附 則
1条 (施行期日)
2条 (経過措置の原則)
1項 改正後の 工場抵当登記規則 (以下「 新令 」という。)の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この省令の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、改正前の工場抵当登記取扱手続(以下「 旧令 」という。)の規定により生じた効力を妨げない。
2項 この省令の施行前にした 旧令 の規定による処分、手続その他の行為は、この附則に特別の定めがある場合を除き、 新令 の相当規定によってしたものとみなす。
3条 (未指定事務に係る旧登記簿)
1項 新令
第5条
《工場財団の登記記録 登記官は、工場財団…》
について初めて登記をし、又は管轄転属によって移送を受けたときは、工場財団の登記記録の表題部に、これらの順序に従って登記番号を記録しなければならない。 2 工場財団の登記記録の権利部は、甲区及び乙区に区
及び
第40条
《登記事項証明書の作成及び交付 工場に属…》
する土地又は建物の登記記録について作成する登記事項証明書のうち法第3条第2項の目録に係る部分は、別記第1号様式によるものとする。 2 工場財団の登記記録について作成する登記事項証明書は、次の各号の区分
の規定は、 不動産登記法 附則第3条第1項の規定による指定(同条第3項の規定により指定を受けたものとみなされるものを含む。以下「
第3条
《法第2項の目録及びこれに記録すべき情報へ…》
の工場財団目録に関する規定の準用 第8条及び第17条の規定は法第2項の目録について、第8条及び第25条の規定は法第3項に規定する目録に記録すべき情報について、それぞれ準用する。 この場合において、第
指定 」という。)を受けた事務について、その
第3条
《法第2項の目録及びこれに記録すべき情報へ…》
の工場財団目録に関する規定の準用 第8条及び第17条の規定は法第2項の目録について、第8条及び第25条の規定は法第3項に規定する目録に記録すべき情報について、それぞれ準用する。 この場合において、第
指定 の日から適用する。
2項
第3条
《法第2項の目録及びこれに記録すべき情報へ…》
の工場財団目録に関する規定の準用 第8条及び第17条の規定は法第2項の目録について、第8条及び第25条の規定は法第3項に規定する目録に記録すべき情報について、それぞれ準用する。 この場合において、第
指定 がされるまでの間は、
第3条
《法第2項の目録及びこれに記録すべき情報へ…》
の工場財団目録に関する規定の準用 第8条及び第17条の規定は法第2項の目録について、第8条及び第25条の規定は法第3項に規定する目録に記録すべき情報について、それぞれ準用する。 この場合において、第
指定を受けていない事務( 不動産登記規則 附則第3条第1項ただし書に規定する登記簿に関する事務を含む。)に係る旧登記簿( 不動産登記法 の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「 整備法 」という。)第7条第2項の規定によりなおその効力を有することとされる 整備法 第6条の規定による改正前の 法
第19条
《 工場財団登記簿は1個の工場財団に付一登…》
記記録を備ふ
に規定する工場財団登記簿をいい、 不動産登記法 附則第3条第4項の規定によりなおその効力を有することとされる改正前の 不動産登記法 (1899年法律第24号)
第24条
《登記官による本人確認 登記官は、登記の…》
申請があった場合において、申請人となるべき者以外の者が申請していると疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、次条の規定により当該申請を却下すべき場合を除き、申請人又はその代表者若しくは代理人に対し
ノ2第1項に規定する閉鎖登記簿(工場財団登記簿に係る部分に限る。)を含む。以下同じ。)については、 旧令 第2条から
第3条
《登記することができる権利等 登記は、不…》
動産の表示又は不動産についての次に掲げる権利の保存等保存、設定、移転、変更、処分の制限又は消滅をいう。次条第2項及び第105条第1号において同じ。についてする。 1 所有権 2 地上権 3 永小作権
ノ六まで、
第16条
《当事者の申請又は嘱託による登記 登記は…》
、法令に別段の定めがある場合を除き、当事者の申請又は官庁若しくは公署の嘱託がなければ、することができない。 2 第2条第14号、第5条、第6条第3項、第10条及びこの章この条、第27条、第28条、第3
(旧令第26条において準用する場合を含む。)、
第19条
《管轄登記所の指定があった場合の添付情報 …》
法第17条第2項同条第3項において準用する場合を含む。の規定により管轄登記所の指定がされた場合において、登記の申請をするときは、管轄登記所の指定があったことを証する情報をその申請情報と併せて登記所に
ノ七及び
第28条
《工場財団の分割の場合における抵当権の登記…》
の抹消等 登記官は、甲工場財団を分割してその一部を乙工場財団とする分割の登記をする場合において、法第42条ノ6第1項の記録をするときは、乙工場財団について新たな登記記録を作成しなければならない。 2
の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧令第3条中「 不動産登記法 施行細則第52条」とあるのは「 不動産登記規則 (2005年法務省令第18号)附則第4条第2項ノ規定ニ依リ仍其ノ効力ヲ有スルモノトサレタル 不動産登記法 施行細則(1899年司法省令第11号。以下「旧細則」ト称ス)第52条」と、旧令第3条ノ6第2項中「 不動産登記法 施行細則第7条第2項及第3項」とあるのは「 不動産登記規則 附則第4条第2項ノ規定ニ依リ仍其ノ効力ヲ有スルモノトサレタル旧細則第7条第2項及第3項」とする。
3項
第3条
《法第2項の目録及びこれに記録すべき情報へ…》
の工場財団目録に関する規定の準用 第8条及び第17条の規定は法第2項の目録について、第8条及び第25条の規定は法第3項に規定する目録に記録すべき情報について、それぞれ準用する。 この場合において、第
指定 がされるまでの間における前項の事務についての 新令 の適用については、新令本則中「登記記録」とあるのは、「登記用紙」とする。
4項
第3条
《法第2項の目録及びこれに記録すべき情報へ…》
の工場財団目録に関する規定の準用 第8条及び第17条の規定は法第2項の目録について、第8条及び第25条の規定は法第3項に規定する目録に記録すべき情報について、それぞれ準用する。 この場合において、第
指定 を受けていない事務において登記用紙に記録された事項を抹消する記号を記録するには、当該事項を朱抹するものとする。
5項
第3条
《法第2項の目録及びこれに記録すべき情報へ…》
の工場財団目録に関する規定の準用 第8条及び第17条の規定は法第2項の目録について、第8条及び第25条の規定は法第3項に規定する目録に記録すべき情報について、それぞれ準用する。 この場合において、第
指定 を受けていない事務において登記用紙に登記官の識別番号を記録するには、登記用紙に登記官が登記官印を押印するものとする。
4条 (第3条指定を受けている登記所からの移送)
1項 不動産登記規則 附則第7条第1項及び第3項の規定は工場の所在地が当該工場に属する土地又は建物の登記に係る事務について
第3条
《法第2項の目録及びこれに記録すべき情報へ…》
の工場財団目録に関する規定の準用 第8条及び第17条の規定は法第2項の目録について、第8条及び第25条の規定は法第3項に規定する目録に記録すべき情報について、それぞれ準用する。 この場合において、第
指定 を受けている甲登記所の管轄から当該事務について
第3条
《法第2項の目録及びこれに記録すべき情報へ…》
の工場財団目録に関する規定の準用 第8条及び第17条の規定は法第2項の目録について、第8条及び第25条の規定は法第3項に規定する目録に記録すべき情報について、それぞれ準用する。 この場合において、第
指定を受けていない乙登記所の管轄に転属した場合における 法
第3条第2項
《登記官は前項に規定する登記事項を明かにす…》
る為法務省令の定むるところに依り之を記録したる目録を作成することを得
の目録の移送及び作成について、 不動産登記規則 附則第7条の規定は工場の所在地が当該工場に係る工場財団に係る事務について
第3条
《法第2項の目録及びこれに記録すべき情報へ…》
の工場財団目録に関する規定の準用 第8条及び第17条の規定は法第2項の目録について、第8条及び第25条の規定は法第3項に規定する目録に記録すべき情報について、それぞれ準用する。 この場合において、第
指定を受けている甲登記所の管轄から当該事務について
第3条
《法第2項の目録及びこれに記録すべき情報へ…》
の工場財団目録に関する規定の準用 第8条及び第17条の規定は法第2項の目録について、第8条及び第25条の規定は法第3項に規定する目録に記録すべき情報について、それぞれ準用する。 この場合において、第
指定を受けていない乙登記所の管轄に転属した場合について、それぞれ準用する。
5条 (第3条指定を受けていない登記所からの移送)
1項 不動産登記規則 附則第8条第1項及び第3項の規定は工場の所在地が当該工場に属する土地又は建物の登記に係る事務について
第3条
《法第2項の目録及びこれに記録すべき情報へ…》
の工場財団目録に関する規定の準用 第8条及び第17条の規定は法第2項の目録について、第8条及び第25条の規定は法第3項に規定する目録に記録すべき情報について、それぞれ準用する。 この場合において、第
指定 を受けていない甲登記所の管轄から当該事務について
第3条
《法第2項の目録及びこれに記録すべき情報へ…》
の工場財団目録に関する規定の準用 第8条及び第17条の規定は法第2項の目録について、第8条及び第25条の規定は法第3項に規定する目録に記録すべき情報について、それぞれ準用する。 この場合において、第
指定を受けている乙登記所の管轄に転属した場合における 法
第3条第2項
《登記官は前項に規定する登記事項を明かにす…》
る為法務省令の定むるところに依り之を記録したる目録を作成することを得
の目録の移送及び作成について、 不動産登記規則 附則第8条の規定は工場の所在地が当該工場に係る工場財団に係る事務について
第3条
《法第2項の目録及びこれに記録すべき情報へ…》
の工場財団目録に関する規定の準用 第8条及び第17条の規定は法第2項の目録について、第8条及び第25条の規定は法第3項に規定する目録に記録すべき情報について、それぞれ準用する。 この場合において、第
指定を受けていない甲登記所の管轄から当該事務について
第3条
《法第2項の目録及びこれに記録すべき情報へ…》
の工場財団目録に関する規定の準用 第8条及び第17条の規定は法第2項の目録について、第8条及び第25条の規定は法第3項に規定する目録に記録すべき情報について、それぞれ準用する。 この場合において、第
指定を受けている乙登記所の管轄に転属した場合について、それぞれ準用する。
6条 (工場財団目録等の経過措置)
1項 工場財団目録に関する事務について
第3条
《法第2項の目録及びこれに記録すべき情報へ…》
の工場財団目録に関する規定の準用 第8条及び第17条の規定は法第2項の目録について、第8条及び第25条の規定は法第3項に規定する目録に記録すべき情報について、それぞれ準用する。 この場合において、第
指定 を受けていない登記所(以下「 工場財団目録未指定登記所 」という。)においては、工場財団目録つづり込み帳を備える。
2項 工場財団目録未指定登記所 において電子申請により工場財団目録に記録すべき情報が提供されたときは、登記官は、書面で工場財団目録を作成しなければならない。
3項 前項の規定による工場財団目録は、第1項の工場財団目録つづり込み帳につづり込むものとする。
4項 工場財団目録未指定登記所 において書面申請により工場財団目録に記録すべき情報を記載した書面が提出されたときは、当該書面は、 法
第21条第2項
《登記官は前項第4号に掲ゲたる事項を明かに…》
する為法務省令の定むるところに依り之を記録したる工場財団目録を作成することを得
の工場財団目録とみなす。この場合には、当該書面は、 不動産登記規則
第19条
《申請書類つづり込み帳 申請書類つづり込…》
み帳には、申請書及びその添付書面、通知書、許可書、取下書その他の登記簿の附属書類申請に係る事件を処理するために登記官が作成したものを含み、この省令の規定により第18条第3号から第5号まで及び第7号の帳
の規定にかかわらず、第1項の工場財団目録つづり込み帳につづり込むものとする。
5項 旧令 第16条の規定は、 工場財団目録未指定登記所 の工場財団目録について、なおその効力を有する。
6項 第1項から第4項までの規定は、 法
第3条第2項
《登記官は前項に規定する登記事項を明かにす…》
る為法務省令の定むるところに依り之を記録したる目録を作成することを得
の目録に関する事務について準用する。この場合において、これらの規定中「工場財団目録」とあるのは、「法第3条第2項の目録」とする。
7条
1項 この省令の施行の際、現に登記所に備え付けてある工場財団目録は、 法
第21条第2項
《登記官は前項第4号に掲ゲたる事項を明かに…》
する為法務省令の定むるところに依り之を記録したる工場財団目録を作成することを得
の工場財団目録とみなす。
2項 この省令の施行の際、現に登記所に備え付けてある 整備法 第6条の規定による改正前の 工場抵当法
第3条
《 工場の所有者か工場に属する土地又は建物…》
に付抵当権を設定する場合に於ては不動産登記法2004年法律第123号第59条各号、第83条第1項各号並に第88条第1項各号及第2項各号に掲ゲたる事項の外其の土地又は建物に備付けたる機械、器具其の他工場
の目録は、 法
第3条第2項
《登記官は前項に規定する登記事項を明かにす…》
る為法務省令の定むるところに依り之を記録したる目録を作成することを得
の目録とみなす。
8条 (工場財団目録等の改製)
1項 不動産登記規則 附則第3条の規定は、 法
第3条第2項
《登記官は前項に規定する登記事項を明かにす…》
る為法務省令の定むるところに依り之を記録したる目録を作成することを得
の目録及び工場財団目録について準用する。
9条 (不動産登記法附則第6条の指定前の登記手続)
1項 工場財団の登記の事務について 不動産登記法 附則第6条の指定(以下「
第6条
《不動産登記規則の適用関係 工場財団の登…》
記に係る不動産登記規則2005年法務省令第18号の規定の適用については、同令の規定同令第1条第9号を除く。中「不動産所在事項」とあり、及び同令第181条第2項第4号中「法第34条第1項各号及び第44条
指定 」という。)を受けていない登記所の登記手続に係る登記の申請をする場合における 不動産登記規則 附則第15条第2項の適用については、同項中「不動産所在事項」とあるのは、「工場の名称及び位置、主たる営業所及び営業の種類」とする。
2項 旧令 第20条ノ2第4項の規定は、
第6条
《不動産登記規則の適用関係 工場財団の登…》
記に係る不動産登記規則2005年法務省令第18号の規定の適用については、同令の規定同令第1条第9号を除く。中「不動産所在事項」とあり、及び同令第181条第2項第4号中「法第34条第1項各号及び第44条
指定 がされるまでの間は、
第6条
《不動産登記規則の適用関係 工場財団の登…》
記に係る不動産登記規則2005年法務省令第18号の規定の適用については、同令の規定同令第1条第9号を除く。中「不動産所在事項」とあり、及び同令第181条第2項第4号中「法第34条第1項各号及び第44条
指定を受けていない登記手続について、なおその効力を有する。この場合において、同項中「申請書ノ副本」とあるのは、「 不動産登記規則 附則第15条第2項ノ規定ニ依リ提出セラレタル書面」とする。
3項
第6条
《不動産登記規則の適用関係 工場財団の登…》
記に係る不動産登記規則2005年法務省令第18号の規定の適用については、同令の規定同令第1条第9号を除く。中「不動産所在事項」とあり、及び同令第181条第2項第4号中「法第34条第1項各号及び第44条
指定 がされるまでの間、各登記所の登記手続についての 新令 の規定の適用については、新令第38条中「 不動産登記法
第21条
《登記識別情報の通知 登記官は、その登記…》
をすることによって申請人自らが登記名義人となる場合において、当該登記を完了したときは、法務省令で定めるところにより、速やかに、当該申請人に対し、当該登記に係る登記識別情報を通知しなければならない。 た
本文」とあるのは「 不動産登記法 附則第6条第3項の規定により読み替えて適用される同法第21条本文」と、「登記識別情報を通知するとき又は 不動産登記規則
第181条第1項
《登記官は、登記の申請に基づいて登記を完了…》
したときは、申請人に対し、登記完了証を交付することにより、登記が完了した旨を通知しなければならない。 この場合において、申請人が2人以上あるときは、その1人登記権利者及び登記義務者が申請人であるときは
の規定により登記が完了した旨を通知する」とあるのは「登記済証を交付する」と、「登記番号も通知する」とあるのは「これに登記番号も記載する」とする。
10条 (民法の一部改正に伴う経過措置)
1項 民法 の一部を改正する法律(2004年法律第147号)の施行の日の前日までの間における 新令
第26条第2号
《抵当権に関する登記の申請情報 第26条 …》
工場財団について抵当権に関する登記の申請をする場合には、不動産登記令第3条第13号に掲げる事項次の各号に掲げる部分に限る。に代えて、それぞれ当該各号に定める事項を申請情報の内容とする。 1 不動産登記
及び第4号の規定の適用については、「第398条の十六」とあるのは、「第398条ノ十六」とする。
附 則(2005年4月20日法務省令第63号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令による改正後の 企業担保登記規則 、不動産等の管轄登記所の指定に関する省令、独立行政法人緑資源機構法による不動産登記の手続に関する省令、 工場抵当登記規則 、 立木登記規則 、 船舶登記規則 、 農業用動産抵当登記規則 、 建設機械登記規則 並びに 不動産登記法 及び 不動産登記法 の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う法務省関係省令の整備等に関する省令の規定は、 不動産登記法 (2004年法律第123号)の施行の日(2005年3月7日)から適用する。
附 則(2005年11月11日法務省令第106号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(2011年3月25日法務省令第5号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2011年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《工場に属する土地又は建物についてする抵当…》
権の設定の登記の申請情報 工場抵当法以下「法」という。第4条第2項の法務省令で定める事項は、不動産登記令2004年政令第379号第3条各号第10号並びに第11号ヘ及びトを除く。に掲げる事項とする。
中 不動産登記規則
第64条
《登記識別情報の通知を要しない場合等 法…》
第21条ただし書の法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 法第21条本文の規定により登記識別情報の通知を受けるべき者があらかじめ登記識別情報の通知を希望しない旨の申出をした場合官庁又は公署
、
第69条
《登記識別情報を記載した書面の廃棄 登記…》
官は、第66条第1項第2号前条第2項後段において準用する場合を含む。の規定により登記識別情報を記載した書面が提出された場合において、当該登記識別情報を提供した申請に基づく登記を完了したとき又は請求の審
、
第181条第2項
《2 前項の登記完了証は、別記第6号様式に…》
より、次の各号に掲げる事項を記録して作成するものとする。 1 申請の受付の年月日及び受付番号 2 第147条第2項の符号 3 不動産番号 4 法第34条第1項各号及び第44条第1項各号第6号及び第9号
、
第182条
《登記完了証の交付の方法 登記完了証の交…》
付は、法務大臣が別に定める場合を除き、次の各号に掲げる申請の区分に応じ、当該各号に定める方法による。 1 電子申請 法務大臣の定めるところにより、登記官の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録
、
第182条
《登記完了証の交付の方法 登記完了証の交…》
付は、法務大臣が別に定める場合を除き、次の各号に掲げる申請の区分に応じ、当該各号に定める方法による。 1 電子申請 法務大臣の定めるところにより、登記官の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録
の二及び別記第6号の改正規定、
第8条
《登記記録の閉鎖 登記官は、登記記録を閉…》
鎖するときは、閉鎖の事由、閉鎖の年月日及び閉鎖する登記記録の不動産の表示法第27条第1号に掲げる登記事項を除く。を抹消する記号を記録するほか、登記官の識別番号を記録しなければならない。
の規定、
第9条
《副登記記録 法務大臣は、登記記録に記録…》
されている事項共同担保目録及び信託目録に記録されている事項を含む。と同1の事項を記録する副登記記録を調製するものとする。 2 登記官は、登記簿に記録した登記記録によって登記の事務を行うことができないと
の規定、
第10条
《地図 地図は、地番区域又はその適宜の一…》
部ごとに、正確な測量及び調査の成果に基づき作成するものとする。 ただし、地番区域の全部又は一部とこれに接続する区域を一体として地図を作成することを相当とする特段の事由がある場合には、当該接続する区域を
中 船舶登記規則
第49条
《不動産登記規則の準用 不動産登記規則第…》
2条第1項、第3条第1号、第2号及び第4号から第8号まで、第3条の二、第5条から第9条まで、第17条、第19条、第24条から第26条まで、第27条第1項第1号、第2号、第6号及び第7号並びに第2項、第
の改正規定(同令第195条を削る改正規定を除く。)、
第11条
《賃借権の記録 工場財団目録に不動産又は…》
船舶の賃借権を記録するときは、第7条第1項若しくは第2項又は第9条第1項に規定する事項のほか、その賃借権の登記の順位番号を記録するものとする。 2 工場財団目録に不動産及び船舶以外の物に関する賃借権を
中 農業用動産抵当登記規則
第40条
《不動産登記規則の準用 不動産登記規則第…》
2条第1項、第3条第1号、第2号及び第4号から第8号まで、第3条の二、第5条から第9条まで、第17条、第19条、第24条から第26条まで、第27条第1項第1号、第2号、第6号及び第7号並びに第2項、第
の改正規定(同令第195条を削る改正規定を除く。)、
第12条
《工業所有権の記録 工場財団目録に工業所…》
有権を記録するときは、次に掲げる事項を記録するものとする。 1 権利の種類 2 権利の名称 3 特許番号又は登録番号 4 登録の年月日 2 工場財団目録に工業所有権についての専用実施権、通常実施権、専
の規定並びに
第14条
《ダム使用権の記録 工場財団目録にダム使…》
用権を記録するときは、ダム使用権登録令1967年政令第2号第25条第1項第1号から第4号までに掲げる事項を記録するものとする。
の規定2011年6月27日
附 則(2024年3月1日法務省令第7号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 民法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2024年4月1日)から施行する。