制定文
文化財保護法 (1950年法律第214号)
第134条第1項
《文部科学大臣は、都道府県又は市町村の申出…》
に基づき、当該都道府県又は市町村が定める景観法2004年法律第110号第8条第2項第1号に規定する景観計画区域又は同法第61条第1項に規定する景観地区内にある文化的景観であつて、文部科学省令で定める基
、
第136条
《滅失又はき損 重要文化的景観の全部又は…》
一部が滅失し、又はき損したときは、所有者又は権原に基づく占有者以下この章において「所有者等」という。は、文部科学省令の定める事項を記載した書面をもつて、その事実を知つた日から10日以内に文化庁長官に届
(同法第167条第2項において準用する場合を含む。)並びに第139条第1項(同法第167条第2項において準用する場合を含む。)及び第2項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、 重要文化的景観に係る選定及び届出等に関する規則 を次のように定める。
1条 (法第134条第1項の文部科学省令で定める基準)
1項 文化財保護法 (以下「 法 」という。)
第134条第1項
《文部科学大臣は、都道府県又は市町村の申出…》
に基づき、当該都道府県又は市町村が定める景観法2004年法律第110号第8条第2項第1号に規定する景観計画区域又は同法第61条第1項に規定する景観地区内にある文化的景観であつて、文部科学省令で定める基
の文部科学省令で定める基準は、次のとおりとする。
1号 選定の申出に係る 文化的景観 (以下「 文化的景観 」という。)の保存及び活用に関する計画(以下「 文化的景観保存活用計画 」という。)を定めていること。
2号 景観法 その他の法律に基づく条例で、 文化的景観 の保存のため必要な規制を定めていること。
3号 文化的景観 の所有者又は権原に基づく占有者(管理者がいる場合には、当該管理者を含む。以下「 所有者等 」という。)の氏名又は名称及び住所を把握していること。
2項 文化的景観 保存活用計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。
1号 文化的景観 の位置及び範囲
2号 文化的景観 の保存及び活用に関する基本方針
3号 文化的景観 の保存に配慮した土地利用に関する事項
4号 文化的景観 の整備に関する事項
5号 文化的景観 を保存及び活用するために必要な体制に関する事項
6号 文化的景観 における重要な構成要素
7号 前各号に掲げるもののほか、 文化的景観 の保存及び活用に関し特に必要と認められる事項
2条 (選定の申出)
1項 法
第134条第1項
《文部科学大臣は、都道府県又は市町村の申出…》
に基づき、当該都道府県又は市町村が定める景観法2004年法律第110号第8条第2項第1号に規定する景観計画区域又は同法第61条第1項に規定する景観地区内にある文化的景観であつて、文部科学省令で定める基
の規定による重要 文化的景観 の選定の申出をしようとする都道府県又は市(特別区を含む。以下同じ。)町村は、選定の申出に関し、あらかじめ当該文化的景観における重要な構成要素である不動産の 所有者等 の同意を得て、次に掲げる事項を記載した選定申出書を文部科学大臣に提出するものとする。
1号 文化的景観 の名称
2号 文化的景観 の種類
3号 文化的景観 の所在地及び面積
4号 文化的景観 の保存状況
5号 文化的景観 の特性
6号 文化的景観 保存活用計画
7号 その他参考となるべき事項
2項 前項の選定申出書には、次に掲げる書類、図面及び写真を添えるものとする。
1号 文化的景観 の位置及び範囲を示す図面
2号 文化的景観 の概況を示す写真
3号 文化的景観 に係る規制に関する書類
4号 所有者等 の同意を得たことを証する書類
5号 その他参考となるべき資料
3条 (滅失又はき損の届出書の記載事項等)
1項 法
第136条
《滅失又はき損 重要文化的景観の全部又は…》
一部が滅失し、又はき損したときは、所有者又は権原に基づく占有者以下この章において「所有者等」という。は、文部科学省令の定める事項を記載した書面をもつて、その事実を知つた日から10日以内に文化庁長官に届
の規定による重要 文化的景観 の全部又は一部が滅失し、又はき損したときの届出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。
1号 重要 文化的景観 の名称
2号 選定年月日
3号 重要 文化的景観 の所在地
4号 選定の申出を行った都道府県又は市町村
5号 所有者等 の氏名又は名称及び住所
6号 滅失又はき損の事実の生じた日時
7号 滅失又はき損の事実の生じた当時における管理の状況
8号 滅失又はき損の原因並びにき損の場合は、その箇所及び程度
9号 き損の場合は、き損の結果当該重要 文化的景観 がその保存上受ける影響
10号 滅失又はき損の事実を知った日
11号 滅失又はき損の事実を知った後に執られた措置その他参考となるべき事項
2項 前項の書面には、滅失又はき損の状態を示すキャビネ型写真及び図面を添えるものとする。
4条 (滅失又はき損の届出を要しない場合)
1項 法
第136条
《滅失又はき損 重要文化的景観の全部又は…》
一部が滅失し、又はき損したときは、所有者又は権原に基づく占有者以下この章において「所有者等」という。は、文部科学省令の定める事項を記載した書面をもつて、その事実を知つた日から10日以内に文化庁長官に届
ただし書に規定する文部科学省令で定める場合は、重要 文化的景観 の滅失又はき損が次に掲げる行為による場合とする。
1号 都市計画事業の施行として行う行為、国、都道府県、市町村若しくは当該都市計画施設を管理することとなる者が当該都市施設若しくは市街地開発事業に関する都市計画に適合して行う行為、国土保全施設、水資源開発施設、道路交通、船舶交通若しくは航空機の航行の安全のため必要な施設、気象、海象、地象、洪水等の観測若しくは通報の用に供する施設、自然公園の保護若しくは利用のための施設若しくは都市公園若しくはその施設の設置若しくは管理に係る行為、土地改良事業若しくは地方公共団体若しくは農業等を営む者が組織する団体が行う農業構造、林業構造若しくは漁業構造の改善に関する事業の施行に係る行為、重要文化財等文部科学大臣の指定若しくは選定に係る文化財の保存に係る行為又は鉱物の掘採に係る行為
2号 道路、鉄道若しくは軌道、国若しくは地方公共団体が行う通信業務、認定電気通信事業( 電気通信事業法 (1984年法律第86号)
第120条第1項
《第117条第1項の認定を受けた者以下「認…》
定電気通信事業者」という。は、総務大臣が指定する期間内に、その認定に係る電気通信事業以下「認定電気通信事業」という。を開始しなければならない。
に規定する認定電気通信事業をいう。)、基幹放送( 放送法 (1950年法律第132号)
第2条第2号
《定義 第2条 この法律及びこの法律に基づ…》
く命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。 1 「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする電気通信電気通信事業法1984年法律第86号第2条第1号に規定する電気通信をいう。
に規定する基幹放送をいう。)若しくは有線テレビジョン放送(有線電気通信設備を用いて行われる同条第18号に規定するテレビジョン放送をいう。)の用に供する線路若しくは空中線系(その支持物を含む。)、水道若しくは下水道、電気事業( 電気事業法 (1964年法律第170号)
第2条第1項第16号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 小売供給 一般の需要に応じ電気を供給することをいう。 2 小売電気事業 小売供給を行う事業一般送配電事業、特定送配電事業及び発電事業に該当する部分を除く。を
に規定する電気事業をいう。)の用に供する電気工作物又はガス工作物の設置又は管理に係る行為(自動車専用道路以外の道路、駅、操車場、車庫並びに発電用の電気工作物及び発電事業(同項第14号に規定する発電事業をいう。)の用に供する蓄電用の電気工作物の新設に係るものを除く。)
3号 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法 (1966年法律第1号)
第4条
《歴史的風土保存区域の指定 国土交通大臣…》
は、関係地方公共団体及び社会資本整備審議会の意見を聴くとともに、関係行政機関の長に協議して、古都における歴史的風土を保存するため必要な土地の区域を歴史的風土保存区域として指定することができる。 この場
に規定する歴史的風土保存区域内においてその歴史的風土の保存に関連して必要とされる施設の設置又は管理に係る行為
4号 都市緑地法 (1973年法律第72号)
第5条
《緑地保全地域に関する都市計画 都市計画…》
区域又は準都市計画区域内の緑地で次の各号のいずれかに該当する相当規模の土地の区域については、都市計画に緑地保全地域を定めることができる。 1 無秩序な市街地化の防止又は公害若しくは災害の防止のため適正
に規定する緑地保全地域、同法第12条第1項に規定する特別緑地保全地区又は同法第55条第1項に規定する市民緑地(緑地保全地域又は特別緑地保全地区内にあるものを除く。)内において緑地の保全に関連して必要とされる施設の設置又は管理に係る行為
5条 (現状変更等の届出)
1項 法
第139条第1項
《重要文化的景観に関しその現状を変更し、又…》
はその保存に影響を及ぼす行為をしようとする者は、現状を変更し、又は保存に影響を及ぼす行為をしようとする日の30日前までに、文部科学省令で定めるところにより、文化庁長官にその旨を届け出なければならない。
の規定による重要 文化的景観 の現状変更又は保存に影響を及ぼす行為(以下「 現状変更等 」という。)の届出は、次に掲げる事項を記載した書面をもって行うものとする。
1号 重要 文化的景観 の名称
2号 選定年月日
3号 重要 文化的景観 の所在地
4号 選定の申出を行った都道府県又は市町村
5号 所有者等 の氏名又は名称及び住所
6号 届出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
7号 現状変更等 を必要とする理由
8号 現状変更等 の内容及び実施の方法
9号 現状変更等 により生ずる物件の滅失若しくはき損又は景観の変化その他現状変更等が重要 文化的景観 に及ぼす影響に関する事項
10号 現状変更等 の着手及び終了の予定時期
11号 現状変更等 に係る地域の地番
12号 現状変更等 に係る工事その他の行為の施行者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
13号 その他参考となるべき事項
2項 前項の書面には、次に掲げる書類、図面及び写真を添えるものとする。
1号 現状変更等 の設計仕様書及び設計図
2号 現状変更等 に係る地域及びこれに関連する地域の地番及び地貌を表示した実測図
3号 現状変更等 に係る地域のキャビネ型写真
4号 現状変更等 を必要とする理由を証するに足りる資料があるときは、その資料
3項 前項第2号の実測図及び第3号の写真には、 現状変更等 をしようとする箇所を表示しなければならない。
6条 (届出書及びその添付書類等の記載事項等の変更)
1項 前条第1項の届出の書面又は同条第2項の書類、写真若しくは図面に記載し、又は表示した事項を変更しようとするときは、あらかじめ文化庁長官にその旨を届け出なければならない。
7条 (維持の措置の範囲)
1項 法
第139条第1項
《重要文化的景観に関しその現状を変更し、又…》
はその保存に影響を及ぼす行為をしようとする者は、現状を変更し、又は保存に影響を及ぼす行為をしようとする日の30日前までに、文部科学省令で定めるところにより、文化庁長官にその旨を届け出なければならない。
ただし書の規定により現状変更について届出を要しない場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
1号 重要 文化的景観 がき損している場合において、その価値に影響及ぼすことなく当該重要文化的景観をその選定当時の原状(選定後において 現状変更等 の届出をしたものについては、当該現状変更等の後の原状)に復するとき。
2号 重要 文化的景観 がき損している場合において、当該き損の拡大を防止するため応急の措置を執るとき。
3号 重要 文化的景観 の一部がき損し、かつ、当該部分の復旧が明らかに不可能である場合において、当該部分を除去するとき。
8条 (国の所有に属する重要文化的景観の滅失又はき損等の通知)
1項 各省各庁の長が、重要 文化的景観 の滅失若しくはき損又は 現状変更等 について、 法
第167条第1項第3号
《次に掲げる場合には、関係各省各庁の長は、…》
文部科学大臣を通じ文化庁長官に通知しなければならない。 1 重要文化財、重要有形民俗文化財又は史跡名勝天然記念物を取得したとき。 2 重要文化財、重要有形民俗文化財又は史跡名勝天然記念物の所管換えを受
の規定により通知する場合については
第3条
《政府及び地方公共団体の任務 政府及び地…》
方公共団体は、文化財がわが国の歴史、文化等の正しい理解のため欠くことのできないものであり、且つ、将来の文化の向上発展の基礎をなすものであることを認識し、その保存が適切に行われるように、周到の注意をもつ
の規定を、法第167条第1項第6号の規定により通知する場合については
第5条
《現状変更等の届出 法第139条第1項の…》
規定による重要文化的景観の現状変更又は保存に影響を及ぼす行為以下「現状変更等」という。の届出は、次に掲げる事項を記載した書面をもって行うものとする。 1 重要文化的景観の名称 2 選定年月日 3 重要
及び
第6条
《届出書及びその添付書類等の記載事項等の変…》
更 前条第1項の届出の書面又は同条第2項の書類、写真若しくは図面に記載し、又は表示した事項を変更しようとするときは、あらかじめ文化庁長官にその旨を届け出なければならない。
の規定を準用する。
2項 法
第167条第2項
《2 前項第1号及び第2号の場合に係る通知…》
には、第32条第1項第80条及び第120条で準用する場合を含む。の規定を、前項第3号の場合に係る通知には、第33条第80条及び第120条で準用する場合を含む。及び第136条の規定を、前項第4号の場合に
において準用する法第136条ただし書の規定により滅失又はき損について通知を要しない場合については
第4条
《滅失又はき損の届出を要しない場合 法第…》
136条ただし書に規定する文部科学省令で定める場合は、重要文化的景観の滅失又はき損が次に掲げる行為による場合とする。 1 都市計画事業の施行として行う行為、国、都道府県、市町村若しくは当該都市計画施設
の規定を、法第167条第2項において準用する法第139条第1項ただし書の規定により現状変更について通知を要しない場合については前条の規定を準用する。