制定文
郵政民営化法 (2005年法律第97号)
第180条第1項第2号
《個人が相続又は遺贈贈与をした者の死亡によ…》
り効力を生ずる贈与を含む。以下この項において同じ。により取得をした財産のうちに、次に掲げる要件のすべてを満たす土地又は土地の上に存する権利で政令で定めるもの以下この項において「特定宅地等」という。があ
並びに 郵政民営化法施行令 (2005年政令第342号)
第19条第4項
《4 法第179条第10項に規定する政令で…》
定める金額は、次に掲げる金額の合計額とする。 1 イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額 イ 当該事業年度終了の時において再保険契約に係る旧簡易生命保険契約について整備法第2条の規定による廃止
、第6項、第13項及び第15項並びに
第20条第1項第2号
《法第180条第1項に規定する土地又は土地…》
の上に存する権利で政令で定めるものは、次に掲げる要件を満たすもの郵政民営化法等の一部を改正する等の法律2012年法律第30号。以下「2012年改正法」という。第3条の規定による改正前の郵便局株式会社法
の規定に基づき、 郵政民営化に関する法人税及び相続税に係る課税の特例に関する省令 を次のように定める。
1条 (法人税に係る課税の特例)
1項 郵政民営化法施行令 (2005年政令第342号。以下「 令 」という。)
第19条第4項第1号
《4 法第179条第10項に規定する政令で…》
定める金額は、次に掲げる金額の合計額とする。 1 イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額 イ 当該事業年度終了の時において再保険契約に係る旧簡易生命保険契約について整備法第2条の規定による廃止
イに規定する保険数理に基づき計算した金額として財務省令で定める金額は、当該事業年度(法人税法(1965年法律第34号)第13条及び
第14条
《評価委員の任命 法第165条第1項に規…》
定する評価委員は、次に掲げる者につき総務大臣が任命する。 1 総務省の職員 1人 2 財務省の職員 1人 3 日本郵政株式会社の役員 1人 4 郵便事業株式会社の役員郵便事業株式会社が成立するまでの間
に規定する事業年度をいう。次項において同じ。)終了の時において再保険契約( 郵政民営化法 (2005年法律第97号。以下「 法 」という。)
第179条第7項
《7 旧公社が最後事業年度の決算において旧…》
簡易生命保険法第78条第1項に規定する契約者配当以下この項及び第17項において「契約者配当」という。に充てるための準備金として積み立てていた金額のうち積立配当同条の規定に基づき保険契約者又は年金受取人
に規定する再保険契約をいう。以下この条において同じ。)に係る旧簡易生命保険契約( 郵政民営化法 等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(2005年法律第102号。以下「 整備法 」という。)第2条の規定による廃止前の簡易生命保険法(1949年法律第68号)第3条に規定する簡易生命保険契約をいう。以下この条において同じ。)について 公職選挙郵便規則 等の一部を改正する省令(2007年総務省令第113号)附則第2条の規定による廃止前の日本郵政公社法施行規則(2003年総務省令第4号。以下「 旧公社法施行規則 」という。)第25条第1項の規定に基づき同項第1号に掲げる 保険料積立金 (以下この条において「 保険料積立金 」という。)として積み立てなければならないこととされていた同号に定める金額とする。
2項 令
第19条第4項第1号
《4 法第179条第10項に規定する政令で…》
定める金額は、次に掲げる金額の合計額とする。 1 イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額 イ 当該事業年度終了の時において再保険契約に係る旧簡易生命保険契約について整備法第2条の規定による廃止
イに規定するまだ経過していない期間に対応する責任に相当する額として計算した金額として財務省令で定める金額は、当該事業年度終了の時において再保険契約に係る旧簡易生命保険契約について 旧公社法施行規則 第25条第1項の規定に基づき同項第2号に掲げる 未経過保険料 (以下この条において「 未経過保険料 」という。)として積み立てなければならないこととされていた同号に定める金額とする。
3項 令
第19条第4項第2号
《4 法第179条第10項に規定する政令で…》
定める金額は、次に掲げる金額の合計額とする。 1 イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額 イ 当該事業年度終了の時において再保険契約に係る旧簡易生命保険契約について整備法第2条の規定による廃止
イに規定する財務省令で定める金額は、旧公社( 法 第179条第5項に規定する旧公社をいう。第8項において同じ。)が最後事業年度(法第179条第4項に規定する最後事業年度をいう。第8項において同じ。)の決算において 整備法 第2条の規定による廃止前の日本郵政公社法(2002年法律第97号。以下「 旧公社法 」という。)第34条の規定により積み立てていた簡易生命保険責任準備金の金額のうち、 旧公社法施行規則 第25条第1項第3号に定める金額とする。
4項 令
第19条第6項第1号
《6 法第179条第12項第3号に規定する…》
政令で定めるところにより計算した金額は、次に掲げる金額の合計額とする。 1 その再再保険に付した日における承継資産価格変動準備金の金額及び特定再保険責任準備金の金額第4項第2号に掲げる金額に係る部分の
に規定する財務省令で定める割合は、 法 第179条第12項第3号に規定する再再保険に付した日において、再保険契約に係る旧簡易生命保険契約について 旧公社法 第33条第1項に規定する簡易生命保険責任準備金の算出方法書に記載された 保険料積立金 を計算する方法及び 未経過保険料 を計算する方法に従って計算した金額のうちに 保険業法施行規則 (1996年大蔵省令第5号)
第71条第1項
《保険会社は、保険契約を再保険に付した場合…》
において、次に掲げる者に再保険を付した部分に相当する責任準備金を積み立てないことができる。 1 保険会社 2 外国保険会社等 3 法第219条第1項に規定する引受社員であって法第224条第1項の届出の
の規定により積み立てないことができることとされる当該再再保険を付した部分に相当する金額の占める割合とする。
5項 令
第19条第6項第2号
《6 法第179条第12項第3号に規定する…》
政令で定めるところにより計算した金額は、次に掲げる金額の合計額とする。 1 その再再保険に付した日における承継資産価格変動準備金の金額及び特定再保険責任準備金の金額第4項第2号に掲げる金額に係る部分の
に規定する財務省令で定める金額は、 法 第179条第12項第3号に規定する再再保険に付した日において、再保険契約に係る旧簡易生命保険契約について令第19条第4項第1号の規定の例により計算した金額のうち、 保険業法施行規則
第71条第1項
《保険会社は、保険契約を再保険に付した場合…》
において、次に掲げる者に再保険を付した部分に相当する責任準備金を積み立てないことができる。 1 保険会社 2 外国保険会社等 3 法第219条第1項に規定する引受社員であって法第224条第1項の届出の
の規定により積み立てないことができることとされる当該再再保険を付した部分に相当する金額とする。
6項 令
第19条第13項第1号
《13 法第179条第20項に規定する政令…》
で定める金額は、次に掲げる金額の合計額とする。 1 イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額 イ 当該連結事業年度終了の時において再保険契約に係る旧簡易生命保険契約について旧公社法第33条第1項
イに規定する保険数理に基づき計算した金額として財務省令で定める金額は、当該連結事業年度(法人税法第15条の2に規定する連結事業年度をいう。次項において同じ。)終了の時において再保険契約に係る旧簡易生命保険契約について 旧公社法施行規則 第25条第1項の規定に基づき 保険料積立金 として積み立てなければならないこととされていた同項第1号に定める金額とする。
7項 令
第19条第13項第1号
《13 法第179条第20項に規定する政令…》
で定める金額は、次に掲げる金額の合計額とする。 1 イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額 イ 当該連結事業年度終了の時において再保険契約に係る旧簡易生命保険契約について旧公社法第33条第1項
イに規定するまだ経過していない期間に対応する責任に相当する額として計算した金額として財務省令で定める金額は、当該連結事業年度終了の時において再保険契約に係る旧簡易生命保険契約について 旧公社法施行規則 第25条第1項の規定に基づき 未経過保険料 として積み立てなければならないこととされていた同項第2号に定める金額とする。
8項 令
第19条第13項第2号
《13 法第179条第20項に規定する政令…》
で定める金額は、次に掲げる金額の合計額とする。 1 イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額 イ 当該連結事業年度終了の時において再保険契約に係る旧簡易生命保険契約について旧公社法第33条第1項
イに規定する財務省令で定める金額は、旧公社が最後事業年度の決算において 旧公社法 第34条の規定により積み立てていた簡易生命保険責任準備金の金額のうち、 旧公社法施行規則 第25条第1項第3号に定める金額とする。
9項 令
第19条第15項第1号
《15 法第179条第22項第3号に規定す…》
る政令で定めるところにより計算した金額は、次に掲げる金額の合計額とする。 1 その再再保険に付した日における承継資産価格変動準備金の金額及び特定再保険責任準備金の金額第13項第2号に掲げる金額に係る部
に規定する財務省令で定める割合は、 法 第179条第22項第3号に規定する再再保険に付した日において、再保険契約に係る旧簡易生命保険契約について 旧公社法 第33条第1項に規定する簡易生命保険責任準備金の算出方法書に記載された 保険料積立金 を計算する方法及び 未経過保険料 を計算する方法に従って計算した金額のうちに 保険業法施行規則
第71条第1項
《保険会社は、保険契約を再保険に付した場合…》
において、次に掲げる者に再保険を付した部分に相当する責任準備金を積み立てないことができる。 1 保険会社 2 外国保険会社等 3 法第219条第1項に規定する引受社員であって法第224条第1項の届出の
の規定により積み立てないことができることとされる当該再再保険を付した部分に相当する金額の占める割合とする。
10項 令
第19条第15項第2号
《15 法第179条第22項第3号に規定す…》
る政令で定めるところにより計算した金額は、次に掲げる金額の合計額とする。 1 その再再保険に付した日における承継資産価格変動準備金の金額及び特定再保険責任準備金の金額第13項第2号に掲げる金額に係る部
に規定する財務省令で定める金額は、 法 第179条第22項第3号に規定する再再保険に付した日において、再保険契約に係る旧簡易生命保険契約について令第19条第13項第1号の規定の例により計算した金額のうち、 保険業法施行規則
第71条第1項
《保険会社は、保険契約を再保険に付した場合…》
において、次に掲げる者に再保険を付した部分に相当する責任準備金を積み立てないことができる。 1 保険会社 2 外国保険会社等 3 法第219条第1項に規定する引受社員であって法第224条第1項の届出の
の規定により積み立てないことができることとされる当該再再保険を付した部分に相当する金額とする。
2条 (相続税に係る課税の特例)
1項 法 第180条第1項第2号に規定する財務省令で定める証明は、総務大臣の次に掲げる事項を証する書類を 相続税法 (1950年法律第73号)
第27条
《相続税の申告書 相続又は遺贈当該相続に…》
係る被相続人からの贈与により取得した財産で第21条の9第3項の規定の適用を受けるものに係る贈与を含む。以下この条において同じ。により財産を取得した者及び当該被相続人に係る相続時精算課税適用者は、当該被
又は
第29条
《相続財産法人に係る財産を与えられた者等に…》
係る相続税の申告書 第4条第1項又は第2項に規定する事由が生じたため新たに第27条第1項に規定する申告書を提出すべき要件に該当することとなつた者は、同項の規定にかかわらず、当該事由が生じたことを知つ
の規定による申告書(これらの申告書に係る 国税通則法 (1962年法律第66号)
第18条第2項
《2 前項の規定により提出する納税申告書は…》
、期限後申告書という。
に規定する期限後申告書及びこれらの申告書に係る同法第19条第3項に規定する修正申告書を含む。)に添付することにより行うものとする。
1号 当該土地又は土地の上に存する権利が 法 第180条第1項第1号に規定する宅地等に該当する旨
2号 法 第180条第1項第2号に規定する相続人から相続の開始の日以後5年以上同項第1号に規定する郵便局舎を日本郵便株式会社(当該相続が 郵政民営化法 等の一部を改正する等の法律(2012年法律第30号)の施行の日前に開始した場合における当該相続の開始の日から同法の施行の日の前日までの間にあっては、郵便局株式会社)が引き続き借り受けることにより、当該土地又は土地の上に存する権利を当該相続の開始の日以後5年以上当該郵便局舎の敷地の用に供する見込みである旨
2項 令
第20条第1項第2号
《法第180条第1項に規定する土地又は土地…》
の上に存する権利で政令で定めるものは、次に掲げる要件を満たすもの郵政民営化法等の一部を改正する等の法律2012年法律第30号。以下「2012年改正法」という。第3条の規定による改正前の郵便局株式会社法
に規定する財務省令で定めるものは、 所得税法 (1965年法律第33号)
第35条第1項
《雑所得とは、利子所得、配当所得、不動産所…》
得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得及び1時所得のいずれにも該当しない所得をいう。
に規定する雑所得の基因となる土地又は土地の上に存する権利とする。