制定文
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令 (2006年政令第379号)
第1条第2号
《特定旅客施設の要件 第1条 高齢者、障害…》
者等の移動等の円滑化の促進に関する法律以下「法」という。第2条第7号の政令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。 1 当該旅客施設の1日当たりの平均的な利用者の人数当該旅客施設が新た
の規定に基づき、 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第1条第2号に規定する旅客施設を利用する高齢者及び障害者の人数の算定に関する命令 を次のように定める。
1条 (旅客施設を利用する高齢者の人数の算定)
1項 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令 (以下「 令 」という。)
第1条第2号
《特定旅客施設の要件 第1条 高齢者、障害…》
者等の移動等の円滑化の促進に関する法律以下「法」という。第2条第7号の政令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。 1 当該旅客施設の1日当たりの平均的な利用者の人数当該旅客施設が新た
イに規定する国土交通省令・内閣府令・総務省令の定めるところにより算定した旅客施設を利用する高齢者の人数は、当該旅客施設の1日当たりの平均的な利用者の人数(当該旅客施設が新たに建設される場合にあっては、当該旅客施設の1日当たりの平均的な利用者の人数の見込みをいう。以下同じ。)に当該旅客施設が所在する市町村の区域( 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 (2006年法律第91号。以下「 法 」という。)
第25条第1項
《市町村は、基本方針移動等円滑化促進方針が…》
作成されているときは、基本方針及び移動等円滑化促進方針。以下同じ。に基づき、単独で又は共同して、当該市町村の区域内の重点整備地区について、移動等円滑化に係る事業の重点的かつ一体的な推進に関する基本的な
の規定により二以上の市町村が共同して基本構想を作成する場合にあっては、当該基本構想を作成するすべての市町村の区域をいう。以下同じ。)における高齢者の割合を乗じて得た人数とし、同号イに規定する国土交通省令・内閣府令・総務省令の定めるところにより算定した 令 第1条第1号の要件に該当する旅客施設を利用する高齢者の人数は、5,000に全国の区域における高齢者の割合を乗じて得た人数とする。
2項 前項の旅客施設が所在する市町村の区域における高齢者の割合は、当該市町村の区域における人口(官報で公示された最近の国勢調査の結果又はこれに準ずる最近の全国的な人口調査の結果による人口によるものとし、当該公示の人口の調査期日以後において市町村の廃置分合又は境界変更があった場合における当該市町村の区域における人口は、 地方自治法施行令 (1947年政令第16号)
第177条
《 地方自治法第254条の公示の人口の調査…》
期日以後において、市町村の廃置分合若しくは境界変更があつた場合、従来地方公共団体の区域に属しなかつた地域を市町村の区域に編入した場合又は市町村の境界が確定した場合においては、当該区域に現住者がない場合
の規定により都道府県知事の告示した人口によるものとする。以下同じ。)のうちに当該市町村の区域における高齢者の人数(当該市町村の区域における人口のうち65歳以上の人口をいう。)が占める割合とし、同項の全国の区域における高齢者の割合は、全国の区域における人口(官報で公示された最近の国勢調査の結果又はこれに準ずる最近の全国的な人口調査の結果による人口によるものとする。以下同じ。)のうちに全国の区域における高齢者の人数(全国の区域における人口のうち65歳以上の人口をいう。)が占める割合とする。
2条 (旅客施設を利用する障害者の人数の算定)
1項 令 第1条第2号ロに規定する国土交通省令・内閣府令・総務省令の定めるところにより算定した旅客施設を利用する障害者の人数は、当該旅客施設の1日当たりの平均的な利用者の人数に当該旅客施設が所在する市町村の区域における障害者の割合を乗じて得た人数とし、同号ロに規定する国土交通省令・内閣府令・総務省令の定めるところにより算定した同条第1号の要件に該当する旅客施設を利用する障害者の人数は、5,000に全国の区域における障害者の割合を乗じて得た人数とする。
2項 前項の旅客施設が所在する市町村の区域における障害者の割合は、当該市町村の区域における人口のうちに当該市町村の区域における障害者の人数(当該市町村の区域における人口のうち 身体障害者福祉法施行令 (1950年政令第78号)
第9条第1項
《都道府県知事は、当該都道府県の区域に居住…》
地を有する身体障害者に係る身体障害者手帳交付台帳を備え、厚生労働省令の定めるところにより、身体障害者手帳の交付に関する事項を記載しなければならない。
に規定する身体障害者手帳交付台帳に記載されている身体障害者の人数、都道府県知事又は 地方自治法 (1947年法律第67号)
第252条の19第1項
《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》
定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで
の指定都市若しくは同法第252条の22第1項の中核市の長から療育手帳(知的障害者の福祉の充実を図るため、児童相談所又は知的障害者更生相談所( 知的障害者福祉法 (1960年法律第37号)
第9条第6項
《6 その設置する福祉事務所社会福祉法19…》
51年法律第45号に定める福祉に関する事務所をいう。以下同じ。に知的障害者の福祉に関する事務をつかさどる職員以下「知的障害者福祉司」という。を置いていない市町村の長及び福祉事務所を設置していない町村の
に規定する知的障害者更生相談所をいう。)において知的障害と判定された者に対して支給される手帳で、その者の障害の程度その他の事項の記載があるものをいう。以下同じ。)の交付を受けている者の人数及び 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令 (1950年政令第155号)
第7条第1項
《都道府県知事は、当該都道府県の区域に居住…》
地を有する精神障害者に係る精神障害者保健福祉手帳交付台帳を備え、厚生労働省令で定めるところにより、精神障害者保健福祉手帳の交付に関する事項を記載しなければならない。
に規定する精神障害者保健福祉手帳交付台帳に記載されている精神障害者の人数の合計数をいう。)が占める割合とし、前項の全国の区域における障害者の割合は、全国の区域における人口のうちに全国の区域における障害者の人数(全国の区域における人口のうち 身体障害者福祉法施行令
第9条第1項
《都道府県知事は、当該都道府県の区域に居住…》
地を有する身体障害者に係る身体障害者手帳交付台帳を備え、厚生労働省令の定めるところにより、身体障害者手帳の交付に関する事項を記載しなければならない。
に規定する身体障害者手帳交付台帳に記載されている身体障害者の人数、都道府県知事又は 地方自治法
第252条の19第1項
《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》
定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで
の指定都市若しくは同法第252条の22第1項の中核市の長から療育手帳の交付を受けている者の人数及び 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令
第7条第1項
《都道府県知事は、当該都道府県の区域に居住…》
地を有する精神障害者に係る精神障害者保健福祉手帳交付台帳を備え、厚生労働省令で定めるところにより、精神障害者保健福祉手帳の交付に関する事項を記載しなければならない。
に規定する精神障害者保健福祉手帳交付台帳に記載されている精神障害者の人数の合計数をいう。)が占める割合とする。