原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律施行規則《附則》

法番号:2005年経済産業省令第82号

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、の施行の日(2005年10月1日)から施行する。ただし、 第7条 《申告書の記載事項 法第8条第1項の経済…》 産業省令で定める事項は、特定実用発電用原子炉設置者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名とする。 から 第13条 《廃炉拠出金年度総額又は拠出金率の認可 …》 機構は、法第11条第5項の規定による認可を受けようとするときは、様式第4による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 まで、第31条並びに次条第2項及び附則第13条の規定は、法附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2005年9月1日)から施行する。

2条 (2005年度の通知等)

1項 2005年度における 第2条第1項 《法第5条第3項に規定する経済産業省令で定…》 める基準は、次に掲げるものとする。 1 機構の業務に要する費用の長期的な見通しに照らして必要な金額の確保を図ることができるものであること。 2 特定実用発電用原子炉設置者間における再処理等拠出金に係る の使用済燃料再処理等積立金の額の通知については、同項中「毎年度5月15日」とあるのは「2005年11月1日」とする。

2項 2005年度における 第4条 《実用発電用原子炉設置者等の責務 実用発…》 電用原子炉設置者等は、円滑かつ着実な廃炉の実施を図るため、相互に連携を図りながら協力するよう努めなければならない。 及び 第5条 《再処理等拠出金 特定実用発電用原子炉設…》 置者は、特定実用発電用原子炉の運転に伴って生ずる使用済燃料の再処理等業務第49条第1号及び第2号に掲げる使用済燃料再処理・廃炉推進機構以下この章及び次章において「機構」という。の業務並びにこれらに附帯 の届出については、 第8条第2項 《2 前項の申告書には、第5条第2項の使用…》 済燃料の量を証する書類として経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。 及び 第11条第2項 《2 前項の拠出金以下「廃炉拠出金」という…》 。の額は、各実用発電用原子炉設置者等につき、廃炉拠出金年度総額機構ごとに、実用発電用原子炉設置者等から納付を受けるべき廃炉拠出金の額の総額として機構が年度ごとに運営委員会の議決を経て定める額をいう。以 中「年度開始の日の15日前」とあるのは「2005年9月1日」とする。

3項 2005年度における使用済燃料再処理等積立金の取戻しについては、 第16条第1項 《認可業務計画の計画期間内に廃炉を実施する…》 実用発電用原子炉設置者等は、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、廃炉の実施に関する計画次条及び第29条第5号において「廃炉実施計画」という。を作成し、その内容が認可業務計画に適合することにつ 中「使用済燃料再処理等積立金の取戻しを行おうとする年度の開始の日の15日前」とあるのは「2005年11月14日」とする。

3条 (附則積立金に係る通知)

1項 経済産業大臣は、2005年11月1日までに、特定実用発電用原子炉設置者ごとに、法附則第3条第1項の規定により積み立てるべき積立金(以下「 附則積立金 」という。)の額を算定し、その額及びその積立期限並びにその算定の基礎の概要を当該特定実用発電用原子炉設置者に様式第18により通知しなければならない。

2項 法附則第3条第5項において準用する第3条第5項の通知は様式第18により行うものとする。

4条 (附則積立金の積立期限)

1項 前条の通知を受けた特定実用発電用原子炉設置者は、同条の規定により通知された積立期限までに、その通知を受けた額に相当する額の金銭を資 金管理法 人に積み立てなければならない。

5条 (法附則第3条第3項の経済産業省令で定める金額)

1項 法附則第3条第3項の経済産業省令で定める金額は、次の式により経済産業大臣が算定し通知する額とする。

2項 前項において用いられるC2及び2の現価の計算に用いる割引率は、第6条第2項の規定により経済産業大臣が定める割引率とする。

6条 (法附則第3条第3項の積立て)

1項 法附則第3条第3項前段の規定により分割して積み立てる場合において、その分割した額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

7条 (法附則第3条第3項ただし書の承認)

1項 法附則第3条第3項ただし書の承認の申請をしようとする者は、附則第3条第2項の通知を受けた日の翌日から起算して14日を経過する日までに様式第19による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

2項 前項の申請書には、法附則第3条第3項ただし書の規定により積立てを行うことによって再処理等の適正な実施に支障を及ぼすおそれがない旨の説明を記載した書類を添付しなければならない。

3項 経済産業大臣は、第1項の承認の申請をした者に対し、前項に規定するもののほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。

4項 経済産業大臣は、第1項の申請書を受理した場合において、その申請が次の各号に掲げる基準に適合していると認められるときは、これを承認するものとする。

1号 2005年度から2019年度までの各年度に分割して積立てを行うものであること。

2号 第1項の申請に基づく積立てを行うことによって、2005年度から2019年度までの各年度の使用済燃料再処理等積立金の残高の額が各年度の再処理等の実施に要する費用として支出する額を下回らないこと。

3号 使用済核燃料再処理引当金に関する省令を廃止する省令(2005年経済産業省令第83号。以下「 廃止省令 」という。)附則第2条の規定による取崩しと整合性のとれたものであること。

5項 経済産業大臣は、前項の承認をしたときは、速やかに、資 金管理法 人に対し、その旨を通知しなければならない。

8条 (附則積立金の分割積立て)

1項 経済産業大臣は、特定実用発電用原子炉設置者の申請があった場合であって再処理等の適正な実施及び資金管理業務の運営に支障が生ずるおそれがないと認めるときは、法附則第3条第3項の規定により各年度において当該特定実用発電用原子炉設置者が積み立てるべき金銭を当該各年度末までの期間内に分割して積み立てさせることができる。この場合において、第4条第2項及び第3項の規定を準用する。

9条 (法附則第3条第4項の積立て)

1項 法附則第3条第4項の積立ては、附則第5条第1項の規定により経済産業大臣が算定し通知する額に相当する額の金銭を、附則第3条の規定により通知された積立期限までに行うものとする。

10条 (附則積立金の資金管理法人への通知)

1項 経済産業大臣は、附則第3条の規定による通知をし、又は附則第8条の規定により分割して積み立てさせることとしたときは、速やかに、資 金管理法 人に対し、その旨を通知しなければならない。

11条 (法附則第3条第5項の算定基準)

1項 法附則第3条第5項の規定により準用する第3条第4項の経済産業省令で定める算定基準は、次の式のとおりとする。

2項 前項において用いられるC3及び3の現価の計算に用いる割引率は、第6条第2項の規定により経済産業大臣が定める割引率とする。

12条 (附則積立金の資金管理法人からの通知)

1項 附則積立金 の積立てについては、第30条の規定を準用する。

附 則(2007年12月25日経済産業省令第77号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日(2008年4月1日)より施行する。

附 則(2008年12月1日経済産業省令第82号)

1項 この省令は、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 の施行の日(2008年12月1日)から施行する。

附 則(2013年7月8日経済産業省令第36号)

1項 この省令は、 原子力規制委員会設置法 附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2013年7月8日)から施行する。

附 則(2015年3月31日経済産業省令第30号)

1項 この省令は、 独立行政法人通則法 の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行の日(2015年4月1日)から施行する。

附 則(2016年3月29日経済産業省令第42号)

1項 この省令は、 電気事業法 等の一部を改正する等の法律(2015年法律第47号)附則第1条第8号に掲げる規定の施行の日(2016年4月1日)から施行する。

附 則(2016年9月30日経済産業省令第92号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2016年10月1日)から施行する。

2条 (経過措置)

1項 改正法 による改正後の原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施に関する法律(以下「」という。)第4条第2項の拠出金単価についてその再処理関連加工( 第2条第4項第1号 《4 この法律において「再処理等」とは、次…》 に掲げるものをいう。 1 再処理及び再処理に伴い分離された核燃料物質の加工原子炉等規制法第2条第9項に規定する加工をいう。以下「再処理関連加工」という。 2 次に掲げるものの処理、管理及び処分特定放射 に規定する再処理関連加工をいう。以下同じ。)に係る単価を定めるに当たっては、当分の間、ウランの酸化物及びプルトニウムの酸化物を含む核燃料物質の再処理関連加工に係る拠出金単価のみを定めるものとする。

3条 (改正法附則第7条第1項前段の規定による支払方法の細目)

1項 原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 2016年政令第319号。以下「 整備政令 」という。第12条第3項 《3 前2項に規定するもののほか、改正法附…》 則第7条第1項前段の規定による支払方法の細目その他同項前段の規定による支払に関して必要な事項は、経済産業省令で定める。 に規定する経済産業省令で定める事項については、この条に定めるところによる。

2項 経済産業大臣は、 改正法 附則第7条第1項前段に規定する経済産業大臣が定める日(以下この条において「 指定期日 」という。及び額を定めたときは、速やかに、その旨を同項に規定する特定実用発電用原子炉設置者(以下この条において「 特定実用発電原子炉設置者 」という。)に通知するものとする。

3項 特定実用発電用原子炉設置者は、 整備政令 第12条第1項 《経済産業大臣は、改正法附則第7条第1項前…》 段の規定により支払うべき金銭について、同項に規定する特定実用発電用原子炉設置者から分割して支払いたい旨の申出があった場合において、再処理法第2条第4項に規定する再処理等の着実な実施に支障が生ずるおそれ の規定により 改正法 附則第7条第1項前段の規定により支払うべき金銭を分割して支払いたい場合は、前項の規定による通知を受けた後、速やかに、附則様式第1による支払計画表を、経済産業大臣に提出しなければならない。

4項 経済産業大臣は、前項の支払計画表を受理した場合において、再処理等( 第2条第4項 《4 この法律において「再処理等」とは、次…》 に掲げるものをいう。 1 再処理及び再処理に伴い分離された核燃料物質の加工原子炉等規制法第2条第9項に規定する加工をいう。以下「再処理関連加工」という。 2 次に掲げるものの処理、管理及び処分特定放射 に規定する再処理等をいう。以下同じ。)の着実な実施に支障が生ずるおそれがないと認めるときは、これを承認するものとする。

5項 前項の承認を受けた特定実用発電用原子炉設置者は、第3項の支払計画表に記載したところにより、各回ごとの支払うべき金銭を、その回ごとの支払期限までに支払わなければならない。

6項 特定実用発電用原子炉設置者が 整備政令 第12条第1項 《経済産業大臣は、改正法附則第7条第1項前…》 段の規定により支払うべき金銭について、同項に規定する特定実用発電用原子炉設置者から分割して支払いたい旨の申出があった場合において、再処理法第2条第4項に規定する再処理等の着実な実施に支障が生ずるおそれ の規定により 改正法 附則第7条第1項前段の規定により支払うべき金銭を分割して支払う場合において当該金銭に付すべき利子は、その利率を年6パーセント以内で経済産業大臣が定める率とし、 指定期日 の翌日から付するものとする。

4条 (改正法附則第9条第1項前段の規定による支払方法の細目)

1項 整備政令 第13条第1項 《前条第1項及び第3項の規定は、改正法附則…》 第9条第1項前段の規定による支払について準用する。 において準用する整備政令第12条第3項に規定する経済産業省令で定める事項については、この条に定めるところによる。

2項 経済産業大臣は、 改正法 附則第9条第1項前段に規定する経済産業大臣が定める日及び額を定めたときは、速やかに、その旨を同項に規定する 特定実用発電用原子炉設置者 以下この条において「 特定実用発電用原子炉設置者 」という。)に通知するものとする。

3項 特定実用発電用原子炉設置者 は、 整備政令 第13条第1項 《前条第1項及び第3項の規定は、改正法附則…》 第9条第1項前段の規定による支払について準用する。 において準用する整備政令第12条第1項の規定により 改正法 附則第9条第1項前段の規定により支払うべき金銭を分割して支払いたい場合は、前項の規定による通知を受けた後、速やかに、附則様式第2による支払計画表を経済産業大臣に提出しなければならない。

4項 経済産業大臣は、前項の支払計画表を受理した場合において、再処理等の着実な実施に支障が生ずるおそれがないと認めるときは、これを承認するものとする。

5項 前項の承認を受けた 特定実用発電用原子炉設置者 は、第3項の支払計画表(第7項の規定による変更の承認があったときは、その変更後のもの。次項において同じ。)に記載したところにより、各回ごとの支払うべき金銭を、その回ごとの支払期限までに支払わなければならない。

6項 特定実用発電用原子炉設置者 は、やむを得ない事情が生じたときは、経済産業大臣に対し、第3項の支払計画表の変更を申請することができる。

7項 前項の申請があったときは、経済産業大臣は、再処理等の着実な実施に支障が生ずるおそれがなく、かつ、やむを得ないと認めるときに限り、その承認をするものとする。

5条 (機構への通知)

1項 経済産業大臣は、附則第3条第4項、前条第4項及び同条第7項の承認をしたときは、速やかに、機構に対しその旨を通知しなければならない。

附 則(令和元年7月1日経済産業省令第17号)

1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

附 則(2020年12月28日経済産業省令第92号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類(第92条による改正前の 電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令 様式第13を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙(第92条による改正前の 電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令 様式第13を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2024年3月29日経済産業省令第21号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。

10条 (改正法附則第10条第1項本文の規定による支払)

1項 経済産業大臣は、 改正法 附則第10条第1項本文に規定する額及び同項本文に規定する日を定めたときは、速やかに、その旨を同項本文に規定する実用発電用原子炉設置者等(以下この条及び次条において単に「実用発電用原子炉設置者等」という。)に附則様式第1により通知するものとする。

2項 改正法 附則第10条第1項本文に規定する額は、同項本文に規定する引当金の額を踏まえ、廃炉推進業務(新再処理法第11条第1項に規定する廃炉推進業務をいう。次条第2項において同じ。)に必要な資金に充てるべき金額を勘案して定めるものとする。

3項 第1項の通知を受けた実用発電用原子炉設置者等は、同項の通知(次条第2項による承認を受けたときは、同条第3項に規定する通知。以下この項において同じ。)に係る額の金銭を、当該通知に従い分割して、機構(新再処理法第12条第1項の規定により届け出た使用済燃料再処理・廃炉推進機構(同法第13条第1項の規定による変更の承認があったときは、その変更後のもの。)をいう。次条において同じ。)に支払わなければならない。

11条 (改正法附則第10条第1項ただし書の承認の申請)

1項 改正法 附則第10条第1項ただし書の承認を受けようとする実用発電用原子炉設置者等は、附則様式第2による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

2項 経済産業大臣は、前項の申請を受理した場合において、機構による廃炉推進業務の適正な実施に支障が生ずるおそれがないと認められるときは、これを承認するものとする。

3項 経済産業大臣は、前項の承認をしたときは、速やかに、附則様式第3の通知書により、その旨を当該申請をした実用発電用原子炉設置者等及び機構に通知しなければならない。

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