身体障害者福祉法施行令《本則》

法番号:1950年政令第78号

略称: 身障者福祉法施行令・身福法施行令

附則 >  

制定文 内閣は、 身体障害者福祉法 1949年法律第283号第25条第1項 《身体障害者の援護を目的とする社会福祉法人…》 で厚生労働大臣の指定するものは、その援護する身体障害者の製作した政令で定める物品について、国又は地方公共団体の行政機関に対し、購買を求めることができる。 及び第26条第4項の規定に基き、並びに同法を実施するため、この政令を制定する。


1条

1項 削除

2条 (判定書の交付)

1項 身体障害者更生相談所( 身体障害者福祉法 以下「」という。第9条第7項 《7 その設置する福祉事務所社会福祉法19…》 51年法律第45号に定める福祉に関する事務所をいう。以下同じ。に身体障害者の福祉に関する事務をつかさどる職員以下「身体障害者福祉司」という。を置いていない市町村の長及び福祉事務所を設置していない町村の に規定する身体障害者更生相談所をいう。以下同じ。)の長は、当該身体障害者更生相談所が 第10条第1項第2号 《都道府県は、この法律の施行に関し、次に掲…》 げる業務を行わなければならない。 1 市町村の援護の実施に関し、市町村相互間の連絡調整、市町村に対する情報の提供その他必要な援助を行うこと及びこれらに付随する業務を行うこと。 2 身体障害者の福祉に関及びニに掲げる業務を行つた場合において、当該身体障害者、市町村の設置する福祉事務所( 社会福祉法 1951年法律第45号)に定める福祉に関する事務所をいう。以下同じ。)の長又は町村長(福祉事務所を設置する町村の長を除く。以下同じ。)から求めがあつたときは、判定書を交付しなければならない。

3条 (医師の指定等)

1項 都道府県知事が 第15条第1項 《身体に障害のある者は、都道府県知事の定め…》 る医師の診断書を添えて、その居住地居住地を有しないときは、その現在地の都道府県知事に身体障害者手帳の交付を申請することができる。 ただし、本人が15歳に満たないときは、その保護者親権を行う者及び後見人 の規定により医師を指定しようとするときは、その医師の同意を得なければならない。

2項 第15条第1項 《身体に障害のある者は、都道府県知事の定め…》 る医師の診断書を添えて、その居住地居住地を有しないときは、その現在地の都道府県知事に身体障害者手帳の交付を申請することができる。 ただし、本人が15歳に満たないときは、その保護者親権を行う者及び後見人 の指定を受けた医師は、60日の予告期間を設けて、その指定を辞退することができる。

3項 第15条第1項 《身体に障害のある者は、都道府県知事の定め…》 る医師の診断書を添えて、その居住地居住地を有しないときは、その現在地の都道府県知事に身体障害者手帳の交付を申請することができる。 ただし、本人が15歳に満たないときは、その保護者親権を行う者及び後見人 の指定を受けた医師について、その職務を行わせることが不適当であると認められる事由が生じたときは、都道府県知事は、 社会福祉法 第7条第1項 《社会福祉に関する事項児童福祉及び精神障害…》 者福祉に関する事項を除く。を調査審議するため、都道府県並びに地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市以下「指定都市」という。及び同法第252条の22第1項の中核市以下「中核市」 に規定する 地方社会福祉審議会 以下「 地方社会福祉審議会 」という。)の意見を聴いて、その指定を取り消すことができる。

4条 (身体障害者手帳の申請)

1項 第15条第1項 《身体に障害のある者は、都道府県知事の定め…》 る医師の診断書を添えて、その居住地居住地を有しないときは、その現在地の都道府県知事に身体障害者手帳の交付を申請することができる。 ただし、本人が15歳に満たないときは、その保護者親権を行う者及び後見人 の規定による身体障害者手帳の交付の申請は、市又は福祉事務所を設置する町村の区域内に居住地(居住地を有しないときは、現在地。以下同じ。)を有する者にあつては当該居住地を管轄する福祉事務所の長を、福祉事務所を設置しない町村の区域内に居住地を有する者にあつては当該町村長を経由して行わなければならない。

5条 (障害の認定)

1項 都道府県知事は、 第15条第1項 《身体に障害のある者は、都道府県知事の定め…》 る医師の診断書を添えて、その居住地居住地を有しないときは、その現在地の都道府県知事に身体障害者手帳の交付を申請することができる。 ただし、本人が15歳に満たないときは、その保護者親権を行う者及び後見人 の申請があつた場合において、その障害が法別表に掲げるものに該当しないと認めるには、 地方社会福祉審議会 に諮問しなければならない。

2項 都道府県知事は、前項の規定により 地方社会福祉審議会 が調査審議を行い、なおその障害が法別表に掲げるものに該当するか否かについて疑いがあるときは、厚生労働大臣に対し、その認定を求めなければならない。

3項 厚生労働大臣は、前項の規定による認定を求められたときは、これを疾病・障害認定審査会に諮問するものとする。

6条 (診査を受けるべき旨の通知)

1項 都道府県知事は、 第15条第4項 《4 都道府県知事は、第1項の申請に基いて…》 審査し、その障害が別表に掲げるものに該当すると認めたときは、申請者に身体障害者手帳を交付しなければならない。 の規定により身体障害者手帳を交付する場合において、厚生労働省令で定める基準に従い必要があると認められるときは、身体障害者手帳の交付とともに、理由を付して、その指定する期日に法第17条の2第1項の規定による診査又は 児童福祉法 1947年法律第164号第19条第1項 《保健所長は、身体に障害のある児童につき、…》 診査を行ない、又は相談に応じ、必要な療育の指導を行なわなければならない。 の規定による診査を受けるべき旨を申請者に対し文書をもつて通知しなければならない。この条の規定により法第17条の2第1項の規定による診査又は 児童福祉法 第19条第1項 《保健所長は、身体に障害のある児童につき、…》 診査を行ない、又は相談に応じ、必要な療育の指導を行なわなければならない。 の規定による診査を受けた場合も同様とする。

2項 都道府県知事は、前項の規定により 第17条の2第1項 《市町村は、身体障害者の診査及び更生相談を…》 行い、必要に応じ、次に掲げる措置を採らなければならない。 1 医療又は保健指導を必要とする者に対しては、医療保健施設に紹介すること。 2 公共職業能力開発施設の行う職業訓練職業能力開発総合大学校の行う の規定による診査を受けるべき旨を通知したときは当該申請者の居住地の市町村長に、 児童福祉法 第19条第1項 《保健所長は、身体に障害のある児童につき、…》 診査を行ない、又は相談に応じ、必要な療育の指導を行なわなければならない。 の規定による診査を受けるべき旨を通知したときは当該申請者の居住地を管轄する保健所長に、その旨を通知しなければならない。

7条 (市町村長の通知)

1項 第17条の2第1項 《市町村は、身体障害者の診査及び更生相談を…》 行い、必要に応じ、次に掲げる措置を採らなければならない。 1 医療又は保健指導を必要とする者に対しては、医療保健施設に紹介すること。 2 公共職業能力開発施設の行う職業訓練職業能力開発総合大学校の行う の規定による診査を行つた市町村長又は 児童福祉法 第19条第1項 《保健所長は、身体に障害のある児童につき、…》 診査を行ない、又は相談に応じ、必要な療育の指導を行なわなければならない。 の規定による診査を行つた保健所長は、当該診査により身体障害者手帳の交付を受けた者の障害程度に重大な変化が生じたと認めたときは、その旨を当該身体障害者手帳の交付を受けた者の居住地の都道府県知事に通知しなければならない。

8条 (身体障害者手帳の交付の経由等)

1項 第15条第4項 《4 都道府県知事は、第1項の申請に基いて…》 審査し、その障害が別表に掲げるものに該当すると認めたときは、申請者に身体障害者手帳を交付しなければならない。 の規定による身体障害者手帳の交付は、その申請を受理した福祉事務所の長又は町村長を経由して行わなければならない。

2項 市町村の設置する福祉事務所の長又は町村長は、前項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた18歳未満の者(身体に障害のある15歳未満の者については、身体障害者手帳の交付を受けたその保護者とする。以下同じ。)につき、厚生労働省令で定める事項をその居住地を管轄する保健所長に通知しなければならない。

9条 (身体障害者手帳交付台帳)

1項 都道府県知事は、当該都道府県の区域に居住地を有する身体障害者に係る身体障害者手帳交付台帳を備え、厚生労働省令の定めるところにより、身体障害者手帳の交付に関する事項を記載しなければならない。

2項 身体障害者手帳の交付を受けた者は、氏名を変更したとき、又は同1の都道府県の区域内において居住地を移したとき(次の各号に掲げるときを除く。)は、30日以内に、身体障害者手帳を添えて、その居住地が市又は福祉事務所を設置する町村の区域内にあるときは当該居住地を管轄する福祉事務所の長を、福祉事務所を設置しない町村の区域内にあるときは当該町村長を経由して、都道府県知事にその旨を届け出なければならない。

1号 第18条第2項 《2 市町村は、障害者支援施設又は障害者の…》 日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第6項の主務省令で定める施設以下「障害者支援施設等」という。への入所を必要とする身体障害者が、やむを得ない事由により介護給付費等療養介護等に係るも の規定により入所措置が採られて又は 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 2005年法律第123号第29条第1項 《市町村は、支給決定障害者等が、支給決定の…》 有効期間内において、都道府県知事が指定する障害福祉サービス事業を行う者以下「指定障害福祉サービス事業者」という。若しくは障害者支援施設以下「指定障害者支援施設」という。から当該指定に係る障害福祉サービ 若しくは 第30条第1項 《市町村は、次に掲げる場合において、必要が…》 あると認めるときは、主務省令で定めるところにより、当該指定障害福祉サービス等又は第2号に規定する基準該当障害福祉サービス支給量の範囲内のものに限る。に要した費用特定費用を除く。について、特例介護給付費 の規定により同法第19条第1項に規定する介護給付費等の支給を受けて同法第5条第1項若しくは第6項の主務省令で定める施設又は同条第11項に規定する障害者支援施設に入所したとき。

2号 生活保護法 1950年法律第144号第30条第1項 《生活扶助は、被保護者の居宅において行うも…》 のとする。 ただし、これによることができないとき、これによつては保護の目的を達しがたいとき、又は被保護者が希望したときは、被保護者を救護施設、更生施設、日常生活支援住居施設社会福祉法第2条第3項第8号 ただし書の規定により同法第38条第2項に規定する救護施設、同条第3項に規定する更生施設又は同法第30条第1項ただし書に規定するその他の適当な施設に入所したとき。

3号 介護保険法 1997年法律第123号第8条第11項 《11 この法律において「特定施設」とは、…》 有料老人ホームその他厚生労働省令で定める施設であって、第21項に規定する地域密着型特定施設でないものをいい、「特定施設入居者生活介護」とは、特定施設に入居している要介護者について、当該特定施設が提供す に規定する特定施設に入居し、又は同条第25項に規定する介護保険施設に入所したとき。

4号 老人福祉法 1963年法律第133号第11条第1項第1号 《市町村は、必要に応じて、次の措置を採らな…》 ければならない。 1 65歳以上の者であつて、環境上の理由及び経済的理由政令で定めるものに限る。により居宅において養護を受けることが困難なものを当該市町村の設置する養護老人ホームに入所させ、又は当該市 の規定により入所措置が採られて同法第20条の4に規定する養護老人ホームに入所したとき。

3項 前項の規定による届出があつたときは、その福祉事務所の長又は町村長は、その身体障害者手帳にその旨を記載するとともに、その者に返還しなければならない。

4項 身体障害者手帳の交付を受けた者は、他の都道府県の区域に居住地を移したとき(第2項各号に掲げるときを除く。)は、30日以内に、身体障害者手帳を添えて、新居住地が市又は福祉事務所を設置する町村の区域内にあるときは当該新居住地を管轄する福祉事務所の長を、福祉事務所を設置しない町村の区域内にあるときは当該町村長を経由して、新居住地の都道府県知事にその旨を届け出なければならない。

5項 前項の規定による届出があつたときは、その福祉事務所の長又は町村長は、その身体障害者手帳にその旨を記載するとともに、その者に返還しなければならない。

6項 都道府県知事は、前項の届出を受理したときは、旧居住地の都道府県知事にその旨を通知しなければならない。

7項 都道府県知事は、次に掲げる場合には、身体障害者手帳交付台帳から、その身体障害者手帳に関する記載事項を消除しなければならない。

1号 第16条第1項 《身体障害者手帳の交付を受けた者又はその者…》 の親族若しくは同居の縁故者でその身体障害者手帳を所持するものは、本人が別表に掲げる障害を有しなくなつたとき、又は死亡したときは、すみやかに身体障害者手帳を都道府県知事に返還しなければならない。 の規定による身体障害者手帳の返還を受けたとき、又は同項の規定による身体障害者手帳の返還がなく、かつ、身体障害者本人が死亡した事実が判明したとき。

2号 第16条第2項 《2 都道府県知事は、次に掲げる場合には、…》 身体障害者手帳の交付を受けた者に対し身体障害者手帳の返還を命ずることができる。 1 本人の障害が別表に掲げるものに該当しないと認めたとき。 2 身体障害者手帳の交付を受けた者が正当な理由がなく、第17 の規定により身体障害者手帳の返還を命じたとき。

3号 前項の規定による通知を受けたとき。

10条 (身体障害者手帳の再交付)

1項 都道府県知事は、身体障害者手帳の交付を受けた時に比較してその障害程度に重大な変化が生じ、若しくは身体障害者手帳の交付を受けた時に有していた障害に加えてそれ以外の障害で法別表各項のいずれかに該当するものを有するに至つた者又は身体障害者手帳を破り、汚し、若しくは失つた者から身体障害者手帳の再交付の申請があつたときは、厚生労働省令で定めるところにより、身体障害者手帳を交付しなければならない。

2項 前項の申請(身体障害者手帳を破り、汚し、又は失つた者からの申請を除く。)については、 第4条 《身体障害者手帳の申請 法第15条第1項…》 の規定による身体障害者手帳の交付の申請は、市又は福祉事務所を設置する町村の区域内に居住地居住地を有しないときは、現在地。以下同じ。を有する者にあつては当該居住地を管轄する福祉事務所の長を、福祉事務所を の規定を準用する。

3項 都道府県知事は、 第7条 《市町村長の通知 法第17条の2第1項の…》 規定による診査を行つた市町村長又は児童福祉法第19条第1項の規定による診査を行つた保健所長は、当該診査により身体障害者手帳の交付を受けた者の障害程度に重大な変化が生じたと認めたときは、その旨を当該身体 の規定による通知により身体障害者手帳の交付を受けた者の障害程度に重大な変化が生じたと認めたときは、先に交付した身体障害者手帳と引換えに、その者に対し新たな身体障害者手帳を交付することができる。

11条 (保健所長への通知)

1項 市町村の設置する福祉事務所の長又は町村長は、 第9条 《身体障害者手帳交付台帳 都道府県知事は…》 、当該都道府県の区域に居住地を有する身体障害者に係る身体障害者手帳交付台帳を備え、厚生労働省令の定めるところにより、身体障害者手帳の交付に関する事項を記載しなければならない。 2 身体障害者手帳の交付 の規定により居住地若しくは氏名を変更し、又は 第10条第1項 《都道府県知事は、身体障害者手帳の交付を受…》 けた時に比較してその障害程度に重大な変化が生じ、若しくは身体障害者手帳の交付を受けた時に有していた障害に加えてそれ以外の障害で法別表各項のいずれかに該当するものを有するに至つた者又は身体障害者手帳を破 若しくは第3項の規定により新たに身体障害者手帳の交付を受けた18歳未満の者につき、その居住地を管轄する保健所長に、速やかにその旨を通知しなければならない。

12条 (身体障害者手帳の返還等)

1項 第16条第1項 《身体障害者手帳の交付を受けた者又はその者…》 の親族若しくは同居の縁故者でその身体障害者手帳を所持するものは、本人が別表に掲げる障害を有しなくなつたとき、又は死亡したときは、すみやかに身体障害者手帳を都道府県知事に返還しなければならない。 の規定による身体障害者手帳の返還は、身体障害者手帳の交付を受けた者の居住地が市又は福祉事務所を設置する町村の区域内にあるときは当該居住地を管轄する福祉事務所の長を、福祉事務所を設置していない町村の区域内にあるときは当該町村長を経由して行わなければならない。

2項 市町村の設置する福祉事務所の長又は町村長は、 第16条第1項 《身体障害者手帳の交付を受けた者又はその者…》 の親族若しくは同居の縁故者でその身体障害者手帳を所持するものは、本人が別表に掲げる障害を有しなくなつたとき、又は死亡したときは、すみやかに身体障害者手帳を都道府県知事に返還しなければならない。 の規定による身体障害者手帳の返還がなく、かつ、身体障害者本人が死亡した事実が判明したときは、都道府県知事に、速やかにその旨を通知しなければならない。

13条から17条まで

1項 削除

18条 (居宅介護等に関する措置の基準)

1項 第18条第1項 《市町村は、障害者の日常生活及び社会生活を…》 総合的に支援するための法律第5条第1項に規定する障害福祉サービス同条第6項に規定する療養介護及び同条第10項に規定する施設入所支援以下この条において「療養介護等」という。を除く。以下「障害福祉サービス に規定する措置のうち 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第5条第2項 《2 この法律において「居宅介護」とは、障…》 害者等につき、居宅において入浴、排せつ又は食事の介護その他の主務省令で定める便宜を供与することをいう。 に規定する居宅介護、同条第3項に規定する重度訪問介護、同条第4項に規定する同行援護又は同条第9項に規定する重度障害者等包括支援(以下この条において「 居宅介護等 」という。)の措置は、当該身体障害者が居宅において日常生活を営むことができるよう、当該身体障害者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて適切な 居宅介護等 を提供し、又は居宅介護等の提供を委託して行うものとする。

19条 (生活介護等に関する措置の基準)

1項 第18条第1項 《市町村は、障害者の日常生活及び社会生活を…》 総合的に支援するための法律第5条第1項に規定する障害福祉サービス同条第6項に規定する療養介護及び同条第10項に規定する施設入所支援以下この条において「療養介護等」という。を除く。以下「障害福祉サービス に規定する措置のうち 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第5条第7項 《7 この法律において「生活介護」とは、常…》 時介護を要する障害者として主務省令で定める者につき、主として昼間において、障害者支援施設その他の主務省令で定める施設において行われる入浴、排せつ又は食事の介護、創作的活動又は生産活動の機会の提供その他 に規定する生活介護、同条第12項に規定する自立訓練、同条第13項に規定する就労移行支援又は同条第14項に規定する就労継続支援(以下この条において「 生活介護等 」という。)の措置は、当該身体障害者の身体その他の状況及び置かれている環境に応じて適切な 生活介護等 を提供することができる施設を選定して行うものとする。

20条 (短期入所に関する措置の基準)

1項 第18条第1項 《市町村は、障害者の日常生活及び社会生活を…》 総合的に支援するための法律第5条第1項に規定する障害福祉サービス同条第6項に規定する療養介護及び同条第10項に規定する施設入所支援以下この条において「療養介護等」という。を除く。以下「障害福祉サービス に規定する措置のうち 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第5条第8項 《8 この法律において「短期入所」とは、居…》 宅においてその介護を行う者の疾病その他の理由により、障害者支援施設その他の主務省令で定める施設への短期間の入所を必要とする障害者等につき、当該施設に短期間の入所をさせ、入浴、排せつ又は食事の介護その他 に規定する 短期入所 以下この条において「 短期入所 」という。)の措置は、当該身体障害者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて適切な短期入所を提供することができる施設を選定して行うものとする。

21条 (共同生活援助に関する措置の基準)

1項 第18条第1項 《市町村は、障害者の日常生活及び社会生活を…》 総合的に支援するための法律第5条第1項に規定する障害福祉サービス同条第6項に規定する療養介護及び同条第10項に規定する施設入所支援以下この条において「療養介護等」という。を除く。以下「障害福祉サービス に規定する措置のうち 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第5条第17項 《17 この法律において「自立生活援助」と…》 は、施設入所支援又は共同生活援助を受けていた障害者その他の主務省令で定める障害者が居宅における自立した日常生活を営む上での各般の問題につき、主務省令で定める期間にわたり、定期的な巡回訪問により、又は に規定する 共同生活援助 以下この条において「 共同生活援助 」という。)の措置は、当該身体障害者が自立を目指し、地域において共同して日常生活を営むことができるよう、当該身体障害者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて適切な共同生活援助を提供し、又は共同生活援助の提供を委託して行うものとする。

22条から26条まで

1項 削除

27条 (購買物品)

1項 第25条第1項 《身体障害者の援護を目的とする社会福祉法人…》 で厚生労働大臣の指定するものは、その援護する身体障害者の製作した政令で定める物品について、国又は地方公共団体の行政機関に対し、購買を求めることができる。 に規定する政令で定める物品は、ほうき、はたき、ぞうきん、モップ、清掃用ブラシ及び封筒とする。

28条 (施設に関する届出及び報告)

1項 市町村は、その設置した身体障害者社会参加支援施設の種類を変更し、又はその施設を休止し、若しくは廃止しようとするときは、あらかじめ、都道府県知事に届け出なければならない。その設置した身体障害者の社会参加の支援の事務に従事する者の 養成施設 以下「 養成施設 」という。)を休止し、又は廃止しようとするときも、同様とする。

2項 市町村長は、当該市町村において、前項の施設の名称若しくは所在地を変更し、又はその建物、設備若しくは事業内容に重大な変更を加えたときは、速やかに、都道府県知事に報告しなければならない。

29条 (厚生労働省令への委任)

1項 この政令に定めるもののほか、身体障害者更生相談所、身体障害者手帳及び身体障害者社会参加支援施設について必要な事項は、厚生労働省令で定める。

30条 (都道府県又は国の負担)

1項 第37条 《都道府県の負担 都道府県は、政令の定め…》 るところにより、第35条の規定により市町村が支弁する費用について、次に掲げるものを負担する。 1 第35条第3号の費用第18条の規定により市町村が行う行政措置に要する費用に限り、次号に掲げる費用を除く 又は 第37条の2 《国の負担 国は、政令の定めるところによ…》 り、第35条及び第36条の規定により市町村及び都道府県が支弁する費用について、次に掲げるものを負担する。 1 第35条第4号及び第36条第4号の費用視聴覚障害者情報提供施設の運営に要する費用に限る。に の規定による都道府県又は国の負担は、各年度において、次に掲げる額について行う。

1号 第35条第4号 《市町村の支弁 第35条 身体障害者の更生…》 援護について、この法律において規定する事項に要する費用のうち、次に掲げるものは、市町村の支弁とする。 1 第11条の2の規定により市町村が設置する身体障害者福祉司の設置及び運営に要する費用 2 第12 又は 第36条第4号 《都道府県の支弁 第36条 身体障害者の更…》 生援護について、この法律において規定する事項に要する費用のうち、次に掲げるものは、都道府県の支弁とする。 1 第11条の2の規定により都道府県が設置する身体障害者福祉司の設置及び運営に要する費用 2 に掲げる費用のうち身体障害者社会参加支援施設の運営に要する費用(法第34条に規定する視聴覚障害者情報提供施設に係るものに限る。)については、厚生労働大臣が身体障害者社会参加支援施設の所在地による地域差その他の事情を考慮して定める基準によつて算定した額(その額が当該年度において現に要した当該費用の額(その費用のための収入があるときは、その収入の額を控除するものとする。)を超えるときは、当該費用の額とする。

2号 第35条第3号 《市町村の支弁 第35条 身体障害者の更生…》 援護について、この法律において規定する事項に要する費用のうち、次に掲げるものは、市町村の支弁とする。 1 第11条の2の規定により市町村が設置する身体障害者福祉司の設置及び運営に要する費用 2 第12 に掲げる費用のうち法第18条の行政措置に要する費用については、厚生労働大臣が定める基準によつて算定した法第35条第3号に掲げる費用(法第18条の行政措置に要する費用に限る。)の額(その額が当該年度において現に要した当該費用の額(その費用のための収入があるときは、その収入の額を控除するものとする。)を超えるときは、当該費用の額とする。)から厚生労働大臣が定める基準によつて算定した当該費用に係る法第38条第1項の規定による徴収金の額を控除した額

3号 第35条第3号 《市町村の支弁 第35条 身体障害者の更生…》 援護について、この法律において規定する事項に要する費用のうち、次に掲げるものは、市町村の支弁とする。 1 第11条の2の規定により市町村が設置する身体障害者福祉司の設置及び運営に要する費用 2 第12 若しくは第4号又は 第36条第3号 《都道府県の支弁 第36条 身体障害者の更…》 生援護について、この法律において規定する事項に要する費用のうち、次に掲げるものは、都道府県の支弁とする。 1 第11条の2の規定により都道府県が設置する身体障害者福祉司の設置及び運営に要する費用 2 若しくは第4号に掲げる費用(第2号に規定する費用を除く。)については、厚生労働大臣が定める基準によつて算定した職員の旅費、備品費、消耗品費その他の経費の額(その額が当該年度において現に要した当該費用の額(その費用のための収入があるときは、その収入の額を控除するものとする。)を超えるときは、当該費用の額とする。

31条から33条まで

1項 削除

34条 (大都市等の特例)

1項 地方自治法 1947年法律第67号第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで 指定都市 以下「 指定都市 」という。)において、 第43条の2 《大都市等の特例 この法律中都道府県が処…》 理することとされている事務で政令で定めるものは、地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市以下「指定都市」という。及び同法第252条の22第1項の中核市以下「中核市」という。にお の規定により、指定都市が処理する事務については、 地方自治法施行令 1947年政令第16号第174条の28第1項 《地方自治法第252条の19第1項の規定に…》 より、指定都市が処理する身体障害者の福祉に関する事務は、身体障害者福祉法1949年法律第283号及び身体障害者福祉法施行令1950年政令第78号の規定により、都道府県が処理することとされている事務同法 から第5項までに定めるところによる。

2項 地方自治法 第252条の22第1項 《政令で指定する人口二十万以上の市以下「中…》 核市」という。は、第252条の19第1項の規定により指定都市が処理することができる事務のうち、都道府県がその区域にわたり一体的に処理することが中核市が処理することに比して効率的な事務その他の中核市にお 中核市 以下「 中核市 」という。)において、 第43条の2 《大都市等の特例 この法律中都道府県が処…》 理することとされている事務で政令で定めるものは、地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市以下「指定都市」という。及び同法第252条の22第1項の中核市以下「中核市」という。にお の規定により、中核市が処理する事務については、 地方自治法施行令 第174条の49の4 《身体障害者の福祉に関する事務 地方自治…》 法第252条の22第1項の規定により、中核市が処理する身体障害者の福祉に関する事務は、身体障害者福祉法及び身体障害者福祉法施行令の規定により、都道府県が処理することとされている事務同法第10条の規定に に定めるところによる。

35条 (事務の区分)

1項 第4条 《身体障害者手帳の申請 法第15条第1項…》 の規定による身体障害者手帳の交付の申請は、市又は福祉事務所を設置する町村の区域内に居住地居住地を有しないときは、現在地。以下同じ。を有する者にあつては当該居住地を管轄する福祉事務所の長を、福祉事務所を 第10条第2項 《2 前項の申請身体障害者手帳を破り、汚し…》 又は失つた者からの申請を除く。については、第4条の規定を準用する。 において準用する場合を含む。)、 第8条第1項 《法第15条第4項の規定による身体障害者手…》 帳の交付は、その申請を受理した福祉事務所の長又は町村長を経由して行わなければならない。第9条第2項 《2 身体障害者手帳の交付を受けた者は、氏…》 名を変更したとき、又は同1の都道府県の区域内において居住地を移したとき次の各号に掲げるときを除く。は、30日以内に、身体障害者手帳を添えて、その居住地が市又は福祉事務所を設置する町村の区域内にあるとき から第5項まで及び 第12条第1項 《法第16条第1項の規定による身体障害者手…》 帳の返還は、身体障害者手帳の交付を受けた者の居住地が市又は福祉事務所を設置する町村の区域内にあるときは当該居住地を管轄する福祉事務所の長を、福祉事務所を設置していない町村の区域内にあるときは当該町村長 の規定により市町村が処理することとされている事務は、 地方自治法 第2条第9項第2号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第2号法定受託事務とする。

36条 (政令で定める障害)

1項 法別表第5号に規定する政令で定める障害は、次に掲げる機能の障害とする。

1号 ぼうこう又は直腸の機能

2号 小腸の機能

3号 ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能

4号 肝臓の機能

《本則》 ここまで 附則 >  

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