義務教育費国庫負担法第2条ただし書及び第3条ただし書の規定に基づき教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担額の最高限度を定める政令《附則》

法番号:2004年政令第157号

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附 則

1条 (施行期日等)

1項 この政令は、公布の日から施行し、2004年度分の 教職員の給与及び報酬等に要する経費 の国庫負担金から適用する。

2条 (教職員定数の標準に関する経過措置)

1項 2005年3月31日までの間は、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

3条 (2003年度以前の年度に係る国の負担に関する経過措置)

1項 2003年度以前の年度に係る 教職員の給与及び報酬等に要する経費 につき2004年度以降の年度に支出される国の負担については、なお従前の例による。

4条 (2004年度及び2005年度に係る国の負担に関する経過措置)

1項 2004年度及び2005年度に係る 教職員の給与及び報酬等に要する経費 につき2006年度以降の年度に支出される国の負担に係る 第3条 《前年度以前の年度に係る教職員の給与及び報…》 酬等に要する経費を負担すべきこととなった都道府県又は指定都市に係る国庫負担額の最高限度額 当該年度においてその前年度以前の年度に係る教職員の給与及び報酬等に要する経費を負担すべきこととなった都道府県 の適用については、同条中「合計額の3分の一」とあるのは「合計額」と、同条第1号中「算定総額࿹」とあるのは「算定総額࿹の3分の一」と、同条第2号中「当該年度の前年度以前の年度」とあるのは「2004年度又は2005年度」と、「算定した額」とあるのは「算定した額の2分の一」とする。

附 則(2004年7月30日政令第251号)

1項 この政令は、 地方公務員法 及び 地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2004年8月1日)から施行する。

附 則(2005年4月1日政令第129号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2006年2月1日政令第14号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。

5条 (義務教育費国庫負担法第2条ただし書の規定に基づき教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担額の最高限度を定める政令の一部改正に伴う経過措置)

1項 法附則第19条第1項の規定により普通地方公共団体が調整手当を支給する場合における第25条の規定による改正後の 義務教育費国庫負担法 第2条 《教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫…》 負担 国は、毎年度、各都道府県ごとに、公立の小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程並びに特別支援学校の小学部及び中学部学校給食法1954年法律第160号第6条に規定する施設を含むものと ただし書の規定に基づき 教職員の給与及び報酬等に要する経費 の国庫負担額の最高限度を定める政令第2条第5号の規定の適用については、同号中「 教職調整額 」とあるのは、「教職調整額、 一般職の職員の給与に関する法律 等の一部を改正する法律(2005年法律第113号)附則第19条第1項の規定により支給することができる調整手当」とする。

附 則(2006年3月31日政令第151号) 抄

1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2007年3月22日政令第55号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。

附 則(2007年7月20日政令第223号)

1項 この政令は、2007年8月1日から施行する。

附 則(2007年12月12日政令第363号)

1項 この政令は、 学校教育法 等の一部を改正する法律の施行の日(2007年12月26日)から施行する。ただし、 第2条 《国庫負担額の最高限度額 義務教育費国庫…》 負担法の規定による国庫負担額は、当該年度における同条に規定する経費以下「教職員の給与及び報酬等に要する経費」という。の実支出額の合計額が、次に定めるところにより算定した額の合計額以下「都道府県算定総額 教育公務員特例法施行令 第7条 《大学院修学休業の許可の取消事由 法第2…》 8条第2項の政令で定める事由は、次の各号のいずれにも該当することとする。 1 大学院修学休業をしている主幹教諭等が正当な理由なく当該大学院修学休業の許可に係る大学院の課程等を休学し、又はその授業を頻繁 各号の改正規定、 第3条 《初任者研修の対象から除く者 法第23条…》 第1項の政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 臨時的に任用された者 2 教諭等として小学校等において引き続き1年を超える期間を勤務したことがある者で、研修実施者が教諭又は保育教諭の職務の遂行に必 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令 第7条第1項 《法第15条第1号の政令で定める教育上特別…》 の配慮を必要とする事情は、次の各号のいずれかに該当することとし、同条の規定により教職員の数を加える場合においては、法の規定により統合前の各学校について算定した教職員の数の合計数と同項の規定により統合後 の改正規定、 第4条 《養護教諭等の数の算定 法第8条第3号の…》 政令で定めるところにより算定する数は、次に定めるところにより算定した数を合計した数とする。 1 医療機関医療法1948年法律第205号第1条の5に規定する病院又は診療所医師が常駐していないもの及び歯科 公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律施行令 第4条第1項 《法第23条第2項の政令で定める者は、次に…》 掲げる講師地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる者に限る。とする。 1 地方教育行政の組織及び運営に関する法律1956年法律第162号第47条の3第1項に規定する非常勤の講師その他の教育公務員特 の改正規定並びに第34条中 義務教育費国庫負担法 第2条 《教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫…》 負担 国は、毎年度、各都道府県ごとに、公立の小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程並びに特別支援学校の小学部及び中学部学校給食法1954年法律第160号第6条に規定する施設を含むものと ただし書の規定に基づき 教職員の給与及び報酬等に要する経費 の国庫負担額の最高限度を定める政令第1条第5号及び第11号の改正規定は、2008年4月1日から施行する。

附 則(2009年3月25日政令第53号) 抄

1項 この政令は、2009年4月1日から施行する。

附 則(2011年12月2日政令第368号)

1項 この政令は、2012年4月1日から施行する。

附 則(2014年2月13日政令第31号)

1項 この政令は、 地方公務員法 の一部を改正する法律の施行の日(2014年2月21日)から施行する。

附 則(2015年2月4日政令第38号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。

附 則(2015年12月16日政令第421号)

1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2016年8月3日政令第275号) 抄

1項 この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2017年4月1日)から施行する。

附 則(2017年3月31日政令第128号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2017年4月1日から施行する。

3条 (公立義務教育諸学校の教職員定数の標準に関する経過措置)

1項 2026年3月31日までの間は、 第2条 《国庫負担額の最高限度額 義務教育費国庫…》 負担法の規定による国庫負担額は、当該年度における同条に規定する経費以下「教職員の給与及び報酬等に要する経費」という。の実支出額の合計額が、次に定めるところにより算定した額の合計額以下「都道府県算定総額 の規定による改正後の 義務教育費国庫負担法 第2条 《教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫…》 負担 国は、毎年度、各都道府県ごとに、公立の小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程並びに特別支援学校の小学部及び中学部学校給食法1954年法律第160号第6条に規定する施設を含むものと ただし書及び 第3条 《 国は、毎年度、各指定都市ごとに、公立の…》 義務教育諸学校に要する経費のうち、指定都市の設置する義務教育諸学校に係る教職員の給与及び報酬等に要する経費について、その実支出額の3分の1を負担する。 ただし、特別の事情があるときは、各指定都市ごとの ただし書の規定に基づき 教職員の給与及び報酬等に要する経費 の国庫負担額の最高限度を定める政令の規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

附 則(2020年3月30日政令第88号)

1項 この政令は、2020年4月1日から施行する。

附 則(2022年3月30日政令第129号) 抄

1項 この政令は、2023年4月1日から施行する。

附 則(2024年3月29日政令第107号)

1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。

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