制定文
内閣は、 義務教育費国庫負担法 (1952年法律第303号)
第2条
《教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫…》
負担 国は、毎年度、各都道府県ごとに、公立の小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程並びに特別支援学校の小学部及び中学部学校給食法1954年法律第160号第6条に規定する施設を含むものと
ただし書の規定に基づき、 義務教育費国庫負担法
第2条
《教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫…》
負担 国は、毎年度、各都道府県ごとに、公立の小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程並びに特別支援学校の小学部及び中学部学校給食法1954年法律第160号第6条に規定する施設を含むものと
ただし書の規定に基づき教職員の給与及び報酬等に要する経費等の国庫負担額の最高限度を定める政令(1953年政令第106号)の全部を改正するこの政令を制定する。
1条 (定義)
1項 この政令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1号 一般教職員 : 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律 (1958年法律第116号。以下標準法という。)
第2条第3項
《3 この法律において「教職員」とは、校長…》
、副校長及び教頭中等教育学校の前期課程にあつては、当該課程の属する中等教育学校の校長、副校長及び教頭とし、特別支援学校の小学部又は中学部にあつては、当該部の属する特別支援学校の校長、副校長及び教頭とす
に規定する教職員のうち、 地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律 (2002年法律第48号)
第4条
《 任命権者は、職員を次の各号に掲げる業務…》
のいずれかに期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、条例で定めるところにより、職員を任期を定めて採用することができる。 1 一定の期間内に終了することが見込まれ
の規定により採用された者以外の者をいう。
2号 給料の調整額 : 一般職の職員の給与に関する法律 (1950年法律第95号)
第10条
《俸給の調整額 人事院は、俸給月額が、職…》
務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の官職に比して著しく特殊な官職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、俸給月額につき
の規定に相当する条例の規定により支給される 給料の調整額 をいう。
3号 教職調整額 : 公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法 (1971年法律第77号)
第3条第1項
《教育職員校長、副校長及び教頭を除く。以下…》
この条において同じ。には、その者の給料月額の100分の4に相当する額を基準として、条例で定めるところにより、教職調整額を支給しなければならない。
に規定する 教職調整額 をいう。
4号 都道府県教員基礎給料月額 :各都道府県ごとに、当該年度の5月1日に在職する都道府県及び市( 地方自治法 (1947年法律第67号)
第252条の19第1項
《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》
定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで
の指定都市(以下指定都市という。)を除き、特別区を含む。以下同じ。)町村の設置する小学校、中学校及び義務教育学校並びに中等教育学校の前期課程(以下都道府県及び市町村の設置する小学校等という。)の 一般教職員 (栄養教諭等( 学校給食法 (1954年法律第160号)
第7条
《学校給食栄養管理者 義務教育諸学校又は…》
共同調理場において学校給食の栄養に関する専門的事項をつかさどる職員第10条第3項において「学校給食栄養管理者」という。は、教育職員免許法1949年法律第147号第4条第2項に規定する栄養教諭の免許状を
に規定する職員をいう。以下同じ。)、寄宿舎指導員及び事務職員を除く。以下この号及び第12号において同じ。)(都道府県立の小学校、中学校( 学校教育法 (1947年法律第26号)
第71条
《 同1の設置者が設置する中学校及び高等学…》
校においては、文部科学大臣の定めるところにより、中等教育学校に準じて、中学校における教育と高等学校における教育を一貫して施すことができる。
の規定により高等学校における教育と一貫した教育を施すものを除く。次号、第6号及び第8号において同じ。)及び義務教育学校にあっては、 義務教育費国庫負担法
第2条第3号
《教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫…》
負担 第2条 国は、毎年度、各都道府県ごとに、公立の小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程並びに特別支援学校の小学部及び中学部学校給食法1954年法律第160号第6条に規定する施設を含む
に規定する教育課程の実施を目的として配置される教職員(以下特定教育課程担当教職員という。)であるものに限る。以下この号において同じ。)の1人当たりの給料( 給料の調整額 及び 教職調整額 を除く。以下同じ。)の月額として、国家公務員の俸給、 学校教育の水準の維持向上のための義務教育諸学校の教育職員の人材確保に関する特別措置法 (1974年法律第2号。以下人材確保法という。)
第3条
《優遇措置 義務教育諸学校の教育職員の給…》
与については、一般の公務員の給与水準に比較して必要な優遇措置が講じられなければならない。
の規定により講じられている措置並びに当該都道府県における経験年数別の都道府県及び市町村の設置する小学校等の一般教職員の実数等を勘案して文部科学省令で定めるところにより算定した額をいう。
5号 都道府県教員算定基礎定数 :各都道府県ごとに、当該年度の5月1日現在において、都道府県及び市町村の設置する小学校等の校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、助教諭、養護助教諭及び講師(第13号において校長及び教諭等という。)(都道府県立の小学校、中学校及び義務教育学校にあっては、特定教育課程担当教職員であるものに限る。)について、標準法第6条の2の規定により算定した数、標準法第3条第1項及び第2項本文に規定する学級編制の標準により算定した学級数に基づき標準法第7条及び第8条の規定により算定した数、 地方教育行政の組織及び運営に関する法律 (1956年法律第162号)
第18条第4項
《4 指導主事は、教育に関し識見を有し、か…》
つ、学校における教育課程、学習指導その他学校教育に関する専門的事項について教養と経験がある者でなければならない。 指導主事は、大学以外の公立学校地方公共団体が設置する学校をいう。以下同じ。の教員教育公
後段の規定により指導主事に充てられるものとして文部科学大臣が財務大臣と協議して定めた数並びに標準法第18条第1号及び第4号から第6号までに掲げる者(以下産休代替教職員等という。)の実数の合計数から 地方公務員の育児休業等に関する法律 (1991年法律第110号)
第2条第1項
《職員第18条第1項の規定により採用された…》
同項に規定する短時間勤務職員、臨時的に任用される職員その他その任用の状況がこれらに類する職員として条例で定める職員を除く。は、任命権者地方公務員法第6条第1項に規定する任命権者及びその委任を受けた者を
の規定により育児休業をしている者(以下育児休業者という。)、 地方公務員法 (1950年法律第261号)
第26条の6第1項
《任命権者は、職員が申請した場合において、…》
公務の運営に支障がないと認めるときは、条例で定めるところにより、当該申請をした職員の勤務成績その他の事情を考慮した上で、当該職員が、3年を超えない範囲内において条例で定める期間、配偶者同行休業職員が、
の規定により配偶者同行休業をしている者(以下配偶者同行休業者という。)、同法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた者(以下専従職員という。)その他文部科学省令で定める者の実数の合計数を減じた数をいう。
6号 都道府県栄養教諭等基礎給料月額 :各都道府県ごとに、当該年度の5月1日に在職する都道府県及び市町村の設置する小学校等並びに市町村立の共同調理場( 学校給食法
第6条
《二以上の義務教育諸学校の学校給食の実施に…》
必要な施設 義務教育諸学校の設置者は、その設置する義務教育諸学校の学校給食を実施するための施設として、二以上の義務教育諸学校の学校給食の実施に必要な施設以下「共同調理場」という。を設けることができる
に規定する施設をいう。以下同じ。)の 一般教職員 である栄養教諭等(都道府県立の小学校、中学校及び義務教育学校にあっては、特定教育課程担当教職員であるものに限る。以下この号及び次号において同じ。)の1人当たりの給料の月額として、国家公務員の俸給、人材確保法第3条の規定により講じられている措置並びに当該都道府県における経験年数別の都道府県及び市町村の設置する小学校等並びに市町村立の共同調理場の一般教職員である栄養教諭等の実数等を勘案して文部科学省令で定めるところにより算定した額をいう。
7号 都道府県栄養教諭等算定基礎定数 :各都道府県ごとに、当該年度の5月1日現在において、都道府県及び市町村の設置する小学校等並びに市町村立の共同調理場の栄養教諭等について、標準法第8条の2の規定により算定した数と産休代替教職員等の実数との合計数から育児休業者、配偶者同行休業者、専従職員その他文部科学省令で定める者の実数の合計数を減じた数をいう。
8号 都道府県事務職員基礎給料月額 :各都道府県ごとに、当該年度の5月1日に在職する都道府県及び市町村の設置する小学校等の 一般教職員 である事務職員(都道府県立の小学校、中学校及び義務教育学校にあっては、特定教育課程担当教職員であるものに限る。以下この号及び次号において同じ。)の1人当たりの給料の月額として、国家公務員の俸給並びに当該都道府県における経験年数別の都道府県及び市町村の設置する小学校等の一般教職員である事務職員の実数等を勘案して文部科学省令で定めるところにより算定した額をいう。
9号 都道府県事務職員算定基礎定数 :各都道府県ごとに、当該年度の5月1日現在において、都道府県及び市町村の設置する小学校等の事務職員について、標準法第3条第1項及び第2項本文に規定する学級編制の標準により算定した学級数に基づき標準法第9条の規定により算定した数と産休代替教職員等の実数との合計数から育児休業者、配偶者同行休業者、専従職員その他文部科学省令で定める者の実数の合計数を減じた数をいう。
10号 都道府県特別支援学校教職員基礎給料月額 :各都道府県ごとに、当該年度の5月1日に在職する都道府県及び市町村の設置する特別支援学校の小学部及び中学部の 一般教職員 の1人当たりの給料の月額として、国家公務員の俸給、人材確保法第3条の規定により講じられている措置並びに当該都道府県における経験年数別の都道府県及び市町村の設置する特別支援学校の小学部及び中学部の一般教職員の実数等を勘案して文部科学省令で定めるところにより算定した額をいう。
11号 都道府県特別支援学校教職員算定基礎定数 :各都道府県ごとに、当該年度の5月1日現在において、都道府県及び市町村の設置する特別支援学校の小学部及び中学部の校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭等、助教諭、養護助教諭、寄宿舎指導員、講師及び事務職員について、標準法第3条第1項及び第3項本文に規定する学級編制の標準により算定した学級数に基づき標準法第10条第1項の規定により算定した数と産休代替教職員等の実数との合計数から育児休業者、配偶者同行休業者、専従職員その他文部科学省令で定める者の実数の合計数を減じた数をいう。
12号 指定都市教員基礎給料月額 :各指定都市ごとに、当該年度の5月1日に在職する指定都市の設置する小学校、中学校及び義務教育学校並びに中等教育学校の前期課程(以下指定都市の設置する小学校等という。)の 一般教職員 の1人当たりの給料の月額として、国家公務員の俸給、人材確保法第3条の規定により講じられている措置及び当該指定都市における経験年数別の指定都市の設置する小学校等の一般教職員の実数等を勘案して文部科学省令で定めるところにより算定した額をいう。
13号 指定都市教員算定基礎定数 :各指定都市ごとに、当該年度の5月1日現在において、指定都市の設置する小学校等の校長及び教諭等について、標準法第6条の2の規定により算定した数、標準法第3条第1項及び第4条第2項に規定する学級編制の標準により算定した学級数に基づき標準法第7条及び第8条の規定により算定した数、 地方教育行政の組織及び運営に関する法律
第18条第4項
《4 指導主事は、教育に関し識見を有し、か…》
つ、学校における教育課程、学習指導その他学校教育に関する専門的事項について教養と経験がある者でなければならない。 指導主事は、大学以外の公立学校地方公共団体が設置する学校をいう。以下同じ。の教員教育公
後段の規定により指導主事に充てられるものとして文部科学大臣が財務大臣と協議して定めた数並びに産休代替教職員等の実数の合計数から育児休業者、配偶者同行休業者、専従職員その他文部科学省令で定める者の実数の合計数を減じた数をいう。
14号 指定都市栄養教諭等基礎給料月額 :各指定都市ごとに、当該年度の5月1日に在職する指定都市の設置する小学校等及び指定都市の設置する共同調理場の 一般教職員 である栄養教諭等の1人当たりの給料の月額として、国家公務員の俸給、人材確保法第3条の規定により講じられている措置並びに当該指定都市における経験年数別の指定都市の設置する小学校等及び指定都市の設置する共同調理場の一般教職員である栄養教諭等の実数等を勘案して文部科学省令で定めるところにより算定した額をいう。
15号 指定都市栄養教諭等算定基礎定数 :各指定都市ごとに、当該年度の5月1日現在において、指定都市の設置する小学校等及び指定都市の設置する共同調理場の栄養教諭等について、標準法第8条の2の規定により算定した数と産休代替教職員等の実数との合計数から育児休業者、配偶者同行休業者、専従職員その他文部科学省令で定める者の実数の合計数を減じた数をいう。
16号 指定都市事務職員基礎給料月額 :各指定都市ごとに、当該年度の5月1日に在職する指定都市の設置する小学校等の 一般教職員 である事務職員の1人当たりの給料の月額として、国家公務員の俸給及び当該指定都市における経験年数別の指定都市の設置する小学校等の一般教職員である事務職員の実数等を勘案して文部科学省令で定めるところにより算定した額をいう。
17号 指定都市事務職員算定基礎定数 :各指定都市ごとに、当該年度の5月1日現在において、指定都市の設置する小学校等の事務職員について、標準法第3条第1項及び第4条第2項に規定する学級編制の標準により算定した学級数に基づき標準法第9条の規定により算定した数と産休代替教職員等の実数との合計数から育児休業者、配偶者同行休業者、専従職員その他文部科学省令で定める者の実数の合計数を減じた数をいう。
18号 指定都市特別支援学校教職員基礎給料月額 :各指定都市ごとに、当該年度の5月1日に在職する指定都市の設置する特別支援学校の小学部及び中学部の 一般教職員 の1人当たりの給料の月額として、国家公務員の俸給、人材確保法第3条の規定により講じられている措置並びに当該指定都市における経験年数別の指定都市の設置する特別支援学校の小学部及び中学部の一般教職員の実数等を勘案して文部科学省令で定めるところにより算定した額をいう。
19号 指定都市特別支援学校教職員算定基礎定数 :各指定都市ごとに、当該年度の5月1日現在において、指定都市の設置する特別支援学校の小学部及び中学部の校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭等、助教諭、養護助教諭、寄宿舎指導員、講師及び事務職員について、標準法第3条第1項及び第4条第2項に規定する学級編制の標準により算定した学級数に基づき標準法第10条第1項の規定により算定した数と産休代替教職員等の実数との合計数から育児休業者、配偶者同行休業者、専従職員その他文部科学省令で定める者の実数の合計数を減じた数をいう。
2条 (国庫負担額の最高限度額)
1項 義務教育費国庫負担法
第2条
《教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫…》
負担 国は、毎年度、各都道府県ごとに、公立の小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程並びに特別支援学校の小学部及び中学部学校給食法1954年法律第160号第6条に規定する施設を含むものと
の規定による国庫負担額は、当該年度における同条に規定する経費(以下「 教職員の給与及び報酬等に要する経費 」という。)の実支出額の合計額が、次に定めるところにより算定した額の合計額(以下「 都道府県算定総額 」という。)を超える都道府県については、当該 都道府県算定総額 の3分の1を最高限度とする。
1号 都道府県教員基礎給料月額 に 都道府県教員算定基礎定数 を乗じて得た額に12を乗じて得た額
2号 都道府県栄養教諭等基礎給料月額 に 都道府県栄養教諭等算定基礎定数 を乗じて得た額に12を乗じて得た額
3号 都道府県事務職員基礎給料月額 に 都道府県事務職員算定基礎定数 を乗じて得た額に12を乗じて得た額
4号 都道府県特別支援学校教職員基礎給料月額 に 都道府県特別支援学校教職員算定基礎定数 を乗じて得た額に12を乗じて得た額
5号 都道府県及び市町村の設置する小学校等、都道府県及び市町村の設置する特別支援学校の小学部及び中学部並びに市町村立の共同調理場の 一般教職員 に係る 給料の調整額 、 教職調整額 並びに 地方自治法 (1947年法律第67号)
第204条第2項
《普通地方公共団体は、条例で、前項の者に対…》
し、扶養手当、地域手当、住居手当、初任給調整手当、通勤手当、単身赴任手当、在宅勤務等手当、特殊勤務手当、特地勤務手当これに準ずる手当を含む。、へき地手当これに準ずる手当を含む。、時間外勤務手当、宿日直
に規定する扶養手当、地域手当、住居手当、初任給調整手当、通勤手当、単身赴任手当、在宅勤務等手当、特殊勤務手当、特地勤務手当(これに準ずる手当を含む。)、へき地手当(これに準ずる手当を含む。)、時間外勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、管理職手当、期末手当、勤勉手当、寒冷地手当、特定任期付職員業績手当及び義務教育等教員特別手当(次項第5号において「 給料の調整額等 」という。)について、それぞれの給与の種類ごとに、国家公務員の給与及び人材確保法第3条の規定により講じられている措置等を勘案して、毎年度、文部科学大臣が財務大臣と協議して定めるところにより各都道府県ごとに算定した額の合計額
2項 義務教育費国庫負担法
第3条
《 国は、毎年度、各指定都市ごとに、公立の…》
義務教育諸学校に要する経費のうち、指定都市の設置する義務教育諸学校に係る教職員の給与及び報酬等に要する経費について、その実支出額の3分の1を負担する。 ただし、特別の事情があるときは、各指定都市ごとの
の規定による国庫負担額は、当該年度における 教職員の給与及び報酬等に要する経費 の実支出額の合計額が、次に定めるところにより算定した額の合計額(以下「 指定都市算定総額 」という。)を超える指定都市については、当該 指定都市算定総額 の3分の1を最高限度とする。
1号 指定都市教員基礎給料月額 に 指定都市教員算定基礎定数 を乗じて得た額に12を乗じて得た額
2号 指定都市栄養教諭等基礎給料月額 に 指定都市栄養教諭等算定基礎定数 を乗じて得た額に12を乗じて得た額
3号 指定都市事務職員基礎給料月額 に 指定都市事務職員算定基礎定数 を乗じて得た額に12を乗じて得た額
4号 指定都市特別支援学校教職員基礎給料月額 に 指定都市特別支援学校教職員算定基礎定数 を乗じて得た額に12を乗じて得た額
5号 指定都市の設置する小学校等、指定都市の設置する特別支援学校の小学部及び中学部並びに指定都市の設置する共同調理場の 一般教職員 に係る 給料の調整額 等について、それぞれの給与の種類ごとに、国家公務員の給与及び人材確保法第3条の規定により講じられている措置等を勘案して、毎年度、文部科学大臣が財務大臣と協議して定めるところにより各指定都市ごとに算定した額の合計額
3条 (前年度以前の年度に係る教職員の給与及び報酬等に要する経費を負担すべきこととなった都道府県又は指定都市に係る国庫負担額の最高限度額)
1項 当該年度においてその前年度以前の年度に係る 教職員の給与及び報酬等に要する経費 を負担すべきこととなった都道府県又は指定都市については、次に定めるところにより算定した額の合計額の3分の1を教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担額の最高限度とする。
1号 当該年度における当該年度分の 教職員の給与及び報酬等に要する経費 の実支出額(その額が当該年度における 都道府県算定総額 又は 指定都市算定総額 を超えるときは、当該都道府県算定総額又は指定都市算定総額)
2号 当該年度の前年度以前の年度に係る 教職員の給与及び報酬等に要する経費 で当該年度において負担すべきこととなったものについて、当該都道府県又は指定都市に係るその年度における教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担額の算定方法の例に準じて、文部科学大臣が財務大臣と協議して定めるところにより算定した額
4条 (文部科学省令への委任)
1項 この政令に定めるもののほか、この政令の実施について必要な事項は、文部科学省令で定める。