農業改良助長法施行規則《本則》

法番号:2005年農林水産省令第4号

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制定文 農業改良助長法 1948年法律第165号第9条 《普及指導員の任用資格 農林水産大臣が農…》 林水産省令で定めるところにより行う普及指導員資格試験に合格した者その他政令で定める資格を有する者でなければ、普及指導員に任用されることができない。 及び 農業改良助長法施行令 1952年政令第148号第4条 《普及指導手当の支給の要件 法第11条の…》 政令で定める要件は、都道府県の常勤の職員又は地方公務員法1950年法律第261号第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員として、農林水産省令の定めるところにより、専ら法第8条第2項各号に の規定に基づき、並びに同法を実施するため、 農業改良助長法施行規則 1964年農林省令第36号)の全部を改正する省令を次のように定める。


1条 (交付金の交付決定の基礎となる農業人口等)

1項 農業改良助長法 以下「」という。第6条第2項 《2 農林水産大臣は、前項の規定による交付…》 金の交付については、各都道府県の農業人口、耕地面積及び市町村数を基礎とし、各都道府県において協同農業普及事業を緊急に実施することの必要性等を考慮して政令で定める基準に従つて決定しなければならない。 の農業人口は、直近に公表された 農林業センサス規則 1969年農林省令第39号第1条 《趣旨 統計法2007年法律第53号。以…》 下「法」という。第2条第4項に規定する基幹統計である農林業構造統計を作成するための調査以下「農林業センサス」という。の実施に関しては、この省令の定めるところによる。 の調査による基幹的農業従事者数中の男女計によるものとする。

2項 第6条第2項 《2 農林水産大臣は、前項の規定による交付…》 金の交付については、各都道府県の農業人口、耕地面積及び市町村数を基礎とし、各都道府県において協同農業普及事業を緊急に実施することの必要性等を考慮して政令で定める基準に従つて決定しなければならない。 の耕地面積は、前項に規定する調査による経営耕地の利用状況中の経営耕地総面積によるものとする。

3項 第6条第2項 《2 農林水産大臣は、前項の規定による交付…》 金の交付については、各都道府県の農業人口、耕地面積及び市町村数を基礎とし、各都道府県において協同農業普及事業を緊急に実施することの必要性等を考慮して政令で定める基準に従つて決定しなければならない。 の市町村数は、第1項に規定する調査が行われた年の2月1日現在における市町村の数によるものとする。

2条 (試験の回数)

1項 第9条 《普及指導員の任用資格 農林水産大臣が農…》 林水産省令で定めるところにより行う普及指導員資格試験に合格した者その他政令で定める資格を有する者でなければ、普及指導員に任用されることができない。 の普及指導員資格 試験 以下「 試験 」という。)は、毎年一回行う。ただし、特に必要があるときは、臨時に行うことがある。

3条 (試験方法)

1項 試験 は、書類審査、筆記試験及び口述試験とする。

2項 書類審査は、 第7条第1項第2号 《試験を受けようとする者は、受験願書に次に…》 掲げる書類を添え、これを農林水産大臣に提出しなければならない。 1 第4条第1項各号に規定する学歴又は資格を有することを証する書類 2 第4条第1項第1号イからハまでに掲げる職務に従事した期間について に掲げる書類について行う。

3項 筆記 試験 及び口述試験は、専門的知識、コミュニケーション技術その他普及指導員として必要な能力について行う。

4条 (受験資格)

1項 試験 は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。

1号 大学院の修士課程を修了した者(機構から修士の学位を授与された者を含む。)で、その後当該 試験 の筆記試験の日の属する月の前月末日までに、次のイからハまでのいずれかに掲げる職務に従事した期間を通算した期間が2年以上に達するもの

国、地方公共団体又は法人の 試験 研究機関における農業又は家政に関する試験研究

高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。以下この項において同じ。又はこれと同等以上の教育機関における農業又は家政に関する教育

国、地方公共団体又は法人における農業又は家政に関する技術についての普及指導

2号 大学(大学院及び短期大学を除く。)、都道府県立農業講習施設(農業又は家政に関する技術についての普及指導に従事する者の養成の事業を行うもので、短期大学(専門職大学の前期課程を含む。)を卒業した者(専門職大学の前期課程にあっては、修了した者又は都道府県知事がこれと同等以上の学力を有すると認めた者を受講資格とする修業年限2年以上のものに限る。)若しくはこれに準ずる教育施設又は都道府県立農業者研修教育施設( 第7条第1項第5号 《この章の規定により交付金を交付される「協…》 同農業普及事業」とは、次に掲げるものをいう。 1 普及指導員を置くこと。 2 普及指導員が次条第2項各号に掲げる事務を行うことにより、普及指導活動を行うこと。 3 普及指導センターを運営すること。 4 に掲げる事業を行うもので、短期大学(専門職大学の前期課程を含む。)を卒業した者(専門職大学の前期課程にあっては、修了した者又は都道府県知事がこれと同等以上の学力を有すると認めた者を入学資格とする修業年限2年以上のものの研究課程に限る。)を卒業した者(機構から学士の学位を授与された者を含む。)で、その後当該 試験 の筆記試験の日の属する月の前月末日までに、前号イからハまでのいずれかに掲げる職務に従事した期間を通算した期間が4年以上に達するもの

3号 短期大学(専門職大学の前期課程を含む。)、都道府県立農業講習施設(農業又は家政に関する技術についての普及指導に従事する者の養成の事業を行うもので、高等学校を卒業した者又は都道府県知事がこれと同等以上の学力を有すると認めた者を受講資格とする修業年限2年以上のものに限る。)、都道府県立蚕業講習所若しくは都道府県立農業者研修教育施設( 第7条第1項第5号 《この章の規定により交付金を交付される「協…》 同農業普及事業」とは、次に掲げるものをいう。 1 普及指導員を置くこと。 2 普及指導員が次条第2項各号に掲げる事務を行うことにより、普及指導活動を行うこと。 3 普及指導センターを運営すること。 4 に掲げる事業を行うもので、高等学校を卒業した者又は都道府県知事がこれと同等以上の学力を有すると認めた者を入学資格とする修業年限2年以上のものの養成課程に限る。)若しくはこれに準ずる教育施設を卒業した者(専門職大学の前期課程にあっては、修了した者又は農林水産大臣が指定する研修課程を修了した者で、卒業又は修了後当該 試験 の筆記試験の日の属する月の前月末日までに、第1号イからハまでのいずれかに掲げる職務に従事した期間を通算した期間が6年以上に達するもの

4号 高等学校を卒業した者、高等学校卒業程度認定 試験 規則(2005年文部科学省令第1号)による高等学校卒業程度認定試験に合格した者(同規則附則第2条の規定による廃止前の大学入学資格検定規程(1951年文部省令第13号)による大学入学資格検定に合格した者を含む。又は 高等学校卒業程度認定審査規則 2022年文部科学省令第18号)による高等学校卒業程度認定審査に合格した者で、卒業又は合格後当該試験の筆記試験の日の属する月の前月末日までに、第1号イからハまでのいずれかに掲げる職務に従事した期間を通算した期間が10年以上に達するもの

2項 普及指導員の監督の下に農業又は家政に関する技術についての普及指導に従事した者であって、その従事した期間を通算した期間が2年以上に達するものについては、前項第2号中「4年」とあるのは「2年」と、同項第3号中「6年」とあるのは「4年」と、同項第4号中「10年」とあるのは「8年」とする。

3項 第1項に規定する「大学院」、「高等学校」、「中等教育学校」、「大学」、「短期大学」又は「専門職大学」とは、それぞれ 学校教育法 1947年法律第26号)による大学院、高等学校、中等教育学校、大学、短期大学又は専門職大学をいい、「機構」とは、 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法 2003年法律第114号)による独立行政法人大学改革支援・学位授与機構(旧国立学校設置法(1949年法律第150号)による大学評価・学位授与機構を含む。)をいう。

5条

1項 外国の教育機関を卒業し、又は修了した者は、当該教育機関の修業年限及び課程に応じて、農林水産大臣がこれに相当すると認定した日本国の教育機関を卒業し、又は修了した者とみなす。

2項 外国の行政機関、教育機関又は団体において、農業又は家政に関する技術についての 試験 研究、教育又は普及指導に従事した者は、農林水産大臣がこれに相当すると認定した日本国の行政機関、教育機関又は法人において、当該外国の行政機関、教育機関又は団体における在職期間と同一期間、試験研究、教育又は普及指導に従事した者とみなす。

3項 前2項の規定による農林水産大臣の認定を受けようとする者は、認定申請書に、第1項に規定する者にあっては当該外国の教育機関を卒業し、又は修了したことを証する書類、前項に規定する者にあっては当該外国の行政機関、教育機関又は団体において農業又は家政に関する技術についての 試験 研究、教育又は普及指導に従事した期間についての当該外国の行政機関、教育機関又は団体の発行する証明書を添え、これを農林水産大臣に提出しなければならない。

4項 農林水産大臣は、前項の規定による申請があった場合において、相当と認めるときは、認定書を交付する。

6条 (試験実施の公表)

1項 農林水産大臣は、 試験 を行おうとするときは、試験の実施期日、場所、受験願書の受付期間その他試験の実施上重要な事項を、あらかじめ公表するものとする。

7条 (受験願書等)

1項 試験 を受けようとする者は、受験願書に次に掲げる書類を添え、これを農林水産大臣に提出しなければならない。

1号 第4条第1項 《試験は、次の各号のいずれかに該当する者で…》 なければ、受けることができない。 1 大学院の修士課程を修了した者機構から修士の学位を授与された者を含む。で、その後当該試験の筆記試験の日の属する月の前月末日までに、次のイからハまでのいずれかに掲げる 各号に規定する学歴又は資格を有することを証する書類

2号 第4条第1項第1号 《試験は、次の各号のいずれかに該当する者で…》 なければ、受けることができない。 1 大学院の修士課程を修了した者機構から修士の学位を授与された者を含む。で、その後当該試験の筆記試験の日の属する月の前月末日までに、次のイからハまでのいずれかに掲げる イからハまでに掲げる職務に従事した期間についての業績報告書

3号 第4条第2項 《2 普及指導員の監督の下に農業又は家政に…》 関する技術についての普及指導に従事した者であって、その従事した期間を通算した期間が2年以上に達するものについては、前項第2号中「4年」とあるのは「2年」と、同項第3号中「6年」とあるのは「4年」と、同 の規定の適用を受ける者であるときは、同項に規定する普及指導に従事した期間についての普及指導従事内容報告書

2項 農林水産大臣は、受験願書を受理したときは、受験票を交付する。

8条 (合格者の公表及び合格証書)

1項 農林水産大臣は、 試験 の実施後1月以内に合格者の受験番号を公表するとともに、合格者に合格証書を交付する。

2項 合格証書を滅失し、又はき損した者は、再交付申請書を提出して、その再交付を受けることができる。

9条 (不正行為に対する処分)

1項 試験 に関して不正行為があった場合には、農林水産大臣は、当該不正行為に関係のある者について、その試験を停止し、又はその合格を無効とすることができる。

10条 (受験手数料)

1項 受験手数料は、徴収しない。

11条 (試験委員)

1項 農林水産大臣は、関係行政庁の職員又は学識経験がある者のうちから 試験 委員を委嘱する。

2項 試験 委員は、試験問題の作成及び採点を行い、その結果を農林水産大臣に答申する。

12条 (令第3条第2号ロの農林水産省令で定める方法)

1項 農業改良助長法施行令 以下「」という。第3条第2号 《普及指導員の任用資格 第3条 法第9条の…》 政令で定める資格を有する者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 学校教育法1947年法律第26号による大学短期大学を除く。において農業又は家政に関する正規の課程を修めて卒業した者これと同等の ロの農林水産省令で定める方法は、書類審査、筆記 試験 又は口述試験の実施による方法とする。

13条 (普及指導手当の支給)

1項 第4条 《普及指導手当の支給の要件 法第11条の…》 政令で定める要件は、都道府県の常勤の職員又は地方公務員法1950年法律第261号第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員として、農林水産省令の定めるところにより、専ら法第8条第2項各号に の要件に該当する普及指導員は、月の初日から末日までの間において、次の各号に掲げる都道府県の職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める要件に適合するように 第8条第2項 《2 普及指導員は、次に掲げる事務を行う。…》 1 試験研究機関、市町村、農業に関する団体、教育機関等と密接な連絡を保ち、専門の事項又は普及指導活動の技術及び方法について調査研究を行うこと。 2 巡回指導、相談、農場展示、講習会の開催その他の手段 各号に掲げる事務(以下「 普及事務 」という。)に従事していなければならない。

1号 常勤の職員勤務を要する日のうち、 普及事務 に従事している日及び公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病によるものとして承認された休暇の事由により勤務をしていない日の合計が、その月の勤務を要する日の合計の2分の一以上となること。

2号 地方公務員法 1950年法律第261号第22条の4第1項 《任命権者は、当該任命権者の属する地方公共…》 団体の条例年齢以上退職者条例で定める年齢に達した日以後に退職臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員が退職する場合を除く。をした者をいう。以下同じ。を、条例で定 に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「 短時間勤務職員 」という。)勤務を要する日における 短時間勤務職員 として勤務を要する時間のうち、 普及事務 に従事している時間及び公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病によるものとして承認された休暇の事由により勤務をしていない時間の合計が、その月に短時間勤務職員として勤務を要する時間の合計の2分の一以上となること。

2項 前項に規定する「勤務を要する日」とは、 地方自治法 1947年法律第67号第4条の2第1項 《地方公共団体の休日は、条例で定める。…》 の規定に基づき条例で定められた地方公共団体の休日及び公務の運営上特に必要があると認められたため勤務を要することとされた当該休日に代わる日に該当しない日をいう。

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