…》 いての承認 遺伝子組換え生物等を本邦に輸出して他の者に第1種使用等をさせようとする者その他の遺伝子組換え生物等の第1種使用等を他の者にさせようとする者は、主務省令で定めるところにより、遺伝子組換え生 の規定の例により、その承認をすることができる。この場合において、これらの規定の例により承認を受けたときは、施行日において 第4条第1項 《遺伝子組換え生物等を作成し又は輸入して第…》 1種使用等をしようとする者その他の遺伝子組換え生物等の第1種使用等をしようとする者は、遺伝子組換え生物等の種類ごとにその第1種使用等に関する規程以下「第1種使用規程」という。を定め、これにつき主務大臣 又は 第9条第1項 《遺伝子組換え生物等を本邦に輸出して他の者…》 に第1種使用等をさせようとする者その他の遺伝子組換え生物等の第1種使用等を他の者にさせようとする者は、主務省令で定めるところにより、遺伝子組換え生物等の種類ごとに第1種使用規程を定め、これにつき主務大 の規定により承認を受けたものとみなす。

3項 この法律の施行の際現に 遺伝子組換え生物等 第1種使用等 をしている者であって、当該第1種使用等について 第4条第1項 《遺伝子組換え生物等を作成し又は輸入して第…》 1種使用等をしようとする者その他の遺伝子組換え生物等の第1種使用等をしようとする者は、遺伝子組換え生物等の種類ごとにその第1種使用等に関する規程以下「第1種使用規程」という。を定め、これにつき主務大臣 又は 第9条第1項 《遺伝子組換え生物等を本邦に輸出して他の者…》 に第1種使用等をさせようとする者その他の遺伝子組換え生物等の第1種使用等を他の者にさせようとする者は、主務省令で定めるところにより、遺伝子組換え生物等の種類ごとに第1種使用規程を定め、これにつき主務大 の承認がなされていないものは、施行日から6月間は、当該第1種使用等に係る承認がなされたものとみなす。その期間が満了するまでに当該第1種使用等に係る 第1種使用規程 の承認の申請がなされた場合において、その期間を経過したときは、その申請に係る承認又は承認の申請の却下若しくは承認の拒否の処分がある日まで、同様とする。

3条

1項 第13条第1項 《遺伝子組換え生物等の第2種使用等をする者…》 は、前条の主務省令により当該第2種使用等に当たって執るべき拡散防止措置が定められていない場合特定遺伝子組換え生物等の第2種使用等をする場合その他主務省令で定める場合を除く。には、その使用等をする間、あ の確認を受けようとする者は、施行日前においても、同条の規定の例により、その確認の申請をすることができる。

2項 主務大臣は、前項の規定により確認の申請があった場合には、施行日前においても、 第13条 《確認を受けた拡散防止措置の実施 遺伝子…》 組換え生物等の第2種使用等をする者は、前条の主務省令により当該第2種使用等に当たって執るべき拡散防止措置が定められていない場合特定遺伝子組換え生物等の第2種使用等をする場合その他主務省令で定める場合を の規定の例により、その確認をすることができる。この場合において、同条の規定の例により確認を受けたときは、施行日において同条第1項の規定により確認を受けたものとみなす。

3項 この法律の施行の際現に 第13条第1項 《遺伝子組換え生物等の第2種使用等をする者…》 は、前条の主務省令により当該第2種使用等に当たって執るべき拡散防止措置が定められていない場合特定遺伝子組換え生物等の第2種使用等をする場合その他主務省令で定める場合を除く。には、その使用等をする間、あ に規定する 第2種使用等 をしている者であって、同項の確認を受けた 拡散防止措置 を執っていないものは、施行日から6月間は、当該確認を受けた拡散防止措置を執っているものとみなす。その者がその期間が満了するまでに当該確認の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請に基づく確認又は確認の拒否の処分がある日まで、同様とする。

4条

1項 第18条第1項 《前条第1項の登録以下この節において「登録…》 」という。は、生物検査を行おうとする者の申請により行う。 登録 を受けようとする者は、施行日前においても、その申請を行うことができる。

2項 主務大臣は、前項の規定により申請があった場合には、施行日前においても、 第18条 《登録検査機関 前条第1項の登録以下この…》 節において「登録」という。は、生物検査を行おうとする者の申請により行う。 2 次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。 1 この法律に規定する罪を犯して刑に処せられ、その執行を終 の規定の例により、 登録 をすることができる。この場合において、同条の規定の例により登録を受けたときは、施行日において同条第1項の規定によりその登録を受けたものとみなす。

5条

1項 第19条第4項 《4 登録検査機関は、その生物検査の業務の…》 開始前に、主務省令で定めるところにより、その生物検査の業務の実施に関する規程を定め、主務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 の規程の認可を受けようとする者は、施行日前においても、その申請を行うことができる。

2項 主務大臣は、前項の規定により申請があった場合には、施行日前においても、 第19条第4項 《4 登録検査機関は、その生物検査の業務の…》 開始前に、主務省令で定めるところにより、その生物検査の業務の実施に関する規程を定め、主務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 の規定の例により、認可をすることができる。この場合において、同項の規定の例により認可を受けたときは、施行日において同項の規定によりその認可を受けたものとみなす。

6条 (政令への委任)

1項 第2条 《定義 この法律において「生物」とは、1…》 の細胞細胞群を構成しているものを除く。又は細胞群であって核酸を移転し又は複製する能力を有するものとして主務省令で定めるもの、ウイルス及びウイロイドをいう。 2 この法律において「遺伝子組換え生物等」と から前条に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

7条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則(2002年12月20日法律第192号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この法律は、2004年4月1日から施行する。ただし、 第39条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、6月…》 以下の拘禁刑若しくは510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第4条第1項の規定に違反して第1種使用等をした者 2 偽りその他不正の手段により第4条第1項又は第9条第1項の承認を受け 、附則第4条、附則第12条から 第14条 《第2種使用等に関する措置命令 主務大臣…》 は、第12条又は前条第1項の規定に違反して遺伝子組換え生物等の第2種使用等をしている者又はした者に対し、第12条の主務省令で定める拡散防止措置を執ることその他の必要な措置を執るべきことを命ずることがで まで及び附則第33条の規定は、2003年10月1日から施行する。

33条 (政令への委任)

1項 附則第3条、附則第4条、附則第6条から 第20条 《秘密保持義務等 登録検査機関の役員若し…》 くは職員又はこれらの職にあった者は、その生物検査に関し知り得た秘密を漏らしてはならない。 2 生物検査に従事する登録検査機関の役員又は職員は、刑法1907年法律第45号その他の罰則の適用については、法 まで、附則第22条から 第24条 《手数料 生物検査を受けようとする者は、…》 実費を勘案して政令で定める額の手数料を国登録検査機関が生物検査を行う場合にあっては、登録検査機関に納めなければならない。 2 前項の規定により登録検査機関に納められた手数料は、登録検査機関の収入とする まで及び附則第27条に定めるもののほか、機構の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2005年4月27日法律第33号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2005年10月1日から施行する。

24条 (経過措置)

1項 この法律による改正後のそれぞれの法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

附 則(2005年7月26日法律第87号) 抄

1項 この法律は、会社法の施行の日から施行する。

附 則(2007年3月30日法律第8号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2007年4月1日から施行する。ただし、附則第4条第2項及び第3項、 第5条 《第1種使用規程の修正等 前条第1項の承…》 認の申請に係る第1種使用規程に従って第1種使用等をする場合に生物多様性影響が生ずるおそれがあると認める場合には、主務大臣は、申請者に対し、主務省令で定めるところにより、当該第1種使用規程を修正すべきこ第7条第2項 《2 主務大臣は、前項の規定による変更又は…》 廃止については、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、学識経験者の意見を聴くものとする。 並びに 第22条 《報告徴収及び立入検査 主務大臣は、この…》 節の規定の施行に必要な限度において、登録検査機関に対し、その生物検査の業務に関し報告を求め、又は当該職員に、登録検査機関の事務所に立ち入り、登録検査機関の帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、若しくは の規定は、公布の日から施行する。

21条 (罰則に関する経過措置)

1項 施行日前にした行為及び附則第10条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

22条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2013年11月27日法律第84号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

101条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2013年12月13日法律第103号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 附則第17条の規定薬事法等の一部を改正する法律(2013年法律第84号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日

附 則(2014年6月13日法律第67号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 独立行政法人通則法 の一部を改正する法律(2014年法律第66号。以下「 通則法改正法 」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第14条第2項、 第18条 《登録検査機関 前条第1項の登録以下この…》 節において「登録」という。は、生物検査を行おうとする者の申請により行う。 2 次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。 1 この法律に規定する罪を犯して刑に処せられ、その執行を終 及び 第30条 《報告徴収 主務大臣は、この法律の施行に…》 必要な限度において、遺伝子組換え生物等遺伝子組換え生物等であることの疑いのある生物を含む。以下この条、次条第1項及び第32条第1項において同じ。の使用等をしている者又はした者、遺伝子組換え生物等を譲渡 の規定公布の日

28条 (処分等の効力)

1項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「 新法令 」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、 新法令 の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。

29条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

30条 (その他の経過措置の政令等への委任)

1項 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。

附 則(2015年9月18日法律第70号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2017年4月21日法律第18号)

1項 この法律は、バイオセーフティに関するカルタヘナ 議定書 の責任及び救済に関する名古屋・クアラルンプール 補足議定書 が日本国について効力を生ずる日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

2項 この法律による改正後の 遺伝子組換え生物等 使用等 の規制による 生物 の多様性の確保に関する法律第10条第3項、 第14条第3項 《3 環境大臣は、第12条又は前条第1項の…》 規定に違反して遺伝子組換え生物等の第2種使用等がなされている場合又はなされた場合において、当該第2種使用等により生ずる影響であって、生物の多様性生物の多様性の確保上特に重要なものとして環境省令で定める 及び 第26条第3項 《3 環境大臣は、前項に規定する場合におい…》 て、遺伝子組換え生物等の使用等により生ずる影響であって、生物の多様性生物の多様性の確保上特に重要なものとして環境省令で定める種又は地域に係るものに限る。以下この項において同じ。を損なうもの又は損なうお の規定は、この法律の施行の日以後に、 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律 第2条第2項 《2 この法律において「遺伝子組換え生物等…》 」とは、次に掲げる技術の利用により得られた核酸又はその複製物を有する生物をいう。 1 細胞外において核酸を加工する技術であって主務省令で定めるもの 2 異なる分類学上の科に属する生物の細胞を融合する技 に規定する遺伝子組換え生物等の同条第5項に規定する 第1種使用等 又は同条第6項に規定する 第2種使用等 をしている者又はした者及び同法第26条第1項の規定による譲渡若しくは提供又は委託をした者について適用する。

3項 前項に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2017年5月31日法律第41号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2019年4月1日から施行する。ただし、次条及び附則第48条の規定は、公布の日から施行する。

48条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

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