所得税法等の一部を改正する法律附則第119条の2の規定による経過措置を定める政令《本則》

法番号:2008年政令第164号

附則 >  

制定文 内閣は、 所得税法 等の一部を改正する法律(2008年法律第23号)附則第119条の2の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (登録免許税法の一部改正に伴う経過措置)

1項 所得税法 等の一部を改正する法律(2008年法律第23号。以下「 改正法 」という。)第5条の規定による改正後の 登録免許税法 1967年法律第35号)別表第1第32号の規定は、 改正法 の公布の日の翌日以後に受ける同号(二十二)イに掲げる登録(同号の規定により、作業環境測定士登録証の書換えが新たな 作業環境測定法 1975年法律第28号第7条 《登録 作業環境測定士となる資格を有する…》 者が作業環境測定士となるには、厚生労働省令で定めるところにより、作業環境測定士名簿に、次の事項について登録を受けなければならない。 1 登録年月日及び登録番号 2 氏名及び生年月日 3 作業環境測定士 の第1種作業環境測定士の登録とみなされる場合の当該登録に限る。)に係る登録免許税について適用し、同日前に受けた改正法第5条の規定による改正前の 登録免許税法 別表第1第32号(二十二)イに掲げる登録に係る登録免許税については、なお従前の例による。

2条 (印紙税法の一部改正に伴う経過措置)

1項 改正法 第7条の規定による改正後の 印紙税法 1967年法律第23号)別表第3の規定は、改正法の公布の日から適用する。

3条 (民間国外債等の利子の課税の特例に関する経過措置)

1項 非居住者又は外国法人が、2008年4月1日から 改正法 の公布の日の前日までの間に発行された改正法第8条の規定による改正後の 租税特別措置法 1957年法律第26号。以下「 租税特別措置法 」という。第6条第4項 《4 非居住者又は外国法人が、1998年4…》 月1日以後に発行された民間国外債その利子の額が当該民間国外債の発行をする者又は当該発行をする者の特殊関係者民間国外債の発行をする者との間に政令で定める特殊の関係のある者をいう。以下この条において同じ。 に規定する一般民間国外債につき、同日までに当該一般民間国外債の利子の支払を受けた場合において、その支払を受けた利子につき同項の規定の適用を受けようとする旨、その者の氏名又は名称及び国外にある住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地その他同項に規定する財務省令で定める事項を記載した申告書(以下この項において「 非課税適用申告書 」という。)をその利子の支払をした者(当該利子の支払が支払の取扱者(同条第4項に規定する支払の取扱者をいう。次項において同じ。)を通じて行われた場合には、当該支払の取扱者及び利子の支払をした者)を経由してその支払をした者の当該利子に係る 所得税法 1965年法律第33号第17条 《源泉徴収に係る所得税の納税地 第28条…》 第1項給与所得に規定する給与等の支払をする者その他第4編第1章から第6章まで源泉徴収に規定する支払をする者以下この条において「給与等支払者」という。のその支払につき源泉徴収をすべき所得税の納税地は、当 の規定による納税地(同法第18条第2項の規定による指定があった場合には、その指定をされた納税地。次項において同じ。)の所轄税務署長に提出したときは、当該利子について、当該利子の支払を受けた際、当該 非課税適用申告書 を当該所轄税務署長に提出したものとみなして、 租税特別措置法 第6条第4項の規定を適用する。

2項 非居住者又は外国法人が、2008年4月1日から 改正法 の公布の日の前日までの間に発行された 租税特別措置法 第6条第7項に規定する特定民間国外債で支払の取扱者に同項に規定する保管の委託をしているものにつき、同日までに当該特定民間国外債の利子の支払を受けた場合において、同項に規定する保管支払取扱者で当該利子の同項に規定する媒介等をしたものが、その利子(同項に規定する利子をいう。以下この項及び次項において同じ。)の支払を受けた者につき次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項その他同条第7項に規定する財務省令で定める事項(以下この項において「 利子受領者情報 」という。)をその利子の支払をした者に対し(その利子の交付が、当該保管支払取扱者が保管の再委託をしている他の支払の取扱者を通じて行われた場合には、当該他の支払の取扱者を経由してその利子の支払をした者に対し)通知をし、かつ、その利子の支払をした者が、その利子の支払を受けた者に係る同条第7項に規定する利子受領者確認書を作成し、これをその支払をした者の当該利子に係る 所得税法 第17条 《源泉徴収に係る所得税の納税地 第28条…》 第1項給与所得に規定する給与等の支払をする者その他第4編第1章から第6章まで源泉徴収に規定する支払をする者以下この条において「給与等支払者」という。のその支払につき源泉徴収をすべき所得税の納税地は、当 の規定による納税地の所轄税務署長に提出したときは、当該利子について、当該保管支払取扱者が当該利子の交付を受けた日の前日に当該 利子受領者情報 をその利子の支払をした者に対し(その利子の交付が、当該保管支払取扱者が保管の再委託をしている他の支払の取扱者を通じて行われた場合には、当該他の支払の取扱者を経由してその利子の支払をした者に対し)通知をし、かつ、その利子の支払をした者が当該利子の支払を行った際に当該利子受領者確認書を当該所轄税務署長に提出したものとみなして、同項の規定を適用する。

1号 当該利子の支払を受けた者がすべて非居住者又は外国法人であった場合その旨

2号 当該利子の支払を受けた者に居住者又は内国法人が含まれていた場合当該利子の支払を受けた者のうち非居住者及び外国法人がその支払を受けた金額の合計額

3項 前2項の規定は、 租税特別措置法 第6条第8項に規定する国内金融機関等が2008年4月1日から 改正法 の公布の日の前日までの間に発行された同項に規定する一般民間国外債につき、同日までに支払を受けた当該一般民間国外債の利子について準用する。この場合において、第1項中「氏名又は名称及び国外にある住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所」とあるのは「名称及び本店又は主たる事務所」と、前項第1号中「非居住者又は外国法人」とあるのは「非居住者若しくは外国法人又は次項に規定する国内金融機関等」と、同項第2号中「内国法人」とあるのは「内国法人(次項に規定する国内金融機関等を除く。)」と、「外国法人」とあるのは「外国法人並びに同項に規定する国内金融機関等」と読み替えるものとする。

4項 前3項の規定は、2008年4月1日から 改正法 の公布の日の前日までの間に発行された 租税特別措置法 第6条第13項に規定する外貨債の利子であって同日までに支払を受けたものについて準用する。

4条 (使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第62条第1項の規定は、法人(法人税法(1965年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)が 改正法 の公布の日以後にする同項に規定する使途秘匿金の支出について適用し、法人が同日前にした改正法第8条の規定による改正前の 租税特別措置法 以下「 租税特別措置法 」という。第62条第1項 《法人公共法人を除く。以下この項において同…》 じ。は、その使途秘匿金の支出について法人税を納める義務があるものとし、法人が1994年4月1日以後に使途秘匿金の支出をした場合には、当該法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、法人税法 に規定する使途秘匿金の支出については、なお従前の例による。

5条 (欠損金の繰戻しによる還付の不適用に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第66条の13第1項の規定は、法人の 改正法 の公布の日以後に終了する同項に規定する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に終了した 租税特別措置法 第66条の13第1項に規定する事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

6条 (特定目的会社の外国税額の控除に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第67条の14第2項の規定は、同条第1項に規定する特定目的会社の 改正法 の公布の日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、 租税特別措置法 第67条の14第1項に規定する特定目的会社の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

7条 (投資法人の外国税額の控除に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第67条の15第3項の規定は、同条第2項に規定する投資法人の 改正法 の公布の日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、 租税特別措置法 第67条の15第2項に規定する投資法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

8条 (特定目的信託に係る受託法人の外国税額の控除に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第68条の3の2第3項の規定は、同条第1項に規定する特定目的信託に係る同項に規定する受託法人の 改正法 の公布の日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、 租税特別措置法 第68条の3の2第1項に規定する特定目的信託に係る同項に規定する受託法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

9条 (特定投資信託に係る受託法人の外国税額の控除に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第68条の3の3第3項の規定は、同条第1項に規定する特定投資信託に係る同項に規定する受託法人の 改正法 の公布の日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、 租税特別措置法 第68条の3の3第1項に規定する特定投資信託に係る同項に規定する受託法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

10条 (連結法人が使途秘匿金の支出をした場合の課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第68条の67第1項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が 改正法 の公布の日以後にする同項に規定する使途秘匿金の支出について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前にした 租税特別措置法 第68条の67第1項に規定する使途秘匿金の支出については、なお従前の例による。

11条 (連結親法人の欠損金の繰戻しによる還付の不適用に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第68条の98第1項の規定は、連結親法人の 改正法 の公布の日以後に終了する同項に規定する連結事業年度分の法人税について適用し、連結親法人の同日前に終了した 租税特別措置法 第68条の98第1項に規定する連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

12条 (登録免許税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第72条、第75条、第82条及び第82条の2の規定は、 改正法 の公布の日の翌日以後に受けるこれらの規定に規定する登記に係る登録免許税について適用し、同日前に受けた 租税特別措置法 第72条、第75条、第82条及び第82条の2に規定する登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

2項 租税特別措置法 第81条第9項( 租税特別措置法 第80条第1項 《次に掲げる事項について登記を受ける場合に…》 おいて、当該事項が、産業競争力強化法第24条第2項に規定する認定事業再編計画同法第2条第17項に規定する事業再編のうち政令で定めるものについて記載があるものに限る。に係る同法第23条第1項又は第24条 に係る部分に限る。以下この項において同じ。)の規定は、株式会社が 改正法 の公布の日の翌日以後に新設分割又は吸収分割を行う場合において、新 租税特別措置法 第81条第9項の規定により読み替えて適用される新 租税特別措置法 第80条第1項 《次に掲げる事項について登記を受ける場合に…》 おいて、当該事項が、産業競争力強化法第24条第2項に規定する認定事業再編計画同法第2条第17項に規定する事業再編のうち政令で定めるものについて記載があるものに限る。に係る同法第23条第1項又は第24条 に規定する認定であって同日以後にされるものに係る同項(第1号から第4号までを除く。)に掲げる事項についての登記に係る登録免許税について適用し、株式会社が同日前に新設分割又は吸収分割を行った場合において、 租税特別措置法 第81条第10項( 租税特別措置法 第80条第1項 《次に掲げる事項について登記を受ける場合に…》 おいて、当該事項が、産業競争力強化法第24条第2項に規定する認定事業再編計画同法第2条第17項に規定する事業再編のうち政令で定めるものについて記載があるものに限る。に係る同法第23条第1項又は第24条 に係る部分に限る。)の規定により読み替えて適用される旧 租税特別措置法 第80条第1項 《次に掲げる事項について登記を受ける場合に…》 おいて、当該事項が、産業競争力強化法第24条第2項に規定する認定事業再編計画同法第2条第17項に規定する事業再編のうち政令で定めるものについて記載があるものに限る。に係る同法第23条第1項又は第24条 に規定する認定であって同日前にされたものに係る同項(第1号から第4号までを除く。)に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

13条 (酒税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第87条及び第87条の6の規定は、2008年4月1日から適用する。

2項 租税特別措置法 第87条の8の規定は、 改正法 の公布の日から適用する。

14条 (揮発油税及び地方道路税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第89条第2項の規定は、この政令に別段の定めがあるものを除き、 改正法 の公布の日の翌日(以下この条において「 適用日 」という。)から適用し、 適用日 前に課した、又は課すべきであった揮発油税及び地方道路税については、なお従前の例による。

2項 2008年4月1日から 適用日 の前日までの間に揮発油( 租税特別措置法 第88条の5 《用語の意義 この節において「揮発油」と…》 は、揮発油税法第2条第1項に規定する揮発油同法第6条又は次条の規定により揮発油とみなされる物を含む。をいう。 に規定する揮発油をいう。以下この項及び次項において同じ。)の製造場から移出された揮発油で、 揮発油税法 1957年法律第55号第14条第3項 《3 前項の場合において、やむを得ない事情…》 があるため同項に規定する政令で定める書類を同項の申告書に添付することができないときは、当該書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日までに提出すれば足りるものとする。 1 揮発油の製造者が同法第15条第3項及び第16条の3第3項、 租税特別措置法 第89条の3第3項並びに 租税特別措置法 第90条第3項 《3 揮発油税法第14条第3項及び第4項の…》 規定は、前項の場合について準用する。 において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る 揮発油税法 第14条第3項 《3 前項の場合において、やむを得ない事情…》 があるため同項に規定する政令で定める書類を同項の申告書に添付することができないときは、当該書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日までに提出すれば足りるものとする。 1 揮発油の製造者が 各号に掲げる日が適用日以後に到来するものに限る。)について、同項各号に掲げる日までに同項に規定する書類が提出されなかった場合における当該揮発油に係る揮発油税及び地方揮発油税の税率は、 所得税法 等の一部を改正する法律(2009年法律第13号。次項において「 2009年 改正法 」という。)第5条の規定による改正後の 租税特別措置法 第89条第1項 《前条の規定の適用がある場合において、20…》 10年1月以後の連続する3月における各月の揮発油の平均小売価格がいずれも1リットルにつき160円を超えることとなつたときは、財務大臣は、速やかに、その旨を告示するものとし、当該告示の日の属する月の翌月 の税率とする。

3項 次の表の上欄に掲げる法律又は条約の規定により揮発油税及び地方道路税の免除を受けて2008年4月1日から 適用日 の前日までの間に揮発油の製造場から移出され、又は保税地域( 関税法 1954年法律第61号第29条 《保税地域の種類 保税地域は、指定保税地…》 域、保税蔵置場、保税工場、保税展示場及び総合保税地域の5種とする。 に規定する保税地域をいう。第5項において同じ。)から引き取られた揮発油について、適用日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなった場合における当該揮発油に係る揮発油税及び地方揮発油税の税率は、 2009年改正法 第5条の規定による改正後の 租税特別措置法 第89条第1項 《前条の規定の適用がある場合において、20…》 10年1月以後の連続する3月における各月の揮発油の平均小売価格がいずれも1リットルにつき160円を超えることとなつたときは、財務大臣は、速やかに、その旨を告示するものとし、当該告示の日の属する月の翌月 の税率とする。

4項 租税特別措置法 第89条の3の規定は、2008年4月1日から適用する。

5項 租税特別措置法 第89条の4の規定は、 適用日 から適用し、適用日前に保税地域から引き取られた同条第1項に規定する揮発油については、なお従前の例による。

6項 適用日 前にした行為及び第1項の規定によりなお従前の例によることとされる揮発油税及び地方道路税に係る適用日以後にした行為に対す る揮発油税法 及び地方道路税法(1955年法律第104号)の規定による罰則の適用については、なお従前の例による。

15条 (石油石炭税の還付に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第90条の5の規定は、2008年4月1日から適用する。この場合において、同日から 改正法 の公布の日までの間に石油化学製品( 租税特別措置法 第90条の5第1項 《石油化学製品で政令で定めるものの製造者が…》 、政令で定める手続によりその製造場の所在地の所轄税務署長の承認を受けて課税済みの原油等から本邦において製造された第90条の4第1項第2号に掲げる揮発油又は同項第3号に掲げる灯油若しくは軽油以下この条に に規定する特定揮発油等を原料に用いて製造された同項に規定する石油化学製品をいう。以下この項において同じ。)の製造を開始した場合( 租税特別措置法 第90条の5第1項の規定による承認を受けて石油化学製品の製造を開始した場合を除く。)における新 租税特別措置法 第90条の5第1項 《石油化学製品で政令で定めるものの製造者が…》 、政令で定める手続によりその製造場の所在地の所轄税務署長の承認を受けて課税済みの原油等から本邦において製造された第90条の4第1項第2号に掲げる揮発油又は同項第3号に掲げる灯油若しくは軽油以下この条に の規定の適用については、当該石油化学製品の製造者が同日の翌日から起算して1月以内に当該製造に係る 租税特別措置法施行令 1957年政令第43号第49条第2項 《2 法第90条の5第1項の承認を受けよう…》 とする石油化学製品同項に規定する石油化学製品をいう。以下この条において同じ。の製造者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。 1 申請者の住所又は居所、氏名又は名称及 各号に掲げる事項を記載した申請書を同項の税務署長に提出し、当該石油化学製品の製造が新 租税特別措置法 第90条の5第1項 《石油化学製品で政令で定めるものの製造者が…》 、政令で定める手続によりその製造場の所在地の所轄税務署長の承認を受けて課税済みの原油等から本邦において製造された第90条の4第1項第2号に掲げる揮発油又は同項第3号に掲げる灯油若しくは軽油以下この条に の規定による承認を受けることができるものであったことの確認を受けた場合には、当該製造を同項の規定による承認を受けて行った石油化学製品の製造とみなす。

2項 租税特別措置法 第90条の6の規定は、2008年4月1日から適用する。

16条 (所得税法等の一部改正に伴うその他の経過措置)

1項 第1条 《登録免許税法の一部改正に伴う経過措置 …》 所得税法等の一部を改正する法律2008年法律第23号。以下「改正法」という。第5条の規定による改正後の登録免許税法1967年法律第35号別表第1第32号の規定は、改正法の公布の日の翌日以後に受ける同号 から前条までに定めるもののほか、 改正法 附則第119条の2の規定による改正法附則の規定の読替えは、次の表のとおりとする。

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