制定文
内閣は、 独立行政法人農業者年金基金法 (2002年法律第127号)
第29条
《年金額 農業者老齢年金の額は、納付され…》
た保険料及びその運用収入の額の総額を基礎として、予定利率及び予定死亡率を勘案して政令で定めるところにより算定した額とする。
、
第31条第1項第1号
《特例保険料納付済期間納付された保険料のう…》
ち第45条第1項又は第2項の規定によりその額が決定され、又は変更されたもの第48条第1項において「特例保険料」という。に係る被保険者期間を合算した期間をいう。以下同じ。を有する者であって次の各号のいず
及び第2号、
第32条
《年金額 特例付加年金の額は、第48条の…》
規定による国庫補助の額のうちその者に係るもの及びその運用収入の額の総額を基礎として、予定利率及び予定死亡率を勘案して政令で定めるところにより算定した額とする。
、
第34条
《支給停止 特例付加年金は、受給権者が農…》
業を営む者となったとき、その他の政令で定める事由に該当するに至ったときは、その該当している期間、その支給を停止する。
、
第35条
《支給要件 死亡1時金は、農業者年金の被…》
保険者又は被保険者であった者であって、80歳以下の政令で定める年齢に満たないものが死亡した場合において、その者に遺族があるときに、その遺族に支給する。
、
第38条
《金額 死亡1時金の額は、死亡した者に死…》
亡した日の属する月の翌月から第35条の政令で定める年齢に達する日の属する月まで農業者老齢年金を支給することとすればその者に支給されることとなる農業者老齢年金の総額を基礎として、予定利率を勘案して政令で
、
第42条
《年金給付等準備金の積立て 基金は、政令…》
で定めるところにより、年金給付及び死亡1時金に充てるべき準備金次条において「年金給付等準備金」という。を積み立てなければならない。
、
第43条
《年金給付等準備金の運用 基金の年金給付…》
等準備金の運用は、政令で定めるところにより、安全かつ効率的にしなければならない。
、
第44条第4項
《4 1月につき納付することができる保険料…》
の額は、農業者老齢年金の水準を勘案して、政令で定める額以下「納付下限額」という。以上の額とし、政令で定める額次条第6項において「納付上限額」という。を超えない額とする。
、
第45条第1項
《農業者年金の被保険者60歳未満の者に限る…》
。以下この条において同じ。であって次の各号のいずれかに該当するものは、農林水産省令で定めるところにより基金に申し出て、その申出をした日の属する月以後の被保険者期間当該各号に掲げる者に該当しなくなった日
から第5項まで、
第47条第2項
《2 前項の場合において前納すべき額は、当…》
該期間の各月の保険料の額から政令で定める額を控除した額とする。
及び第4項、
第53条
《審査会及び審査請求の手続に関する事項の政…》
令への委任 この款及び行政不服審査法に定めるもののほか、審査会の委員及び前条第4項の規定により出頭を求めた関係人の報酬及び旅費その他審査会及び審査請求の手続に関し必要な事項は、政令で定める。
、
第65条
《都道府県が処理する事務 前条に規定する…》
農林水産大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。
、
第68条
《他の法令の準用 不動産登記法2004年…》
法律第123号その他政令で定める法令については、政令で定めるところにより、基金を国の行政機関とみなして、これらの法令を準用する。
、
第69条
《 第7条の二第49条第5項において準用す…》
る場合を含む。の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。
並びに附則第3条第1項第2号、第4条第6項及び第7項、
第6条第1項第2号
《法第35条の政令で定める年齢は、80歳と…》
する。
、第3項及び第4項、
第8条
《年金給付等準備金の積立て 独立行政法人…》
農業者年金基金以下「基金」という。は、毎事業年度の末日において、年金である給付及び死亡1時金に充てるべき準備金以下「年金給付等準備金」という。を積み立てなければならない。 2 年金給付等準備金の額は、
、
第9条第1項
《基金は、次に掲げる方法により年金給付等準…》
備金を運用しなければならない。 1 国債、地方債、特別の法律により法人の発行する債券、貸付信託の受益証券その他農林水産大臣の指定する有価証券の取得 2 銀行、農林中央金庫その他農林水産大臣の指定する金
、
第11条第1項
《基金は、年金給付等準備金を、特定の運用方…》
法に集中しない方法により運用するよう努めなければならない。
、
第12条
《納付することができる保険料の額 法第4…》
4条第4項に規定する納付下限額として政令で定める額は、30,000円とする。 ただし、法第45条第1項各号又は第2項各号のいずれにも該当しない者に係るその者が35歳に達する日の属する月の前月までの月分
並びに
第17条第1項
《法第45条第2項の政令で定める額は、16…》
,000円とする。 ただし、35歳に達する日の属する月の前月までの月分については、14,000円とする。
の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (未支給の年金給付を受けるべき者の順位)
1項 独立行政法人農業者年金基金法 (以下「 法 」という。)
第22条第2項
《2 未支給の年金給付を受けるべき者の順位…》
は、政令で定める。
に規定する未支給の年金給付を受けるべき者の順位は、死亡した者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹及びこれらの者以外の三親等内の親族の順序とする。
2条 (農業者老齢年金の額の算定方法)
1項 法
第29条
《年金額 農業者老齢年金の額は、納付され…》
た保険料及びその運用収入の額の総額を基礎として、予定利率及び予定死亡率を勘案して政令で定めるところにより算定した額とする。
の政令で定めるところにより算定した額は、第1号に掲げる額を第2号に掲げる数で除して得た額(その額に50円未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。
1号 納付された保険料( 法
第55条
《督促及び滞納処分 保険料その他この節の…》
規定による徴収金を滞納する者があるときは、基金は、期限を指定して、これを督促することができる。 2 前項の規定によって督促をしようとするときは、基金は、納付義務者に対して、督促状を発する。 3 前項の
の規定により徴収された保険料を含む。
第8条第2項第2号
《2 年金給付等準備金の額は、第1号に掲げ…》
る額と第2号に掲げる額を合算した額から第3号に掲げる額を控除した額とする。 1 その前事業年度の末日における年金給付等準備金の額及び当該事業年度におけるその運用収入の額の総額 2 当該事業年度における
において「 納付保険料 」という。)及びその者が農業者老齢年金の受給権を有することとなった日の属する月の末日までの当該保険料の運用収入の額の総額
2号 予定利率、予定死亡率及び
第6条
《死亡1時金の支給要件に係る被保険者等の年…》
齢の上限 法第35条の政令で定める年齢は、80歳とする。
に規定する年齢を勘案して、将来にわたって、農業者老齢年金及び死亡1時金に関する事業に係る財政の均衡を保つことができるように農林水産大臣が定める数
2項 前項第2号の予定利率は市場金利の動向その他の事情を勘案して、同号の予定死亡率は厚生労働省の作成に係る生命表その他の資料を勘案して、農林水産大臣が定める。
3条 (農業を営む者でなくなった者)
1項 法
第31条第1項第2号
《特例保険料納付済期間納付された保険料のう…》
ち第45条第1項又は第2項の規定によりその額が決定され、又は変更されたもの第48条第1項において「特例保険料」という。に係る被保険者期間を合算した期間をいう。以下同じ。を有する者であって次の各号のいず
の政令で定める者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者とする。
1号 その者が農業を営む者でなくなる日として農林水産省令で定める日の1月前の日(以下この条において「 基準日 」という。)において農地等(耕作( 農地法 (1952年法律第229号)
第43条第1項
《農林水産省令で定めるところにより農業委員…》
会に届け出て農作物栽培高度化施設の底面とするために農地をコンクリートその他これに類するもので覆う場合における農作物栽培高度化施設の用に供される当該農地については、当該農作物栽培高度化施設において行われ
の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。以下この号及び
第5条第2号
《農地又は採草放牧地の転用のための権利移動…》
の制限 第5条 農地を農地以外のものにするため又は採草放牧地を採草放牧地以外のもの農地を除く。次項及び第4項において同じ。にするため、これらの土地について第3条第1項本文に掲げる権利を設定し、又は移転
ニにおいて同じ。)の目的又は主として耕作若しくは養畜の事業のための採草若しくは家畜の放牧の目的に供される土地をいう。以下同じ。)又は農業用施設であって農林水産省令で定めるもの(以下この条及び同号において「 特定農業用施設 」という。)につき所有権又は使用収益権(地上権、永小作権、賃借権その他の所有権以外の使用及び収益を目的とする権利をいう。以下同じ。)に基づいて農業を営む者(以下この条において「 特定農業者 」という。)である場合次のいずれかに該当する者
イ 基準日 において所有権又は使用収益権に基づいてその農業に供していた農地等又は 特定農業用施設 (その者が基準日後1月間に所有権若しくは使用収益権を取得し、又は使用収益権に基づき使用及び収益をさせている農地等若しくは特定農業用施設の返還を受けたときは、その取得又は返還に係る農地等又は特定農業用施設を含む。以下この条において「 処分対象農地等 」という。)の全てについて、次に掲げる者に対し、次項に規定するところにより、所有権若しくは使用収益権を移転し、又は使用収益権を設定することにより、当該農業を営む者でなくなった者
(1) 農業を営む60歳未満の者( 特定農業者 の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号及び
第15条
《承継人に対する効力 第8条第2項第12…》
条第2項において準用する場合を含む。の規定による通知及び第9条第12条第2項において準用する場合を含む。の規定による買収令書の交付は、その通知又は交付を受けた者の承継人に対してもその効力を有する。
において同じ。)並びに直系卑属及びその配偶者を除く。)、新たに農業を営もうとする者であって60歳未満であることその他農林水産省令で定める要件に該当するもの(特定農業者の配偶者並びに直系卑属及びその配偶者を除く。)又は農業を営む法人その他農林水産省令で定める法人
(2) 特定農業者 の直系卑属である1人の者又はその配偶者のうち、60歳未満であることその他農林水産省令で定める要件に該当するもの
ロ 処分対象農地等 のうち 特定農業者 の日常生活に必要な最小限度の面積として農林水産省令で定める面積以内の面積の農地等を除いた残余の全てについて、イ(1)に掲げる者に対し、次項に規定するところにより、所有権若しくは使用収益権を移転し、又は使用収益権を設定することにより、当該農業を営む者でなくなった者
2号 前号に掲げる場合以外の場合農林水産省令で定めるところにより、前号の農林水産省令で定める日以後は当該農業を営まないことを明らかにすることにより、当該農業を営む者でなくなった者
2項 処分対象農地等 に係る前項第1号イ及びロに規定する所有権若しくは使用収益権の移転又は使用収益権の設定は、次の各号に掲げる要件を満たすものでなければならない。
1号 農地等を農地等以外のものに、又は 特定農業用施設 を特定農業用施設以外のものにするためのものでないこと。
2号 農業協同組合法 (1947年法律第132号)
第10条第3項
《第1項第2号及び第3号の事業を併せ行う農…》
業協同組合は、組合員の委託により、次に掲げる不動産を貸付けの方法により運用すること又は売り渡すことを目的とする信託の引受けを行うことができる。 1 信託の引受けを行う際その委託をする者の所有に係る農地
に規定する信託(信託財産の売渡しのみを目的とするものを除く。)の引受けによる所有権の移転にあっては、その信託に係る信託契約の期間として10年以上の期間が定められているものであること。
3号 使用収益権の設定にあっては、その権利の存続期間として10年以上の期間が定められているものであること。
3項 処分対象農地等 のうちに使用収益権に基づいてその農業に供しているもの(以下この項及び次項において「 小作地等 」という。)があり、又は処分対象農地等の全てが 小作地等 である場合において、 特定農業者 が、 基準日 後1月内に、その小作地等の全部又は一部(処分対象農地等の全てが小作地等である場合にあっては、その一部)について、農林水産省令で定めるところにより、その有する使用収益権を消滅させ、かつ、その他の処分対象農地等について次の各号のいずれかにより所有権若しくは使用収益権の移転又は使用収益権の設定をしたときは、その区分に応じ、その使用収益権を消滅させた小作地等についても、第1項第1号イ又はロに該当する所有権若しくは使用収益権の移転又は使用収益権の設定があったものとみなす。
1号 当該その他の 処分対象農地等 の全てについて、第1項第1号イの規定の例により、所有権若しくは使用収益権を移転し、又は使用収益権を設定すること。
2号 当該その他の 処分対象農地等 のうち第1項第1号ロの農林水産省令で定める面積以内の面積の農地等を除いた残余の全てについて、同号ロの規定の例により、所有権若しくは使用収益権を移転し、又は使用収益権を設定すること。
4項 処分対象農地等 の全てが 小作地等 である場合において、 特定農業者 が 基準日 後1月内に処分対象農地等の全てについて、農林水産省令で定めるところにより、その有する使用収益権を消滅させたときは、その使用収益権を消滅させた処分対象農地等については、第1項第1号イに該当する使用収益権の移転があったものとみなし、特定農業者が基準日後1月内に処分対象農地等のうち同号ロの農林水産省令で定める面積以内の面積の農地等を除いた残余の全てについて、農林水産省令で定めるところにより、その有する使用収益権を消滅させたときは、その使用収益権を消滅させた処分対象農地等については、同号ロに該当する使用収益権の移転があったものとみなす。
5項 前2項の規定は、 処分対象農地等 のうちに 基準日 後1月内に 土地収用法 (1951年法律第219号)その他の法律によって収用されたものその他農林水産省令で定めるものがあり、又は処分対象農地等の全てがこれらのものである場合について準用する。
4条 (特例付加年金の額の算定方法)
1項 法
第32条
《年金額 特例付加年金の額は、第48条の…》
規定による国庫補助の額のうちその者に係るもの及びその運用収入の額の総額を基礎として、予定利率及び予定死亡率を勘案して政令で定めるところにより算定した額とする。
の政令で定めるところにより算定した額は、第1号に掲げる額を第2号に掲げる数で除して得た額(その額に50円未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。
1号 法
第48条
《国庫補助 国庫は、毎年度、基金に対し、…》
特例付加年金の給付に要する費用に充てるため、農業者年金の被保険者ごとの当該年度の特例保険料納付済期間における納付下限額と特例保険料の額との差額の合計額に相当する額を補助する。 2 当該年度の前年度にお
の規定による国庫補助の額のうちその者に係るもの及びその者が特例付加年金の受給権を有することとなった日の属する月の末日までの当該国庫補助の額の運用収入の額の総額
2号 第2条第1項第2号
《この法律及び独立行政法人通則法1999年…》
法律第103号。以下「通則法」という。の定めるところにより設立される通則法第2条第1項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人農業者年金基金とする。
の予定利率及び予定死亡率を勘案して、将来にわたって、特例付加年金に関する事業に係る財政の均衡を保つことができるように農林水産大臣が定める数
5条 (支給停止の事由)
1項 法
第34条
《支給停止 特例付加年金は、受給権者が農…》
業を営む者となったとき、その他の政令で定める事由に該当するに至ったときは、その該当している期間、その支給を停止する。
の政令で定める事由は、次のとおりとする。
1号 受給権者が農業を営む者となったとき。
2号 受給権者が、特例付加年金の支給を受けるためにする
第3条第1項第1号
《独立行政法人農業者年金基金以下「基金」と…》
いう。は、農業者の老齢について必要な年金等の給付の事業を行うことにより、国民年金の給付と相まって農業者の老後の生活の安定及び福祉の向上を図るとともに、農業者の確保に資することを目的とする。
イの規定による所有権若しくは使用収益権の移転又は使用収益権の設定において、同号イ(2)に掲げる者に対して農地等又は 特定農業用施設 の使用収益権を設定した者である場合には、その者が次のいずれかに該当するに至ったとき。
イ 当該使用収益権に基づき使用及び収益をさせている農地等又は 特定農業用施設 の全部又は一部の返還を受けた場合において、農林水産省令で定める期間の経過後においても、その返還に係る農地等又は特定農業用施設( 土地収用法 その他の法律による収用に係るものその他の農林水産省令で定めるものを除く。)の全部について
第3条第1項第1号
《独立行政法人農業者年金基金以下「基金」と…》
いう。は、農業者の老齢について必要な年金等の給付の事業を行うことにより、国民年金の給付と相まって農業者の老後の生活の安定及び福祉の向上を図るとともに、農業者の確保に資することを目的とする。
イ(1)又は(2)に掲げる者(ハにおいて「 譲受適格者 」という。)に対する所有権若しくは使用収益権の移転又は使用収益権の設定(同条第2項各号に掲げる要件を満たすものに限る。)をしなかったとき。
ロ 当該使用収益権に基づき使用及び収益をさせている農地等又は 特定農業用施設 の全部又は一部の返還を受けた場合において、その返還に係る農地等又は特定農業用施設の全部又は一部について、農地等を農地等以外のものにし、若しくは特定農業用施設を特定農業用施設以外のものにしたとき、又は農地等を農地等以外のものにするため若しくは特定農業用施設を特定農業用施設以外のものにするため、これらの農地等若しくは特定農業用施設について所有権若しくは使用収益権を移転し、若しくは使用収益権を設定したとき( 土地収用法 その他の法律による収用に係る場合その他の農林水産省令で定める場合を除く。)。
ハ 当該使用収益権に基づき使用及び収益をさせている農地等又は 特定農業用施設 の全部又は一部について使用収益権の移転又は設定( 譲受適格者 に対してするもの(
第3条第2項
《2 処分対象農地等に係る前項第1号イ及び…》
ロに規定する所有権若しくは使用収益権の移転又は使用収益権の設定は、次の各号に掲げる要件を満たすものでなければならない。 1 農地等を農地等以外のものに、又は特定農業用施設を特定農業用施設以外のものにす
各号に掲げる要件を満たすものに限る。)、 土地収用法 その他の法律による収用に係るものその他の農林水産省令で定めるものを除く。)があったとき。
ニ 当該使用収益権に基づき使用及び収益をさせている農地(耕作の目的に供される土地をいう。以下この号において同じ。)の全部又は一部の返還を受けた場合において、その返還に係る農地の全部又は一部について 農地法
第32条第1項第1号
《農業委員会は、第30条の規定による利用状…》
況調査の結果、次の各号のいずれかに該当する農地があるときは、農林水産省令で定めるところにより、その農地の所有者その農地について所有権以外の権原に基づき使用及び収益をする者がある場合には、その者。以下「
に該当し、同項の規定による利用意向調査を受けたとき。
6条 (死亡1時金の支給要件に係る被保険者等の年齢の上限)
1項 法
第35条
《支給要件 死亡1時金は、農業者年金の被…》
保険者又は被保険者であった者であって、80歳以下の政令で定める年齢に満たないものが死亡した場合において、その者に遺族があるときに、その遺族に支給する。
の政令で定める年齢は、80歳とする。
7条 (死亡1時金の額の算定方法)
1項 法
第38条
《金額 死亡1時金の額は、死亡した者に死…》
亡した日の属する月の翌月から第35条の政令で定める年齢に達する日の属する月まで農業者老齢年金を支給することとすればその者に支給されることとなる農業者老齢年金の総額を基礎として、予定利率を勘案して政令で
の政令で定めるところにより算定した額は、死亡した者にその死亡した日の属する月の翌月から前条に規定する年齢に達する日の属する月まで農業者老齢年金を支給することとすればその者に各年ごとに支給されることとなる農業者老齢年金(次項において「 各年分農業者老齢年金 」という。)の額の現価に相当する額(次項において「 現価相当額 」という。)を合計して得た額(その額に50円未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。
2項 現価相当額 は、 各年分農業者老齢年金 の額を当該額の算定の基礎となった
第2条第1項第2号
《この法律及び独立行政法人通則法1999年…》
法律第103号。以下「通則法」という。の定めるところにより設立される通則法第2条第1項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人農業者年金基金とする。
の予定利率による複利現価法によってその者が死亡した日の属する月の翌月から当該各年分農業者老齢年金に係る支払時期までの期間に応じて割り引いた額(その額に50銭未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。)とする。
8条 (年金給付等準備金の積立て)
1項 独立行政法人農業者年金 基金 (以下「 基金 」という。)は、毎事業年度の末日において、年金である給付及び死亡1時金に充てるべき準備金(以下「 年金給付等準備金 」という。)を積み立てなければならない。
2項 年金給付等準備金 の額は、第1号に掲げる額と第2号に掲げる額を合算した額から第3号に掲げる額を控除した額とする。
1号 その前事業年度の末日における 年金給付等準備金 の額及び当該事業年度におけるその運用収入の額の総額
2号 当該事業年度における 納付保険料 及び 法
第48条
《国庫補助 国庫は、毎年度、基金に対し、…》
特例付加年金の給付に要する費用に充てるため、農業者年金の被保険者ごとの当該年度の特例保険料納付済期間における納付下限額と特例保険料の額との差額の合計額に相当する額を補助する。 2 当該年度の前年度にお
の規定による国庫補助の額並びにこれらの運用収入の額の総額
3号 当該事業年度における年金及び死亡1時金の給付に要した費用の総額
3項 前2項に定めるもののほか、 年金給付等準備金 の積立てに関して必要な事項は、農林水産省令で定める。
9条 (年金給付等準備金の運用)
1項 基金 は、次に掲げる方法により 年金給付等準備金 を運用しなければならない。
1号 国債、地方債、特別の法律により法人の発行する債券、貸付信託の受益証券その他農林水産大臣の指定する有価証券の取得
2号 銀行、農林中央金庫その他農林水産大臣の指定する金融機関への預金
3号 信託会社( 信託業法 (2004年法律第154号)
第3条
《免許 信託業は、内閣総理大臣の免許を受…》
けた者でなければ、営むことができない。
又は
第53条第1項
《第3条の規定にかかわらず、外国信託業者は…》
、当該外国信託業者が国内における信託業の本拠として設ける1の支店以下「主たる支店」という。について内閣総理大臣の免許を受けた場合に限り、当該主たる支店及び当該外国信託業者が国内において設ける他の支店に
の免許を受けたものに限る。)又は信託業務を営む金融機関への信託
4号 農業者年金の被保険者を被保険者とする生命保険(被保険者の所定の時期における生存を保険金の支払事由とするものに限る。)の保険料又はこれに類するものとして農林水産省令で定める生命共済の共済掛金の払込み
2項 前項第3号の規定による信託の終了又は一部の解約により 基金 に帰属することとなる信託財産(金銭を除く。)は、直ちに、同号に掲げる方法により運用しなければならない。
10条
1項 基金 は、 年金給付等準備金 の運用に関して、運用の目的その他農林水産省令で定める事項を記載した基本方針を作成し、当該基本方針に沿って運用しなければならない。
11条
1項 基金 は、 年金給付等準備金 を、特定の運用方法に集中しない方法により運用するよう努めなければならない。
2項 前2条及び前項に定めるもののほか、 年金給付等準備金 の運用に関して必要な事項は、農林水産省令で定める。
12条 (納付することができる保険料の額)
1項 法
第44条第4項
《4 1月につき納付することができる保険料…》
の額は、農業者老齢年金の水準を勘案して、政令で定める額以下「納付下限額」という。以上の額とし、政令で定める額次条第6項において「納付上限額」という。を超えない額とする。
に規定する納付下限額として政令で定める額は、30,000円とする。ただし、法第45条第1項各号又は第2項各号のいずれにも該当しない者に係るその者が35歳に達する日の属する月の前月までの月分については、20,000円とする。
2項 法
第44条第4項
《4 1月につき納付することができる保険料…》
の額は、農業者老齢年金の水準を勘案して、政令で定める額以下「納付下限額」という。以上の額とし、政令で定める額次条第6項において「納付上限額」という。を超えない額とする。
に規定する納付上限額として政令で定める額は、67,000円とする。
13条 (経営管理の合理化を図る認定農業者等に係る保険料の特例の額)
1項 法
第45条第1項
《農業者年金の被保険者60歳未満の者に限る…》
。以下この条において同じ。であって次の各号のいずれかに該当するものは、農林水産省令で定めるところにより基金に申し出て、その申出をした日の属する月以後の被保険者期間当該各号に掲げる者に該当しなくなった日
の政令で定める額は、14,000円とする。ただし、35歳に達する日の属する月の前月までの月分については、20,000円とする。
14条 (農業の経営管理の合理化を図る上で必要な措置)
1項 法
第45条第1項第1号
《農業者年金の被保険者60歳未満の者に限る…》
。以下この条において同じ。であって次の各号のいずれかに該当するものは、農林水産省令で定めるところにより基金に申し出て、その申出をした日の属する月以後の被保険者期間当該各号に掲げる者に該当しなくなった日
ロの政令で定める措置は、 所得税法 (1965年法律第33号)
第2条第1項第40号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい
に規定する青色申告書を提出することにつき同法第143条に規定する承認を受けている者が、その営む農業につき帳簿書類を備え付けてこれに農業所得額(法第45条第4項に規定する農業所得額をいう。)に係る取引を記録し、かつ、当該帳簿書類を保存していることとする。
15条 (保険料の額の特例の適用を受ける配偶者)
1項 法
第45条第1項第3号
《農業者年金の被保険者60歳未満の者に限る…》
。以下この条において同じ。であって次の各号のいずれかに該当するものは、農林水産省令で定めるところにより基金に申し出て、その申出をした日の属する月以後の被保険者期間当該各号に掲げる者に該当しなくなった日
の政令で定める配偶者は、同項第1号又は第2号に掲げる者と営む農業について次の各号に掲げる要件を満たす取決めを締結し、当該取決めに従って当該農業を営む者とする。
1号 その農業から生ずる収益が 法
第45条第1項第1号
《農業者年金の被保険者60歳未満の者に限る…》
。以下この条において同じ。であって次の各号のいずれかに該当するものは、農林水産省令で定めるところにより基金に申し出て、その申出をした日の属する月以後の被保険者期間当該各号に掲げる者に該当しなくなった日
又は第2号に掲げる者及びその配偶者に帰属することとされていること。
2号 法
第45条第1項第1号
《農業者年金の被保険者60歳未満の者に限る…》
。以下この条において同じ。であって次の各号のいずれかに該当するものは、農林水産省令で定めるところにより基金に申し出て、その申出をした日の属する月以後の被保険者期間当該各号に掲げる者に該当しなくなった日
又は第2号に掲げる者及びその配偶者の合意に基づいてその農業を営まなくなることとされていること。
3号 前2号に掲げるもののほか、農業経営の規模、生産方式、経営管理の方法、農業従事の態様その他の農業経営に関する基本的な事項について 法
第45条第1項第1号
《農業者年金の被保険者60歳未満の者に限る…》
。以下この条において同じ。であって次の各号のいずれかに該当するものは、農林水産省令で定めるところにより基金に申し出て、その申出をした日の属する月以後の被保険者期間当該各号に掲げる者に該当しなくなった日
又は第2号に掲げる者及びその配偶者の合意に基づいて決定することとされていること。
16条 (経営管理の合理化を図る認定農業者等の直系卑属で保険料の額の特例の適用を受けるもの)
1項 前条の規定は、 法
第45条第1項第4号
《農業者年金の被保険者60歳未満の者に限る…》
。以下この条において同じ。であって次の各号のいずれかに該当するものは、農林水産省令で定めるところにより基金に申し出て、その申出をした日の属する月以後の被保険者期間当該各号に掲げる者に該当しなくなった日
の政令で定める直系卑属について準用する。
17条 (経営管理の合理化を図る認定農業者となることを約した者に係る保険料の特例の額)
1項 法
第45条第2項
《2 農業者年金の被保険者であって次の各号…》
のいずれかに該当するもののうち、それぞれ当該各号に定める日までに前項第1号に掲げる者となることを約した者は、農林水産省令で定めるところにより基金に申し出て、その申出をした日の属する月以後の被保険者期間
の政令で定める額は、16,000円とする。ただし、35歳に達する日の属する月の前月までの月分については、14,000円とする。
18条 (経営管理の合理化を図る認定農業者等以外の者の直系卑属で保険料の額の特例の適用を受けるもの)
1項 法
第45条第2項第2号
《2 農業者年金の被保険者であって次の各号…》
のいずれかに該当するもののうち、それぞれ当該各号に定める日までに前項第1号に掲げる者となることを約した者は、農林水産省令で定めるところにより基金に申し出て、その申出をした日の属する月以後の被保険者期間
の政令で定める直系卑属は、同号に規定する農業を営む者がその後継者として指定する者とする。
19条 (保険料の額の特例の適用を受けることができない直系卑属の年齢)
1項 法
第45条第2項第2号
《2 農業者年金の被保険者であって次の各号…》
のいずれかに該当するもののうち、それぞれ当該各号に定める日までに前項第1号に掲げる者となることを約した者は、農林水産省令で定めるところにより基金に申し出て、その申出をした日の属する月以後の被保険者期間
の政令で定める年齢は、35歳とする。
20条 (短期被用者年金期間についての要件)
1項 法
第45条第3項第3号
《3 農業者年金の被保険者が前2項の規定に…》
よる申出をした場合において、その者の次に掲げる期間を合算した期間が20年に満たないときは、前2項の規定にかかわらず、その者は、前2項の政令で定める額を前2項に規定する被保険者期間の各月の保険料の額とし
の政令で定める要件は、次のとおりとする。
1号 その 国民年金法 (1959年法律第141号)
第7条第1項第2号
《次の各号のいずれかに該当する者は、国民年…》
金の被保険者とする。 1 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であつて次号及び第3号のいずれにも該当しないもの厚生年金保険法1954年法律第115号に基づく老齢を支給事由とする年金たる保険給
に該当しなくなった日の属する月前1年間におけるその者の農業者年金の被保険者期間(
第28条第1号
《支給の繰下げ 第28条 老齢基礎年金の受…》
給権を有する者であつて66歳に達する前に当該老齢基礎年金を請求していなかつたものは、厚生労働大臣に当該老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることができる。 ただし、その者が65歳に達したときに、他の年金
において単に「被保険者期間」という。)が4月を下らないこと。
2号 その者が、その農業者年金の被保険者でなくなった日からその 国民年金法
第7条第1項第2号
《次の各号のいずれかに該当する者は、国民年…》
金の被保険者とする。 1 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であつて次号及び第3号のいずれにも該当しないもの厚生年金保険法1954年法律第115号に基づく老齢を支給事由とする年金たる保険給
に該当しなくなった日の前日までの期間引き続き同号に掲げる者であったこと。
3号 その者が、 基金 に対し、前号に規定する期間を農業者年金の保険料の額の特例の適用を受けるための要件及び特例付加年金の支給要件である期間の算定の基礎とすることを希望する旨を農林水産省令で定めるところにより申し出ていること。
21条 (農林漁業団体役員期間に係る法人の範囲)
1項 法
第45条第3項第4号
《3 農業者年金の被保険者が前2項の規定に…》
よる申出をした場合において、その者の次に掲げる期間を合算した期間が20年に満たないときは、前2項の規定にかかわらず、その者は、前2項の政令で定める額を前2項に規定する被保険者期間の各月の保険料の額とし
の政令で定める法人は、次のとおりとする。
1号 農業協同組合、農業協同組合連合会(都道府県の区域を超える区域を地区とするものを除く。)及び農事組合法人
2号 森林組合及び生産森林組合
3号 漁業協同組合及び漁業生産組合
4号 農業共済組合及び農業共済組合連合会( 農業保険法 (1947年法律第185号)
第10条第1項
《国庫は、農作物共済につき、水稲及び第98…》
条第1項第1号の政令で指定する食糧農作物に係るものにあつては、第136条第1項に規定する共済目的の種類ごとに、農業共済組合の組合員、第20条第4項の規定による全国連合会全国の区域をその区域とする農業共
に規定する全国連合会を除く。)
5号 土地改良区、土地改良区連合及び都道府県土地改良事業団体連合会
6号 農業信用 基金 協会
7号 地区たばこ耕作組合及びたばこ耕作組合連合会(都道府県の区域を超える区域を地区とするものを除く。)
22条 (農林漁業団体役員期間についての要件)
1項 法
第45条第3項第4号
《3 農業者年金の被保険者が前2項の規定に…》
よる申出をした場合において、その者の次に掲げる期間を合算した期間が20年に満たないときは、前2項の規定にかかわらず、その者は、前2項の政令で定める額を前2項に規定する被保険者期間の各月の保険料の額とし
の政令で定める要件は、次のとおりとする。
1号 その者が、その農業者年金の被保険者でなくなった日からその 国民年金法
第7条第1項第2号
《次の各号のいずれかに該当する者は、国民年…》
金の被保険者とする。 1 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であつて次号及び第3号のいずれにも該当しないもの厚生年金保険法1954年法律第115号に基づく老齢を支給事由とする年金たる保険給
に該当しなくなった日の前日までの期間引き続き前条各号に掲げる法人の常時勤務に服する役員であり、かつ、同項第2号に掲げる者であったこと。
2号 その者が、 基金 に対し、前号に規定する期間を農業者年金の保険料の額の特例の適用を受けるための要件及び特例付加年金の支給要件である期間の算定の基礎とすることを希望する旨を農林水産省令で定めるところにより申し出ていること。
23条 (農業法人構成員期間についての要件)
1項 法
第45条第3項第5号
《3 農業者年金の被保険者が前2項の規定に…》
よる申出をした場合において、その者の次に掲げる期間を合算した期間が20年に満たないときは、前2項の規定にかかわらず、その者は、前2項の政令で定める額を前2項に規定する被保険者期間の各月の保険料の額とし
の政令で定める要件は、次のとおりとする。
1号 その者が、その農業者年金の被保険者でなくなった日からその 国民年金法
第7条第1項第2号
《次の各号のいずれかに該当する者は、国民年…》
金の被保険者とする。 1 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であつて次号及び第3号のいずれにも該当しないもの厚生年金保険法1954年法律第115号に基づく老齢を支給事由とする年金たる保険給
に該当しなくなった日の前日までの期間引き続き当該法人が営む農業に常時従事する組合員、社員又は株主であり、かつ、同号に掲げる者であったこと。
2号 その者が、 基金 に対し、前号に規定する期間を農業者年金の保険料の額の特例の適用を受けるための要件及び特例付加年金の支給要件である期間の算定の基礎とすることを希望する旨を農林水産省令で定めるところにより申し出ていること。
24条 (特定被用者年金期間についての要件)
1項 法
第45条第3項第6号
《3 農業者年金の被保険者が前2項の規定に…》
よる申出をした場合において、その者の次に掲げる期間を合算した期間が20年に満たないときは、前2項の規定にかかわらず、その者は、前2項の政令で定める額を前2項に規定する被保険者期間の各月の保険料の額とし
の政令で定める要件は、次のとおりとする。
1号 その者が、その農業者年金の被保険者でなくなった日からその 国民年金法
第7条第1項第2号
《次の各号のいずれかに該当する者は、国民年…》
金の被保険者とする。 1 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であつて次号及び第3号のいずれにも該当しないもの厚生年金保険法1954年法律第115号に基づく老齢を支給事由とする年金たる保険給
に該当しなくなった日の前日までの期間引き続き同号に掲げる者であったこと。
2号 その者が、 基金 に対し、前号に規定する期間を農業者年金の保険料の額の特例の適用を受けるための要件及び特例付加年金の支給要件である期間の算定の基礎とすることを希望する旨を農林水産省令で定めるところにより申し出ていること。
25条 (国民年金保険料免除期間についての要件)
1項 法
第45条第3項第7号
《3 農業者年金の被保険者が前2項の規定に…》
よる申出をした場合において、その者の次に掲げる期間を合算した期間が20年に満たないときは、前2項の規定にかかわらず、その者は、前2項の政令で定める額を前2項に規定する被保険者期間の各月の保険料の額とし
の政令で定める要件は、次のとおりとする。
1号 その者が、その農業者年金の被保険者でなくなった日からその 国民年金法
第89条第1項
《被保険者第88条の二、前条第1項及び第2…》
項並びに第90条の2第1項から第3項までの規定の適用を受ける被保険者を除く。が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その該当するに至つた日の属する月の前月からこれに該当しなくなる日の属する月まで
、
第90条第1項
《次の各号のいずれかに該当する被保険者等か…》
ら申請があつたときは、厚生労働大臣は、その指定する期間次条第1項から第3項までの規定の適用を受ける期間又は学校教育法1947年法律第26号第50条に規定する高等学校の生徒、同法第83条に規定する大学の
、
第90条の2第1項
《次の各号のいずれかに該当する被保険者等か…》
ら申請があつたときは、厚生労働大臣は、その指定する期間前条第1項若しくは次項若しくは第3項の規定の適用を受ける期間又は学生等である期間若しくは学生等であつた期間を除く。に係る保険料につき、既に納付され
から第3項まで又は
第90条の3第1項
《次の各号のいずれかに該当する学生等である…》
被保険者又は学生等であつた被保険者等から申請があつたときは、厚生労働大臣は、その指定する期間学生等である期間又は学生等であつた期間に限る。に係る保険料につき、既に納付されたものを除き、これを納付するこ
の規定のいずれにも該当しなくなった日の前日までの期間引き続きこれらの規定のいずれかに該当する者であったこと。
2号 その者が、 基金 に対し、前号に規定する期間を農業者年金の保険料の額の特例の適用を受けるための要件及び特例付加年金の支給要件である期間の算定の基礎とすることを希望する旨を農林水産省令で定めるところにより申し出ていること。
26条 (保険料の額の特例に係る農業所得)
1項 法
第45条第4項
《4 農業者年金の被保険者が第1項又は第2…》
項の規定による申出をした場合において、その申出をした日の属する月の次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める年のその者の農業所得額農業から生じた所得として政令で定めるものの額をいう。第6項第
の政令で定める所得は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める所得とする。
1号 法
第45条第1項第1号
《農業者年金の被保険者60歳未満の者に限る…》
。以下この条において同じ。であって次の各号のいずれかに該当するものは、農林水産省令で定めるところにより基金に申し出て、その申出をした日の属する月以後の被保険者期間当該各号に掲げる者に該当しなくなった日
若しくは第2号又は第2項第1号に該当することについて同条第1項又は第2項の規定による申出をした者事業所得( 所得税法
第27条第1項
《事業所得とは、農業、漁業、製造業、卸売業…》
、小売業、サービス業その他の事業で政令で定めるものから生ずる所得山林所得又は譲渡所得に該当するものを除く。をいう。
に規定する事業所得をいう。)のうち農業から生じたもの
2号 法
第45条第1項第3号
《農業者年金の被保険者60歳未満の者に限る…》
。以下この条において同じ。であって次の各号のいずれかに該当するものは、農林水産省令で定めるところにより基金に申し出て、その申出をした日の属する月以後の被保険者期間当該各号に掲げる者に該当しなくなった日
若しくは第4号又は第2項第2号に該当することについて同条第1項又は第2項の規定による申出をした者同条第1項第1号若しくは第2号に掲げる者又は同条第2項第2号に規定する農業を営む者から農業に係る役務の提供の対価として支払を受けた給与等( 所得税法
第28条第1項
《給与所得とは、俸給、給料、賃金、歳費及び…》
賞与並びにこれらの性質を有する給与以下この条において「給与等」という。に係る所得をいう。
に規定する給与等をいう。)に係る所得
27条 (保険料の額の特例に係る農業所得額の上限)
1項 法
第45条第4項
《4 農業者年金の被保険者が第1項又は第2…》
項の規定による申出をした場合において、その申出をした日の属する月の次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める年のその者の農業所得額農業から生じた所得として政令で定めるものの額をいう。第6項第
の政令で定める額は、9,010,000円とする。
28条 (特例保険料納付済期間の月数の上限)
1項 法
第45条第5項
《5 農業者年金の被保険者が第1項又は第2…》
項の規定による申出をした場合において、その者の特例保険料納付済期間の月数が240月を超えない範囲内で政令で定める月数に達しているときは、第1項又は第2項の規定にかかわらず、その者は、第1項又は第2項の
の政令で定める月数は、次の各号に掲げる月数のうちいずれか少ない月数(同じ月数のときは、240月)とする。
1号 法
第45条第1項
《農業者年金の被保険者60歳未満の者に限る…》
。以下この条において同じ。であって次の各号のいずれかに該当するものは、農林水産省令で定めるところにより基金に申し出て、その申出をした日の属する月以後の被保険者期間当該各号に掲げる者に該当しなくなった日
又は第2項の規定による申出をした者が35歳に達する日の属する月の前月までの被保険者期間に係る特例保険料納付済期間(法第31条第1項に規定する特例保険料納付済期間をいう。)の月数と120月とを合算した月数
2号 240月
29条 (保険料の前納)
1項 法
第47条第1項
《農業者年金の被保険者は、将来の一定期間の…》
保険料を前納することができる。
の規定による保険料の前納は、毎年12月31日までに、その翌年の1月から12月までの期間について一括して行うものとする。
30条
1項 法
第47条第2項
《2 前項の場合において前納すべき額は、当…》
該期間の各月の保険料の額から政令で定める額を控除した額とする。
に規定する政令で定める額は、前納に係る期間の各月の保険料の合計額から、その期間の各月の保険料の額を年0・1パーセントの利率による複利現価法によって前納に係る期間の最初の月の前月から当該各月までのそれぞれの期間に応じて割り引いた額の合計額(その額に10円未満の端数が生じた場合において、その端数金額が5円未満であるときはこれを切り捨て、その端数金額が5円以上であるときはこれを10円として計算する。)を控除した額として農林水産大臣が定める額とする。
31条
1項 法
第47条第1項
《農業者年金の被保険者は、将来の一定期間の…》
保険料を前納することができる。
の規定により保険料を前納した後、前納に係る期間の経過前において農業者年金の被保険者がその資格を喪失した場合においては、その者( 国民年金法
第9条第1号
《資格喪失の時期 第9条 第7条の規定によ…》
る被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日第2号に該当するに至つた日に更に第7条第1項第2号若しくは第3号に該当するに至つたとき又は第3号から第5号までのいずれかに該当するに至つたとき
に該当するに至ったため農業者年金の被保険者でなくなった場合においては、その者の相続人)の請求に基づき、前納した保険料のうち未経過期間に係るものを還付する。
2項 前項の規定による還付額は、農業者年金の被保険者の資格を喪失した日の属する月(その月が前納に係る期間の最初の月前であるときは、当該最初の月)の前月において当該未経過期間につき保険料を前納するものとした場合におけるその前納すべき額(その額に10円未満の端数が生じた場合において、その端数金額が5円未満であるときはこれを切り捨て、その端数金額が5円以上であるときはこれを10円として計算する。)に相当する額として農林水産大臣が定める額とする。
3項 第1項に規定する場合( 国民年金法
第9条第1号
《資格喪失の時期 第9条 第7条の規定によ…》
る被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日第2号に該当するに至つた日に更に第7条第1項第2号若しくは第3号に該当するに至つたとき又は第3号から第5号までのいずれかに該当するに至つたとき
に該当するに至ったことによる場合及び同法第89条第1項の規定により同法の保険料を納付することを要しないものとされたことによる場合を除く。以下この項において「 還付発生の場合 」という。)において、あらかじめ、農林水産省令で定めるところにより、当該被保険者が 還付発生の場合 には第1項の規定による還付を受けることを希望する旨の申出をしていたときは、当該者が同項の請求をしたものとみなして、同項の規定を適用する。
4項 前項の申出は、いつでも、将来に向かって撤回することができる。
32条
1項 前3条に定めるもののほか、保険料の前納の手続その他保険料の前納について必要な事項は、農林水産省令で定める。
33条 (委員及び医師等に対する報酬)
1項 基金 は、審査会の委員に対し、審査会に出席した日数に応じ、農林水産省令で定める金額の報酬を支払うものとする。
2項 基金 は、 法
第52条第4項
《4 審査会は、審査のため必要があると認め…》
るときは、審査請求人若しくは関係人に対し、報告若しくは意見を求め、その出頭を求め、又は医師若しくは歯科医師に診断若しくは検案をさせることができる。
の規定により診断又は検案をさせた医師又は歯科医師に対し、 健康保険法 (1922年法律第70号)
第76条第2項
《2 前項の療養の給付に要する費用の額は、…》
厚生労働大臣が定めるところにより、算定するものとする。
、
第85条第2項
《2 入院時食事療養費の額は、当該食事療養…》
につき食事療養に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額から、平均的な家計
、
第85条の2第2項
《2 入院時生活療養費の額は、当該生活療養…》
につき生活療養に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額から、平均的な家計
又は
第86条第2項
《2 保険外併用療養費の額は、第1号に掲げ…》
る額当該療養に食事療養が含まれるときは当該額及び第2号に掲げる額の合算額、当該療養に生活療養が含まれるときは当該額及び第3号に掲げる額の合算額とする。 1 当該療養食事療養及び生活療養を除く。につき第
の費用の算定の例により算定した額の範囲内で、報酬を支払うものとする。
34条 (委員及び関係人等に対する旅費)
1項 基金 が審査会の委員に対して支給する旅費の額は、 一般職の職員の給与に関する法律 (1950年法律第95号)別表第1の行政職俸給表(一)の十級の職務の級にある職員が 国家公務員等の旅費に関する法律 (1950年法律第114号)の規定により支給を受けるべき額によるものとする。
2項 基金 が法第52条第4項の規定により出頭を求めた関係人及び同項の規定により診断又は検案をさせた医師又は歯科医師に対して支給する旅費の額は、前項の審査会の委員に対して支給する旅費の額の範囲内において、基金が定める。
35条 (審査会の書記)
1項 審査会に書記を置く。
2項 書記は、 基金 の職員のうちから、理事長が任命する。
3項 書記は、会長の指揮を受けて審査会の庶務を整理する。
36条 (都道府県が処理する事務)
1項 法
第64条第1項
《農林水産大臣は、この法律を施行するため必…》
要があると認めるときは、第10条第1項の規定による委託を受けた者以下「受託者」という。に対し、その委託を受けた業務に関し報告をさせ、又はその職員に、受託者の事務所に立ち入り、その委託を受けた業務に関し
に規定する農林水産大臣の権限に属する事務のうち、次に掲げる受託者(同項に規定する受託者をいう。)に対するものは、都道府県知事が行うこととする。ただし、 基金 の業務の適正な運営を確保するため特に必要があると認めるときは、農林水産大臣が自らその権限に属する事務を行うことを妨げない。
1号 市町村(特別区を含むものとし、 地方自治法 (1947年法律第67号)
第252条の19第1項
《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》
定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで
に規定する指定都市にあっては、区又は総合区とする。)
2号 1の都道府県の区域を超えない区域を地区とする農業協同組合
3号 法
第10条第1項第3号
《基金は、次の各号に掲げる者に対し、その業…》
務農業者年金の被保険者の資格に関する決定及び農業者年金事業の給付に関する決定を除く。の一部を委託することができる。 1 市町村特別区を含むものとし、地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1
の規定により農林水産大臣の指定した者のうち、その目的とする事業の実施地域が1の都道府県の区域を超えないものと認めて農林水産大臣が指定した者
2項 前項本文の場合においては、法中同項本文に規定する事務に係る農林水産大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。
3項 都道府県知事は、第1項本文の規定に基づき 法
第64条第1項
《農林水産大臣は、この法律を施行するため必…》
要があると認めるときは、第10条第1項の規定による委託を受けた者以下「受託者」という。に対し、その委託を受けた業務に関し報告をさせ、又はその職員に、受託者の事務所に立ち入り、その委託を受けた業務に関し
の規定により報告を徴し、又は立入検査をした場合には、農林水産省令で定めるところにより、その結果を農林水産大臣に報告しなければならない。
37条 (他の法令の準用)
1項 次の法令の規定については、 基金 を国の行政機関とみなして、これらの規定を準用する。
1号 不動産登記法 (2004年法律第123号)
第16条
《当事者の申請又は嘱託による登記 登記は…》
、法令に別段の定めがある場合を除き、当事者の申請又は官庁若しくは公署の嘱託がなければ、することができない。 2 第2条第14号、第5条、第6条第3項、第10条及びこの章この条、第27条、第28条、第3
及び
第115条
《公売処分による登記 官庁又は公署は、公…》
売処分をした場合において、登記権利者の請求があったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を登記所に嘱託しなければならない。 1 公売処分による権利の移転の登記 2 公売処分により消滅した権利の登記の抹消 3
から
第117条
《官庁又は公署の嘱託による登記の登記識別情…》
報 登記官は、官庁又は公署が登記権利者登記をすることによって登記名義人となる者に限る。以下この条において同じ。のためにした登記の嘱託に基づいて登記を完了したときは、速やかに、当該登記権利者のために登
まで(これらの規定を 船舶登記令 (2005年政令第11号)
第35条第1項
《不動産登記法第2条第9号及び第12号から…》
第16号まで、第4条、第5条、第7条から第10条まで、第13条、第16条から第24条まで、第25条第11号を除く。、第59条から第63条まで、第64条第1項、第65条、第66条抵当証券の所持人及び裏書
及び第2項において準用する場合を含む。)
2号 不動産登記令 (2004年政令第379号)
第7条第1項第6号
《登記の申請をする場合には、次に掲げる情報…》
をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。 1 申請人が法人であるとき法務省令で定める場合を除く。は、次に掲げる情報 イ 会社法人等番号商業登記法1963年法律第125号第7条他の法令にお
(同令別表の73の項に係る部分に限る。)及び第2項並びに
第16条第4項
《4 官庁又は公署が登記の嘱託をする場合に…》
おける嘱託情報を記載した書面については、第2項の規定は、適用しない。
、
第17条第2項
《2 前項の規定は、官庁又は公署が登記の嘱…》
託をする場合には、適用しない。
、
第18条第4項
《4 第2項の規定は、官庁又は公署が登記の…》
嘱託をする場合には、適用しない。
及び
第19条第2項
《2 前項の書面には、官庁又は公署の作成に…》
係る場合その他法務省令で定める場合を除き、同項の規定により記名押印した者の印鑑に関する証明書を添付しなければならない。
(これらの規定を 船舶登記令
第35条第1項
《不動産登記法第2条第9号及び第12号から…》
第16号まで、第4条、第5条、第7条から第10条まで、第13条、第16条から第24条まで、第25条第11号を除く。、第59条から第63条まで、第64条第1項、第65条、第66条抵当証券の所持人及び裏書
及び第2項において準用する場合を含む。)
3号 船舶登記令
第13条第1項第5号
《船舶の登記の申請をする場合には、次に掲げ…》
る情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。 1 申請人が法人であるとき法務省令で定める場合を除く。は、次に掲げる情報 イ 会社法人等番号商業登記法1963年法律第125号第7条他の法
(同令別表1の32の項に係る部分に限る。)及び第2項並びに
第27条第1項第4号
《製造中の船舶についての抵当権に関する登記…》
の申請をする場合には、次に掲げる情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。 1 申請人が法人であるとき法務省令で定める場合を除く。は、次に掲げる情報 イ 会社法人等番号を有する法人にあ
(同令別表2の22の項に係る部分に限る。)及び第2項
2項 前項の場合において、 不動産登記令
第7条第2項
《2 前項第1号及び第2号の規定は、不動産…》
に関する国の機関の所管に属する権利について命令又は規則により指定された官庁又は公署の職員が登記の嘱託をする場合には、適用しない。
並びに 船舶登記令
第13条第2項
《2 前項第1号及び第2号の規定は、船舶に…》
関する国の機関の所管に属する権利について命令又は規則により指定された官庁又は公署の職員が登記の嘱託をする場合には、適用しない。
及び
第27条第2項
《2 前項第1号及び第2号の規定は、製造中…》
の船舶に関する国の機関の所管に属する抵当権について命令又は規則により指定された官庁又は公署の職員が登記の嘱託をする場合には、適用しない。
中「命令又は規則により指定された官庁又は公署の職員」とあるのは、「独立行政法人農業者年金 基金 の理事長が指定し、その旨を官報により公告した独立行政法人農業者年金基金の役員又は職員」と読み替えるものとする。
38条
1項 勅令及び政令以外の命令であって農林水産省令で定めるものについては、農林水産省令で定めるところにより、 基金 を国の行政機関とみなして、これらの命令を準用する。
39条 (事務の区分)
1項 第36条第1項
《法第64条第1項に規定する農林水産大臣の…》
権限に属する事務のうち、次に掲げる受託者同項に規定する受託者をいう。に対するものは、都道府県知事が行うこととする。 ただし、基金の業務の適正な運営を確保するため特に必要があると認めるときは、農林水産大
及び第3項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、 地方自治法
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務とする。