独立行政法人農業者年金基金法施行令《附則》

法番号:2003年政令第343号

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第18条から 第34条 《委員及び関係人等に対する旅費 基金が審…》 査会の委員に対して支給する旅費の額は、一般職の職員の給与に関する法律1950年法律第95号別表第1の行政職俸給表一の十級の職務の級にある職員が国家公務員等の旅費に関する法律1950年法律第114号の規 までの規定は、2003年10月1日から施行する。

2条 (農業を営む者でない者)

1項 第3条 《農業を営む者でなくなった者 法第31条…》 第1項第2号の政令で定める者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者とする。 1 その者が農業を営む者でなくなる日として農林水産省令で定める日の1月前の日以下この条において「基 の規定は、法附則第3条第1項第2号の政令で定める者について準用する。

3条 (評価委員の任命等)

1項 法附則第4条第5項の評価委員は、次に掲げる者につき農林水産大臣が任命する。

1号 財務省の職員1人

2号 農林水産省の職員1人

3号 厚生労働省の職員1人

4号 基金 の役員(基金が成立するまでの間は、基金に係る 独立行政法人通則法 1999年法律第103号第15条第1項 《主務大臣は、設立委員を命じて、独立行政法…》 人の設立に関する事務を処理させる。 の設立委員)1人

5号 学識経験のある者1人

2項 法附則第4条第5項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。

3項 法附則第4条第5項の規定による評価に関する庶務は、農林水産省経営局経営政策課において処理する。

4条 (農業者年金基金の解散の登記の嘱託等)

1項 法附則第4条第1項の規定により農業者年金 基金 が解散したときは、厚生労働大臣及び農林水産大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。

2項 登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない。

5条 (農地売買貸借等業務の対象から除外される者)

1項 法附則第6条第1項第2号の政令で定める者は、次に掲げる者とする。

1号 法附則第6条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた農業者年金 基金 法の一部を改正する法律(2001年法律第39号。以下「 2001年農業者年金改正法 」という。)附則第8条第2項に規定する年金給付に係る受給権を有する者

2号 1957年1月2日以後に生まれた者

6条 (業務の特例に関する規定の技術的読替え等)

1項 法附則第6条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた 2001年農業者年金改正法 附則第8条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2001年農業者年金改正法による改正前の農業者年金 基金 法(1970年法律第78号。次条第2項において「 2001年改正前農業者年金法 」という。)第42条第1項第2号の規定の適用については、同号イ中「基金」とあるのは、「独立行政法人農業者年金基金」とする。

7条

1項 法附則第6条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされた 2001年農業者年金改正法 附則第3条第3項の規定の適用については、同項中「第1項の」とあるのは「独立行政法人農業者年金 基金 法(2002年法律第127号)附則第6条第1項の」と、「基金が」とあるのは「独立行政法人農業者年金基金が」とする。

2項 法附則第6条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされた 2001年農業者年金改正法 附則第3条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた 2001年改正前農業者年金法 第81条、第82条及び第83条第1項の規定の適用については、これらの規定中「 基金 は」とあるのは、「独立行政法人農業者年金基金は」とする。

3項 法附則第6条第1項の規定により 基金 が行う同項第2号に掲げる業務については、農業者年金基金法施行令等の一部を改正する等の政令(2001年政令第363号。以下この項において「 2001年農業者年金等改正令 」という。)附則第3条から 第7条 《死亡1時金の額の算定方法 法第38条の…》 政令で定めるところにより算定した額は、死亡した者にその死亡した日の属する月の翌月から前条に規定する年齢に達する日の属する月まで農業者老齢年金を支給することとすればその者に各年ごとに支給されることとなる までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、 2001年農業者年金等改正令 附則第3条中「前条各号」とあるのは「 独立行政法人農業者年金基金法施行令 2003年政令第343号)附則第5条各号」と、2001年農業者年金等改正令附則第4条中「農業者年金基金」とあるのは「独立行政法人農業者年金基金」とする。

8条 (特例付加年金の支給要件等に関する規定の技術的読替え)

1項 法附則第8条の規定が適用される場合においては、次の表の上欄に掲げるの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えて、同表の上欄に掲げる規定を適用する。

9条

1項 法附則第9条第1項の規定が適用される場合においては、次の表の上欄に掲げるの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えて、同表の上欄に掲げる規定を適用する。

10条 (保険料の経過的特例の額)

1項 法附則第11条第1項の政令で定める額は、16,000円とする。ただし、35歳に達する日の属する月の前月までの月分については、14,000円とする。

11条 (短期被用者年金期間等に関する規定の技術的読替え)

1項 基金 の成立の日前に法附則第21条の規定による廃止前の農業者年金基金法(以下「 旧農業者年金法 」という。)による被保険者であった者(次項に規定する場合を除く。)についての法附則第12条の規定により読み替えられた 第45条第3項第3号 《3 農業者年金の被保険者が前2項の規定に…》 よる申出をした場合において、その者の次に掲げる期間を合算した期間が20年に満たないときは、前2項の規定にかかわらず、その者は、前2項の政令で定める額を前2項に規定する被保険者期間の各月の保険料の額とし から第7号までの規定の適用については、これらの規定中「農業者年金」とあるのは、「附則第21条の規定による廃止前の農業者年金基金法(1970年法律第78号)による被保険者又は農業者年金」とする。

2項 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年法律第34号)の施行の日前に 旧農業者年金法 による被保険者であった者が、 国民年金法 等の一部を改正する法律の施行の日に 国民年金法 第7条第1項第2号 《次の各号のいずれかに該当する者は、国民年…》 金の被保険者とする。 1 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であつて次号及び第3号のいずれにも該当しないもの厚生年金保険法1954年法律第115号に基づく老齢を支給事由とする年金たる保険給 に該当しており、かつ、その後同号に該当しなくなった場合についての法附則第12条の規定により読み替えられた 第45条第3項第4号 《3 農業者年金の被保険者が前2項の規定に…》 よる申出をした場合において、その者の次に掲げる期間を合算した期間が20年に満たないときは、前2項の規定にかかわらず、その者は、前2項の政令で定める額を前2項に規定する被保険者期間の各月の保険料の額とし から第6号までの規定の適用については、これらの規定中「農業者年金の」とあるのは「附則第21条の規定による廃止前の農業者年金 基金 法(1970年法律第78号)による」と、「 国民年金法 第7条第1項第2号 《次の各号のいずれかに該当する者は、国民年…》 金の被保険者とする。 1 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であつて次号及び第3号のいずれにも該当しないもの厚生年金保険法1954年法律第115号に基づく老齢を支給事由とする年金たる保険給 」とあるのは「 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年法律第34号)による改正前の 国民年金法 以下「 国民年金法 」という。第7条第2項第1号 《2 前項第3号の規定の適用上、主として第…》 2号被保険者の収入により生計を維持することの認定に関し必要な事項は、政令で定める。 」と、「なくなった後同号」とあるのは「なくなった後 国民年金法 等の一部を改正する法律による改正後の 国民年金法 ࿸以下「新 国民年金法 」という。)第7条第1項第2号」と、「同号に掲げる者」とあるのは「 国民年金法 第7条第2項第1号又は 国民年金法 第7条第1項第2号 《次の各号のいずれかに該当する者は、国民年…》 金の被保険者とする。 1 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であつて次号及び第3号のいずれにも該当しないもの厚生年金保険法1954年法律第115号に基づく老齢を支給事由とする年金たる保険給 に掲げる者」と、「その同号に該当しなくなった日(基金の成立の日以後の日に限る。)の属する月」とあるのは「その新 国民年金法 第7条第1項第2号 《次の各号のいずれかに該当する者は、国民年…》 金の被保険者とする。 1 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であつて次号及び第3号のいずれにも該当しないもの厚生年金保険法1954年法律第115号に基づく老齢を支給事由とする年金たる保険給 に該当しなくなった日(基金の成立の日以後の日に限る。)の属する月」とする。

12条 (基金の長期借入金の条件)

1項 法附則第17条第1項の政令で定める条件は、次のとおりとする。

1号 利率が、市場金利の動向その他の事情を勘案して農林水産大臣が定める率以内であること。

2号 償還期限が、5年以内であること。

13条 (特例付加年金の額の算定方法に関する経過措置)

1項 法附則第11条第1項の規定による申出をした者についての 第4条 《特例付加年金の額の算定方法 法第32条…》 の政令で定めるところにより算定した額は、第1号に掲げる額を第2号に掲げる数で除して得た額その額に50円未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときはこれを100円に の規定の適用については、同条第1号中「第48条」とあるのは、「第48条及び附則第14条第1項」とする。

14条 (年金給付等準備金の額の算定方法に関する経過措置)

1項 2003年度における 年金給付等準備金 の額の算定に係る 第8条第2項 《2 年金給付等準備金の額は、第1号に掲げ…》 る額と第2号に掲げる額を合算した額から第3号に掲げる額を控除した額とする。 1 その前事業年度の末日における年金給付等準備金の額及び当該事業年度におけるその運用収入の額の総額 2 当該事業年度における の規定の適用については、同項第1号中「その前事業年度の末日における年金給付等準備金」とあるのは「 基金 の成立の日の前日における法附則第21条の規定による廃止前の農業者年金基金法(1970年法律第78号)第53条に規定する積立金」と、同項第2号中「及び 第48条 《国庫補助 国庫は、毎年度、基金に対し、…》 特例付加年金の給付に要する費用に充てるため、農業者年金の被保険者ごとの当該年度の特例保険料納付済期間における納付下限額と特例保険料の額との差額の合計額に相当する額を補助する。 2 当該年度の前年度にお 」とあるのは「並びに法第48条及び附則第14条第1項」とする。

2項 2004年度における 年金給付等準備金 の額の算定に係る 第8条第2項 《2 年金給付等準備金の額は、第1号に掲げ…》 る額と第2号に掲げる額を合算した額から第3号に掲げる額を控除した額とする。 1 その前事業年度の末日における年金給付等準備金の額及び当該事業年度におけるその運用収入の額の総額 2 当該事業年度における の規定の適用については、同項第2号中「及び 第48条 《国庫補助 国庫は、毎年度、基金に対し、…》 特例付加年金の給付に要する費用に充てるため、農業者年金の被保険者ごとの当該年度の特例保険料納付済期間における納付下限額と特例保険料の額との差額の合計額に相当する額を補助する。 2 当該年度の前年度にお 」とあるのは、「並びに法第48条及び附則第14条第1項」とする。

15条 (短期被用者年金期間についての要件等に関する経過措置)

1項 旧農業者年金法 による被保険者期間を有する者についての 第20条第1号 《短期被用者年金期間についての要件 第20…》 条 法第45条第3項第3号の政令で定める要件は、次のとおりとする。 1 その国民年金法1959年法律第141号第7条第1項第2号に該当しなくなった日の属する月前1年間におけるその者の農業者年金の被保険 及び 第28条第1号 《特例保険料納付済期間の月数の上限 第28…》 条 法第45条第5項の政令で定める月数は、次の各号に掲げる月数のうちいずれか少ない月数同じ月数のときは、240月とする。 1 法第45条第1項又は第2項の規定による申出をした者が35歳に達する日の属す の規定の適用については、 第20条第1号 《短期被用者年金期間についての要件 第20…》 条 法第45条第3項第3号の政令で定める要件は、次のとおりとする。 1 その国民年金法1959年法律第141号第7条第1項第2号に該当しなくなった日の属する月前1年間におけるその者の農業者年金の被保険 中「農業者年金の被保険者期間」とあるのは「法附則第21条の規定による廃止前の農業者年金 基金 法࿸1970年法律第78号。 第28条第1号 《特例保険料納付済期間の月数の上限 第28…》 条 法第45条第5項の政令で定める月数は、次の各号に掲げる月数のうちいずれか少ない月数同じ月数のときは、240月とする。 1 法第45条第1項又は第2項の規定による申出をした者が35歳に達する日の属す において「旧農業者年金法」という。)による被保険者期間及び農業者年金の被保険者期間を合算した期間」と、「単に「被保険者期間」とあるのは「「合算期間」と、 第28条第1号 《特例保険料納付済期間の月数の上限 第28…》 条 法第45条第5項の政令で定める月数は、次の各号に掲げる月数のうちいずれか少ない月数同じ月数のときは、240月とする。 1 法第45条第1項又は第2項の規定による申出をした者が35歳に達する日の属す 中「被保険者期間」とあるのは「合算期間」と、「特例保険料納付済期間࿸」とあるのは「特例合算期間࿸旧農業者年金法第42条第1項に規定する特例保険料納付済期間及び」と、「特例保険料納付済期間を」とあるのは「特例保険料納付済期間を合算した期間を」とする。

2項 基金 の成立の日前に 旧農業者年金法 による被保険者であった者についての 第20条第2号 《短期被用者年金期間についての要件 第20…》 条 法第45条第3項第3号の政令で定める要件は、次のとおりとする。 1 その国民年金法1959年法律第141号第7条第1項第2号に該当しなくなった日の属する月前1年間におけるその者の農業者年金の被保険第22条第1号 《農林漁業団体役員期間についての要件 第2…》 2条 法第45条第3項第4号の政令で定める要件は、次のとおりとする。 1 その者が、その農業者年金の被保険者でなくなった日からその国民年金法第7条第1項第2号に該当しなくなった日の前日までの期間引き続第23条第1号 《農業法人構成員期間についての要件 第23…》 条 法第45条第3項第5号の政令で定める要件は、次のとおりとする。 1 その者が、その農業者年金の被保険者でなくなった日からその国民年金法第7条第1項第2号に該当しなくなった日の前日までの期間引き続き第24条第1号 《特定被用者年金期間についての要件 第24…》 条 法第45条第3項第6号の政令で定める要件は、次のとおりとする。 1 その者が、その農業者年金の被保険者でなくなった日からその国民年金法第7条第1項第2号に該当しなくなった日の前日までの期間引き続き 及び 第25条第1号 《国民年金保険料免除期間についての要件 第…》 25条 法第45条第3項第7号の政令で定める要件は、次のとおりとする。 1 その者が、その農業者年金の被保険者でなくなった日からその国民年金法第89条第1項、第90条第1項、第90条の2第1項から第3 の規定の適用については、これらの規定中「農業者年金」とあるのは、「法附則第21条の規定による廃止前の農業者年金基金法(1970年法律第78号)による被保険者又は農業者年金」とする。

16条 (特例保険料納付済期間に関する経過措置)

1項 法附則第11条第1項の規定による申出をした者についての 第28条 《特例保険料納付済期間の月数の上限 法第…》 45条第5項の政令で定める月数は、次の各号に掲げる月数のうちいずれか少ない月数同じ月数のときは、240月とする。 1 法第45条第1項又は第2項の規定による申出をした者が35歳に達する日の属する月の前 の規定の適用については、同条第1号中「 第31条第1項 《特例保険料納付済期間納付された保険料のう…》 ち第45条第1項又は第2項の規定によりその額が決定され、又は変更されたもの第48条第1項において「特例保険料」という。に係る被保険者期間を合算した期間をいう。以下同じ。を有する者であって次の各号のいず 」とあるのは、「法附則第11条第4項の規定により読み替えられた法第31条第1項」とする。

17条 (都道府県が処理する事務に関する規定の読替え)

1項 法附則第16条第1項に規定する旧給付の支給が行われる間、 第36条第1項第3号 《法第64条第1項に規定する農林水産大臣の…》 権限に属する事務のうち、次に掲げる受託者同項に規定する受託者をいう。に対するものは、都道府県知事が行うこととする。 ただし、基金の業務の適正な運営を確保するため特に必要があると認めるときは、農林水産大 中「農林水産大臣の」とあるのは、「農林水産大臣(法附則第6条第1項第1号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)に関する事項については、厚生労働大臣及び農林水産大臣)の」とする。

18条 (農業者年金基金法施行令等の廃止)

1項 次に掲げる政令は、廃止する。

1号 農業者年金 基金 法施行令(1970年政令第266号

2号 農業者年金 基金 法による保険料の額の改定に関する政令(1987年政令第193号

3号 農業者年金 基金 法による保険料の額の改定に関する政令(1991年政令第69号

4号 農業者年金 基金 法による保険料の額の改定に関する政令(1996年政令第74号

5号 農業者年金 基金 法の一部を改正する法律附則第21条第1項の条件を定める政令(2002年政令第46号

附 則(2004年12月28日政令第429号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日(2004年12月30日)から施行する。

附 則(2005年2月18日政令第24号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 不動産登記法 の施行の日(2005年3月7日)から施行する。

附 則(2005年4月1日政令第118号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2005年11月16日政令第341号)

1項 この政令は、2006年7月1日から施行する。

附 則(2006年2月1日政令第14号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2006年8月30日政令第286号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2006年10月1日から施行する。

附 則(2007年8月3日政令第235号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2007年10月1日から施行する。

20条 (輸出入取引法施行令等の一部改正に伴う経過措置)

1項 旧郵便貯金は、 第30条 《 法第47条第2項に規定する政令で定める…》 額は、前納に係る期間の各月の保険料の合計額から、その期間の各月の保険料の額を年0・1パーセントの利率による複利現価法によって前納に係る期間の最初の月の前月から当該各月までのそれぞれの期間に応じて割り引第39条 《事務の区分 第36条第1項及び第3項の…》 規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。 、第40条、第46条、第56条、第72条及び第73条の規定による改正後の次に掲げる政令の規定の適用については、銀行への預金とみなす。

1:12号

13号 独立行政法人農業者年金 基金 法施行令第9条第1項第2号

附 則(2007年9月20日政令第292号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2009年12月11日政令第285号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 農地法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2009年12月15日)から施行する。

39条 (独立行政法人農業者年金基金法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 この政令の施行前に 改正法 第2条の規定による改正前の 農業経営基盤強化促進法 第27条第1項 《同意市町村の区域の全部又は一部をその地区…》 の全部又は一部とする農業協同組合は、その組合員に係る農用地の利用関係又は農業経営の改善及び当該同意市町村の区域内の農用地の効率的かつ総合的な利用に資するよう、農作業の委託のあつせん、農作業の委託を受け の規定による農業委員会の指導を受けた者についての特例付加年金の支給停止については、前条の規定による改正後の独立行政法人農業者年金 基金 法施行令第5条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(2014年1月16日政令第9号) 抄

1項 この政令は、2014年4月1日から施行する。

附 則(2014年3月28日政令第95号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 改正法 の施行の日(2014年4月1日)から施行する。

5条 (独立行政法人農業者年金基金法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 施行日前に 改正法 第2条の規定による改正前の 農地法 第30条第3項の規定による農業委員会の指導を受けた者についての特例付加年金の支給停止については、 第9条 《買収令書の交付及び縦覧 農林水産大臣は…》 、前条第1項の規定により送付された書類に記載されたところに従い、遅滞なく同条第2項の規定による通知をした場合には、同項の期間経過後遅滞なく、次に掲げる事項を記載した買収令書を作成し、これをその農地又は の規定による改正後の独立行政法人農業者年金 基金 法施行令第5条第2号ニの規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(2015年1月30日政令第30号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 地方自治法 の一部を改正する法律(次条において「 改正法 」という。)の施行の日(2016年4月1日)から施行する。

附 則(2016年1月29日政令第27号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。

10条 (独立行政法人農業者年金基金法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 改正法 附則第12条に規定する存続都道府県中央会に対する 第28条 《特例保険料納付済期間の月数の上限 法第…》 45条第5項の政令で定める月数は、次の各号に掲げる月数のうちいずれか少ない月数同じ月数のときは、240月とする。 1 法第45条第1項又は第2項の規定による申出をした者が35歳に達する日の属する月の前 の規定による改正後の独立行政法人農業者年金 基金 法施行令(次項において「 新独法農業者年金基金法施行令 」という。)第21条の規定の適用については、同条第1号中「及び農事組合法人」とあるのは、「、農事組合法人及び 農業協同組合法 等の一部を改正する等の法律(2015年法律第63号)附則第12条に規定する存続都道府県中央会」とする。

2項 新独法農業者年金基金法施行令 第21条 《農林漁業団体役員期間に係る法人の範囲 …》 法第45条第3項第4号の政令で定める法人は、次のとおりとする。 1 農業協同組合、農業協同組合連合会都道府県の区域を超える区域を地区とするものを除く。及び農事組合法人 2 森林組合及び生産森林組合 3 の規定は、施行日以後の農林漁業団体役員期間(独立行政法人農業者年金 基金 法第45条第3項第4号に規定する農林漁業団体役員期間をいう。以下この項において同じ。)の算定について適用し、施行日前の農林漁業団体役員期間の算定については、なお従前の例による。

附 則(2017年10月25日政令第264号) 抄

1項 この政令は、2018年4月1日から施行する。

附 則(2018年11月9日政令第311号) 抄

1項 この政令は、 農業経営基盤強化促進法 等の一部を改正する法律の施行の日(2018年11月16日)から施行する。

附 則(2021年6月25日政令第185号)

1項 この政令は、2022年1月1日から施行する。

附 則(2021年8月6日政令第229号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2022年4月1日から施行する。

附 則(2022年12月21日政令第386号)

1項 この政令は、2024年1月1日から施行する。

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