会社法施行規則《附則》

法番号:2006年法務省令第12号

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、の施行の日から施行する。

2条 (子会社に関する経過措置)

1項 この省令の施行の際現に旧株式会社( 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 以下「 会社法整備法 」という。第47条 《 施行日前に第1条第5号の規定による廃止…》 前の会社の配当する利益又は利息の支払に関する法律第1項の規定により同項に規定する株主が旧商法の規定による株式会社であってこの法律の施行の際現に存するもの以下「旧株式会社」という。に通知した場所は、会社 に規定する旧株式会社をいう。以下同じ。)の取締役であるもの( 会社法整備法 第64条 《書面による議決権の行使について定めること…》 を要しない株式会社 法第298条第2項に規定する法務省令で定めるものは、株式会社の取締役法第297条第4項の規定により株主が株主総会を招集する場合にあっては、当該株主が法第298条第2項同条第3項の の規定による改正前の商法(1899年法律第48号。以下「 旧商法 」という。)第188条第2項第7号ノ2に規定する者(執行役を除く。)に限る。)は、第5項の規定により読み替えて適用する 第3条 《子会社及び親会社 法第2条第3号に規定…》 する法務省令で定めるものは、同号に規定する会社が他の会社等の財務及び事業の方針の決定を支配している場合における当該他の会社等とする。 2 法第2条第4号に規定する法務省令で定めるものは、会社等が同号に 又は 第4条 《特別目的会社の特則 第3条の規定にかか…》 わらず、特別目的会社資産の流動化に関する法律1998年法律第105号第2条第3項に規定する特定目的会社及び事業の内容の変更が制限されているこれと同様の事業を営む事業体をいう。以下この条において同じ。に の規定により社外取締役に該当しないものであっても、この省令の施行後最初に開催される定時株主総会の終結の時までの間は、社外取締役であるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現に 会社法整備法 第52条 《旧大会社等の定款に関する経過措置 旧株…》 式会社がこの法律の施行の際現に旧商法特例法第1条の2第1項に規定する大会社以下「旧大会社」という。若しくは同条第3項第2号に規定するみなし大会社以下「旧みなし大会社」という。であって旧委員会等設置会社 に規定する旧大会社及び会社法整備法施行の際現に 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める政令 第8条第1項 《旧株式会社会社法整備法第47条に規定する…》 旧株式会社をいう。以下同じ。が会社法整備法の施行の際現に会社法整備法第1条第8号の規定による廃止前の株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律1974年法律第22号。以下「旧商法特例法」という。第 の規定の適用を受けている旧株式会社の監査役であるもの(会社法整備法第1条第8号の規定による廃止前の株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(1974年法律第22号)第18条第1項に規定する者に限る。)は、第5項の規定により読み替えて適用する 第3条 《子会社及び親会社 法第2条第3号に規定…》 する法務省令で定めるものは、同号に規定する会社が他の会社等の財務及び事業の方針の決定を支配している場合における当該他の会社等とする。 2 法第2条第4号に規定する法務省令で定めるものは、会社等が同号に 又は 第4条 《特別目的会社の特則 第3条の規定にかか…》 わらず、特別目的会社資産の流動化に関する法律1998年法律第105号第2条第3項に規定する特定目的会社及び事業の内容の変更が制限されているこれと同様の事業を営む事業体をいう。以下この条において同じ。に の規定により社外監査役に該当しないものであっても、この省令の施行後最初に開催される定時株主総会の終結の時までの間は、社外監査役であるものとみなす。

3項 この省令の施行の際現に旧株式会社の監査役であるものであって、旧子会社( 旧商法 第211条ノ2第1項に規定するその株式会社又は有限会社に相当する株式会社(同条第3項の規定によりこれらの株式会社とみなされるものを含む。)をいう。)以外の子会社の取締役若しくは執行役又は支配人その他の使用人(以下この条において「 子会社 取締役等 」という。)を兼ねているものは、 第3条 《子会社及び親会社 法第2条第3号に規定…》 する法務省令で定めるものは、同号に規定する会社が他の会社等の財務及び事業の方針の決定を支配している場合における当該他の会社等とする。 2 法第2条第4号に規定する法務省令で定めるものは、会社等が同号に 又は 第4条 《特別目的会社の特則 第3条の規定にかか…》 わらず、特別目的会社資産の流動化に関する法律1998年法律第105号第2条第3項に規定する特定目的会社及び事業の内容の変更が制限されているこれと同様の事業を営む事業体をいう。以下この条において同じ。に の規定にかかわらず、当該監査役の任期が終了するまでの間は、この省令の施行の日以後も当該 子会社取締役等 を兼ねることができる。

4項 前項の規定は、この省令の施行の際現に旧有限会社( 会社法整備法 第2条第1項 《前条第3号の規定による廃止前の有限会社法…》 以下「旧有限会社法」という。の規定による有限会社であってこの法律の施行の際現に存するもの以下「旧有限会社」という。は、この法律の施行の日以下「施行日」という。以後は、この節の定めるところにより、会社法 に規定する旧有限会社をいう。)の監査役であるものについて準用する。

5項 社外取締役及び社外監査役についての 第3条第1項 《前条第1項の規定により存続する株式会社は…》 、会社法第6条第2項の規定にかかわらず、その商号中に有限会社という文字を用いなければならない。 の規定の適用については、同項中「当該他の 会社等 」とあるのは、「当該他の会社等(法第2条第15号イ及び並びに第16号イ及びロに規定する子会社並びに第478条第7項第1号及び第2号に規定する子会社のうち、この省令の施行前のものについては、旧子会社(附則第2条第3項に規定する旧子会社をいう。)」とする。

6項 株主総会において議決権を行使することができる者を定めるための 旧商法 第224条ノ3第1項の一定の日がこの省令の施行の日前である場合における当該株主総会についての 第67条第1項 《法第308条第1項に規定する法務省令で定…》 める株主は、株式会社当該株式会社の子会社を含む。が、当該株式会社の株主である会社等の議決権同項その他これに準ずる法以外の法令外国の法令を含む。の規定により行使することができないとされる議決権を含み、役 の規定の適用については、同項中「子会社」とあるのは、「旧子会社(附則第2条第3項に規定する旧子会社をいう。以下この条において同じ。)」とする。

3条 (株式等に関する経過措置)

1項 この省令の施行の際現に商法等の一部を改正する等の法律(2001年法律第79号)附則第9条第2項後段に規定する株式会社についての 第34条 《単元株式数 法第188条第2項に規定す…》 る法務省令で定める数は、千及び発行済株式の総数の200分の1に当たる数とする。 の規定の適用については、同条中「千」とあるのは、「千(商法等の一部を改正する等の法律(2001年法律第79号)附則第9条第2項後段に規定する株式会社(当該株式会社の発行する全部の種類の株式についての単元株式数が千以下のものを除く。)にあっては、同項前段の規定により定めたものとみなされた数(の施行後単元株式数を変更する場合にあっては、千)」とする。

2項 第31条第2号 《取得請求権付株式の行使により株式の数に端…》 数が生ずる場合 第31条 法第167条第3項第1号に規定する法務省令で定める方法は、次に掲げる額のうちいずれか高い額をもって同号に規定する株式の価格とする方法とする。 1 法第166条第1項の規定によ第32条第2号 《取得請求権付株式の行使により市場価格のあ…》 る社債等に端数が生ずる場合 第32条 法第167条第4項において準用する同条第3項第1号に規定する法務省令で定める方法は、次の各号に掲げる財産の区分に応じ、当該各号に定める額をもって当該財産の価格とす ロ、 第36条第2号 《市場価格のある単元未満株式の買取りの価格…》 第36条 法第193条第1項第1号に規定する法務省令で定める方法は、次に掲げる額のうちいずれか高い額をもって同号に規定する株式の価格とする方法とする。 1 法第192条第1項の規定による請求の日以下第37条第2号 《市場価格のある単元未満株式の売渡しの価格…》 第37条 法第194条第4項において準用する法第193条第1項第1号に規定する法務省令で定める方法は、次に掲げる額のうちいずれか高い額をもって単元未満株式売渡請求に係る株式の価格とする方法とする。 及び 第58条第2号 《新株予約権の行使により株式に端数が生じる…》 場合 第58条 法第283条第1号に規定する法務省令で定める方法は、次に掲げる額のうちいずれか高い額をもって同号に規定する株式の価格とする方法とする。 1 新株予約権の行使の日以下この条において「行使 の規定は、当分の間、適用しない。

4条 (旧商法の規定に基づく株主総会の議案の提案に関する経過措置)

1項 取締役が次の各号に掲げる議案を提出する場合には、 株主総会参考書類 には、当該各号に定める事項を記載しなければならない。

1号 会社法整備法 第92条第2項の規定によりなお従前の例によることとされた 旧商法 第245条第1項第3号に掲げる行為に関する議案当該行為を必要とする理由、当該行為に関する契約書の内容及び最近の事業年度の損益の状況

2号 会社法整備法 第99条 《社債を引き受ける者の募集に際して取締役会…》 が定めるべき事項 法第362条第4項第5号に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 二以上の募集法第676条の募集をいう。以下この条において同じ。に係る法第676条各号に掲げる事 の規定によりなお従前の例によることとされた貸借対照表及び損益計算書の承認に関する議案次のイ及びロに掲げる株式会社の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項

大株式会社及びみなし大株式会社取締役会及び会計監査人の意見並びに監査役会の意見(各監査役の意見の付記を含む。)の内容の概要

イに掲げる株式会社以外の株式会社取締役会及び監査役の意見の内容の概要

3号 会社法整備法 第99条 《社債を引き受ける者の募集に際して取締役会…》 が定めるべき事項 法第362条第4項第5号に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 二以上の募集法第676条の募集をいう。以下この条において同じ。に係る法第676条各号に掲げる事 の規定によりなお従前の例によることとされた利益の処分又は損失の処理に関する議案議案の作成の方針

4号 会社法整備法 第105条 《監査報告の作成 法第381条第1項の規…》 定により法務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。 2 監査役は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。 の規定によりなお従前の例によることとされた合併契約書( 旧商法 第409条に規定する合併契約書に限る。以下この号において同じ。)の承認に関する議案の場合次に掲げる事項

当該合併契約書に係る合併を必要とする理由

旧商法 第408条ノ2第1項各号に掲げるものの内容

当該合併契約書に 旧商法 第409条第1号の規定により定款の変更の規定を記載したときは、その変更の理由

当該合併契約書に 旧商法 第409条第8号の規定により取締役の氏名を記載したときは、当該取締役となる者についての 第74条 《取締役の選任に関する議案 取締役が取締…》 役株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、監査等委員である取締役を除く。次項第2号において同じ。の選任に関する議案を提出する場合には、株主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければな に規定する事項

当該合併契約書に 旧商法 第409条第8号の規定により監査役の氏名を記載したときは、当該監査役となる者についての 第76条 《監査役の選任に関する議案 取締役が監査…》 役の選任に関する議案を提出する場合には、株主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 候補者の氏名、生年月日及び略歴 2 株式会社との間に特別の利害関係があるときは、その事実の概 に規定する事項

5号 会社法整備法 第105条 《監査報告の作成 法第381条第1項の規…》 定により法務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。 2 監査役は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。 の規定によりなお従前の例によることとされた合併契約書( 旧商法 第410条に規定する合併契約書に限る。以下この号において同じ。)の承認に関する議案の場合次に掲げる事項

当該合併契約書に係る合併を必要とする理由

旧商法 第408条ノ2第1項各号に掲げるものの内容

当該合併契約書に 旧商法 第410条第6号の規定により取締役の氏名を記載したときは、当該取締役となる者についての 第74条 《取締役の選任に関する議案 取締役が取締…》 役株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、監査等委員である取締役を除く。次項第2号において同じ。の選任に関する議案を提出する場合には、株主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければな に規定する事項

当該合併契約書に 旧商法 第410条第6号の規定により監査役の氏名を記載したときは、当該監査役となる者についての 第76条 《監査役の選任に関する議案 取締役が監査…》 役の選任に関する議案を提出する場合には、株主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 候補者の氏名、生年月日及び略歴 2 株式会社との間に特別の利害関係があるときは、その事実の概 に規定する事項

当該合併契約書に係る合併により設立される株式会社が会計監査人設置会社であるときは、当該株式会社の会計監査人となる者についての 第77条 《会計監査人の選任に関する議案 取締役が…》 会計監査人の選任に関する議案を提出する場合には、株主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項 イ 候補者が公認会計 に規定する事項

6号 会社法整備法 第105条 《監査報告の作成 法第381条第1項の規…》 定により法務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。 2 監査役は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。 の規定によりなお従前の例によることとされた分割契約書の承認に関する議案の場合次に掲げる事項

当該分割契約書に係る分割を必要とする理由

旧商法 第374条ノ18第1項各号に掲げるものの内容(旧商法第374条ノ17第2項第5号に掲げる事項にあっては、当該分割契約書に係る分割によって営業を承継する会社が承継する営業の内容及び主要な権利義務

当該分割契約書に 旧商法 第374条ノ17第2項第1号の規定により定款の変更の規定を記載したときは、その変更の理由

当該分割契約書に 旧商法 第374条ノ17第2項第11号の規定により取締役の氏名を記載したときは、当該取締役となる者についての 第74条 《取締役の選任に関する議案 取締役が取締…》 役株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、監査等委員である取締役を除く。次項第2号において同じ。の選任に関する議案を提出する場合には、株主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければな に規定する事項

当該分割契約書に 旧商法 第374条ノ17第2項第11号の規定により監査役の氏名を記載したときは、当該監査役となる者についての 第76条 《監査役の選任に関する議案 取締役が監査…》 役の選任に関する議案を提出する場合には、株主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 候補者の氏名、生年月日及び略歴 2 株式会社との間に特別の利害関係があるときは、その事実の概 に規定する事項

7号 会社法整備法 第105条 《監査報告の作成 法第381条第1項の規…》 定により法務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。 2 監査役は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。 の規定によりなお従前の例によることとされた分割計画書の承認に関する議案の場合次に掲げる事項

当該分割計画書に係る分割を必要とする理由

旧商法 第374条ノ2第1項各号に掲げるものの内容(旧商法第374条第2項第5号に掲げる事項にあっては、当該分割計画書に係る分割によって設立する会社が承継する営業の内容及び承継する主要な権利義務

当該分割計画書に係る分割により設立される株式会社の取締役となる者についての 第74条 《取締役の選任に関する議案 取締役が取締…》 役株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、監査等委員である取締役を除く。次項第2号において同じ。の選任に関する議案を提出する場合には、株主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければな に規定する事項

当該分割計画書に係る分割により設立される株式会社が監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。)であるときは、当該株式会社の監査役となる者についての 第76条 《監査役の選任に関する議案 取締役が監査…》 役の選任に関する議案を提出する場合には、株主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 候補者の氏名、生年月日及び略歴 2 株式会社との間に特別の利害関係があるときは、その事実の概 に規定する事項

当該分割計画書に係る分割により設立される株式会社が会計監査人設置会社であるときは、当該株式会社の会計監査人となる者についての 第77条 《会計監査人の選任に関する議案 取締役が…》 会計監査人の選任に関する議案を提出する場合には、株主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項 イ 候補者が公認会計 に規定する事項

8号 会社法整備法 第105条 《監査報告の作成 法第381条第1項の規…》 定により法務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。 2 監査役は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。 の規定によりなお従前の例によることとされた株式交換契約書の承認に関する議案の場合次に掲げる事項

当該株式交換契約書に係る株式交換を必要とする理由

旧商法 第354条第1項各号に掲げるものの内容

当該株式交換契約書に 旧商法 第353条第2項第1号の規定により定款の変更の規定を記載したときは、その変更の理由

9号 会社法整備法 第105条 《監査報告の作成 法第381条第1項の規…》 定により法務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。 2 監査役は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。 の規定によりなお従前の例によることとされた株式移転に係る事項の承認に関する議案の場合次に掲げる事項

当該株式移転を必要とする理由

旧商法 第366条第1項各号に掲げるものの内容

当該株式移転により設立される株式会社の取締役となる者についての 第74条 《取締役の選任に関する議案 取締役が取締…》 役株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、監査等委員である取締役を除く。次項第2号において同じ。の選任に関する議案を提出する場合には、株主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければな に規定する事項

当該株式移転により設立される株式会社が監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。)であるときは、当該株式会社の監査役となる者についての 第76条 《監査役の選任に関する議案 取締役が監査…》 役の選任に関する議案を提出する場合には、株主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 候補者の氏名、生年月日及び略歴 2 株式会社との間に特別の利害関係があるときは、その事実の概 に規定する事項

当該株式移転により設立される株式会社が会計監査人設置会社であるときは、当該株式会社の会計監査人となる者についての 第77条 《会計監査人の選任に関する議案 取締役が…》 会計監査人の選任に関する議案を提出する場合には、株主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項 イ 候補者が公認会計 に規定する事項

2項 前項の規定は、 種類株主 総会の 株主総会参考書類 について準用する。

3項 第133条第6項 《6 取締役は、事業報告の内容とすべき事項…》 について、定時株主総会の招集通知を発出した日から定時株主総会の前日までの間に修正をすべき事情が生じた場合における修正後の事項を株主に周知させる方法を、当該招集通知と併せて通知することができる。 の規定は、 会社法整備法 第27条第2項 《2 施行日前に到来した最終の決算期第30…》 条において「直前決算期」という。に係る旧有限会社法第43条第1項各号に掲げるもの及びこれらの附属明細書の作成、監査及び承認の方法については、なお従前の例による。 又は 第99条 《社債を引き受ける者の募集に際して取締役会…》 が定めるべき事項 法第362条第4項第5号に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 二以上の募集法第676条の募集をいう。以下この条において同じ。に係る法第676条各号に掲げる事 の規定によりなお従前の例によるものとされた営業報告書を定時株主総会に提出する場合について準用する。

5条 (株主総会参考書類の記載等に関する経過措置)

1項 次に掲げる規定(これらの規定を 第95条 《 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定め…》 るものについて準用する。 1 第63条第1号を除く。 法第325条において準用する法第298条第1項第5号に規定する法務省令で定める事項 2 第64条 法第325条において準用する法第298条第2項に において準用する場合を含む。)は、この省令の施行後最初に開催する株主総会に係る 株主総会参考書類 については、適用しない。

1号 第74条第3項 《3 第1項に規定する場合において、株式会…》 社が公開会社であって、かつ、他の者の子会社等であるときは、株主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 候補者が現に当該他の者自然人であるものに限る。であるときは、その旨 2 候 及び第4項

2号 第75条第4号

3号 第76条第3項 《3 第1項に規定する場合において、株式会…》 社が公開会社であり、かつ、他の者の子会社等であるときは、株主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 候補者が現に当該他の者自然人であるものに限る。であるときは、その旨 2 候補 及び第4項

4号 第77条第5号 《会計監査人の選任に関する議案 第77条 …》 取締役が会計監査人の選任に関する議案を提出する場合には、株主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項 イ 候補者が から第7号まで

5号 第82条第3項 《3 第1項に規定する場合において、株式会…》 社が公開会社であり、かつ、取締役の一部が社外取締役監査等委員であるものを除き、社外役員に限る。以下この項において同じ。であるときは、株主総会参考書類には、第1項第1号から第3号までに掲げる事項のうち社

2項 前項の 株主総会参考書類 に係る 第89条 《新設合併契約の承認に関する議案 取締役…》 が新設合併契約の承認に関する議案を提出する場合には、株主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 当該新設合併を行う理由 2 新設合併契約の内容の概要 3 当該株式会社が新設合併 及び 第91条 《株式移転計画の承認に関する議案 取締役…》 が株式移転計画の承認に関する議案を提出する場合には、株主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 当該株式移転を行う理由 2 株式移転計画の内容の概要 3 当該株式会社が株式移転これらの規定を 第95条 《 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定め…》 るものについて準用する。 1 第63条第1号を除く。 法第325条において準用する法第298条第1項第5号に規定する法務省令で定める事項 2 第64条 法第325条において準用する法第298条第2項に において準用する場合を含む。並びに前条第1項第4号、第5号、第6号、第7号及び第9号(これらの規定を同条第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「 第74条 《取締役の選任に関する議案 取締役が取締…》 役株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、監査等委員である取締役を除く。次項第2号において同じ。の選任に関する議案を提出する場合には、株主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければな 」とあるのは「 第74条第1項 《取締役が取締役株式会社が監査等委員会設置…》 会社である場合にあっては、監査等委員である取締役を除く。次項第2号において同じ。の選任に関する議案を提出する場合には、株主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 候補者の氏名、 及び第2項」と、「 第75条 《会計参与の選任に関する議案 取締役が会…》 計参与の選任に関する議案を提出する場合には、株主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項 イ 候補者が公認会計士公 」とあるのは「 第75条第1号 《会計参与の選任に関する議案 第75条 取…》 締役が会計参与の選任に関する議案を提出する場合には、株主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項 イ 候補者が公認 から第3号まで」と、「 第76条 《監査役の選任に関する議案 取締役が監査…》 役の選任に関する議案を提出する場合には、株主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 候補者の氏名、生年月日及び略歴 2 株式会社との間に特別の利害関係があるときは、その事実の概 」とあるのは「 第76条第1項 《取締役が監査役の選任に関する議案を提出す…》 る場合には、株主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 候補者の氏名、生年月日及び略歴 2 株式会社との間に特別の利害関係があるときは、その事実の概要 3 就任の承諾を得ていな 及び第2項」と、「 第77条 《会計監査人の選任に関する議案 取締役が…》 会計監査人の選任に関する議案を提出する場合には、株主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項 イ 候補者が公認会計 」とあるのは「 第77条第1号 《会計監査人の選任に関する議案 第77条 …》 取締役が会計監査人の選任に関する議案を提出する場合には、株主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項 イ 候補者が から第4号まで」とする。

3項 第1項の 株主総会参考書類 に係る 第93条第1項 《議案が株主の提出に係るものである場合には…》 、株主総会参考書類には、次に掲げる事項第3号から第5号までに掲げる事項が株主総会参考書類にその全部を記載することが適切でない程度の多数の文字、記号その他のものをもって構成されている場合株式会社がその全 第95条 《 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定め…》 るものについて準用する。 1 第63条第1号を除く。 法第325条において準用する法第298条第1項第5号に規定する法務省令で定める事項 2 第64条 法第325条において準用する法第298条第2項に において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、 第93条第1項 《議案が株主の提出に係るものである場合には…》 、株主総会参考書類には、次に掲げる事項第3号から第5号までに掲げる事項が株主総会参考書類にその全部を記載することが適切でない程度の多数の文字、記号その他のものをもって構成されている場合株式会社がその全 中「超える場合」とあるのは、「超える場合(四百字を超える場合を含む。)」とする。

6条 (事業報告に関する経過措置)

1項 次に掲げる規定は、この省令の施行後最初に到来する事業年度の末日に係る事業報告であって、この省令の施行後最初に開催する株主総会において報告すべきものについては、適用しない。

1号 第118条第2号

2号 第121条第7号及び第8号

3号 第124条 《社外役員等に関する特則 会社役員のうち…》 社外役員である者が存する場合には、株式会社の会社役員に関する事項には、第121条に規定する事項のほか、次に掲げる事項を含むものとする。 1 社外役員直前の定時株主総会の終結の日の翌日以降に在任していた

4号 第125条 《 株式会社が当該事業年度の末日において会…》 計参与設置会社である場合には、次に掲げる事項を事業報告の内容としなければならない。 1 会計参与と当該株式会社との間で法第427条第1項の契約を締結しているときは、当該契約の内容の概要当該契約によって

5号 第126条第3号 《第126条 株式会社が当該事業年度の末日…》 において会計監査人設置会社である場合には、次に掲げる事項株式会社が当該事業年度の末日において公開会社でない場合にあっては、第2号から第4号までに掲げる事項を除く。を事業報告の内容としなければならない。 から第7号まで

6号 第127条 《 削除…》

2項 前項の事業年度の末日において委員会設置会社である場合における前項の規定の適用については、同項中「次に」とあるのは、「第2号から第6号までに」とする。

7条 (旧商法の規定に基づき付与した新株予約権に関する経過措置)

1項 取締役又は監査役が 旧商法 第280条ノ21第1項の決議に基づき発行を受けた旧商法第280条ノ19第1項の権利がある場合における 第113条 《報酬等の額の算定方法 法第425条第1…》 項第1号に規定する法務省令で定める方法により算定される額は、次に掲げる額の合計額とする。 1 役員等がその在職中に報酬、賞与その他の職務執行の対価当該役員等が当該株式会社の取締役、執行役又は支配人その 及び 第114条 《特に有利な条件で引き受けた職務執行の対価…》 以外の新株予約権 法第425条第1項第2号に規定する法務省令で定める方法により算定される額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 当該役員等が就任後に新株予約権当該役員 の規定の適用については、当該権利(当該取締役又は監査役が職務執行の対価として株式会社から受けたものに限る。)を同条第1号に規定する新株予約権とみなす。

8条 (旧商法第211条ノ3第1項第2号の規定により取得した自己株式に関する経過措置)

1項 当該事業年度中に 旧商法 第211条ノ3第1項の決議により買い受けた当該株式会社の株式(同項第1号に掲げる場合において取得した株式を除く。)がある場合には、同条第4項の規定により報告しなければならない事項を、 第122条第1項第3号 《第119条第3号に規定する「株式会社の株…》 式に関する事項」とは、次に掲げる事項とする。 1 当該事業年度の末日において発行済株式自己株式を除く。次項において同じ。の総数に対するその有する株式の数の割合が高いことにおいて上位となる十名の株主の氏 に掲げる事項に含むものとする。

附 則(2006年3月29日法務省令第28号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、会社法(2005年法律第86号)の施行の日から施行する。ただし、附則第2条及び 第3条 《子会社及び親会社 法第2条第3号に規定…》 する法務省令で定めるものは、同号に規定する会社が他の会社等の財務及び事業の方針の決定を支配している場合における当該他の会社等とする。 2 法第2条第4号に規定する法務省令で定めるものは、会社等が同号に の規定は、公布の日から施行する。

附 則(2006年4月14日法務省令第49号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2006年12月15日法務省令第84号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2006年12月22日法務省令第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2007年1月20日から施行する。

3条 (創立総会等に関する経過措置)

1項 この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に 創立総会 若しくは 種類創立総会 、株主総会若しくは 種類株主 総会、債権者集会又は社債権者集会の招集の決定があった場合におけるその創立総会若しくは種類創立総会、株主総会若しくは種類株主総会、債権者集会又は社債権者集会については、なお従前の例による。

4条 (事業報告に関する経過措置)

1項 施行日 前にその末日が到来した事業年度のうち最終のものに係る事業報告については、なお従前の例による。

附 則(2007年4月25日法務省令第30号)

1項 この省令は、2007年5月1日から施行する。

2項 この省令の施行の日前に吸収合併契約又は株式交換契約が締結された場合におけるその吸収合併又は株式交換に係る 吸収合併消滅株式会社 又は 株式交換完全子会社 株主総会参考書類 の記載事項及び第782条第1項に規定する書面又は電磁的記録の記載又は記録事項については、なお従前の例による。

附 則(2007年7月4日法務省令第38号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、信託法(2006年法律第108号)の施行の日から施行する。

附 則(2007年7月4日法務省令第39号)

1項 この省令は、証券取引法等の一部を改正する法律(2006年法律第65号)の施行の日から施行する。

附 則(2008年3月19日法務省令第12号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2008年4月1日から施行する。

2条 (事業報告に関する経過措置)

1項 この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)前にその末日が到来した事業年度のうち最終のものに係る事業報告については、なお従前の例による。

3条 (組織変更計画に関する経過措置)

1項 施行日 前に組織変更計画が作成された場合における組織変更については、なお従前の例による。

附 則(2008年9月29日法務省令第53号)

1項 この省令は、 株式会社商工組合中央金庫法 2007年法律第74号)の施行の日から施行する。

附 則(2008年11月28日法務省令第67号)

1項 この省令は、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 2006年法律第50号)の施行の日(2008年12月1日)から施行する。

附 則(2008年11月28日法務省令第68号)

1項 この省令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律(2008年法律第65号)の施行の日から施行する。

附 則(2009年3月16日法務省令第5号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2009年3月27日法務省令第7号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2009年4月1日から施行する。

2条 (議案の追加の請求の時期に関する経過措置)

1項 この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に会社法(2005年法律第86号)第160条第2項の通知がされた場合における当該通知に係る同条第3項に規定する法務省令で定める時については、なお従前の例による。

3条 (単元株式数に関する経過措置)

1項 施行日 前に定められた単元株式数に関する定款の定めは、なお効力を有する。

2項 会社法施行規則附則第3条第1項の適用を受ける株式会社が 施行日 以後に単元株式数を変更する場合における同項の規定の適用については、同項中「(の施行後単元株式数を変更する場合にあっては、千)」とあるのは、「(法の施行後単元株式数を変更する場合にあっては、千及び 発行済株式 総数の200分の1に当たる数)」とする。

4条 (創立総会参考書類に関する経過措置)

1項 施行日 前に招集の手続が開始された 創立総会 に係る創立総会参考書類については、なお従前の例による。

5条 (株主総会参考書類に関する経過措置)

1項 施行日 以後にその末日が到来する事業年度のうち最初のものに係る定時株主総会より前に開催される株主総会又は 種類株主 総会に係る 株主総会参考書類 については、なお従前の例による。

6条 (事業報告等に関する経過措置)

1項 施行日 前にその末日が到来した事業年度のうち最終のものに係る事業報告及びその附属明細書については、なお従前の例による。

7条 (社債権者集会参考書類に関する経過措置)

1項 施行日 前に招集の手続が開始された社債権者集会に係る 社債権者集会参考書類 については、なお従前の例による。

附 則(2009年12月11日法務省令第46号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2010年9月30日法務省令第33号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2011年3月31日法務省令第6号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

4条 (会社法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条による改正後の 会社法施行規則 第102条 《会計参与報告の内容 法第374条第1項…》 の規定により作成すべき会計参与報告は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。 1 会計参与が職務を行うにつき会計参与設置会社と合意した事項のうち主なもの 2 計算関係書類のうち、取締役又は第3号に係る部分に限る。)の規定は、2011年4月1日以後に開始する事業年度に係る 計算書類 及び 連結計算書類 についての会計参与報告について適用し、同日前に開始する事業年度に係る計算書類及び連結計算書類についての会計参与報告については、なお従前の例による。

附 則(2011年11月16日法務省令第33号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、 第1条 《目的 この省令は、会社法2005年法律…》 第86号。以下「法」という。の委任に基づく事項その他法の施行に必要な事項を定めることを目的とする。 の規定(会社法施行規則第4条第1号の改正規定に限る。)は、資本市場及び金融業の基盤強化のための 金融商品取引法 等の一部を改正する法律(2011年法律第49号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2011年11月24日)から施行する。

2条 (会社法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 第1条 《目的 この省令は、会社法2005年法律…》 第86号。以下「法」という。の委任に基づく事項その他法の施行に必要な事項を定めることを目的とする。 の規定(会社法施行規則第4条第1号の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の 会社法施行規則 以下「 会社法施行規則 」という。)の規定は、2013年4月1日以後に開始する事業年度の初日から適用し、同月1日前に開始する事業年度については、なお従前の例による。ただし、2011年4月1日以後に開始する事業年度の初日(同月1日からこの省令の施行の日の前日までに開始した事業年度については、この省令の施行の日)から、 会社法施行規則 の規定を適用することができる。

2項 第1条 《目的 この省令は、会社法2005年法律…》 第86号。以下「法」という。の委任に基づく事項その他法の施行に必要な事項を定めることを目的とする。 の規定による改正前の 会社法施行規則 以下「 会社法施行規則 」という。第4条 《特別目的会社の特則 第3条の規定にかか…》 わらず、特別目的会社資産の流動化に関する法律1998年法律第105号第2条第3項に規定する特定目的会社及び事業の内容の変更が制限されているこれと同様の事業を営む事業体をいう。以下この条において同じ。に の規定により子会社に該当しないものとされた特別目的会社を前項ただし書の規定により 会社法施行規則 の規定を適用することにより連結の範囲に含めた事業年度(2011年4月1日からこの省令の施行の日の前日までに開始した事業年度に限る。以下この項において同じ。)に係る 計算書類 及び 連結計算書類 は、当該特別目的会社が当該事業年度の初日に子会社であったと仮定して作成することができる。

3項 会社法施行規則 第4条の規定により子会社に該当しないものとされた特別目的会社を初めて連結の範囲に含めた事業年度における当該連結の範囲の変更は、会計方針( 会社計算規則 第2条第3項第58号 《3 この省令において、次の各号に掲げる用…》 語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 最終事業年度 次のイ又はロに掲げる会社の区分に応じ、当該イ又はロに定めるものをいう。 イ 株式会社 法第2条第24号に規定する最終事業年度 ロ 持分会社 に規定する会計方針をいう。)の変更とみなして、 会社計算規則 第102条の2第1項 《会計方針の変更に関する注記は、一般に公正…》 妥当と認められる会計方針を他の一般に公正妥当と認められる会計方針に変更した場合における次に掲げる事項重要性の乏しいものを除く。とする。 ただし、会計監査人設置会社以外の株式会社及び持分会社にあっては、第3号並びに第4号イ及びハを除く。)の規定を適用する。この場合において、同項中「次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)」とあるのは、「次に掲げる事項及び当該事業年度の期首における利益剰余金に対する影響額(これらのうち重要性の乏しいものを除く。)」とする。

附 則(2012年12月28日法務省令第47号)

1項 この省令は、 非訟事件手続法 及び 家事事件手続法 の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日(2013年1月1日)から施行する。

附 則(2015年2月6日法務省令第6号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(2015年5月1日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第1条 《目的 この省令は、会社法2005年法律…》 第86号。以下「法」という。の委任に基づく事項その他法の施行に必要な事項を定めることを目的とする。 会社法施行規則 第103条第2項 《2 会計参与は、当該会計参与である公認会…》 計士若しくは監査法人又は税理士若しくは税理士法人の事務所会計参与が税理士法1951年法律第237号第2条第3項の規定により税理士又は税理士法人の補助者として当該税理士の税理士事務所に勤務し、又は当該税 の改正規定2015年4月1日

2条 (会社法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に招集の手続が開始された 創立総会 又は 種類創立総会 に係る創立総会参考書類の記載については、なお従前の例による。

2項 施行日 以後にその末日が到来する事業年度のうち最初のものに係る定時株主総会より前に開催される株主総会又は 種類株主 総会に係る 株主総会参考書類 の記載については、 第1条 《目的 この省令は、会社法2005年法律…》 第86号。以下「法」という。の委任に基づく事項その他法の施行に必要な事項を定めることを目的とする。 の規定による改正後の 会社法施行規則 以下「 会社法施行規則 」という。第74条第3項 《3 第1項に規定する場合において、株式会…》 社が公開会社であって、かつ、他の者の子会社等であるときは、株主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 候補者が現に当該他の者自然人であるものに限る。であるときは、その旨 2 候第76条第3項 《3 第1項に規定する場合において、株式会…》 社が公開会社であり、かつ、他の者の子会社等であるときは、株主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 候補者が現に当該他の者自然人であるものに限る。であるときは、その旨 2 候補 及び 第77条第8号 《会計監査人の選任に関する議案 第77条 …》 取締役が会計監査人の選任に関する議案を提出する場合には、株主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項 イ 候補者がこれらの規定を 会社法施行規則 第95条第3号において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3項 前項の 株主総会参考書類 に係る 会社法施行規則 第74条の3第3項( 会社法施行規則 第95条第3号 《第95条 次の各号に掲げる規定は、当該各…》 号に定めるものについて準用する。 1 第63条第1号を除く。 法第325条において準用する法第298条第1項第5号に規定する法務省令で定める事項 2 第64条 法第325条において準用する法第298条 において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「他の者」とあるのは「他の会社」と、「子 会社等 」とあるのは「子会社」とする。この場合において、同項第1号の規定は、適用しない。

4項 第2項の 株主総会参考書類 の記載に係る 特定関係事業者 については、 会社法施行規則 第2条第3項第19号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

5項 前3項に定めるもののほか、 施行日 前に招集の手続が開始された株主総会又は 種類株主 総会に係る 株主総会参考書類 の記載については、なお従前の例による。

6項 施行日 前にその末日が到来した事業年度のうち最終のものに係る株式会社の事業報告及びその附属明細書の記載又は記録については、なお従前の例による。ただし、施行日以後に監査役の監査を受ける事業報告については、 会社法施行規則 第124条第2項及び第3項の規定を適用する。

7項 施行日 以後にその末日が到来する事業年度のうち最初のものに係る株式会社の事業報告に係る 会社法施行規則 第118条第2号の規定の適用については、同号中「運用状況」とあるのは、「運用状況(会社法の一部を改正する法律(2014年法律第90号)の施行の日以後のものに限る。)」とする。

8項 前項の事業報告及びその附属明細書に係る 会社法施行規則 第118条第5号及び 第128条第3項 《3 当該株式会社とその親会社等との間の取…》 引当該株式会社と第三者との間の取引で当該株式会社とその親会社等との間の利益が相反するものを含む。であって、当該株式会社の当該事業年度に係る個別注記表において会社計算規則第112条第1項に規定する注記を の規定の適用については、これらの規定中「含む」とあるのは、「含み、会社法の一部を改正する法律(2014年法律第90号)の施行の日以後にされたものに限る」とする。

附 則(2015年12月28日法務省令第61号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2016年3月1日から施行する。

附 則(2016年1月8日法務省令第1号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (会社法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に招集の手続が開始された 創立総会 種類創立総会 、株主総会又は 種類株主 総会に係る創立総会参考書類又は 株主総会参考書類 の記載については、なお従前の例による。

2項 施行日 前にその末日が到来した事業年度のうち最終のものに係る株式会社の事業報告の記載又は記録については、なお従前の例による。

附 則(2018年3月26日法務省令第5号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (会社法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 この省令による改正後の 会社法施行規則 の規定は、2018年3月31日以後に終了する事業年度に係る事業報告について適用し、同日前にその末日が到来した事業年度のうち最終のものに係る事業報告については、なお従前の例による。

附 則(2020年5月15日法務省令第37号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (失効)

1項 この省令による改正後の 会社法施行規則 の目次(この省令により改めた部分に限る。並びに 第133条 《 法第437条の規定により株主に対して行…》 う提供事業報告次の各号に掲げる株式会社の区分に応じ、当該各号に定めるものをいう。以下この条において同じ。の提供に関しては、この条に定めるところによる。 1 株式会社監査役設置会社、監査等委員会設置会社この省令により加えた部分に限る。及び第133条の2の規定並びにこの省令による改正後の 会社計算規則 の目次(この省令により改めた部分に限る。及び第133条の2の規定は、この省令の施行の日から起算して6月を経過した日に、その効力を失う。ただし、同日前に招集の手続が開始された定時株主総会に係る提供事業報告(会社法施行規則第133条第1項に規定する提供事業報告をいう。及び提供 計算書類 会社計算規則 第133条第1項 《法第437条の規定により株主に対して行う…》 提供計算書類次の各号に掲げる株式会社の区分に応じ、当該各号に定めるものをいう。以下この条において同じ。の提供に関しては、この条に定めるところによる。 1 株式会社監査役設置会社監査役の監査の範囲を会計 に規定する提供計算書類をいう。)の提供については、これらの規定は、なおその効力を有する。

附 則(2020年11月27日法務省令第52号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70号。以下この条及び次条第13項において「 会社法改正法 」という。)の施行の日(2021年3月1日。以下「 施行日 」という。)から施行する。ただし、 第1条 《目的 この省令は、会社法2005年法律…》 第86号。以下「法」という。の委任に基づく事項その他法の施行に必要な事項を定めることを目的とする。 第二表に係る改正規定、 第2条 《定義 この省令において、「会社」、「外…》 国会社」、「子会社」、「子会社等」、「親会社」、「親会社等」、「公開会社」、「取締役会設置会社」、「会計参与設置会社」、「監査役設置会社」、「監査役会設置会社」、「会計監査人設置会社」、「監査等委員会 会社計算規則 第2条第2項第15号 《2 この省令において、次の各号に掲げる用…》 語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 発行済株式 法第2条第31号に規定する発行済株式をいう。 2 電磁的方法 法第2条第34号に規定する電磁的方法をいう。 3 設立時発行株式 法第25条第 の次に1号を加える改正規定及び 第134条 《連結計算書類の提供 法第444条第6項…》 の規定により株主に対して連結計算書類の提供をする場合において、定時株主総会の招集通知を次の各号に掲げる方法により行うときは、連結計算書類は、当該各号に定める方法により提供しなければならない。 1 書面 の改正規定並びに 第3条 《会計慣行のしん酌 この省令の用語の解釈…》 及び規定の適用に関しては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準その他の企業会計の慣行をしん酌しなければならない。 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則 第7条 《議決権行使書面 法第41条第1項の規定…》 により交付すべき議決権行使書面同項に規定する議決権行使書面をいう。以下同じ。に記載すべき事項又は法第42条第3項若しくは第4項の規定により電磁的方法により提供すべき議決権行使書面に記載すべき事項は、次 の次に2条を加える改正規定及び 第51条 《貸借対照表等の電磁的方法による公開の方法…》 法第128条第3項の規定による措置は、第92条第1項第1号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置を使用する方法によって行わなければならない。 の改正規定は、 会社法改正法 附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(次条第4項及び第5項において「 一部 施行日 」という。)から施行する。

2条 (会社法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 施行日 前に招集の手続が開始された 創立総会 又は 種類創立総会 に係る創立総会参考書類の記載については、なお従前の例による。

2項 施行日 前に会社法(以下「」という。)第171条第1項の株主総会の決議がされた場合におけるその 全部取得条項付種類株式 の取得に係る第171条の2第1項に規定する書面又は電磁的記録の記載又は記録については、なお従前の例による。

3項 施行日 前に第180条第2項の株主総会(株式の併合をするために 種類株主 総会の決議を要する場合にあっては、当該種類株主総会を含む。)の決議がされた場合におけるその株式の併合に係る法第182条の2第1項に規定する書面又は電磁的記録の記載又は記録については、なお従前の例による。

4項 一部施行日 前に第199条第2項に規定する募集事項の決定があった場合におけるその募集に応じて 募集株式 の引受けの申込みをしようとする者に対して通知すべき事項については、なお従前の例による。

5項 一部施行日 前に第238条第1項に規定する募集事項の決定があった場合におけるその募集に応じて 募集新株予約権 の引受けの申込みをしようとする者に対して通知すべき事項については、なお従前の例による。

6項 第1条 《目的 この省令は、会社法2005年法律…》 第86号。以下「法」という。の委任に基づく事項その他法の施行に必要な事項を定めることを目的とする。 の規定(同条第一表に係る改正規定に限る。)による改正後の 会社法施行規則 以下「 会社法施行規則 」という。第74条第1項第5号 《取締役が取締役株式会社が監査等委員会設置…》 会社である場合にあっては、監査等委員である取締役を除く。次項第2号において同じ。の選任に関する議案を提出する場合には、株主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 候補者の氏名、 及び第6号、 第74条の3第1項第7号 《取締役が監査等委員である取締役の選任に関…》 する議案を提出する場合には、株主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 候補者の氏名、生年月日及び略歴 2 株式会社との間に特別の利害関係があるときは、その事実の概要 3 就任 及び第8号、 第75条第5号 《会計参与の選任に関する議案 第75条 取…》 締役が会計参与の選任に関する議案を提出する場合には、株主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項 イ 候補者が公認 及び第6号、 第76条第1項第7号 《取締役が監査役の選任に関する議案を提出す…》 る場合には、株主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 候補者の氏名、生年月日及び略歴 2 株式会社との間に特別の利害関係があるときは、その事実の概要 3 就任の承諾を得ていな 及び第8号並びに 第77条第6号 《会計監査人の選任に関する議案 第77条 …》 取締役が会計監査人の選任に関する議案を提出する場合には、株主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項 イ 候補者が 及び第7号の規定は、 施行日 以後に締結される 補償契約 及び 役員等 賠償責任保険契約について適用する。

7項 施行日 以後にその末日が到来する事業年度のうち最初のものに係る定時株主総会より前に開催される株主総会又は 種類株主 総会に係る 株主総会参考書類 の記載については、 会社法施行規則 第74条第3項第3号並びに第4項第7号ロ及びハ、 第74条 《取締役の選任に関する議案 取締役が取締…》 役株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、監査等委員である取締役を除く。次項第2号において同じ。の選任に関する議案を提出する場合には、株主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければな の二、 第74条の3第3項第3号 《3 第1項に規定する場合において、株式会…》 社が公開会社であり、かつ、他の者の子会社等であるときは、株主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 候補者が現に当該他の者自然人であるものに限る。であるときは、その旨 2 候補 並びに第4項第7号ロ及び並びに 第76条第3項第3号 《3 第1項に規定する場合において、株式会…》 社が公開会社であり、かつ、他の者の子会社等であるときは、株主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 候補者が現に当該他の者自然人であるものに限る。であるときは、その旨 2 候補 並びに第4項第6号ロ及びハ(これらの規定を 会社法施行規則 第95条第3号 《第95条 次の各号に掲げる規定は、当該各…》 号に定めるものについて準用する。 1 第63条第1号を除く。 法第325条において準用する法第298条第1項第5号に規定する法務省令で定める事項 2 第64条 法第325条において準用する法第298条 において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

8項 前項の 株主総会参考書類 の記載に係る 社外役員 及び 社外取締役候補者 については、 会社法施行規則 第2条第3項第5号及び第7号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

9項 前3項に定めるもののほか、 施行日 前に招集の手続が開始された株主総会又は 種類株主 総会に係る 株主総会参考書類 の記載については、なお従前の例による。

10項 会社法施行規則 第119条第2号の二、 第121条第3号 《株式会社の会社役員に関する事項 第121…》 条 第119条第2号に規定する「株式会社の会社役員に関する事項」とは、次に掲げる事項とする。 ただし、当該事業年度の末日において監査役会設置会社公開会社であり、かつ、大会社であるものに限る。であって金 の2から第3号の四まで、 第121条 《株式会社の会社役員に関する事項 第11…》 9条第2号に規定する「株式会社の会社役員に関する事項」とは、次に掲げる事項とする。 ただし、当該事業年度の末日において監査役会設置会社公開会社であり、かつ、大会社であるものに限る。であって金融商品取引 の二、 第125条第2号 《第125条 株式会社が当該事業年度の末日…》 において会計参与設置会社である場合には、次に掲げる事項を事業報告の内容としなければならない。 1 会計参与と当該株式会社との間で法第427条第1項の契約を締結しているときは、当該契約の内容の概要当該契 から第4号まで及び 第126条第7号 《第126条 株式会社が当該事業年度の末日…》 において会計監査人設置会社である場合には、次に掲げる事項株式会社が当該事業年度の末日において公開会社でない場合にあっては、第2号から第4号までに掲げる事項を除く。を事業報告の内容としなければならない。 の2から第7号の四までの規定は、 施行日 以後に締結された 補償契約 及び 役員等 賠償責任保険契約について適用する。

11項 前項に定めるもののほか、 施行日 前にその末日が到来した事業年度のうち最終のものに係る株式会社の事業報告の記載又は記録及び施行日以後にその末日が到来する事業年度のうち最初のものに係る株式会社の事業報告における 第1条 《目的 この省令は、会社法2005年法律…》 第86号。以下「法」という。の委任に基づく事項その他法の施行に必要な事項を定めることを目的とする。同条第一表に係る改正規定に限る。)の規定による改正前の 会社法施行規則 第124条第2項の理由の記載又は記録については、なお従前の例による。

12項 前項の事業報告の記載又は記録に係る 社外役員 については、 会社法施行規則 第2条第3項第5号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

13項 施行日 前に 会社法改正法 による改正前の第676条に規定する事項の決定があった場合におけるその 募集社債 及び施行日前に法第238条第1項に規定する募集事項の決定があった場合におけるその新株予約権付社債の発行の手続については、 会社法施行規則 第162条及び 第163条 《申込みをしようとする者に対して通知すべき…》 事項 法第677条第1項第3号に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 社債管理者を定めたときは、その名称及び住所 2 社債管理補助者を定めたときは、その氏名又は名称及び住所 3 の規定にかかわらず、なお従前の例による。

14項 施行日 前に招集の手続が開始された社債権者集会に係る 社債権者集会参考書類 及び議決権行使書面の記載については、なお従前の例による。

附 則(2021年1月29日法務省令第1号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、 第1条 《目的 この省令は、会社法2005年法律…》 第86号。以下「法」という。の委任に基づく事項その他法の施行に必要な事項を定めることを目的とする。 第二表に係る改正規定は、会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70号)の施行の日(2021年3月1日)から施行する。

2条 (失効)

1項 第1条 《目的 この省令は、会社法2005年法律…》 第86号。以下「法」という。の委任に基づく事項その他法の施行に必要な事項を定めることを目的とする。 の規定による改正後の 会社法施行規則 の目次( 第1条 《目的 この省令は、会社法2005年法律…》 第86号。以下「法」という。の委任に基づく事項その他法の施行に必要な事項を定めることを目的とする。 の規定により改めた部分に限る。並びに 第133条 《 法第437条の規定により株主に対して行…》 う提供事業報告次の各号に掲げる株式会社の区分に応じ、当該各号に定めるものをいう。以下この条において同じ。の提供に関しては、この条に定めるところによる。 1 株式会社監査役設置会社、監査等委員会設置会社 第1条 《目的 この省令は、会社法2005年法律…》 第86号。以下「法」という。の委任に基づく事項その他法の施行に必要な事項を定めることを目的とする。 の規定により加えた部分に限る。及び第133条の2の規定並びに 第2条 《定義 この省令において、「会社」、「外…》 国会社」、「子会社」、「子会社等」、「親会社」、「親会社等」、「公開会社」、「取締役会設置会社」、「会計参与設置会社」、「監査役設置会社」、「監査役会設置会社」、「会計監査人設置会社」、「監査等委員会 の規定による改正後の 会社計算規則 の目次( 第2条 《定義 この省令において、「会社」、「外…》 国会社」、「子会社」、「子会社等」、「親会社」、「親会社等」、「公開会社」、「取締役会設置会社」、「会計参与設置会社」、「監査役設置会社」、「監査役会設置会社」、「会計監査人設置会社」、「監査等委員会 の規定により改めた部分に限る。及び第133条の2の規定は、2021年9月30日限り、その効力を失う。ただし、同日までに招集の手続が開始された定時株主総会に係る提供事業報告(会社法施行規則第133条第1項に規定する提供事業報告をいう。及び提供 計算書類 会社計算規則 第133条第1項 《法第437条の規定により株主に対して行う…》 提供計算書類次の各号に掲げる株式会社の区分に応じ、当該各号に定めるものをいう。以下この条において同じ。の提供に関しては、この条に定めるところによる。 1 株式会社監査役設置会社監査役の監査の範囲を会計 に規定する提供計算書類をいう。)の提供については、これらの規定は、なおその効力を有する。

附 則(2021年1月29日法務省令第2号) 抄

1項 この省令は、会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第2号に掲げる規定の施行の日(2021年2月15日)から施行する。

附 則(2021年12月13日法務省令第45号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (失効)

1項 この省令による改正後の 会社法施行規則 の目次(この省令により改めた部分に限る。並びに 第133条 《 法第437条の規定により株主に対して行…》 う提供事業報告次の各号に掲げる株式会社の区分に応じ、当該各号に定めるものをいう。以下この条において同じ。の提供に関しては、この条に定めるところによる。 1 株式会社監査役設置会社、監査等委員会設置会社この省令により加えた部分に限る。及び第133条の2の規定並びにこの省令による改正後の 会社計算規則 の目次(この省令により改めた部分に限る。及び第133条の2の規定は、2023年2月28日限り、その効力を失う。

附 則(2022年10月27日法務省令第40号)

1項 この省令は、外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(2022年11月1日)から施行する。

附 則(2022年12月26日法務省令第43号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、 第1条 《目的 この省令は、会社法2005年法律…》 第86号。以下「法」という。の委任に基づく事項その他法の施行に必要な事項を定めることを目的とする。 会社法施行規則 第133条 《 法第437条の規定により株主に対して行…》 う提供事業報告次の各号に掲げる株式会社の区分に応じ、当該各号に定めるものをいう。以下この条において同じ。の提供に関しては、この条に定めるところによる。 1 株式会社監査役設置会社、監査等委員会設置会社 の改正規定及び 第2条 《定義 この省令において、「会社」、「外…》 国会社」、「子会社」、「子会社等」、「親会社」、「親会社等」、「公開会社」、「取締役会設置会社」、「会計参与設置会社」、「監査役設置会社」、「監査役会設置会社」、「会計監査人設置会社」、「監査等委員会 会社計算規則 第133条 《計算書類等の提供 法第437条の規定に…》 より株主に対して行う提供計算書類次の各号に掲げる株式会社の区分に応じ、当該各号に定めるものをいう。以下この条において同じ。の提供に関しては、この条に定めるところによる。 1 株式会社監査役設置会社監査 の改正規定は、2023年3月1日から施行する。

附 則(2023年12月27日法務省令第50号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2024年3月27日法務省令第11号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の日(以下この条において「 施行日 」という。)前に 金融商品取引法 等の一部を改正する法律(2023年法律第79号。以下この条において「 改正法 」という。)第1条の規定による改正前の 金融商品取引法 1948年法律第25号)第24条の4の7第1項又は第2項の規定により提出された四半期報告書(同条第1項に規定する四半期報告書をいう。以下この条において同じ。及び 施行日 以後に 改正法 附則第2条第1項の規定により提出される四半期報告書に係るこの省令による改正後の 会社法施行規則 第40条 《募集事項の通知を要しない場合 法第20…》 1条第5項に規定する法務省令で定める場合は、株式会社が同条第3項に規定する期日の2週間前までに、金融商品取引法の規定に基づき次に掲げる書類同項に規定する募集事項に相当する事項をその内容とするものに限る 及び 第53条 《募集事項の通知を要しない場合 法第24…》 0条第4項に規定する法務省令で定める場合は、株式会社が割当日法第238条第1項第4号に規定する割当日をいう。第55条の4において同じ。の2週間前までに、金融商品取引法の規定に基づき次に掲げる書類法第2 の適用については、なお従前の例による。

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